No. | 月 日 | 講義内容等の記録 |
1 | 5月29日 |
受講生の確定とガイダンス・講義進行の打合せ 受講生は1名のみに確定しましたので、事前の協議のとおり、DCFRの第Ⅹ編信託の個所を読むことになりました。日本法における信託法の位置づけ、DCFRの意義と位置づけ等について、概説を行い、Ⅹ.-1:101条のコメントAを講読しました。 次回からは、小見出しのある段落を単位として、受講生が概要を取りまとめて報告し、難読箇所を拾って読み、日本法における信託について関連する問題を検討する形で講義を進めることとしました。 |
2 | 6月 5日 | Ⅹ.-1:101条を読みました。 |
3 | 6月12日 | Ⅹ.-1:101条の続き、102条、201条のコメントBの途中まで読みました。 |
4 | 6月19日 | Ⅹ.-1:201条の続きから、コメントBの終わりまで読みましたが次の2個所で難航しました。 5680頁のthat solution does not present itself の件が難解です。信託上の受託者の債務が契約上の債務と似ているが異なるという解決が明確ではないことを示しているようですが、統合された信託法が、生前信託にも遺言信託にも適用されるということが、なぜ根拠として持ち出されるのか、続く法定債権法領域での信託債務はこの主張にどう絡むのかわかりにくいです。この段落の最後にあるように信託債務が対第三者効を生じる点で、その他の債務とは異なるというようです。 5680頁の設例1も難解で、火器所持制限の撤廃を目的とする信託が、公共の利益の促進という目的が一面で法律問題として公共の利益に関するものと評価されうるとしながら、結果的には否定される論理がわかりかねます。 どうもDCFRの説明には論理として納得できない個所が少なくありません。 |
5 | 6月26日 | X.-1:201条のコメントCの法人と信託の個所から続きを読み同条のコメントを終わりました。X.-2:203条に入り、5687頁の第一段落まで読み進みました。 |
6 | 7月3日 | X.-1:203条のコメントBの終わり(5690頁末尾)まで読み進めました。 |
7 | 7月10日 | X.-1:203条のコメントCからX.-1:206条 受益権及び受益資格まで読了しました。比較法ノートが欠けていたり、205条・206条のコメントがないなど、信託の第Ⅹ編は、まだまだ不完全です。 この講義は終了しました。 |