日時 2005年12月11日(日)
場所 龍谷大学深草学舎3号館301教室
【問題】以下の場合、XとYとの法律関係はどのようになるか。考えられるXの請求とそれに対して可能なYの反論の両方を論じなさい。
A ・・・ 農産物集荷業者
Y ・・・ 荷役業者
X ・・・ 青果物の卸売業者
B ・・・ 青果物の小売業者
私は、平成17年2月1日Aから、AがYに寄託しているA所有のジャガイモ3000袋のうち2000袋とタマネギ1000袋を、代金1500万円で買い受けましたが、その場でAがYに「ジャガイモ2000袋とタマネギ1000袋を、Xが引き取りに来たら渡してほしい」と電話し、Yがこれを了解した様子でしたので、取りあえず代金の半額をAに支払い、残金は商品の引取り後ただちに支払うことを約しました。
私は同月8日、商品を引き取るためY方に赴きましたが、Yはあれこれ口実を構えてこれに応じてくれませんでした。
私は平成16年3月16日、Aとの間で、AがYに寄託する農産物を保管し、Aの電話による指図がある都度、指定された品種数量を仕分け、それを指定された者が引き取りに来たときに引き渡すものとし、保管手数料は品種寄託期間に関係なく1袋300円とし、毎月末日までに寄託された分を翌日5日に現金で支払う、との内容の契約を締結しました。
ところが、Aの手数料支払いは滞りがちで、平成16年10月5日支払い分から平成17年1月5日支払い分まで630万円が、農産物は全部引渡済みとなっているのに未払いのままとなっていました。
平成17年1月29日になって、私は新たにAからジャガイモ3000袋とタマネギ1000袋の寄託を受け、これを保管するようになりました。その後、同年2月1日Aから、Xの言うとおりの電話を受けましたので、私はいつものとおり、「分りました」と答え、引渡しに便利なようにジャガイモは2000袋と残り1000袋とに倉庫内で積み分けました。
そうこうしているうちに、同月6日になって、Aが倒産の危機に瀕しているとの情報を入手しましたので、急いでAを私の事務所に呼んで強硬に交渉し、折から農産物の相場が月初めに比べて半値に暴落している状況でしたので、積み分けてあったジャガイモ2000袋とタマネギ1000袋を全部で750万円と評価し、これを延滞している保管料債務の代物弁済として取得しました。
そして、同月10日、その全部を代金750万円でBに売渡しましたが、Bの倉庫のやり繰りの関係で両品種とも半分を直ちに引渡し、残りは3月末日までに引き取ってもらうことにしました。
以上の次第ですので、私はこれをXに引き渡すことはできません。
出題者 藤原弘道(龍谷大学法科大学院教授)
・ レジュメはB4サイズ1枚とする。
・「レジュメ原稿は、印刷準備の都合上、原則3日前に、下記のメールアドレス宛に、ファイルを添付の上、12月7日15時までに提出すること。
【houzemirenn@yahoo.co.jp】」
但し、上記の期日までに提出がなかった場合には、当日9時までに受付に、各ゼミの責任と負担のもとに、230部、印刷の上、持参すること。
・発表者は5人以内。
・黒板使用不可。
・壇上への持ち込み資料はすべて可。
・報告時間は1チームあたり10分以内とする。時間超過は減点の対象となる。時間を著しく超過した場合、報告を中断させることがある。
・報告後、1分間のインターバルの後に、質疑応答に入る。質疑・応答時間は13分以内とする。なお、13分を経過時点で質疑応答がなされている場合は、その続行を認めることができる。 ※当初のタイムテーブルには誤記がありました。訂正によって質疑・応答時間は影響を受けません。
・質問者は挙手し、原則として早い者から指名する。もっとも、特定のゼミ・人物に偏らないように配慮する。
・質問者は、まず所属ゼミと氏名を述べ、質問は簡潔・明瞭に行うように努めること。
・報告チームは、質問終了時から1分以内に応答すること。1分以内に応答がない場合、無回答とされ、次の質問に移る。
各チームに対する評点は、投票によって行う。
・投票権は今回、すべての討論を聞いた教員並びに各個人に帰属する。尚、最初から参加していた一般見学者にも投票権を認める。
・各ゼミは該当用紙に1位、2位、3位のゼミ名を記入すること。無記入は認めない。無記入投票した場合は再記入を求めることがある。得点への還元方法は1位=3点、2位=2点、3位=1点とする。自己の所属するチームについては採点の対象外にし、投票することができない。
・教員は、各ゼミに対し最大で各10点を限度として評価を加える事とする。
(例:Aゼミ=5点、Bゼミ=9点、Cゼミ=7点)。
・投票の結果、同点のゼミが出た場合、教員投票における得点の高いゼミを高順位とする。得点とは、各ゼミ並びに教員の投票点を合計したものとする。
・投票権はすべての討論を聞いた教員並びに学生に与える。尚、一般見学者にも投票権は与えられる。
・優秀質問者の投票については、優秀だと思われた質問者1名の氏名及び所属ゼミ名を該当欄に記入する。判別不可能な場合は無効票とする。
・報告の姿勢が良かったか。
・報告の趣旨・内容・結論が明確であったか。
・結論を導く根拠、法律構成が明確に述べられていたか。
・根拠は客観的であり、説得力があったか。
・質問を正確に理解し、それに対して答えていたか。
※教員討論・講評は90分の誤記でした。
10:00〜10:30 開場 受付 くじ引き
10:30〜10:50 開会式 ルール説明
11:00〜11:25 討論@(25分)
11:25〜11:50 討論A(25分)
11:50〜12:15 討論B(25分)
12:15〜13:35 休憩・昼食(80分)
13:35〜14:00 討論C(25分)
14:00〜14:25 討論D(25分)
14:25〜14:50 討論E(25分)
14:50〜15:05 休憩 (15分)
15:05〜15:30 討論F(25分)
15:30〜15:55 討論G(25分)
15:55〜16:15 投票・コーヒーブレイク(20分)
16:15〜17:45 教員討論・講評 (90分)
18:00〜19:30 懇親会 成績発表(90分)
優勝 京都大学松岡ゼミ
準優勝 早稲田大学金山ゼミ
第3位 慶應義塾大学金山ゼミ
次 点 立命館大学坂東ゼミ
特別奨励賞 九州大学七戸ゼミ
フィーバー賞 立命館大学坂東ゼミ
優秀質問者賞(敬称略)
鈴木浩崇(慶應義塾大学金山ゼミ)
丹羽弘樹(立命館大学坂東ゼミ)
1位票 | 2位票 | 3位票 | 学生票総計 | 教員票総計 | 総計 | 投票可能数 | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松 岡 | 75 | 43 | 17 | 328 | 90 | 418 | 184 | 2.27 |
早・金山 | 45 | 38 | 37 | 248 | 88 | 336 | 173 | 1.94 |
慶・金山 | 37 | 42 | 45 | 240 | 84 | 324 | 182 | 1.78 |
坂 東 | 18 | 43 | 46 | 186 | 80 | 266 | 193 | 1.37 |
※学生票総計=3点×1位票数+2点×2位票数+3位票数
投票可能数=全体人数−当該ゼミの投票ゼミ生数
指数=総計÷投票可能数
今年は立論が8チームと適切な規模だったので、討論時間が13分に拡張されて、昨年度までに比べて議論の深みが増した。関連質問を廃止したことは、一長一短だったようで、前置き的な確認質問や報告趣旨の説明・敷衍を求める単純質問が減ったのは好ましいが、最初の答えに対してさらに反論・再質問をするという議論の往復にはなりにくい(前の質問に対する答えを参照した質問は1つだけだった)。
立論は、思った以上にバラエティに富んでおり、面白かった。ほとんどのゼミが、分離のみで通知がないにもかかわらず特定を肯定していたし、指図による占有移転もあっさり肯定していた。債務者の恣意的な特定主張ができないように制度的な安定を求めれば通知は原則として必要であり、金山説のように一般的に通知不要説を採るのはためらわれるが、さりとて、本事案で判例・通説を機械的に適用してジャガイモ2000袋の特定なしとして良いとすることにも、私自身、引っかかりを感じる。この点、かなり根拠付けに工夫をした立論が多く、論証が成功したかどうかはともかく、その姿勢には共感し高く評価したい。
いくつかの論点で、非常に基本的な制度理解に誤りないし問題のあるものも見られた。多くの論点をバランス良く、それぞれに丁寧に詰めて検討するのは非常に難しい作業で、相当の時間を要する。ただ、この準備作業の広さと深さが、質疑応答の際の答え方にほぼ反映していたように感じられ、この点でも、8チームの間にかなりのバラツキがあった。下位だったゼミには来年度の雪辱を期待したい。
また、XYともいろいろな主張が可能であるが、それぞれの主張がどういう関係にあるのか(たとえば、相手方の主張を仮に認めるとしたうえでの仮定的主張とか、主位的請求が認められない場合の予備的請求か等々)を明確に示すと良い。報告全体の構成や最終結論を明示すると、聞いている方は見通しが良く安心できる。端的に言って、これはプレゼンテーションの巧拙であり、読ませる答案・聞かせる立論というように受取手のことを考えた叙述を期待する。
叙述の分量に多少があるのはご海容願いたい。自分のゼミに対しては教育的指導でコメントが多いのである。以下、◎:各ゼミの報告等で最も良い点。○:その他の良い点。△:良い部分もあるが改善を要する点。●:弱点ないし改善を要する点。
○報告の構成を最初に概観していて見通しがよい。とくに、請求・抗弁・再抗弁という形式の整理が十分できていて出題意図に沿っている。内容的にも、@ジャガイモに関する制限種類債務の特定について、分離と準備だけで通知は不要とするのは理由は十分ではないが検討の方向性としては良い。A判例に反対して、受寄者を「第三者」とするところは挑戦的で良い。指図による占有移転があったと評価するなら結論的には影響がないが。B商事留置権まできっちり検討しているなど、考えられる論点に対する目配りの広さが良い、などが良かった。
◎質疑応答が全報告の中で最も的確で、十分勉強して質問を想定した検討を行っていることが伺われた。
△レジュメは適切な強調があり詳細なわりには見やすいが、なおやや情報過多で、口頭報告とうまくシンクロしていないところがあって、どの点を論じているのか聞いていて途中でちょっと迷った。
●1000袋のタマネギは種類物ではなく、むしろ特定物ではないのか。寄託物返還請求権譲渡の対抗要件は、今回の場合、通知ではないのか。無留保であるとして抗弁(とりわけ契約上当然予想される同時履行の抗弁権)を切断できるような債務者の無留保承諾があったと言えるか。同時履行の抗弁権が使えないので留置権の検討に重点が移るという論理的関連を明示すると、より筋道がみえやすい。物権的請求権の場合は、BではなくYを被告として主張しているので、Yに現占有がないだけで十分で即時取得を詳しく論じないのは、論理一貫していて良いが、Yの返還債務の履行不能については、即時取得の検討は、バランス的にもう少し詳しい方がよい。以上のように、論述に改善を要する点が散見された。
◎一人で準備した報告であるが、すっきりとした構成で、論じるべきところをきっちりと論じており、好感が持てる。
○質疑応答も、質問数が少なかったが、訂正すべきは訂正し、主張すべきところはきっちろ主張する堂々とした態度が良い。とくに、ジャガイモとタマネギをきっちり分けて検討している点や、Bの即時取得が占有改定分については成立しないことを明確に論じていた点、履行不能による損害賠償債権と代金債権が相殺になることも明確に示した点などが良い。
●大きさが規定と一致しないレジュメは、内容が本当に骨だけで、しかも、2箇所削除の訂正があり、聴衆が質問をする手がかりが少なかった。質問が少なかった理由の一端はここにあり、プレゼンテーションについては、おおいに勉強してもらう必要がある。
◎即時取得や詐害行為取消しなど中心的な論点を押さえた報告になっていた。
△質疑応答は、誤答や無回答も多く改善の余地が大きいが、要領を得ない質問も複数あったので気の毒だったし、所有権に基づく返還請求は475条によって制限されないとする突っぱねた回答は良かった。
●レジュメの大きさが規定違反であったほか(この点は、連絡漏れがあって参加決定が遅かったので仕方なかっただろう)、報告時間を超過したのはリハーサル不足。また、「無資力だから相殺する」「不法原因給付だから不当利得返還請求」など理解に苦しむ点がいくつかあったし、Bが善意(ないし善意無過失)であれば、いずれにしても取戻しは困難なので、Bの主観的態様について何度も同じような検討を重ねている報告の構成には無駄が多い。
○構成がすっきりして見通しが良く、報告もやや早口で聞き取りにくいところがあったものの、要領良くまとまったものになっていた。
◎指定権行使構成を採った特定の肯定、特定前の指図の効力・変更権の有無・留置権・契約上の請求権の譲渡構成など多岐にわたる論点を、所々挑戦的でありながら非常に丁寧に検討していて、とても好感が持てる。
●上述の指定権構成、種類物か制限種類物かの検討、Yの占有が途中から不法になり留置権が成立しないという構成等々、検討がやや不足していたり、結論に少し無理があると思われる点が散見された。質疑応答ではそこを鋭く突かれて、それに対する答えが不十分だったり、質問の意味を理解し損ねて答えがすれ違った点が残念である。
◎特定の通知を制度趣旨から不要としたのは、論証はやや不足していたが、工夫が感じられたし、慎重な検討により詐害行為取消権の転用が認められないとした点は評価できる。
○反問や聞き直しが多かったのは印象が悪いが、質問に対する答えのほとんどは、立論の趣旨をきちんと説明していて、良かった。
△単に知っていただけではなく返還義務を負うYがあえて代物弁済を強要して自己の利益を優先させた点で背信的悪意者に当たるとする主張も工夫があって良かったが、そもそもXが指図による占有移転で対抗要件を備えているとするなら、背信的悪意者の主張は不要のはずで、対抗要件具備の有無をまず明確に検討すべきであった。
●「第三者のためにする契約」という契約類型は存在しない。AY間にはすでに寄託契約が存在し、その履行としての返還関係があるだけで、新たにどういう契約が成立するのだろうか。法的検討の中心に置かれた部分が、うまく根拠づけられていなかったのが大きな欠点である(なお、レジュメの結論部分に、Xが相殺を主張できないという大きな誤記がある)。
○XYの主張を対比・対応させる形で構成したレジュメは、参考文献もリストアップされていて好印象。
◎最後の箇所で、野菜の価格の暴落に言及して、解除・損害賠償を現実的とする感覚はとても良い。
○背信的悪意者論に絡んで、Xへの引渡しが欠缺している場合の対抗問題構成は正しい。
△多くの論点や法的構成を幅広く取りあげているのはとても良いが、それぞれの検討は十分詰められておらず、論じるべき点が脱落したり、論拠が足りず、中途半端な感じを与えてしまう。
△質疑応答は誤答もあったし、変な答えもあったが(たとえば、対抗要件を備えているという主張をしつつ、そうでない場合を論じる必要があるかという質問には、二段階の仮定的な主張であると答えれば良かった)、対応姿勢は悪くない。
●第三者のためにする契約の検討については、工夫した検討の跡が見られるが、森山ゼミと同じ問題点を抱えているほか、占有回収の訴えは「侵奪」要件が充たされず疑問で(質疑でもこの点を突かれて誤答してしまった)、むしろ所有権に基づく返還請求を中心に検討するのが筋である。
◎対立主張対比型でレジュメも報告も一貫しており、かけ合い漫才的な趣向で面白い。アイディア賞に値する。
○質問に対する答え方も、変更権に関するすれ違がった答えを除いては、正面からの反論もかわし方もなかなか上手であった。
△論点の拾い方が適切で、留置権の検討が丁寧でよかったが、対立主張対比型にしたために、主張全体の構造がみえにくく、所有権に基づく請求と変更権の主張は論理矛盾するのではないかなどの疑問が生じる。質問には仮定的主張だと明確に答えていたが、報告の段階ではっきりとそう示せばよかった。
●占有権に基づく請求は理解しにくかったし、変更権には問題がある。変更権が持ち出されるのは、主に、特定した給付目的物を他に処分して、別の種類物に代えるという債務者の行為を債務不履行としないためである。特定は、債務者を重い調達義務から解放して特定した目的物についての保管義務のみを負わせるためであるから、一方的にこの利益を奪う変更権を債権者が有するとするためには、相当の論証を要するが、そのような認識は不十分だった。
◎レジュメは主張を最初にまとめていて論点が見やすい。各項目の検討も要点が明確にまとめられていて良い。質問に対する答えも、的確で明確であり、議論慣れしている感じを受ける。
○通知不要説の基礎づけ、即時取得の成否による場合分けなど、周到で明確な検討がなされていて好印象。
△詐害行為取消権に検討の半分を割いていて丁寧であるが、それが論点全体の均衡上、適切妥当だったかは疑問。また、詐害行為の場合の転得者と即時取得の関係が不透明。
●タマネギ1000袋を「特定債権」とする言葉遣いや、商事留置権の検討をなぜ詐害行為のところで検討するのか、詐害行為取消権について相対的効果説をとりつつ訴訟外の債務者に対する不当利得返還請求権を基礎づけられるのはなぜか、商事留置権の主張を排斥するのに信義則違反しか根拠はないのか等々について、やや検討ないし報告で不足する部分があり、質疑応答でもこの点をかなり突かれた。
受賞した鈴木裕貴君(慶應金山ゼミ)は、とにかく質問回数が多く元気さが目立った。ただ、質問の半分くらいが、立論の本筋からは外れた一般的な議論にかかわるものであったから(例:佐藤ゼミ報告に対して詐害行為取消権の相対効構成の問題点を質問した点。相対効構成について他にも質問しており、こだっている様子が伺えた)、具体的な事案についての立論に関係づけた質問を心がけて欲しい。
同じく受賞した丹羽弘樹君(坂東ゼミ)も質問回数の多さが評価されたようであり、その積極性はおおいに評価する。ただ、突っ込みの点ではやや浅く(例:475条が所有権に基づく第三者の請求を妨げないことは少し勉強すればわかるのであえて聞くほどではない)、この点での今後の深化・進化を期待したい。
その他、良い質問だと感じたのは、次のとおり。
最初の質問として、受寄者は準占有者への弁済や供託により責任を負わないから不利益を受けず、対抗要件の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者には当たらないのではないか、とした木村純一郎君(早稲田金山ゼミ)。同君は質問数も多かった。
物の返還を最初に考えるとすれば、Xは、変更権の行使等によって物の返還を求めるのが筋ではないかと詰め寄った伊藤隆一郎君(同)。
所有権が完全にXに移転しているとすれば、Aの責任財産から離脱しており、そもそも債権者取消権が行使できないのではないかとした原納翔君(松岡ゼミ)。なお、Xに所有権が移転した後、Yの占有は不法なものになるのか。適法な占有ならその権限は何かとした同君の第二の質問も深い内容の質問だったが、趣旨がややわかりにくかった。
商事留置権について、Yの不法な占有により成立しないとする報告に対し、不法な占有の内容を問い、参考となる判例の事例と本件が異なるのではないかとした藤原智絵さん(松岡ゼミ)。
変更権はXではなくAに認められるのではないかとした戸澤佳子さん(森山ゼミ)。
AY間の契約上の権利をXが主張できるために必要な構成は何かを追及した鈴木憲一君(松岡ゼミ)。
古い大審院判例を見つけ出し、それによると電話連絡では指図による占有移転があったとは評価できないのではないかとした森本慧一君(七戸ゼミ)。
特定債権という用語法は問題であると指摘した日下部祥史君(早稲田金山ゼミ)。
目的物の返還自体は詐害行為取消権に基づいては不可能ではないのか。所有権取得を前提にすれば、AY間の代物弁済はXとの関係では無効で取消しの余地がないのではないかと主張した藤田晃弘君(早稲田・金山ゼミ)。
以上です。