No. | 月 日 | 講義内容等の記録 |
1 | 4月11日 |
受講生の確定とガイダンス・講義進行の打合せ 私を含めて10人でスタート Ⅲ.-5:109条を最初からコメントAの終わりまで訳したものを配付し、次の担当部分から続きを講読。今回は他にも時間を要したので、1頁程度の進度にとどまった。 |
2 | 4月18日 |
Ⅲ.-5:109条のノートの続きから、5:110条のノートの終わりまでを講読。 今後は今年度進んだところをⅢ.-5:109条以降、1つのファイルとして毎週更新していくことにしました。その方が、前の回以前の修正も一挙にできてありがたいからです。 Ⅲ.-5:109~110条の仮訳(4月19日修正) ただし講義で参照した諸国の規定はファイルが統一されていないので、まだよい反映方法が見つかっていません。 |
3 | 4月25日 | Ⅲ.-5:111条~112条の条文案までを輪読。 第(5)項はスクーリング後に再考して改めました。 Ⅲ.-5:111条を一個のファイルとして掲載し直しました。 |
4 | 5月 9日 | 講義の初めに、債権譲渡を準物権行為と性格付けることが、物権行為の独自性・無因性について消極的な日本の判例・通説とどう整合するかという質問や、中国において学者の多くが債権譲渡を原因となる契約とは別の一種の「事実行為」と理解していることについて、意見の交換をしました。 Ⅲ.-5:112条のコメントBの設例Ⅲまで輪読しました。Ⅲ.-5:112条を読み終わるまで、1つのファイルとして更新することにしました。 |
5 | 5月16日 | Ⅲ.-5:112条のコメントBの設例4以降コメントEまで講読しました。 債権譲渡と相殺の抗弁及び差押えと相殺の抗弁について、質問があったので日本の判例・学説の到達点と現在の民法改正の方向性を説明し、同時に、中国合同法(契約法)の処理(ドイツ民法に近い)について紹介してもらいました。 設例6については、契約上の地位の移転の話なので、典型例の説明として適切でないことを確認しました。 また、契約変更による請負代金債権の変更の事例は、債権内容に直結するため、(4)項の問題ではなく(3)項が適用される(ただし書きはない!)のではないかとの疑義が生じました。 コメントEについても、一端行った譲渡行為の効果を覆滅させるおそれのある第2譲渡を行うこと自体が債務不履行ではないのかという疑義があります。 また、多重譲渡の場合に、優先順位が確定する前の法律状況は、各譲受人は、真の意味での「譲受人」ではなく、「譲受人のようにみえるもの apparent assignee」とみているようです。 |
6 | 5月23日 | Ⅲ.-5:112条のコメントF以降、ノート1のチェコのところまでまで講読しました。 請求払独立的人的担保が通常は移転できないということと、にもかかわらず派生的利益 proceeds を移転することが求められるといはどういうことかを議論しました。 |
7 | 5月30日 | Ⅲ.-5:112条のノートの残りを読んだだけで終わりました。進度が遅いのは、参照されている条文をできるだけチェックして確認しているためで仕方がありません。 日本語の文章で「は」と「が」の使い分けについて質問があり、単文(複文でないもの)では、上に来るのが既知の情報か、未知の情報かによって区別する三上章『象は鼻が長い ── 日本文法入門』(くろしお出版、1960年)の説を紹介しました。ただし、これは複文には妥当せず、複文では基本的には「が」を使います。 もっと新しいものだと、大野晋『日本語練習帳』(岩波新書、1999年)が適切ではないでしょうか。 Ⅲ.-5:112条はこれですべて講読を終わりました。 |
8 | 6月 6日 | Ⅲ.-5:113条をノート2まで読み進めました。最初のあたりで、真正債権譲渡と担保目的譲渡の違いや多重譲渡の場合の扱いについて議論しました。 |
9 | 6月13日 | 松岡が突如病欠しご迷惑をおかけしました。自習輪読で疑問点を提示していただき、6月20日にその点を解説しました。 Ⅲ.5-113条(読了しましたので差し替えました) |
10 | 6月20日 | 先週の疑問点の解説の後、Ⅲ.-5:114条のコメント全部を読みました。 Ⅲ.-5-114条(差し替えました。) |
11 | 6月27日 | 先週の宿題のベルギー法の規定の意味を検討した後、Ⅲ.-5:114条のノートの3までを読みました。英米法系は用語も概念も違うので正確な理解をするのに困難を感じます。 Ⅲ.-5:114条(差し替えました。) |
12 | 7月 4日 | Ⅲ.-5:114条を読了。Ⅲ.-5:115条のノート1の途中まで読み進みました。 Ⅲ.-5:114条(差し替えました。) Ⅲ.-5:115条(読了したので差し替えました。) |
13 | 7月11日 | Ⅲ.-5:115条を読了。Ⅲ.-5:116条のコメントの途中まで読み進みましたが、今年度前期はここまでで、後期に続きを読みます。 |
14 | 7月18日 | 論文要旨報告検討会その1 陳明楷「日台における扶養法理論と扶養喪失の問題との関連 ── 夫婦扶養を中心に」」 陳さんが先日提出した博士論文の一部(第4章)からの抜粋報告で、要約版でも20頁、表題も変わりました。扶養法と不法行為法の関連を問題にした非常に興味深い報告でした。大陸中国はまたまったく別の処理をしているようで、さらに比較検討を深めると面白いと感じます。 |
15 | 7月25日 | 論文要旨報告検討会その2 堀竹学「流動財産譲渡担保における設定者の処分」 堀竹さんが8月末に提出予定の博士論文予備審査に向けた中間報告です。 |
16 | 10月3日 | 松岡が出張で不在のため、和田准教授に輪読を進めていただきました。また、参加者の中で前期に修了等したため後期講義には出席しない人が複数出てきましたので、以後の担当の見直しを協議していただきました。 |
17 | 10月10日 | 論文要旨報告検討会その3 蔡雯嫻「債権譲渡競合の優劣基準に関する日中比較」 蔡さんが1月末に提出予定の修士論文に向けた中間報告で、中国法の部分のみを報告していただきました。 |
18 | 10月17日 | 先々週の自習によって進んだ部分であるⅢ.-5:116条のコメントの最後の設例2とノート1の途中までの内容を確認し、ノート3の末尾まで読み進みました。参照されている条文が多いので、担当者はご苦労ですが、このような調査・翻訳の作業の積み重ねが、経験として蓄積し、読解力の向上に繋がります。 |
19 | 10月24日 | 先週の続きを読み、Ⅲ.-5:116条は読了しました。 Ⅲ.-5:116条のノート1まで読み終わりました。債権譲渡に伴って、金銭債権の場合にも履行場所を変更できないとする法制度が意外に多いことに驚きます。また、設例2は、そもそもDCFRが適用されない契約ではないかと思われ、例示としての適切さに疑問があります。 振込みと振替えの違いについては、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410627414 の説明が私の持っていたイメージと一致しますので、訳文を「振込み」に置換しています。 Ⅲ.-5:116条(読了したので差し替えました。) |
20 | 10月31日 | 先週の続きを読み、Ⅲ.-5:117条は読了しました。 オーストリアの判例で、債務者に抗弁を広く認めている事例は将来債権譲渡の事例だという報告が和田准教授からありました。オーストリア等の比較的古い法典は、債権譲渡に対してやや消極的で債務者の利益の保護を優先しています。他方、債権譲渡を受ける譲受人の取引の安全を重視する考え方では、抗弁の対抗を通知や認識などの時点で区切るものが多いようです。しかし、後者においても、同一契約に基づくなど両債権が密接に関連している場合には相殺の効力をより広く認める傾向が世界的に見て取れます。 Ⅲ.-5:118条は、コメントBまで読みました。コメントB末尾の原文の表現に対する疑問を訳注として付記しましたのでご覧下さい。 Ⅲ.-5:117条(読了したので差し替えました。) |
21 | 11月 7日 | 先週の続きを読み、Ⅲ.5-118条を読了しました。 風邪で体調が悪く、この週の内容の掲載が遅くなりました。 Ⅲ.-5:118条(読了したので差し替えました。) |
22 | 11月14日 | 先週の続きを読み、Ⅲ.-5:119条のノート3の途中までを読みました。 この週は先週の体調不良の影響で仕事が滞ってしまい、掲載が遅くなりました。 ギリシアの学説の紹介が難解で、文章のどこかにnotが脱落しているものと思われます。 |
23 | 11月21日 | 先週の続きを読み、まず、ギリシアの通説は、notを入れない原文どおりで筋が通ることを確認し、上記の読み方を撤回しました。 Ⅲ.-5:119条のノートを読了しました。多くの国の法制が結論はほぼ同じでも多様な表現を採っていることが興味深いです。 さらにⅢ.-5:120条のコメントAまでを読了しました。 Ⅲ.-5:119条(読了したので差し替えました。) |
24 | 11月28日 | Ⅲ.-5:120条のノート1.の途中のイングランド法まで読み進みました。イングランド1925年財産法136条の規律がなかなかに難解で(コモン・ローとエクイティの二元体系を知っている必要がある)、訳しにくいものです。 |
25 | 12月 5日 | Ⅲ.-5:120条を読了し、Ⅲ.-5:121条のコメントの第2段落まで読み進みました。120条に限ったことではありませんが、ノートに描かれた各国法の紹介には濃淡がかなりあります。また、比較法の分類の視点が明確に示されていないのは大きな欠点だと思われます。 Ⅲ.-5:120条(読了したので差し替えました。) |
26 | 12月12日 | 債権譲渡の個所の講読を終えた後について相談し、残り回数をも考慮して、続きの債務引受等を読むことにしました。 Ⅲ.-5:121条のコメントBまで読み進みました。 |
27 | 12月19日 | Ⅲ.-5:121条を読了しました。とりわけ、設例2の説明の仕方がおかしいことについて議論しました。第二譲受人が真正譲受人である場合に第一譲受人が完全に失権するという例外的処理は理解できますが、それ以外の場合につき広く本条が適用されるとする個所の表現が妙です。さらに、担保目的譲渡は規律の対象外と述べているのに、ここでは担保目的譲渡について論じているので整合性がありません。 ヨーロッパの法制は、通知を要件とする優劣決定基準とする法制と、時間順原則を取る法制に二分されることが興味深く、債権譲渡取引の隆盛を迎えてドイツ法系の時間順原則では取引の安全を確保できない問題があると感じます。 Ⅲ.-5:121条(読了したので差し替えました。) |
28 | 1月 9日 | 債権譲渡についての最後の条文案であるⅢ.-5:122条を講読し、さらに債務引受に進みました。Ⅲ.-5:122条は、一定の限定された場合に、譲渡人が受領した価値変形物につき、譲受人に暫定的な優先権を付与する興味深い規定ですが、ほぼ国連債権譲渡条約だけしか根拠として参照されておらず、英米法(イングランド法)のconstructive trust や tracing を紹介していないのが奇異です。 債務引受けについては、担当していただいた和田君・堀竹君の飜訳案の出来が良かったので、大きく進みました。 Ⅲ.-5:122条(読了しました) 債権譲渡の章をまとめたものも掲載します。 債務引受部分は次回以降の掲載とします。 |
29 | 1月16日 | 債務引受けについてⅢ.-5:202条のノート2のオランダ法まで読み進めました。各国法がかなり異なる規律を置いていることがわかります。オランダ法が「債務の移転」という発想で、免責的債務引受けのみを規定していいて、独自性が高く興味深いです。なぜそうなのかという理由は書かれていません。 Ⅲ.-5:201条(先週読了分) |
30 | 1月23日 | 債務引受のⅢ.-5:202条の続きを講読し、ノートの6までが終わりました。切りが良いように、翻訳案はこの条のノートの最後まで加えて掲載することにしました。 本年度も、参加者の強力な調査と丁寧な飜訳案の提示があり、ときに横道に逸れつつも、主としてヨーロッパ各国と日中台の法制を比較検討して充実した勉強ができました。 来年度も最初はこの続きを行い、その後、原案としては担保法制についてのDCFRの問題処理を購読・検討するつもりです。 ただ、参加者の研究関心・希望・能力に応じて、別の教材やDCFRにしても別のテーマの変更することがありえます。 Ⅲ.-5:202条(全部) |