黒板

2004年度後期松岡ゼミ検討問題集

  1. 10月6日の問題(長文)と検討事項・補足コメント

     ※都合で削除しました。
  2. キャッシュカードの不正使用と銀行の免責 検討課題


    【取り上げた判例についての検討事項】
     1 平成5年判決で最高裁がもっぱら銀行取引約定書の免責条項の効力のみを扱い、民法478条の適用を問題にしなかったのはなぜか。
     2 平成5年判決に対する批判点を挙げよ。
     3 平成5年判決で問題になった免責条項は、消費者契約法施行後は、同法との関係で効力が問題になるか。また、銀行業界は、金融制度調査会における電子資金移動法制の審議を受けて、平成6年4月にカード規定試案の支払免責条項(10条2項)につき下記のような改正を行った。
     「当行が、カードの電磁的記録によって、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません」。
     (「パソコン等の端末機を使用した依頼にもとづく振込・振替取引に関する規定〔試案〕3条1項も同趣旨)。
     改正後の免責条項は消費者契約法上問題がないか。
     4 平成5年判決が民集登載ではない(新判例とは評価されていない)のはなぜか。
     5 過失相殺によって銀行が消費寄託上の預金返還債務を一部免責されるという説は、どういうメカニズム(法的構成)によるのか。確定額の金銭債務は不可抗力すら免責事由とできないことと整合性があるか。
     6 平成15年判決で、銀行が免責条項を主張しなかったのはどうしてか。
     7 平成15年判決が民集登載されて判例として意義を有するのはどういう点か。
     8 電子消費者契約法3条(2001年)はこの種の法律問題に影響を及ぼすか。
     9 指紋(近未来的にはDNA情報)による預金者の特定が技術的に可能ですでに一部金融機関ではそれが使用されだしている。このような状況で、従来型の4桁の暗証番号方式を使用し続けることは、システム上の安全対策不備の過失が銀行にあるとは言えないか。

    【事例問題】
     X株式会社がY銀行に有する普通預金口座から、キャッシュカードを使って500万円が引き出され、預金残高は1000円になった。次の場合、XはYに対して、500万円の払戻しを請求できるか。なお、Y銀行は、口座開設の際に、上記カード規定試案と同様の免責条項を含む銀行取引約定書をX社に交付していたものとする。
     (1) Y銀行の顧客データが何者かによってハッキングされて暗証番号データが盗まれ、偽造されたカードと暗証番号を用いて引き出しがなされた場合。
     (2) Y銀行の顧客データを、Y銀行がシステム設計を依頼したA社のSEが盗んで、偽造カードを用いて引き出しをした場合。
     (3) Y銀行が書留で送付したキャッシュカードが郵送途中で盗まれ、X社が暗証番号としていた代表電話番号を用いて引き出しがなされた場合。
     (4) Y銀行が普通郵便で送付したキャッシュカードがX社の郵便受けから盗まれ、X社が暗証番号としていた代表電話番号を用いて引き出しがなされた場合。
     (5) X社の従業員Bが入出金しているところを盗み見たCが、暗証番号を推理し、Bから盗んだキャッシュカードを使って、引き出しをした場合。
     (6) X社の従業員Bが夜間CD機で入出金をしていたところ、強盗DがBを刃物で脅してキャッシュカードを奪い、暗証番号を聞き出して、引き出しをした場合。


  3. 先順位抵当権の被担保債権についての、後順位抵当権者の時効援用権 検討課題

    【取り上げた判例についての確認事項・検討事項】
     ・Xはまっとうな抵当権取得者か。
     ・XとXとの訴訟が併合された経緯。
     ・本件で仮にXがまっとうな所有権取得者であったとすれば、Xの請求に影響は生じなかったか。
     ・本件でXの請求が棄却された結果、Xが後順位抵当権の実行を申し立てればどういう結果になるか。
     ・本件でAが無資力状態であった場合には、Xには他に採る方法はなかったか。

    【応用的な検討問題】
     Yは、Aに3000万円を貸し付け、A所有の時価2000万円の本件甲不動産と時価1500万円の乙不動産にYのための共同抵当権の設定を受け、それぞれ抵当権設定登記をした。その後、甲不動産についてはXが、乙不動産についてはXが、それぞれAに対する貸金債権を被担保債権とする仮登記担保権を取得した。YがAに対する貸付債権の消滅時効を中断することのないまま、5年の商事消滅時効期間が経過した。その後、Xは、仮登記担保権の私的実行の手続を行い、所有権取得の本登記を経たが、Xは未だ実行に至っていない。この場合、XおよびXは、YのAに対する債権の消滅時効を主張することができるか。

     ※口頭で追加したさらなる応用問題
      ・Xが仮登記担保権の私的実行を行ったのが、Yの被担保債権の時効完成時点より前か後かで結論に影響がでないか。とりわけ、私的実行時に先順位抵当権者Yの被担保債権額を控除して清算金額を定めたXが後に被担保債権の時効取得を援用するのは、自らの先行行為と矛盾し信義則違反とならないか。
     ・Xらの取得した権利が、仮登記担保権ではなく、譲渡担保権だったとするとどうか。譲渡担保の法的構成によって違いが生じないか。


  4. 更新拒絶ができる場合の転借人に対する明渡請求 検討課題


    【取り上げた判決に関する確認事項】
     1 本件契約について借地借家法が単純に適用されるとするとどうなるか。
     2 破棄自判と破棄差戻はどこが違うか。
     3 合意解除の場合でも転借人に対抗できる場合はどんな場合か。
     4 賃貸借契約を賃借人の賃料不払いの債務不履行を理由に解除する場合、賃貸人は、適法な転借人に対して、自らに転貸料を支払えと請求できるか。そのような行動を採ることなく解除権を有効に行使した場合、賃貸人は転借人に対して、目的不動産からの退去を求めることができるか。


    【応用的な検討問題】
     Xは2000年4月にAの所有する本件土地・建物(時価1億円)につき抵当権の設定を受けてAに5000万円を融資した。その後2002年4月1日に、Aの別の債権者Bは、Aに対して3000万円の貸金債権を有していたところ、Aが利息の支払いを滞らせたので、Aから本件建物を月額賃料10万円、転貸自由、期間3年間という特約付で借り受け(賃料はBのAに対する利息債権と相殺する旨の特約もあった)、賃借建物を同日Yに転貸し、引き渡した。転貸借契約は、期間3年間、賃料月額100万円であった。
     Xは、民法395条但書による詐害的賃貸借の解除請求の訴えを起こすことも考えたが、その道は採らず、2004年2月、本件土地・建物について抵当権の実行を申立て、2004年8月に自ら買い受け、所有権移転登記を行った。
     Xは、直ちにBに対して、本件賃貸借契約の更新拒絶の意思表示を行った(借地借家法27条1項および短期賃貸借の場合には借地借家法28条の更新拒絶・解約の正当事由が緩やかに認められるとする最判昭和39年6月19日民集18巻5号795頁を参照)。2005年4月に、Xは、Yに対して、所有権に基づく本件建物の明渡しを請求することができるか。



  5. 民法724条後段の期間制限 検討課題

    【前提問題】


     1 除斥期間はどう定義されるか。
     2 除斥期間と消滅時効はどの点が異なるか。
     3 ある期間制限規定を、消滅時効期間か除斥期間のいずれかとする振り分けの基準は何か。

    【本件訴訟について】

     1 本件訴訟は、昭和27年に予防接種事故が発生してから22年後に提起されているが、このように非常に長期にわたって訴えが提起されなかった理由はどういうものだったのか。
     2 除斥期間の性格を、「法的安定性の見地を第一義的に重要視し、被害者側の認識いかんを問わず、一定の時の経過によって法律関係を確定させるため、請求権の存続期間を画一的に定めるもの」だと考えると、無能力者に法定代理人がいなかったため権利行使(時効中断措置を採ること)ができなかったかどうかは、期間の進行に影響しないのではないか。
     3 レジュメ7頁は、「本事例は、・・・遅発的損害・継続的損害とみて処理することが可能な事案であった」としているが、法廷意見を、そのように理解することは可能か。仮にこれが不可能であったとすると、最三小判平成16年4月27日民集58巻4号1032頁の筑豊塵肺事件判決や最二小判平成16年10月15日裁時1373号4頁の水俣病事件判決(後述に関係部分を抜粋)との関係はどうなるか。
     4 河合伸一裁判官の反対意見によれば、本件では、父母の損害賠償請求も認められることになるのか。

    「第4 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第5について
    1 被上告人らの上告人らに対する請求(前記第2で判示したところにより棄却されるべき部分を除く。)については、国家賠償法4条、民法724条後段所定の除斥期間の適用の有無が問題となるところ、原審は、その適用を否定した。
     上告人らの論旨は、原審の上記判断は、上記各規定の解釈適用を誤ったものであり、法令に違反する旨を主張するものである。
    2 そこで、以下、この点について検討する。
    (1)民法724条後段所定の除斥期間は、「不法行為ノ時ヨリ二十年」と規定されており、加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には、加害行為の時がその起算点となると考えられる。しかし、身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解するのが相当である。このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間が進行することを認めることは、被害者にとって著しく酷であるだけでなく、加害者としても、自己の行為により生じ得る損害の性質からみて、相当の期間が経過した後に損害が発生し、被害者から損害賠償の請求を受けることがあることを予期すべきであると考えられるからである。原審の判断は、以上の趣旨をいうものとして、是認することができる。論旨は採用することができない。
    (2)上記見解に立って本件をみると、本件患者のそれぞれが水俣湾周辺地域から他の地域へ転居した時点が各自についての加害行為の終了した時であるが、水俣病患者の中には、潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること、遅発性水俣病の患者においては、水俣湾又はその周辺海域の魚介類の摂取を中止してから4年以内に水俣病の症状が客観的に現れることなど、原審の認定した事実関係の下では、上記転居から遅くとも4年を経過した時点が本件における除斥期間の起算点となるとした原審の判断も、是認し得るものということができる。この点に関する上告人らの論旨も採用することができない。」

    【応用的な検討問題】

     下記の記述は、中国人強制連行・強制労働事件に関する福岡高判平成16年5月24日の認定部分からの一部引用である(一部修正を施し、読みやすくもしてある)。これらの認定を前提にするとき、被害者である原告が平成12年(2000年)5月10日に提起した国等に対する損害賠償請求は、除斥期間の経過により棄却されることになるか、それとも認容されることになるか。

    「(5)本件における特段の事情としての考慮要素の有無
     前記認定判断及び適宜掲記した証拠によれば、次のとおり認定判断される。
    ア 被害の甚大性と行為態様の悪質性−救済の必要性−
    (ア)本件は、平穏な暮らしをしている中国人を、暴力や欺罔を用いて家族のもとから切り離し、敵国に強制的に連行した上、強制的に労働に従事させた甚だしく人倫にもとる不法行為である。
    (イ)本件訴訟と直接の関係はないが、強制的に連行された上、強制的に労働に従事させられたという意味では同様の境遇にあったF(原告の一人)は、強制労働に耐え兼ねて、終戦直前、酷寒の北海道山中に逃亡し、その後戦争が終結したことも知らず、同山中で13年間もの逃亡生活を過ごした。同人に代表されるとおり、移入された中国人労働者は、日本人に著しく畏怖し、恐怖していた。
    (ウ)一審原告らも同じく中国から移入されてきた。塘沽では電流を通した鉄条網で囲まれた区域で、逃亡しようとすると銃で撃たれる等、輸送途中の状況は、極めて峻烈なものであった。その恐怖は田川、三池の各事業所に到着後も鮮明な記憶として消えなかったであろうことは想像に難くない。
    (エ)加えて、一審原告らは、E(原告の一人)が工事用具で殴りつけられて大腿骨を骨折させられたことで代表されるとおり、田川鉱業所や三池鉱業所においても、暴力と暴言により隷従的状態で労働に従事させられた。
    イ 除斥期間内に権利行使することの困難性
    (ア)帰国前
    a 一審原告らと一審被告会社との間では契約が結ばれていなかった。
    b 一審原告らは、一定期間を田川鉱業所や三池鉱業所で過ごしたことから、三井や三池の名前を覚えているが、正式には、自分が何という法人で働かされたのかも正確に教えられていない。
    c 日本に上陸後はそのまま直接事業場に輸送され、以後外出が禁じられていたので、場所についても正確な記憶はない。
    d 不法行為の終了時(1945年(昭和20年)8月24日)から同年11月22日、事業場を出発し、同月24日、故郷へ帰るべく船に乗船するまでには約3ヶ月の期間があるが、アの諸事情を勘案すると、その間に上記不法行為に基づく請求権を行使し得る状態にはなかったし、そのための準備として、加害者名を調べたり、背景事情を調査したりすることも事実上不可能であった。
    (イ)帰国後
    a 一審原告らは、そのような状態の中、とるものもとりあえず、あわただしく帰国した。
    b 当時、中国では既に内戦が起こり始めていた。一審原告らは、いずれも大陸に住んでおり、中華人民共和国の国民となったが、日本は、同国を承認せず、両国は国交が途絶した。
    c 1972年(昭和47年)9月29日、日中共同声明への署名により、ようやく両国の国交は回復したが、その後も、中華人民共和国では、1986年(昭和61年)2月1日に公民出国入国管理法が施行されるまで、私事による出国が認められず、その後も、自由な渡航は事実上困難な状態が続いた。
    d したがって、一審原告らは、客観的にみて、少なくとも1986年2月1日前までは、その権利を行使することが現実問題として事実上困難であった。
    ウ 証拠との関係等
    (ア)a〔1〕1944年次官会議決定の実施細目である華人労務者内地移入手続は、中国人が就業地に到着した時には、事業主は、管轄の国民職業指導所に、出身地、氏名、年齢を記載した名簿を提出することを義務付けていた。
    〔2〕また、帰国する時には、やはり名簿を作成し、下船地、予定日等を庁府県、内務省、厚生省及び大東亜省に報告すべきこととされていた。
    〔3〕そして、一審被告会社と被控訴人国は、終戦の時点では、いずれも、一審原告らが一審被告会社で働いたことを証する名簿を保管していた。
    b 一審原告らには雇用契約書等は交付されていないから、上記名簿は、一審原告らが日本に強制連行され、一審被告会社で働いたことを証する客観的な唯一の証拠であった。
    c しかるに、軍需省は、終戦翌日の1945年(昭和20年)8月16日、中国人労働者を受け入れたという意味で一審被告会社と同様の立場にある日本建設工業会に対し、中国人及び朝鮮人に関する統計資料、訓令その他の重要書類の焼却を命じ、これを焼きせしめた。
    (イ)a ところで、外務省は、その後、1946年夏ころまでに、中華民国からの調査に備えるため、中国人労働者の移入を受けた全事業場から詳細な事業場報告書の提出を受け、外務省報告書を作成した。
    b その一部である《証拠略》には、各労働者の氏名、出身地、年齢等が記載された名簿が付されているので、外務省報告書と事業場報告書は、一審原告らを含む中国人労働者が来日して一審被告会社で働いたこと、及びその際受けた待遇等を証する極めて重要な証拠であった。
    c しかるに、被控訴人国は、外務省報告書作成後間もない時期に、戦犯関係資料として使われるおそれが生じたとして、官民双方の関係者に影響が及ぶことに配慮し、同報告書を1部を除き、焼却した。
    d そして、原判決63頁24行目から68頁10行目までのとおり、1993年(平成5年)5月にNHKがスクープ報道をするまで、外務省報告書は存在しないと強弁を続けた。
    エ 被控訴人国の行動の問題性
    (ア)上記のとおり、外務省報告書及び事業場報告書は、一審原告らがその権利を行使する上で、極めて重要な証拠であった。
    (イ)a 被控訴人国は、一審被告会社のものを含む事業場報告書をすべて保有していることを、当審において自認するに至った。
    b 《証拠略》によれば、警察庁には外務省報告書のうち、少なくとも第1分冊の要旨の原本ないし写しが存在していたことが認められるし、《証拠略》によれば、厚生省も第3分冊までは所持していたことが認められる。
    c β課長(当時)がいうところの「1部を残して焼却した」という1部が、要旨の写しのみであるのか、全部であるのかは現在に至るも明らかでないが、a、bによれば、他官庁が所持するものを含めれば、当時被控訴人国は、外務省報告書のかなりの部分を所持していたと推認される。
    (ウ)a にもかかわらず、被控訴人国は、遺骨送還運動やF事件に関連して、国会その他で外務省報告書の存在を追及されても、事業場報告書を含め、文書としての資料は一切残っていないと虚偽の答弁を続けた。
    b 《証拠略》によれば、その動機は、この問題が表面化すると、中華人民共和国との間で賠償問題に発展し兼ねないという事情である。
    (エ)a Fは、1958年(昭和33年)、北海道の山中で発見された時、はっきりと補償等を要求した。
    b その時点であれば関係者も生存していたのであるから、中国人労働者移入政策の実態はこれを調査することが十分可能であった。
    c しかし、被控訴人国は、資料がないとして補償等に応じることをしなかったし、必要な調査もしなかった。
    オ 提訴時期
     本件訴訟を提起したのは、
    (ア)原告番号1ないし8及び15の1ないし5の一審原告ら(15の1ないし5の一審原告について、提訴したのは被相続人のA)は2000年(平成12年)5月10日、
    (イ)原告番号9ないし11の一審原告らは2001年(平成13年)5月10日、
    (ウ)原告番号12ないし14の一審原告らは同年10月30日
    である(以上は本件記録から明らかである。)。」


  6. 建築請負物の重大な瑕疵と建替費用相当額の賠償請求

    【確認事項】は、ほとんどレジュメで触れられているか下記の検討問題に関連するので掲載を省略。

    【検討問題】
     次の判示は、@名古屋地判昭和60年5月23日判タ562号136頁とA東京高判平成3年10月21日判時1412号109頁からの引用である。双方を読んで、その妥当性を検討しなさい。

    @名古屋地判昭和60年5月23日
     原告は本件においては本件請負契約の遡及的解除は認められない旨主張するので、以下この点について判断する。
    (1)民法六三五条によれば、請負契約は契約の目的に瑕疵があつてそのために契約の目的を達することができないときに注文者がこれを解除することができる旨規定している(本件は工事途中の契約解除の場合であるから、同条但書の適用はない。)。右に言う「契約の目的に瑕疵があつてそのために契約の目的を達することができない」とは、(イ)瑕疵が重大であつてその修補が不可能である場合、又は(ロ)瑕疵の修補が可能であつても請負人がそれを拒絶している場合を意味すると解すべきである。
    (2)ところで、前記一において判断したところによれば、本件建物においてはほとんどの管柱、筋かいが寸法不足であり、垂木、野地板、火打ちなどに著しい粗悪材がみられ、二階屋根部分に工法の欠陥がみられるなどの瑕疵があることが認められるのであるが、これらが前記の通りの程度に至つていることを考えると、これらの瑕疵を修補しようとすれば、その瑕疵の内容からして結局基礎部分を除いて全く新たに建て直さざるをえないことになり、それはもはや修補の域を超えたものに他ならず、要するに本件建物にあつては「修補」は不可能と言わざるをえないのである。なお《証拠》によれば、補修は不可能ではないとされているが、それは物理的意味におけるものであつてそこでいう補修とは実質的には立て直しに他ならず、法的にみれば、本件においては被告に契約解除権を認めて別途工事をやり直す機会を与えるのが妥当というべきである。
    (3)被告の総桧作りの要求は、前記一で判断したとおり根拠のないものであるから、これを原告が拒絶したのは正当であるが、右に判断したとおり本件においては瑕疵の補修が不可能である以上、被告からする本件請負契約の遡及的解除は認められるのである。よつて、原告の主張は採用できない。
    A東京高判平成3年10月21日
     民法六三五条によれば、建物その他土地の工作物に関する請負契約においては、仕事の目的物に契約の目的を達成することができないような重大な瑕疵がある場合であっても、注文者は、その請負契約を解除することができない旨規定している。しかし、右の規定は、仕事の目的物が建物等である場合に、目的物が完成した後に請負契約を解除することを認めると、請負人にとって過酷な結果が生じるばかりか、社会的経済的にも損失が大きいことから、注文者は、修補が不能であっても損害の賠償によって満足すべきであるとの趣旨によるものであって、仕事の目的物である建物等が社会的経済的な見地から判断して契約の目的に従った建物等として未完成である場合にまで、注文者が債務不履行の一般原則によって契約を解除することを禁じたものではないと解するのが相当である。
     本件についてこれをみるに、本件構築物は、前記認定のとおり、建築工事そのものが未完成である上に、本件構築物を現状のまま利用して、本件建物の建築工事を続行することは不適切であって、本件建物を本件契約の目的に従って完成させるためには、上部躯体をいったん解体した上で、更に地盤を整地し、基礎を打ち直して再度建築するしかないのであるから、本件構築物の社会的経済的な価値は、再利用可能な建築資材としての価値を有するにすぎないものであって、これを超えるものではないというほかなく、しかも、基礎を打ち直して設計図どおりに本件構築物を補修するためには金八四五万円(平成二年四月当時)もの費用を要するだけではなく、本件建物を本件契約の目的に従って完成させるためには、その後更に多額の費用を必要とすると認められることなどを総合して考慮すると、注文者である被控訴人生久は、債務不履行の一般原則に従い、民法四一五条後段により本件契約を解除することができるものというべきである。(原審千葉地判昭和3年3月22日も結果同旨)
    《中略》
     五 慰謝料の請求について
     被控訴人生久は、被告の債務不履行により新居の完成に対する期待を裏切られ、多大の精神的苦痛を被ったものであって、その程度は右認定の経過に照して著しいものがあると認められるので、本件契約の解除による現状回復によっても回復されない精神的損害があるものと認められる。
     本件における諸般の事情を考慮すると、被控訴人生久の右の精神的苦痛を慰謝するのに相当な慰謝料の金額は金五〇万円とするのが相当である。したがって、控訴人に対し、慰謝料の支払いを求める被控訴人生久の請求は、右金五〇万円(そのほかに、これに対する本件訴状送達の日の翌日である平成元年四月二八日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金)の支払いを求める限度では理由があるが、その余は理由がない。
     (この段落は、松岡が高裁判決の指示通りに地裁判決を書き直したもの)
    《中略》
     なお、被控訴人敏子も、控訴人の右の債務不履行により、精神的苦痛を被ったと主張して、控訴人に対し、慰謝料の支払いを求めているが、本件契約が被控訴人生久と控訴人との間で締結されたものであることは、当事者間に争いがなく、被控訴人敏子が本件契約の当事者となっていないことは明らかである。したがって、本件契約の当事者となっていない被控訴人敏子が、控訴人の本件契約上の債務の不履行により慰謝料請求権を取得するものと解することはできないから、被控訴人敏子の慰謝料請求は、理由がない。
     (地裁判決は奥さんの慰謝料請求も認めて、合計100万円の支払いを命じていた)


  7. 交通事故と医療事故の競合

    【確認質問】

     1 本件原告は、両親2人ではないか。そうだとして、Aの症状を軽視した過失が両親の一方にのみ存在する場合に、他方の損害賠償請求についても過失相殺が認められるのはなぜか。
     2 本件最高裁判決は、誰の上告に答えた判断か。
     3 参考資料において、(3)利益喪失説・価値喪失説以外は、権利侵害と損害を分けているような図解がされているが、これらの説は、大学湯事件以降判例で確立し、国家賠償法で制定法上も採用された見解(違法性を不法行為の成立要件と見て、権利侵害は違法性の最も重要な徴表であるがそれ自体は不法行為の成立を制限する要件ではないという見解)とどのような関係に立つことになるか。
     4 本件事件でAの死亡による損害は、両親Xらにつき合計約8000万円であった。問題を単純化するために、本件交通事故の発生については、Aに過失相殺上5割の過失が認められ、本件医療過誤についてはAや両親Xらの過失相殺上の過失はなかったものとする。また、その後のYZ間の求償関係について、YZの死亡結果に対する寄与度(=損失負担割合)を1対1であると仮定する。
     この場合、XらのYに対する損害賠償請求額を、本件最高裁判決に従って、8000万円全額とすると、全額をXらに賠償したYは、Zに対していくら求償することができるか。交通事故におけるAの過失相殺上の過失はどこでどう評価されるのかを考えてみなさい。

    【応用的な事例問題】

     AはZの過失ある交通事故によって重傷を負い、Y病院で治療を受けたが、Yの過失により死亡するに至り、その相続人Xに8000万円の損害が発生した。次の各事例で、YやZは全損害額について責任を負うか(単純化するため過失相殺は問わない)。各事例の違いを対照して考えなさい。

     (A) Aが交通事故によって受けた傷害は、内臓破裂等の重傷でAは免疫力が低下し、適切な加療をしなければ早晩死亡するおそれがあった。Aの傷害が全治するか否か、社会復帰までにどの程度の入院加療を要するかは、当初のYの診断時点では不明であった。Aが死亡したのは、Yが入院中にかかった肺炎を軽い風邪だと誤診して手遅れにしたYの勤務医の過失によるものであった。

     (B) Aが交通事故によって負った傷害は、当初のYの診断によると全治6か月の下肢複雑骨折であったが、事故によりAに免疫力が低下したわけではなかった。Aが死亡したのは、Yが入院中にかかった肺炎を軽い風邪だと誤診して手遅れにしたYの勤務医の過失によるものであった。

     (C) Aが交通事故によって負った傷害は、当初のYの診断によると全治6か月の下肢複雑骨折であったが、事故によりAに免疫力が低下したわけではなかった。Aが死亡したのは、Y病院の火災で逃げ遅れたためであり、入院患者の避難誘導体制についてYには過失があった。


  8. 建物建築請負契約における所有権の帰属

    【確認事項】

     1 平成5年判決の事案で、Xは建前及び敷地を工事のため占有していたはずであり、どういう経緯でYが土地及び建前の占有を取得するに至ったのか。
     2 5頁目以降の裁判例の掲載紙は。
     3 6頁目の仙台高決昭和59年9月4日の事案で、仮処分申請者の申請は原決定で却下されたのか。留置権に基づく主張が認められなかった理由は何か。
     4 8頁のCASE4で、解除されたXには権原は(遡及的に)ないのか。
     5 11頁以下の学説で引用されている次の論者は誰か(フルネームの参考文献引用がないと同姓の人がいて誰だかわからない)。
      滝沢:滝沢聿代?滝沢昌彦?滝澤孝臣?、後藤:後藤巻則?、坂本:坂本武憲?
      鎌田:鎌田薫?、松尾:松尾弘?、森田:森田宏樹?森田修?

    【簡単な検討問題】

     1 平成5年判決の事案で、YがAに出来高分に満たない請負代金しか支払っていなかったらどうなったか。
     2 平成5年判決の事案で、XA間の下請負契約において、下請負代金が支払われるまで工作物(出来高)の所有権を留保する特約があった場合はどうか。
     3 平成5年判決の事案で、下請負工事がYの店舗に用いる特殊な内装工事に関するものであり、特殊工事技能を持ったXを下請人として使うことにつき、YがYA間の元請負契約でAから説明されて了解もしくは黙認していた場合はどうか。


  9. 転用物訴権

    【確認的な質問】

     1 本件改装工事は、実際にYの利益となっているのか。
     2 レイシオ・デシデンダイについて説明すること。ちなみにこの言葉の対概念は何か。
     3 磯村教授は、そもそも別訴でYの債務不履行解除が認められる事案でなかったのではないかとの疑問を呈しておられるが、AY間の別訴で(Aが争ったか否かを問わず)、債務不履行解除に基づく明渡請求が認められた以上、Xがその点を争うことはできないのではないか。

    【応用的な事例問題】

     1 本件事件において、AがYに対して、権利金を支払っていたとして、次の場合、本件最高裁判決の論理によれば、XのYに対する不当利得返還請求権は認められるか。
      (1) AY間で、改修費用等につき何らの特約もなかった場合。
      (2) AY間では、「@ 本件建物の内装工事等は、すべてAの行う営業の適するようAが自由に行うことができるものとする。AAは、賃貸借契約が終了した際には、本件建物をその時の現状で返還するものとし、Yに対して工事に関連する一切の金銭上の請求を行わない。」との特約があった場合。
      (3) AY間では、「@ 本件建物の内装工事等は、すべてAの行う営業の適するようAが自由に行うことができるものとする。AAは、賃貸借契約が終了した際には、本件建物を内装工事前の原状に戻して返還するものとする。」との特約があった場合。

     2 判例によればXのYに対する不当利得返還請求権が認められる場合において、倒産状態のXから下請代金を受領していないZは、Yに対して同様に不当利得返還請求ができるか。できるとして、Xの請求とZの請求はどういう関係になるか。


  10. 最終討論会問題

     Aは、税金対策のため、知合いの不動産業者Bに相談を持ちかけ、Bと通謀して、Aの所有する甲地をBに1000万円で譲渡したこととし、売買契約書を作成した上で、甲地の登記名義をAからBに移転した。売買代金1000万円は、Aの預金口座に全額入金されているが、通帳と届出印章はBが保管している。
     その6ヶ月後、Aは、この一連の事実を、税金対策が目的の仮装のものであるということを含めて、子のKに告げた上で、甲地をKに贈与し、その旨の書面を作成し、甲地をKに引き渡した。ところが、Bは、その10日後に、甲地をCに1500万円で売却していた。そして、Cは、さらにその5日後に、Bの紹介で甲地の購入を申し出てきたBと同業の不動産業者Yに、甲地を2000万円で売却した。
     以上の取引において、甲地の所有権移転登記は、Cを経由せず、BからYへと直接におこなわれた(BC間の売買代金は完済されているが、CY間の売買代金は8割が未払いのままである)。このような状況下でKが死亡し、Xが単独相続した。甲地は現在Xが占有している。
     Xは、Yに対し、自己への甲地所有権移転登記をおこなうように求めることができるか。また、Yは、Xに対し、甲地を自己に引き渡すように求めることができるか。

    (出題:潮見佳男教授)





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