民法第2部(物権・担保物権)の講義のレジュメを、配布したレジュメとまったく同じイメージをパソコン画面で見ることができ印刷もできるPDFファイルで提供します。PDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe
Acrobat Reader を使用しなければなりませんが、このプログラムは、こちらで無償配布されています。
ご注意:講義後、小さな誤りは訂正してありますが、基本的には講義時の配布レジュメと同じです。無断で全部または一部を改変したり、再配布しないで下さい。このページを開ける人の良心に期待します。内容の誤りについては、
ここをクリックしていただくとメールソフトが起動します。ただし、時間等の関係で、必ずお返事を差し上げられるとは限りませんので、予めご了承下さい。
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講義予定とレジュメ
レジュメは、講義後、赤字で修正・補充を加えることがあります。ご確認下さい。
内容は、教科書と参考書の中間程度のレベルを考えています。ただ、講義の構成は、相当に組み替えていますので、扱うテーマについて、教科書・参考書の該当ページをレジュメの話題毎の冒頭箇所に示すことにします。
※1月15日に、すでに終わった講義は、予定の変更の赤を元通り黒に戻すことにしました。
No. |
月 日 |
テーマ |
PDF |
01 |
10月 2日 |
講義を始めるにあたって・物権法全体の概説等 |
○ |
02 |
5日 |
所有権(1):所有権の内容・特性・制限 |
○ |
03 |
9日 |
所有権(2):所有権を保護する制度−物権的請求権ほか |
○ |
04 |
16日 |
所有権(3):共同所有と建物区分所有 |
○ |
05 |
19日 |
所有権(4):所有権の取得−法律行為による場合を中心に |
○ |
06 |
26日 |
所有権(5):不動産登記制度と登記請求権 緊急休講について |
○ |
07 |
30日 |
所有権(6):不動産所有権移転の対抗と第三者 |
○ |
08 |
11月 2日 |
所有権(7):登記を要する不動産所有権移転(1) |
○ |
09 |
6日 |
所有権(8):登記を要する不動産所有権移転(2) |
○ |
10 |
9日 |
所有権(9):動産所有権移転の対抗と即時取得 |
○ |
11 |
13日 |
所有権(10):遅れのキャッチアップと特別講義
権利外観をめぐる立法論 |
○ |
12 |
16日 |
物権法定主義と用益物権(地上権・永小作権・地役権・入会権) |
○ |
13 |
27日
|
占有 |
○ |
14 |
30日 |
担保物権法総論・抵当権(1):抵当権の設定と登記 |
○ |
15 |
12月 4日 |
抵当権(2):抵当権の効力の及ぶ範囲 |
○ |
16 |
7日 |
抵当権(3):物上代位その2と収益執行 |
○ |
17 |
11日 |
抵当権(4):抵当権の実行と妨害排除等 |
○ |
18 |
14日 |
抵当権(5):抵当権と利用権の利害調整(1) |
○ |
19 |
18日 |
抵当権(6):抵当権と利用権/抵当不動産取得の利害調整 |
○ |
20 |
21日 |
抵当権(7):共同抵当と根抵当権 |
○ |
21 |
1月 6日 |
質権(条文指示を修正しました!) |
○ |
22 |
8日 |
仮登記担保と不動産譲渡担保 |
○ |
23 |
18日 |
動産および債権の譲渡担保 |
○ |
24 |
22日 |
留置権と先取特権(1) |
○ |
25 |
25日 |
先取特権(2)と所有権留保(所有権留保を動産売買先取特権とペアで扱うことにしました) |
○ |
26 |
補講(28日木・2時間目・法経4番教室) |
応用的事例 |
○ |
|
2月12日 |
定期試験(経済学部試験は1月29日) |
|
・第1回目は、前半詳しくしゃべりすぎて、一物一権主義が次に持ち越しになってしまいました。第2回目講義のレジュメは10月3日午後4時頃掲載しました。
・第2回目も、相隣関係規定と建築基準法の関係が次回持ち越しになってしまいました。申し訳ない。第2回講義のレジュメに3箇所誤りが発見されましたので、朱で訂正したものを掲載します。
1)【所有権の意義・内容】についての教科書参照頁から
13-15を削除(これは所有権(物権)の特性の記述です)、2)Case 02-02(3)の
甲→
乙、3)6頁最下行の「
受給」→「
需給」の3点です。
・10月6日・7日とドイツ人学者来日講演会の関係で、レジュメ作成の時間が取れず、掲載が講義前日の8日午後3時前になったことをお詫びします。
・第3回目も、またまたレジュメは半分程度しか進みませんでしたが、【所有権の取得・序論】は、ほとんど条文に照らして教科書または参考書を読んでいただければ、説明するほどのことはありませんので、下記の重要点だけに注意してください(説明を飛ばしたので、「考えてみよう」については、ついでに答えを載せます)。
1) 所有権の取得には、承継取得と原始取得の2種類があるが、重要なのは必ずしも明記されていない前者であり、239条以下の多数の条文で規定されているところは、現実には重要性が低い。
- 「考えてみよう」の解答:原則として拒めない。Xの自転車は無主物ではないから、Yの無主物先占は成立しないし、Yは取引によって取得しているわけではないので、後に勉強する即時取得(192条)による保護も受けられない。盗難によっても所有権を失っていないXは、占有者Yに対して、物権的返還請求ができ、Yには占有を正当化する抗弁は何もないため、この返還請求を拒めない。ただし、設例にはないが、Yが自転車の修理や改造に費用を投じた場合には、YはXに対して、(善意の場合、通常のものを超える)必要費や有益費の償還請求権を取得し(196条)、これを被担保債権とする留置権を主張することで、費用が償還されるまで自転車を留置する(=返還を拒絶する)ことが可能である。「原則として」と言ったのは、こうした場合が想定できるからである。
2) 添付のルールは、当事者と第三者の利害関係を巧みに調整する民法規定の例として非常に興味深いが、多くの場合には、契約によって明示または黙示に所有権の帰属が決まるため、これらの規定の意義は小さい。判例百選の72は、それなりに重要な判決であるが、債権各論(民法第4部)で、建物建築工事請負契約の場合の所有権の帰属の問題とあわせて勉強していただく方が適切で、民法第2部でこれだけ勉強しても十分ではないので注意。
・第4回講義は共同所有だけで終わってしまいましたが、大幅な講義予定のズレを拒ぐため、建物区分所有は、第11回目に補完し、第5回講義は予定通り、法律行為による物権変動(176条)を取り上げます。
・第5回講義レジュメは、前日夜にしか完成しませんでした。言い訳は講義冒頭にします。すみません。
・第5回は曲がりなりに最後まで進みましたが、講義後、Caseについて解答が欲しいとの要望がありました。Caseは講義内容をわかりやすくするための手がかりで、必ずしも正解があるわけではなく、むしろ各自に考えて欲しいものです。そのため、通常、解答を書くことはありませんが、今回は時間の関係で、講義内容とのリンクが十分ではありませんでしたので、ごく簡単にコメント程度の解説を書きます。
- @Aの請求の成否は、Xが甲の所有権を取得している(していた)か否かで決まるようにも見える。賃料は法定果実であり87条2項が一応の基準となる。また、損害賠償請求や保険金請求は、所有権侵害や所有権の喪失を要件とするからである。この意味では、判例の即時移転説では、契約締結時からXが権利を行使できることになりそうであるが、特約が緩やかに認定されると、Xの所有権取得時期は、代金支払時や引渡時にずれ込んで、物権行為独自性説や有償性の原理説とあまり差がないことになる。
他方、果実の帰属は所有権とは別に定めることができるし、Xがまだ所有権を取得していないとしても、TがXの債権を侵害する不法行為が成り立つと考えることもできる(この点は学説により広狭があるので一概には言えないが)。また、甲の引渡しの不能に代わる代償としてYがTに対して取得する損害賠償債権や、YがIに対して取得する保険金債権を、Xは自らに譲渡するようYに求めることもできる(代償請求権)。Yが無資力であれば、Xは、自らの債権を保全するために、Yの権利を代位行使することもできる。このようにみると、所有権がXにあるかYにあるかが必ずしも決定的とは言えないという、なし崩し的移転説の主張には、一定の正当性がある。
Bの場合は、逆にどの説に立っても、対抗要件を備えていないXは、自らの所有権取得を177条の第三者にあたる差押債権者Gには対抗できないので、第三者異議の訴えを起こしても敗訴する。
CDの場合は、なし崩し的移転説に対する批判として持ち出される事例で、Xがまだ所有権を取得していなければ、単独で保存登記をするための所有権確認請求の訴訟では勝てないし、逆にYは、自らに残っている所有権に基づいて、Xの登記が実態を反映せず手続上も瑕疵があるとして、Xへの移転登記の抹消を請求することができる。ここでは、いつ所有権が移転したのかが問題となる。判例は契約締結時に直ちにXの所有権取得を認めるのを原則としてはいる。しかし、@Aの問題同様、特約の緩やかな認定により、Xの所有権取得時期は、代金支払時や引渡時にずれ込んで、物権行為独自性説や有償性の原理説と同様、CではXの請求棄却、DではYの請求認容という結論を導くかもしれない。
Eは消滅時効が完成していると、Yの代金債務も消滅して、積極的に攻勢に出る支払請求はできない。しかし、Xが仮に所有権を10年前にすでに取得していたとしても、所有権に基づく引渡しや移転登記請求に対しては、Yが代金支払の抗弁で防御することは可能だと考えられている。これを抗弁権の永久性という。
・第6回講義は、仮登記を積み残しました。これは次回の冒頭で取り上げます。次回は、これまで以上に時間的には厳しく、対抗問題の法的構成には入れない可能性が高いと思います。最初からお断りしておきます。
・
第6回講義でのミスの訂正:
登録免許税の税率50/1000(5%)は平成15年に20/1000(2%)に下げられました(登録免許税法別表第一の一(二)ハ)。E61頁コラム21では、さらに特例措置の存在を指摘していましたが、この特例措置は土地についてのみ平成23年3月31日まで1%を継続、平成24年3月31日まで1.3%、平成25年3月31日まで1.5%と段階的にあがっていくようです。他方、住宅に係る登録免許税の軽減措置は平成23年3月31日まで続き、2%の税率が、0.3%に軽減されています(http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/160.htm)。
・第7回講義は、第三者の主観的態様以降を積み残しました。ここはある程度覚悟の上です。第8回・第9回講義で遅れを調整し、それでも残った部分は、第11回講義で補足します。
・ピンチの予感通り、30日は半徹夜で原稿執筆、31日は第2回日本消費者法学会で出ていましたので、講義レジュメの作成は、11月1日夜にずれ込みました。ここが努力のしどころですね。引き続き6日(金)の分も作成してアップロードしましたが、日付は2日になっていました。
・第8回講義は、第7回後半で手間取って、入り口だけで時間切れとなり、続きは第9回講義に持ち越しです。次回は、少し端折りながら説明します。なお、第7回講義レジュメにつき、講義中に訂正したところを赤字で示した修正版pdfを掲載しました。ご確認下さい。
・第10回講義は、取得時効と登記と、動産物権変動の対抗要件(途中まで)をカバーしました。次回には、その続きと、抜け落ちている区分所有法の概要、時間が余れば、韓国民事法学会で15日に報告予定の「権利外観」についてプレ報告(約20分強)をします。
今回の取得時効と登記について、レジュメ34頁、3Bロの「登記尊重」は「占有尊重」の誤記でした。講義後に指摘があるまで気づきませんでしたので、訂正し、お詫びします。レジュメも赤字で直しておきました。
・第11回講義は、即時取得、明認方法、建物区分所有に加えて、特別講義「権利外観をめぐる立法論」を行います。建物区分所有については、レジュメ最終ページに再掲載しましたが、スペースの都合で表04-02は載せられませんでした。第4回講義のレジュメの最終頁または『エッセンシャル民法2 物権』43頁を参照してください。
・第13回講義占有のレジュメは25日水曜にできていたのですが、風邪で寝ていたりして、HP更新にまで気が回りませんでした。申し訳ないです。その代わりというか、月曜日の分も26日にアップロードしました。
・しばらくぶりの補足書き込みです(12月4日 第15回講義について)。
(1)
第1の修正と補足説明:Case15-01は、売得金を1200万円から
2800万円に修正します(pdfも赤字修正)。なお、関連質問として、利率15%と遅延損害金20%の関係を講義後に問われました。本格的には民法第3部の利息債権の箇所か損害賠償の予定の箇所で習います。この事例では1年間は期限内ですから元本を返す必要がなく、利用の対価として15%、1年後に150万円の利息を支払えば良いことになります。これに対して、遅延利息は、利息と名前が付いていますが、遅延損害金=履行遅滞による損害賠償の予定で、制裁的要素が加わって、期限内の利率よりかなり高く約定されることが多いです(419条1項ただし書)。
さて、本問で、仮に375条がなければ、9年後には、Xは元本1000万円+1年間の利息150万円+8年間の遅延損害金1600万円の合計2750万円の元利金債権をすべてZに優先して回収できることになります。売得金は2800万円ですから、Xは全額を回収でき、Zはわずか50万円と元本の1/10しか回収できないことになってしまいます。長期にわたって高利の遅延損害金を貯めた方が有利になり、後順位抵当権者Zがその分回収不能になってしまうのです。
これに対して、実際には375条があるため、元本に加えて、通算して2年分・高い方の20%×2年分の400万円の合計1400万円が、XがZとの関係で優先を主張できる限度になり、Zも2年分の利息・遅延損害金等を加えた元利金を回収できるようになります。なお、この競売手続きに、他の一般債権者が加わっていなければ、Zへの配当後なお余りのある部分は、Xの残債権額に充てられます。2度目は375条をもう一度適用することはないので、Xの残債権額が完済されない限り、Zが残債権額の配当を受けられることはありません。
(2) 細かい修正として、93条の2→93条2項、が講義後に指摘のあった誤記です。
(3)
講義の順序を上記赤字のように入れ替えます。危機的状況でレジュメの作成がギリギリになりそうですから、
次回の教科書の該当ページを予告します。代替的物上代位の残りに続いて、付加的物上代位=賃料債権に対する物上代位を取り上げ、担保不動産収益執行についても概説します。教科書205-209頁、210頁-213頁、241頁ウインドウ18、289-292頁、E141頁、142-144頁。エッセンシャル民法は、いずれも非常に簡素ですので、相当の補足が必要です。法科大学院の参考文献という位置づけで少しレベルが高いですが、突っ込んで勉強したい人には、
松岡久和、上原敏夫、甲斐哲彦「物上代位」鎌田薫ほか編『民事法U 担保物権・債権総論』(日本評論社、2005年)63-82頁が実体法・手続法・実務の3面から問題を解説した好文献です。
・12月11日のレジュメ作成が、10日の国際シンポジウムの報告者鄭鍾休先生の接待や私自身の報告があったので、ほんとうにギリギリになってしまい、申し訳ありません。宴会から帰ってきて急遽作成しました。
・12月18日の講義についての補足
・レジュメ74頁の「未払賃料債権への敷金充当」という対抗策が取れるのは、賃貸人Sからの賃料請求に対して、抵当権の実行としての競売申立て以後は、おおむね6か月くらいの間(買受人の登場前まで)支払わず敷金充当でしのぐというものです。講義で言い間違えたおそれもあるので念のため強調しますが、買受人に対しては、そもそも賃料支払い義務を負わないかわりに、敷金関係も承継されませんので、この手は使えません。買受人には賃料相当額の不当利得返還債務を負うことになります。
・いい質問がありました。同意引受け制度を使わない場合にも、賃貸物件であれば、買受人は、むしろ従前の賃借人に引き続き居住して欲しいのではないか。とりわけ、不動産不況で、空室が埋まらない状況だと、出て行けとはいわないのではないか、というものでした。経済情勢によっては、買受人は、従前の賃借人に対して、従来と同じ額の賃料での新規契約を提案するでしょうし、困れば敷金ゼロということもありえます。しかし、空室をおそれるような状況でなければ、逆に、法的には追い出せることを強力な交渉カードとして、賃料の値上げやあらためて高額な敷金預託に応じないと契約をしないという強い態度をとることができます。人気物件であれば、借り手はいくらもいると強気で押せるのです。
・アップロード作業をしていて気づいたのですが、12月18日配布のレジュメは、15日に完成していたのに、アップロードを忘れていたようです。12月21日分とあわせて19日1時30分(まだ仕事中です!)にアップロードしました。申し訳ない次第です。
・新年用の第21回講義レジュメを掲載しました(12月29日)。けっこう詳しいですが、ポイントを観点に説明できる程度に理解していただければ良いと思っています。
・1月22日、譲渡担保はやはり難しくて説明に時間がかかりますね。ほぼ1回分丸々ずれてしまいました。
・1月25日、ずれはますます広がりました。最終回には、応用的問題を簡単に解説する補足を配布します。
10月22日昼頃、家族が新型インフルエンザに罹患したため、本学の「新型インフルエンザ対応方針(第5版)H21.10.1」の「(2) 学生、教職員等の同居者等がインフルエンザに感染した場合は、解熱又は最終接触後96時間の自宅待機による経過観察(教職員は就業禁止)」により、23日の講義は休講にせざるを得ません。26日(月)の講義は行えることになりました。受講生の皆さんにご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません。講義予定は1回ずつずれます(
表の赤字部分。終了したところから黒に戻しました)。最後は補講措置(1月28日)でカバーします。
急告 2010年2月5日
質権の箇所のレジュメは、教科書準拠で作ったため、平成17年の改正が反映されていませんでした。別の仕事をしていて、ミスに気付きましたので、レジュメを朱で修正して再アップロードしました。詳しい説明は下記の通りです。なお、念のために申し上げますと、この修正は、試験にはまったく影響しません。以上、訂正してお詫び申し上げます。
【修正の詳細】
2009年1月1日からの株券や社債の電子化により、株券がなくなって、株式質の従来の規律がすっかり変わり、電子登録方式に統一されました。平成17年法87号による「社債、株式の振替に関する法律」の改正が施行されたためです(このこと自体は、レジュメにも書き、講義でも触れました)。ただ、脱落していたのは、その影響による民法条文の改正です。この改正施行に伴って、記名社債質について規定していた民法365条が削除され、366条、367条が1条ずつ繰り上がりました。とりわけ、権利質の場合の直接の取立権や供託請求権を規定している旧367条は、比較的参照されることが多い条文ですので、これが1か条ずれて366条となったことに注意してください。
他にも転質に関する条文の誤記に気付きましたので、これも修正しました。
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【試験問題と解説等】
- 経済学部・外国人留学生用試験 1月29日実施
注:外国人留学生とは、短期外国人留学生で法学部の専門科目の講義の受講登録をした者を指します。この該当者については、語学能力のハンディがありますので、レポート・面接等による単位認定ができることになっていますが、本人が希望すれば試験を受験していただいても良いということです。今回、上記ハンディを考慮して、経済学部の専門科目としての試験を受験していただくことにしたものです。
- 法学部 2月12日実施