第10回インターカレッジ民法討論会


日時 2003年12月14日

場所 龍谷大学深草学舎21号館603教室

本年度の問題

 Aはその所有する建物につきBと賃貸借契約を結び、Bは賃借人としての権利を行使し義務を履行していた。ところが、Aは、Cとの合意によって、自らは依然としてBとの関係においては賃貸人たる地位に留まりながら、当該建物の所有権をCに譲渡してしまった。そこで発生しうる法律問題を検討し、関係者への影響を予測した上で、ABC間の法律関係がどうなるのかにつき述べよ。なお、AからCへの所有権移転に関しては、その登記手続きを経由しないという合意がAC間に存在し、実際、登記名義はA名義のままになっているものとする。

(出題、慶應義塾大学・金山直樹教授)

参加教員等(ゼミ担当教員その他の投票者)と参加ゼミ(立論順)

 金山直樹(慶應義塾大学教授)
 松岡久和(京都大学教授)
 坂東俊矢(京都産業大学教授)
 鹿野菜穂子(立命館大学教授)
 七戸克彦(慶應義塾大学教授)
 若林三奈(龍谷大学助教授)
 森山浩江(龍谷大学教授)
 高嶌英弘(京都産業大学教授)
 中田邦博(龍谷大学教授)
 佐藤啓子(桃山学院大学助教授)
 中野芳明(日本評論社法学セミナー編集長)

 1 早稲田大学金山ゼミ
 2 京都大学松岡ゼミ
 3 京都産業大学坂東ゼミ
 4 立命館大学鹿野ゼミ
 5 慶應義塾大学七戸研究会
 6 龍谷大学若林ゼミ
 7 龍谷大学森山ゼミ
 8 京都産業大学高嶌ゼミ

  *七戸研究会は、伝統的に、個人で立論・質疑応答の準備を行い、当日龍谷大学でくじ引き等の方法により立論者を決めている(いわゆるサドンデス方式)。


◆報告準備について

 (この点は明確な文書では確認されていないが、黙示の合意があると認められるので昨年のものを再掲載)
 本討論会は、参加学生がすべてを自分達でするという趣旨の企画である。したがって、以下の点に留意すること。
 ・教員は一切関与しない(報告内容についてはもちろん、それ以外についても助言・指導をしない)。準備にも立ち会わないこと(ゼミの時間を使うのは構わないが、その場に教員がいてはならない)。
 ・参加学生は自分達の実力で準備をすること。担当教員以外の人にも、文献情報なども含め一切アドバイスを受けてはならない。

◆立論・質疑応答について

 ・報告時間は1チームあたり、9分以内とする。時間の延長は減点の対象とする。また、時間の延長が著しい場合、報告を中断させることがある。
 ・報告後、1分間のインターバルを与え、その後、質疑応答に入る。質疑・応答時間は9分以内とする。尚、9分経過時点で質問及びその回答が為されている場合は、その内容につき続行を認める。
 ・質問者は「質問」と大声で言いながら挙手し、原則として早い者から指名するが、特定のゼミ・人物に偏らないように配慮して指名する。
 ・質問者は、まず所属ゼミと氏名を述べ、質問は簡潔・明瞭に行うようにつとめる。前質疑応答に関連する質問である場合、「関連質問」と大声で言い、前質疑応答の終了後に挙手する。尚、同一人物による関連質問は原則1回までとする。
 ・報告ゼミは、質問終了時より1分以内に応答すること。1分以内に応答が無い場合、無回答とされ、次の質問に移る。

◆投票について(本年度改正ルール)

(立論に対する投票)

 ・投票権は全ての討論を聞いた教員並びに各ゼミ単位に与える。尚、一般見学者には投票権は与えられない。
 ・各ゼミは該当用紙に1位、2位、3位のゼミ名を記入すること。尚、無記入は認めない。無記入投票した場合は再記入を求めることもある。得点への還元方法は1位=3点、2位=2点、3位=1点とする。自己の所属するチームについては採点の対象外にし、投票することが出来ない。
 ・尚、教員に関しては、各ゼミに対し最大で各10点を限度として評価を加える事とする。(例:Aゼミ=5点、Bゼミ=9点、Cゼミ=7点)
 ・係りの者が投票箱を持って投票用紙の回収にあたるので、その際は係りの指示に速やかに従うこととする。
 ・投票の結果、同点のゼミが出た場合、教員投票における得点の高いゼミを高順位とする。得点とは、各ゼミ並びに教員の投票点を合計したものである。

  *今年は、ゼミ単位投票となったので、学生票に比して、教員票のウェイトが大きくなりすぎるきらいがあった。そこで、「最大10点」というゼミ連提示のルールを遵守しつつ、参加教員の相談(談合?)により、最大5点とすることにした。


(優秀質問者投票)

 ・投票権は全ての討論を聞いた教員並びに学生に与える。尚、一般見学者には投票権は与えられない。
 ・優秀質問者の投票については、優秀だと思われた質問者1名の氏名及び所属ゼミ名を該当欄に記入する。判別不可能な場合は無効票とする。
 ・係りの者が投票箱を持って投票用紙の回収にあたるので、その際は係りの指示に速やかに従うこととする。

  *レジュメは司会者より論者に演台にて直接手渡しする。

◆採点基準

 ・報告の姿勢が良かったか。
 ・報告の趣旨・内容・結論が明確であったか。
 ・結論を導く根拠、法律構成が明確に述べられていたか。
 ・根拠は客観的であり、説得力があったか。
 ・質問を正確に理解し、それに対して答えていたか。

◆ 表彰

 ・投票によって選出された優秀チーム・優秀質問者について、以下の賞金・賞品が与えられる。
  1位     金3万円+副賞
  2位     金2万円+副賞
  3位     金1万円+副賞

  優秀質問者(3名)    金2千円

  特別奨励賞        金4千円

 この賞は、入賞はしなかったものの、着眼点が良いとか、報告姿勢に工夫があったなど、特別な評価に値すると思われる報告に対して与えられる。参加教員全員の合意で選考する。

  フィーバー賞       七戸克彦教授提供の怪しい賞品

 この賞は、昨年、七戸教授が「3Dサナダ虫Tシャツ」を持参し、入賞は逃したが何らかの意味でユニークな報告をしたゼミに与えるとしたことから始まる。選考は、七戸教授が推薦し、参加教員の同意を得て行うというのが暗黙のルール。七戸教授は、今年も、「岸田劉生記念館麗子像金太郎飴」+慶応グッズ数点という怪しげな賞品を提供し、龍谷大学ゼミ連からお返しに「伏見稲荷狐面」をもらって喜んでいた。

結 果

優秀チーム表彰

順位 大学 ゼミ名 教員票 学生票 合計ポイント
京都大学 松岡ゼミ 49 20 69
慶應義塾大学 七戸研究会 50 57
早稲田大学 金山ゼミ 39 47
次点 立命館大学 鹿野ゼミ 40 44


特別奨励賞
     龍谷大学   森山ゼミ

フィーバー賞
     京都産業大学 高嶌ゼミ

優秀質問者賞

  1  大槻健介(京都大学松岡ゼミ)       74ポイント
  2  松本岳人(慶應義塾大学七戸研究会)              16ポイント
  3  杉山顕憲(立命館大学鹿野ゼミ)                  11ポイント
 次点 上垣内悦子(京都大学松岡ゼミ)                8ポイント
     中村伊知雄(立命館大学鹿野ゼミ)                  同上

私的講評

◆各ゼミの報告について(立論順)

 1 早稲田大学金山ゼミ
  平成11年判決の射程を限定的に理解することで賃借人Bの不利益を回避する解釈を打ち出した。問題の論点を多角的に周到に検討している点に好感が持てた。ただ、レジュメと報告がうまく対応しておらず、聴衆が報告の議論を追いかけるのがつらく、各論点間のつながりが見えにくかったのは、プレゼンテーションのうえでマイナス。最初の立論と言うことでかなり緊張気味だったのは気の毒で減点はしなかったが、質疑応答の際に、所有権の転得者が登記を移転しないという前々主と前主間の債権的合意に拘束されるのはなぜかという突っ込みに対して、すぐに報告の主張を訂正したのは、マイナス。この点は、転得者には中間省略登記請求権がなく、債権者代位を転用した債権的登記請求権の行使しかできないので、結果的に拘束されざるをえない、と突っ張るべきだった。総合的に見れば3位は妥当。

 2 京都大学松岡ゼミ
  多数の論点の整理の仕方がうまかったので、報告者の声が聞きやすかったことと相まって、論旨が理解しやすい点が、大きな長所。また、検討も順序を践んで慎重になされていた。ただ、最後の部分をレジュメの通りとして終わったのはまずく、時間配分を再調整して、核心部分だけでも概観する報告をした方がよかっただろう。質疑応答は、十分に噛み合っているとまでは言えなかったが、批判を想定した準備的な検討がなされていることがうかがわれる点で、他より優れていた。私は、七戸研究会と同点で最高点の5点と評価した。

 3 京都産業大学坂東ゼミ
  論点を絞って簡潔でわかりやすい報告をしようという意図は成功していた。Bの主観的態様に応じてきめ細かく効果をわけようという構想も、十分考慮された良いものであった。報告について強いていえば、Cに対して所有権移転登記がなされていないことをどのように考えるかという点が煮詰まっていない印象を受けた。坂東ゼミの問題は、質疑応答にある。質問の趣旨がややわかりにくいものが多かったとはいえ、沈黙して無回答に終わった点があったり、質問の意味を受け止め損ねたりで、この点に多いに改善の余地がある。

 4 立命館大学鹿野ゼミ
  破産の場合の法律関係の処理まで含め、問題を広く検討しようとした姿勢は買えるが、各論点の検討が、判例を中心にした簡単なものにとどまっている印象があり、例えば、三面契約という構成を採る根拠は同義反復のように思われるし、賃借人に不利にならなければ留保合意も全面的に有効という点は理由付けが弱い。また、レジュメは、報告を聞きながら見るには見にくいので、工夫が足りない。これに対して、質疑応答は、半分が質問と答えがうまく対応していないちぐはぐな感が残ったが、AC間の法律関係は多様な契約関係であるとした点は良く、全体として、まずまずだった。

 5 慶應義塾大学七戸研究会
  ABCの法律関係を変形型サブリースと断じた点には異論もあるだろうが、その観点から、平成11年判決と平成14年判決の双方を十分考慮し、敷金関係についても離脱型と留保型では問題構造が異なるので、異なる処理をしてもよい、と論じるところなど、よく考えられた立論であった。また、質疑応答は、ややすれ違いの感を否めないが、堂々と迅速な受け答えをしており、まさしく孤軍奮闘の立派さが目立った。私は、最高点の5点とした。

 6 龍谷大学若林ゼミ
  一般的な検討を前提にその変形として本問を位置づけて考察する方式は、良い。ただし、最初に立論の構成・構造を明示するなどもう一工夫した方が、聴衆にはわかりやすく、意図も伝わっただろう。賃貸不動産所有権譲受人の賃料請求につき、学説を登記不要説として一括するなど(実際は、登記必要説が通説か、少なくとも多数説)、ミスもあったし、自分たちがどう考えるのかという点の説明が足りない。また、質疑応答にはまだまだ不慣れなのが明らかだった。しかし、2回生のみのチームだったことを考えると、今後理解が飛躍的に高まる期待を十分に持たせる報告だった。

 7 龍谷大学森山ゼミ
 意表をついた信託構成で立論した点が目をひく。A→Cへの所有権移転を前提に、Aへの所有権の留保を、C→Aへの信託的再移転と解するというのは、普通には思いつかない大胆な発想で、学部生がほとんど勉強する機会がない信託を考え、それで一貫して考えてみようとした姿勢が、何よりもチャレンジングで高く評価できる。特別奨励賞は満場一致で決まった。質疑応答の際も、よく質問が出せたと思うくらいだが、予想のつきにくい質問にそれなりに応答できており、良かった。ただ、仮に信託構成が成り立ちうるとしても、C→Aには信託による譲渡の登記がないし、Aの元での信託財産の分離もできておらず、少なくとも信託関係を第三者には対抗できないため、問題の解決には至らないように思われる。通常の構成についても検討したうえでのチャレンジなら、もっと高い評価になっただろう。

 8 京都産業大学高嶌ゼミ
 Bに不利益を与えない範囲でACの合意を尊重しようという基本的な視点は良い。しかし、報告の声が小さく、原稿はなかったようで、どこを喋っているかとか、報告全体の論理構造が非常にわかりにくい点で、プレゼンテーションに大きな問題を残した。またレジュメにも、Aに賃貸人の地位が留保されることにBが同意しているのに、契約上の地位が移転する、という結論を示すなど、前後矛盾としか感じられない所が何か所かあった。質疑応答も、質問の意味を受け止めることが十分できなかったため、回答も意味不明のものが多かった。フィーバー賞をあげるという七戸教授が「あの準備状況で舞台に立てる度胸が凄い」と評していたが、けっして褒め言葉ではない。ドラマ「ビギナー」の沢口教官(もたいまさこ)の口癖を借りれば、「出直してらっしゃい」。

◆優秀質問者賞について

 例年指摘されることだが、質疑応答は、まだまだ不十分で、普段のゼミやゼミ準備段階での討論の経験を積む努力によって、改善する必要がある。立論の意味をただすとか、より詳しい説明を求めるだけの質問では、関連質問が1回までと制限されている本討論会のルールでは、議論が深まらない。
 「報告者は・・・と述べたがその理由をもう一度詳しく説明して欲しい」ではなくて、「報告者は・・・と述べたが、判例・通説の内在的論理によれば・・・となるのではないか。判例の射程を報告者のように限定して理解することが正当であるとすれば、判例の事案と本問のどの点がどのように異なっているのか」とか「・・・・という考え方も成り立つように思われるが、その考え方を採らず、報告のような構成を採用する理由を、報告者は・・・としている。しかし、むしろ、・・・ということではないのか」いうように、議論を噛み合わせる工夫のある質問が欲しい。そのような観点から、印象に残った好質問者10名を挙げると次のとおり(おおむね質問順)。うちのゼミ生が多いのは、教育的効果も考えてのことなので、ご海容をお願いします。

松本岳人君(七戸研究会)が、多数の質問をしたこと。及び、AC間の契約の性格を問題にし、サブリース契約だと考えると借地借家法の適用が外れると考えるのか、と糺した点。信託契約が終了すればAB間の賃貸借契約はどのような影響を受けるかとしたのも、難問だが痛いところを突く良い質問だった。
大槻健介君(松岡ゼミ)が、別の質問者に対する答えを受けて、債権的合意に第三者Yが拘束される実質的理由を畳みかけた点、及び、同君が(本人も自白していたように、いささか長く2つの質問を組み合わせた点でルール違反すれすれだが)、根拠を明示した批判的な質問を出した点。私の選んだ優秀質問者は、上記のような望ましい質問形態に最も近かった大槻君。
杉山顕憲君(鹿野ゼミ)が、借地借家法31条をどのように解釈すれば、賃貸人の地位の移転と関係するのかと糺した質問及び、AC間の賃貸借契約の終了で解除を待たず当然にAB間の契約関係が終了するとは言えないと指摘した点。ただ、借地借家法31条は文言上賃貸物件の所有権取得者に対抗できるだけで賃借権の二重設定には適用されないのではないか、とした質問は、そうだと答えがあったのも驚きだが、質問自体、あまり良いものではない(普通なら、ああいう答えが返ってくるとは考えられず、聞いてもしょうがない)。
中村伊知雄君(鹿野ゼミ)が、杉山質問を受けて、Bが所有権移転を認めなければCは賃貸人とならないとすれば、Bの主観的対応で、状態債務であるか否かが変わる理論的根拠が欠けるのではないかと詰め寄った点。
井上哲君(坂東ゼミ)が、破産制度の趣旨が破産債権者保護にあるとすれば、賃貸借契約の解約を認めるべきではないかと指摘した点。
仲井晃君(松岡ゼミ)が、賃貸人の地位が移転することと、特約が賃借人に不利なものでないので有効だとすることに矛盾がないかと糺した質問。
兼定尚幸君(松岡ゼミ)が、AC間の内部的特約をBに主張できれば、賃料支払いの問題などで、Bに不利益が生じず紛争が生じないとは言えない、と批判した点。
山田雄太君(金山ゼミ)が、果敢に信託関係について、最初に質問をしたこと。
佐藤真奈美さん(七戸研究会)が、信託法15条によってなぜ本件不動産が委託者の固有財産と分離されたと言えるのか、と詰め寄った点。
上垣内悦子さん(松岡ゼミ)が、契約上の地位の譲渡を分解した処理をするのは、当事者の意思に反し、当事者の合意を尊重するという報告者の基本視点と矛盾しないか、とした厳しい質問。