黒板

2003年度松岡ゼミ検討問題集


  1. 4月16日の検討問題

     ※2003年3月8日の第5回新島襄記念法律討論会に出題した問題を流用

     次の問題を次回のゼミで討論するので、各自が検討案をできれば文章で、少なくともレジュメ的なメモは作成してきて下さい。

     Aは19歳の大学1回生で、母はすでに亡くなり、店舗兼自宅で個人商店を営んでいる父Bと23歳でサラリーマンの兄Cの3人で暮らしており、ときにはBの仕事を手伝っていた。Bは最近の不景気で商売が思わしくなく、数日前から金策に出かける言って、「店のことはCに一任する」という委任状を置いて出かけたまま、連絡が取れなかった。Bの留守中にBに300万円を貸したというDがしきりに強く返済を求めてきた。ギャンブル好きの兄Cは、普段から父Bと仲が良くなかったうえ、会社の仕事が忙しいという口実で帰宅も遅く、Aの相談には乗ってくれなかったため、DにはもっぱらAが対応せざるをえなかった。
     Dに返済を強く迫られ、店の仕入れ代金債務や生活費の支払いにも困ったAは、仕方なしに、Bを代理し、B名義の時価400万円相当の株式を借金の支払いに代えて譲渡した。その際、Aは、「店のことはCに一任する」という委任状のCの名前をAに書き換えてDに示し、株券をDに渡すのと引き換えに、受領証・債権証書・精算書と差額100万円を受領した。取立てに現れたDとの会話の中で、Aは大学3回生だと述べた事実がある。Aは、受領した100万円を、アルバイトの報酬等を貯めた自己の銀行口座に預け入れたが、B名義の預金が店の仕入れ代金の支払いに30万円不足していたので、自己の銀行口座から50万円を引き出し、その支払いに充てた。ところが、生活費に充てるつもりで残しておいた現金20万円のうちから、10万円を兄Cが勝手に持ち出して、競馬ですってしまった。
     数日後、父Bが自殺していたことが警察からの連絡でわかった。死亡推定日時は不明で、AがDと上記の取引を行った日との先後関係はわからない。
     譲渡した株式はその後の相場の急騰で、現在は時価500万円近くに値上がりしているため、A・Cとしては、取り戻したいところである。
     上記のような状況で、A・CとDの法律関係はどうなるか論じなさい。
     
  2. 4月17日の討論会問題の解説(第5回新島襄記念法律討論会の記録集に掲載予定の未定稿。赤字部分は本ホームページにのみ掲載)

    一 出題意図  問題は直接のヒントと判例・文献がないから相当難しい。それこそが出題の眼目 ── 持てる知識を総動員して自分で考えること。ロースクールで獲得が期待される能力である ── である。
     具体的な重要論点は2点、@父死亡時と未成年者の株式代物弁済行為時の先後によって変わる法律関係をどう処理するか、A未成年者が代理権限を有すると偽った場合に民法20条が類推適用できるか、である。@は無権代理後の相続だと典型論点だが、事実関係が明確でない場合をこういう形で問う問題は、おそらく前例がない。Aの点には、裁判例はもとより文献もない。以上2点のほか小さい論点まで含めれば相当に複雑多岐にわたるので、それらを整理して、制限時間内でいかに聴衆に聞き取りやすくまとめるかも、非常に重要である。

    二 出題者の考え方  レセプションでの挨拶では解答例を書くと申し上げたが、字数が足りないので、上記@Aを中心に出題者の考え方のあらましだけを述べる。もっとも、これが「正解」というわけではないし、採点も出題者の考え方に近いか否かではなく、どれだけ考えを詰められたかで評価した。
     @の点は分けて考えざるをえまい。死亡時期を確定ないし推定するというアイディアは面白いが論拠を見いだしにくい。典型論点である代物弁済先行の場合を先に検討する方が構成しやすいだろう。この場合、無権代理ゆえ代物弁済は効果が本人に帰属せず、ACは株式を共有、債務は150万円ずつ分割負担。Dに善意取得は成立せず、Cは追認しなければ株式1/2を取り戻せる。追認権を不可分と考えればCが追認しない限りAも取戻し可能(資格併存説)。代物弁済をA自身の債務の弁済だと評価できるとしても、未成年を理由に代物弁済行為を取り消せ、Dは無権代理人としてのAの責任も追及できない(117条2項)。たしかにDにはAの能力への信頼はあるとも言えるが、代理人の能力は信頼の対象外(102条)。Aは受領した100万円につき不当利得返還債務を負うが、悪意でも現存利益(現受利益)が限度であり、90万円に加えて(これについては出費の節約有)、Cに対する10万円の不当利得返還債権ないし不法行為による損害賠償債権をDに譲渡する形で返還すれば足る。
     死亡先行の場合、Aは(無権)代理のつもりで共有物を無断処分したことになり、Cについては上の場合と同じ結論。Aについては、代物弁済先行の場合と異なり、自己の相続した持分については代物弁済は有効となりうるが、代物弁済そのものを取り消せば(代理資格の捏造は能力に関する詐術ではない)、代物弁済先行の場合と異ならない。なお、場合を分けて検討した結果、大きく異なる結論が導かれる場合には、当事者が相続の事実をほぼ知り得ない事情を考えると、調整を検討すべきではないかと思う。たとえば、代物弁済先行の場合には、未成年者Aの差額100万円の受領は(無権)代理人としての受領であって制限行為能力者として取り消された契約に基づく受領ではないから、121条但書は、厳密に考えると適用されないとも考えられるが、それでよいのかという問題である。



  3. 4月23日のゼミの問題−過去の短答式試験問題から

    1 [昭41-13] 甲は、鑑定家丙が某画伯の直筆だと信じて書いた鑑定書を添えて、無価値のにせものと知りながら、善意の乙に100万円で画幅を売却した。この次の記述に関する次のうち、誤りはどれか。
     (1) 乙は暴利行為を理由に、甲との契約の無効を主張しうる。
     (2) 乙は、要素の錯誤を理由に、甲との契約の無効を主張しうる。
     (3) 乙は甲の詐欺を理由に、甲との契約の無効を主張しうる。
     (4) 乙は甲に対し、不法行為による損害賠償を請求できる。
     (5) 丙に過失のあるときでも、乙は丙に対して不法行為による損害賠償の請求をすることはできない。

    2 [平2-39] 錯誤に関するAからEまでの考え方につき説明した下記アからオまでの記述のうちから明らかに誤っているものを選んだ場合、その組み合わせとして適切なものは、後記(1)から(5)までのうちどれか。
     A 意思の欠缺とは、表示に対応した意思のないことであるところ、動機の錯誤は、心理的な意思形成過程における錯誤にすぎず、意思の欠缺を生じさせるものではない。民法に法律行為の効力に影響を与えるものとして規定されている錯誤は意思の欠缺の場合である。
     B 動機の錯誤も、表示に対応する真意の欠缺が生ずる点で他の錯誤の場合と異ならないし、実際の取引上は、むしろ錯誤の代表的な場合に属するから、取引の安全のためであれば、動機の錯誤の場合にのみ表示を要求するのは一貫しない。
     C 意思と動機の区別は困難であり、心理的には性状に関する錯誤のみならず、一般に意思欠缺の典型と考えられる同一性錯誤も、実は動機の錯誤である。したがって意思欠缺と動機の錯誤との概念区別は正当でない。
     D 物の性状に関する錯誤は、動機の錯誤であるが、その性状が取引上黙示的に示されていると認められる場合には、その錯誤も意思表示の内容の錯誤となり、この場合には、動機も含めて、錯誤がなかったなら有したであろう意思と表示との不一致が生じているから、意思表示の錯誤となる。
     E 物の性状に関する錯誤は、動機の錯誤であるから、その性状が明示された以外は、錯誤であっても、法律行為の効果を考えるに当たり、顧慮すべきでない。

     ア A、Eは「意思表示の錯誤は、心裡留保、虚偽表示と同様、意思と表示の不一致の問題であるが、動機の錯誤は、原理的にはこれと異なる。」と考えられている。
     イ B、C、Dは、「錯誤がある場合には、要素の錯誤であるか否かにかかわらず、法律行為の効果に影響を生じさせるべきである。」と考えている。
     ウ BとDには、意思表示の錯誤の現実のあり方のとらえ方に共通点がみられる。
     エ BとCは、意思表示理論における動機の位置づけにつき基本的には共通の考えに立っている。
     オ AからEまでは、すべて「動機の錯誤も意思表示の錯誤となる場合がある。」と考えている。

     (1) ア イ
     (2) ア ウ
     (3) イ オ
     (4) ウ エ
     (5) エ オ

    3 [平3-30] 「特定物売買において目的物に契約当初から瑕疵があるのに、買主がそれを知らずに瑕疵のない物と信じて契約を締結した場合について、買主は錯誤とかし担保責任のいずれを主張できるか。」という問題に関する次の記述のうち、同じ主張に属するものの組合わせとして、最も適切なものは、後記(1)から(5)までのうちどれか。
     A 瑕疵担保責任は1年で消滅するのに、錯誤の主張がいつまでもできるのは、取引の安全を害する。
     B 錯誤と瑕疵担保責任とは、このような場合、いずれも買主保護の機能を有するものである。
     C 錯誤は有償契約・無償契約を問わずに適用されるが、かし担保責任は有償契約に関する特則である。
     D 買主が目的物について一定の品質を有することが重要であるとして表示している場合には、契約責任を追及する前提を欠いている。
     E 錯誤の主張は、瑕疵担保責任との均衡上1年の期間制限に服することになる。
     F 瑕疵担保責任は、契約の特性に応じた定めを持つのに対して、錯誤は無効という効果を発生させるだけのものである。

     (1) ABE
     (2) ACF
     (3) ADE
     (4) BCE
     (5) BCF

    4 [61-28] 次の文章の( )の部分に、後記(1)から(5)までの語句のうちから適切なものを選んでいれた場合、1つだけ残るものはどれか。
     「( )の売買において、売主は瑕疵のないものの給付義務を負うとする説(積極説)と、そのような義務を負わないとする説(消極説)がある。甲が乙から中古タービンポンプ1台を購入したが、エンジンの点火装置に当初から隠れた欠陥のあることが判明した。乙がそのタービンポンプを甲に引き渡そうとして履行の提供をした場合、積極説によれば甲に( )が認められるが、消極説によればそれは当然には甲に認められない。また、甲がタービンポンプを受領した後乙が( )を負うことについても、同様に分かれる。これに対して、乙が( )を負うことについては、両説の間に差はない。」

     (1) 過失責任
     (2) 追完義務
     (3) 特定物
     (4) 無過失責任
     (5) 受領拒絶権

    5 [平2-33] 売主の瑕疵担保責任と債務不履行責任との関係に関する下記アからオまでの記述のうちから相互に矛盾しない一貫した説明となるものを選んだ場合に、その組合せとして最も適切なものは、後記(1)から(5)までのうちどれか。
     ア 売主は瑕疵ある物を交付した場合であっても、目的物が不特定物であれば、債務不履行責任を負う。
     イ 買主が売主に対して瑕疵担保責任を追及することを一年の期間制限に服するのは、この責任が売買契約当事者間に認められる特別のものであることによる。
     ウ 瑕疵担保責任は、債務不履行責任の特則であるが、前者につき定めのない事項に関しては、特定物売買についても、債務不履行責任についての規定が適用される。
     エ 売主は、目的物が特定物か不特定物かにかかわらず、基本的には、売買金額に見合う程度の物を給付しなければならない。
     オ 特定物売買では、売主は、目的物を交付すれば、その物に瑕疵があっても、原則として債務不履行責任を負わない。

     (1) アイウ
     (2) アイオ
     (3) アエオ
     (4) イウエ
     (5) ウエオ

  4. 4月30日のゼミの問題と解説

     Aは、Bに対する債権を担保するために、B所有の賃貸ビル(甲ビル)に抵当権の設定を受けた。その後、Bは、甲ビルのうちCが賃借中の区画について、将来の賃料債権をFに包括的に譲渡した。また、Dが賃借中の区画については、Bは、いったんDとの賃貸借契約を解約した上で、これをGに低額で賃貸し、GがDに対して従来と同じ賃貸条件で転貸借契約を締結した。さらに、別の区画の賃借人Eは、Bに対して金銭債権を有している。

     (1)  Aは、Fに譲渡された賃料債権に対して抵当権を行使することができるか。
     (2)  Aは、GのDに対する転貸料債権に対して抵当権を行使できるか。
     (3)  AがBのEに対する賃料債権に対して抵当権を行使した場合、EはBに対する金銭債権で相殺できるか。

     解説(日本評論社の『民事法』(仮題)に寄稿した未定稿(PDF

  5. 5月28日のゼミの検討問題

     学校法人Yの寄附行為は、代表権については、理事長AのみがYを代表し理事長以外の理事はYを代表しない旨を定めていた。さらに、基本財産の処分については、予め評議員会の同意を得なければならないとされ、基本財産の処分を原則として禁じ、例外として、事業遂行上やむをえない事由があるときは理事会において理事総数の3分の2以上の同意議決を得てその一部に限り処分することができる、と規定していた。
     
     【事件1】 Y学校法人は、学園の移転計画を定めて遂行していたところ、学園の移転に関する資金を調達するため、AはYを代表して、Yの基本財産を構成する本件土地に極度額40億円の根抵当権を設定して仮登記を行い、X1銀行から30億円を借り入れ、実際に学園の移転計画準備に使用した。しかし、学園の移転計画についてはすでに評議員会の3分の2以上の同意決議を得ていたこと、及び、根抵当権設定が基本財産の処分だという認識を欠いていたことから、本件土地への根抵当権設定自体には、評議員会の同意はもとより理事会の同意決議をあらためて得る手続も践まなかった。学園移転計画はその後、規模の縮小を余儀なくされ、Yの財政基盤は危うくなった。X1は、Yに対して、根抵当権設定の本登記手続を求めることができるか。できないとすれば、X1は、Yに対して、どういう請求を行うことができるか。
     
     【事件2】 Y学校法人は、学校の移転計画を定めて遂行していたところ、移転計画にかかる業務委託契約の履行によってX2が得られる見込みの巨額の委託料のうちから成約の謝礼として委託者側に割り戻す趣旨でX2からYの平理事兼学長であるBに対し2億円が預けられた。この2億円は、約束どおり契約の履行がされれば返還を要しないが履行がされないときは返還すべきものとして、BがYを代表して預かった。X2は、Yにワンマン理事長Aがいることは知っていたが、本件契約については、学長Bに代理権があるとのBの説明を鵜呑みにして寄附行為を調査せず、かつ、近い将来Bが理事会において実権を握れば、X2として専任業務委託契約を受けることができ巨額の利益を得ることが可能になるものと考えて、Bを支援し、これを実現させる目的で資金の提供をすることを了承したものである。しかし、学園移転計画はその後、規模の縮小を余儀なくされ、Bが理事の職を失ったため、X2は期待していた契約を結ぶことができなくなった。そこで、X2は、Yに対して、主位的に2億円の返還を、予備的にBの不法行為に基づく同額の損害賠償、もしくは不当利得の返還を請求した。なお、いわゆる裏金の2億円はC名義の口座に預けられていたが、その中から3000万円が引き出されていて、使途は不明である。
     
    ◎参照条文
     私立学校法第49条 民法第54条から第57条までの規定(代表権の制限及び委任、仮理事、特別代理人)は、学校法人について準用する。この場合において、同法第56条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは、「所轄庁は、利害関係人の請求により、又は職権をもつて」と読み替えるものとする。
     
    ◎材料とした参考裁判例
     @東京地判昭和61年2月17日判時1216号87頁
     A東京地判平成6年10月19日判タ887号211頁


  6. 6月18日の特別ゼミ討論会の問題と班分け

     Yは東京都内に更地を所有していたところ、日本でも有数の大企業である不動産会社Xの従業員から、相続税を圧縮し、かつ、安定的な収入を得るのに有利だとの熱心な勧めを受け、次のような計画に賛同した。

    1 Yは、Xの斡旋するA銀行から低利の融資を受け、Xの関連会社であるB建設と請負契約を締結して、所有地に30階建ての賃貸用高層ビルを建設する。
    2 Yは、完成したビル一棟を丸ごとXに賃貸する。Yは、Xがフロア単位で第三者に転貸することを予め承諾し、ビルのメインテナンスや居住者の管理に関する業務をXに委託する。Xは、現実に入居者が見つからなくても、約定した賃料を支払う一方、入居者から預託を受ける保証金はXが任意の使途に使用することができ、Yは入居者に対する保証金返還債務を負わない。
    3 Xは、Yに高額の保証金を預託し、それによってYはA銀行に対する建築用の借入債務の相当部分を一括返済し、有利子負担を圧縮する。

     以上の計画に従って、YはA銀行から融資を受け、Bと請負契約を締結して本件ビルを建築し、そのビルをXに貸した。A銀行からの借入債務の一部は、Xからの保証金45億円で弁済された。
     YがXとの間で取り交わした「賃貸借契約書」には次のような条項が存在していた(関係部分のみ抜粋。本件ビルのメインテナンスをXが請け負う管理委託契約は別途締結)。

    第1条 @Yは、Yが建設する本件ビルのうち末尾物件目録記載の部分(以下X賃借部分という。)をXに対して一括賃貸する。
     AXはX賃借部分を自己の責任と負担において他に転貸し、賃貸用オフィスビルとして運用する。ただし、X賃借部分の一部をXが自社のオフィスとして利用することを妨げない。
     BXは、本件ビルのグレードに相応しい一流のテナントを誘致することに努めるとともに、次の事項を決定する場合には、事前にYに相談し、書面による承諾を得るものとする。
      一 転借人(テナント)の決定
      二 転借人(テナント)が業務上必要とする造作・設備の付加
      三 転借人(テナント)を勧誘するためのパンフレットの作成、新聞広告その他の広告宣伝活動

    第4条 @YがXに一括賃貸する期間は、本件ビル竣工の時から満20年とする。期間満了後は、XYの協議のうえ、さらに20年間本契約を更新するものとし、以後同様とする。
     A本条の契約期間中は、XY双方とも、中途解約はできない。ただし、天災地変による本件ビルの損壊及び一方の重大な債務不履行の場合の解除はこの限りでない。

    第5条 @XがYから一括賃借する賃料は年額24億円とする。
     AXは、前項の賃料の1/12を、毎月月末にYの口座に振り込む。
     B賃料の支払起算日は、XがYから本ビルの引渡を受けた日の翌日とする。

    第6条 @前条第1項の家賃は、本ビル竣工時から満3年経過毎に直前の賃料の9%を値上げする。
     AXのテナントに対する転貸賃料や条件が変更されても、XY間の一括賃貸借契約の家賃には影響しない。
     B急激なインフレ等経済事情の激変または公租公課の著しい変動があったときは、第1項にかかわらず、XYは協議のうえ、9%を上回る値上げをすることができる。

     Xは30階建の本件ビルの1つの階のフロア全部(総床面積の1/30)を自社で使用し、残り29フロア分についてテナントを入居させた。ところが、その後のバブル経済の崩壊と不動産不況によって、オフィスビルの需要が減退し、契約から2年後の現在では、2フロア分がテナントの撤退により空きになって埋まらないほか、入居しているテナントからの2割の賃料減額請求を認めざるをえなくなった結果、Xの転貸料収入は年額22億円弱と低迷し、いわゆる逆ざや状態となった。そこで、XがYを相手取って、借地借家法32条に基づき、2割程度の賃料減額を求める訴えを起こした。Xの請求は認められるか。

    原告A班 原告B班 原告C班 原告D班 被告A班 被告B班 被告C班 被告D班
    大槻健介  岡筋泰之 津田裕 佐伯祥子 吉川貴透 上禰幹也 上垣内悦子 平野昌孝
    中山貴公 趙綾繪 林美和 中亮介 水野彰子 山田薫 山本ゆう紀 山田葉月
    兼定尚幸 大西一成 塚田麻美子 竹内彰 炭谷喜史 三貫納隼 吉田卓司 宮沢孝児
    仲井晃 堀村佳奈子 鄭芙蓉 田端公美  川上浩史  山下恵美  世瀬周一郎 横手章教 

    この版分けを元に、原告・被告を1対1もしくは2対2のグループにして討論をしてもらう予定。





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