黒板

2004年度前期松岡ゼミ検討問題集

  1. 4月14日 即時取得
     1 X社は訴外Y社の製造した本件機械部品甲を転売目的で購入する契約を結んだが、その際、「甲はYの倉庫に置いたままにしておき、Xの指示があれば転買主に直接引き渡す」ことをYと合意して、代金を完済した。その後、Xは訴外A社に甲を売却する契約を結び、代金完済まで所有権をXに留保するという特約をした。ところが、Aは、資金繰りに困ってXに代金を支払えなかったにもかかわらず、Xの商品管理・発送などを担当する従業員を騙して代金が完済されたと誤信させ、「甲の所有権はAに移転したので、以後はAのために甲を預かり、甲の引渡しの方法等についてはAの指示に従うように」という通知書をYに対して送付させた。そして、Aは、さらに、そのような事情について何も知らないZとの間で、Zに対する債務の弁済に代えて甲を給付するという約束をしたうえ、「甲の所有権はZに移転したので、以後はZのために甲を預かり、甲の引渡しの方法等についてはZの指示に従うように」という通知書をYに送付した(こうした引渡し方法について、もちろんZは同意していた)。甲は現在もYの倉庫に保管されている。Aが倒産したので、Aからの損害の回復が期待できないXは、Yに対して甲の引渡しを求め、Zに対して甲の所有権の確認を請求した。XYZ間の法律関係はどうなるか論ぜよ。

     2 訴外個人商店主Aは訴外B社の製造した本件機械部品甲を転売目的で購入する契約を結んだが、その際、「甲はBの倉庫に置いたままにしておき、Aの指示があれば転買主に直接引き渡す」ことをBと合意して、代金を完済した。その後、Aに対して賭博に基づく債権を有していたCが、代物弁済として甲を引き渡すよう強く迫ったので、Aはやむなく、「甲の所有権はCに移転したので、以後はCのために甲を預かり、甲の引渡しの方法等についてはCの指示に従うように」という通知書をBに対して送付した。そして、Cは、さらに、そのような事情について何も知らないX社およびY社に対して、甲を売却する契約を相次いで結び、XおよびYからそれぞれ代金を受領した。CX・CYの契約は、Cの命を受けた複数の部下がCを有効に代理してX・Yの担当者との間で締結したもので、契約書の日付が同一日となっていたのみならず、「甲の所有権はX(Y)に移転したので、以後はX(Y)のために甲を預かり、甲の引渡しの方法等についてはX(Y)の指示に従うように」という郵送の通知書も(こうした引渡し方法について、もちろんXもYも同意していた)、翌日Bに配達されて、いずれが先にBに到達したか不明である。Cが無資力状態なので、Cからの損害の回復が期待できないXとYは、甲の所有権が自らに帰属すると主張して争っている。なお、Aは賭博に関する負い目があるので甲の所有権を主張していない。また、Bは、債権者不確知を理由に甲を供託した。XY間の法律関係はどうなるか論ぜよ。


  2. 4月21日 共同抵当

     以下は、最三小判平成14年10月22日判時1804号34頁の判決文から、事件の概要と原審の判断を一部変更のうえ抜き書きしたものである。これを読んで以下の問いに答えよ。

     (1) Xは、訴外A会社に対する債権を担保するため、訴外B所有の甲不動産と丙不動産並びに訴外C所有の乙不動産の上に極度額1億3000万円の共同根抵当権を有していた。
     (2) Yは、訴外D会社に対する債権を担保するため、乙及び訴外E所有の不動産の上に極度額2900万円の共同根抵当権を有していた。
     (3) 乙不動産上のXとYとの根抵当権は、順位変更により同順位とされ、平成8年7月18日、その旨の登記が経由された。
     (4) 甲、乙、丙について(1)記載のXの根抵当権の実行として競売が開始され、平成12年5月22日、配当期日が指定された。
     なお、Xの提出した競売申立書には、請求債権として、残元金5795万9070円及びこの金額に対する平成9年1月28日から支払済みまでの年14%の割合による損害金との記載に加え、同年2月17日の内入弁済金113万2739円に対する同年1月28日から同年2月17日まで21日間の年14%の割合による確定損害金1として9123円とすべきところを912円、同年11月18日の内入弁済金8191円に対する同年1月28日から同年11月18日まで295日間の年14%の割合による確定損害金2として926円とすべきところを92円との記載がされていたが、Xの提出した債権計算書には、それぞれ正しい計算結果が記載されていた。
     (5) 上記配当期日において、執行裁判所は、確定損害金1及び同2の金額をXが提出した競売申立書に記載された金額であるとして、Xの被担保債権額を8488万1665円とし、その上で、代金額及び手続費用の額を甲、乙、丙の各最低売却価額に応じて割り付け、それぞれ割り付けられた代金額から手続費用の額を控除した不動産価額(甲については490万7199円、乙については816万7064円、丙については1390万9531円)に準じてXの上記被担保債権額の負担を甲、乙、丙に分け、XとYとの根抵当権が同順位である乙については、その不動産価額をXの被担保債権のうち乙の負担額とYの被担保債権額との割合に従って案分し、Xに対しては、甲及び丙の各不動産価額と乙の不動産価額のうちXへの案分額458万8310円との合計2340万5040円を配当し、Yに対しては乙の不動産価額のうちYへの案分額357万8754円を配当する旨の配当表を作成した。
     (6) Xは、上記配当期日において、Yへの配当額のうち201万9104円について配当異議の申出をした。
     本件は、XがYへの配当額のうち異議に係る上記金額をXの配当に加えるべきであるとする配当異議の訴えである。
     Xは、競売申立書の明白な誤記はその後に提出された債権計算書において訂正されているとし、また、本件においては、まず、乙の不動産価額をXとYの各被担保債権額により案分すべきものであり、その上で、甲及び丙の各不動産価額及び乙の上記案分額に準じてXの被担保債権額の負担を甲、乙、丙に分けるべきであると主張した。
     この点につき、原審は、確定損害金1及び同2の誤記は、執行裁判所が計算違いをしたために生じたものではなく、Xの計算違いにより、結果的に一部請求となったものであって、執行裁判所が明白な誤りを看過したものということはできないから、配当表の更正をすることは許されないとし、さらに、乙の不動産価額をXとYに案分するに当たり執行裁判所が採用した計算方法については、執行裁判所が採用した見解は民法392条1項の文理に沿い、Xの主張する見解にも欠点があり、両説の合理性を比較した結果によって一方の説である執行裁判所の見解を採用したことが違法となるものとまで認めることはできないとして、Xの請求を棄却した第1審判決の結論を支持して、Xの控訴を棄却した。

    問題
     原審の判決とXの主張は、どの点が具体的に異なるのか。
     上告審は、この事件について、どのような理由で、どのような判断を下したと考えられるか。

  3. 5月19日 物権的請求権

     Y1が用済みになった業務用の製造機械を工場横の空き地に放置しておいたところ、修理して使うつもりでY2がこれを持ち去ったが、結局は修理をあきらめてY3の土地に捨てた。Y3も、発見した機械を、大型ゴミが大量に投棄されているX所有の山林に捨てた。近隣住民からの苦情を受けたXが、処理業者に見積もりをしてもらったところ、機械に使われていた危険物質が漏れだしていて土壌が汚染されており、解体・廃棄処理に10万円、土壌の洗浄・入れ替え処理に100万円もの費用がかかるとのことだった。そこで、自分で処理するのをあきらめたXが事情を調査したところ、捨てられた経緯がわかった。Xは、だれを相手にどのような請求をすることができるか。
    (1998年12月9日神戸大学凌法会答案練習会に出題した問題より)

    【解説】
    【ポイント】
     物権的請求権に関する基本的な理解を、現代的な廃棄物問題という応用例で問うもので、争いのない答え(正解)がある問題ではない。各自のセンスで、バランス良く広く問題を検討して欲しい。なお、昭和45年法律第137号廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)という特別法があり、投棄の禁止や管轄行政庁の改善命令などを定めてはいるが(罰則もある)、私法的な規定はなく、この問題では検討する必要はないものとする。
     ・物権的請求権の被告適格−問題の機械の所有権の所在
      ・Y1の放置の意味−所有権放棄の意思の有無
      ・Y2の占有取得の意味−無主物先占の成否
     ・物権的請求権の内容と費用負担
     ・物権的請求権と不法行為責任

    【解答例】
     一 Xの山林(の土地の)所有権は、そこに投棄された本件製造機械によって妨害されている。所有権などの物権の内容の実現が妨げられているという客観的な違法状態があれば、いわゆる物権的請求権が発生する。民法はじめ法律には明文の規定はなく、その性質や根拠や内容の詳細については解釈によるため議論が多いが、少なくとも上の点に関しては、判例・学説が一致して認めるところである。
     二 これまで一般的に認められているところでは、物権的請求権の一つとしての妨害排除請求権の相手方となるのは、「現に妨害を生じさせている事実をその支配内に収めている者」(我妻=有泉266頁)であり、妨害物の所有者である。ところが本件では、この点に問題がある。
     (1) Y1が本件機械を空き地に放置しておいたとしても、それだけでは所有権放棄の意思があったとされるわけではない。Y1に所有権放棄の意思がなかったとすると、機械の所有権はY1の下にとどまる。Y2が機械を無主物だと正当に誤信し、所有の意思をもってその占有を開始したとしても、無主物先占(239条)は成り立たない。Y3については、そもそも占有の意思がない(あるいは客観的な支配の事実すらない)。そうすると、Y23が機械の所有権を取得したと解する余地はなく、物権的請求権の相手方になるのは、Y1のみである。Y1に所有権放棄の意思がなかったことを理由に、Y2が投棄した責任を免れる主張をすることは、無責の被害者Xとの関係で権利濫用として許されない、と解する余地もないわけではない。この場合には、Y2がY1に代わって、あるいはY2と共に妨害除去責任を負うことになろう。
     Xの山林所有権が妨害されているのは、Y2・Y3の行為を介しているからであり、場合によってはY1にはかかる事態が発生することについての予見可能性が欠け、故意はもとより過失もないといえるかもしれない。しかし、物権的請求権の発生には、侵害者の故意や過失を要せず、客観的に物権が侵害されているだけで足りる。判例には、不可抗力の場合に物権的請求権が発生しないとの傍論を展開するものもあるが(大判昭12年11月19民集16巻1881頁)、少なくとも本件は不可抗力が問題になるケースではないので、所有者Y1が被告になることには異論はないだろう。
     問題が生じた後にY1が所有権を放棄する意思表示をしたとしても、除去責任を免れるための所有権放棄は他人を害することを認識認容する行為であり、少なくとも何の責任もない被害者Xとの関係では、権利濫用(1条3項)として許されないものと思われる。
     (2) Y1が機械を放置していたのが所有権放棄の意思であったとすると、Y2が無主物先占により所有権を取得し、上述のようにY3には所有権取得が認められないので、所有者は、一応Y2である。Y2がY3の土地に機械を捨てた行為は、通常、明らかに所有権放棄の意思があったとみられるが、(1)で述べたと同様、所有権放棄を主張して除去義務を免れることは権利の濫用として許されない。この場合、Y1の所有権放棄についても権利濫用とし、Xに対する関係では、Y1だけが責任を負うとか、Y1がY2と並んで除去責任を負う(不真正連帯責任か)、と解する余地もないわけではない。

     【追補】 さらに、質疑の中で主張されたように、そもそも妨害者に所有権があるか否かを問題にせずに、とりわけY3については、直接的な妨害行為の結果が存続しているので、除去責任を負わせる余地があるのではないか、という議論の余地はあろう。従来は妨害物につき処分権限を有していないと基本的には責任を負わせることができないと考えられてきたが(不法占拠建物の除去請求の相手方の議論)、廃棄物という所有権を放棄した物について同じ議論ができるかという疑問であり、もっともな側面を持つ。ただ、妨害排除請求権の要件が、現にその廃棄物により妨害されている現状であることからすると、Y3の除去責任は、実質的には過去の妨害行為自体を問題にしているにすぎず、不法行為に基づく損害賠償請求との原理的な区別がつきにくくなる。一般的な命題として結実させるのは、なお相当の困難があるように思われる。

     三 Y12のいずれかが単独で、あるいは両者が並んで妨害除去責任を負うとして、その内容はどういうものか。判例・多数説は、相手方の費用で妨害除去行為を請求できるとする(行為請求権説。厳密にいうと侵害の認定を厳格に行う修正行為請求権説が多数説のようである)。これに対して、有力説は、物権的請求権の内容は妨害除去行為の忍(認)容にとどまるとする(忍容請求権説)。この説では、請求権者が費用を負担し、故意または過失のある原因行為者に不法行為による損害賠償を求めることになる。さらに、これを折衷して、被告に故意・過失などの責任がある場合には行為請求権(=相手方費用負担)、なければ忍容請求権(=請求者費用負担)とする考え方(責任説)ほか、さまざまな考え方がある。これらの説は、@侵害者に不法行為の要件(故意・過失、717条の土地工作物の瑕疵)などが備わらない場合に、侵害者と被害者にどのように除去費用を配分するか、A最終的に侵害者や第三者に費用を負担させるとしても、被害者がいったん費用を出捐する必要があるかについて、具体的な違いが出る。本件について言えば、Y1が所有者で、侵害につき過失もない場合、なお除去責任を負うかどうかが問題になる。
     物権的請求権は、本来あるべき物権帰属秩序を回復するものであり、妨害物の所有者が本来負担してしかるべき費用を超える責任ではないから、故意・過失を問題にせずに認められるのである。本件では、少なくとも機械の解体・廃棄費用10万円は、機械の所有者であれば本来当然に負担すべき費用であるから、無過失の所有者に負担させてもよいだろう。この限りでは判例・多数説と同旨の(修正)行為請求権説に賛成である。しかし、汚染した土壌の回復費用100万円についてまで、まったく同じ論理で肯定できるかは議論の余地があろう。環境を汚染する廃棄物を出した者(Y1またはY2、場合によってY12共同責任の可能性もあることは前述のとおり)と廃棄物に何の関係もない被害者を比べれば、廃棄物の元の所有者に、それがきちんと処理される結果についてまで重い責任を認めてもよいようにも思われる。これは廃棄物処理法の考え方とも調和しうる。一般化すると、いわば所有者であることに結びついている危険の範囲では、故意・過失がなくても原因者として費用を負担すべきだ、ということになる。
     四 故意または過失によって所有権を侵害した者は、不法行為に基づく損害賠償義務を負う(709条)ことも異論がない。この請求権と物権的請求権とは要件・効果を異にする制度であるから、両者は併存しうる(判例の請求権競合説)。Y1〜Y3に故意や過失があること、損害が発生していること、損害と故意・過失ある行為の間に相当因果関係があることを立証できれば(Y1の過失や因果関係は微妙である。Y2には未必の故意か認識ある過失がありそうであるが、Y2についても因果関係が否定される余地がある。問題の山林がゴミ捨て場だとY3が誤解したことにやむを得ない事情があれば、Y3には過失がない場合も、きわめて稀ではあるがありえないわけではない)、Xは、Y1・Y2に対する物権的請求権と同時に責任追及ができよう。共同不法行為につき、きわめて緩やかな客観的関連共同性を要件とすると解すれば、一つの廃棄物の処理をめぐる関連性は存在するので、Yらは719条1項前段で不真正連帯責任を負うことになる。そこまで関連共同性を拡げない見解を採っても(たとえば、前田達明教授のような主観的関連共同説)、Yらの各不法行為によって一つの損害がXに生じており、いずれがどれだけの寄与をしたのか不明なので、不法行為の競合として、加害者の特定できない場合とみて、719条1項後段で同じく不真正連帯責任を追及できるように思われる(同項前段との違いは、Yらの免責・減責の反証が許される点にある)。
     最後に、Xとの関係で責任を負担する者の間では、所有者の負担すべき危険、故意・過失や違法行為の程度などを考慮して、負担の最終的分担を決することになる。おそらくY2の最終的な負担が最も重いものとなろう。


  4. 潮見ゼミとの対抗討論会の問題

     Aは、甲乙丙という地続きの本件土地を所有していた。Xは、1956年3月5日に、これらの土地をAの代理人と称するAの内縁の妻Bから買い受けて引渡しを受け、以後一体として現在に至るまで占有を継続しているが、移転登記手続は行っていなかった。AがBに本件土地売却の代理権を授与した事実もXへの売却を知って追認したという事実も認められない。
     その後、甲土地については、1967年12月10日に、Aは、Aが実質上の出資者=オーナーでBが代表取締役を務めるY1社との間で、Y1社を債権者、A自身を債務者、極度額を1000万円とする根抵当権設定契約を締結し、抵当権の設定登記を行った。A・Y1間に現実に被担保債権が発生していたかどうかは不明であるが、この根抵当権設定契約がA・Y1の通謀虚偽表示であるという証拠はない。
     乙土地については、1975年4月2日に、Aは、Y2に売却し、移転登記を行った。
     丙土地については、1977年11月5日に、Aは、Y1に売却し、移転登記を行った。
     1998年頃、本件土地の近辺にリゾート村開発が計画されたことを機縁に、本件土地の帰属をめぐる争いが顕在化した。XはA・Bと三者での話し合いを持った。しかし、1956年当時の売却関係書類は散逸し、その経緯等についても関係者の記憶はすでに曖昧になっていた。また、1990年頃の時点でABはすでに内縁関係を解消していて、それ以後、Y1社の株式はすべてBが所有している。Xと懇意でXに対して一定の責任を感じていたAは、「甲地についてXの時効による所有権取得を認めることに吝かでないが、甲地の抵当権やすでに売却済の乙地・丙地については、自分にはどうしようもない」という態度を採ったが、BはXの取得時効の主張を争った。
     そこで、Xは、とりあえず、甲地についてのみ、Aを相手に、1956年3月5日を起算点として20年間占有を継続し取得時効が完成した、と主張して、移転登記手続請求の訴えを提起し、Aも争わずにXの勝訴が確定した。そこで、Xは、勝訴判決に基づいて2000年8月1日に甲地の所有権移転登記を行ったが、Y1の根抵当権の登記は残った。
     Xは、さらに、Y1に対して甲地上のY1の根抵当権設定登記の抹消と丙地の所有権移転登記を、Y2に対して乙地の所有権移転登記を、それぞれ求めたいが、可能だろうか。


    松岡ゼミ裁判官チームの判決文

    平成16年7月14日判決言渡 
    口頭弁論終結日平成16年7月14日


    判        決


    主         文
     1. 被告Y1は、原告に対し、甲土地の根抵当権の登記の抹消手続きをせよ。
     2. 被告Y2は、原告に対し、乙土地について、所有権移転登記手続きをせよ。
     3. 被告Y1は、原告に対し、丙土地について、所有権移転登記手続きをせよ。


    事 実 及 び 理 由
    第一 請求
     主文に同旨。

    第二 争点に関する判断
    1. 甲地に関する争点
     原告はXは抵当不動産の時効取得者であるから、397条の「債務者及ビ抵当権設定者」にあたらない以上取得時効の原則がそのままあてはまり、Xは根抵当権の負担のない所有権を取得すると主張する。これに対し、被告は根抵当権が設定されながら40年近くもこれを放置したXの態度は根抵当権の存在を容認したものとみるべきであるから、Xは根抵当権の負担付の土地甲を取得したにとどまると主張する。ここで目的物の占有を全く伴わない物権という根抵当権の特殊性にかんがみると、抵当権者からみれば決定的な時効中断の手段にかける一方で占有者からみれば外形上根抵当権の存在を認識するのが困難である。しかし、本件の事案ではXの占有が根抵当権に先行している点にかんがみるに、確かにY1は時効中断が容易ではなかったことは否定できないものの本件事案からは妨害排除請求をするなどして本当に時効中断が不可能であったか等具体的な事情が明らかでないのである。したがって、XがY1に対して積極的に根抵当権の存在を容認した等の特段の事情の無い限り、単に長期間の経過という事情のみをもってXが根抵当権の存在を容認したとみるべきではない。また、被告の提示した大審院判例と本件事案では場面が異なるのであって、これを根拠にXが根抵当権の存在を容認したと解するべきではない。
     よってXは根抵当権の負担の無い甲地の所有権を取得すると解するのが相当である。

    2. 乙地に関する争点
     原告は、Y2はXの時効完成により、承継取得における当事者と同様の立場に立っていると言え、177条の「第三者」にあたらず、したがってXは登記なくしてY2に時効による所有権の取得を対抗できると主張する。これに対し被告は、Xの時効援用権の失効を主張する。確かに被告の主張にあるようにいわゆる権利失効の原則の法理の趣旨を認めた判例が過去に存在する。しかし、そもそも時効制度は事実状態の尊重というところにその主眼がおかれているのであるから時効援用権を権利失効の原則にかからせるのは妥当でない。また、同判例は1条2項の信義則の原則の一類型としてこれを認めたものである。とすれば、信義則上権利をより以前に行使すべきであったことが必要であると解するのが相当であるところ、善意で占有を始めた者が時効援用をなすべきなのは、他者が占有者の所有権を否定してきた時点である。それ以前で時効援用しろと言っても、善意占有者は自己の権利があると思っているのであるから、援用を要求するのは酷である。
     本件ではXの占有は186条1項から善意と推定される。そして、善意だが有過失という事情もこの者の援用を失効させるべきとは到底いえない。
     したがって、本件では被告の主張するように同法理の適用される場面と認めることはできず、Xは乙地の時効取得を援用できる。

    3. 丙地に関する争点
     原告は1977年にY1丙地の移転登記を行った時点を起算点として、20年間の再時効取得を主張する。これに対し、被告は平成15年10月31日判決が昭和36年7月20日判決を採用した原審を破棄したことから、再度の時効取得を認め実質的に時効の起算点をずらすことになる昭和36年判決を判例と認めることはできないとする。しかし、平成15年判決の事案と本件の事案では場面が異なるのである。平成15年判決の事案では、時効取得者は再時効取得前に登記をなして確定的に所有権を取得している。同判決はこのような事案の特殊性にかんがみ、時効取得者は確定的に所有権を取得しているのであるから、抵当権者との関係においてこれと起算点を異にする別個の所有権の時効取得を主張できるとすることは、時効援用権者による時効期間の起算点の任意の選択を許さないとする判例(最一判昭35・7・27民集14・10・1871頁)の趣旨に反するし、抵当権の消滅を所有権の取得時効の反射的効果とする397条にも沿わないことになるとして、再度の取得時効を主張し、援用することは許さないと解したものと思われる。とすれば、Xが再時効取得までに登記を備えず時効の援用もしていない本件事案は平成15年判決の射程外である。むしろ、本件事案は丙地に関する部分では、再度の時効取得を認めた昭和36年判決の事案と上記の点で共通しており、同判決を踏襲してXの再度の時効取得の成立を認めると解するのが相当である。
     したがって、Xは1999年に丙土地を時効取得する。
                               裁判長裁判官  全本倫章
                                   裁判官  春日隆輔
                                          林美和
                                          秋元絵美
                                          勢良幸乃
                                          中野 嵩
                                          春木祐児
                                          平山みなみ
                                          吉田順哉


  5. 6月9日 物のパブリシティの権利?

     X1は、著名な日本庭園の所有者で拝観料を取って庭を見せている。その際、庭園の入り口等には、「本庭園の撮影はご遠慮下さい」という表示板が貼られていた。X2は、芸能猿「太郎」を所有し、芸を仕込んだ太郎を使って1ステージ50万円前後の猿回しショーを行っている。ある日、X2が太郎を連れてX1の庭園を訪れたところ、偶々居合わせたポスター製造販売業者Yが、X12の許諾を得ることなく、庭を背景にくつろいでいる太郎の写真を撮影した。その写真があまりに良くできていたので、Yは、本件ポスターとして売り出し、大きな利益を得ている。
     Xらが、Yに本件ポスターの販売の差止めと、販売した分について損害賠償を求めた。
     本件とギャロップレーサー事件の違いに留意して、Xらの請求をどう判断するべきかを論じなさい。






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