第9回インターカレッジ民法討論会
日時
2002年12月14日
場所
龍谷大学 深草学舎 3号館201教室
本年度の問題
A(50才、会社員)には専業主婦である妻B、娘Cがいたが、部下のD女(30才)と親しくなり、家を出てD女と暮らすようになった。AはBと離婚しD女と婚姻するつもりであったが、BはAが戻ってくると信じ離婚に同意しなかった。AはD女と1年ほど同居していたが、娘Cから、Bとよりを戻してほしい、せめて自分が結婚して家を出るまでだけでも一緒に暮らしてほしいと懇願されて悩んだあげく、D女と話し合ってD女との関係を今後一切諦めることにし、B、Cとの共同生活を再開した。Aと暮らし始めた頃に会社を辞めていたD女も、新たに職を見つけて一人暮らしを始めた。しかし、それから1年ほど後、Cの結婚式から半月後に、Aは脳梗塞により急死した。
ところでAは、D女が勤めを辞めたこと、D女と婚姻できないままだとAがD女より先に死亡してもD女はAの相続人にならないことから、D女と同居している間に、Aを被保険者としD女を保険金受取人とする生命保険に新規加入していた。月3万円の保険料がAの銀行口座から自動引き落としの形でE保険会社に支払われており、Aの死亡時までに受取人の指定は変更されていなかった。なお、本件保険契約では、被保険者が病死した場合には800万円の保険金が給付されることになっており、約款には「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の法定相続人に支払う」旨の条項が含まれていた。他方、Aの死亡後、BはAが生前に負った知人の借金の保証債務の弁済などを行った結果、Aの遺産はほとんど残らなかった。
BおよびC(またはそのいずれか)がD女またはE保険会社に対して行う法的請求として考えられるものをすべて挙げ、その可否を論じなさい。
(出題 龍谷大学森山浩江助教授)
当日の日程
9時30分 集合
10時 開会・ルール説明
10時30分 討論1(第1〜3番ゼミの報告)
11時30分 小休憩
11時45分 討論2(第4〜6番ゼミの報告)
12時45分 昼食・休憩
14時 討論3(第7・8番ゼミの報告)
14時40分 小休憩
14時50分 討論4(第9・10番ゼミの報告)
15時30分 投票・休憩
16時 教員討論会
17時30分 懇親会(成績発表を含む)
19時30分 懇親会終了
参加予定ゼミ <ゼミ名五十音順>
京都大学 松岡ゼミ
京都学園大学 坂東・若林ゼミ
京都産業大学 高嶌ゼミ
慶應義塾大学 七戸ゼミ
法政大学 金山ゼミ
立命館大学 鹿野ゼミ
龍谷大学 牛尾ゼミ
龍谷大学 高嶌ゼミ
龍谷大学 藤原ゼミ
龍谷大学 森山ゼミ
◆報告準備について
本討論会は、参加学生がすべてを自分達でするという趣旨の企画である。したがって、以下の点に留意すること。
・教員は一切関与しない(報告内容についてはもちろん、それ以外についても助言・指導をしない)。準備にも立ち会わないこと(ゼミの時間を使うのは構わないが、その場に教員がいてはならない)。
・参加学生は自分達の実力で準備をすること。担当教員以外の人にも、文献情報なども含め一切アドバイスを受けてはならない。
◆ 報 告
・報告レジュメ(B4で1枚裏表、ゼミ名を明記すること)は予め配布し、報告時間は8分以内とする。時間延長の場合は減点の対象とする。7分経過時点で合図ベル、8分で終了ベルを再度鳴らす。時間延長が過ぎる場合、中断される場合がある。
◆ 質疑応答
・各報告終了の後に1分間インターバルを与え、その後、質疑応答に入る。
・質疑・応答の時間は、1報告あたり12分以内とする。
・質問者は挙手し、原則として早い者から指名するが、特定チームに偏らないように配慮して指名する。
・質問者は、まず所属ゼミ名と氏名を述べ、質問は簡潔・明瞭に行うようにつとめる。他の質問に関連する質問である場合、「関連質問」と大声で言い、前質問応答の終了後に挙手する。
・報告チームは、質問終了時から1分以内に応答すること。1分を経過すると無回答とされ、次の質問に移る。
◆ 採点方法
・採点は、参加者全員の投票とする。参加者とは見学者を含む。但し、すべての報告を聞いた人に限る。参加学生は1人1票、教員は1人5票を有する。
・投票については、チーム投票と優秀質問者票の2つを記入し、切り離したうえ、それぞれの投票箱に入れる、その際、チーム投票に関しては、所属ゼミ、氏名を記載する。また優秀質問者票は無記名投票にする。
・報告チームの投票については、下記の採点基準に従い、1位から3位までのチーム名を該当欄に記入する。その際、自己の所属するチームについては採点の対象外にし、票を入れることが出来ない。但し、、教員による採点は、すべてのチームを対象にする。
・配点は1位票を3点、2位票を2点、3位票を1点としてチームごとの得点を計算する。
・優秀質問者の投票については、優秀だと思われる質問者1名の名前とその所属ゼミ名を該当欄に記載する。
・投票の結果、同点のゼミが出た場合、以下の順で順位を決定します。
@ 参加者の1位投票のおおいゼミを上位とする。なお、1位投票のみで決定しない場合は2位、3位の投票を順に考慮して決定する。
A @で決定しない場合は参加していただいた教授の1位投票が多いゼミを上位とする。なお、1位投票のみで決定しない場合は2位、3位の投票を順に考慮して決定する。
B Aで決定しない場合、対象ゼミに所属する学生に集められた質問者票の総数が多い方を上位とする。
◆ 採点基準
・報告の姿勢が良かったか。
・報告の趣旨・内容・結論が明確であったか。
・結論を導く根拠、法律構成などが明確に述べられていたか。
・根拠は、客観的であり、説得力があったか。
・質問を正確に理解し、それに対し答えていたか。
◆ 表 彰
・投票によって選出された優秀チーム・優秀質問者について、以下の賞金・賞品が与えられる。
1位 金3万円+副賞
2位 金2万円+副賞
3位 金1万円+副賞
優秀質問者(3名) 金2千円
特別奨励賞 金4千円
優秀チーム表彰
順位 |
大学 |
ゼミ名 |
総合得点 |
教員票 |
一般・学生票 |
1 |
京都大学 |
松岡ゼミ |
327点 |
105点 |
222点 |
2 |
立命館大学 |
鹿野ゼミ |
227点 |
25点 |
202点 |
3 |
龍谷大学 |
藤原ゼミ |
146点 |
25点 |
121点 |
次点 |
龍谷大学 |
牛尾ゼミ |
140点 |
0点 |
140点 |
※けっこう画像が大きくて重いので、とりあえずは
松岡ゼミの集合写真のみを掲載しました(諏訪さん提供)。左記のリンクをクリックすると別ウィンドウで表示します(少々時間がかかります)。
特別奨励賞
龍谷大学 森山ゼミ
七戸教授提供のフィーバー賞
京都産業大学 高嶌ゼミ
優秀質問者賞
・
- 中村 俊幸 君(京都産業大学 高嶌ゼミ) 22点
- 富井 知佳さん(慶應義塾大学 七戸ゼミ) 17点
- 平田 香織さん(京都大学 松岡ゼミ) 15点
私的講評
1 各ゼミの報告について(立論順)
- 慶應義塾大学七戸ゼミ 例によって当日朝に抽籤で立論者を決める方式。論者になった風間有里子さんは、立論・質疑とも孤軍奮闘でよく頑張ったが、この方式のハンディはやはり非常に大きかったし、最初の論者になったのも不運だった。立論で少々問題だったのは、公序良俗違反の判断に論述のほとんどを当てたため、遺留分減殺請求と不法行為責任という他の論点との均衡が崩れたことだろう。また、参考にしたと思われる「対価関係論」は、十分消化できておらず、趣旨が十分伝わらなかった。20秒程度報告時間を超過した減点も痛い。ただ、公序良俗論は丁寧で良かったし、他の2つの論点も要点は簡潔に押さえられていた。報告原稿そのままでレジュメとは言いにくいので一工夫を要しよう。質問への答え方は、まずまずだった。
- 京都産業大学高嶌ゼミ たくさんの論点を詳しく書き込んだのは良かったし、遺留分減殺請求の計算方法まで考えた点は偉い。だが、盛りだくさんなことが災いして、報告時間配分をミスし、時間切れになってしまったのが最も大きな問題だろう。また、レジュメと口頭報告がうまく対応しておらず、聞きにくい点も改善を要しよう。例えば、不法行為責任の問題で共通の点はまとめるなどして、時間節約に努めるべきであろうし、債権者代位権や不当利得の項目はなくても良い。多数の多岐にわたる質問に、とにかく対応できていたのは、立派だったと思われ、これらのユニークな点(良い部分も悪い部分も)が、フィーバー賞に推された理由である。
- 京都学園大学坂東・若林ゼミ 両ゼミ有志の合同参加による報告。BCの主張を目次的にまとめたレジュメの工夫は良かったし、主要論点をきちんと押さえられていたのが良かったが、各論点の詰めは少々甘い。とりわけ、対価関係理論(これ自体が良くわからないのは七戸ゼミの報告と同様)によって「贈与契約の取消しを推定」し(これは贈与契約の撤回という意思表示が黙示的になされたという趣旨であろうか)、対価関係においては承継取得だから保険金そのものが不当利得となるとか、BCがなぜ受取人指定の変更ができるとする理由が不可解。遺留分減殺請求の根拠もはっきりしない。この報告に対しては、なかなか鋭い質問が多く(松岡ゼミ原さん・平田さん、七戸ゼミ高野さん)苦しいところだったが、質問とずれた答えもあったものの、基本的な考え方から説き起こして丁寧に説明しようとする姿勢は良かった。
- 龍谷大学森山ゼミ 多数の論点に時間をバランス良く配分して要領よく論じすっきりした印象が強い。レジュメも、要点を取り出して隙間を空けたり、図表を効果的に使用して見やすいものに仕上がっていて、最も良いと思う。ただ、簡潔にした分だけ各論点の検討は少々浅い。とりわけ、遺留分減殺請求の可能性を否定したり、公序良俗違反を認めるところで、判断理由が十分とは言えず、迷いが感じられないのは、かえってマイナス印象になるだろう。一方、6つの質問に対して、2つはやや答えが食い違っていたが、それ以外の質問に対しては、なかなかに鋭く有効な反論を行えていた。私は、全体のバランスから1位に推し、惜しくも入賞できなかったが特別奨励賞を与える点では教員の意見が一致した。
- 龍谷大学藤原ゼミ 森山ゼミと並んでたいへんすっきりとした構成になっており、立論全体の構成や論旨運びが聞き手に明確に伝わる点で、良い報告だと思う。ただ、公序良俗違反の判断で使った枠組みは、民法90条に関するあまりにも古典的な理解にとどまっていて、最近の議論の方向性にまでは目が向いていないように感じられる。その点はそれほど問題ではないとしても、弱かったのは質疑応答部分。このゼミにはかなり厳しい良い質問(鹿野ゼミ奥井君・京産大高嶌ゼミ岸川君・鹿野ゼミ吉田君)が多かったこともあり、説明や応答が十分ではなかった。質疑応答はどのチームも苦労していたので、報告を重視すると3位という結果は十分頷ける。
- 龍谷大学高嶌ゼミ レジュメをB4表1枚に要領よくまとめ、それでいて論点を簡潔に押さえていたので、すっきりと明快な報告だという好印象が残った。ただ、各論点の検討は必ずしも十分練れたものにはなっていなかった。そのため、質疑応答では、質問の意味が十分理解できていないのではないかと疑われるすれ違いの答えも多かったし、とりわけ、一部無効論に対する七戸ゼミの富井さんの厳しい批判に対しては、give up してしまったような印象が残ってしまったのが非常に痛い。
- 立命館大学鹿野ゼミ 各論点の論理運びがたいへんうまく、好印象を持った。ただ、解約返戻金相当額を相続財産に加算するという構成は保険料と保険金の中間的なところを狙った点で面白いが、現実に解約されているわけではないので無理があるように思う。問題はレジュメと質疑応答。レジュメは報告原稿そのままといって良いものなので、ポイントを視覚的に際だたせることができず、せっかくの論理運びのうまさが聴衆には追い切れない。また、質疑応答は、不法行為の因果関係を問題にした質問に対して、報告要旨を繰り返すすれ違いに終わってしまったし、2つ目の私もよく理解できなかった質問に対して、最後は突っぱねるだけに終わったのがまずい。質問の趣旨がよくわからなかった場合には、質問要旨を確認する反問をしたり、趣旨を忖度して仮定的な答えを返すなどの工夫があっても良かった。この点が少々物足りなかったので、私の採点では3位だが、2位という結論には異論はない。
- 龍谷大学牛尾ゼミ 論点を最初に明示する報告・レジュメの書き方や、公序良俗の具体的基準に関して判例を批判的に検討した姿勢が良かった。また、質疑応答も、自らの主張を批判に対応させることができていたので良かった。ただ、質疑で問われたように、3つの論点の相互関係は、たんにそれぞれ独立というだけでは不十分だし、質問で突かれたように、Aが「Dを保険金受取人に指定する意思を有していないことは明らかである」とは言えそうにない。なお、2個所の「出捐」を「しゅっそん」と読んでしまったのはご愛敬。私の採点では4位か5位。
- 京都大学松岡ゼミ 今年のうちのゼミは各人が全員単独報告を準備する方式で、水曜のゼミで立論者を抽籤で決定し、その後に論者以外の者が協力する態勢とした。論者の田端さんは3日徹夜で仕上げた頑張りが生きた。錯誤にも論及したり、各論点で原則と例外を慎重に衡量する点など、検討が参加ゼミ中最も丁寧で論旨も非常に明快だった。公序良俗違反を否定して遺留分減殺請求を主とし、不法行為責任はごく例外的にしか認められないとする結論は、私自身が考えていたものとほぼ同じだったので、少々驚いた。問題になるとすれば、鹿野ゼミの吉田君に突っ込まれた不法行為の場合の被侵害利益の捉え方だろう。また、レジュメは、時間不足のせいか人物の誤記が複数あったし、もう少し視覚的に見やすい工夫を要しよう。質疑応答は、上記吉田君の他、坂東・若林ゼミの谷君、産大高嶌ゼミの中村君、七戸ゼミの富井さんなど鋭い突っ込みが多く苦労していたが、助っ人の諏訪さん・平田さんがよくフォローできていた。Cの不法行為上の保護を未成年の場合に限るのはなぜかという鹿野ゼミ細井君の質問には、端的に親権・親の監護義務が未成年に対してしか及ばないと答えれば良かった。私は自らの方針で自分のゼミには1位票を投じないことにしているが、総合的にみると優勝を勝ち得たのは妥当な評価だろう。
- 法政大学金山ゼミ 視覚効果を考慮して要点のみを記した最も見やすいレジュメであり、典拠とした参考文献も一覧表示するなど適切である。惜しむらくは、裏に作ったフローチャート風の論旨組立図を活用できなかった点である。また、これまで判例・通説に対して比較的批判的な姿勢を保ってきた金山ゼミにしては、今年の報告は、判例等をうまく使って筋立てがわかりやすい反面、根拠の十分でない断定や、やや図式的で表面的な衡量に陥っているきらいがあり(とりわけ「必要性・許容性」という一部予備校に見られる・根拠がよくわからない利益衡量図式は問題)、判例に対する批判精神が感じられず、とても残念だった。それが反映した気がするのが質疑応答で、質問と答えが噛み合っていないとの印象が強かった。とくに強制認知の頻度が多いか少ないかは質問者も回答者も根拠のない感触の応酬に終始して不毛。
2 優秀質問者賞について
今年の質問は、例年以上に活発で、全体としても質が高かったが、単純な誤記の指摘や後に批判が続かない単発質問もなお少なくなかった。一方、根拠をきちんと指摘して論旨明快という好質問は、まだ多くない。私が注目した質問は、次のとおり(報告の順)。
対価関係論と公序良俗違反の判断の関係を追求した鹿野ゼミの鈴木君
受取人指定の変更権を認めつつ遺留分減殺請求権をも肯定することの矛盾を指摘した松岡ゼミの原さん
保険金請求権が受取人の固有財産であるとすれば遺留分減殺は成り立たないとした七戸ゼミの高野さん
夫婦間の義務が夫婦間に限定されることやAの自由意思を理由に不法行為成立に疑問を呈した松岡ゼミの平田さん
Dを受取人に指定すること自体が贈与と構成されないかと指摘した産大高嶌ゼミの岸川君
AD間の関係がAの死亡によって消滅すると考えるとDの歓心を買うための贈与でもAの死後は公序良俗違反を否定することになっておかしいと批判した鹿野ゼミの吉田君
受取人をDに指定することはDのために生命保険契約をしたAの意図から重要であって全部無効とすべきではないかとした七戸ゼミの富井さん
関係解消後はDを受取人とする意思がAになかったとは断定できないと反論した松岡ゼミの原さん(2回目)
ADの共同不法行為と捉えるとAの死後BCの相続で損害賠償債権が混同消滅しないかとした産大高嶌ゼミの中村君
意思表示後の事情の変更を考慮して意思表示時の錯誤を認めてよいのかと指摘した七戸ゼミの富井さん(2回目)
親子の共同生活が生み出す家庭的生活利益を被侵害法益とするなら因果関係でAの意思を問うのはおかしいとした鹿野ゼミの吉田君(2回目)
私は七戸ゼミの富井さんを推した。上記3名の受賞は妥当な結果で、学生諸君の評価力は、なかなか立派だと思う。