黒板

第7回インターカレッジ民法討論会


 結果の正確な集計結果や速報の誤り訂正、写真掲載は後日行います。これは暫定速報版です。

はじめに

 11月25日(土)、龍谷大学深草学舎において、第7回インターカレッジ民法討論会が開催されました。同討論会は、中田邦博・金山直樹・七戸克彦教授らと共に龍谷大学勤務時代に松岡が始めたもので、民法の具体的な問題を大学を超えたゼミ対抗で議論し、学生の勉学意欲の刺激向上・参加ゼミ間の情報交換による教育方法の改善・大学を超えた学生間の交流などを目的としています。今回で早くも7回目を迎えましたが、この間、この討論会の開催に当たっては、一貫して龍谷大学から会場の提供と財政的援助を頂戴しています。また、前回から龍谷大学法学部ゼミナール連合会の学生諸君が、運営全般にご尽力いただき、たいへん実り多い有意義な会となりました。龍谷大学、龍谷大学法学部ゼミナール連合会および参加された各ゼミの教員・学生諸君に、心より御礼申し上げます。

インターカレッジ民法討論会 実施要領

 日時:11月25日(土) 12時30分集合
 場所:龍谷大学深草キャンパス 21号館603教室
 参加チーム(計7チーム。五〇音順):金山(法政)・鹿野(立命館)・高嶌(京都産業)・中田(龍谷)・坂東(京都学園)・藤原(龍谷)・松岡(京都)
 (1ゼミ1チーム参加、学年構成は自由)

◆報告準備について

 本討論会は、参加学生がすべてを自分達でするという趣旨の企画である。したがって、以下の点に留意すること。
 ・教員は一切関与しない(報告内容についてはもちろん、それ以外についても助言・指導をしない)。準備にも立ち会わないこと(ゼミの時間を使うのは構わないが、その場に教員がいてはならない)。
 ・参加学生は自分達の実力で準備をすること。担当教員以外の人にも、文献情報なども含め一切アドバイスを受けてはならない。

◆ 報 告

 報告レジュメ(B4で1枚、ゼミ名を明記すること)は予め配布し、報告時間は7・8分以内とする。時間延長の場合は減点される。7分経過時点で合図ベル、8分で終了ベルを再度鳴らす。時間延長が過ぎる場合、ストップされる場合がある。

◆ 質問・応答

 ・各報告終了の後に1分間考える時間をおき、その後、質問・応答を始める。
 ・質疑・応答の時間は、1報告あたり7・8分とする。
 ・質問者は挙手し、原則として早いものから指名するが、なるべく質問者が特定チームに偏らないように配慮して指名する。
 ・質問者は、まず所属ゼミ名と氏名を述べ、質問は要領よく簡潔に行う。他の質問に関連する質問があれば、「関連質問」と言って、前質問・応答終了直後に挙手する。
 ・報告チームは、質問終了時から1分以内に応答すること。1分を経過すると無回答とされ、次の質問に移行する。

◆ 採点方法

 ・採点は、参加者全員の投票による。参加学生全員が1人1票を有する。教員は1人5票を持つ。
 ・投票は記名式とする。投票用紙の該当欄に必ず投票者の名前と所属を記載すること。
 ・報告チームの投票については、下記の採点基準にしたがい、1位から3位までのチームを選び投票する。その際、自分の所属するチームについては採点の対象外とすること(自分の所属するチームには票を入れてはならない。)ただし、教員による採点はすべてのチームを対象とする。
 ・1位票を3点、2位票を2点、3位票を1点としてチームごとの得点を計算する。
 ・優秀質問者の投票については、優秀と思われる質問者1名の名前とその所属ゼミ名を該当欄に記載する。

◆ 採点基準

 ・報告の姿勢が良かったか。
 ・報告の趣旨・内容・結論が明確であったか。
 ・結論を導く根拠、法律構成などが明確に述べられていたか。
 ・根拠は、客観的であり、説得力があったか。
 ・質問を正確に理解し、それに対し正確に答えていたか、また、説得的であったか。

◆ 表 彰

 ・報告チームについては、投票の結果に従い、優勝・準優勝・準々優勝のチームを表彰し、賞金・賞品を授与する。
 ・上位には入賞しなかったが独創的な構成など表彰に値する報告があった場合は、教員の合議により特別賞が授与されることがある。
 ・優秀質問者賞は、多数票獲得者上位3名に授与される。
 ・賞金額は、優勝1万円、準優勝7000円、第三位5000円、特別賞2000円、優秀質問者賞各2000円とする。(成績発表および表彰は、終了後の打ち上げで行う。)


本年度の問題

 甲野太郎は、Y1銀行から住宅ローン2000万円を借り受けるに際して、Y2生命保険相互会社との間で団体信用生命保険に加入する契約を締結した(第1契約)。この団体信用生命保険契約は、契約者および保険金受取人がY1銀行、被保険者が甲野太郎とする内容であった(これは第2契約も同様)。その後、低金利が続いたこともあって、Y1銀行の担当者は甲野太郎に対してローンの借り換えを強く勧めた。甲野太郎もその勧めを受け入れ、ローン残額1500万円の段階で、Y1銀行と再度、住宅ローン契約を締結し、第1契約の債務を弁済するとともに(借り換え)、Y2生命保険相互会社との間で団体信用生命保険に加入する契約を締結した(第2契約)。しかしながら、甲野太郎は第1契約締結後、第2契約までの間に、2度にわたって入院し、胃の手術を受けていた。本人には「胃潰瘍」と病名告知されていたが、実際には末期の「胃癌」である旨、配偶者には告げられていた。最終的に病名の本人告知はなされていない。なお、この手術に関する保険給付金が、甲野太郎とY2生命保険相互会社間に締結された別の生命保険契約の特約条項に基づいて支払われている。第2契約締結に際して、甲野太郎は、自らの治療歴および現在の投薬状況について告知したが、胃潰瘍であり快方に向かっているとの認識を示していた。ところが、甲野太郎が死亡したため、Y1銀行が死亡保険金の給付をY2生命保険相互会社に請求したが、「告知義務違反」を理由に支払が拒絶された。本件告知書の裏面には「この保険に加入されたことについて、ご家族の皆様に充分ご説明下さるようお願いいたします」との記載がある。そこで、Y1銀行はその後さしたる交渉を保険会社とは行わないままで、直ちに甲野太郎の相続人であるX1(配偶者)、X2・X3(子)の3名に対して、残ローン額の支払請求を行った。この請求は認められるか。逆にX等は、Y1銀行およびY2生命保険相互会社に対してどのような法的請求が可能か。その根拠を明示して、論ぜよ。

(出題 坂東俊矢・京都学園大学法学部教授)

サムネール(小さい写真)をクリックすると窓が開いて大きな画像が見られます(写真は高嶌英弘教授にご提供いただきました)。

結果

  優勝  京都大学松岡ゼミ
  準優勝 法政大学金山ゼミ
  第三位 龍谷大学中田ゼミ

 優秀質問者賞(3名) 
  大谷君(京都学園大学坂東ゼミ)
  ??君(法政大学金山ゼミ)−お名前を聞き漏らしました。
  杉崎さつきさん(京都大学松岡ゼミ)

 特別賞
  龍谷大学藤原ゼミ

松岡の私的コメント

 保険法の問題にも関係する難しい問題であったにもかかわらず、どのゼミも勉強の成果を発揮され、立派な立論をされていたことに感心しました。ただ、坂東先生の解説・総評にもあったとおり、もう少しチャレンジングな立論を試みるゼミもあってよかったようにも思います。また、素材となった大阪地判平10年2月19日(判時1645号149頁)にやや寄り掛かりすぎた感のある立論も目立ちましたので、自分たちで考えたということが立論や質疑応答にうまく反映できたチームが上位を占める結果となったと思われます。もっとも、僅差だったと思いますので、残念ながら上位進出できなかったゼミも、落胆することなく、勉強の成果を胸を張って誇っていいです。以下、各ゼミの報告につき立論順で、短いコメントを付しておきます。あくまで松岡個人の評価なので、各ゼミの担当の先生のコメントと併せてお聞き下さい。

 1.坂東ゼミ
  最初の立論でしたが落ち着いて報告されていました。被保険者の同意に注目して三者契約構成を模索した点、告知義務違反を認めつつ保険会社の過失を根拠に保険契約の解除を否定した点、ローン債務を死亡保険金請求ができないことを条件とする債務だと構成した点で、工夫と独自性があり、なかなか意欲的な報告で好感を持ちました。ただ、三者契約と構成する意義が、被保険者の告知義務をどちらかというと強化する方向に働いてしまい(質疑の中の回答)、意図されたところと齟齬してしまったように思えます。条件付債務構成も同様で、効果との関係でなぜそういう法律構成を採る必然性があるのかについて、もう一歩詰めが必要です。

 2.松岡ゼミ
  告知義務違反を検討する際の慎重な手順の踏み方、保険金請求権につき争いがあることを抗弁とする構成、抗弁を認めた場合Xのその余の請求を認める必要がないことなどの点で、よく考えられた立論でした。立論者の植村君の落ち着いたわかりやすい話し方がよかったです。質疑への応答も、突っぱねるような話し方には再考の余地がありますが、なかなか見事でした。時間の関係で難しかったでしょうが、告知義務違反が認められた場合についても一言検討の方向性を示していればよかったかと思います。私は2位にしました。

 3.中田ゼミ
  立論には、実は一つ大きな論理矛盾になりかねない点がありました。Tで解除条件構成でローン債務の消滅を導いた以上、Xに積極的な権利を認める方途を検討したUは、論理的には不要かせいぜい仮定的抗弁となる性質のものだったからです。しかし、錯誤の成否を検討したり、条件論や期待権論を模索したり、債権者代位権構成を検討したのは、素材となった裁判例に寄りかからず、独力でいろいろ考えた努力の証で、その点を非常に高く評価したいと思います。私は、中田ゼミを3位に推しました。

 4.藤原ゼミ
  2回生20名のゼミ中有志2名だけでの参加で、立論内容も非常にユニークでした。保証債務の転化という議論は、私などとうてい思いつかないものです。その意欲とアイディアは、まさしく特別賞に値します。もっとも、法律論としては、まだまだ詰めが甘いという点を、質疑で突かれてしまいました。オーソドックスな法律構成を一通り押さえたうえで、このようなチャレンジングな立論ができれば、優勝もありえたと思います。まだ2回生ということですから、柔軟な発想を大切にして、基本的な勉強を積み重ねられることを希望します。

 5.高嶌ゼミ
  素材となった大阪地裁判決にやや寄り掛かりすぎた感がありますが、相殺と信義則違反を論じたり、第一・第二契約の関係を丁寧に論じている点に好感を持ちました。ただ、更改の成否について、こう考えることはどうかという部分と、検討の結果こう考えられるという部分が、立論でもレジュメでも混乱を招いていて、質疑応答の際にそこを突かれてしまいました。そのあたりをもう少し整理して、質問を想定した回答を準備されていれば、もっと上位となったでしょう。

 6.金山ゼミ
  結論を明示した立論のしかたや質疑応答の際の力強い応答が印象的です。また、内容的にも、告知義務違反につき重過失が認められる場合がありうることを指摘しつつ、保険会社の過失を実務上の処理(コンピュータ処理や質問書・診断書などの使用)に即して判断するという点は、よく考えて準備したことがうかがわれました。ただ、準消費貸借構成によった点は結論にどう影響してくるのかわからず、無理があるように思えます。私は、だいぶん迷った結果、1位といたしました。

 7.鹿野ゼミ
  債権者代位権による解決は、教員討論のおりに指摘したように、かなり無理があると思いますが、その点を除いて、結論を明示してそれに至る理由をきちんと示したレジュメは、最も良いものだと評価しました。ただ、立論予定者が時間の関係で交代せざるを得なかったためでしょうが、立論(読み上げ)でも質問に対する応対でも立ち往生してしまった点が残念です。準備した内容をチーム全体で共有することの大切さと難しさを痛感されたことと思います。


優秀質問者賞
  質問の頻度に偏りが生じた点は、チームとしての準備の程度を反映しているものと思います。今後、立論担当者以外のゼミ生も全員が主体的にかかわるという努力を期待します。
  総じて、質問はまだまだ改善の余地があります。立論者の主張の核心を的確に掴んだうえで、そこに切り込むという良い質問は、残念ながらまだ多くはありません。自分の病気を知らない甲野の告知義務違反や家族の義務に疑問を呈した高田君(鹿野ゼミ)、告知義務違反がないと考えると、本人告知しない重病のケースでは、告知された家族が契約を結べば、保険金を受け取ることができることになって、それで妥当なのかと問うた大谷君(坂東ゼミ)、残ローン債権が存在しないのであれば支払拒絶の抗弁ができるというのはおかしくはないかと矛盾を指摘した村岡君(松岡ゼミ)、保証転化構成と催告・検索の抗弁権構成に対して即座に問題点を指摘した杉崎さん(松岡ゼミ)、裏面に記載されているという理由だけで法的拘束力を否定するのは、約款一般の理論との関係では不当な拡張で、むしろ不明確な文言に着目して処理するべきではないかと主張した野澤君(松岡ゼミ)が、印象に残っています。私は、普段のゼミで見られない(と本人も自白していた)度胸と機転を示した杉崎さんを優秀質問者賞に推しました。以後のゼミでも頑張ってね。

 

 

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