黒板

2002年度松岡ゼミ検討問題集


  1. 4月17日 第2回ゼミでの検討問題−不法行為の基本構造など

     200X年、京阪神地方に怪獣が上陸して大暴れしたが、科学特捜隊(注1)のハヤタ隊員(Y1)の変身したウルトラマン(注2)によって、ついに退治されるに至った。 しかし、ウルトラマンは、怪獣を倒す際に、付近のビルをも破壊したため、莫大な損害が発生した。そこで、 ビルのオーナーXらは、 ウルトラマン被害補償獲得期成同盟(略称:ウル成同)を結成し、Y1、科学特捜隊の日本支部隊長ムラマツ個人(Y2)および国(Y3)を相手どって、1,000億円の損害賠償を求めた。 Xらの請求は認められるか。
     なお、破壊されたビル等の再建設費は、被害当時はおよそ300億円程度と見込まれていたが、多数の建造物の再築が必要となったため建築資材に尋常ではない暴騰が起きたこと、一部商社の買い占め行動が相場に拍車をかけたこともあり、900億円に上昇したものである。

      注1 科学特捜隊は、パリに本部を置く国際科学警察機構の日本支部ではあるが、その具体的作戦行動については、特段の事情がない限り、日本の内閣総理大臣の指揮に従い、その隊員は日本国の公務員に準じる。
       2 高橋文彦「ハヤタはウルトラマンによる建造物破壊について刑事責任を負うか」後掲書81頁以下によると、ハヤタとウルトラマンは同一人格ではあるが、刑法上は緊急避難(刑法37条)によって責任を負わない、とされる。

    [参照条文] 民法416、709、713、714、715、720条、国家賠償法1条

    ヒント
     1 不法行為責任の成立要件は何か。
     2 故意と認識ある過失。
     3 違法性阻却事由(正当化事由)は限定されているか。
     4 「原因において自由な行為」。
     5 使用者責任と免責。
     6 値上がりと損害賠償の範囲。 【参照】 富喜丸事件判決

    [参考文献]
     難波譲治「ハヤタは、民事上、ウルトラマンによる損害の賠償責任を負うのか」後掲書81頁以下
     萩原能久「ウルトラマンの正義と怪獣の『人権』」後掲書61頁以下
     若松良樹「怪獣にも『権利』はあるか」後掲書97頁以下

     いずれも、 サーフライダー21編著『ウルトラマン研究序説 Einleitung in die Ultraman-Studien』(中経出版、1991年)所収
  2. 4月17日 基礎知識腕試し問題 (所要時間約15分)
     ※昨年の問題の流用だったので、すでに見ていた人もいたようです。

     次の各問の空欄を埋めなさい。
     1 財産の集合に権利主体となる資格を認めたものを、( @ )という。
     2 代理権のある代理人の行為の効果が本人に帰属するためには、代理人は本人のためにすることを示さなければならない。このことを( A )という。
     3 社会的実体としては一定目的のために結合した人の集団で構成員とは独立した地位を持つが、法人格をもたない団体を、( B )という。
     4 法律行為を行う前提として、自分のしていることの法的な意味を理解する能力のことを、( C )という。幼少の子供や泥酔者には欠けているとされる。
     5 代理権のない自称代理人の行った行為について、追認をしないのに本人が責任を負わなければならない場合を( D )という。
     6 「表白→発信→到達→了知」という意思表示のプロセスのなかで、民法は、原則として( E )時に意思表示の効力が発生するという立場を採用している。
     7 民法1条や90条のように具体的な要件を定めていないものを( F )という。
     8 権利能力の平等、所有権絶対の原則、( G )、過失責任主義を民法の古典的な四原則という。
     9 法人の設立について、法律の定める要件が具備している場合に設立が認められるとする態度を、( H )主義という。
     10 日本の民法典の体系は、ドイツ法にならい、( I )方式にしたがって構成されている。
     11 解除・取消しなど一方当事者の一個の意思表示だけで成立する法律行為を、( J )という。
     12 「この参考書を君にあげるが、もし留年することになったら返してね」という場合、「留年することになったら」というのは贈与契約の( K )である。
     13 意思表示が錯誤無効となるには、( L )に錯誤がなければならない。
     14 表意者が、表示行為に対応する効果意思がないのに、それを知りながら行う意思表示を、( M )という。
     15 法律行為に関する法規のうち、当事者がそれと異なる合意をおこなってもその効力が否定されるものを、( N )という。
     16 時効が進行しているあいだに、それをくつがえすような事情が発生した場合に、それまで経過した期間をまったく無意味にする(時効期間をゼロにする)制度を、時効の( O )という。
     17 代理権が法律の規定にもとづいて発生する場合を、( P )という。
     18 権利者がながらく権利の行使をおこたっていると、時効期間や権利の行使期間の経過をまつまでもなく、権利の行使が許されなくなるとする原則を、( Q )という。
     19 代理権を自己または第三者の利益をはかるために悪用する行為を、( R )という。
     20 法律行為が無効となる場合でも、その一方当事者のみが無効主張できる場合を、( S )という。

     〔正解〕 今年はすこし緩やかに正解を認めることにしました。@財団法人、A顕名主義(顕名だけでも可)、B権利能力なき社団、C意思能力(泥酔者に欠けているというから行為能力のような定型的なものではない。法律行為を行う前提とあるから責任能力ではない)、D表見代理〔責任〕、E到達、F一般条項(白地条項でも可)、G私的自治の原則(厳密には異なるが、法律行為自由の原則、契約自由の原則でも可とする)、H準則、Iパンデクテン、J単独行為、K解除条件(単なる「条件」や「附款」も可とした)、L法律行為の要素(「要素」だけも可)、M心裡留保(漢字の誤りは不可)、N強行法規もしくは強行規定、O中断、P法定代理、Q権利失効の原則、R代理権〔の〕濫用(この場合を無権代理と考える説もありうるが、一般的な見解に従って今回は不可)、S取消的無効(相対的無効もこの意味で使う人がないわけではないので可とした)

     〔得点分布と感想
     3回生  4回生以上
      3
    11     
    12
    13
    14
    15     
    16
    17
    18
    19
    20

     ・今年は、3回生と4回生以上で基礎知識の差が必ずしも歴然としてはいない。昨年の問題の流用という点を割り引いても、全体として、昨年よりよくできている。とくに3回生でも満点が3名というのは期待大。
     ・この問題で14点以下は基礎知識に問題ありということだから、ゼミでの議論に追いつけるように頑張ってください。
     ・17点以上の5人は、基礎知識はほぼあるが、正しい漢字を書くことを含め、ケアレス・ミスに注意して欲しい。

  3. 4月24日 第3回の検討問題−九四条二項類推適用論など

     次の問題は、最近の最高裁判所の判決の事例をやや簡略化したものである。次回のゼミでは、これを検討するので、できるなら解答案を、少なくとも、検討に必要な基礎知識を、用意してくること。下敷きになった最高裁判決やその評釈を探し出してくるのも、課題のうちに含まれる。

     Aは、Bとの間で、本件土地に賃貸借契約を締結した。Aは、本件土地上に本件建物を建築し、息子C名義で家屋台帳に登録し、以後、本件建物の固定資産税をC名義で支払っていた。その後、CがAの知らない間に自己名義で本件建物の保存登記を行った。AがC名義の保存登記を承認した事実は存在しない。さらにその後、Cは、義弟Dに本件建物を売却し移転登記を行った。
     Dは、本件建物に根抵当権を設定して、Eから融資を受けたが、Eは、本件保存登記及びD名義の所有権移転登記を信頼したことにつき善意無過失であった。Eが右の抵当権を実行した結果、本件建物は買受人Yの所有に帰した(移転登記も経由している)。
     一方、Aは、右の抵当権設定後実行までの間に、後妻Xに対し、本件土地の賃借権を含む財産を贈与した。
     XがYに対し、本件建物の敷地である本件土地について有する賃借権に基づき、本件土地の所有者Bの所有権に基づく返還請求権を代位行使して、本件建物を収去して本件土地を明け渡すことを求めるとともに、本件土地の使用料相当損害金の支払を求めた。

  4. 5月1日 第4回の検討問題−表見代理(とくに110条)とその類推適用

     ABは夫婦で合資会社C材木店を営んでいたが、Aは高齢となったため第一線を引退しBを代表者とした。BはC点の通常の営業やA所有のアパートなどの管理のため、Aから通常必要な範囲でA名義でAの財産の一部を担保にして金銭の借入を行う一般的な権限を付与されていた。
     C店の経営悪化に伴い、Bはその権限を超えて、Aに無断で、複数の街金から高利の借入や借換を行ってきた。しかし、いよいよ経営が成り立たなくなった。そこで、Bは、Y社から本件融資を受けて高利の借金を返済したうえ、会社を解散して残余財産とAの所有不動産の売却代金でY社に対する債務の弁済を行うことを計画した。Y社は、Bからの融資の依頼に対し、Aの担保提供意思を確認すること、ABが連帯債務者とすること、Aの本件不動産(複数)に抵当権を設定すること等を条件に、5億円を融資することとした。
     Y社の融資課長Dは、Aの意思確認と関係書類に直接Aに署名をもらうため、Aの自宅を訪問した。Bは、Aの替え玉Eを用意し、DにEをAだと紹介したうえ、事情は妻のBから聞いて了解しているとEに返事をさせ、関係書類にもAの署名・押印をさせた。
     Dは、自称A(実際にはE)が本人かどうかを確認するため、BにAの写真を要求していたがBが適当なものがないと応じなかったので、訪問した際にポラロイドカメラで自称Aを撮影し、近所の者に確かめようとしたが、知らないとか長年Aの顔を見ていないなどとの返事ばかりで確認できなかった。唯一、付近の工事現場にいたFが、自分はAの30年来の友人で写真の人物はAに間違いないと答えたが、これはBがFにそう答えるように工作したものであった。
     そこでY社は、翌日、自称AとBを相手に強制執行認諾文言付公正証書で利息附消費貸借契約と抵当権設定契約を結び、融資を実行したが、その後、貸金が全く返済されなかったことから、本件強制執行に及んだ。その間、AとBは協議離婚し、Aが死亡して養女XがAの唯一の相続人となった。
     XがYに対して、@本件各不動産に対する抵当権設定登記の抹消登記手続、A右強制執行に対する異議の訴えを提起し、逆にYは反訴でB貸金と利息の返還を請求した。
     本件各請求@〜Bはどのように判断されるか。

    【素材となった事例】
     東京地判平成3年11月26日判時1441号91頁・判タ797号217頁・金判904号17頁

    【判例評釈】(別途コピーを配布予定)
     安永正昭「代理人が本人でない者に本人を仮装させた場合と民法一一〇条の類推適用」私法判例リマークス7号6〜10頁(1993年)

  5. 5月8日 第5回の検討問題−権利能力なき社団

     A協会は、1990年に、会員の海外派遣・留学生支援など国際親善を図ることを目的として設立され、現在は会員数が1000名を超える大きな団体となっているが、法人格を取得していない。
     A協会の規約によると、理事5名からなる理事会が置かれる。理事の互選によって会長・副会長各1名を選出し、その結果について会員総会の承認を得る。理事会が日常的な業務を行い、会長が協会を代表する。会員総会が年1回定期的に開催され、活動方針や協会財政の予決算など重要事項を決定する。会員は、年会費5万円をA協会財務担当理事と肩書きのついた(設立当時から現在もE)個人名義の預金口座に振り込む、ということになっている。
     A協会は、総会の決議に基づいて、国際交流会館を建設するため、Bから本件土地を1億円で購入したが、登記名義は、当時の会長C個人名義でなされた。ところが、Cは、自己の利益を図るため、A協会の取得した本件土地をDに売却してしまった。この事態が発覚したため、開かれた緊急理事会は、Cを除く全員一致で、会長Cを更迭し、新たにFを会長代行に選任し、Cの除名処分と共にこの人事を次回総会に提案して承認を得るべきことを決定した。
     GはE個人に1000万円の貸付金を有していたところ、上記のようなA協会の紛争については知らないまま、E名義の銀行預金債権を差し押さえた。

     ※千葉恵美子「演習」法学教室204号144頁(1997年)をもとに、小問を作成したもの。後から登場したEが先に出てしまっているのは、元の問題・解説と登場人物の符号を変えないようにするためである。

    【小問】
        @A協会が法人格を取得していない理由は何だと考えられるか。本年4月以降、そのような状況に変化が生じているがなぜか。
        AA協会は、いわゆる権利能力なき社団に該当するか。
        BCが本件土地をDに売却したとき、自己所有の土地として売却したのか、A協会会長Cとして売却したのかによって、法律関係はどう変わるか。
        CA協会とGとの関係はどうなるか。
        D上記BCの場合、A協会はDやGに対して、具体的にどのような方法によるのか。

  6. 5月15日 第6回の検討問題−抵当権の物上代位

     XはAに4000万円を貸し付ける際に、B所有の本件土地・建物(土地の時価3000万円、建物時価2000万円)に共同抵当権の設定を受け、抵当権の登記をした。本件建物にはBとC保険会社との間に火災保険契約が結ばれた。ところが、被担保債権の弁済期が到来する前に、本件建物が火災により焼失してしまった。次の場合、XはYに優先権を主張できるか。優先権を主張できるとして、どのような手続を経ることが必要か。
     @火災事故発生後、Bに対する貸金債権を有していたYが、BのCに対する火災保険金請求権を差し押さえた場合
     A火災事故発生後、Bがいち早くCから火災保険金の支払いを受け、その一部をD銀行の口座に預け入れたところ、Bに対する貸金債権を有していたYが、BのDに対する銀行預金債権(預金払戻請求権)を差し押さえた場合
     B火災事故発生後、Bに対する貸金債権を有していたYが、右貸金返還債権の代物弁済として、BのCに対する火災保険金請求権の譲渡を受け、債権譲渡の対抗要件を備えている場合
     C抵当権設定後、火災事故発生前に、BがC社に対する火災保険金請求権につき、自己に対して貸金債権を有する債権者Yのために質権を設定し、Yが質権設定の対抗要件を備えている場合

  7. 5月22日 第7回の検討問題−錯誤

     Yは息子Aの結婚式につきX結婚式場との間で、某月某日大安にAと婚約者Bの結婚式を行うことを依頼した。料金は引き出物などを含めて、300万円であり、支払いは結婚式後1か月以内に行うということを約した。
     ところが、次のような事情によって、式の1週間前に結婚の話は破談になってしまったので、結婚式は執り行われないことになった。Xが規定のキャンセル料200万円をYに請求したとき、Yはこれを支払う義務があるか。錯誤に関する主要な考え方のそれぞれに立って、法的関係を考えてみて下さい。

     @Yの妻Cが、Bを気に入らず、結婚に難色を示したことから、BもBの両親DEも憤慨して婚約解消を申し出た場合
     AX結婚式場で結婚式の1か月前に不吉な殺人事件が起こり、関係者が式場の変更を相談したことがきっかけで、Y側とDE側の意見の対立が表面化し、ついには合意による婚約解消に至った場合
     BBが結婚式の1ヶ月前に事故に遭い、子供を産むことが困難な障害を負った。Aはそれでも予定どおり結婚する気持ちを維持していたが、消極的な考えに変わったBの両親DEの説得で結局婚約は合意解消に至った場合

  8. 6月12日 第10回の検討問題−法定地上権

     XはAに建築資金として3,000万円を貸し付け、A所有の建築予定地(本件土地)に抵当権の設定を受けた。AはBと建築請負契約を締結し、Bが本件土地上に本件建物を建築した。しかし、Aは融資金を事業の回転資金に一部流用したため、Bに対する請負代金を完済することができなかった。そのため、Aは別途Yから融資を受けて請負代金債務を弁済し、完成した建物の引渡しと保存登記を行った。
     1 Xが本件土地について抵当権の実行を申立て、自ら買い受けた場合、XはAに対して法定地上権の成立を否定して、本件建物の収去と土地明渡しを請求できるか。
     2 Xが本件土地について抵当権の実行を申立て、Zが買い受けた場合、ZはAに対して法定地上権の成立を否定して、本件建物の収去と土地明渡しを請求できるか。
     3 Yが本件建物を貸付金の担保のため、譲渡担保として取得し所有権移転登記を終えている場合、Xは本件土地と建物のについて一括競売の申立てができるか。
     4 Yが本件建物を貸付金の担保のため、譲渡担保として取得し所有権移転登記を終えている場合、Xは本件土地について抵当権の実行を申立て、自ら買い受けて、Yに対して本件建物の収去と土地明渡しを請求できるか。


  9. 6月26日 第11・12回の検討問題−譲渡担保

     Y1はX1から融資を受けるに際し、債務の担保として自己の居住する本件土地・建物の所有権をX1に移転して移転登記を済ませたが、そのまま居住を続けていた。X11間の契約では、弁済期までにY1が元利金の返済ができないときは、以後、X1は任意の時期を選択して本件土地・建物の所有権取得を確定することをY1に通知し、Y1に直ちに明け渡しを求めることができる旨の定めがあった。

     @ 弁済期到来前に、Y2運転の自動車が誤って本件建物に突っ込み、本件建物は修理費300万円程度を要する大きな損傷を負った。Y2は自己の非を認め、Y1との示談によって、慰謝料を含め350万円を支払った。しかし、Y1は示談金を別の借金の返済に充てたため、本件建物は修理されなかった。その後、Y1は破産した。X1はY2に対して、何らかの請求をすることができるか。

     A 弁済期到来後、X1はY1に通知することなく、本件土地・建物をX2に売却し、X2は移転登記を行った。X2が、Y1に対して、所有権に基づいて、本件土地・建物の明渡請求をしたとすると、この請求は認められるか。
      (@とは一応別個の問題です)

     
  10. 7月3日 第13回の検討問題−公示と公信

     1 Yは、従前Aから本件建物を借りていたが、右建物を買い受け、右建物の敷地である本件土地はAから賃借することになった。Yは本件建物への居住を継続しAに地代を支払い続けていたが、建物の所有権移転登記は、諸般の事情から行われていなかった。Aは、従前の建物賃貸借契約書を示してYを建物賃借人であると偽り、本件土地建物をXに売り、Xが移転登記を了した。XがYに建物の賃料を請求したところ、建物はすでにYに売却されていたことが判明した。そこで、XはYに対して、建物退去・土地明渡しを求めた。Xの請求は認められるか。

     2 Xは、A個人が経営するA古書店で、長年探していた古書が5万円の値札を付けて陳列されているのを見つけたが、現金の持ち合わせが4万3千円しかなかったので、店員Bに4万円でなら現金で購入したい旨を告げた。Bは、「5千円程度なら値引きできる」と答えた。Xは、「それなら4万5千円でも買うが、手持ち金が少々足りないのでとりあえず4万円だけを払って、明日残りの5千円を払いに来るので、それでも良いか」と尋ねた。Bが、「それでかまわない」と答えたので、Xは4万円を支払って帰った。
     Bは、差額で小遣いを稼ぎたいと考えて、帰ってきた店主Aに、Xとのやりとりを伏せたうえで「問題の古書を4万円で買いたいという客がいたが、どうしましょう」と尋ねた。Aは「4万7千円までなら下げて売っても良い」とBに答えた。
     翌日Xは都合が悪くなってA古書店に来店できなかったが、とくに連絡をしないまま、1ヶ月後にようやく5千円を持ってやって来た。この状況で、
     (1) たまたま、その間に店員Cとの間で問題の古書を5万円で買う約束をしていたという別の顧客Yと店で鉢合わせしてしまったとすると、この古書は、X・Yどちらの物になるか。古書を入手できなかった方は、どのような法的救済を受けることができるか。
     (2) A古書店が倒産していたり、Aの債権者Gに、この古書を含む棚の商品を差し押さえられていたとするとどうなるか。

  11. 10月2日 第14回−潮見ゼミとの合同模擬裁判風討論会

    【問題】
      Y1は、Y2・Y3ほか20名の会員によって組織されている同好会で、毎月例会を開いているほか、会の運営のため年1回の総会を開き、今年度は、Y2を代表幹事Aを会計担当と定め、会員からは月額2000円の会費を徴収して、会の連絡や会場を借りる費用に当てていた。
     Y2とAは夏に会員の親睦旅行を企画したが、Y3ら3名が都合がつかなかったり親睦旅行に会のお金を使うことに賛成しなかったので、旅行に賛同した17名だけが現地集合の形で参加することになり、Aが参加者のみから宿泊代金を各自3万円ずつ徴収した。Y2はX旅館に「Y1同好会代表Y2」として宿泊者の具体的氏名は明らにすることなく17名の宿泊を申込み、前金としてAに1万円だけをX旅館の銀行口座に振り込ませた。
     ところが、旅行当日、少し遅れて着くという連絡を最後にAは預かった宿泊代金を持ち逃げして行方不明となってしまった。X旅館は、Y1・Y2・Y3に宿泊代金計50万円を請求できるか。

    【討論方式】

     1 ゼミを、@原告班、A被告班、B裁判官班の3つのグループに分ける。
     2 被告班が、それぞれ相手のゼミに乗り込んで、相手のゼミの原告班と弁論を行う。その際、主張の骨子については、夏休み中に相談して用意してきた「準備書面」を提出し、これを補足する形で意見を主張することから始める。この段階では、2つのゼミは混合しつつ、2部屋で平行して進行する。
     3 裁判官班は、両者の弁論を聞いて一応の結論を出し、合同ゼミの場所(例えば法経第8教室を確保することを考慮中)において、順次発表する。その後、時間があれば、潮見・松岡がそれぞれ短い講評を行う。

    【班分け案】
     今回は、3・4回生の数のバランスを考えて、私が3班に分けました。後は、3班で原告・被告・裁判官のいずれを選択するかを決めて下さい。

     T 原告班:大竹、里内、諏訪、平田、山本、川口、仲井

     U 被告班:大野、河合、田端、林、横手、北村、原、和田

     V 裁判官班:落合、川田、田中、西村、山下、上田、中川、向


    【松岡ゼミ原告側主張】
      準 備 書 面 

                       原告  X旅館
                       被告  Y1
                           Y2
                           Y3
     右当事者間の御庁平成十四年(ハ)第〇〇号宿泊料金請求事件について原告は次のとおり弁論を準備します。


         記
    一、被告Y1は、Y2Y3ほか二十名の会員によって組織されている同好会であるが、平成〇年〇月〇日、被告Y2を介して「Y1同好会代表Y2」として原告X旅館に十七名の宿泊を申し込み、前金として一万円をX旅館の口座に振り込んだ。被告Y2はY1同好会の代表幹事であり、被告Y1のため本件宿泊契約をなす代理権を有していた。
    二、仮に被告Y2が右代理権を有しなかったとしても、被告Y1同好会は、被告Y2に代表幹事なる肩書を付与して代理権を授与した外観を作出し、原告Xはそれによって被告Y2に右代理権ありと信じて本件宿泊契約を締結したものである。よって被告Y1同好会は民法第一〇九条によってその責に任ずべきものである。 
    三、被告Y1同好会は、会員わずか二十名の団体であり、いまだ法人格を取得していないのであるから、民法上の組合であり、従ってその構成員であるY2Y3らが責任を負うべきである。
    四、仮にY1同好会が権利能力なき社団であっても Y1同好会の構成員は責任を負うべきである。我が国の伝統的学説及び判例は、「権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わない」(最判昭和四八年十月九日)とする。この理論は、前提として、民法上同じく人の団体として規定されている組合と社団とを、まったく違った社会的実体として峻別する。そして、権利能力なき社団は「社会的実体」としては社団である以上、可能な限り社団法人に関する規律を類推すべきであるとする。権利能力なき社団の財産・権利義務帰属形態を「総有」ととらえることで、構成員の持分を否定し、社団債務についての構成員の責任を有限責任とし、結果として法人格を持たないにもかかわらず社団と同じ扱いをするのである。                     五、しかし伝統的理論が前提としている「総有」構成には問題がある。そもそも、総有という概念は、ゲルマン社会の前近代的村落共同体の所有形態を表すものとして用いられたものであり、我が国では入会団体の所有形態をこれで説明してきた。このような概念を権利能力なき社団において用いるのは適当でない。現実にはさまざまな形態の団体が存在するのであって、それを「社会的実体」といった抽象的基準で区別し、「総有」という理論的根拠のないあいまいな効果をあたえ、全ての権利能力なき社団に一律に有限責任を認めるのは疑問である。団体の性格を個別に検討して、構成員側の正当な期待と団体債権者の正当な期待を比較考量し、構成員の責任を決めるべきである。具体的には、当該団体に合理的な出資の確保があるか、財務状況が開示されているか、等を基準にするのが相当である。本件における被告Y1同好会の性格を考えると、会員から一人あたり月額二千円の会費を徴収してはいるがその程度ではリスクに応じた合理的な出資の引き受けがなされているとは言いがたく、財務状況も外部に明らかにされていない。従って、Y1同好会は構成員の有限責任を否定すべき団体だと考えられる。
    六、仮に伝統的理論における総有構成を維持すべきものとしても、権利能力なき社団は、法人と異なり、種々の規制を受けず、とりわけ責任財産の情報開示が十分でなく、構成員の社団債務に対する責任を有限責任とすると相手方に不測の損害を与えることとなる。従って、取引の相手方の保護により強く配慮する必要がある。すなわち、有限責任制度は現行法上では社団法人ですら一定のものに認められるのみであり(商法一五七、二〇〇、有限会社法一七)、これを当然の原則とすることは著しく取引の安全を害する。従って、構成員の責任を有限とするのは、団体に対する債権者がその責任財産として団体財産だけをあてにしていて、構成員個人の財産を差し押さえることができないと覚悟しており、またはそう考えるのが妥当であるような団体に限るべきである。また、今年四月に施行された中間法人法では、構成員が社団債務につき無限責任を負う無限責任中間法人と、構成員は基金、経費の拠出分に限って責任を負えば足りるとする有限責任中間法人という制度を設け、有限責任中間法人には、設立時に基金として三百万円を要求し (法十二条)、法人の社員や財産に関する情報を開示させ(法六八条)、理事・監事に、悪意・重過失による職務行為について連帯して第三者への損害賠償責任を負わせる(法四八、五七条)など、債権者保護のために各種の要求をしているのである。中間法人法は、これまで法律の規定の隙間にあって法人格を取得できなかった、公益も営利も目的としない団体に、準則主義による法人格取得の道をひらいたものである。被告Y1同好会は、まさに「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団」(法二条一号)に該当し、法人格を取得しようとすれば簡単に取得できたはずである。そのような団体を中間法人より有利に扱う理由はない。 従って、判例及び伝統的理論は今日では理論としてほとんど維持しがたいのである。     七、(構成員が有限責任しか負わない場合には、)団体のために行為した代表者には、団体の取引相手を保護するために、団体債務について一種の担保責任を負わせるべきである。
    業務執行機関がその団体の名において法律行為をした場合には、その効果は団体に及び、よって生じた債務については社団財産がその一般担保となる。しかし、社団財産のみを社団債務の引当として認めるためには、社団の責任財産は一般に公示されていなければならない。そうでないと社団と取引関係に立つ相手方、第三者は不測の損害を蒙るおそれがある。この危険を避けるため、法人にはその組織内容、財産状態などを公示すべく登記・登録の制度が設けられている(民法四五〜四九、七七)。権利能力なき社団にはその組織内容、財産状況などを公示する登記・登録の制度が設けられていない。団体の登記制度の不備・内部組織の不明瞭にかんがみ、代表者に担保責任としての人的責任を負わせるべきである。ドイツ民法五四条は、法律行為をした個人(業務執行機関たると否とを問わず)が責任を負う旨を規定しており、団体と取引をした相手方は、その代理人の個人財産からも弁済を受けうるものとしている。わが民法の下においても、少なくとも業務執行者の行為については同様の結果を認めるべきである。本件において被告は契約時に「Y1同好会代表Y2」と表示しており、これから自ら同好会の債務の保証人になろうという黙示の意思が読み取れるのである。従って、本件宿泊契約を申し込んだ代表幹部Y2は責任を負うべきである。

                                                                                                                    以上  
        平成十四年十月二日
                       右原告訴訟代理人        印

      京都簡易裁判所民事第〇部 御中


    【松岡ゼミの裁判官班の判決】
    主文

    1 被告Y1は原告Xに金員50万円を支払え。
    2 原告Xの被告Y2Y3に対する請求はこれを棄却する。

    事実及び理由

    第一 請求
    ・ Y1はXに宿泊契約に基づき金員50万円を支払え。
    ・ (Y2Y3はXにY1の構成員として2万5千円を支払え。)
    ・ 仮にY1の構成員が個人財産につき責任を負わないならば、Y2はY1代表者としての担保責任に基づき補充的に50万円を支払え。

    第二 事案の概要
    1、 争いのない事実
    Y2はX旅館に「Y1同好会代表Y2」として17名の宿泊を申し込んだ。
    Y1は、Y2Y3ほか20名の会員によって組織されている同好会であり、Y2は総会によりY1の代表幹事に選任されている。
    2、 争点
    1、 Y2の申込により、Y1に債務が帰属するといえるか。
    2、 Y1に債務が帰属するとした場合、Y2Y3はY1の構成員としてY1の債務につき責任を負うか否か。
    3、 Y1に債務が帰属するとした場合、Y2Y3がY1の構成員として責任を負わない場合、Y2はY1の代表者として責任を負うか否か。

    第三 争点に対する判断
    1、 被告の主張によれば、Y2は旅行に参加した17名のみの代表として行動したものであり、Y1を代表したものではない以上、Y1は契約の当事者ではないことになる。しかし、事実によればY2は「Y1同好会代表」と名乗っており、宿泊した17名とY1との非同一性が客観的に明らかでない以上、Y1の代表者として行動していたと認められる。よってY1に債務が帰属するといえる。
    2、 ある団体が権利能力なき社団といいうるためには、「団体としての組織を備え、そこには多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければなら」ず、また、「権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務はその社団の構成員全体に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の財産のみがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わない」ことについては最高裁判所が判例とするところである(最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決民集18巻8号1671頁、最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決民集27巻9号1129頁)。また、原告・被告ともにこのような法律解釈について争いはない。(原告は最終的に「Y1が権利能力なき社団であるとしても構成員たるY2Y3は団体債務につき無限責任を負う」旨の主張を撤回した。←なんでやねん! もっとも原告は別途、団体債務につき代表者が担保責任を負う旨主張しているがそれについての判断は後述する)当裁判官班の認定した事実によればY1は権利能力のない社団としての実態を備えていたものと認められる。従って、Y2Y3はY1の構成員としてはY1の債務につき責任を負わない。
    3、 Y2に関しては、原告側の主張としては、団体の登記制度の不備・内部組織の不備にかんがみ、取引の相手方保護のため代表者に担保責任としての人的責任を負わせるべきとする。しかし、原告Xとしては、Y2を保証人に取るなどの自衛策が採れたのであるから、民法上明文のない担保責任を認めることはできない。

    反対意見(2名)

     権利能力なき社団には、社団と異なり、その組織内容、財産状況などを公示する登記・登録の制度が設けられておらず、これと取引関係に立つ相手方は不測の損害を蒙るおそれがある。このような団体の登記制度の不備・内部組織の不明瞭にかんがみ、代表者に担保責任としての人的責任を負わせるべきと考える。さらには、Xとの契約時において、被告は「Y1同好会代表Y2」とのみ表示しており、自ら契約における債務の責任を負う黙示の意思を有していたものと考えうる。よってY2はY1の団体債務により50万円全額が支払いきれない場合は補充的にXに対して残額を支払うべきである。

    (口頭弁論終結の日 平成十四年十月二日)

       松岡ゼミ裁判官班:落合、川田、田中、西村、山下、上田、中川、向


    (補足)
     争点2・3の判断において、原告側がY1の法的性質を民法上の組合であると主張し、被告側もそれで構わないと応じていた以上、675条に基づきY2Y3に対しては2万5千円を支払わせるのが筋であったかもしれない。
     原告としては「Y1は権利能力なき社団→財産関係は総有→Y2Y3に対する請求は一切認めない」という結論が出されるリスクを避けるために小口でも確実に構成員から金銭を取れる構成を優先させ、また、 被告側もY1に債務が帰属すると判断されたときに構成員の一人が50万円全額の請求を受けるリスクより個々の構成員の被請求額を抑えるほうが得策であると判断したのであろうが、議論の混乱や問題がY1〜Y3に「50万円」を請求できるかとなっていたことなどから、裁判官班がY2に50万円を請求できる構成である権利能力なき社団の代表者の担保責任の構成を優先的に検討し、その結果Y1の法的性質を権利能力なき社団と認定した次第である。


  12. 10月9日 第15回の検討問題−債権譲渡

     平成8年12月1日、Aは、唯一の財産であるところの、AがBに対して有していた債権700万円のうち600万円を、Aの債権者X(債権額600万円)に弁済のために譲渡したが、Aに対する別の債権者Y(債権額800万円)はその事実を知り、上記債権を自分にも譲渡するようAに懇請し、その結果、同日、AはYに、同一債権(700万円)のうち400万円を、YがAに対して有する債権の半分の弁済に代えて二重に譲渡した。

     (1) Xは、Aの代理人として、12月2日12時から18時までの受付印のある内容証明郵便で譲渡通知をBに対して行ない、右通知は、12月3日午後1時頃、Bの自宅の郵便受けに配達された。他方、Yは、12月1日のうちにAと共に公証人の許に出向いて債権譲渡証書の認証を受けた後、12月3日午後1時頃、これをBの職場に直接持参した。Bは、何れの者に、幾らの金額を支払わなければならないか。考えられる当事者の主張の内容と、その当否を論じなさい。
     (2) BがYに400万円を支払ってしまった場合、Xは誰に対して、どのような請求を行なうことができるか。また、X・Yは、最終的に幾らの金額を手にすることができるか。考えられる当事者の主張の内容と、その当否を論じなさい。
    (出題者:慶應義塾大学 七戸克彦助教授)

    【参考文献】
     第三回インカレ民法討論会記録
     七戸克彦ほか「債権の二重譲渡と物権の二重譲渡はどこが違う?」法セミ515号14〜22頁(1997年)


  13. 11月20日 第21回の検討問題−一般不法行為の効果

    問題1
     X社の従業員Aは、取引先との間ですでに重要な点ですでに合意を得ている契約の締結交渉に向かう途上に、Yの自動車にはねられて重傷を負い、契約は不成立に終わった。X社はYに対して、この契約で取得できた利益の賠償を求めることができるか。


    問題2
     45歳独身のAは障害者で自立した生活ができないため、70歳の義母X1(Aの父の後妻でAとは養子縁組をしていない)が同居してその生活の面倒を見てきており(Aの父はすでに死去している)、兄X2はAやX1とは不仲で、別に家庭を持ってAやX1らとは没交渉であった。AがYの過失によって死亡した場合、誰がどの程度の損害賠償を請求することができるか。


    問題3
     Yは利点ばかりを一面的に強調したXのセールスマンAの執拗な勧誘によって商品先物取引を締結したが、相場の変動によって巨額の損失を受けた。Xからの立替損害金と取引手数料の請求に対して、Yはどのような主張ができるか。

  14. 12月18日 第25回の検討問題−一般不当利得

     実際には2を検討し、1は掲示板で一部ゼミ生が展開中。

     1 金銭騙取−二重無権代理・連続騙取・直接交付型
     Aは兄Bから代理権を与えられていないのに、Bの代理人と称してBの不動産に根抵当権を設定し、Yから金3000万円を借り受け、受領した金銭はもちろんBに渡すことなく、一部をBからの元利金の弁済と称して支払いYを信用させたうえ、残りを自己の債務の弁済や遊興費等に費消した。その後、弁済が滞ってYから残債務の弁済を強く迫られたAは、自己の悪事が露見するのを回避すべく、再びBの代理人を僣称して、Xから3000万円を借り入れる契約を結んだ。Aは、Xに対してはYを立ち会いの司法書士と、Yに対してはXをBの使者として紹介し、XからYに元利金残額2800万円を直接に交付させ、弁済者代位による抵当権移転の手続を行ったうえ、差額の200万円を着服した。
     その後、犯行が露見し、BのXに対する抵当権設定登記抹消請求の別訴においては、Aの無権代理行為を理由に、Bの勝訴が確定した。
     そこで、XがYに対して、不当利得を理由に、2800万円の返還請求を行った。XYの法律関係はどうなるか。


     2 時効と不当利得
     (友人の弁護士からご相談を受けた事例を下敷きに再構成したものです)。
     1975年ころ、XはYとの間で本件土地を2000万円で売買する契約を結び、手付金等合計300万円をYに支払ったが、その後、種々の理由があって契約の履行を求めることなく20年が経過した。1995年にXは、別訴でYに対し、主位的には所有権に基づき、予備的には売買契約に基づき、本件土地の移転登記を求める訴えを提起した。裁判所は、本件売買契約上の特約に基づき所有権は未だXに移転していないから所有権に基づく移転登記請求には理由がなく、本件売買契約に基づく債権的な移転登記請求権はすでに契約時から10年以上経過したことにより時効消滅している、としてXの両請求を棄却し、控訴審でもこの判断が維持されて、Xの敗訴が確定した。
     そこで、納得のいかないXは、今年に入って、せめて手付金等として交付した300万円を返還することをYに求める本件訴訟を提起した。その際、Xの弁護士が援用したのは、下記の文献の論述である。

     谷口知平『不当利得の研究〔再版〕』(有斐閣、1965年。初版は1949年)141〜142頁より(旧漢字・旧仮名遣いは新字体・新仮名遣いに改めた)
     「債権の消滅時効完成の場合にその債権の債務者が債務免脱利得につき不当利得返還義務を負うべきか。前に見た如く、シュタムラーは参与の原則に基き之を肯定すべきものと解し又不法行為上の賠償請求権の短期の消滅時効完成後も最初から競合して存在した不当利得返還請求権の存続が認められる。併し有効な契約上の債務が時効消滅後に於て、債務免脱の不当利得が認められるかは大いに疑問である。問題の債務につき時効援用によって審理を打切り被告は係争の債務を負わなかったものと認定するというのが時効制度の本旨だとすると、免るべき債務なく従って免脱債務の利得なるものは問題となり得ぬことになろう。併し問題の債務負担を原因として金銭や商品を受け或は労務の供給を受けていた債務者が、負担した債務自体を時効により免れてしまい受けた利益はそのまま保有し得るとするのは有償均衡の原理に反し不衡平であるから、かかる受益は不当と判断せらるべく、受益の時から不当利得返還請求権の消滅時効完成までは返還請求を認めるのがよくはなかろうか。受益の対償として約束した債務については、その約束の有無、その額や給付目的物につきその債務の夫々の性質上、審理を打切るを政策上妥当とする時効期間の経過により債務なかりしものと認定するとしても、受益財産そのもの又それの取得保有につきての当否の判断についての立証は不当利得返還請求権の時効完成までは可能と認められるのであり、返還すべき利得も、債務内容たる給付とは全く別個に認定せらるべきであるから、不当利得返還請求権を認める意義は大であり、これを認めるのが不当利得制度の趣旨に適うであろう。」

     諸君がY側の弁護士であれば、これにどのように反論することができるか。


  15. 1月8日の答案練習会の問題と解説

    答案練習問題

     Yは登記上の面積表示が1000uとなっていた本件山林を代金3500万円でXに売却したい旨を申し入れた。Xが坪単価を10万円以下にして欲しいと粘ったため、交渉の結果、代金3000万円で売買契約がまとまり、Yは代金全額の支払いと引き換えに引渡しもXへの移転登記も終えた。

     (1) 引渡しから3ヶ月後、XがAに売却する前に、本件山林が880uであることが明確になったとき、XはYに対してどのような請求ができるか。なお、そのころ、Xと訴外Aとの間では、本件山林を4000万円で売買する交渉がまとまりかけていたものとする。1u3万円と契約に明記してあった場合とそうでない場合とでは違いがあるかを分けて論ぜよ。
     (2) (1)の変形問題で以下の点以外は同じ状況だと考えよ。本件山林は実際に1000uの広さがあったが、境界線が当事者の想定していたのと異なり、1000uの本件山林にはY所有地880uと隣地であるZ所有地の一部120uが含まれていた。XはYに対してどのような請求ができるか。(1)の場合と違いがあるかどうか意識して論ぜよ。
     (3) (1)の変形問題で以下の点以外は同じ状況だと考えよ。本件山林の売買契約が1u3万円と明記されていたとして、引渡し時から15年を経て近隣に道路が通ることになったことから、初めて正確に測量をして面積120uの不足がわかった。XはYに対してどのような請求ができるか。
     (4) (1)の変形問題で以下の点以外は同じ状況だと考えよ。本件山林の売買契約が1u3万円と明記されていたとして、引渡しの3ヶ月後に本件山林は1120uあることがわかった。YはXに対してどのような請求ができるか。


    答案練習会解説
     
    ◎本問のねらい
     ・数量指示売買の定義をきちんと理解して、具体的なケースに当てはめられるかを聞く。
     ・余裕があれば錯誤との関係についても言及して欲しい。
     ・数量指示売買でない場合には565条の救済はないこと、逆に、565条の適用がある場合には具体的にどうなるかを確認する。とりわけ、数量指示売買の法的性質をどう理解するかによって、履行利益賠償の可否が決定的に左右される点の理解を確認する。
     ・瑕疵担保責任の一種である数量指示売買の場合の責任と一部追奪の責任が構造的に異なっていることをきちんと理解できているかどうかを確認する。
     ・数量指示売買だとした場合に、1年の除斥期間以外に時間的な制限がないかどうかを考える。これは最近の判例に目配りがあるかどうかのチェックも兼ねるが、この判例を知らなくても、自分できちんと理由付けを考えられるかどうかが大事。
     ・数量超過の場合に買主に責任があるかどうかを考える。この点も最近の判例に目配りがあるかどうかのチェックも兼ねるが、この判例を知らなくても、自分できちんと理由付けを考えられるかどうかが大事。
     
    ◎ポイント解説
     ・数量指示売買の定義:当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数又は尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう(最判昭43年8月20日民集22巻8号1692頁)。
     ・本件売買の場合;山林であり、公図も不正確で縄延び等があるのが常態であるため、数量指示売買になりにくいが、XY間で坪単価を問題にしていることから、契約書に面積と単価が明示されていて、代金額がそれをもとに決定された場合には、「現状有姿」条項や「面積過不足不問」条項がない限り、数量指示売買と考えてよいであろう。
     参考判例 @宅地の売買においてその目的物を登記簿に記載してある坪数をもって表示したとしても、直ちに売主が右坪数のあることを表示したものというべきではない(前記判例)
          A公簿面積のみ記載がある土地の売買につき、その経緯等を考慮して当事者が実測面積を基準として取引したものと解し、数量指示売買であると認めた事例(最判平13年11月22日判タ1083号、金法1637号)
     ・数量指示売買の場合の責任追及の要件−買主の善意
     ・数量指示売買の法的性質と効果−瑕疵担保責任の性質論の「代理戦争」の場
      (a) 判例・(旧)通説;法定責任説−指示数量の給付義務は原始的不能により発生しないから、履行利益賠償は原則として不可。例外的に、数量保証(損害担保約束?)の趣旨が認められれば履行利益相当まで買主は請求できるが(広中・三宅・高森)、これは理論的には約束の履行責任の問題で、損害賠償ではない。この立場では、本件でもXが請求できるのは、損害賠償もしくは代金減額請求後の不当利得として、過払代金相当分(360万円相当)程度に限られよう。
      (b) 近時の通説(?):契約責任説−細部では意見が対立するが、瑕疵担保責任と同様、損害賠償の効果は、416条で定まり、履行利益賠償を認める余地がある(谷川・半田・潮見・松岡)。この立場では、少なくとも過払代金相当分は、代金減額請求後、不当利得として、売主Yに過失や数量保証約束がなくても、返還請求できる。
        考え方の別れるのは損害賠償の要件で、無過失責任説と過失責任説が対立する。近時は、代金減額を超える損害賠償の請求には、売主の故意又は過失を要するとする見解(いわゆる二分説)が有力化している(半田・松岡。構成は少々異なるが好美も同旨)。もっとも、起草委員の梅博士のように、売主には自己の所有物を把握しておく義務があり常に過失があるとする評価もありうる。
      (c) 本問では売買面積の12%の不足であるから、残存する部分だけでは本件山林を買い受けなかった(565条→563条2項)といえるか否かは微妙である。これが言えれば、善意の買主は、損害賠償に加えて契約の解除もできることになる。
     ・数量指示売買に該当しない場合−売主は、本件山林という特定物の所有権を移転し、引渡し・移転登記を終えれば、もはや履行すべき給付義務はなく、何らの責任をも負わないということになる。もっとも、我妻・鈴木・今西・下森のように、法定責任説に立ちつつ、売主に故意・過失があれば、信義則上の附随義務違反ないし契約締結上の過失法理により、履行利益賠償まで認める説もある。契約責任説ではどうなるかよくわからないが理論的には合意内容となっていない以上否定すべきではないか。
     ・(2)の場合は数量指示売買の問題ではなく、一部追奪に該当する(563条)。そこでは、瑕疵担保責任につき法定責任説に立つ見解も、多くは、Yの給付約束が主観的不能にすぎずZの態度次第では抽象的には履行可能だとして、履行利益賠償を肯定する傾向にある。さらに、563条1項の文言から明らかなとおり、客観的不能に当たる数量指示売買とは異なって、過払代金相当額は、買主が悪意でも代金減額請求→不当利得返還請求を行うことを認めている。
     ・(3)は、瑕疵担保責任の事例だが、最判平13年11月27日民集55巻6号1311頁が、これまでの数件の下級審裁判例や学説の一部の主張を入れて、瑕疵担保による損害賠償請求権には通常の消滅時効の適用があることを明言した。理由説示部分は次のとおり。「買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は,売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であって,これが民法167条1項にいう『債権』に当たることは明らかである。この損害賠償請求権については,買主が事実を知った日から1年という除斥期間の定めがあるが(同法570条,566条3項),これは法律関係の早期安定のために買主が権利を行使すべき期間を特に限定したものであるから,この除斥期間の定めがあることをもって,瑕疵担保による損害賠償請求権につき同法167条1項の適用が排除されると解することはできない。さらに,買主が売買の目的物の引渡しを受けた後であれば,遅くとも通常の消滅時効期間の満了までの間に瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを買主に期待しても不合理でないと解されるのに対し,瑕疵担保による損害賠償請求権に消滅時効の規定の適用がないとすると,買主が瑕疵に気付かない限り,買主の権利が永久に存続することになるが,これは売主に過大な負担を課するものであって,適当といえない」。
       本件は瑕疵担保責任の事例ではないが、数量指示売買の責任が性質上瑕疵担保責任の一種であると考えられていること(判例・通説)、上記の衡量が等しく妥当することから、おそらく本件にも適用され、Xは何らの請求もできないことになろう。
     ・(4)は、数量超過の場合に、565条が類推適用されるかという古くから争われている問題で、最判平13年11月27日民集55巻6号1380頁が大審院判例(大判明41年3月18日民録14輯295頁)と通説を踏襲して、これを否定的に解した。理由説示部分は次のとおり。「民法565条にいういわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら,同条は数量指示売買において数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから,数量指示売買において数量が超過する場合に,同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできないと解するのが相当である」。売主は自己所有物の数量を把握しておくべきであり、自らの落度を買主に転嫁すべきではないとか、超過部分だけを返還することもできず買主に過大な迷惑がかかるという実質論を展開する学説も多い。これに対して、少数説ではあるが、数量指示売買の責任における意思的根拠は等しく代金補正の理由となり、迷惑のかかる買主には、代金増額請求に応じるか契約を解除するかの選択権を与えればよいという肯定説もある(三宅・松岡)。さらに上記最判の評釈の中には、565条ではなく民法703条を根拠に不当利得返還請求権による超過代金相当額の調整を認めるものもみられる。
     ・期間制限が問題になる(3)や、売主に対する解除権を認める条文のない(4)の場合には、錯誤無効の主張が問題になりうる。瑕疵担保責任に関する判例理論からすれば、錯誤無効が(優先的に)適用されるように思われ、現に錯誤無効の余地を認める大判大5年2月19日民録22輯320頁があるが、一般的には怪しい。むしろ学説では、瑕疵担保優先説が通説的見解であり、錯誤無効が認められるのは(4)のケースにとどまろう。また、錯誤無効を認めるとしても、瑕疵担保責任の除斥期間や一般の消滅時効期間を超えて紛争を長引かせる理由はなく、(3)ではXの主張を認めるべきではなかろう。なお、本問のように12%程度の過不足では、そもそも「要素ノ錯誤」にすら該当しないと考えられるため、錯誤無効は主張しても虚しいように思われる。
    以上
     
    【参考文献】
    柚木馨=高木多喜男編『新版注釈民法(14)』〔松岡久和〕(有斐閣、1993年)


  16. 1月15日の検討問題−違法な取引勧誘と履行請求

     国内公設市場で商品先物取引を行う原告X社の従業員Aは、被告YにXとの間の本件商品先物取引契約(基本契約)を結ばせ、200万円の委託証拠金を出させた。この契約の締結に当たって、Aは、根拠が不明確な統計資料や著名エコノミストの著作の一部の恣意的なコピーなどを使用し、確実に利益が上がるなどと強調した言葉巧みで執拗な勧誘によって、XY間の契約締結に漕ぎ着けた。Yはこの基本契約に基づいて、2年近くにわたって合計数10回の個別・具体的な先物取引を行ったが、それは大きく3つに分かれる。
     最初の3ヶ月間には、Aのアドバイスに従った取引が成功し、Yは500万円の利益を挙げた。しかし、委託手数料を差し引いた後の純益300万円は、Aの助言にしたがって、さらに取引量を拡大するために委託証拠金に振り替えられたため、現実にYに支払われたことはなかった。
     その後の約1年間、AはYの明確な具体的指示を受けることなく運用を一任されたと称して先物取引を重ね、結局、YにはX社に対する差損金1000万円と委託手数料1000万円の支払債務が生じた。大きな損害の発生を知ったYは、AやX社を激しく非難したが、損を取り戻すにはここで勝負するしかないとAに説得され、右の2000万円のほか、委託証拠金を500万円をさらにX社に追加して支払い、取引を継続した。しかし、さらにその後の約9ヶ月間で、Aのアドバイスによる取引はすべて裏目に出て、さらに差損金2000万円・委託手数料1000万円の債務が発生した。
     X社がYに対して、委託証拠金合計1000万円(=200万円+300万円+500万円)は差損金に充当するとして、なお残る1000万円の差損金と1000万円の委託手数料の支払いを求めた。XYの関係はどうなるか(Yが反訴請求する可能性もある。被告班は反訴請求についても考えてください。また、原告班は、まず簡単に請求の趣旨を明らかにすべきですが、その後は、反訴請求を含む被告班からの主張に対する反論が中心になるでしょう)。なお、Aのいくつかの行為は商品取引所法に違反し場合によって刑事罰が科せられるが、契約の効力について明示する規定はない。また、金融商品ではないので金融商品販売法は適用されない。問題はもっぱら民法に限って考察して下さい。

     (参考) 商品先物取引についても勉強する必要がありますが、とりあえず、ごく基礎的な知識だけを紹介しておきます。
     商品先物取引は、当事者が将来の一定時期に現実の受渡しをすることを約する一種の売買取引であって、その間に売買の目的物の反対売買(転売・買戻し)をしたときは差額(差益金または差損金)の授受によって決済することができるものをいう。商品先物取引は、商品先物取引所の有資格会員であるX社に対し、X社の名前で商品先物市場で将来の時点での特定商品を売買することを顧客Yが委託して行う一種の委任契約である。それは間接代理の一種で、X社がYを直接代理するものではなく、市場での売買の差益や差損はいったんX社に帰属し、それを後にXY間で決済する。商品先物取引は、差金決済を前提に、売買代金全額に相当する資金がなくとも通常はそれよりはるかに小額の委託証拠金の預託をもって売買ができる点に特徴がある。商品先物取引は、本来は、当該商品を大量に取り扱う業者が、少額の委託証拠金を預託する将来の当該商品の取引によって価格変動の危険に対処するために考案されたものである(リスクヘッジ機能)。しかし、少額の投資で大きな利益を得られる可能性から(その分損失も委託証拠金の額にとどまらず非常に大きくなる危険がある)、ハイリスク=ハイリターンの投資商品として使われている。むしろ投機商品と言ってもいいだろう。ただ、商品取引所法は、一般大衆が業者に取引を委託して参入することを否定していない。

  17. 同上−原告側主張

    訴   状
    収 入
    印 紙
    平成15年1月15日
    京都地方裁判所 御中
    原告訴訟代理人弁護士  ○印
          〒  京都府京都市左京区吉田本町○○
    原      告 X社
    右代表者 代 表 取 締 役  ○○
                電話   ○○○−×××−△△△△
                FAX  ○○○−×××−△△△△
          〒  京都府京都市左京区○○町○○番地
    被      告 Y
    清算損金・委託手数料請求事件
      訴訟物の価額 2,000万円
      ちょう用印紙額 9万7,600円

    第1 請求の趣旨
     1 被告は、原告に対し、金2,000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年6分の割合による金員を支払え。
     2 訴訟費用は被告の負担とする。
     3 仮執行宣言。

    第2 請求の原因
     1 原告会社は、国内公設市場における商品先物取引の受託等を目的とする商品取引員たる会社である。
     2 原告会社は被告との間で、×年×月×日、被告を委託者とし、原告会社を受託者とする○○取引所の商品先物取引における売買取引の受託契約(基本契約)を締結した。
     3 被告は原告会社に対し、同月△日から○年○年○日までの間(約二年間)、別紙委託者別先物取引勘定元帳のとおり、合計数十回にわたり、○○取引所の商品市場における商品の売買取引の委託をなした。被告は本件取引開始にあたり、原告会社に対し、200万円の委託証拠金を預託し、更に当初3ヶ月間の取引によって得た利益金300万円を委託証拠金として預託したが、その後約1年間の先物取引において1,000万円の損計算となった。被告は右の1,000万円と委託手数料1,000万円を支払い、更に500万円の委託証拠金を追加して支払った。しかしその後約9ヶ月間で被告の売買取引の結果は、別紙委託者別先物取引勘定元帳別表の差引残高欄記載のとおり、2,000万円の損失(売買差損金)となった。原告会社は、○年○月○日、取引所との間で被告のために上記金員を立替払いし、被告の原告会社に対する右2,000万円及び委託手数料1,000万円の支払債務が発生した。従って、原告会社は被告に対して合計3,000万円の請求権を取得したところ、同年△月△日、受託契約準則○条に基づき、被告に対しあらかじめ通知して1,000万円の預かり委託証拠金を、右立替払い金の一部弁済に充当した。
      よって、原告会社は被告に対し、上記差損金の残金1,000万円と委託手数料1,000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。

    証拠方法
    1 甲第1号証 委託者別先物取引勘定元帳
    2 甲第2号証 委託者別委託証拠金現在高帳
    3 甲第3号証 取引経過表

    附属書類
    省略

  18. 同上−被告側主張

    被告班側反訴請求 

    一.を主位的請求とし、二〜四を予備的請求とする。なお、三・四は並列的に請求する。

    一.基本契約の効力
    1.基本契約締結の経緯
      XとYの基本契約は、Aが根拠の不明確な統計資料や著名エコノミストの著作の一部の恣意的なコピーなどの使用し、確実に利益が上がるなどと強調した言葉巧みで執拗な勧誘により締結されたものである。
    2.効力否定の理由
    (1)公序良俗違反
       先物取引契約においては業者と顧客に情報量に格差があることから、実質に当事者間の平等を図るため、業者側には先物取引についての説明義務・情報提供義務が認められ、商品取引所法に具体化されている。Aは、不適当な資料の提示・恣意的な情報提供・利益保障による勧誘・言葉巧みな執拗な勧誘をおこなっており、説明・情報提供義務に違反し、商品取引所法に違反する行為である。同法の委託者保護のための規定は、委託者保護の必要性・取引秩序の質的向上という見地から、取締規定以上の強行規定としての意義が認められるべきであり、基本契約の締結において公序良俗違反が認められる。
    さらに、契約の締結は、Aの不当な勧誘により、Yの自由な判断ないし意思決定の下で行われておらず、Yの自己決定を害するものとしても公序良俗違反が認められる。
    以上により、基本契約は無効である。
    (2)詐欺取引
       情報提供義務を負うAは、自己が保有している情報をYが認知していないこと・Yの決断を左右することを認識しながら上記勧誘行為を行っているため、詐欺の故意を推定できる。よって、Xは詐欺によるものとして基本契約を取り消しうる。したがって、基本契約は遡及的に無効となる。
    (3)錯誤無効
       先物取引では、その具体的取引内容・制度の理解が契約において重要であるところ、  
      Aの情報提供が欠けたことにより、Yにはその理解を欠き、契約の要素につき錯誤があった。したがって、基本契約は無効である。
    3.請求内容
     基本契約の無効により、Xに支払った2700万円(200万+2000万+500万)を不当利得として返還を請求する。
    Xの2000万円の支払請求権については発生していないこととなり、否定される。

    二.基本契約の解除
    1.Aの義務
    商品先物取引では、基本契約の枠組みに沿って個々の具体的な委託契約が行われる。
    基本契約は、法令をはじめとする各種規制の枠内での個別契約締結を約するものであり、各種の規制は個別の契約上の義務に組み込まれる。
    委託契約であることから、Aは委任の本旨に従って善良なる管理者の注意を以って委任事務を処理する義務(善管注意義務)を契約全般において負っている(民法644条)。さらに、高度の専門性が要求される先物取引の性質上、当事者間には信認関係が認められ、具体的な場面においてXの利益を保持するため加重された忠実義務もAは負っている。
    2.一年間の無断取引
       この期間AはYの明確な具体的指示を受けることなく運用を一任されたと称して先物取引を重ねている。個別の取引についてはYの支持が必要とされるところ、Aは無断で行っており上記善管注意義務に違反している。また一任売買は商品取引所法により禁止されているが、基本契約により組み込まれたかかる規制を遵守する義務にもAは違反している。このような無断売買は委託者Yの利益に反する行為であり、債務不履行にあたる。
    3.その後九ヶ月間の取引
    この期間の取引は、2000万の損害を負ったYに対して行われた「損を取り戻すにはここで勝負するしかない」とのAの説得によるものである。このような説得による契約は、Aの無断売買により生じた損失の回復を図るYの焦りにつけこんだものであり、専門家としての状況に応じた適切な助言義務に反して、更なる不利益を生ずる高い可能性を無視した不当な勧誘による個別契約であるといえる。このような個別契約における不当な勧誘は、各種規制内での個別契約締結を約する基本契約に反するものであり、基本契約の債務不履行にあたる。
    4.請求内容 
       基本契約が有効であるとしても、上記の通り、一年間もの無断売買という度重なる個別契約の債務不履行・基本契約に違反する個別契約の勧誘行為が認められることから、二年間の取引のうち大半は基本契約に沿った個別契約の履行がなされておらず、もはや基本契約の目的が達成できていないものとして、基本契約の解除を請求する。
       解除の効果として、2700万円の返還を請求する。またXの支払請求権は消滅する。

    三.個々の委託契約の債務不履行による解除
    1. 基本契約が有効でその解除が認められないとしても、個々の委託契約ごとに有効性つき、個々の契約を検討し、請求内容を述べる。
    2.一年間の無断売買
      個別取引についてはYの指示が要されるところ、この期間に行われた取引はYの意思を欠くものであるので、その個別契約の成立が否定され、取引の効果はYに帰属しない。よって、Xに履行請求権は発生していなかったことになる。
    振替えられた委託証拠金300万円、Xに支払った差損金1000万円・委託手数料1000万円の計2300万円を不当利得として返還を請求する。
    3.九ヶ月間の取引
      上記二.3で述べたとおり、不当な説得による個別契約であるから、受託義務違反と
    して債務不履行による解除を請求する。
    Xに支払った証拠金500万円の返還を請求する。
    Xの支払請求権は、解除の効果により消滅する。

    四.不法行為による損害賠償請求
    1.財産的損害の賠償請求
    (1) 上記のような本件先物取引の基本契約の締結過程における不当勧誘行為からその後の一連の個別の不当な取引行為を全体として総合的にみれば、Aの行為はAに課せられた注意義務を著しく怠り、故意もしくは過失によりYに財産上の損害を及ぼしており、不法行為(民法709条)に該当する。
    X社はAの使用者として被用者Aのなした行為に基づきYに生じた損害を賠償する責任(同713条)がある。
    (2) 損害金として3000万円(200万+300万+2000万+500万)の支払を請求する。
    2.非財産的損害の賠償請求
     Aの行為によって、Yは多額の金銭の支払をなし、またさらなる支払請求を受けることにより多大なる精神的損害を受けたのであるから、慰謝料として500万円の支払を請求する。
    3.Xの支払請求
      不法行為成立により、または信義則によりXの差損金支払請求・委託手数料支払請求ともに否定される。


  19. 同上−判決文

    松岡ゼミ裁判風模擬討論会 判決文
    判決

    〒606-8317 京都府京都市吉田本町○○
                     原告・反訴被告 X社
                        右代表者代表取締役 ○○
                     上記訴訟代理人弁護士役 大竹由希子
                                 落合英紀
                                 川口慶子
                                 里内博文
                                 田中晶国
                                 西村征太郎
                                 林和宏
                                 平田香織
    〒606-81XX 京都府京都市左京区一乗寺○○町○○番地
                     被告・反訴原告 大野高 (以下Y)
                     上記訴訟代理人弁護士役 川田純代
                                 北村卓也
                                 諏訪智美
                                 田端公美
                                 山下恵美
                                 横手章教
                                 和田祥子

    主文
    1、 被告は、原告に対し、金2,000万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みに至るまで年6分の割合による金員を支払え。
    2、 反訴被告は、反訴原告に対し、金2,820万円及びこれに対する反訴提起時から支払済みに至るまで年6分の割合による金員を支払え。
    3、 訴訟費用は発生しておらず、双方負担する必要が無い。

    事実及び理由

    第一 請求

    (本訴請求)
    1、 被告は、原告に対し、金2,000万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みに至るまで年6分の割合による金員を支払え。

    (反訴請求)
    1、 (主位的)反訴被告は反訴原告に対し、商品先物取引市場における商品売買の委託契約の無効を理由とする不当利得返還債務に基づき2,700万円(及び利息)を支払え。
    2、 (予備的)反訴被告は反訴原告に対し、契約解除に伴い、2,700万円(及び利息)を支払え。
    3、 (予備的)反訴被告は反訴原告に対し、商品先物取引市場における個々の契約の無効を理由とする不当利得返還債務に基づき2,800万円を支払え。
    4、 (予備的)反訴被告は反訴原告に対し、不法行為を理由とする損害賠償債務に基づき3,500万円を支払え。

    第二 事案の概要
    1、 争いのない事実
     1 国内公設市場で商品先物取引を行う原告X社の従業員Aは、被告YにXとの間の商品先物取引契約(以下、基本契約)を結ばせ、200万円の委託証拠金を出させた。この契約の締結に当たって、Aは、根拠が不明確な統計資料や著名エコノミストの著作の一部の恣意的なコピーなどを使用し、確実に利益が上がるなどと強調した言葉巧みで執拗な勧誘によって、XY間の契約締結に漕ぎ着けた。
     2 最初の3ヶ月間には、Aのアドバイスに従った取引が成功し、Yは500万円の利益を挙げた。しかし、委託手数料を差し引いた後の純益300万円は、Aの助言にしたがって、さらに取引量を拡大するために委託証拠金に振り替えられたため、現実にYに支払われたことはなかった。
     3 その後の約1年間、AはYの明確な具体的指示を受けることなく運用を一任されたと称して先物取引を重ね、結局、YにはX社に対する差損金1000万円と委託手数料1000万円の支払債務が生じた。
     4 大きな損害の発生を知ったYは、AやX社を激しく非難したが、損を取り戻すにはここで勝負するしかないとAに説得され、右の2000万円のほか、委託証拠金500万円をさらにX社に追加して支払い、取引を継続した。しかし、さらにその後の約9ヶ月間で、Aのアドバイスによる取引はすべて裏目に出て、さらに差損金2000万円・委託手数料1000万円の債務が発生した。



    2、 争点
    1 基本契約締結時の勧誘行為につき基本契約を無効とする事情があったか。
     2 個々の取引行為ひいては基本契約全体につき原告(反訴被告)に債務の本旨に従わない履行があったとして基本契約の解除が認められるか。
     3 個々の取引行為につき原告(反訴被告)に債務の本旨に従わない履行があったとして個々の取引行為の解除が認められるか。
     4 本件先物取引の基本契約の締結過程における不当勧誘行為からその後一連の個別の不当な取引行為を総合して見た場合に原告(反訴被告)に不法行為に基づく賠償責任は発生するか。


    第三 争点に対する判断
    1、 基本契約を無効とする事情について
     1 公序良俗違反を理由とする契約無効の主張について(90条)
    Aの勧誘行為のうち根拠が不明確な統計資料や著名エコノミストの著作の一部の恣意的なコピーなどを使用し、確実に利益が上がるなどと強調した行為は被告主張の通り情報提供義務・説明義務に違反し、また、商品取引所法に違反する断定的判断の提供による勧誘にあたると認められる。
       しかし、商品取引所法は行政取締法規であり、同法に違反する勧誘が存在してもそれにより直ちに契約の効力が否定されるものでないことは最高裁の判例とするところであり(最二小判昭和42.9.29、最二小判昭和49.7.19、最三小判昭和57.11.16など)、明らかである。そこで、基本契約が公序良俗に違反しないかは単に勧誘行為に商品取引所法違反があったか否かだけでなく、契約内容自体が暴利行為に当たる、もしくは高度の詐欺性・欺瞞性を帯びるなど著しく社会正義に反するといえるか、を基準に判断すべきである。
       本件においては確かに基本契約締結に向けられた勧誘行為は違法の瑕疵を帯びるものの、国内公設市場での商品先物取引の委託を行う基本契約自体は社会的に広く行われている契約であり客観的な違法性は無い。とすれば、XY間で結ばれた本件基本契約は公序良俗に反する無効な契約であるとまではいえない。
       反訴原告の主張する商品取引所法の規定は強行法規であり契約の効力を否定するとの見解は独自の見解であり採用できない。
     2 詐欺取消が認められるか否かについて(96条1項)
    被告の詐欺取消(96条1項)の抗弁については、Aの勧誘態様に商品取引所法に反する不適切な行為があり、Yが先物取引のリスクに関して判断を誤ったという事情は存在するが、AにYを欺もうに陥れて契約を結ぼうとした故意までは認められない。よって、被告の詐欺取消(96条1項)の主張は認められない。
     3 錯誤無効が認められるか否かについて(95条)
    被告の錯誤無効(95条)の抗弁については、確かに先物取引における商品売買委託契約においては、その高度の投機性から単に個々の取引を行う委任というだけでなく、それにまつわる経済的効果についてもその点につき錯誤が無ければ契約は結ばれなかったであろうといえるほどの重要性が認められる。但し、契約によって生ずる経済的効果についての錯誤はあくまで契約締結の動機に過ぎず、経済効果につき錯誤のあることが契約上表示されていない限りは錯誤の主張は認められない。本件においては、契約締結時において先物取引の仕組みとそれに伴うリスクについての説明はあったはずであり、契約上Yがリスクについて判断を誤っている事情が契約に表示され契約内容に組みこまれたとはいえず錯誤無効の主張は認められない。また、仮に契約の中の本質的要素であるとしても先物取引はハイリスク・ハイリターンの投機売買であることは周知の事実であり、Yには、契約から生ずるリスクについて錯誤に陥ったことに関して重過失が認められる。よって錯誤の主張は認められない。

    2、 基本契約の解除について
     1 委託者の指示無しに一年間、先物市場における売買取引を無断で行ったAの行為については、先物市場における個別の売買取引は必ず委託者の指示に従って行うことが必要とされ無断売買・一任売買が禁止されている商品先物取引委託契約の債務の本旨に従わない履行であったと認められる。よって、Yは基本契約について541条に基づき一方的に解除する事ができ、本件訴訟における反訴原告Yの解除の主張により、基本契約は解除されたといえる。
       但し、継続的契約において清算関係の簡明化の観点から将来効を規定した652条の趣旨は債務不履行に基づく解除についても妥当するため、解除の効力は遡及せず原告の有する2,000万円の債権は依然として存続する。これゆえ、被告の予備的抗弁は認められず、また不当利得として請求した被告の2,700万円の主張も失当である。
     2 もっとも、被告の主張は652条の解釈を誤り法律的な構成がなされたものであるが、実際には解除の効果として2,000万円の債務の不帰属と2,700万円の債権の存在を主張している。とすれば、被告・反訴原告の主張は黙示的に652条が準用する620条但書に基づく損害賠償請求を包含していたと解するべきである。
    具体的には本訴提起前に支払った2,700万円+利息に加え債務2,000万円が損害として主張されていたことになる。但し、この損害の発生は単に原告の債務の本旨に従わない履行によるものではなく、被告側の契約のリスクについての軽信や原告の助言の影響力が大きかったとはいえ自らの指示に基づく取引によっても生じたものであり、損害の発生・拡大につき過失があったといえ、民法418条を類推し4割の過失相殺を認めるのが相当である。

    3、争点3、4、については予備的な請求であり判断しない


             KYOTO地方裁判所民事部
                           裁判官役 上田未来
                                植村礼大
                                河合佐衣子
                                仲井晃
                                中川雅之
                                原悠子
                                向健志
                                山本省平
                      

    (【裁判官班の補足】@最終的な結論は、契約を包括的に理解して取引で生じた価格のほか当初の委託証拠金まで全部を損害としている。→実質的には遡及効や不法行為を認めたのと同じ結論に。きめこまかくどのような本旨不履行からどういう損害が生じたかを検討する手段もあるがあの時間では無理。先生がコメントされたように本訴と反訴に対する判断の評価矛盾の他、訴訟法上の処分権主義・弁論主義との関連についても留意する必要がある。A過失相殺の割合についてはYは損害が生じリスクについて判断できた後もAの助言に従い取引の指示をなし損害を拡大していることからYの帰責性を重視し5割程度の相殺を認めるべき、という意見とそもそも勧誘行為に違法があり、更に無断の一任取引により損害を受けたという精神的動揺を考慮すればYの過失相殺割合は2,3割に止めるべきであるとの意見があり、中間を採って4割とした。)


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