クラシスでも掲載している講義のレジュメのPDFをここでも掲載し、必要に応じて講義進行日誌とかQ&Aを掲載します。
ご注意:講義後、誤りがあれば訂正をこちらに掲載します。無断で全部または一部を改変したり、再配布しないで下さい。このページを開ける人の良心に期待します。内容の誤りについては、
ここをクリックしていただくとメールソフトが起動します。ただし、時間等の関係で、必ずお返事を差し上げられるとは限りませんので、予めご了承下さい。
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講義要項
※pdf化したシラバスをここにリンクしています。
授業科目 民法第4部(債権各論)
配当対象 法学部3回生以上
配当期 後期月曜・金曜2時間目、法経4番教室
単位 4
講義内容 民法第3編(債権)の第2〜5章に置かれた諸制度をとりあげ、各制度の基礎にある考え方および具体的な制度内容について解説する。
債権総則の規定を含めて、債権法の主要制度および基本問題を具体的場面に関係づけて理解することを到達目標とする。
教科書 永田眞三郎ほか『債権 エッセンシャル民法*3 債権』(有斐閣、2010年)
松本恒雄=潮見佳男編『判例プラクティス 民法T 総則・物権』(信山社、2010年)
または
潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選U 債権〔第7版〕』(有斐閣、2015年)
参考書 潮見佳男『債権各論T〔第2版〕』『債権各論U〔第2版〕』(新世社、2009年)
山本敬三『民法講義W-1 契約』(有斐閣、2005年)
民法改正につき、潮見佳男『民法(債権関係)改正法案の概要』(金融財政事情研究会、2015年)
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講義予定とレジュメ
レジュメは、下記の表のPDFの○印のところをクリックすると、pdfが表示可能な設定なら別画面に表示されます。それを印刷するか適当な名前で保存して下さい。別の方法として、○印を右クリックし、「対象をファイルに保存」のコマンドを使って、任意の場所に任意の名前(拡張子は.pdf)で保存し、後でAcrobat
Readerなどの表示ソフトで表示・印刷してください。なお、レジュメは、講義後、赤字で修正・補充を加えることがあります。ご確認下さい
- 第3編債権編の改正案条文を織り込んだものを資料として用意しています。適宜お使いください。
(10月15日523条2項を訂正)
月 日 |
テーマ |
PDF |
10月 2日 |
講義案内・契約法序論 |
○ |
5日 |
売買契約の成立 10/09に持ち越した手付の前に予約の項目を追加 |
○ |
9日 |
売買契約の効力(1) |
○ |
15日 |
(振替授業日) 売買契約の効力(2) |
○ |
19日 |
売買契約の解除 |
○ |
23日 |
特殊な売買契約など 危険負担はここに移動します |
○ |
26日 |
売買契約補論 定型約款について補足します |
○ |
30日 |
賃貸借契約(1) 当事者関係 |
○ |
11月 2日 |
賃貸借契約(2) 第三者関係 |
○ |
6日 |
賃貸借契約(3) 借地借家法 |
○ |
9日 |
消費貸借契約ほか信用供与型契約 |
○ |
13日 |
雇用・請負・委任などの役務提供契約 |
○ |
16日 |
組合契約などその他の有償契約 赤字で補足と修正 |
○ |
30日 |
贈与・使用貸借などの無償契約 |
○ |
12月 4日 |
不法行為法概説 |
○ |
7日 |
過失 |
○ |
11日 |
権利又は法律上保護される利益の侵害(略記する場合は「違法性」 ※タイトルを変更しました |
14日 |
因果関係 |
○ |
18日 |
賠償されるべき損害の範囲 |
○ |
21日 |
損害賠償額の調整(過失相殺など) |
○ |
25日 |
損害賠償請求権 |
○ |
28日 |
使用者責任など |
○ |
1月 4日 |
工作物責任など |
○ |
8日 |
共同不法行為 |
○ |
14日 |
(振替授業日)事務管理・不当利得(1) |
○ |
18日 |
不当利得(2) |
22日 |
契約・不法行為の位置づけと請求権競合 |
○ |
1月27日 |
定期試験 |
|
※10月16日は国際学会でソウル出張のため休講です。
- 進行日記(レジュメ修正や補足説明を含む)
- 第2回講義
- 体調不良で途中退席になるかもと冷や汗でしたが、無事でした。
- 手付は次回に持ち越します。直前で恐縮ですが、予約について項目が欠けていたので数行を補充しました。今回は授業前だったのでクラシスでも修正を掲載しました。
- Case 02-02Bで「Xが類似品と認識して使用した場合」は意思実現による契約成立にならないかとの質問がありました(第3回講義終了後)。契約は成立しないのが原則です。意思実現による契約の成立は「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合」(526条2項)に限られます。注文品以外を送付した業者の行為は新たな申込みと解されるとしても、承諾不要との意思表示はありませんし、仮にあっても特定商取引法59条に反するもので効力はありません。また、注文品以外を送りつけておいて契約を成立とする慣習ももちろんありません。
一見すると狡い消費者が利益を挙げているようにも見えますが、そもそも注文品以外を送付した業者の過誤が発端であり、特定商取引法59条1項の期間が過ぎれば、誤送商品であっても処分できるのです。こういう不利益を課すことでネガティブ・オプションという不当な取引を抑圧するのが狙いですから、一定の副作用があることは容認されているとみるべきでしょう。
- 第3回講義
- 配布している改正後民法条文の523条3項が誤っているとのご指摘がありました。新523条2項は、521条2項が条数だけ変わっているのですが、現行規定のコピー&ペーストをするときに誤操作しました。確認して修正し、黄色のマーカーを引いておきました。
- 危険負担を積み残しました。第5回講義の解除に続いて第6回講義で取り扱います。レジュメは修正して再掲します。
- 第4回講義
- 瑕疵担保責任の現状までで、民法改正案の詳細以降は次回に持ち越しました。
- 法定責任説と契約責任説には、細部では多様な相違があります。たとえば、我妻説は、法定責任説に立ちつつ、契約締結上の過失が売主にある場合には履行利益賠償もありうるとしています。表の対比は、最も典型的な考え方の筋道を示しています。また、講義で繰り返し強調したように、判例は法定責任説を基本としつつ、柔軟な対応の余地を残しています。
- 第7回講義
- 遅れをとりあえずは取り戻しました。次回から、予定通り賃貸借契約に入ります。
- 第8回講義
- 賃貸借の終了の途中まで進みました(一部持ち越しは予定内)。レジュメの不具合を赤字で修正しました。
- 第9回講義
- 適法な譲渡・転貸の効果のところまで進みました。想定内の進行度合いです。
- 次回は残り部分と借地借家法を取り上げ、時間に余裕があれば(この点は不安)、次々回のレジュメの末尾の「ファイナンシャル・リース」を前倒しで取り上げます。
- 第10回講義
- 借地借家法の概要は、一部端折りましたが、終わったものとします。ファイナンス・リースには触れられませんでしたので、次回に言及できればします。
- 講義で「さわり」だけを述べた「建物サブリース契約と借地借家法32条の適用」は、契約の拘束力の根幹にふれる大問題で、多くの論文や鑑定意見書が出ています。私も、法学論叢154巻4・5・6号で論じました。4MBの分量の長い論文なので難しいかもしれませんが、読んでみたければ、pdfを提供します。
- 第11回講義
- 11月28日(金)は火曜日の振替授業日ですが、これを見落としていましたので、講義予定を1回ずらして、不法行為法補論のバッファをなくすことで対応しました(上記予定の赤字の修正)。
それにしても、調子が狂う日程ですね。11月祭で20日金曜日、23日月曜日(元々祭日ですが)と連続して休みのところ、これで3回連続休みになります。
- 案の定、最後は駆け足になりましたが、信用供与型契約は終わったこととします。
- ファイナンス・リース契約についての紙上補足です。
ファイナンス・リース契約は、レッシーが指定した物をレッサーが買い受けて貸す契約です。実質的には、購入代金の信用供与を無担保で受けたのと等しい機能を果たす(レッシーが買い受けた物の所有権をレッサーに譲渡担保として提供しているのに近い)。レッシーに税法上のメリットがあって隆盛使われてきたが、近年では、小規模業者に高利で貸し付ける手段として悪用されるなどの問題も出ている。
民法改正の議論においても、中間試案では賃貸借に類似する契約として賃貸借の個所に規定を置く案が提案され、新しい典型契約の1つとして規定を置く案もあったが、事業者間取引として約款で詳しいことが定められることが多いので民法に簡略な規定を置く必要がなく、その方針が実務と異なると混乱が生じるおそれがあるなどの指摘や、金融取引なので賃貸借の規定の準用は適切でないとかレッシー保護が薄い提案だという批判により、提案は改正からは脱落した。その背景には、税制改正で税法上のメリットが少なくなって今後ともよく使われる契約とはいいにくいこともあろう。
- 第13回講義
- 請負・委任にそれぞれ1回ずつを要したため、組合・和解は、第14回講義の無償契約(贈与・使用貸借)と一緒に扱います。
- 組合については、個々の個所に改正法を埋め込む補足を赤字で加えました。おおむね判例や通説の理解を明文の形にし、若干の文言の整備を行ったというにとどまります。贈与や使用貸借も、それなりに改正がされていますが、いずれも文言の整備が中心で、使用貸借の諾成契約化と引渡し前の任意解除権が新規律として目立つ程度です。
- 第14回講義
- 組合財産の「共有」について
当初レジュメではP256の判例を共有説と表示していましたが、講義中で補足修正を行いました。
この判例はたしかに共有規定の適用を肯定していますが、合有概念を否定しているわけではありません。事案は、組合から脱退した元組合員が、対価が支払われないため自らの出資した建物について単独で保存登記をした事例でした。その建物はすでに組合財産になっていて彼は無権利者でした。判決は、組合員の1人の持分に基づく妨害排除請求としての登記抹消請求を保存行為として肯定しました。この結論は合有説でも採れますので、組合共有の性質論は本件の解決にとっては重要ではなかったのです。その意味で判例を共有説として通説的な合有説と対置しているレジュメは、誤解を招くおそれがあるので、講義中で補足して訂正した次第です。
- 使用貸借をほとんど端折ってしまいました。申し訳ありません。
ほぼ改正案による諾成契約化についてのみ触れましたが、使用貸借の賃貸借との違いは、無償契約であり借地借家法による保護が及ばず、対抗力もないという点が重要です。売買は使用貸借を破るわけです。契約関係が新所有者に引き継がれないため、597条(新598条)による契約終了・解除の要件を満たすまでもなく、所有権に基づく明渡請求ができるのです。この原則の不都合を修正するのは、対抗要件を欠く賃貸借の賃借人に対する明渡請求と同様に、権利濫用(1条3項)によります。ただ、使用借人が貸借目的物を現実に占有している場合には、その判断要素は、実質的には悪意者排除に近い背信的悪意者排除論の背信的悪意者の認定と近似しています。
- 第15回講義
- 損害算定の精緻化以降は、各項目で詳細を扱いますので、時間の関係で説明は省略しました。
- 第16・17回講義
- レジュメを2回分まとめて作りましたが、本日お話ししたのは、過失と違法性阻却事由です。次回、責任阻却事由と違法性の本体部分(権利または法律上保護される利益の侵害)を扱います。
- 重過失の個所の商法規定は改正によってなくなっていますので削除しました。あらためてLogoVisata電子法令の全文検索機能を使って「重大な過失」で全文検索すると、この用語を使っているのは153法令にのぼります。私法関係では会社法・保険法・信託法等で多数個所見つかりました。古い法令では「重大ナル過失」ですがこれでの検索すると失火責任法や商法など8法令が見つかります。
- (12月11日分) 違法性の話が完結しませんでしたので次回に続きますが、講義終了時に言ったもう1回余分に講義時間があるようだというのは、便覧で確認したら誤解でした。法政理論専攻の授業回数の件と混乱したための妄言でした。お詫びして訂正します。次回冒頭で、違法性の話をできるだけ簡略に切り上げます。
- 第19回講義
- 因果関係の項目からの持ち越しを含めて、奇跡的に損害のお話しをとりあえず終わりました。損害論や損害賠償の範囲論には、理論的な問題と背後にある社会の価値観の推移の問題が重なって現れるところが非常に興味深く、また理解していただきたいことです。個々の判例の詳細には立ち入れませんでしたので、気になる判例について、判例プラクティスを拾い読みして、事案と判示と問題点について具体的なイメージを得られると良いです。
- 第20回講義
- レジュメの「加害者側の過失」というとんでもない誤記を修正しました(クラシスは未修正)。
- Case 20-02について、ごく簡単に解説を加えておきます。
まず、Aの自動車300万円の損害については、200万円の損害保険金が控除され、100万円のみが請求できます。判例の理屈では、損益相殺ではなく、保険者代位により200万円の損害賠償債権が保険者に移転するからだという説明になります。
死亡に基づく逸失利益は、得べかりし給与8000万円+退職金4000万円+平均余命年齢までの年金等(この点は問題文では明らかでありません)ですが、死亡退職金2500万円が支払われていますので、9500万円+年金分が出発点です。生命保険金3000万円は控除されません。問題には明示していないので恐縮ですが、9500万円から死亡したAの平均余命年齢までの生活費相当額が控除され、さらにその額から一時金払いにより中間利息分が控除されます。
- 第21回講義
- 示談以降は持ち越しになりました。すみません。ただ次回は少し軽く帳尻はあうことになるでしょう。
- 第22回講義
- 国家賠償法は次回にまとめて取り上げます。
- 細かいレジュメのミスを修正したものを再掲載しました(1/6)。
- 第23回講義
- 国家賠償法も含めて何とか全部終えました。
軽過失しかない公務員個人の責任を問えないとする判例として、最判昭30・4・19民9巻5号534頁が繰り返し引用されており、最近でも最判平19・1・25民61巻1号1頁は、さらにこれをふまえて、国賠1条1項が適用される場合には、民法709条・715条は適用されないとしています。講義では、反対意見もあることを述べましたが、最高裁判例は強固な感がします。
- 第24回講義
- 一部弁済と一部免除について、ちょっと立ち往生して申し訳ないです。黒板で検討した事例(損害全額が1000万円、Y1とY2の最終負担割合が1:9、XがY1から損害賠償債権の弁済として700万円を受領し、残額を免除した場合)は、難しい一部免除の話と求償の話が重なった難問でした。
絶対効が生じる一部免除の効力については、@割合的効力説(負担割合に応じてつねに絶対効が生じる)、A負担部分優先説(免除を受けた連帯債務者の負担部分から先に消滅し、免除はつねに絶対効を有する)、Bその他部分優先説(免除を受けた連帯債務者の負担部分以外の部分が先に消滅するため、負担部分を超える免除でなければ絶対効を生じない)の3説があり、判例は@を採用しています。詳しくは、民法第3部で勉強して下さい。過去のレジュメはこちらを参照。
- 免除に原則として相対効しか認めない結果、次のようになります。黒板に書いた設例で説明します。Y2は、700万円の弁済の恩恵を受けXに対する損害賠償債務は300万円に縮減します(免除には相対効しかないので、Y1・Y2には300万円の連帯債務関係が残りますが、Xは自ら免除したY1には300万円の請求ができません)。しかし、Y2はY1からの求償には応じなければなりません。現在の不真正連帯債務説では、Y1は本来の負担部分である100万円を超えた600万円をY2に求償できます(442条1項は不適用で負担部分を超えた額のみ求償できるとされていますので630万円の求償はできません)。
- これに対して、通常の連帯債務では、弁済額が負担部分を超えるか否かにかかわらず、一部弁済の場合にも負担割合に応じた求償ができるとされています(442条1項。改正案はそのことをより明確に定めています)。これを適用すると、Y1は、630万円を求償できることになります。そして、Y2が残債務300万円を弁済すれば、Y2はY1に30万円を求償できます(Y1・Y2には連帯債務関係は残っており、Y2は本来の負担部分である900万円を超えて負担させられる理由はありません)。講義後の質問に対しては、上記2のように回答しましたが、民法改正後は、少し変わることになるでしょう。
- 次の応用事例も各自検討してみて下さい。Xは1000万円の損害賠償債権につき、共同不法行為者Y1から、700万円の弁済を受け、Y1の残債務のうち100万円分を免除した。もう1人の共同不法行為者Y2はだれに対してどれだけの債務を負うか。
上記の私の理解では、Y1・Y2には300万円の連帯債務関係が残りますが、Xは100万円を免除したY1からは200万円しか請求できません。Y1はY2に630万円を求償できます。
その後さらにY1が200万円を弁済した場合にも、Y1・Y2には100万円の連帯債務関係が残りますが、Xは免除したY1からはこれ以上何も請求できません。200万円を弁済したY1はY2に180万円を求償できます。
最後に、Y2が残債務の100万円を弁済した場合、Y1に10万円を求償できます。
- このように、相対効となった免除は、免除を受けた債務者の負担部分に影響しないのが原則です。ただ、債権者が、債務者の負担部分を消滅させる免除を行うことは可能です。そのような場合には、免除によりY1・Y2には200万円の連帯債務関係が残りますが、Y1の負担部分はゼロです。Y1はY2に700万円全額を求償できることになるでしょう。
その後さらにY1が200万円を弁済した場合、Y1はY2に200万円全額を求償できます。逆に、Y2が残債務の200万円を弁済しても、Y1に対しては求償できません。
- 第26回講義
- 多数当事者の不当利得では、難解な金銭騙取の不当利得は省略して教科書330頁のコラム106に譲りました。
騙取金銭による弁済と不当利得については、私が判例を分析した入手しにくい論文がありますので、興味のある方にはpdfで提供します。
- 父Xが息子の葬儀費用を支払った場合において折り合いの悪くなった嫁Yに対する不当利得返還請求を否定したのは、甲府地判昭31・5・29下民7巻5号1378頁でした。理由は、葬式はYには全然諮ることなく世帯主であったXが施主となってて行い、香典等も総てXが受けており、地方または親族間の慣習に従いXが自らの意思に基いて行ったという点でYの負担するべき費用ではなかったからだとしています。
- 最終回では、民法に規定のある705条以下を、708条に中心をおいて30分程度お話ししてから、債務不履行責任と不法行為責任の異同および請求権競合論についてお話しします。教科書では309頁に判例の現状と問題の所在だけを簡単に触れているにすぎません。
- クリスマスプレゼント? 不法行為の練習問題3題
- 上記練習問題の解説
【試験問題と解説等】
- 問題
- 解説
28日の採点中に、解説の一部に誤りがあることに気付きました。信頼関係破壊を基礎づける事実の主張・立証責任について、判例と学説(628条類推適用説)、判例における催告解除の場合と無催告解除の場合の三者を混ぜてしまっていたので、書き直しました。診療契約が準委任契約であり、その債務が手段債務であることも、書き加えました。