日時 2004年12月19日(日)
場所 龍谷大学深草学舎3号館301教室
1.別掲図面の甲地と乙地は,もとAの所有する1筆の土地であり,Aは,昭和30年,丙地の所有者Bから,丙地のうち「イ」の部分を賃借し,畑として使用していた。
2.昭和35年,Aは甲地と乙地を分筆のうえ,甲地をXに,乙地をYに売却した。
3.その結果,Xの買い受けた甲地は袋地となったが,Xは,売主AがBから賃借していた丙地「イ」部分を通路として使用し,これに対して,Bから格別の異議も唱えられなかった。
4.昭和55年,Bが死亡し,Zが死因贈与により丙地を取得して所有権移転登記を具備した。ところが,Zは,丙地「イ」部分と甲地の境界に障害物を設置したため,Xは,公道に至るまでの通行が不能になってしまった。
以上の事実関係において,Xは,誰に対して,いかなる権利に基づく,どのような内容の主張をなし得るかを検討しなさい。
(出題、九州大学・七戸克彦教授)
金山直樹(慶應義塾大学教授)
森山浩江(龍谷大学教授)
七戸克彦(九州大学教授)
若林三奈(龍谷大学助教授)
佐藤啓子(桃山学院大学助教授)
鹿野菜穂子(立命館大学教授)
松岡久和(京都大学教授)
坂東俊矢(京都産業大学教授)
高嶌英弘(京都産業大学教授)
中田邦博(龍谷大学教授)
中野芳明(日本評論社法学セミナー編集長)
・教員ならびに大学院生は、学生による準備のいかなる段階においても一切関与してはならない。クリーンルーム原則の見地から、学生の準備会にも立ち会ってはならない。ゼミの時間を使う場合でも、その場に教員・大学院生はいてはならない。
・参加学生は自分達のノウハウで準備をすること。一般的な図書館レベルでの助言のほかは、文献情報なども含め一切アドバイスを受けてはならない。
・報告時間は1ゼミあたり、8分以内とする(昨年より1分短縮)。時間の延長は減点対象とする。また、時間の延長が著しい場合、報告を中断させることがある。
・報告後、1分間のインターバルを与え、その後、質疑応答に入る。質疑・応答時間は8分以内とする。尚、8分経過時点で質問およびその回答がなされている場合は、その内容につき続行を認める。
・質問者は「質問」と大声で言いながら挙手し、原則として早い者から指名するが、特定のゼミ・人物に偏らないように配慮して指名する。
・質問者はまず所属ゼミと氏名〔フルネーム〕を述べ、質問は簡潔・明瞭に行うようにつとめる。前質疑応答に関連する質問である場合「関連質問」と大声で言い、前質疑応答の終了後に挙手する。尚、同一人物による関連質問は原則1回までとする。
・報告ゼミは、質問終了時より1分以内に応答すること。1分以内に応答が無い場合、無回答とされ、次の質問に移る。
・投票は参加ゼミ生全員の投票とする。但し、すべての報告を聞いた者に限る。参加学生は一人一票、教員・特別審査員は一人十票を有する※。
(※学生票と教員票の全体の比率を2:1とした。)
・投票については、チーム投票と優秀質問者票の2つを記入し、切り離したうえ、それぞれの投票箱にいれる。その際、チーム投票に関しては、所属ゼミ、氏名を記載する。
・報告チームの投票については、上記の採点基準に従い、1位から3位までのチーム名を該当欄に記入する。その際、自己の所属するチームについては採点の対象外とし、票を入れることが出来ない。ただし、教員による採点は、すべてのチームを対象にする(配点は1位票を3点、2位票を2点、3位票を1点としてチームごとの得点を計算する)。
・優秀質問者の投票については、優秀だと思った質問者一名の名前と所属ゼミ名を該当欄に記入する(自ゼミの学生への投票可)。
・投票の結果、同点のゼミが出た場合、以下の手順で順位を決定する。
@参加者の一位投票の多いゼミを上位とする。なお、一位投票のみで決定しない場合は二位、三位の投票を順に考慮して決定する。
A@で決定しない場合は参加して頂いた教授の一位投票が多いゼミを上位とする。なお、一位投票のみで決定しない場合は二位、三位の投票を順に考慮して決定する。
BAで決定しない場合、対象ゼミに所属する学生に集められた質問者票の総数が多い方を上位とする。
C以上によっても同点となる場合には、同順位とし、第1位、第2位で同順位が出た場合には賞金は合算して均分し、次順位は空きとする。第3位で同順位が出た場合には、規定の賞状・賞金を複数に授与する。
採点基準
◆採点基準
・報告の姿勢が良かったか
・報告の趣旨・内容・結論が明確であったか
・結論を導く根拠、法律構成が明確に述べられていたか
・根拠は客観的であり、説得力があったか
・質問を正確に理解し、それに対して答えていたか
・投票権は全ての討論を聞いた教員並びに学生に与える。尚、一般見学者には投票権は与えられない。
・優秀質問者の投票については、優秀だと思われた質問者1名の氏名及び所属ゼミ名を該当欄に記入する。判別不可能な場合は無効票とする。
・係りの者が投票箱を持って投票用紙の回収にあたるので、その際は係りの指示に速やかに従うこととする。
*レジュメは司会者より論者に演台にて直接手渡しする。
・投票によって選出された優秀チーム・優秀質問者について、以下の賞金・賞品が与えられる。
1位 金3万円+副賞
2位 金2万円+副賞
3位 金1万円+副賞
優秀質問者(2名) 金2千円
特別奨励賞 金4千円
この賞は、入賞はしなかったものの、着眼点が良いとか、報告姿勢に工夫があったなど、特別な評価に値すると思われる報告に対して与えられる。参加教員全員の合意で選考する。
フィーバー賞 七戸克彦教授提供の怪しい賞品
この賞は、一昨年、七戸教授が「3Dサナダ虫Tシャツ」を持参し、入賞は逃したが何らかの意味でユニークな報告をしたゼミに与えるとしたことから始まる。選考は、七戸教授が推薦し、参加教員の同意を得て行うというのが暗黙のルール。七戸教授は、昨年も、「岸田劉生記念館麗子像金太郎飴」+慶応グッズ数点という怪しげな賞品を提供し、今年は、豪華に金印セットお弁当などを提供された。
順位 | 大学 | ゼミ名 | 教員票 | 学生票 | 合計ポイント |
1 | 早稲田大学 | 金山ゼミ | |||
2 | 慶應義塾大学 | 金山ゼミ | |||
3 | 京都大学 | 松岡ゼミ | |||
金山ゼミの1・2フィニッシュおめでとう。うちのゼミも良く健闘しましたが、今年は少々悔しい思いをしました。
(票数は公式連絡があり次第、補充します)
特別奨励賞
龍谷大学 寺田ゼミ
フィーバー賞
立命館大学 坂東ゼミ
優秀質問者賞
1 今井将人君(京都大学松岡ゼミ)
2 公式な連絡があり次第、補充します。たしか早稲田大学金山ゼミの佐藤ヨウスケ君だったように思います。
◆総評
今年、第一に評価できる点は、質疑の質がかなり向上したことである。最初の質問から、報告の単純確認ではなく、実質的な内容のある問いかけを含んだ良い質問がかなり増えたと感じられた。事前に昨年の講評における注意点を伝えていただいたことが、そのために貢献したとすれば、非常に嬉しい。また、応答は、質問とのすれ違いもかなりあったが、質問の趣旨を的確に理解して短くまとめる確認をしたうえで、それに正面から答えようとする姿勢が出ているゼミが少なくなかった。
第二に、レジュメも、内容の濃いものや見やすい工夫をしたものがいくつか出されていて、一歩前進したように思う。
第三に、時間内に報告をうまくまとめる工夫は、どのゼミもほぼ良くできていた(時間オーバーは2報告のみ)。
課題としては、参加ゼミ数が限界に達しており、討論時間がやや短いことであろう。関連質問方式は、時間の無駄が少なくなく、もう考え直す時期に来ているようである。また、質問の挙手がたくさんあがっていても、まずはできるだけ多くのゼミから質問をしてもらうことに重点を置いて司会・進行をせざるをえず、いくつかのゼミには欲求不満が残ったようである。もっとも、そのエネルギーが、教員討論の際に、例年になく活発なフロアからの質問として噴出したことは、嬉しい副作用であった。
立論内容については、教員討論で詳しく取り上げられたので、ここでは書かない。来年の法学セミナーをお楽しみに。1点だけ指摘しておけば、教員討論のおりにも触れたように、AB間の賃貸借契約が承継されたXB間で用途を変更して存続しており、それが177条の「対抗要件の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者」といえないZには対抗できる、とする法律構成は十分に可能であり、213条か210条かという論点とは別に、もう少し突っ込んで論じて欲しかった。これに触れた立論がほとんどなかったのは残念である。
最後に、問題と教員討論会について。七戸教授の作成された問題は、ふだんゼミでも取り上げることが少ない囲繞地通行権を取り上げていただいたのであるが、細かい特殊問題のようにみえながら、教員討論会の議論で明らかになったように、突っ込んで考えると、物権と債権の区別ないし峻別の意義はどこにあるか、取引の安全とは何かという基本問題にも広がる。とても30分以上持たないという予測に反して、教員討論会が時間不足になるくらいになったのは、とても良かった。また、教員討論会に向けて、七戸教授は、解説ファイルを事前に参加教員にお送りいただいた。議論の流れは、213条優先説が優性となるなどのハプニングが生じ、七戸教授の思惑と「野望」(七戸ワールドが実は通説だと確認すること)を打ち砕いた形になり、私の目標は達成された(七戸教授が最初に私に振らなければ、私が判例支持の213条優先説を採ったかどうか微妙)。しかし、これも七戸教授の巧みな問題設定と事前の解説に助けられてのことであり、七戸教授には、心より厚く御礼申し上げる。
1 早稲田大学金山ゼミ
賃借権の有無を軸に問題を切り分ける分析の仕方には、よく考えた工夫が感じられた。特筆すべきは、質疑のうまさで、聞き取りにくい質問も、うまく要点を理解してまとめ、とても要領の良い回答ができていた。報告がやや早口で追いづらかったが、私は、上記の分析と質疑応答の良さを高く評価して、第1位とした。
2 龍谷大学森山ゼミ
最初に論点を明示し、要領よくまとめていた。同時譲渡の場合は、法の欠缺であり、213条を類推適用できる場合とそうでない場合があるという考え方は魅力的である。ただ、Zが177条の第三者に当たるとする判断は、平成10年判決を見落としているし、Bの契約上の責任に割く時間を、@Aのもう少し丁寧な検討にまわすべきだったろう。
3 慶應義塾大学金山ゼミ
多くの論点につき、詳しいレジュメを用意し、周到な準備をしたことがうかがわれた。物的負担論など、判例の立場に結論的にはそのまま乗った報告であるという印象で、やや物足りなさも感じた。質疑もおおむね良かったが、他主占有で時効取得ができるかという外れた質問への回答が変だったのはマイナス。私は第3位とした。
4 九州大学七戸ゼミ
立論者は、自分だけで準備し当日抽籤で論者になったにもかかわらず、非常に堂々とした報告・質疑ができ、基本的な力量を感じさせた。もっとも、報告原稿には意味不明の部分(「事象同士の可能性」云々の段落)もあったし、最初の質問に対する回答は、大外れだった。この点は関連質問での追及も弱く助かり、以後の応答では立ち直った。
5 龍谷大学若林ゼミ
論点を絞ったわかりやすい報告であった。通説的な理解から、平成2年判決を事例判決と位置づけるのは、筋が通っていた。ただ、レジュメには記述がない。また、通路開設がないと決めつけて時効取得を否定してしまったり、使用目的を定めていない使用貸借なら何時でも解約されてしまうとしたのは、論証不足。質疑はすれ違いが目立った。
6 桃山学院大学佐藤ゼミ
論点を1点に集中させる点で、筋の通った好立論であったが、それは、反面、他の論点への目配りを捨てるリスクを背負うことになり、評価が大きく分かれるところであろう。また、質疑応答の中で指摘されたように、平成2年判決を強く批判しながら、支持に値すると書いたのは、まずかった。なお、「相隣関係をはかる」という日本語は意味不明。
7 龍谷大学寺田ゼミ
この報告も210条説に立つ明快な報告であったが、やはり立論が単線的すぎたし、事実関係を勝手に決めつけて論を進めるという危ない部分(例えば、Bの権利不行使、Yに予測可能性がないこと)がいくつかあった。レジュメと報告が乖離した点や、回答のすれ違いも改善の余地があるが、詰まっても頑張って答えようとする姿勢は非常によい。
8 立命館大学鹿野ゼミ
多くの論点を巧みに整理し、明確な主張を打ち出す姿勢は高く評価できる。評価が分かれるのは、全部譲渡には213条不適用とする理由付けである。「近代的な土地所有関係のありかたである有償性の原則」云々は、十分咀嚼できないまま使ったという感が否めず、全部譲渡なら他の者に不利益をしわ寄せしてよいのか疑問である。質疑はまずまず合格。
9 京都大学松岡ゼミ
折衷説的な考え方から一般的な基準をにらみつつ、物的負担承継の問題と有償・無償を分けることで本件における具体的妥当性を模索する努力が感じられる点が(結論には結果的に賛成できないが)最も高く評価できる。事案の曖昧なところを決めつけないで、場合分けをする慎重な姿勢や、具体的事情の考慮要因を抽出してみようとした点も良い。問題は3点。@レジュメの最初の賃貸借構成をお断りなく飛ばした点、Aレジュメの大きな修正を質疑で行った点、B立論時間の15秒程度のオーバー。また、XY間・XZ間と分けて先にXZ間から検討した構成も、XZ間の検討に、XY間の213条通行権の成否が入れ子になってしまって、わかりにくい構造となったため、損をしている。質疑応答は、まずまず合格。私は、自力でいろいろ考えてみるという姿勢を評価したうえ、マイナス点を引いて第2位とした。
10 立命館大学坂東ゼミ
残念ながら反省点が多い。レジュメの形式もだが、中味が簡素すぎ、単に判例に従うだけというのでは、寂しい。「判決の類推適用」などの表現はダメ。質疑応答でも、全体に内部意見の調整不足や、質問と回答のすれ違いが目立ってしまった。判例の理解としては正確であり、論旨は一貫していたので、とても惜しいと思う。
気のついた優秀質問者は順に次のとおり(名前が正確でない点、男女の区別を記録しておらず皆君付けの点はご海容願いたい)。
・今井君(松岡ゼミ)。質問回数が多く元気さが目立った。賃貸借から使用貸借に転換する根拠を突っ込んだ寺田ゼミへの質問は鋭かったが、より適切な表現ができるよう努力して欲しい。
・フジタ君(早稲田金山ゼミ)。自己の物の時効取得との関係で地役権の時効取得ができるのではないかというのは鋭い指摘。
・イザワ君(若林ゼミ)。213条通行権にも消滅時効の可能性があることを指摘し、さらに、長期間経過後の無償負担だけでも否定できないかと迫った迫力。
・サトウ君(早稲田金山ゼミ)。定期金債権の消滅時効という思いつきにくい論点からの意外性のある突っ込み。
・フルカワ君(佐藤ゼミ)。213条優先説に対し、20年にわたる権利不行使があっても物権的権利・物的負担と考えて良いかと的確な批判をした点。