2014年度 民法第2部 試験採点と講評


 採点について異議が出され、説明していなかった点があったので、急遽このファイルを作成し、若干の講評を加えることにした。

1 採点  


  1. Tの基礎知識の穴埋め問題は、かなり緩やかに採点した。5の「加工」は246条1項とか246条でも2点を与えた。しかし246条2項を問題にしているのではないので、1点を与えた。8や10に「自己借地権」「抵当権」と「権」を付けているうっかり答案は1点とした。誤字でも1点を与えた場合が少なくない。

  2. Tで10点未満の者はそれだけで不合格。」と試験問題に書いたが、足切りを受けた者については、その点数をそのまま成績評価とすると1桁のあまりに低い点数になるので、次のように最終成績を決めた。

      100点×Tの素点÷20点

     足切りとなってU以下を採点対象外とされた者は、Tの基礎知識部分における達成度を、100点満点に置き換えて表現している。たとえば、4問しか正解できなかった者は、上記の式に沿って、100×8÷20点=40点という最終評価になっている。一部正解で1点の答えが含まれている場合には奇数の点数になるが、たとえば7点の者は、同様に35点という最終成績になっている。

  3. UVについても、緩やかに評価している。白紙は0点としたが、とにかく解答を試みている場合には、最低でも4点(10点の項目の場合)や6点(15点の項目の場合)を出発点として、満点まで2〜3点刻みの5段階評価として素点を付けた。期待以上に良く書けている項目については、2点ないし3点を加点した。

  4. 採点は、全項目についてエクセルで素点を入れて集計している。合否をまず決め、その後、合格者について、教授会の配点分布の申し合わせに従うように変換して最終成績としている。そのため、思った以上の点を得た者が少なくない一方、TUである程度できたのに80点に届かなかった者も多数いるだろう。しかし、非常に手間をかけて丁寧に採点している点には自信がある。

  5. 以上の点(とくに赤字で示した2)を説明していなかったため、3問正解で6点のはずのところ、30点という成績評価が付いた人が、きちんと採点されていないという疑義を持って異議を提出したと思われる。説明不足をお詫びし、ここに採点の概略を公表することとした。

2 講評

  1. 足切りになったのは、放棄者も含めて、37人、受験者の10.3%である。多くの問題が、講義を聴き、教科書を読んで六法で関係する条文を引いたことがあれば書ける基本問題である。
    実際に平均点を示すと、1が1.7点、2が0.9点、3が0.8点、4が1.7点、5が1.5点、6が1.9点、7が1.5点、8が0.9点、9が1.9点、10が1.5点となっていた。

  2. 2の変動原因無制限説、3の登記の欠缺を主張する正当の利益、8の自己借地権のところは、条文にはヒントがないので、出来が悪かった。しかし、いずれも、不動産物権変動や法定地上権に関するごく基本的な知識であり、これができないと困る。

  3. Uの説明問題では、留置権を選んだ者がやや少なかった。解答編に書いたとおり、解答例のような詳しいものまでは要求しせず、核心となる説明が正確であれば満点かそれに近い点数を与えている。説明問題はおおむねできがよかったが、留置権については条文の規定内容をただ書き換えているだけで設問の「物権性」に正面から答えていないため低い点数の者が少なくない。聞かれていることを答えるように心がけて欲しい。

  4. Vについては、出来不出来が鮮明に分かれた。判例の権利移転的構成によれば、占有改定という対抗要件を備えているXが完全な権利者であり、Yは無権利者Aからの取得者である。そこでは善意取得の成否が問題になり、178条の対抗問題と構成される余地はないはずである。また担保権的構成に立っても、YはXの譲渡担保権の制約を受けた第2順位の譲渡担保権しか取得できないのが原則である。担保権の二重設定におけるXとYの優劣は、Xが先に占有改定という対抗要件を備えたためXの優先となる。例外はやはりYに善意取得が成り立つ場合であり、善意取得が認められれば順位が逆転する。
     以上の基本的な理屈は、講義でも強調したつもりだった。しかし、この問題を178条の問題と考え、動産譲渡登記やネームプレートがないためXには対抗要件が欠けて、現実の引渡しを受けたYに負けるとする誤解がかなり多かった。その誤解の罠に陥らないよう問題文では占有改定の合意を明示したつもりだったが、その点は読み取れていなかった。
     私自身は、公示性のある占有改定にのみ対抗要件としての効力を認め、公示(178条)と公信(192条)を連続的に捉え178条の第三者も善意無過失者に限るという考え方(通説とはかなり異なる)を示していた。講義ではその点をそれほど強調はしなかったつもりだが、判例・通説の正確な理解を妨げてしまったかもしれず、反省点となっている。

  5. 最終的な成績評価は、上記1の4の方式によった。結果として、A+(85点以上)9名、A(80点〜84点)23名、B(70〜79点)152名、C(60〜69点)32名、不合格(59点以下)が84名であった。
    80点以上が合格者の15%、70点以上が合格者の85%、合格率が受験者300名の72%という割合である。