1 民法上の相殺の要件と訴訟における主張・立証責任
YはXの支払請求に対し、自己の甲債務の存在を争わず、乙債権を自働債権として相殺し、支払いを免れたい。この場合、Yは、最小限、どのような事実を主張・立証すればよいか。民法上の相殺の要件と対比しつつ指摘しなさい。
2 差押えと法定相殺
判例・学説の主要な考え方を4つあげ、相互の主張のポイントを指摘しなさい。
3 相殺予約や合意相殺意義
当事者間に相殺予約や合意相殺が存在することは、2の問題に影響を与えるか。
4 差押えと債権譲渡の違い
債権譲渡と相殺についての考え方の対立は、差押えと(法定)相殺についての考え方の対立と同じか異なるか。異なるとすれば、どういう点に違いが存在するか。
本日の基本設例は、次の場合、どのように解決されるか。まずは、無制限説を採る判例・多数説に依拠して考えなさい。次いで、制限説T(弁済期先後基準説)、制限説U(合理的期待説)による場合を考え、無制限説との結論の異同を確認しなさい。なお、@〜Dの場合には、相殺予約特約はないものとする。
@両債権とも弁済期が到来している場合
A乙債権の弁済期だけが到来している場合
B甲債権の弁済期だけが到来している場合
C両債権とも弁済期未到来だが乙債権の弁済期が先に到来する場合
D両債権とも弁済期未到来だが甲債権の弁済期が先に到来する場合
EYが銀行で銀行取引約定書に相殺予約条項が入っている場合、Yが銀行でないが同様にAと相殺予約をしている場合、相殺予約もない場合で違いが生じるか。
1 保護者は、教室の維持管理に必要な諸費用を、月割りで分担し、前月末までに、支払います。 ※諸費用は年度毎に、前年度の会計報告の実績を踏まえ、AとAサッカー教室保護者会の世話人が相談して決めます。本年度は、月額5,000円です。 2 教室をやめるときには、少なくとも2か月前に申し出ます。やむを得ない事情があるとAが認める場合を除いて、直ちにやめるときも、翌月から2か月分の諸費用を負担します。 3 保護者は、練習や遠征試合の際に、交代で手伝いをします。 ※具体的な当番の計画については、Aサッカー教室保護者会で決めていただいておりますので、保護者会の世話人の方とご相談下さい。 4 万全の配慮にもかかわらず事故が生じた場合には、保護者はAにいっさい責任を問いません。 |
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