黒板

2000年度松岡ゼミ検討問題集


  1. 4月25日 詐欺取消と錯誤無効

     XはAにおどされて、親戚のBのAに対する債務の物上保証人にさせられ、自宅のある甲土地・乙建物と鄰接する丙土地をAに譲渡担保に供したが、乙建物に居住を続けていた。BがAに対する債務の弁済を怠ったので、Aは甲・乙を4月25日にY1に、丙を27日にY2に転売して貸金を回収した。一方、Xは、物上保証人となって約1年後に弁護士に相談し、内容証明郵便で物上保証契約を取り消す意思表示をし、その意思表示は4月26日にAに到達した。Yらはいずれも有効な譲渡担保契約があり処分権があるというAの言葉を信じて、Xの居住関係につきとくに調査しないまま譲り受けたものであった。
     このとき、XとYらの関係はどうなるか。
     派生問題として、XがAに騙された場合とも比べてみなさい。

  2. 5月2日 権利能力なき社団と組合

     K大学のMゼミは、ゼミのOBを中心にM会という同窓会を作り、M会では、同窓会規約によって、目的、活動内容、会員資格、総会、会長・事務担当・会計担当・会計監査など役職の権限と選挙方法、会費、規定改廃などを定めている。現在の会の代表(会長)はY1である。会の資産は、会費等をプールした定期貯金と普通貯金(現在30万円)で、初代会計担当のAの名で近くの郵便局に作った口座に入れてあり、会計担当が変わっても名義は変更せず、現在はY2が会計担当として通帳と印鑑を引き継いでいる。
     小問1 現在役員でないAは事業に失敗して行方不明になっている。A名義の本件貯金に気付いたAの債権者X1が、本件貯金を差し押さえた。このときM会側は、誰がどのような形で文句を言えるか。
     
     小問2 M会幹部は、M会の財政を強化するため、旅行代理店に勤務する会員Bの協力を得て、小旅行を企画した。参加者は会員を中心とするが、人数確保の必要性から、会員外のK大学卒業生に拡大し、企画等に要する費用をM会会計から支出する一方で、参加費と必要経費の差額による利益はM会会計にすべて入れることにした(総会での承認有)。M会の名で企画され予約等もなされたツアーには、Yらを含むM会員15名と、会員外5名(X2ら)の20名が参加した。ところが、Bが参加者から集めた参加費を持ち逃げしたため旅行資金が不足し、宿泊先のホテルX3では宿泊を断られ、ツアーは途中で中止せざるを得なかった。
      ※旅行業法違反の問題が生じるか否かは検討対象外とする。
     @X2らは、YやM会の会員に責任を追及できるか。
     AX3は、だれにキャンセル料などの請求ができるか。


  3. 5月9日 信義則と権利濫用
     消費者金融業者Xは、専業主婦Yにカードローンの形で数回にわたって貸し付け、残債務額は七〇万円に達し、Yは月一三万円以上になる支払いができなくなった。本件の貸付契約締結時には、その前に締結された他の諸契約に基づくYの支払は、いずれもさしたる遅滞なく正常に行われていたが、着物の購入代金などのローンの支払が苦しくなったYが債務の弁済のために本件カードローン貸付により、一時しのぎを図ったものである。
     Yは無職の主婦であったので、Xは、Yの返済能力の拠り所としてYの夫Aの収入も調査しているが、Yの口頭申告によるだけで、所得証明書などを出させておらず、しかも単純年収額によっていて、手取り額では把握していなかった。Aの年収額は三〇〇万円又は三五〇万円と把握されていたが、実は手取り月額は十七、八万円、残業手当等を入れて二〇万円ぐらいであったため、月額一三万円以上になる支払は、YA夫婦の返済能力をはるかに超えている。
     また、ダイレクトメールでYのもとに送られてきたローンの申込書には、「無職の場合は夫の勤務先を書くように」というXの従業員の説明にしたがって、Yが誤って自己の勤務先であるかのように記載していたが、X社は従来の貸付資料でYが無職の専業主婦であることを把握していた。また、X社の内部資料である信用調査票には、前後矛盾した記載があり、Yの返済能力の調査が不十分であったことがうかがわれる。
     XがYに対して、期限の利益の喪失約款に基づいて、全額七〇万円と遅延損害金の支払を求めた。この請求は認められるか。

     参照条文 貸金業の規制等に関する法律一三条
            割賦販売法四二条の三
     参考判決 釧路簡判平成六年三月一六日判タ八四二号八九頁

     参考文献 潮見佳男「規範競合の視点から見た損害論の現状と課題(2・完)」ジュリスト一〇八〇号九二頁、九五頁注8(一九九五年)
            松岡久和「原状回復法と損害賠償法」ジュリスト一〇八五号九一頁(一九九五年)

  4. 5月16日 取得時効と登記
     
     昭和四五年YはAの実弟である訴外Bを通じてA所有の本件土地を買い受けて建物を建築し、以後占有を続けている。昭和四六年頃、Bが行方不明になり、問題の契約はBがAの権利証等を勝手に持ち出したものであることが判明したため、YはBの行為について兄Aにもその責任を追及し、移転登記手続きを求めた。しかし、Aも弟の刑事責任を問題にされることを恐れてか、Yに対して履行責任を否定する明確な態度を取ることなく、さりとて積極的にYに対して移転登記手続きに協力することもないままで、長年月が経過してしまった。なお、固定資産税は登記名義人であるAが支払い続けていた。
     平成二年頃、本件土地の一部に道路が通ることになり、補償金が登記名義人であるAに支払われそうになったことから紛争が再燃し、AはYに対し明確に履行を拒絶する旨を主張しだした。そして平成四年、Aは同居している長男X1と、結婚して遠方に住んでいる長女Xに本件土地を贈与し、移転登記を済ませた。この贈与については、Xとも、贈与の目的やYとの紛争の事情についてAに何も説明を求めることもなく、すべての手続を父Aに任せた。平成五年、XはYに対して、建物収去土地明渡を求めて、本件訴えを提起した。本件訴訟につき、諸君が裁判官であればどのような判決を下すか。
    (1994年第2回インターカレッジ民法討論会の出題より)

  5. 5月23日 法人の不法行為責任
     レジュメに紹介されている最判昭和34年7月14日民集13巻7号960頁の事案で、問題の借入金50万円は、村長個人が消費したのではなく、S村のZに対する借入金の弁済に流用されたことが判明したとする。
     このとき、@XはY町に対して、貸付金返還請求ができるか。
     A仮に@の請求が認められないとした場合、Y町はXに対してどのような法的根拠に基づいてどのような責任を負うか(あるいは負わないか)。
     BXが不法行為を根拠とする以外に、Y町やZの責任を追及する余地はないか。
     以上の点を検討しなさい。

  6. 5月30日 無権代理

    【基本問題】−今回のゼミで得た知識を確認しよう。
     Yは、Xの代理人を詐称して、Zとの間にX所有の本件土地を一億円で売却する契約を締結し、偽造書類を用いて、XからZへの移転登記手続を済ませた。Zは、代金のうち五千万分をYに支払済である。

     @XがZに対して、移転登記抹消請求を行った場合、請求は認められるか。
     AXが死亡してYがXを単独相続した場合、YはZに移転登記抹消請求を行えるか。
     BYが死亡してXがYを単独相続した場合、XはZに移転登記抹消請求を行えるか。
     CXが死亡してYとAが共同相続した場合、YとAはZに移転登記抹消請求を行えるか。

    【派生問題】−応用編

     基本問題の無権代理行為の後に、YがXから本件土地を八千万円で購入したとする。

     Dこのとき、Zは誰から誰の土地を買い受けたことになるのか。
     EZは本件土地の売買契約を取り消して一億円の返還を請求できるか。
     FXはYとの売買契約の無効ないし取消を主張することができるか。
     GXは一億円を手に入れることができるか。できるとすれば誰からどういう法律的根拠に基づくのか。

     本問題は、明治大学民法研究室編『民法ゼミナール教材 4th edition』(有斐閣、1992年)30頁の問題を元に、小問を再構成したものである。

  7. 6月 6日 権限踰越の表見代理

     Yは知人の司法書士Aから、10万円前後の当座の生活資金に充てるための借金の保証人になって欲しいと頼まれて断り切れなかったため、Aに実印と印鑑証明書を預けた。ところが、Aは、自己が取締役をしている小規模の同族会社Bの運転資金として、Bを代表してXから100万円を借り受け、自分自身とYが連帯保証人となる契約を結んでしまった。B社が倒産してしまったのでXがYに連帯保証債務の履行を求めた。Yは責任を負うか。
     設例でYがAに新築家屋の保存登記手続を行うことを依頼して実印と印鑑証明書を預けたとすればどうか。なお、保存登記には印鑑証明書は必要でない。

  8. 6月13日 危険負担

     X漁協は、平成10年2月、Y社から漁業用タール2000トンを、見積り価格金5000万円で買い受けることを約した。その受渡の方法は、買主たるXが必要の都度その引渡方を申し出で、売主たるYにおいて引渡場所を指定し、Xがその容器であるドラム罐を当該場所に持ち込み、右タールを受領し、平成11年1月末までに全部を引き取ることと定めた。Xは売買契約時に内金2000万円をYに交付した。問題のタールは、YがA社から買い受けた3000トンの一部をXに転売したもので、引き続きA社の溜池に貯蔵されていた。
     Yは契約に従い引渡場所A社溜池とする通知をXに行い、平成10年8月までに1000万円分相当のタール400トンの引渡を行ったが、その後、Xはタールの品質が悪いとクレームを付けて、引取りに来なくなった。Yは、当初はタールの引渡作業に必要な人夫を配置する等引渡の準備をしていたが、Xがいっこうに引き取りの申出を行わないので、同年10月頃これを引き揚げ、監視人を置かなくなった。平成11年3月頃、A社に期末賞与に関する労使紛争が起き、A社の労組組合員Bらが残っていたタールをすべて事情を知らないC社に転売してしまった。
     XがYに対して、履行不能を理由として本件売買契約を解除し、支払った内金からすでに給付を受けた分の相当額1000万円を控除した残額1000万円の返還を求めた。これに対して、Yは反訴を提起し、残代金3000万円を請求した。この紛争はどういうふうに解決されるか。

    【変形問題】
     タールを処分したのがA社の労組組合員Bらではなく、Y自身であった場合はどうか。

     最判昭和30年10月18日民集9巻11号1642頁(タール事件)を参考に自作した問題。

    参考文献
     新田孝二『危険負担と危険配分』(信山社、1998年)とくに99〜118頁
     潮見佳男「判批」民法判例百選U債権[第四版](有斐閣、1996年)8〜9頁

  9.  6月27日 差押えと相殺

     AはY銀行から事業資金2,000万円の借り入れをする際に、取引実績として一定額の定期預金を求められたので、友人のZに頼んで融通をしてもらうことにし、Zから提供を受けた1,000万円を自己の名で2000年8月1日を満期とする定期預金として預け入れた。Y銀行はそのような事情を知らなかった。数ヶ月後、Aの事業は行き詰まって税金も滞納した。そこで、2000年7月1日、国XがAに対する国税債権に基づき、AのY銀行に対する定期預金を差し押さえてYに支払を求めた。
     1 この銀行預金債権は誰のものか?
     2 銀行預金債権がAに帰属するとして、
      Y銀行は次の場合、相殺の抗弁を行うことができるか。
      @Aに対する貸金債権の弁済期が2000年6月10日であった場合
      AAに対する貸金債権の弁済期が2000年7月10日であった場合
      BAに対する貸金債権の弁済期が2000年9月10日であった場合
     3 銀行預金債権がZに帰属するとして、Y銀行は次の場合、相殺の抗弁を行うことができるか。
      @Aに対する貸金債権の弁済期が2000年6月10日であった場合
      AAに対する貸金債権の弁済期が2000年7月10日であった場合
      BAに対する貸金債権の弁済期が2000年9月10日であった場合
     4 銀行預金債権がZに帰属するとして、ZはXの差押えに対してどのような手段を講じることができるか。

     (山本敬三ゼミの問題を下敷きに作り直した問題)

  10. 7月11日 詐害行為取消権

     Aには時価4000万円相当の本件不動産を除いてめぼしい財産はなく、X1に対して2000万円、X2に対して3000万円、Y1に対して5000万円の債務を負っており、返済のめどが立たなかった。AはY1に迫られて、本件不動産をY1に対する債務の代物弁済に供し、Y1への移転登記がなされた。Y1は取得した財産に極度額3000万円根抵当権を設定し、Y2銀行から2000万円を借り入れた。
     (1) X1はY1・Y2に対して詐害行為取消権を行使できるか。行使できるとした場合、どういう請求ができるか。
     (2) X1がY1に対して詐害行為取消権を行使できるとした場合、Y1がX1の債権と自己の債権の案分弁済を主張して、返還すべき額を控除することはできるか。
     (3) X1がY2に対して詐害行為取消権を行使できるとした場合、X2が自己の債権への弁済を求めることはできるか。

  11. 10月17日 譲渡担保
    (1998年度民法W(物権法−神戸大学法学部)より一部変更)
     Xは、Yから3,000万円を借り入れる際に、本件建物(時価2,500万円)と、この建物の商品倉庫室に在庫している本件商品類一切(時価1,000万円)を担保としてYに譲渡し、Yは本件建物について移転登記を行った。土地はXの所有名義のままである。
     次の場合、どういう法律関係が生じるか論じなさい。
     1 本件建物をYの債権者Gが差し押さえた場合
     2 本件商品類のうちの一部の売主VがXから倉庫の鍵を受け取ったうえ、倉庫中の右商品を売買動産先取特権に基づいて差し押さえた場合
     3 Xが破産した場合
     4 Yが本件建物と本件商品類をZに譲渡し、Zが移転登記を行ってしまった場合

  12. 10月24日 共同不法行為

     Y121らはサッカーの同好会を作って日曜日に近所の公園や学校の校庭で試合を行っている。ある日の試合中に、ボールに殺到したY1とX1が縺れ合い、試合を見ていたX2を巻き込んで転倒し、X1とX2が手を骨折してしまった。さらにこの事故処理をめぐって全員がもみ合いになる乱闘騒ぎとなり、X1は誰かに蹴られて(誰が蹴ったかは不明。まさに踏んだり蹴ったりである)、足まで骨折してしまった。X12は、Y12の責任を問えるか(Y2は当日サッカーに参加していた者であれば誰でも当てはまるものとする)。

  13. 11月 7日 留置権

     Yは本件土地建物を3000万円の債務の担保としてAに譲渡し、移転登記を行ったが、引き続き居住していた。弁済期が到来してもYが債務を弁済できなかったので、Aは本件土地建物をAY間の譲渡担保について事情を知っていたXに4000万円で譲渡し、Xが移転登記を終えた。その後、Yは100万円の費用を投じて建物の雨漏りを修理した。XがYに本件土地建物の明渡しを求めたとするとどういう判決が下されるか。


  14. 11月14日 答案練習の問題

    次のいずれか1問を選んで、配付したB5のレポート用紙に解答してください。
    もし2問とも答えるなら別用紙に解答してください。
    いずれの場合も、1行目に氏名を記し、1行空けてから解答してください。
    制限時間は1時間(5時30分まで)。15分休憩の後、解説をいたします。
    参照条件は六法(今回は私的な練習なので判例付のものもかまいません)のみ。相談はせずに独力で解答してください。
     
    T 財団法人Yは、財団創立三〇周年の記念として、関係者に配布するための版画一二〇枚(単価一枚一万円)をX美術工房鰍ゥら買い、同時に、二八〇万円で財団創設者の胸像の制作をXに依頼した。版画は、Y財団にゆかりのある版画家Aが三年前に三〇〇枚制作したものであった。代金の支払は、版画と胸像のそれぞれにつき引渡後一週間以内に行うとされた。
     Xは約束の期日に版画をYに引き渡したが、その中に少し汚損しているものが三枚見つかった。Yは、取り替えを要求したがXが応じないため、引渡後一週間経っても版画代金を支払わなかった。そうこうしている間に、Aが覚醒剤不法所持の容疑で逮捕されたため、A制作の版画を記念品として配布するのは適切でないと判断したYは、版画全部を返品して代金全額の支払いを拒絶するだけでなく、胸像制作もやめにすると申し入れ、胸像制作は現在中断している。Xが総代金四〇〇万円と遅延損害金の支払いを求めて訴えを起こした。XYの法律関係はどうなるか。
     (1999年度松岡担当の債権各論の試験問題より。昨年この試験を受けた人もこの問題を解くことを妨げません)
     
     
    U Aから建物を賃借しているYと、Aから右建物を買い受けたXの間に生じる法律関係について論じなさい。
     
    以上

★特別編:模擬裁判風討論会問題
 (6月20日)

 大学2年生のA(19歳)は、親元を離れて大学の近くでアパート生活をしているが、学費や生活費は月8万円を両親Xから仕送りしてもらい、不足分はXらの同意を得て、アルバイトで月4万円を稼いでいる。Aはなかなかの倹約家で、仕送りとアルバイト代の残りを貯金しており、30万円近い貯金があった。
 ある日Aは、買った宝くじが当たって50万円を得た。そこで、免許を取り立てのAは、Xらに相談すると反対されることをおそれて、Xらに黙ってYバイク販売店で110万円のバイクを購入し、当選金の50万円を頭金として支払い、残りは1万円の月賦で支払うことになった。
 10か月後、Aは自損事故を起こして入院したことから、月賦金を支払うのを忘れてしまった。そこで、Yは、期限の利益の喪失約款に基づいて、残代金50万円を直ちに払えとAに請求した。Aは貯金を払い戻して30万円まではとりあえずYに支払ったが、残りを支払えないAは、この時点でXらに泣きついた。そこで、Xらは、Yに対して、AY間の契約を取り消す意思表示をし、Aに代わって、破損して時価20万円になってしまったバイクを返還することと引き換えに、AがYに対して支払った90万円(頭金50万円、月賦金既払分10万円、残代金の一部弁済30万円)の返還を求めた。
 Xらの請求は認められるか。
 
 この問題を、原告班、被告班、裁判官班に分かれて討論します。原告班・被告班は、自己のチームに有利となる法的な主張を「準備書面」として用意し、6月13日に配布してください。20日には、裁判官班の司会で、準備書面をもとに弁論を行います。裁判官班は、当日の議論を整理し、当日の議論を踏まえた判決を27日に人数分コピーして配布してください。

【第一審判決】

京都地裁京大支部民事第一部平成一二年(ワ)第一号
不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日 平成一二年六月二〇日

判  決

原告
被告 Yバイク販売店

主  文

 被告は原告に対し、本件バイクと引き換えに金九〇万円支払え。

事  実


(略)

理  由

 原告Xは訴外Aが未成年者であり、本件契約が法定代理人たるXらの同意を得ずして行われたものであることを理由に、本件AY間の売買契約は取り消しうる(四条・一二〇条)と主張し、現存利益たるバイクを変換することと引き換えにAがYに対して支払った九〇万円の返還を請求している。(一二一条但書・七〇三条)。

 これに対し被告Yは、まずAの本件バイクの購入は「目的を定めて処分を許したる財産」の「目的の範囲内」での処分行為にあたり(五条前段)取消権は発生していないと主張しているのでその当否を以下検討する。
 まず、Aは月額一二万円を得ているがこれは生活費のためにAの親権者XらがAに処分を許したものである。
 それでは、本件バイクの購入は生活費という「目的の範囲内」の処分行為であるか。
 思うに五条前段は@未成年者が多大な損害を被りかねない危険な契約に関わるのを防止し、A未成年者の財産の不当な流出を防ぐ趣旨を含むものと解される。
 とすれば、五条前段にいう「目的」の範囲内であるか否かは目的物の@性質およびA金額の双方を考慮して一般的に判断すべきである。具体的には、社会通念上、一般的な一九歳の子供を持つ親が同意を与えたものと考えられるか否かによって判断すべきであると考えられる。
 これを本件についてみると、@生活水準が高度に上昇した現在においては、社会通念上遊興のみならず有用な交通手段として未成年者にとってもバイクは日常生活の一部ということができ、また被告が主張するように、その危険性の程度も日常の交通手段として未成年者が使用するのに問題があるほどとは認識されていないと考えられる。よって、本件バイク購入はその性質上、生活費の支出として「目的の範囲内」の財産処分という余地がある。しかしA一一〇万円という金額は、Aが実際に月一二万円で生活していることからしてもあまりに高価であり、社会通念に照らしてこれを生活費の範囲内として親の同意が与えられていたものと見ることはできない。
  したがって本件バイク購入は「目的の範囲内」での財産処分行為であるとはいえず、この点についてのYの主張は認められない。

 次にYは、生活費一二万円から実際の支出額を控除した残余の財産(残余財産)は五条後段にいう「目的ヲ定メズシテ処分ヲ許サレタル財産」にあたるとして、その処分行為たる本件契約は有効であると主張している。よって以下検討する。
 まず、五条後段には「目的」についての制限がなされていないところ、前段と異なりその趣旨は未成年者の財産の不当な流出を防ぐという点に尽きると解される。そこで、契約の性質等は考慮せず処分した財産の性質のみを検討すれば足りると考えられる。
 この点、原告は「目的ヲ定メテ処分ヲ許サレタル財産」はその残額について「目的」の範囲外の処分をするためにはあくまで法定代理人の新たな同意がなされなければならないと主張する。
 しかし、XA間に残余財産の扱いについて返還等の取り決めは何らなされていなかった以上、本件の残余財産は五条後段の「処分ヲ許サレタル財産」に当たると解するのが当事者間の合理的意思に合致するといえる。
 次に、残余財産が五条後段の財産に当たると解したとして、被告は「目的ヲ定メズシテ処分ヲ許サレタル財産」と相当因果関係のある財産もまた、五条後段の財産に当たると主張し、本件宝くじの当選金も、宝くじの購入代金が残余財産からの支出として「目的を定めずして処分を許したる財産」であることから、その増加分として五条後段の財産に当たると主張する。
 確かに、宝くじの当選金は購入代金と条件関係をの範囲内にあるいえるが、社会通念に照らし相当とは言えない。よって、未成年者の財産についての原則どおり、法定代理人のどういなくしては有効な処分はできないものと考えられる。
 したがって、本件宝くじ当選金五十万円は「目的を定めずして処分を許したる財産」にあたらず、この点に関するYの主張は認められない。

 次に被告は原告の取消権行使が信義則(民法一条二項)に反すると主張しているので被告の主張の当否を検討する。
 確かに、原告は自分の子供たる訴外Aのバイク購入行為を十ヶ月も放置しておくことは親権者としての監督義務の点からして信義に反する事情も否定できない。
 しかし、そもそも未成年者は取消権を有するのであり(四条二項・百二十条一項)、これは未成年者の正当な権利行使に他ならない。
 また、被告は原告のバイク購入時に未成年者であることを知りえた以上、両親の同意が必要なことは認識しているはずであり、被告にとって原告の取消権行使が不意打ちとなるわけでもない。
 とすれば、被告による信義則に反するとの主張は否定される。

 最後に、原告は取消権主張により時価二〇万円のバイクと引換に九〇万円の返還を求めているが、現存利益(一二一条但書)が時価二〇万円のバイクに限られるか否かを検討する。
 確かに、専ら未成年者の過失により利益が減損した場合にも現存利益の返還で足りるとすると相手方に酷とも思える。
 しかし、一二一条但書の趣旨は無能力者が悪意の利得者と同じ返還義務を負うとすると取消権行使に躊躇する恐れがあるので、返還義務を善意利得者と同じ現存利益の返還義務で足りるとして責任を軽減し、以て躊躇なく無能力取消権を行使させる点にある。
 とすれば、一二一条但書の現存利益は、利益喪失理由を問わず未成年者が現実に有する利益に限定されるべきである。
 本件では、バイクの価値の減損は原告の過失によるものであるが、利益喪失理由を問わない以上、現存利益は時価二〇万円のバイクといえ、原告は本件バイク返還で足りると言える。

 本訴請求は理由があるから認容し主文のとおり判決する。

京都地裁京大支部民事第一部裁判官 山中理司 井上友樹 八幡拓男 中野浩一 植松修(以上多数意見)

三に関する反対意見

 判示のとおり、生活費一二万円から実際の支出額を控除した残余の財産(残余財産)については、五条後段にいう「目的ヲ定メスシテ処分ヲ許サレタル財産」にあたること、問題はない。
 しかしながら、本件宝くじの当選金については以下のように理解すべきものと解される。
すなわち、宝くじの当選金は原則として購入に要した金員の増加した結果であり、この意味で八八条二項にいう法定果実であると解する。
 なんとなれば、宝くじの当選金を新たなる財産として解釈するならば、以下のような不都合をきたすからである。
 仮に本件宝くじの当選金が僅少な場合であっても、その財産は法定代理人の同意を得なければならないことになり不当である。
 また、本件未成年者がその僅少なる当選金を物品の購入にあてた際に、法定代理人の同意を得ていなかったことを理由に何時でも契約を取消しうる結果となるのは、取引の安全を甚だしく害すること勿論である。
 この点、宝くじの当選金を上述のように解するならば、当選金を増加財産としてみることとなり、なおも五条後段にいう財産に含まれ、その趣旨を損ねることなく取引の安全に資するものと考える。
 以上から、原告の取消権行使は認められないと解すべきである。

四に関する補足意見

 では、以上のように原告の取消権行使が認められないとして、本契約が未成年者を一方の相手方とした高額な契約であり、その点で瑕疵を帯びるものでるため、何らかの制約を受けるものとは言えないか。
 この点については原告側から何らの主張もなされておらず、当裁判所としては本契約の有効性を認めざるを得ない。
(杉崎裁判官補足意見参照)
 したがって、本事案については原告の取消権行使を否定し、契約の有効性を認め、原告の訴えを棄却すべきものであったと考える。
(以上、阿南裁判官、村岡裁判官反対意見)

四に関する補足意見

 なお、本件契約においては、Aは未成年であり、多額の金額の一括支払い能力がなかったこともYも知っていた、もしくは容易に知り得たはずである。にもかかわらず契約には期限の利益喪失約款がふされており、これについてのYのAにたいする説明義務も充分に果たされているとは考えにくい。
 また、この期限の利益喪失約款による期限の利益喪失と五〇万円の一括支払請求がなければ、原告としても契約を取り消すことはなかったの考えられる。
 よって、このような期限の利益喪失約款は公序良俗に反し無効(民九〇条)であるか取り消しうるものであって、Yは従来通り月々一万円の支払いで満足すべきものと考えられるが、この点につき原告側から何らの主張もなされなかったので判決には影響しない。
(杉崎裁判官補足意見)

五に関する反対意見

 Xらの取消権行使により償還義務を負う現存利益は(一二一条但書)は毀損して時価二〇万円になってしまったバイクにかぎられ、それと引き換えに九〇万円の返還を求めるXらの請求は認められるか。
 この点Yは、Aの自損事故による毀損と言うもっぱらA、しいてはXらの負担すべき危険をYが負担するのは不当であると主張する。
 確かに、一二一条但書の趣旨は判決理由のとおりであるから、現存利益は利益喪失理由を問わず未成年者が現実に有する利益に限定される。
 しかし、自損事故による損害についてまで未成年者保護を徹底して、それをYに転嫁するのは不当であると考える。以下、本件の自損事故のような場合と第三者Bによる巻き込まれ事故(他損事故)とを比較して考える。
 他損事故であった場合、すでにBが損害賠償を履行していたら、その損害賠償額のうちバイクの修理費に相当する額は不当利得になり、AはYに対する修理費相当額を返還する義務を負う。(修理済みの場合はそのバイクを償還する)逆にBが損害賠償を履行する前に取消権が行使されていたらYはBに対し不法行為に基づき修理費相当額を損害賠償請求できる。
 これに対して、自損事故の場合、右にいうBはAにあたるが、本件ではAは責任能力を有する未成年者である以上、直接七一四条からXらがこれにあたるとすることが出来ない。しかし、一般に未成年者は無資力なことが多く責任能力を有すると言う理由だけで一方的にその無資力を被害者Yに負担させるのは公平を失する。そこで、監督義務者たるXらの監督義務違反と結果の間に相当因果関係がある場合、Xらは一般不法行為責任を負うべきと解する。
 本件では、Xらは監督義務を尽くしていたとは言い難く結果との相当因果関係も認められるので、自損事故による損害、つまり修理費相当額についてはXらが負担すべきであり、Yに転嫁するのは不当であると考える。
 そして、事件の一回的解決の観点から、本件ではXらが取消権を行使するにあたって、九〇万円の返還を求めるにはバイクを修理した後でなければならない。もし毀損してしまったバイクとの引き換えにするのであれば相殺により九〇万円から修理費相当額を控除した額に限り返還の請求が認められるものと考える。
(成田裁判官反対意見)


【第二審判決】

大阪高等裁判所京大支部民事第一部平成一二年(ワ)第一号

口頭弁論終結日 平成一二年六月二〇日


判  決


原告 X
被告 Yバイク販売店

主  文

 原判決を取り消し、原告の請求を棄却する


理  由

一 原告Xは訴外Aが未成年者であり、本件契約が法定代理人たるXらの同意を得ずに行われたものであることから、本件AY間の売買契約は取消しうる(四条・一二〇条)と主張し、現存利益たるバイクと引き換えにAがYに対して支払った九〇万円の返還を請求する(一二一条但書・七〇三条)。

二 これに対し被告Yは、まずAの本件バイクの購入は「目的ヲ定メテ処分ヲ許シタル財産」の目的の範囲内の処分にあたり(五条前段)、取消権は発生していないと主張する。
 まず、Aは月額八万円を両親Xから生活費として得ている。そしてAはアルバイトで四万円を稼いでいる。ここで、Aが締結した雇用契約がXの同意に基づくものである以上その有効性に問題はない。よって其の労働の対価たる四万円は五条後段の「目的ヲ定メズシテ処分ヲ許シタル財産」にあたると解される。
 では、本件バイクの購入は、生活費という「目的の範囲内」の処分行為か。
 思うに、制限能力制度の趣旨は、一般的・恒常的に能力不足と見られるものを定型化し、一定の効果を付与することにより財産を保全すると共に相手方の不利益を軽減することに
ある。そして五条の「許可」が四条の「同意」と同一であることから、5条にもこの趣旨があてはまる。
 しかし、民法は制限能力者制度を設けているとはいえ、これらは、制限能力者保護と相手方の保護との調和を図るための法的技術にすぎず、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が有する行為能力の範囲はそれぞれに異なる。そしてこのことは民法も当然に予定するものである(四条等参照)。さらに一口に未成年者といっても年齢に応じて成長の度合いが異なり、すなわち年齢に応じて能力の範囲は実質的には異なるものである。
 とすれば、ある処分行為が「目的の範囲内」か否かは、未成年者と其の相手方との利益の調和をはかりつつ、未成年者の年齢、其の独立性等に基づき一般的社会通念から判断すべきものである。
 これを本件についてみるに、両親が大学生の子供に送ったいわゆる仕送りは、大学生として、充実した学生生活がおくれるようにするためのものである。そして、Aは一九歳であること、また両親から離れて独自に生活していることなどから、制限能力者とは言っても実質は成年に著しく近い存在である。よって、「目的」は、必ずしも限定的に解する必要はなく其の範囲は未成年者に著しい不利益を与えない限り、広く解して良い。
 したがってバイクの購入も目的の範囲内の処分行為といえる。
 そして宝くじの当選金についても、宝くじを購入する行為が、充実した学生生活を送る上でマイナスになるとは考えにくく、未成年者に著しい不利益を与えるものでもないことから、「目的の範囲内」の処分行為と解して良い。とすれば、当選金は、「目的ヲ定メズシテ処分ヲ許シタル財産」(五条後段)にあたると解される。
 以上からAが未成年者であったとしても。本件バイクの売買契約につき取消権は発生せず、原告の主張は認められない。

(裁判官 大熊俊博)


【最高裁判決】

平成一二年七月一八日最高裁判所第四小法廷判決 平成一二年(オ)第一号不当利得返還請求事件
要旨:一 未成年者が成人後も、その両親が訴訟遂行を依頼した訴訟代理人による訴訟に実質的に本人として関与してきた場合には、当事者の表記が両親の名前になっていたとしても表示を訂正するだけで足り、判決自体が無効だとする未成年者の主張は信義誠実の原則に反する行為として是認できない。
  二 民法五条の「目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産」に該当するのは現に処分できる現金・預金等に限られ、代金を分割払いで弁済する契約の場合の分割払金はこれには該当しない。


内容:不当利得返還請求事件(最高裁判所平成一二年(オ)第一号平成一二年七月一八日第四小法廷判決、破棄自判)

原審 大阪高等裁判所京都大学支部

主    文



     原判決を破棄する
     被告は原告Aに対し、本件自動二輪車と引き換えに金九〇万円支払え。
     控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

理    由



 上告代理人文句裕三の上告理由第一点について
  本件は、上告人Aが被上告人Yとの間で締結した自動二輪車の売買契約をAの親権者Xらが取消し、Aに代わって既払い代金の返還を求めた訴訟である。その趣旨は、Aの法定代理人として訴訟代理人に訴訟の遂行を依頼するものであり、原告はAであってXではない。この点、第一審・原審ともXを原告としAを訴外人と表示しており、論旨のとおり、訴訟当事者の表示を誤った違法がある。しかしながら、Aは訴訟手続に実質的に権利者本人として関与しており、被上告人に特段の不利益をもたらすものではなく、右の違法は判決の結論に影響を及ぼさない。また、AはXらと共に、第一審以来一貫して文句祐三に訴訟の遂行を委任していたのであるから、その後に右の違法を理由に第一審・原審判決自体の無効を主張するのは、信義誠実の原則に反する行為としてとうてい是認することができない。
  また、法定代理人Xらから選任された訴訟代理人は未成年者自身の訴訟代理人であり、その代理権は、訴訟進行中に未成年者が成年となっても消滅することなく、判決当時既に成年に達していた当事者の記載に親権者の氏名が付記されていても、判決破棄の理由とはならない(大審院大正一二年(オ)第八一〇号大正一三年二月九日判決大審院民事判例集三巻八頁、東京高等裁判所昭和三三年(ツ)第五六号昭和三三年年一二月二七日高等裁判所民事判例集一一巻一〇号七六五頁)。したがって、第一審・原審の原告・被控訴人の表示をAと訂正するだけで足り、判決自体を無効とする論旨は採用できない。

 上告理由第二点について
  原審の適法に認定した事実によれば、大学二年生のA(当時一九歳)は、親元を離れて大学の近くでアパート生活をしているが、学費や生活費は月八万円を両親Xから仕送りしてもらい、不足分はXらの同意を得て、アルバイトで月四万円を稼いでいる。Aはなかなかの倹約家で、仕送りとアルバイト代の残りを貯金しており、三〇万円近い貯金があった。平成××年××月××日頃Aは、買った宝くじが当たって五〇万円を得た。Aは、同月○○日、Xらに黙ってY自動二輪車販売店で一一〇万円の本件自動二輪車を購入する本件売買契約を締結し、当選金五〇万円を頭金として支払い、残りは一万円の月賦で支払うことを約定した。一〇か月後、Aが自損事故を起こして入院し月賦金を支払うのを忘れたことから、Yは、本件契約中の期限の利益の喪失約款に基づいて、残代金五〇万円を直ちに払えとAに請求した。Aは貯金を払い戻して三〇万円をYに支払ったが、その直後、Xらに相談し、そこで、Xらは、Yに対して、AY間の契約を取り消す意思表示をし、Aに代わって、破損して時価二〇万円になってしまった自動二輪車を返還することと引き換えに、AがYに対して支払った九〇万円の返還を請求した。
  原審は、次のように判示して、X(A)の請求を棄却した。(1) Aがアルバイトで稼いでいた四万円については、Aの締結した雇用契約がXらの同意に基づくものである以上その有効性に問題はなく、民法五条後段の「目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産」にあたる。(2) ある処分行為が「目的の範囲内」か否かは、未成年者とその相手方との利益の調和をはかりつつ、未成年者の年齢、その独立性等に基づき一般的社会通念から判断すべきものである。(3) 両親が大学生の子供に送ったいわゆる仕送りは、大学生として、充実した学生生活がおくれるようにするためのものであり、Aが一九歳であること、また両親から離れて独自に生活していることなどから、制限能力者とは言っても実質は成年に著しく近い存在であるから、「目的」は、必ずしも限定的に解する必要はなく、その範囲は未成年者に著しい不利益を与えない限り、広く解して良い。(4) したがって自動二輪車の購入も目的の範囲内の処分行為といえる。宝くじの当選金についても、宝くじを購入する行為が、充実した学生生活を送る上でマイナスになるとは考えにくく、未成年者に著しい不利益を与えるものでもないことから、「目的の範囲内」の処分行為と解して良い。とすれば、当選金は、「目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産」にあたると解される。したがって、Aが未成年者であったとしても、本件自動二輪車の売買契約につき取消権は発生せず、原告の主張は認められない。
  しかしながら、右判示のうち第四点は是認できない。
 宝くじの当選金五〇万円が仮に「目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産」に該当すると解するとしても、Xらの同意なしに処分できるAの財産は最大八〇万円にすぎず、本件自動二輪車の代金一一〇万円余には足りない。民法五条が「目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産」につき、法定代理人の同意を要しない未成年者の随意処分を許容したのは、未成年者にその範囲でのみ責任を負担させてもよいというにすぎない。もし、その全部または一部を頭金としてその範囲を超える責任を未成年者に負わせることを是認するなら、行為能力を制限して未成年者を保護するという民法の基本理念は、割賦販売や割賦購入あっせん、ローン提携販売などの契約形式により、容易に没却されることになる。したがって、本件契約は民法五条の許容する範囲を超え、未成年者またはその法定代理人は、取消しを主張することができる。
 そうすると、取消しを否定した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、原審の認定した事実によれば、Aの取消しに基づく本件不当利得返還の請求には理由があるというべきである。以上に述べたところからすれば、理由はともかく上告人の右請求を認容した第一審判決の結論は正当であるから、被上告人らの控訴を棄却すべきであるが、一に述べた理由から第一審判決の主文を訂正せずに認めることはできない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松岡久和 裁判官 前田達 裁判官 錦織成 裁判官 潮見佳 裁判官 山本敬)
 ※松岡久和以外は実在の人物と何ら関係はありません。



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