2006年度後期松岡ゼミ検討問題集
- 10月18日 契約の解除
2006年4月3日、鉄道模型を製造販売するX株式会社は、模型収集家Yとの間で、Yが所有する40年前にAが製作した鉄道模型(蒸気機関車)甲を500万円で購入する契約を結び、50万円を支払った。当時甲は、Bデパートの鉄道模型展示会に出品されていたため、甲の引渡時期は、展覧会の終了する翌週の月曜である5月8日、引渡場所はYの自宅と定められたが、残代金450万円の支払時期については、明確な約定はなかった。Xは、甲を自社の鉄道記念館に陳列する目玉展示物の1つとして買い受けたものであり、この鉄道記念館には、模型を走らせることができる軌道施設が置かれていた。Bデパートでの展示会では、展示された模型を実際に走らせてはいなかったが、掲げられていたパネル写真には、甲が子どもたちを乗せた客車模型を牽引して走っている20年前の姿が表示されており、甲の説明文には、製作後40年経っても完全動作する「動く美術品」であるとの賞賛の辞が付されていた。Yは、甲をもっぱら眺めて楽しむだけで自ら動かしたことはなかったが、購入を担当していたXの経理課員Cに問われて、問題なく動くだろうと答えていた。
5月6日、引き渡す前に一度乗ってみたいと思ったYが、甲を自宅で動かしてみたら、動作はしたものの異常音が発生した。Yが居合わせたテツ仲間の機械工にみてもらったところ、内部で使われている部品の一部が錆びと腐食で変形し、とりあえずは動くが、動かし続けると動力装置全体が破損するおそれがあることがわかった。
完動品だろうと言った手前、責任を感じたYは、5月8日残代金450万円を携行して甲を引き取りに来たCに対して事情を説明し、Cと善後策を検討した。Cから電話で連絡を受けた経理課長Dは、とりあえずYに修理の手配を依頼し、甲を受け取らず、残代金も支払わずに帰るよう指示した。Yは、残代金の支払いがなかったことに強い不満を述べたが、専門家に修理が可能かどうか打診することを了解した。
Yが、このような特殊な模型を製造・修理しているEに尋ねたところ、分解修理と特殊な部品の新たな設計製造に、約2か月・80万円を要することがわかった。Yがこの旨をXに連絡したところ、当初は、Cを通じて、Yの負担で修理して引き渡すよう求められ、Yは、修理費の負担について異議を述べたものの、修理自体には同意し、Eに修理を発注した。ところが、その2週間後、Xから、「修理した甲を5月末までに引き渡せ。引き渡せないなら、契約を解除して、手付金50万円の返還と100万円の損害賠償を求める」旨の通知が来た。この通知は、X社内で社長の個人的趣味に傾いた鉄道記念館の計画にかねてから難色を示していた経理部長のF(取締役兼務)が、社長が病気入院したことをきっかけにして、取締役会で方針転換を打ち出したことに基づく。100万円の損害賠償は、X社が6月半ばに企画していた「動く美術品」週間に向けて、すでに甲を前面に打ち出したポスターを作り、4月下旬にすでに宣伝を開始していたことから、その修正のために必要な費用だという。もっとも、この企画は、X社の広報宣伝課の所管で、本件契約締結時に、Yはもとより、Xの経理課のCやDも知らなかった。
連絡を受けたYは、非常に憤慨して、Xに対し、甲の現状での引き取りと残代金の即時支払いを求め、Xがこれに応じなかったことから、契約解除をXに通告して、修理費用と前受金の差額30万円の支払いを求めた。
XとYの法律関係がどうなるかを論じなさい。
- 11月8日 共同不法行為(自習問題)
(1) Mゼミの有志でゼミの時間をつぶして御所のグラウンドでソフトボールの試合をすることになった。当日、Y1〜Y25が参加し、Y26〜Y32とゼミ担当教員Y33は、ゼミの時間にこの催しを行うことに賛成したが、試合には参加しなかった。
グラウンドは、一部分に柵やフェンスがあったが、人の出入りは自由で、実際、片隅で日向ぼっこをする人もいた。しかし、参加者らは、とくに気にすることもなく、試合を始めた。試合の中で、Y1の投球を打ちそこねたY2の打球が、間の悪いことに、片隅を歩いていたXの頭部を直撃し、Xは、眼鏡(5万円相当)を破損し、割れたガラスで目に全治1か月治療費10万円相当の怪我をしてしまった。
Xは誰に対して、15万円全額の損害賠償を請求できるか、共同不法行為に関する各学説に即して検討しなさい。なお、過失相殺は考えないでよいものとする。
(2) (こちらはさらに余裕があれば)Y1〜Y3は、Aの倉庫から、深夜に在庫商品を盗み出す計画を立てた。Y1が立てた計画では、深夜には倉庫に誰もいないので、Y3がAから鍵を盗み出し、Y2が見張りをして、Y1とY3が忍び込むという手はずになっていた。Y3は、Aから鍵を盗み出してY1に渡したものの、Y1の計画のずさんさや激昂しやすいY1の性格に不安を抱き、当日、倉庫に現れなかった。間の悪いことに、Y1は、鍵がないことに気付いて様子を見に来たAと倉庫内で遭遇し、もみ合いのすえ、持っていた切り出しナイフでAを刺殺してしまった。Y2は、Y1の性格やY1がナイフを持ってきたことを知らず、軽い盗みのつもりで加担したにすぎないと主張している。Aの相続人Xは、Yらに対して、Aの死亡による損害(5000万円としておこう)全額の賠償を請求できるか。
- 11月15日 不当利得
2006年3月中旬に、YはZとの間で、Z所有の本件甲建物を、期間同年4月から3年間、賃料月額10万円(前月末払い、Z指定の銀行口座に振り込む)、敷金50万円(うち契約終了時に20万円を敷引きし、残額から未払賃料・損害等を控除して、甲のZへの返還後1か月以内にY指定の銀行口座に振り込む)という内容で賃借する契約を締結した。
9月末に10月分の賃料の振込みをした時点で、Yは、Xから突然に請求を受けた。Xの主張は次のとおりである。甲は、昨年亡くなったAが所有していたところ、Aに配偶者も子供もいないということで、Aの兄Zが相続の手続を行い、所有権を取得する登記をして、Yに賃貸したものである。しかるに、Aには婚外子Xがいたことが判明したため、甲を相続した所有者はXである。そこで、XはYに対して、甲建物をXに明け渡すこと、2006年4月以降明渡しまでの間の賃料相当額(月額15万円≒日額約5000円)×占有・利用日数の不当利得を返還すること、を求めた。
Xの請求は認められるか。また、Xの請求に対して、Yは何らかの抗弁を主張することができるか。
- 11月22日 危険負担
画商Aは、4月1日に絵画甲をBに100万円で売る契約を結んだが、諸般の事情があったので、Bに対して、占有改定による引渡しを行ったが、引き続き、5月1日までの間は、Aの画廊に「B所有」と明記して展示することについてBの承諾を得た。代金の決済期日は、現実に引き渡す期日である5月1日と定めた。Bは、4月20日に甲をCに150万円で転売し、同日、この転売契約上の合意に従って、Aに対して、以後はCのために占有し、5月1日に直接A画廊に取りに行くCに引き渡すように連絡した。ただ、5月1日まであまり日がないこともあって、甲の展示表示は「C所有」には変更されなかった。
ところが、Cは、その直後から、甲に贋作の疑いがあると主張して、代金をBに支払わず、5月1日にAの画廊に甲を取りに行かなかった(後に、甲は贋作でないことが判明した)。不幸なことに、5月3日にAの画廊の入居しているビルで火災があり、放水のため甲の商品価値はなくなってしまった。ただ、甲にはAが保険をかけており、保険会社Dから120万円の保険金が支払われる予定である。
(1) BはAに100万円を支払う必要があるか。
(2) CはBに150万円を支払う必要があるか。
(3) Dに対する120万円の保険金請求権は誰に帰属するか。
- 11月29日 無断譲渡・無断転貸、転借人と賃貸人の関係
2006年4月に、Xは、Yの薬局営業(「Y薬局」という名前で営業を開始した)を目的として、Yに本件建物甲を、期間2年、賃料月額30万円(前月末までにXの指定する銀行口座への振込みにより支払う;少しでも支払いが遅れた場合には、Xは直ちに契約を解除できる、という特約付)、保証金300万円(詳細は略)で、賃貸した。
(1) 次の場合、Yに関する事情の変更につき知らされていなかったXは、賃貸借契約を解除して、Yand/orZに甲の明渡しを請求できるか(それぞれ独立した問題である)。
(a) Y(自然人)は、株式会社Z社を設立し、Z社として薬局を営業することにしたが、Yの妻Aが代表取締役に就任し、Y自身は専務取締役に就任した。薬局は、従来どおりの名前で営業しているが、フロアの1/4のスペースには、健康器具販売コーナーを設けた。
(b) Y(法人)は、従来は、Aが代表取締役として経営していたが、株式のほとんどをBに譲渡し、代表取締役をBに譲って、A自身はYの従業員となった。Bは、会社の名前を「Z薬局」と改め、フロアの1/4のスペースには、健康器具販売コーナーを設けた。
(c) Y(自然人)は、経営が行き詰まったため、大手薬局チェーン店Z社とフランチャイズ契約を結び、Zの傘下に入り、名前を「Z薬局」と改めた。Yは、Zの方針に従って、フロアの1/4のスペースには、健康器具販売コーナーを設けた。
(d) Y(法人)は、経営が行き詰まったため、フロアの1/4のスペースに、健康器具販売コーナーを設けることにし、そのスペースを健康器具販売会社Zに月額5万円+Zの売上高の5%の賃料額(当月10日に前月分の売上高を基準に計算し支払うとの特約付)で転貸し、使用させた(最初の月は5万円のみ)。
(e) Y(法人)は、フロアの1/4のスペースに、健康食品販売コーナーを設けた。しかし、その後、経営が行き詰まったため、健康食品販売部門を健康食品製造販売会社Zに譲渡し、この1/4のフロアスペースを無償で貸与してZに販売を続けさせることにし、使用させた。
(2) (1)の(d)の場合において、Xは、当面、契約の解除を主張しないことにしたが、Yの支払能力には不安を抱いていた。
(a) 2006年8月のZの売上高が100万円である場合、XはZに賃料を請求できるか。できるとした場合には、いつ・いくらの請求が認められるか。
(b) Zの9月の売上は、200万円にとどまったが、10月には大口の契約が成立し、売上高が600万円にのぼった。Xは、9月分・10月分については、Zから直接の支払いを受けたが、Yは、支払いができなかった。同年11月5日、Xは、9月分・10月分とは異なり、11月分の賃料についてZに請求することなく、Yの賃料不払いを理由に契約の解除の意思表示をして、YおよびZに甲の明渡しを求めた。
【簡単な解説】
(1)
共通の問題点:薬局営業を目的とする賃貸借契約において、賃借人が、狭義の医薬品以外に健康器具を販売する目的で目的物を使用した場合、用法違反となるのかが問題となりうる。契約の目的によっては用法違反となりうるだろうが(たとえば、賃貸人自身が健康器具販売に関わっており、競業は避けたいと考えていたレア・ケース)、そのような特段の事情がない限り、目的物の3/4が従来どおり医薬品の販売のスペースにとどまっていて、全体として薬局営業の目的から大きく逸脱しているとは思えないので、契約の解除を基礎づける信頼関係の破壊に至るほどの契約違反とはならないだろう。
また、(e)の事例のように、薬局が医薬品とあわせて販売することが通常であると思われる健康食品の販売は、広義の薬局営業目的の範囲内であるから、健康器具販売のような問題点は、そもそも生じないと思われる。
以下、○:解除は認められる。 ×:解除は認められない。 △:結論は微妙
(a) 限りなく×:典型的な「法人成」の事例で、組織形態の変更によって、形式的には賃借権の法主体が交代する賃借権譲渡に当たるとしても、使用収益の態様に変化がなく、実質的には「譲渡」とすら呼べず、612条2項の要件を満たさない。判例によっても、信頼関係が破壊されていない特段の事情が容易に認められ、結局解除権は発生しないと考えられる。
追加コメント:Z社が公開会社であれば、まったく別人格と考えられる余地がある。
(b) ×:賃借人であるYの経営主体が交代しているけれども、法的には依然としてYが賃借人であり、薬局の名前がZに変わったことは主体の同一性に影響しない。したがって、賃借権の譲渡が存在しない以上、解除権が発生する余地はない。
(c) ×:(b)と同様である。フランチャイズ契約は、フランチャイジーが、フランチャイザーにロイヤリティを支払って、フランチャイザーのノウハウや名前を利用し、自らの計算と責任で営業を行うものである。Z薬局の経営は、Zの指示とノウハウをもってするため、Y自身が経営する場合とは、ある意味で使用収益の態様に変化が生じているともいえる。しかし、法的には、同一主体であるYの薬局経営である点で変更がなく、賃借権の譲渡が存在しない以上、解除権が発生する余地はない。
(d) △:判例によれば、解除権が発生する余地がある。転貸がなされて、現実に使用・収益する主体が変わっているからである。もっとも、転貸した部分が目的物の1/4にすぎず、Y自身が健康器具販売コーナーを設ける場合と比べて、使用・収益の態様に大きな変化がないことから、信頼関係が破壊されるに至っていないと評価され、解除権が発生しないという結論になる可能性も少なくなかろう。
(e) △:Yは、転貸前にすでに健康食品コーナーを設けており、転貸以降の使用・収益の態様にほとんど変化がないことは、Yにとってプラスとなろう。しかし、一方で、Zの使用・収益は、営業譲渡に伴う使用貸借契約となっており(これは「転貸」に当たる)、XがZに対して直接に賃料を請求する余地(613条1項1文)がないから、Xに不利益が生じうる点が、Yにとってマイナスとなる(営業譲渡の対価に含まれていると解しうる余地もあり、単純に無償だとは断言しにくい)。結論は、事実の評価にかかり、相当に微妙である。
(2)
(a) 613条1項1文により、賃料30万円と転貸料10万円(=5万+100万×5%)の低い方の10万円を請求できる。Xは本来の債権額30万円以上を取ることはできないし、Zは本来の債務額10万円以上の負担を押しつけられる理由がないからである。後者の考え方は、弁済期についても妥当し、Zは、本来の債務の弁済期前に履行を強制される理由がないから、Xが10万円を請求できるのは、9月10日以降である。
(b) 前提問題:判例によると、無催告解除特約は、催告をしなくても解除することが不合理でない場合には、有効である。本件では、Yはすでに合計3か月賃料を支払っておらず、Xがその支払能力に不安を抱くことに根拠がある可能性が高く、無催告で賃貸借契約を解除されてもやむをえないと思われる。
判例によれば、XはZに対して直接請求権を有するが、その行使は義務ではなく、Yが解除に値する債務不履行に陥っていれば、転借人に催告をせずに解除ができる、としている。本件で、Xが当面解除を主張しなかったのは、無断転貸を理由とする解除が認められるか否か微妙であったからだと考えられるところ、今回の解除の主張は、その後に生じたYの債務不履行という別個の解除事由を根拠としている。したがって、Xが当面解除を主張しなかったことは、今回の解除の主張の妨げとはならない。そうすると、Xの主張が認められそうにもみえる。
しかしながら、本件では、すでに2か月にわたって、Xが直接請求権を行使しているという事実がある。しかも、従前の2か月分とは異なって、11月分の転貸料は、35万円(=5万×600万×5%)となり、Yの11月分の債務を完済できる額である。Zは、Xが11月分も直接請求をしてくることを信頼していたともいえ、このようなZの信頼を無視して、Xがいきなり解除権を主張することは、信義誠実の原則に反し、権利の濫用として認められない、とも思われる。
- 12月6日 瑕疵担保責任
Xは、パソコンの製造販売をしている。無線LANを装備した新型パソコン(メーカー直販価格10万円)の販売を計画して、部品メーカーA社とYに部品の見積もりを取った。A社が、単価6000円で新しい規格に対応する自社製の部品甲を提供できるとの見積もりを出したのに対して、Y社は、単価3000円の台湾メーカー製部品乙を提供できるが、新しい規格には、ファームウェア(部品の固定記憶装置に記憶させたソフトウェアで書き換えの可能なもの)をバージョン・アップすれば対応できるとの見積もりを出した。そこで、Xは、価格競争の厳しい折から、Y社に乙を10万個発注し、納品された乙を自社の新型パソコンに組み込んで売り出した。
発売当初、新規格がまだ実際にほとんど使用されていない段階では、ライバル社との価格競争で勝ったX社は、6万台を売り上げた(月平均1万5000台)。しかし、4か月後に新規格が普及しだした頃から、ファームウェアのバージョンアップが難しくトラブルが起きるとのユーザーからのクレームが相次ぎ、そのことがネット上で広がった。そのため、売上げが月平均1500台に落ち込んでしまった。Xは直ちに、問題点をYに告げ、契約の解除や損害賠償請求を行うことを予告した。
Xは、1000万円を使ってアルバイトに在庫商品のファームウェアのバージョンアップに当たらせるとともに、新聞広告1000万円を使って、すでに販売した分について、無償でファームウェアのバージョンアップを行ったり、1台につき1万円の値引き販売をするという対応を行ったが、発売5か月目以降の売上げは、11か月目までで合計2万台にとどまり、モデルチェンジ時期には2万台分の部品乙が余ってしまった(新モデルにはもはや使えない)。
Xの推計した損害は次のとおりである。
売れ残り分の無駄な部品乙 6000万円(@3000円×2万台)
特別対応に要したアルバイト代 1000万円
新聞広告費 1000万円
値引き販売差額 2億円(@1万円×2万台)
想定売上数10万台との差額 20億円(@10万円×2万台)
Xは、Yとの契約を解除して、6000万円の返還を求めることができるか。さらに、それ以外の損害について、どこまで賠償請求をすることができるか。
※実際の検討の際には、検討・指摘をしていただきましたが、下線部分は、商法526条・民法566条3項→570条の期間制限を議論しなくて良いように、後から修正として加えました。将来の再利用のための整形です。