2006年度第13回インターカレッジ民法討論会

【本年度の問題】

(11月15日発表)

[CASE]
 ビルの一室を借りて会計事務を扱う個人事務所を営んでいるXは、2005年6月6日、Aから土地(甲。総面積250u)を4000万円で購入した。甲の地上には、当時、居住用建物(乙。1960年建築の木造平屋建て。総床面積65u)が存在していた。Xは、乙を取り壊して甲地上に新たに住居兼事務所を建築することを計画して、甲を購入したのであった。
 2005年8月20日、Xは、Y工務店(小規模の株式会社。以下ではYと称する。)との間で、Yが乙を取り壊した上で、甲地上に3階建ての建物(丙。軽量鉄骨モルタル造)を建築することを内容とする契約を交わした。そこでは、工事代金は解体工事を含めて3000万円とし、うち、1100万円を工事着手時とされた同年9月10日の7日前までに、残額中900万円を期半ばの2006年2月28日に、残りの1000万円を丙の引渡期日とされた同年6月17日に、それぞれXがYに対して支払うべきものとされていた。また、Xは、Yから丙の引渡しを受けてから、内部を整備するなどしたあと、2007年の3月ころに引っ越して、丙での居住を開始するとともに、事務所開きをする心積もりであった。
 2005年9月2日に、XはYに対して1100万円を支払い、同月10日、Yは、乙の解体工事に着手し、3日間でこれを完了した。その後、Yは直ちに丙の建設工事を開始し、工事は順調に進行した。2006年2月28日には、XからYに対して900万円が支払われた。その後も工事が順調に進み、同年5月10日には、内装の仕上げと玄関先の小庭の整備を中心とした最終工程(15日間が予定されていた)を残すのみの段階となった。
 そのようななか、2006年5月11日早朝、丙の室内で、Yの従業員であるHが首をつって自殺しているのが発見された。Hの同僚の話によると、Hは、前日夕刻、Yの社長Pから、日ごろの勤務成績の悪さを他の従業員らの面前で厳しく叱責され、かなり落ち込んでいたとのことである。Hは、丙の工事にも従事していたことから、Hの室内に入る合鍵を有していた。
 現在は、2006年7月15日である。丙の工事は、5月11日以来、Xの申入れを受けて、ストップしている。Xは、甲の取得にはじまった自分の計画がくるってしまい、困惑している。Xとしては、自殺者がでたようなところには住みたくない。なお、Xが現在間借りしているビルの一室については、Xは、今のところは、解約の申入れをしていない。また、Xは、家族とともに、賃貸マンション(丁)を借りて居住しているが、こちらも、解約の申入れをしていない。

 このCASEを素材として、以下の2点について検討し、その結果を発表してください。なお、Xは甲の取得およびYへの支払いに要した資金を、すべて自己資金でまかなったものとして考えてください。

[検討事項1]
 Xは、Yに対して、なんらかの請求をすることができるか。これに対して、Yは、どのような反論ができるか。

[検討事項2]
 Yは、Xに対して、なんらかの請求をすることができるか。これに対して、Xは、どのような反論ができるか。

<注意>
 自分たちの力で考えてください。ゼミの先生や、他の先生にアドバイスを求めることは、避けてください。

(出題:潮見佳男・京都大学大学院法学研究科教授)

【参加ゼミ】

  九州大学      七戸ゼミ
  
京都大学      松岡ゼミ
  慶応義塾大学   鹿野ゼミ
  慶応義塾大学   金山ゼミ
  早稲田大学     金山ゼミ
  立命館大学     坂東ゼミ
  桃山学院大学   佐藤ゼミ
  龍谷大学      森山ゼミ
  龍谷大学      若林ゼミ

          (以上 9ゼミ。大学名50音順)


【タイムテーブル】

(午前の部)

 10:00〜10:30   開場 受付 くじ引き
 10:30〜10:50   開会式 ルール説明
 11:00〜11:25   討論@(25分)
 11:25〜11:50   討論A(25分)
 11:50〜12:15   討論B(25分)

 12:15〜13:25   休憩・昼食(70分)

(午後の部)

 13:25〜13:50   討論C(25分)
 13:50〜14:15   討論D(25分)
 14:15〜14:40   討論E(25分)
 14:40〜14:50   休憩 (10分)
 14:50〜15:15   討論F(25分)
 15:15〜15:40   討論G(25分)
 15:40〜16:05   討論H(25分)

 16:05〜16:25   投票・コーヒーブレイク(20分)

 16:25〜17:45   教員討論・講評 (1時間20分)
 18:00〜19:30   懇親会 成績発表(90分)

【ルールについて】

◆準備段階におけるルール

◆当日の立論・質疑応答ルール

◆評点ルール

[立論に対する投票]

[優秀質問者投票]

◆採点基準



七戸・坂東・金山の各先生                 潮見先生


鹿野・高嶌両先生                     高嶌・森山・若林の各先生。佐藤先生写らなくてすみません。これらは、実は、発言者チェックの写真なのです。



◆出題意図(検討して欲しいポイント)

 以下は、潮見教授の解説を松岡が、メモと曖昧な記憶に基づいて、前後を入れ替えたり簡略化し、再構成したもので、正確とは言えません。詳しく正確には、来年秋の法セミ誌上で潮見教授自身に書いていただくことになる解説をお待ち下さい。


検討事項1について

  1. Yの負う債務内容の検討が重要

     「快適な居住のできる建物」の完成か、単純に建物の完成・引渡しに尽きるか。伝統的には後者の考え方であるが、この構成でも、本問は、付随義務・保護義務違反という検討が可能であろう。


  2. 請負の瑕疵担保責任の規律と一般債務不履行責任の規律の関係

     両規範の住み分け的な機能分担か、両者が重畳的に適用しうることを前提として、請負契約の特則性を重視した請負の規律の優先を考えるか。民法の規範の組み立てからすると、完成しているのとしていないのとでは大違いではないか(潮見教授は前者の好意的なようである)。こうした議論の組み立て作業を飛ばして、安易に請負の規定の類推適用を論じるのは、おかしい。

  3. 一部解除を認めうるか

     Hの自殺によってXがもはや住みたくないという問題が出来上がった建物全体に及ぶ以上、工程の進行度合いによって未完成部分のみの部分解除とするのは、おかしい。乙建物の取り壊し済の部分を除くという意味では一部解除は理解できるが丙建物については全部解除の可否という形で問題になるのではないか。

  4. 自殺という瑕疵と追完不能

     仮にHが自殺したことを丙建物についての瑕疵と考えるとして、自殺者の出たマンションでも流通し、市場価値がある、ということとの関係はどう評価されるか。主観的瑕疵という用語や概念は、このような考え方と矛盾しないか。さらに、瑕疵担保責任で構成する場合、瑕疵担保責任が無過失責任とされる以上、履行補助者の故意・過失の問題は、無関係ではないか。

  5. 効果論をしっかり議論して欲しい。

     解除を主張するのであれば、既払い代金の返還請求を明確に主張しなければならない。また、損害論についても、その中味を丁寧に議論すべきである。たとえば、土地の価値の低下は賠償すべき損害に入るか。一部解除が認められるとすれば、その場合の損害は何か。損害賠償の内容に丙建物の取り壊し費用まで入るのか。全部解除だとすれば、取り壊した乙建物の価値もしくは再築費用までカバーされるのか。Xの賃料相当額の損害を考えるとすれば、その時間的範囲はどうなるか。丙建物の価値の下落分を損害とする場合、丙建物の所有権が誰に帰属するかという議論と整合しているか等々。

  6. 使用者責任について

     被侵害利益ないし権利をどういうふうに考えるか。所有権侵害なのか債権侵害なのか。

検討事項2について

 請負残代金の履行請求が中心になる。2006年6月17日の最終支払期日の暦日での指定は、完成建物の引渡しと同一日であるが、それとは別個の意味を持つのか。それとも、同時履行関係を含むものなのか。工事が中断されて、仕事が完成しないことは、X側の受領遅滞に当たるのか。



◆私の考え方の筋道

 ※簡略化するため、Xの主張・Yの反論という形式にはしていませんのでご了解下さい。

検討事項1について

  1.  XY間の契約は、乙建物の取り壊しと丙建物の新築を内容とする請負契約であり、1個の契約とも2個の契約ともみうる(代金額が一体として定められていることからすると前者のようにみえるが、工事費用明細の内訳は存在するはずで、後者とみることもあながち無理ではない)。丙建物の新築工事の最終工程が終わっていない以上、仕事は前者については終了しているが、後者については未完成であり、XがYに対して主張するのは、まずは、請負契約の履行請求権である。
  2.  丙建物についての履行請求という場合、単純に丙建物を完成して引き渡せというだけでは、Hの自殺によって現在の建物には住みたくないというXの希望を満たさない。Xが、「快適な居住のできる建物」を完成して引き渡せといえるかどうかが、まず問題となる。「快適な居住のできる」という丙建物の性質については、XY間に明示の合意はないが、居宅(事務所を兼ねているが)の新築の場合には、そのような性質は、通常備えるべき性質(客観的性質)と考えられ、現在の丙建物は、Hの自殺によってその性質が欠ける契約不適合の物となっているというべきである。
  3.  そうすると、Xには、「快適な居住のできる」建物を甲地上に建て直すことを求める権利がありそうである。自殺者の出た丙建物は、改修によってその契約不適合性を治癒することができそうにないからである。しかし、この点には2つの問題がある。まず、建て直し請求がXにとって意味があるかどうかである。Xは、「自殺者がでたようなところには住みたくない」と考えており、甲地上に建物を建て直したところで、Hの自殺による甲土地への「負の刻印」は消えず、上述のような契約の目的は達成しにくいと考えられる(ある意味での履行不能)。この意味で、履行請求は質的に一部不能とも評価できるし、不能ではないとしてもそれがXの希望に最適な手段かどうかは疑わしい。
     次に、建物の建て直しによって不適合性はある程度薄まるとも考えられるが、その程度でXが我慢できるのであれば、現在の丙建物の契約不適合性についても、重要でない瑕疵に相当する程度といえなくもない。たしかに、本件丙建物は未完成で、完成前には瑕疵担保責任ではなく一般債務不履行責任の規律による履行請求が可能である。しかし、本件建物は、内装の仕上げと玄関先の小庭の整備を除いて完成に近い。さらに、基礎工事の不良等の問題とは異なって、丙建物自体は、居住不能とまでは断言できない(来歴を気にしない者や値引きをすれば買うという者が存在する)。瑕疵ある建物が一応の完成をみた場合には、634条1項は、重大でない瑕疵について、過分な費用を要する瑕疵修補(=契約不適合性の除去)を制限しているし、635条ただし書は、重大な瑕疵をも含めて、建物等についての解除を制限している。請負人の過大な負担の免除と使用できる建物を取り壊す社会的不経済の回避がその理由である。債務の履行過程で治癒が困難ないし過大な費用を要する契約不適合が生じた場合については、独自の規律がないところ、上記のような考慮は、共通する問題状況を有する本件にも妥当する解する余地が十分にある。したがって、Xの建て直し請求を認めることは、ためらわれる。
  4.  次に、Xが契約を解除できるか否かを検討する。請負契約のうち、すでに乙建物の取り壊しは完了し、建物を新築できる敷地を用意するという意味での契約目的はすでに達成されている。取り壊しと新築が1個の契約だとしても、両者は可分である。また、取り壊し部分も含めて解除したところで、どうせ取り壊される乙建物について原状回復を求める意味はないし、権利関係を不必要に錯雑化するだけである。それゆえ、Xが解除して、既払代金の返還などの原状回復を求めるとしても、もっぱら丙建物部分についてに限られる(この意味で一部解除あるいは丙建物の新築契約だけの全部解除)。
  5.  解除の根拠として、一般の債務不履行解除が挙げられるが、履行遅滞か履行不能かが問題になる。3の結論と異なり、仮に建て直しの形での履行請求権を認める場合には、履行遅滞という構成になる。今から建て直せば、およそ8か月を要するところ、Xの転居計画が送れてしまうことが問題となる。しかし、本件契約では、即時解除を正当化する542条の定期行為性はないと思われるし、完成が遅延したことによるXの不利益は、別途遅延損害金の賠償請求で調整できる。Xが8か月を要する建て直し請求をする(そしてそれが認められる)場合には、新たな合意によって履行期が8か月程度先に遷延されたため履行遅滞がないか、原契約のままの履行期にとどまっているとしても契約の趣旨に適う建て直しには8か月程度の相当期間の経過が必要であるので、解除権は未だ発生していない。したがって、履行遅滞を理由とする解除はできないものと考えられる。
  6.  そうすると、Xが本件契約の解除を主張するためには、「快適な居住のできる建物」の完成というYの債務が、社会通念上履行不能となったと構成することになる。後述するように、このような履行不能が生じたことについて、Yには帰責事由がないとはいえないので、Xは、543条により即時の解除を主張できるように思われる。
  7.  Xが丙建物部分について請負契約を全部解除し、建物の収去の形で原状回復請求ができるとすることには、やや疑問がある。建て直しの履行請求について、3で論じたように、契約を解除しても、「負の刻印」のある甲土地が残るし、現丙建物の取り壊しは、Yに過大な負担であるとともに社会的不経済である。このような点を重視すれば、もはや信頼を失ったYの工事続行を拒絶して残代金の縮減を求める限度で、未完成部分のみの一部解除を認め、後は損害賠償請求で調整をするということが、十分考えられる。
     もっとも、「負の刻印」によって現在の丙建物ではXの契約目的を達成できないことは明らかとも言えるし、建物を収去して「負の刻印」を薄め、甲地を更地にして売却する(その資金で別の土地を探して別業者に建物の建築を頼む)方が、Xの損害の回復もより容易なように思われる。そうだとすれば、Xが丙建物部分について請負契約を全部解除し、建物の収去の形で原状回復請求ができるのではなかろうか。
  8.  Xは、契約の解除をするかしないか(できるかできないか)に関わりなく、損害賠償の請求ができる。Hの丙建物内での自殺は、丙の契約不適合性を招いた直接の原因であり、丙建物内で自殺すれば丙建物や甲に「負の刻印」が生じることを、建設業者の従業員であったHは十分予見可能であり、そのような契約不履行の結果やXの甲所有権への侵害につき、少なくとも過失があったと思われる。さらにHの自殺の原因が配慮を欠いたPの叱責に起因すること、勤務時間外の自殺とはいえHが預かっていた合鍵を用いて契約目的物である丙に侵入し自殺を遂げたことを考慮すると、Yは、狭義の履行補助者に当たるHが、契約の履行過程に際して過失によりXの契約上の利益や所有権を侵害したことにつき、信義則上、自らに帰責事由がないとは主張できない。したがって、Yは、Xに生じた損害の賠償義務を負う。
  9.  もっとも、損害賠償の内容は、Xが修補請求を行える場合、丙建物についての全解除が主張できる場合、未完成部分についてのみ解除の主張ができる場合、解除も修補請求もできない場合のそれぞれにおいて異なってくる。相当細かい場合分けをしないと全部を尽くせないので、ここでは簡単にポイントだけを示そう。契約を解除して、乙建物の取り壊し費用分以外の既払代金の返還を求め、また丙建物の収去をも原状回復として請求できるのであれば、別業者に依頼して新たに建物を建てさせる費用は損害とはならない。甲地の減価分(この場合、「負の刻印」は、Xの甲地所有権に加えられた、積極的債権侵害である。なおこのような減価効果が永続的なものかどうかには疑問もある。)、予定より転居が遅れることによって必要となった賃借建物等の賃料が中心となる。財産的損害が賠償された場合でも、なお甲地に住む居心地の悪さが残るとすれば、そのような無形損害の賠償も認められうるだろう。
     丙建物に関して契約を全部解除しないか(あるいはできないか)、未完成部分のみの解除しかできない場合には、土地・建物を他に売却するなり評価するなりした額と、「負の刻印」がない場合の市場価格の差額を主として損害とみることになろう。
  10.  Xは、H被用者の過失に基づく権利侵害を理由に、Yの使用者責任を問うことも考えられる。契約の解除の有無に関係なく、甲地の所有権や請負契約によって注文者Xに帰属した丙建物の所有権(判例のような材料主義による請負人帰属説でも、段階的な代金支払によって丙はXに原始的に帰属すると解することになろう)に対する侵害ということは言える。これに対して、丙建物につき解除して収去の請求ができる場合には、丙建物についての権利侵害は生じず、甲地の所有権侵害による損害が中心となる。契約の解除を主張するのであれば、契約責任の追及の方が簡明であろう。

  11.  補論 Xが甲地の所有権に基づいて丙建物の収去を主張するという構成も考えられなくはないが、請負契約が存続する限り、丙建物はむしろX所有となるため、収去対象がないことになろうし、請負契約を解除して丙建物の収去を主張できるなら、所有権に基づく主張を重ねて考える必要はない。

検討事項2

 Yの考えうる請求は、請負残代金1000万円の支払請求に尽きるが、仕事が完成していないので、その部分の請負代金債権は未発生であるとも考えられるし、すでに全額発生しているとしても、完成した仕事の引渡しまでは支払いを請求できないのが原則である(632条・633条)。本件では、1000万円の残代金の支払期日が2006年6月17日と暦日で指定されているが、同日は丙建物の引渡し予定日でもあり、仕事の完成や引渡しを切り離して代金債権の履行期のみを先に定めたと解するに足る特段の事情がうかがえない以上、上記の原則のとおりと考えるべきであろう。
 Yは、引渡しが延びたのはXの工事中止の申入れが原因であるとして、Xが建物の完成や引渡しを妨げた受領遅滞があるかのように主張するかもしれないが、工事中止の申入れは、Hの自殺の善後策を検討するため不可避的な行為であるうえ、Yも了解していたのであるから、Xに何らの責任も認めることはできない。また、かりにYが残代金の履行請求ができるとしても、Xは、少なくとも未完成部分について契約を解除してそれに対応する請負残代金債権を消滅させることができるうえ、さらに損害の賠償をも請求でき、損害賠償債権による相殺の主張も可能なので、結局、YはXには、何も請求できないことになろう。







結果発表

優勝  京都大学・松岡ゼミ

準優勝  慶應義塾大学・金山ゼミ
第3位  早稲田大学・金山ゼミ

 
思わず涙ぐむ佐藤さん            ↑クリックすると別画面で下のサイズの大きな写真が表示されますが、暗くて若干ピンぼけ気味です。


審査員特別賞
  九州大学・七戸ゼミ(田浦ミキさん)

フィーバー賞  立命館大学・坂東ゼミ
          出題者・京都大学・潮見佳男教授



優秀質問者賞(敬称略)

 大塚 かよ子(京都大学・松岡ゼミ)
 田原 悠史(早稲田大学・金山ゼミ)

 ※受賞者の田原君のお名前を原君と聞き違えて掲載しました。訂正して両君にはお詫び申し上げます。


各ゼミの立論・質疑応答に対する寸評

(立論順)

@森山ゼミ

 レジュメは要点を絞って簡略にまとめており見やすい。検討内容として、まず建て直し請求を検討したのは良い。しかし、所有権に基づく明渡請求を認める構成は疑問。そのほか、報告がどういう根拠で主張する結論に至っているかが十分示されていない点、損害賠償の内容について明確でない点、残代金請求を飛ばして履行遅滞とする点などに問題があった。質疑応答は、最初の立論であることを考慮すると、かわす対応などもできていて悪くなかった。

A慶應・金山ゼミ

 レジュメと報告は、考えられる主要な問題点をバランス良く配置して筋立ても明確に検討しており、よく勉強していることがうかがわれた。最初に一覧を受けて結論を明示しているのもみやすくてよい。検討内容では、請負契約の履行請求をどう考えるか、一部解除や工事完成請求の場合には、契約の目的を達成できない契約不適合ないし瑕疵が残る不都合にどう配慮するかが、やや不足であった。また、答えになっていなかったり、かわせなかったところがあり、質疑応答においてやや物足りない感が否めない。私は、その点で尻すぼみの印象が残ったため、早稲田金山ゼミに続く2位とした。

B早稲田・金山ゼミ

 よく読めば深く検討しており、要所要所に下線や箱書きを加えて見やすくする工夫をしているレジュメであるが、全体的には2段組で文字数が多すぎて読みにくい。報告も、レジュメの見にくさをカバーできず、むしろ報告とレジュメとの対応関係が悪くて、今どの点を報告しているのかがわかりにくかった。そのため、内容に比して非常に印象が悪く、大きく損をしていた。これに対して、質疑応答は、そのスピードと応答内容・かわす技術のどの点でも、参加9チーム中トップだった。この点を評価して、私は、ここが1位。

C松岡ゼミ

 斜体字を多用した文章は字数も多く読みにくいが、レジュメと報告の構成が非常にすっきりしていて、聴衆に理解しやすかったところが、高く(少し過大に)評価された理由であろう。内容的には、履行請求が「相当期間内の完成不能」と構成されているが、そうだとすると履行遅滞解除でないのか、一部解除によっては契約の目的を達成できない契約不適合ないし瑕疵が残ることにどう対応するのか、使用者責任を債権侵害と構成し否定したことは妥当かなど、若干おかしい点がある。質疑応答は、明らかにダメ。厳しい質問が多かったが、途中から、質問の意味を理解できなかったり、すれ違ったり根拠の弱い応答がほとんどで、大幅減点は免れない。私自身、今年は3位か4位だなと思ったので、採点結果はびっくりだった。

D若林ゼミ

 適度に空白を置いた読みやすいレジュメで好印象だが、報告時間を若干超過したのは、プレゼンの準備不足。前半の報告者(女性)が非常に元気よく聞きやすかったのに対して、後半(男性)に元気がないのが気になった。内容的には、瑕疵の話から初めて、使用者責任、債務不履行と構成されていて、内容的にどう繋がるのかが見えてこない(瑕疵担保責任と債務不履行責任の関係が不明確)。使用者責任の否定と履行補助者責任の肯定には矛盾牴触のきらいもあった。質疑応答は、少しもたつく程度で平均的だと思うが、レジュメの不備を再三自白させられたのが痛い。

E鹿野ゼミ

 レジュメの箱書きは、強調すべきところではなく、適切な使用ではない。また、最初に訂正が入って、報告の筋が見えにくくなってしまったのが、印象を悪くした。内容は、検討すべきところを簡潔に検討していて良い反面、建物の未完成や債務者の帰責事由の存在がほぼ明白な本件で、建物完成の場合や536条1項の適用の検討に時間を割くのは、適当ではなかった(他の重要論点は少なくない!)。質疑応答は、ややかわす答えが多いように感じるものの、簡潔にうまく答えていて上出来であった。

F七戸ゼミ

 恒例により当日会場で籤引きで立論することになった田浦さんの1人舞台。レジュメは、検討内容が十分には示されていないため、役に立たない。641条解除・使用者責任(何を侵害したのかな?)・債務不履行というちぐはぐな構成もよろしくない。Yの請負残代金支払請求を経ずしていきなり損害賠償や解除を主張するのもどうかと思う。一方、要件充足の検討は、事実を丁寧に拾い上げており、非常に好感が持てる。また、質疑応答は、非常に落ち着いて、理由をきっちりと述べようとする姿勢が素晴らしかった。ただ、評価は難しい。1人でこなされたことを重視すると断然1位でも良いのだが、個人プレーの限界も見えている。迷いつつ4位(次点)で特別賞候補とするという評価にした。

G佐藤ゼミ

 主張と反論を最初にまとめ、順に検討するスタイルは、見やすいレジュメと言える(誤記が多いのは難点だが)。中味としても検討すべきことは、きちんと拾えている。しかし、報告は、その長所を生かし切れておらず、検討の順序や構成がスムーズでないため、聴いていて理解しにくく、せっかくの「除霊」の件も笑いを取れなかった。報告のプレゼンの練習にもう少し時間を使っていただきたい。質疑応答も、すれ違いの答えが多く、検討不足の感が否めない。これらの点を改善すれば相当良くなると思う。

H坂東ゼミ

 またやってくれましたね。パフォーマンスとして面白く、とりわけY側女性のインパクトは強烈だった。ただ、レジュメが読みにくいし、報告の構成方法に難があり、せっかく指摘した多くの論点が錯綜したままになってしまった。最後に時間不足で報告を止められてしまったのが決定的ダメージで、まずまずと評価できる質疑応答が時間切れで述べられなかったゼミの検討結果をフォローすることに終始せざるを得なかった理由もその点にある。XY双方の側からの主張を付き合わせて構成を練り上げるところに、もう少し多くの時間をかけないと、この方式は成功しないだろう。


私の選ぶ優秀質問者(敬称略・発言順)

 アマノ・リュウジ(九州大学・七戸ゼミ) 最初の質問で、仕事の完成による債務不履行責任と瑕疵担保責任の基本的区別について鋭く突いた。他にも質問や意見。
 大塚 かよ子(京都大学・松岡ゼミ) 心理的欠陥が直しようがないとする一方、再建築で修補できるとしている。前後に矛盾するため、履行不能による責任の追及はできなくなるのではないか、と論理の整合性を追及。
 松村 茉里(京都大学・松岡ゼミ) 注文者がわざわざ丙を完成させたうえで瑕疵担保責任を追及することは不合理ではないか、と実践的な視点で質問。私は、松村質問を推薦した。
 タハラ・ユウジ(早稲田大学・金山ゼミ) 報告は丙建物を完成させて受領するという請求を考えていないが、Xは、受領・転売という筋で瑕疵担保責任を考える必要はないのか、と松村質問に逆襲。他にも1つ質問。
 ネギシ・ダイスケ(九州大学・七戸ゼミ) 使用者責任の場合の被侵害法益は債権侵害のみではなく所有権でもありうると指摘。
 ナガセ・ケンイチロウ(慶應大学・金山ゼミ) 報告は相当に期間内の仕事完成は不可能というが、それは履行遅滞ではないのか。期間が経過しても丙には住むことができるのではないかと、報告の不備を突く。
 ヨシダ・リュウタロウ(慶應大学・鹿野ゼミ) 報告は瑕疵担保責任ではなく債務不履行責任と構成しているが、主観的瑕疵があればすべて債務不履行となるのか。瑕疵担保責任はどのような場合に適用されるのか、と基本を確認する問い。
 ハタノ・ユキ(龍谷大学・森山ゼミ) 報告は請負契約の続行を主張するが、もっぱら注文者の利益のための請負契約について、請負人の側に仕事続行を主張する利益があるか。請負人には報酬を保障すれば良いのではないか、と追及し、レジュメ不備の自白を勝ち取る。
 セリザワ・ミチタロウ(慶應大学・金山ゼミ) 建物はいったい完成しているのかいないのか。報告で検討している4つの請求の関係はどのようになるのか、と最も根本的なところをいち早く質問。
 ウエノ・タクヤ(龍谷大学・若林ゼミ) 使用者責任に基づく損害賠償を追及する場合には、むしろ請負契約を解除せずに続行することになるのではないか。そこも解除して丙建物を取り壊すとすれば、取り壊し費用まで損害賠償として請求できることになるのか、と両責任の関係に言及。
 後藤 愛(京都大学・松岡ゼミ) Yは、Hのどのような行為についても責任を負うのか。履行補助者論を確立した我妻自身が、履行行為について限定を置いており(従業員のたばこによる失火は除かれている)、本件でも自殺は請負契約の履行とは関連性が低いのではないか、とよく調べてきたという具体的質問。
 アライ・ミキオ(慶應大学・金山ゼミ) Hの自殺について、報告や質疑では、瑕疵担保責任が無過失責任だからYが常に責任を負うとしているが、そうだとすると、履行補助者の行為自体についても無過失でよいということにならないか、と質疑への応答にさらに食いつく質問。