No. | 月 日 | 講義内容等の記録 |
1 | 4月14日 | 受講生の確定とガイダンス・講義進行の打合せ 私を含めて5人でスタート。参加者の自己紹介をしていただいた。 今回は受講したことがある者ばかりなので、DCFRの意義を概説と参考文献等の紹介は省略した。 論文の中間報告として個別報告をする機会を希望するか否かの調査を行い、6月後半からの割振りを行った。 |
2 | 4月21日 | 実質的な講読を開始。良い質問がたくさん出て、DCFRの飜訳自体を修正する必要に気付きました。1つは、「貸主 lessor」という語を、買取選択権付賃貸借の賃貸人とリース貸主の両方を示すものとして理解するということです。 また、1項d号を、所有権留保を約定するという意味で読むべきだとして「保持している」という授権がある状態と矛盾するような訳から変更しました。 |
3 | 4月28日 | スクーリングの日程の誤りを修正し、報告予定日時を再確認しました。 設例1について、善意取得の善意・無過失の基準時期の問題を議論しました。Ⅷ.-3:101条1項d号、Ⅷ.-2:101条1項e号から、ファイナンスリース借主に所有権取得の選択権がある場合には、その行使時になると思われ、そのことは、本文での if and when という表現とも合致します。 AがCの所有する物を所有権留保特約付でBに売却した場合において、CからAに転売授権があったときの法律関係について、議論して理解を深めました。売買契約当事者はABで、代理のようにBCにはなりません。しかし、授権によってCの所有権は留保所有権に縮減(格下げ)されます。そして、AのBに対する代金債権を担保するための留保所有権は、本来はCに帰属しますが、AB間の担保関係を規律する第Ⅸ編の適用に当たっては、Aに帰属するものとみなして処理されます。契約関係の当事者として登場したくないCの意思を尊重し、AB間の契約関係にCを巻き込まずに規律する、という趣旨だろうと思われます。 関連して、手配旅行契約の場合の当事者や間接代理の問題についても、比較対照して議論しました。 |
4 | 5月12日 | 本文コメントのCおよび各国法ノートの1を講読しました。 所有権留保と購入資金信用担保の包含関係について議論しました。次週、図を書き直してみます。 関連して、拡大された所有権留保(被担保債権の拡大)と延長された所有権留保(将来の転売代金債権の譲渡担保の趣旨を含む)について補足的にお話をしました。後者は債権譲渡について対抗要件を不要とする(時間順優先主義=意思主義)ドイツでは可能で、対抗要件主義をとる日本法では第三債務者が特定できない段階では対抗力を欠いていました。しかし、2004年の動産債権譲渡特例法改正で第三債務者を特定しない将来債権譲渡登記が可能となったため、ABLの手法の1つとして活用される可能性が生じています。 講読した分量は少ないですが、蔡さんがベルギー法の英語解説文書を添付していただいたので、ベルギー2013年法の改正の概要がわかりました。 |
5 | 5月19日 | 各国法ノートの2から8までを講読しました。 補足です。英米法系の記述について、最初、物権契約の独自性を認めているのではないかとの誤読をしましたが、それは不動産の場合を念頭に置いてしまったからでした。不動産の場合には、権原の移転には、独自の譲渡行為 conveyance が必要とされます。それに対して、動産では、それに相当する観念はないようで、契約によって任意に動産所有権の移転時期を決められるが、何も合意がなければ債権契約時に移転するという日本の判例の意思主義に近い処理をするようですね。 |
6 | 5月26日 | 各国法ノートの9から12までを講読しました。 イングランド動産売買法18条・19条について調べてきていただいたので、逐条的に中身を検討しました。かなり細かい規定です。ほぼ同じ内容と思われるイングランド、スコットランド、アイルランドの動産売買法の解釈が分かれ、イングランドのみが一方的意思表示による引渡前の所有権留保宣言が緩やかに認められているのは、どうしてか非常に気になります。 |
7 | 6月2日 | 各国法ノートの13から18までを参照条文を確認しながら講読しました。書面、公正証書、登記・登録など、各国での要件加重が多様であることがよくわかります。 ドイツ民法502条が2010年・2016年に改正されて、現在は507条に移動していることが後からわかりました。 |
8 | 6月9日 | 各国法ノートの19から23までを参照条文を確認しながら講読しました。登記が所有権留保の対抗要件又は効力要件になっている国だけでなく、たんに情報提供により転得者の善意取得を阻む効力のみを有するものもある。 ドイツ法が買主の物権的期待権の善意取得を認める場合、残代金の請求権は売主にのみ帰属するのか、真の所有者は追完等により、売主の地位や売主の権利を取得できないのかなどを議論した。 上記のドイツ法の問題と関連で、時間外のおまけとして、賃貸または寄託されている物を買い受ける者は、単純に所有権を取得するのか、契約上の地位の譲渡や契約上の債権の譲渡との関係はどうなるのか、私が迷っている問題を紹介した。 |
9 | 6月16日 | 各国法ノートの23関連のドイツ法(善意取得関係規定)の確認から出発しました。簡易の引渡し・占有改定・引渡請求権と善意取得が細かく規律されていることにあらためて感心します。 その後、一般取引条件(約款というより基本契約・枠契約)上の所有権留保特約で足りること、両当事者の書式に不一致がある場合にはデフォルト通り所有権が引渡しによって移転すること、停止条件が譲受した場合の自動的な所有権移転(24・25とⅡの1)を講読しました。 蔡さんに豊富な比較法条文資料を用意していただいて、勉強になります。オランダ法は不必要に詳しすぎてわかりにくく、イングランド動産売買法やエストニア債務法が適度な詳細さのように感じます。 講義終了後、受講生と過去の受講生である諸君の連名による還暦祝いのガラスの顕彰盾および陶製の猿の置物を頂戴しました。素晴らしいサプライズに感激しました。心より深くお礼申し上げます。 |
10 | 6月23日 | 次週以降の報告の順序と取り上げる内容についての変更を合議のうえ承認しました。 各国法ノートのⅡ.の1~7を読みました。物権行為の独自性と無因性を認めるか否かにかかわらず、所有権留保の効力が認められていること、所有権未取得の買主を、条件付所有権という一種の物権である期待権を取得したものとして保護する法制があることが主たる内容です。ローマ法以来の引渡主義、登記制度による代替、フランス法の意思主義の発展、ドイツにおける債権契約と物権契約の峻別(物権行為の独自性と無因性)、ドイツ以外のドイツ法系諸国の債権的形式主義、中国物権法の解釈などについて、質疑を行ってかなり立ち入った説明をしました。 次回から前期は個別報告なので、Ⅸ.-2:201条の各国法ノートの残りわずかの部分(Ⅲの1-4)は、私が担当してここで公表することで講読したものとみなします。質問があれば各回の冒頭で扱います。 Ⅸ.-2:201条(所有権留保) 全部掲載 Ⅲの1の北欧法の特色は、我妻先生の紹介論文を経て、鈴木禄弥先生のなし崩し的移転説の機能主義的な考え方に影響しています。 |
11 | 6月30日 | 吉原知志「コミュニティの法関係」の報告に基づき議論しました。 |
12 | 7月7日 | 蘇遜「日中における不動産物権変動の研究」の報告に基づき議論しました。 |
13 | 7月14日 | 堀竹学「最近判例評釈」の報告に基づき議論しました。 |
14 | 7月21日 | 蔡雯嫻「日中における債権質と債権譲渡担保の実務的傾向の相違に関する考察」の報告に基づき議論しました。 |
15 | 10月 6日 | 新しく、袁卓慧さんと呂双全さん(研究生と招聘共同研究者)が加わり、後期に読む文献の確定、報告順序の決定などを相談しました。 |
16 | 10月13日 | 吉原知志「コミュニティの法関係」のドイツ住居所有権法の部分についての博士論文準備報告に基づいて議論しました。 |
17 | 10月20日 | 堀竹学「流動財産譲渡担保における設定者の目的財産の処分」のアメリカ法と対比した日本の議論の整理部分を中心に、博士論文準備報告をしていただき、それに基づき議論しました。 私の不注意な(京都府開発審査会との)ダブルブッキングをお詫びして、12月22日(木)のスクーリング時間の代わりに時間について調整する旨の了解を得ました。 |
18 | 10月27日 | DCFR(PEL)Ⅸ.-2:301条の金銭債権を対象とする担保から講読を再開しました。吉原君・堀竹さんのきちんとした準備により、今回は3頁余進み、コメント全部とベネルクス3国の関係規定のうち、フランス民法の新旧規定を検討しました。 |
19 | 11月10日 | 上記の続き。堀竹さんの報告により、ダイイ法を取り込んだフランスの通貨金融法を詳しく見ることができました。 |
20 | 11月17日 | 上記の続き。今日は、前回課題となっていたベルギー民法1690条4項の意味を、蔡さんの報告に基づき再検討しました。証書による証明を厳格にした意思主義(時間順優先)を基礎にしつつ、債権取引の安全を保護する公信力を認める制度を採用しているようにみえます。さらに集合(流動)債権の譲渡の有するある種の合理性について、質問に基づいて説明しました。 |
21 | 11月24日 | 上記の続きで、フランス民法、フランス通貨金融法、オーストリア民法、ブルガリア債務・契約法、2012年改正のチェコ民法につき、英語訳の条文飜訳を中心に具体的規定で確認しながら読み進めました。 ちょっと脱線気味でした。 |
22 | 12月 1日 | 少々遅刻しました。 英米法、ドイツ法、イタリア法、オランダ法、北欧法を見ました。ドイツ法やイタリア法の記述は簡略すぎます。オランダの判例法の展開は、広く包括的流動財産譲渡担保を認めるようですが、事案における原告・被告が誰で、どういう紛争なのか、どこに限界を設けているのかなど、肝心の情報が略されていて、あまり有用ではありません。北欧法も、ソースにアクセスしにくいので、もう少し丁寧に内容を紹介して欲しいですね。そしていつも不思議に思うのですが、ノルウェー法はどうなっているのでしょうね。 |
23 | 12月 8日 | Ⅲの金銭債権の譲渡担保に関するノート8まで進みました。債権譲渡担保を質権と同じように規律しようとする国と、通知などによる第三債務者の拘束を必要とせず包括的な担保化を許容すると共に担保対象債権の処分を許容する国に分かれているようである。後者が有力な傾向であり、特別法により商事取引あるいはそれに類するものに特例を定める国も多い。 |
24 | 12月15日 | 蘇遜さんの修士論文最終報告を予定。 検討時に議論が激しくなり、蘇さんが全員に検討をしていただきたい部分は、次回後半に持ち越しました。 |
25 | 12月20日 | 松岡の予定のバッティング回避のため、受講者全員の対応できるこの日の1時間目に移動しました。Ⅸ.-2:301条のノートをちょうど読み切る予定でしたが、蘇さんの論文検討の続きを広範囲入れましたので、残りの講読していない部分は、私の訳を提供することで、各自が読み方をチェックしていただくことにしました。 各国法ノートの最後まで掲載したⅨ.-2:301条のpdfはこちら。 |
26 | 1月 5日 | 袁さんの本年度の研究の中間報告。 「政策調整による債務不履行の帰責問題」という興味深い問題をご報告いただき、議論しました。 |
27 | 1月12日 | 呂さんの本年度の研究の中間報告。 「事情変更による契約改訂の基準について」。 不覚にも風邪で休みましたが、報告と討論は予定通り行っていただきました。報告には前日深夜にコメントを入れましたが、当日の議論も、そこで示していたような問題が指摘された、とのことです。次回の最終週に確認します。 |
28 | 1月19日 | 蔡さんの本年度の研究の中間報告 「債権譲渡禁止特約の効力論に関する基礎的整理」。 比較法的検討に基づいて譲渡制限特約(民法改正後はこちらの用語を使うことになります)の効力を検討しようとする意欲的なものですが、比較法資料とその分析は、まだスタートラインについたところです。また、中国では天津で先駆的な取扱いが開始されているようですが、判例・裁判例も少なく、問題としては、これから徐々に意識されることになる段階のように思えました。 |