第1条 @Yは、Yが建設する本件ビルのうち末尾物件目録記載の部分(以下X賃借部分という。)をXに対して一括賃貸する。 AXはX賃借部分を自己の責任と負担において他に転貸し、賃貸用オフィスビルとして運用する。ただし、X賃借部分の一部をXが自社のオフィスとして利用することを妨げない。 BXは、本件ビルのグレードに相応しい一流のテナントを誘致することに努めるとともに、次の事項を決定する場合には、事前にYに相談し、書面による承諾を得るものとする。 一 転借人(テナント)の決定 二 転借人(テナント)が業務上必要とする造作・設備の付加 三 転借人(テナント)を勧誘するためのパンフレットの作成、新聞広告その他の広告宣伝活動 第4条 @YがXに一括賃貸する期間は、本件ビル竣工の時から満20年とする。期間満了後は、XYの協議のうえ、さらに20年間本契約を更新するものとし、以後同様とする。 A本条の契約期間中は、XY双方とも、中途解約はできない。ただし、天災地変による本件ビルの損壊及び一方の重大な債務不履行の場合の解除はこの限りでない。 第5条 @XがYから一括賃借する賃料は年額24億円とする。 AXは、前項の賃料の1/12を、毎月月末にYの口座に振り込む。 B賃料の支払起算日は、XがYから本ビルの引渡を受けた日の翌日とする。 第6条 @前条第1項の家賃は、本ビル竣工時から満3年経過毎に直前の賃料の9%を値上げする。 AXのテナントに対する転貸賃料や条件が変更されても、XY間の一括賃貸借契約の家賃には影響しない。 B急激なインフレ等経済事情の激変または公租公課の著しい変動があったときは、第1項にかかわらず、XYは協議のうえ、9%を上回る値上げをすることができる。 |
原告A班 | 原告B班 | 原告C班 | 原告D班 | 被告A班 | 被告B班 | 被告C班 | 被告D班 |
大槻健介 | 岡筋泰之 | 津田裕 | 佐伯祥子 | 吉川貴透 | 上禰幹也 | 上垣内悦子 | 平野昌孝 |
中山貴公 | 趙綾繪 | 林美和 | 中亮介 | 水野彰子 | 山田薫 | 山本ゆう紀 | 山田葉月 |
兼定尚幸 | 大西一成 | 塚田麻美子 | 竹内彰 | 炭谷喜史 | 三貫納隼 | 吉田卓司 | 宮沢孝児 |
仲井晃 | 堀村佳奈子 | 鄭芙蓉 | 田端公美 | 川上浩史 | 山下恵美 | 世瀬周一郎 | 横手章教 |
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