Q1 1109頁Fについて、2行目~3行目で、functional approachとtechnical approachが対比されているが、それぞれの意味内容がよく分からない。いかなる意味でDCFRの記述が「機能的アプローチ」なのか?
A1 倒産法はDCFRの平準化の対象外なので(Ⅰ.-1:101(2)(h))厳密な概念定義を行わうという方法(これが法技術的問題解決方法 technical approach)を採らず、ざっくりとした中核的な内容を示すだけで運用に委ねる(これが機能的方法)という趣旨と思われる。ただし、コメントのようなやり方が「機能的」かと言われるとやや躊躇を覚える。
Q2 同段落の6行目に基準の話がでてくるが、the agent is unable to meet the agent's debtの部分を、「債務者が支払不能状態にある」と意訳してしまってよいかどうか。
A2 insolvencyの訳にもよるが、許容範囲内であろう。insolvencyはDCFR飜訳では倒産と訳しているが、語義としては、solve(弁済)ができない、すなわち支払不能であるから、上記の訳がそれほど意訳ではない。
Q3 1110頁Gについて、任意譲渡の場合と同様の保護の具体例①:受任者の有する債権が一身専属的性質を持つ場合とはどのような場合か?給付の結果が最終的には本人に帰属するここでの場面で、そのような場合があり得るのか?
A3 設例による説明がないので正確なところはわからないが、Ⅲ.-5:109条が挙げている例でありうるかと思うのは、保険給付である。「譲渡人が譲受人に売却する物品を対象とする保険契約上の権利の譲渡に関する例」が示されている。本人の指図により物品を購入する委託契約で、引き渡される物品に保険が付いている場合において、受任者の有する保険給付請求権のリスクは、委任者=本人の所属国や事業内容によって変わってくるかもしれない。
Q4 同じく、具体例②(一部譲渡の制限):以下のような例を考えたが、この例は適切か。株式の買い入れ委託で、本人が100人以上、受任者が100人分の株式を一つの契約でまとめて買い入れ、株式の引渡請求権を取得。受任者が倒産。100人以上の本人は各自独立に選択権を行使し、引渡し請求権が本人の数だけ分割されて譲渡されることに。相手方の債務が、それにより著しく負担の重いものになると評価されると、一部譲渡の効力は生じず。受任者倒産における管財人等が引渡し請求権を換価し、本人たちは各自倒産手続に参加できるのみ。
A4 一身専属的債権の譲渡ができないことを定めるⅢ.-5:107条の設例2は、25台ずつのコンピュータの分割引渡しを、設例3は工場と工具収納庫の一体としての建設契約を挙げている。ますが、間接代理で考えられるのは前者のような事例であろう。ユニット単位で購入した物をバラして管理し、本人の注文に合わせて送付することは本来受任者の責任で行われるものであり、多数の本人からの直接請求を認めると、分割して履行する負担が相手方=債務者に課せられるのでダメと言うことであろう。具体例②はこのようなものと考えられるが、どれくらい現実的な例なのかはわからない。
Q5 ノートで本人の介入権の根拠は何か。例えばノート3のオランダ民法典(ノート5におけるデンマーク等の商事委託でも同じ)では、受任者の契約相手方が債務を履行しない場合にも、本人の介入権が認められる。受任者倒産や、受任者の義務違反等の場合、本人と受任者の信頼関係が崩れると考えると、本人に介入権を認める根拠がある。これに対し、相手方が債務を履行しない場合、本来は契約当事者である受任者を通じて請求するのが筋であるはず。相手方の義務違反という事実が、本人の介入権を認める根拠となるのはなぜか?
A5 まず、問屋あるいはより広く有償委任の場合、介入権というのは、受任者が自ら委任者の契約相手方となることを指し、利益相反の危険がない相場のある商品の売買に限定して許されている(商555条、565条)。DCFRで問題にしているのは相手方に対する本人の直接請求権である。オランダ法等が要件を拡げる理由はよくわからないが、相手方が債務を履行しないことによって受任者も本人に対する債務を履行できないというのが、この種の委任契約の場合には普通なので、直接請求の要件を簡易に立証させる方法として追加しているのかもしれない。
Q6 ノート6のイタリア民法1181条2項が、特に貸付けの場合に関し、本人の介入権を認める趣旨がよくわからない。
A6 イタリア民法は1705条2項のはずで、1181条2項はポルトガル民法の方である。グーグル飜訳なので正確ではなく、この種の受任契約では、およそ債権一般について、本人に相手方に対する直接請求権を広く認める趣旨と思われる。フランス法系の諸国はこのような傾向にある。
Q7 訳語:bunkruptは破産か、倒産か?ノート5のdue accountは「適切な説明」で良いか?
A7 前者は破産で良い。会社更生・民事再生に相当する手続がすべての国にあるとは限らない(中国は、破産法の中に会社更生や和議に相当する手続を置くが、個人再生手続はない)。日本でも破産法は民法と同時期の古くからあったし、民法にも破産に関する規定はある。しかし、再建型手続が設けられたのは、ずいぶん後で、会社更生法は1952年、民事再生法は1999年制定の新しい手続である。破産に関する民法の規定を、再建型手続にも拡張するか否かは各規定の趣旨次第である。
後者は、render an account で「勘定書き・清算書を渡す」という意味があり、この場面では、説明の有無ではなく、「弁済期に清算をする」という趣旨の表現と思われる。
Q8 その他:ノート4のルクセンブルク商法567条2項は、本文の内容を反映していないように思われる。
A8 山代助教の助力を得て同条を読み解くと、「破産者または受託者が占有する不代替的な無体動産たる財産は、その財産が破産手続の開始の時点で他の不代替的な無体動産と分離でき、付随する費用が請求者の負担となることを条件に、委託者またはその所有者が返還を請求することができる。」という趣旨の規定と思われる。「不代替的な無体動産たる財産」が何を指すか明らかでないが、債権を指すとすれば、この規定は、受任者が破産した場合に本人が相手方に対して直接請求をすることができる旨を定めていると解され、受任者の間接代理の場合に広く直接請求を認めるフランス法系の規律と同趣旨と思われる。