私はAからビルの改修代金2500万円を取り立てる権利を持っています。Aは宅地甲・甲上の建物乙・甲の隣の家庭菜園丙という3つの不動産を持っていました。甲乙丙にはB信用金庫のための共同根抵当がついていましたが、私は、改修代金が期限を過ぎても払われないことから、Aの不動産に二番抵当でいいから自分の債権の担保をつけてほしいと思っていました。しかし、機会を狙っている間に、甲乙はY会社の所有名義に、そして丙はC名義にされてしまいました。登記原因は売買となっていましたが、漏れ聞いている話からすると、甲乙の売られていった値段が、私にはずいぶん安いように思います。私の見立てだと、丙は2000万円で売られたとのことなのでだいたい適正な値段なのでしょうが、本来甲は5000万円、乙はちょっと古いので1000万円ぐらいなのではないかと思うのですが。私としてはこの売買そのものがおかしいと思いますし、Aにはさしたる財産が残っていないようなので、債権回収できるか不安です。
私はAから4500万円で甲乙二つの不動産を買いました。Aは借金をたくさんしていたこと、甲乙と丙がAのめぼしい財産すべてであったという話は漏れ聞いています。しかし、実は甲と乙を買うに当たって、甲乙は、Aの父親に適正家賃で賃貸するという合意も含めて価格を決めました。ですから、当方としては適正な価格で購入したと思っています。
私は起業を計画して、またB信用金庫から6000万円借りていました。Bからの借金のために、甲乙丙に、極度額5600万円の共同根抵当をつけていました。この起業のために手に入れたビルが、このままだと使いにくくて、Xに改修してもらったのにその代金2500万円が未払いなのはわかっています。
でも事業が思ったようにうまくはいかず、会社組織にもならないうちにBへの返済期限が過ぎてしまい、とうとうBはこの共同根抵当に基づいて物件甲乙丙につき抵当権の実行を申し立てました。本当なら甲は5000万円ぐらいしますし、乙もちょっと古くなりましたが1000万円ぐらいするでしょう。でも抵当権を実行されると困るんです。甲と乙には私の老父が住んでいるからです。
私は友人Cに相談して、そのCが経営する会社Yに甲と乙を4500万円で、Cに丙を2000万円で買い取ってもらい、CとYには、私の父が、賃借にはなりますが生きている間安心して暮らせるようにお願いしました。甲乙はちょっと割安かもしれませんが、それはそういう事情です。
そして、Bと交渉しました結果、Bは5600万円を受け取ることで、抵当権の実行の申立てを取り下げて共同根抵当権の登記を抹消してくれました。残った900万円はいろいろな出費に消えてしまいました。もうたいした財産は残っていません。
XYにとって可能な法的主張を検討せよ。利息・諸費用は考えないものとする。
(出題:桃山学院大学 佐藤啓子教授)
九州大学 七戸克彦ゼミ
京都大学 松岡久和ゼミ
慶応義塾大学 鹿野菜穂子ゼミ
慶応義塾大学 金山直樹ゼミ
早稲田大学 金山直樹ゼミ
立命館大学 坂東俊矢ゼミ
桃山学院大学 佐藤啓子ゼミ
龍谷大学 孕石孟則ゼミ
龍谷大学 森山浩江ゼミ
(以上 9ゼミ。大学/担当教員名の50音順)
(午前の部)
10:00〜10:30 開場・受付・報告順の籤引き
10:30〜10:50 開会式・ルール説明
11:00〜11:25 討論@(立命館大学・坂東ゼミ)
11:25〜11:50 討論A(龍谷大学・孕石ゼミ)
11:50〜12:15 討論B(九州大学・七戸ゼミ)
《12:15〜13:25 昼食・休憩》
(午後の部)
13:30〜13:55 討論C(京都大学・松岡ゼミ)
13:55〜14:20 討論D(龍谷大学・森山ゼミ
13:20〜14:45 討論E(慶應義塾大学・鹿野ゼミ)
《14:45〜14:55 休憩》
14:55〜15:20 討論F(桃山学院大学・佐藤ゼミ)
15:20〜15:45 討論G(早稲田大学・金山ゼミ)
15:45〜16:10 討論H(慶應義塾大学・金山ゼミ)
《16:10〜16:30 投票・コーヒーブレイク》
16:30〜17:50 講評・教員討論
懇親会場へ移動
18:10〜19:40 懇親会・成績発表
※今年は、とりわけ採点方式について試行的な変更があった。
◆当日の立論・質疑応答ルール
投票権は今回、すべての討論を聞いた教員並びに各個人に与えられる。尚、最初から参加していた一般見学者にも投票権を認める。
各個人、及び教員共に、該当用紙に各ゼミに対し、最大で各10点を限度として評価をする。
(例:Aゼミ=5点、Bゼミ=9点、Cゼミ=7点…)。
(得点の算出方法)
→学生票の得点・教授票の得点の合計点数をそれぞれ有効投票数で割って平均し、その学生票の平均点と教授票の平均点を合計したものが、獲得点数とする。
※学生に関しては、自分の所属するゼミには得票できない。
※投票の結果、同点のゼミが出た場合、教員票の平均点数の高いゼミを高順位とする。
詳細な集計(上位4位まで)
ゼ ミ 名 | ゼミ生平均点 | 教員平均点 | 総 得 点 | 順 位 |
---|---|---|---|---|
松岡ゼミ | 7.15 | 8.4 | 15.55 | 1 |
慶応・金山ゼミ | 6.86 | 7.9 | 14.76 | 2 |
早稲田・金山ゼミ | 6.26 | 7.8 | 14.06 | 3 |
坂東ゼミ | 5.43 | 6.6 | 12.03 | 4 |
※龍谷大学法学部ゼミナール連合会による集計結果より
(1) 判例中心の検討で良いか
佐藤先生は判例に沿った検討に終始するところが多い学生諸君の立論にはやや不満があると講評で述べられていましたが、この問題を10分間で論じる場合には、学説の対立に詳しく立ち入る余裕はありませんので、仕方がないでしょう。また、佐藤先生のご意見とは少し異なるところかもしれませんが、当該紛争が訴訟で争われるとすればどのような解決となることが予想されるかを明らかにし、日本法の現状の正確な理解を示すことが、まずは必要だろうと考えます。その意味で、判例を出発点とせざるをえません。ただ、判例の問題処理が、適切で整合的なものかどうかを批判的に考える視点は、ぜひ持つようにしていただきたいです。議論で再三出ましたように、判例の相対的取消し構成は、定着した安定的な問題処理とはなっていますが、理論的には種々の問題があり、難解です。(2) 「総合的・相関的」な詐害性判断の中身
今回の問題のポイントの1つは、具体的なこの事例で、詐害性判断をどう行うかという点にあります。多くの立論が、適正価格不動産売却の詐害性の検討に中心を置いていましたが、この事例では、賃貸借設定をどう考えるかに関係して、そもそも適正価格での不動産売却なのかどうか自体が問題です。また、相関関係説では、既存の債務の弁済に充てるなど有用の資に用いた場合には、詐害性が否定されることがあるとされていますが、主観的な目的だけで良いのか、実際に債務の弁済に充てられる必要があるのか、本問では弁済以外に使用された900万円をどう考えればよいのかなどを丁寧に検討する必要があります。この問題を意識して検討しているゼミは非常に少なかったです。また、これらの正当化要素と不動産売却の詐害性という議論の関係をどう整理して示すかも重要でしょう。いくつかのゼミの立論では、これらの諸要素が整理されないままで、「総合的・相関的」判断だと言うだけで結論が示されていましたが、それでは足りないと感じました。 レジュメの頁の割振りに工夫があり(私の学部講義のレジュメもこの方式です)、争いのない事実を確認しているレジュメは良いです。可能な法的主張を広く確認するのは良いですが、先取特権まで論じる必要があるのでしょうか。通謀虚偽表示の問題、ビル所有権についての言及、詐害性要件の検討など、全般に丁寧な検討で良い印象です。価額賠償でYに2400万円の責任を認める根拠が示されていませんでした。受益者の悪意について事実認定問題として逃げたことや、債権侵害の故意に関する質問の趣旨を理解しているように思えない回答となったこと、悪意の不当利得に関する質問に反問を返し、説明も混乱していたことなど、質疑応答をもう少し磨けば、優勝を狙えるところにあると思います。
詐害行為取消権の法的性質論を検討していますが、全体の講評で述べたとおり、本問ではそれはあまり意味がなかったように思います。全体として、簡潔ですっきりとした報告に仕上がっていますが、その反面、質疑の最後に厳しい質問を浴びて(金山先生の評価では潔く)見解を撤回したことに現れたように、理由付けや検討にもう少し厚みが欲しいです。また、最初の質疑の際に、直接聞かれていない不当利得返還請求権と相対的取消し構成の整合性の問題に論及したこと自体は悪くないですし、よく勉強していることがうかがえましたが、喋りすぎてバランスが悪く、質問時間を削るための作戦かと思わせてしまうところが難です。
C=Yと措定した立論は、そのような前提をどう基礎づけられるのか(質問への答えでは足りません!)という問題がありますが、なかなか良い感覚だと思いますし、おそらくC=Yと措定したからだと思いますが、坂東ゼミと異なってYに2400万円の価額賠償責任を負わせることとうまく整合します。他方、この事例で売買契約を虚偽表示無効とするのは相当無理があります。詐害行為取消権の要件充足の検討も、やや一般論重視の傾向があり、具体的な本問との関係づけ(当てはめ)が弱く、丙の売却により抵当債務を弁済しているのに、弁済目的を否定して詐害行為性を肯定しているなど、理屈に首尾一貫しないところがあります。さらに、Bへの弁済の詐害性は、本問では検討は不要でしょう。それを述べるためにかなり時間超過したのは、ダメです。質問への答えは、1人での立論・対応なのに、スマートで立派でした。
可能な請求を最初にリストアップし、報告全体の見通しを示してい良くしていることや、検討の構成が着実で要点をよく押さえ、破産法への目配りなどもある周到な報告になっていました。ただ、虚偽表示に当たらないとか不当廉価販売であるとの評価は明確ですが、その根拠は示されていません。逆にAY間の不当利得に関する説明は、少々複雑で難解でした。全体にはやや短めになっていましたので、もう少し補足を加えても良かったでしょう。質問が周辺的な問題や想定外と思われるものが多かったのに、かわしたり、的確に反論したりと、質疑応答の良さが目立ちました(Yの財産がXに移転したという表現は、誤解を生じかねないのでやや問題でしたが)。そのため、全体として隙が少なく、高い評価を得る結果となっています(個人的には、Cが善意で責任を負わないという判断には賛成しかねますが)。
請求や論点を(口頭ですが)最初に整理したうえ、問題を詐害行為取消権に絞ったのは戦略的に正解だと思います。ただ、唯一二元説に立つ立論をしているところ、判例や現在の通説と異なってなぜ二元説に立つのかが明確ではありません。一元説(相関関係説)でも同じ立論が十分可能であったように思います。CYの関係に対する考察や善意立証不成立を強調するところは、非常に優れていましたが、「第三者弁済」「債権取立の承諾を得ていなければ求償できない」という主張は理解できませんでしたし、途中からYの責任が1500万円に縮減されている理由が、共同抵当の責任分担の控除と矛盾することに、最後まで気づいていませんでした。また、争点を明確にするための交互主張の形式は、面白い工夫ですが、検討で繰り返しが多くなって時間的な無駄が多いように思います。
明確にルール化されているわけではなので有恕すべき点もありますが、報告時に、誤字等(直すべきは、「被担保債権」という誤記!)を超えて内容自体を修正したのは、フェアでありません。これを認めますと、報告順が後のゼミほど有利になってしまいます。この点が決定的にマイナスでした。報告自体は、結論前置型で見通しがよいものでしたが、「総合的・相関的」と言いつつ、何をどう検討して詐害性の有無の判断に至るのか、さっぱりわかりません(種々の要素のウェイト付けを問われた質疑でも、答えが一貫していません)。また、Bへの弁済の詐害性や按分比例の抗弁は、本問では検討が必要と思えず、少々時間オーバーになったのも、いけません。質問への答え方は(内容には少々不満がありますが)良かったと思います。
Aの債務不履行責任は、そもそも検討する必要がないでしょう。要件充足の検討を、一つ一つ丁寧に行う姿勢自体は、とても素晴らしいと思いますが、他方で、わざわざ時間をとるまでもないものもありますので、もう少し重要な問題に力を注ぐ方が良かったでしょう。レジュメは図も適切に配置されて見やすい良い出来です。最後の「不当利得に基づく損害賠償」は、善解すれば704条の誤記かと思いますが、不当利得と不法行為の違いが十分理解されていない疑いがあり、やはり拙いです。質疑応答は、残念ながら、沈黙時間が長く、答えも七戸先生に「土下座外交」と揶揄されてしまったとおりです。立論を準備する際に、質問を想定して考えておくことは、立論の不備を反省するためにも役に立ちます。
検討すべき請求を最初にリストアップして報告全体を見通しの良いものとしていること、口頭報告とレジュメとの照応関係を適切に指示していること、要件の検討に適切な時間配分をしたこと、論拠も提示が明快なこと、何より、凛とした印象を与える点で、報告は、参加ゼミ中最も良いものでした。これに対して、質疑応答の内容には大いに不満が残りました。取消しでAの一般財産に利得が生じるのはなぜかと理論的な説明を求められたのに、我妻説や近江説に拠っているので妥当というのは答えになりません。法律上の原因が利得について必要になるのではないかという質問にも、Aとの関係では取消しの効力が及ばない、というのは答えになりません。売却代金の大部分を弁済に充てても、無駄な費消部分があれば、全体的に詐害性を否定できないはずです。故意不法行為の故意要件の加重の理由を尋ねられたのに、事実認識で足りるとすると詐害行為取消権との整合性が取れないというのは、明らかに矛盾した答えです。詐害行為取消しの場合、受益者は積極的に善意を立証できないと責任を負いますので、教員討論で議論になったとおり、場合によっては、善意の有過失者は詐害行為につき責任を負わされてしまうのです。
H慶應・金山ゼミ
立論者が緊張されていたせいか、いささか滑舌が悪く、聞きにくい点が残りました。また、報告は全体としては良くまとまったものでしたが、ところどころ理解できない点がありました。たとえば、質疑できっちり追及されましたが昭和41年判決の引用が適切だったかどうか、被告にならないAの反論が何度も登場するのはどういう訴訟構造を念頭に置いているのか、AのYに対する不当利得返還請求権は存在しないがYのAに対する不当利得返還債務は存在するとは、債権債務が表裏の関係にあることとどう整合的に理解できるのか、などです。Yが他の債権者の存在を知っていたとみなすというのでは、質問に対する答えにならないと思いますが、それ以外の質問に対しては、臨機応変の良い回答ができていたように思います。総合的には、準優勝という評価が妥当です(私は、松岡ゼミと同点の9点にしましたが)。
川田 啓之君(松岡ゼミ) 坂東ゼミに対して、一般論と具体的な当てはめの齟齬を指摘するだけでなく、もし主観面を検討しないとしべての不動産売却が詐害行為となってしまい判例とも矛盾すると鋭く追及した質問は、良い質問の典型でした。森山ゼミに対して、第三者弁済という構成がより矛盾をはらむという指摘をしたのも理論的に優れたものでした。優秀質問者賞受賞は順当です。
カワハラ タロウ君(慶應・金山ゼミ) 優秀質問者賞を受賞したのは、やはり2つの質問が的を射ていたからでしょう。もっとも、孕石ゼミに対する質問は矛盾を自白させる強烈なものでしたが、もう少しわかりやすく尋ねる工夫が欲しいですし、鹿野ゼミに対する質問も中身は核心を突いて良いのですが、長々しく、かつ、平井宜雄を「ノブオ」というのはダメです(「ヨシオ」です)。
タルイ リョウタ君(森山ゼミ) やはり2度質問し、七戸ゼミに対する「代金の使途などはYにはコントロールできないのに、事後処理で詐害性が決まると、取引の安全を害する」旨の批判は鋭かったですし、鹿野ゼミの立論の矛盾点を突いた点も強力でした(ただし、質問の仕方は、やはりもう一工夫が必要で、趣旨がわかりにくかったです)。
アベ カツキ君(七戸ゼミ) 最多の3回質問。そのうち、松岡ゼミに対する「判例によれば生活費等に費消しても詐害行為に当たらないとあるので、直ちに悪質な目的とは言えないのではないか。」は、鋭い質問でした(900万円の使途が明確でない以上、正当な目的だとする正当化ができない旨の答えも、非常にスマートでしたが)。
カジタ(カギタ?) ヨシナリ君(慶應・金山ゼミ) 坂東ゼミに対し、債権侵害の故意に関する評価に整合性が欠けるとした批判は、やや趣旨や表現が不明確でしたが、Yからの支払いが第三者弁済ではないとした指摘は、適切でした。
サカグチ君(七戸ゼミ) Aの責任財産への回復自体がAの利得になるのではないかという質問は、相対効を否定する趣旨かどうかわかりませんが、森山ゼミの立論の危うい点を鋭く突いたものでした。
杉山 晴香さん(松岡ゼミ) 「相関関係判断の基準が並列しているがこれでは不明確で取引の安全を大きく害するのではないか。相関関係の考慮要因の中でウェイト付けをしているのか。」は、鹿野ゼミの立論の最も中心的な問題点をズバリと指摘したもので、非常に適切でした。私は、彼女を優秀質問者にしました。
オカモト アヤさん(坂東ゼミ) 弁済額と詐害性の関係をどう判断するのかと尋ね、900万円の費消の検討をしなかった佐藤ゼミの立論には、強力な打撃となりました。
ハヤシ ナナコさん(佐藤ゼミ) 不当利得の法律上の原因は利得について必要ではないかと指摘し、その点が曖昧だった早稲田・金山ゼミの立論を痛撃しました。
中井 純一君(松岡ゼミ) 債権侵害の不法行為の場合には故意要件に加えて一般的に教唆や通謀が必要なのかという質問と、他人の権利を違法に侵害する自由まで認める自由競争は存在しないのではないかという質問を一度にしました。
椋木 雅人君(松岡ゼミ) 有用の使途を問題にすると使途につき嘘をつかれた場合などに取引相手方に不利益となり、主観的な要素の判断は取消し範囲を左右して不動産取引を不安定とする、と追及しました。上記のタルイ君と同旨の批判ですが、よい質問です。
石濱 貴文君(松岡ゼミ) 椋木君の質問に重ねるようにして900万円の使途の問題を追及したのは、連携した質問となって議論を深めることができると思います。
サイトウ リョウスケ君(坂東ゼミ) やはり2度質問。使途の問題に関する松岡ゼミへの質問はあっさりかわされてしまいましたが、慶應・金山ゼミの立論で昭和41年判決の援用が疑問であることを指摘したのは、慶應・金山ゼミのレジュメで最も不明確な点の1つを的確に指摘したことになります。