民法第2部(物権・担保物権)の講義のレジュメを、配布したレジュメとまったく同じイメージをパソコン画面で見ることができ印刷もできるPDFファイルで提供します。PDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe
Acrobat Reader を使用しなければなりませんが、このプログラムは、こちらで無償配布されています。
ご注意:講義後、小さな誤りは訂正してありますが、基本的には講義時の配布レジュメと同じです。無断で全部または一部を改変したり、再配布しないで下さい。このページを開ける人の良心に期待します。内容の誤りについては、
ここをクリックしていただくとメールソフトが起動します。ただし、時間等の関係で、必ずお返事を差し上げられるとは限りませんので、予めご了承下さい。
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講義予定とレジュメ
レジュメは、下記の表のPDFの○印のところをクリックすると、pdfが表示可能な設定なら別画面に表示されます。それを印刷するか適当な名前で保存して下さい。別の方法として、○印を右クリックし、「対象をファイルに保存」のコマンドを使って、任意の場所に任意の名前(拡張子は.pdf)で保存し、後でAcrobatなどの表示ソフトで表示・印刷してください。なお、レジュメは、講義後、赤字で修正・補充を加えることがあります。ご確認下さい。
内容は、教科書と参考書の中間程度のレベルを考えています。ただ、講義の構成は、相当に組み替えていますので、扱うテーマについて、教科書・参考書の該当ページをレジュメの話題毎の冒頭箇所に示すことにします。
No. |
月 日 |
テーマ |
PDF |
01 |
9月26日 |
講義を始めるにあたって・物権法全体の概説等 |
○ |
02 |
10月 1日 |
所有権(1):所有権の意義・特徴・制限 |
○ |
03 |
4日 |
所有権(2):所有権を保護する制度−物権的請求権ほか(レジュメ修正有) |
○ |
04 |
8日 |
所有権(3):共同所有(フッターのみ修正。内容は不変) |
○ |
05 |
15日 |
所有権(4):建物区分所有 |
○ |
06 |
18日 |
所有権(5):所有権の取得(法律行為による場合を中心にという当初の副題は添付等を含めるに至ったので省略します。フッターに問題があったので18日朝に修正した物を掲載しました。設問の解説を追加
10/22) |
○ |
08 |
25日 |
所有権(6):不動産登記制度と登記請求権(修正:判例プラクティス民法Tの番号を追加) |
○ |
09 |
29日 |
所有権(7):不動産所有権移転の対抗と第三者 |
○ |
10 |
11月 1日 |
所有権(8):登記を要する不動産所有権移転(1) |
○ |
11 |
5日 |
所有権(9):登記を要する不動産所有権移転(2) |
○ |
12 |
8日 |
所有権(10):動産所有権移転の対抗と即時取得 |
○ |
13 |
12日 |
物権法定主義と用益物権(地上権・永小作権・地役権・入会権) 12月8日に誤字を1字訂正しました。 |
○ |
14 |
15日 |
占有 |
○ |
15 |
19日 |
担保物権法総論・抵当権(1):抵当権の設定と登記 |
○ |
16 |
26日 |
抵当権(2):抵当権の効力の及ぶ範囲 |
○ |
17 |
29日 |
抵当権(3):付加的物上代位と収益執行 |
○ |
18 |
12月 3日 |
抵当権(4):抵当権の実行と妨害排除等 |
○ |
19 |
6日 |
抵当権(5):抵当権者と建物利用権者・第三取得者の利害調整 12月13日にケース番号を修正しました。 |
○ |
20 |
10日 |
抵当権(6):法定地上権と一括競売権 |
○ |
21 |
13日 |
抵当権(7):共同抵当と根抵当権 |
○ |
22 |
17日 |
質権 |
○ |
23 |
20日 |
風邪でダウンして休講しました。申し訳ない。1回ずれて補講させていただきます。以下の緑色はこの変更を反映しています。 |
|
23 |
24日 |
仮登記担保・譲渡担保概論 レジュメは1月6日に繰り込む部分を削除し、若干の修正を施しています。 |
○ |
24 |
1月6日 |
不動産譲渡担保 譲渡担保に関する教科書の大きな修正を下記に掲載します。 |
○ |
25 |
17日 |
動産と債権の譲渡担保 所有権留保は動産売買先取特権と一緒にお話しします。 |
○ |
26 |
21日 |
留置権 |
○ |
27 |
24日 |
先取特権と所有権留保 |
○ |
28 |
26日 |
(補講)物権法全体の総括と補足 |
○ |
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2月14日 |
定期試験(10月7日確定) |
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- 進行日記(レジュメ修正や補足説明を含む)
- 第1回講義は、昨年度のことを反省して望んだのに、やはり物権の客体を次回に持ち越してしまいました。申し訳ないです。
- 第2回講義は、上の玉突きで、相隣関係が次回に持ち越しになりました。そのため、昨年のレジュメと異なって、次回は、ほぼ物権的請求権だけに絞る3頁のレジュメにしました。
- 第3回講義も、物権的請求権の途中になってしまいました。申し訳ないです。また、黒板に見出しと項目の変更および参考文献を書きましたが、中味も数行付け加えて赤で目立つように修正箇所を明らかにしたレジュメの修正版をアップロードしました。
- 第3回講義のレジュメと、第4回講義のレジュメは3頁ですが、空いた4頁目も一応頁としてカウントすることにしました。というのは、1頁ずつずれてきますと、見開きで4頁という場合の頁番号がずれてきて面倒だからです。この点、単純に技術的な問題ですのでご了解をお願いします。
- 第3回講義レジュメには、第3回講義レジュメの修正分を掲載して配布しましたが、上記pdfではそのような対応をしていません。修正版をダウンロードしてください。第4回講義では、ついに共同所有が完全に次回回しになってしまいました。ペース配分が今年も難しいです。
- 第4回講義は共同所有を終了しました。第5回講義では、建物区分所有は概要と現代的な問題点の認識だけに絞り、所有権の取得の話に入ります。
- 第5回講義では意思表示による物権変動の序論のところまで終わり、176条の問題から続きを行います。
- 第6回講義分が第7回全部を要してしまいました。ここは論理をしっかり押さえたいところなので仕方ないと開き直って、物権法の講義予定を1回ずつ繰り下げました。担保物権法の箇所で調整する予定です。次回25日には、第9回(第8回をカウントせずに実際に講義回数にあわせます)の新しいレジュメは配りません。WEB上には早い目に掲載します。
第6回講義の補足として、Case 06-01をごくかいつまんで説明しておきます。まだ勉強していない先の話が含まれていたり、Eは非常に応用的な問題なので、講義では今の段階では説明しません。
@一見すると所有権の取得時期が決定的に見えます。当事者間では、89条で所有権取得時以降の賃料をXが取得できることになりますが、これは任意規定ですので、当事者間で所有権の帰属に関係なく、賃料の分配を定めることができます。しかし、いずれにせよ、第9回講義で論じるとおり、判例ではXは、移転登記をするまでMに賃貸人の地位を主張できません。第三者との関係では登記の有無が決め手になり、所有権の移転時期はあまり問題になりません。
Aここでは所有権者が所有権侵害を理由にTに対して損害賠償債権を取得します。Xがいつ所有権を取得したかが問題になり、判例では契約締結時、物権行為時説や有償性の原理説では、Xが代金を支払った時(前者では正確にはYが受領した時点。後者では代金の提供時。以下は簡略に代金支払時と表記する)か登記移転時か引渡時のいずれか早い時点で、XがTに対して損害賠償請求ができることになります。なし崩し的移転説(鈴木)は広く債権侵害の不法行為も認めますので、所有権がいずれにあっても、暫定的にはXもYもほぼ同額の損害賠償債権を取得し、両者は不真正連帯関係となるので、Tはいずれか一方に賠償すれば足りる。XY間で危険を負担する方が最終的に損害賠償債権を取得する、として所有権の所在と関係なく損害賠償債権者を決めます。保険金請求権については、賃料債権の場合と同じ扱いとなるでしょう。
Bこの問題も賃料債権の場合と同じく、Xは所有権を取得していても登記をしなければYには対抗できないので、所有権移転時期が問題になることは少ないです。
C未登記建物について所有権確認判決により単独で保存登記をすることを認める考え方では、Xが所有権を取得しているか否かが決め手になります。判例では契約締結時、物権行為時説や有償性の原理説では、Xが代金支払時か引渡時のいずれか早い時点で、Xが所有権を取得しますので、確認訴訟を提起して、その勝訴判決により登記ができます。これに対して、なし崩し的移転説は、確認の利益を否定して、Xの確認訴訟自体を認めません。もっぱらYに対する保存登記と移転登記の給付判決によって登記をすることができるだけです。この説では契約上の債権的な登記請求権だけが問題になり、所有権の所在は問題になりません(論理は一貫しています)。
DXがまだ所有権を取得していないとすると、Yが所有権に基づく物権的妨害排除請求の一種として、Xの登記の抹消請求ができることになります。ただ、判例では、原則として契約時に所有権がXに移転しているはずなので、そうでないことを基礎づける特約や特段の事情がなければなりません。物権行為時説や有償性の原理説では、Yは、代金未払で、引渡しもなく、移転登記を先に行うという特約もなかった(物権行為時説では物権行為の不存在や無効、有償性の原理説ではほぼ同じ事実を主張することになるが、それを物権行為の不存在と言わない)ことを主張・立証して、Xが権利を取得していないのに登記をしていることを理由に抹消請求を行うことになります。なし崩し的移転説では、Xも全くの無権利者ではないので、抹消請求を認めないのではないかと思われます(鈴木が批判に対して答えていないポイントだったと思います)。
Eなし崩し的移転説では、そもそも契約上の請求権しか主張できないので、それが消滅時効にかかれば、Xの請求は棄却されます。これに対して、それ以外の説では、債権的請求権が消滅時効にかかった後でも、所有権移転の要件が充たされていれば、Xはすでに所有権を取得しているので、所有権に基づく物権的引渡請求権や移転登記請求権を行使できましょう。他方、Yの代金債権は消滅時効にかかってしまって主張できません。債権的請求権が消滅時効にかかる前なら、同時履行の抗弁権や留置権で引渡しと代金支払を交換的に認めることができたのに、消滅時効にかかると一方的に売主に不利になってしまい兼ねません。そこで、学説は、抗弁権の永久性という議論により、Yが時効にかかった代金債権の支払いを積極的・攻撃的に求めることはできないが、相手方の主張に対する抗弁による消極的・防御的な主張は、債権の時効消滅後も可能であるとして、XY間の売買契約の双務有償性を確保するべきだと主張しています。
以上の具体的な答えよりも、「今の段階では、1)所有権の帰属が当事者間でも決め手になる紛争は存在するが(不法行為者に対するAや登記に関するCD)、基本的には当事者の債権関係による紛争解決が優先される(@の当事者間の割振りやE)。第三者に対する関係では、対抗要件が決め手になって所有権移転時期はあまり問題にならない。所有権移転時期の問題は、むしろ、債権と物権の関係をどう理解するかとか、所有権をどのように捉えるか、機能主義的な解釈論をどの程度取り入れるかなどの、理論問題としての性格が強い」ということを理解していただく方が大事でしょう。
- 第9回講義では、背信的悪意者排除論の確立のところまで進みました。登記を要する物権変動が、1回半程度の分量なので、ここで帳尻があうように頑張ります。また、第10回・第11回講義のレジュメを一挙に掲載しました(10月31日)。
- 第11回講義では取得時効と登記の判例の整理まで進み、その批判以降が持ち越しになりました。また、5日(金)に親戚に不幸があり、第12回講義のレジュメ掲載が土曜深夜(日曜早朝?)に遅れたことをお詫びします。
- 第12回講義は、即時取得の途中までになりました。ズレがまた半分広がってしまいました。
- 第13回講義は、即時取得や明認方法を主としてお話しし、配布した資料から、用益物権の総論と各類型の特徴のみをざっとお話ししました。次回、物権法定主義の意味と限界をお話しし、用益物権各論については、省略するつもりです。
なお、講義後に指摘があり、地上権の成立要件として、法律による場合(とくに388条)が抜けていましたので、赤字で追加しておきました。
- 第14回講義は、占有訴権を残してしまいました。また、設例の誤っていた点を修正しました。それから、講義後に質問がありました。「他主占有も占有の瑕疵に類するものである」という点で、これによると判例百選65のように、A⇒B⇒Cと相続された時に、Aが自主占有、Bが他主占有のとき、CはA・B・Cの占有期間を通算して自主占有を主張できるか、というものです。、他主占有者の相続人は被相続人の占有と通算する時には他主占有しか主張できない、という意味では正しいのですが、「他主占有も占有の瑕疵に類するものである」という表現は不適切だったと思います。質問の状況自体が成り立たないため、この場合には、187条2項は問題にならないからです。他主占有者の相続人が、承継した他主占有とは別に、原始取得する自己固有の占有を自主占有として主張することは、相続は新権原という判決の認めるとおりありえます。しかし、逆に、Aが自主占有者だった場合に、Bが他主占有者になることはないからです。
- 第15回・第16回講義を終わった時点で、まだ半分程度の遅れが回復できません。大幅カットか補講を迫られそうです。
- 第18回講義では、妨害排除の問題が残りました。法定地上権と一括競売権は1回で終わりたいので、執行妨害問題と密接に関係し、かつ、雑多な内容の一部を省略してもよいと考えている次々回第20回を先に取り上げて、途中で終わってもよいものとします。そして法定地上権と一括競売権は、次々回に1回でお話しします。このように順序を入れ替えましたので、レジュメは2回分まとめて掲載します。
- 第19回講義は、同意引受制度までで、それ以後はポイントのみを次々回に触れて、詳細は省略するつもりです。次回は法定地上権と一括競売権を扱います。ケースの番号表示のミスを修正しました(12月13日)。
- 第20回講義は、初めて時間3分前に終わりました。でも、講義後の質問でも感じましたが、たくさんの論点が山盛りですので、一度に理解するのは困難です。昨年度は、説明問題の1つでこれを書いていただきましたが、全体としてよくできていました。教科書や判例集を読んで、しっかりとしたイメージを掴んで下さい。なお、講義中に修正したCase
20-3は、赤字で修正をしたものを掲載します。
- 第21回講義のレジュメを6日にすでに掲載しましたが、頁の割振りを間違えて5頁になってしまっていましたので、修正版を掲載しました(12月10日)。
第21回の講義では、第19回の積み残し(主として抵当権消滅請求制度)と、共同抵当、根抵当権のほとんどを終えました。次回冒頭に根抵当権の続きを簡単にのみ述べます。
- 第23回以降の予定を若干変更し、譲渡担保の一部を第23回に繰り込み、譲渡担保を2回に圧縮することで、補講をせずに全部をカバーするように変更します。
- 第22回講義の質権について誤記を修正しました。次回、転質をさらっと触れて、非典型担保に進みます。
- 第23回講義につき、以下の点を修正・補足します。
- レジュメ82頁で講義中に削除した「または376条を」(類推)適用しての部分を、「または377条2項を」に修正して復活します。引用条文が間違っていました。同条は転抵当について、原抵当権の被担保債権が消滅させられることを防ぐ処置を定めています。転抵当の場合には、原抵当権の被担保債権には効力が及ばないと解するのが多数説ですので、この規定が必要になったと考えるのです。転質についても、質物質入説(私の理解では担保価値の再利用を有体物に即して素朴に表現したもの)に立つとこのような規定が必要であるので、転抵当の規定を類推するという考え方が出てくるのです。
- 仮登記担保の説明についてもレジュメを微修正しています。倒産の場合の根仮登記担保の効力を否定している仮登記担保法の規定は、立法当初は19条4項でしたが、平成11年の民事再生法による民事再生の導入で1項ずれ、さらにその後の破産法・会社更生法の改正で各項に修正が加えられました。
- 切りがよくなるように、第23回に配布した譲渡担保概論の部分は、修正を施した上で、第24回講義に繰り込みます。それゆえ、1月6日の講義には、第23回の講義レジュメの持参は不要です。
- 新年の第24回講義は、予定通りの範囲を終わりました。次は17日です。14日に講義があるような言い方をしたかもしれませんが、センター試験会場準備のため講義はありません。
次に、譲渡担保関連の教科書の記述は、その後の法令の改廃や参考文献の改訂などにより修正した方が良い部分が増えてきています。次の3箇所は、記述の仕方への反省を含めてかなり大幅に修正する必要があると感じたところです。ご参考までに。
番号 |
該当箇所 |
pdf |
1 |
譲渡担保の対抗要件(355〜357頁) |
○ |
2 |
ウィンドウ27(358頁) |
○ |
3 |
ウィンドウ28の@(362頁) |
○ |
【試験問題と解説等】
- 経済学部(1月31日実施)
- 法学部(2月14日実施)