【文献番号】 28142080 【文献種別】 判決/最高裁判所第二小法廷(上告審) 【判決年月日】 平成20年10月10日 【事件番号】 平成19年(受)第152号 【事件名】 預金払戻請求事件 【審級関係】 第一審 28130851 東京地方裁判所 平成16年(ワ)第22849号 平成17年12月16日 判決 控訴審 28130332 東京高等裁判所 平成18年(ネ)第440号 平成18年10月18日 判決 【TKC提供判決概要】 上告人及びその夫の各預金の通帳及び届出印が自宅から窃取され、解約された夫の定期預金口座から解約金が上告人の普通預金口座に振り込まれ、さらに同口座から預金が払い戻されたことについて、上告人が、本件振込みに係る預金の払戻しを求めた事案で、受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合において、受取人が当該振込みに係る預金の払戻しを請求することについては、払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を不正に取得するための行為であって、詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど、これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは、権利の濫用に当たるとしても、受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは、権利の濫用に当たるということはできないとした事例。 【裁判結果】 破棄差戻し 【裁判官】 中川了滋 津野修 今井功 古田佑紀 【掲載文献】 裁判所時報1469号2頁 金融・商事判例1302号12頁 【引用判例】 (当判例が引用している判例) 最高裁判所第二小法廷 平成4年(オ)第413号 平成 8年 4月26日 預金払戻請求事件 最高裁判所第二小法廷平成19年(受)第152号 平成20年10月10日判決        主   文 原判決中、主文第2項を破棄する。 前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。        理   由 上告代理人齋藤雅弘ほかの上告受理申立て理由について 1 本件は、上告人が銀行である被上告人に対して普通預金の払戻しを求めたところ、被上告人が、上告人が払戻しを求める金額に相当する預金は、原因となる法律関係の存在しない振込みによって生じたものであることを理由として、上告人の払戻請求は権利の濫用に当たると主張するとともに、被上告人は上告人が払戻しを求める金額に相当する預金を上記振込みをした者に払い戻したが、この払戻しは債権の準占有者に対する弁済として有効であるなどと主張して、これを争う事案である。 2 原審の確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。 (1)上告人は、A銀行H支店において、普通預金口座(以下「本件普通預金口座」といい、この口座に係る預金を「本件普通預金」という。)を開設し、また、上告人の夫であるBは、C銀行J支店において、預金元本額を1100万円とする定期預金口座(以下、この口座に係る預金を「夫の定期預金」という。)を開設していた。 (2)D及び氏名不詳の男性1名(以下「本件窃取者ら」という。)は、平成12年6月6日午前4時ころ、上告人の自宅に侵入し、本件普通預金及び夫の定期預金の各預金通帳及び各銀行届出印を窃取した。 (3)E、F及びGは、本件窃取者らから依頼を受け、同月7日午後1時50分ころ、C銀行J支店において、夫の定期預金の預金通帳等を提示して夫の定期預金の口座を解約するとともに、解約金1100万7404円(元本1100万円、利息7404円)を本件普通預金口座に振り込むよう依頼し、これに基づいて本件普通預金口座に上記同額の入金がされた(以下、この振込依頼による入金を「本件振込み」という。)。これにより、本件普通預金口座の残高は1100万8255円となった。 (4)E及びFは、本件窃取者らから依頼を受け、同日午後2時29分ころ、A銀行I支店において、本件普通預金の預金通帳等を提示して、本件普通預金口座から1100万円の払戻しを求めた。同銀行は、この払戻請求に応じて、E及びFに対し、1100万円を交付した(以下「本件払戻し」という。)。 (5)上告人は、A銀行の権利義務を承継した被上告人に対し、本件振込みに係る預金の一部である1100万円の払戻しを求め、これに対して被上告人は、前記のとおり、上告人の払戻請求は権利の濫用に当たり許されないなどと主張して争っている。 3 原審は、上記事実関係の下において、次のとおり判断して、上告人の請求を棄却した。 (1)本件振込みに係る金員は、本件振込みにより、本件普通預金の一部として上告人に帰属したと解するのが相当である。 (2)本件振込みに係る預金は、上告人において振込みによる利得を保持する法律上の原因を欠き、上告人は、この利得により損失を受けた者へ、当該利得を返還すべきものである。すなわち、上告人としては、本件振込みに係る預金につき自己のために払戻しを請求する固有の利益を有せず、これを振込者(不当利得関係の巻戻し)又は最終損失者へ返還すべきものとして保持し得るにとどまり、その権利行使もこの返還義務の履行に必要な範囲にとどまるものと解すべきである。この権利行使は、特段の事情がない限り、自己への払戻請求ではなく、原状回復のための措置を執る方法によるべきである。  そして、本件振込み後にされたEらに対する本件払戻しにより、これに全く関知しない上告人の利得は消滅したから、上告人には不当利得返還義務の履行のために保持し得る利得も存在しない。このことは、本件払戻しにつきA銀行に過失がある場合でも変わるところがない。  そうすると、上告人の払戻請求は、上告人固有の利益に基づくものではなく、また、不当利得返還義務の履行手段としてのものでもないから、上告人において払戻しを受けるべき正当な利益を欠き、権利の濫用として許されないものと解すべきである。 4 しかしながら、原審の上記3(1)の判断は是認することができるが、同(2)の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。  振込依頼人から受取人として指定された者(以下「受取人」という。)の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人において銀行に対し上記金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当であり(最高裁平成4年(オ)第413号同8年4月26日第二小法廷判決・民集50巻5号1267頁参照)、上記法律関係が存在しないために受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負う場合であっても、受取人が上記普通預金債権を有する以上、その行使が不当利得返還義務の履行手段としてのものなどに限定される理由はないというべきである。そうすると、受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合において、受取人が当該振込みに係る預金の払戻しを請求することについては、払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を不正に取得するための行為であって、詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど、これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは、権利の濫用に当たるとしても、受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは、権利の濫用に当たるということはできないものというべきである。  これを本件についてみると、前記事実関係によれば、本件振込みは、本件窃取者らがEらに依頼して、上告人の自宅から窃取した預金通帳等を用いて夫の定期預金の口座を解約し、その解約金を上告人の本件普通預金口座に振り込んだものであるというのであるから、本件振込みにはその原因となる法律関係が存在しないことは明らかであるが、上記のような本件振込みの経緯に照らせば、上告人が本件振込みに係る預金について払戻しを請求することが権利の濫用となるような特段の事情があることはうかがわれない。被上告人において本件窃取者らから依頼を受けたEらに対して本件振込みに係る預金の一部の払戻しをしたことが上記特段の事情となるものでもない。したがって、上告人が本件普通預金について本件振込みに係る預金の払戻しを請求することが権利の濫用に当たるということはできない。 5 そうすると、以上と異なる見解の下に、上告人の払戻請求が権利の濫用に当たるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決中、主文第2項の部分は破棄を免れない。そして、本件払戻しが債権の準占有者に対する弁済として有効であるか等について更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 中川了滋 裁判官 津野修 裁判官 今井功 裁判官 古田佑紀) 参考: 第一審 【文献番号】 28130851 【文献種別】 判決/東京地方裁判所(第一審) 【判決年月日】 平成17年12月16日 【事件番号】 平成16年(ワ)第22849号 【審級関係】 控訴審 28130332 東京高等裁判所 平成18年(ネ)第440号 平成18年10月18日 判決 上告審 28142080 最高裁判所第二小法廷 平成19年(受)第152号 平成20年10月10日 判決 【TKC提供判決概要】 被告銀行の普通預金口座及び貯蓄預金口座を有していた原告が、各預金の通帳及び届出印を窃取され、その窃取者から依頼を受けた者によって各預金が払い戻されたことについて、これらの各払戻しは無権限者による無効な払戻しであると主張して、被告に対して、各払戻しに係る預金の払戻し等を求めた事案で、普通預金1100万円の本件払戻し2について、払戻担当者は、暗証番号を回答できない払戻請求者に対し、写真付の本人確認書類の提示等により有効な確認手段を講じないまま払戻しを行ったものであって、社会通念上期待されるべき確認措置を怠ったものと言わざるを得ず、民法478条の適用について過失があるので、有効な弁済ということはできないとして、本件払戻し2に関する原告の請求を認容した事例。 【裁判結果】 一部認容、一部棄却 【上訴等】 控訴 【裁判官】 佐村浩之 阿部雅彦 嶋吉由起 【掲載文献】 金融法務事情1814号49頁 金融・商事判例1263号51頁 東京地方裁判所平成16年(ワ)第22849号 平成17年12月16日判決        主   文 1 被告は、原告に対し、1100万円及びこれに対する平成16年11月9日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを12分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。        事実及び理由 第1 請求  被告は、原告に対し、1206万円及びこれに対する平成16年11月9日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要  本件は、原告が、被告に対し、銀行である被告多摩支店に有する普通預金口座に係る消費寄託契約に基づき、その預金残高である合計1206万円及びこれに対する原告が被告に対して払戻しを請求した日の後の日である平成16年11月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めたのに対し、被告が、上記各預金のうち普通預金口座に係る1100万円はその預金債権が原告に帰属しないと主張するとともに、上記各預金は、原告が盗取された預金通帳及び銀行届出印等を用いて払い戻されたものであり、これらの払戻しはいずれも準占有者に対する弁済として有効であり、あるいは、上記各口座に係る原告と被告との間の預金規定中の免責条項によって、被告は責任を負わないと主張して争った事案である。 1 前提事実(争いのない事実並びに括弧内に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実) (1)当事者等 ア 原告は、昭和17年1月23日生まれの女性であり、被告多摩支店に普通預金口座(以下「本件普通預金口座」という。)及び貯蓄預金口座(以下「本件貯蓄預金口座」といい、これと上記本件普通預金口座とを併せて「本件各口座」という。)をそれぞれ有していた。 イ 被告は、住所地に本店を有するほか、各地に支店を設置して銀行取引業務を行う株式会社である。  なお、本件各口座は、当初、株式会社さくら銀行にて開設されたものであるが、同銀行は、平成13年4月2日、株式会社三井住友銀行に合併され、さらに、株式会社三井住友銀行は、平成15年3月17日、被告に吸収合併された(以下、合併及び商号変更の前後を問わず、上記株式会社さくら銀行、株式会社三井住友銀行および被告を「被告」と総称する。)。 (2)本件各口座取引における免責条項 ア 原告と被告とは、本件各口座の開設に当たり、本件普通預金口座の取引においては、被告の普通預金規定に、本件貯蓄預金口座の取引においては、被告の貯蓄預金規定によるとの合意をした(乙2及び3)。 イ 被告の普通預金規定及び貯蓄預金規定には、次の趣旨の規定(以下、これらを「本件免責条項」という。)がある(乙2及び3)。 (ア)通帳や銀行届出印を喪失した場合又は印章、名称、住所その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに書面によって被告に届け出るべきこと。この届出前に生じた損害については被告は責任を負わないこと。 (イ)被告が払戻請求書その他の書類に使用された印影を届出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした場合には、これらの書類に偽造、変造その他の事故があってもそれによって生じた損害について被告は責任を負わないこと。 (3)本件各口座に係る払戻し等 ア 平成12年6月6日、被告立川支店において、女性1名が、窓口担当行員であるS(以下「S」という。)に対し、本件普通預金口座に係る預金36万円(同時点における同口座の預金残高は36万0851円)、本件貯蓄預金口座に係る預金70万円及び甲山一郎名義の普通預金口座(被告多摩支店に係る預金24万9000円の各払戻請求書を提出してその払戻しを求めた。Sは、これに応じて、本件普通預金口座及び本件貯蓄預金口座に係る合計106万円を上記女性に対して交付し(以下、「本件払戻し1」という。)、上記甲山一郎名義の普通預金口座に係る24万9000円について払戻手続をとった。 イ 同月7日、本件普通預金口座に対して、1100万円が振込送金された(以下「本件振込み」という。)。 ウ 同日、被告新宿西支店において、女性2名が、窓口担当行員であるG(旧姓「K」。以下「G」という。)に対し、本件普通預金口座に係る1100万円(同時点における同口座の預金残高は1100万8255円)の払戻しを求め、Gからその事務の引継ぎを受けた役席者であるN(以下「N」という。)は同払戻請求に応じて、払戻請求者に対し、現金合計1100万円を交付した(以下「本件払戻し2」といい、本件払戻し1と併せて「本件各払戻し」という。)。 (4)本件各通帳喪失の届出  原告は、同日中の本件各払戻手続終了後、被告に対し、本件各通帳につき、盗難により喪失した旨届け出た(甲82、乙9、乙10)。 2 争点 (1)本件振込送金による原告の預金債権の成立 ア 原告の主張  振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して右金額相当の普通預金債権を取得する。 イ 被告の主張  本件払戻し2に係る1100万円の預金債権は、払戻請求者が行った甲山太郎名義の定期預金口座からの振込送金によって発生したものであり、もともと同定期預金口座に存在した金銭は原告が出損したものではなく、また、本件振込みは原告のためになされたものではないから、原告は本件払戻し2に係る1100万円につき支配や占有を取得することはなく、この預金債権は原告に帰属しない。 (2)本件免責条項による免責 ア 被告の主張 (ア)原告は被告に対して、本件各払戻し以前に、本件各通帳及び本件各通帳に係る届出印を喪失した旨届け出ていないから、被告は、本件免責条項に基づき、本件各払戻しについて免責される。 (イ)本件各払戻手続を担当した被告各窓口担当者は、いずれも、本件各払戻手続に際し、各払戻請求書中の印影を届出印の印影と相当の注意をもって照合し、それらの印影が相違ないものと認めて取扱いをした。したがって、被告は、本件免責条項に基づき、本件各払戻しについて免責される。 イ 原告の主張  争う。 (3)債権の準占有者に対する弁済 ア 被告の主張 (ア)注意義務の内容  預金取引においては、大量の取引を迅速に行うことが預金者及び銀行にとって利益となることから、盗難通帳による預金払戻しに民法478条を適用するには、銀行員は、特段の事情がない限り、肉眼によるいわゆる平面照合を行えば足り、この場合には銀行側には過失がないものというべきであり、印影の照合によって払戻権限を確認することには合理性がある以上、迅速な預金取引の実現という重大な利益を阻害するような本人確認作業は採用できず、被告は本人確認の方法として、厳格な筆跡照合の実施や、預金口座の暗証番号の確認、写真付き本人確認書類の提示要求、住所・生年月日・電話番号などの個人情報の確認、口座名義人の届出電話番号への架電等によってまでこれを行うべき義務を負わない。また、前記特段の事情は、相当の注意をしていれば肉眼をもって発見しうるような印影の相違が看過された場合や、盗難届が出ている場合、払戻請求者に不審な挙動が見られるなど、印影の照合を行う者にとって払戻請求者が正当な権利者でないことを容易に判断しうる場合に限定されるべきである。  なお、払戻請求につき、定期預金の解約の場合、払戻請求額がおおむね50万円以上の場合、払戻請求額が預金残高の大部分を占める場合あるいは過去の取引履歴からみて突出した金額である場合等であっても、金融機関の注意義務が加重されると解すべきではない。 (イ)本件各払戻しにおける具体的な事情  本件各払戻しにおいては、その払戻請求者に届出印が押印されており、被告の各窓口担当者は、いずれも肉眼によるいわゆる平面照合によって本件各払戻請求書に押印された印影と届出印の印影とを照合の上同一性を確認して本件各払戻しをしたものであり、その他本件各払戻請求者らにはいずれも不審な挙動はなかった。  本件払戻し1において、Sは、払戻請求者らに対して本人確認のため住所を質問したところ、払戻請求者は届出の住所を口頭で答えた。そして、その他、払戻請求者には、退店するまでの間、不審な挙動はなく、Sが本件払戻し1において払戻請求者を原告本人と誤信したことは無理のないことであり、Sは同払戻手続における確認義務を尽くしており、何ら過失はない。  また、本件払戻し2において、Gは、払戻請求者らに対して払戻請求書の余白に住所を記入するよう求めたところ、払戻請求者らは同請求書に住所を記入した。その際、払戻請求者らは記入に手間取ることもなく、その他特に不審な点はなかった。Gは、払戻請求者に対して本人確認のため健康保険証の提示を求めたところ、甲山太郎名義の国民健康保険証(以下「本件保険証」という。)の提示を受け、これが原告の健康保険証であることを確認した。健康保険証は、通常本人しか所持しないと考えられる公的証明書であるから、Gが本件保険証を所持した人物を原告本人と誤信したことは無理のないことであるし、健康保険証には、氏名住所等の個人情報が記載されているから、健康保険証記載の事項を確認することは払戻請求者の本人性を確認する有効な方法といえる。また、Gは、払戻請求書記載の住所と届出の住所が一致していることを確認した。その後、Nは、払戻請求者らに出金理由等を確認した上で払戻手続に応じた。払戻請求者らには、退店するまでの間、不審な挙動はなく、G及びNは同払戻手続において確認義務を尽くしており、何ら過失はない。 (ウ)したがって、被告の行った本件各払戻しは、民法478条により、有効である。 イ 原告の主張 (ア)注意義務の内容  平成10年ころから、複数の組織的な窃盗グループによるいわゆるピッキング盗事犯が激増したことからすると、同年以前において印影の照合による払戻しに合理性があることの根拠として機能していた、預金通帳の届出印は容易に通帳名義人本人の意に反して第三者の手に渡るものではないとの経験則は、その前提が崩れ、本件各払戻しがなされた平成12年の時点では、既に、印影の照合は預金払戻しの権限確認機能を喪失していた。また、 被告は、平成11年には、警視庁から、盗難通帳を用いた払戻被害の多発と、過誤払い被害の防止のための措置ないし対応の要請を受けている。これらの前提事実を踏まえれば、銀行の預金払戻しの注意義務については、定期預金、定期積立の解約(限度額近い預金担保貸付も含む。)の場合、払戻請求額がおおむね50万円以上の場合、払戻請求額が預金残高の大部分を占める場合あるいは過去の取引履歴から見て突出した金額である場合、それ以外でも、何らかの契機により、銀行の窓口で預金の払戻しを請求している者が当該預金口座の名義人本人であることを疑わせる事情が存在した場合及び正当な払戻請求の権限を疑わせる事情が存在した場合など特異な払戻しと認められる外形的、客観的事情がある場合には、払戻請求の印影と届出印の印影とを照合するだけでは足りず、筆跡照合や、払戻請求者に預金口座のキャッシュカードの暗証番号を確認すること、預金名義が個人の場合には写真付き本人確認書類の提示を求めること、払戻請求者が本人か代理人であるかを尋ね、本人であれば、住所・生年月日・電話番号等の個人情報を尋ねることなどの方法により、払戻請求者が正当な受領権限を有するかどうかを確認すべき注意義務があるというべきである。 (イ)本件各払戻しにおける具体的な事情  本件払戻し1においては、本件各口座からの払戻請求額が合計106万円と高額であり、このうち普通預金口座からの払戻請求は残額のほぼ全額に当たるものであったこと、同時に女性によって男性(甲山一郎)名義の預金口座からの払戻しが請求されたこと、払戻請求者の外観は30歳代か40歳代であり、原告の年齢(本件払戻し1の当時58歳)とかけ離れたものであったことからすると、Sには、本件払戻し1に際し、払戻請求者が正当な権限を有することについて、客観的に十分疑いを抱くべき事由があったというべきであり、被告は、原告の生年月日を確認すれば、払戻請求者が名義人本人ではないことを容易に知りえたのであるから、更に生年月日の確認等、本人確認のための手段を採るべきであったのに、これを怠ったものであって、本件払戻し1は、有効な弁済とはいえない。  また、本件払戻し2において、払戻請求者らは、1100万円もの高額の払戻しを請求したこと、この額は本件普通預金口座のほぼ全額の払戻しに当たること、本件払戻し2の直前に本件普通預金口座に入金された同額につき現金での払戻しを請求したものであって、異常な態様であったこと、Gが払戻請求者らに求めて記載させた本件普通預金口座の暗証番号が、3種類とも正しい暗証番号でなかったこと、Nは、原告が被告に対して届け出た電話番号先に電話をしたが誰も応答せず、払戻請求者らの払戻権限につき確認することができなかったこと、Nが写真付き本人確認書類を提示するよう要求したにもかかわらず払戻請求者らはこれに応じなかったことからすると、被告は、本件払戻し2に際し、払戻請求者らにつき正当な権限を有することについて客観的に十分疑いを抱くべき事情があったものというべきであるから、このような払戻請求者らの対応に接した被告としては、払戻請求者らにつき正当な権限があることを確認できないことを理由として、同払戻請求には応じるべきではなかったのに、これに応じたものであって、本件払戻し2は、有効な弁済とはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実  証拠(後記のもののほか、甲76ないし83、甲87ないし89)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 (1)RことJ(以下「J」という。)は、男性1名と共謀の上、平成12年6月6日午前4時ころ、東京都多摩市〈略〉所在の原告の自宅に侵入し、本件普通預金口座に係る通帳(以下「本件普通預金通帳」という。)、本件貯蓄預金口座に係る通帳(以下「本件貯蓄預金通帳」といい、これと上記本件普通預金通帳とを併せて「本件各通帳」という。)、原告の子である甲山一郎名義の普通預金通帳、これらの通帳に係る銀行届出印(以下「本件印鑑」という。)、原告の夫である甲山太郎名義の定期預金通帳2通(残高1000万円及び1100万円)、同通帳に係る銀行届出印及び本件保険証等を窃取した。 (2)ア T(以下「T」という。)は、JないしW某の依頼を受け、平成12年6月6日午後2時30分ころ、被告立川支店において、Sに対し、「甲山花子」と署名し、本件印鑑を押印した本件各口座に係る払戻請求書及び本件各通帳を提示して、本件普通預金口座については36万円、本件貯蓄預金口座については70万円、それぞれ払い戻すよう請求した。Sは、これに応じ、Tに対し、現金合計106万円を交付した(乙4及び5)(本件払戻し1)。  また、Tは、上記払戻しと同時に、「甲山一郎」と署名し、本件印鑑を押印した甲山一郎名義の普通預金口座に係る払戻請求書及び同口座に係る預金通帳を提示して、同口座に係る24万9000円の払戻しを求めた(甲84)。 イ T,F(以下「F」という。)及びHは、JないしW某の依頼を受けて、同月7日午後1時50分ころ、住友信託銀行新宿支店において、窓口担当行員に対し、甲山太郎名義の残高1100万8252円の定期預金通帳を示してその解約を請求し、同残高1100万円を本件普通預金口座に振込送金した(本件振込み)。 ウ T及びFは、JないしW某の依頼を受け、同日午後2時29分ころ、被告新宿西支店において、Gに対し、「甲山花子」と署名し、本件印鑑を押印した本件普通預金口座に係る払戻請求書及び本件普通預金通帳を提示して、本件普通預金口座から1100万円の払戻しを請求した。  Gは、被告の当時の事務取扱指導に基づき、上記払戻請求書に押印された印影につき届出印との照合を行い、Fに対し、上記払戻請求書への住所の記入を求めた。これに対し、Fは、すぐに、原告肩書地の住所を記入した。また、Gは、Fに対して、身分を証明する書類の提示を求め、これに対し、Fは、本件保険証を提示した。さらに、Gは、F及びTに対し、家族構成及び払戻金の使途を尋ね、本件普通預金口座の暗証番号を紙片に記入するよう求めた。これに対し、Tは、原告の正確な家族構成を答えたが、暗証番号として紙片に記入の上提示した4けたの数字3種類は、いずれも本件普通預金口座の暗証番号と合致しないものであった。Gは、本件普通預金口座が長い間取引のない口座であったため払戻請求者が暗証番号を失念することもあり得ることと判断して、Nに同払戻手続を引き継いだ。  Nは、払戻請求者が提示した暗証番号が本件普通預金口座の暗証番号と合致しなかったことを聞き知り、原告の自宅に数回電話をかけたが、応答がなかった。また、Nは、T及びFに対し、払戻金の使途について質問したところ、Fは、娘のマンションの購入資金の頭金にする旨回答した。さらに、Nは、払戻請求額が高額であることを指摘し、F及びTに写真付き本人確認書類の提示を求めたところ、T及びFはこれに応じず、Fは、同マンションの売買契約が不成立になった場合に被告に対して損害賠償を請求する旨申し向けた。 そこで、Nは、Tらに対し、原告の家族構成や原告の夫の生年月日を尋ねると、T及びFがこれを正しく答えたこと、提示を受けた本件保険証によってFの外見が原告の年齢と照らして不自然ではないと思えたことなどから、Nは同払戻請求に応じることとし、T及びFに対し、現金合計1100万円を交付した(本件払戻し2)。 2 本件振込送金による原告の預金債権の成立  普通預金は、口座開設の際に、預金者と銀行との間で契約書を作成して預金の払戻しの方法、利息等について普通預金規定による旨合意し、この口座に振り込まれた金員については、自由な出入金が予定されているものであり、普通預金口座に預け入れられた金額は常に既存の残高と合計された一個の債権として取り扱われ、預入れごとに金額を区分けして取り扱うことはおよそ想定されていないから、一個の包括的な契約が成立しているものと解すべきであり、個々の預入金ごとに格別の預金債権が成立するとみるべきものではない。そうすると、普通預金契約においては、口座開設当時の預金者がその後の預入金を含めた預金全体について預金者となると解するのが相当である。  したがって、本件振込みによって甲山太郎名義の定期預金口座から本件普通預金口座に振込送金された1100万円についても、その預金者は、本件普通預金口座の開設時の預金者の原告であると認められる。 3 本件免責条項による免責  銀行の窓口業務において預金払戻業務が日常的に大量に行われていることは、公知の事実であり、取引の円滑な遂行のためには、迅速性が要請されるところである。そのため、銀行の預金規定には、預金者が預金通帳又は届出印の喪失その他一定の事由を届け出ていない場合には、届出前に発生した損害については銀行が責任を負わない旨の規定や、銀行が相当の注意をもって印影の照合を行った場合には、偽造、変造等があっても銀行が責任を負わない旨の規定が存在するのが一般であり、本件の原告及び被告の間においては本件免責条項がこれに当たる。しかし、預金者から上記事由の届出がない場合又は印影が同一と判断される場合であっても、払戻請求者が正当な権限を有することを疑うべき特段の事情がある場合において、金融機関の払戻担当者がその状況に応じて社会通念上期待されるべき確認措置をとることを怠った場合には、銀行は、民法478条の適用において過失があると判断されるとともに、上記免責条項によっても免責されないと解すべきである。もっとも、銀行の窓口業務における確認措置としては、前記のような業務の性質上、払戻請求者が正当な権限を有することを疑うべき特段の事情のない限り、相当の注意をもって印影の平面照合を行えば足り、銀行がそれ以上に本人確認のための措置をとる必要はないものと解するのが相当である。  したがって、本件免責条項によっても、届出前の払戻しであり、印影が届出印と同一であったことから直ちに、本件各払戻しが弁済として有効と解することはできず、更に民法478条の適用についての具体的事情を検討することが必要である。 4 債権の準占有者に対する弁済 (1)本件におていは、前記1(2)ア及びウのとおり、本件各払戻手続において原告本人の届出印が用いられている以上、印影の照合について注意義務違反を認める余地はない。 そこで、前提事実及び前記1に認定した事実をもとに、本件において印影の照合にとどまらず、本人確認のための措置をとるべき特段の事情の有無を検討すべきこととなる。  なお、原告は、争点(3)イ(ア)のような一定の類型の払戻しについては、印影の照合のみならず、争点(3)イ(ア)に掲げた方法等により、払戻請求者が正当な受領権限を有するかどうかを確認すべきであると主張する。しかし、このような取扱いをすれば、正当な受領権限を有する者が預金規定に従い預金通帳と届出印鑑を持参して払戻請求をしても、払戻しを受けることができない場合が少なからず生ずるであろうことは、容易に予測することができ、その場合、預金制度の円滑な利用が妨げられ、預金者やその関係者が時宜に応じて必要な資金を調達することに支障を来すなどして、不測の損害を被る事態も生じかねないところである。そうだとすると、一定の類型の払戻しについて、印影の照合だけでは足りず、払戻請求者が正当な受領権限を有するかどうかを別途確認すべき義務が銀行にあるとの原告の主張を直ちに採用することは困難というべきである。 (2)ア 本件払戻し1については、本件各口座に係る真正の通帳が提示されたこと、その各払戻請求書には本件各口座に係る真正の銀行届出印である本件印鑑が押印されていたこと、Tが払戻しを請求した金額は、本件普通預金口座から36万円、本件貯蓄預金口座から70万円であって、その金額自体は本件払戻し1を原告自身が行なったとしても格別不自然というまでの高額であったとは認められないこと、その他、上記金額が、本件払戻し1以前の本件各口座の利用状況に照らして不自然であったとする事情は窺われないことにかんがみると、応対したSが特に不審を抱くべき客観的状況があったものということはできず、Sが印影の照合に加え、さらに払戻請求者が正当な受領権限を有することを調査確認するための措置をとるべき特段の事由があったとはいえない。したがって、Sが印影の照合以上の本人確認の手段をとらなかったことに過失があるということはできず、本件払戻し1は、債権の準占有者に対する弁済として有効というべきである。 イ これに対し、前記1(2)アに認定したとおり、本件払戻し1とともに、女性であるTによって男性と一見して明らかな甲山一郎名義の預金口座からの払戻しが請求されているが、Tが本件各口座に係る通帳と併せて原告の子である甲山一郎名義の通帳を持参したからといって、直ちに、Tが原告名義の通帳の名義人であることを疑うべき状況にあったということはできない。  また、証拠(甲81)及び弁論の全趣旨によれば、Sは、本件払戻し1の当時、Tの年齢について、分かりづらいが、30歳代か40歳代と感じていたことが認められるが、Sが原告の実際の年齢を知っていたことを認めるに足りる証拠はなく、また、前記のように本人であることを疑うべき特段の事情の認められない本件において、Sが原告の年齢を調査すべきであったということもできない。  そして、その他本件払戻し1において、払戻請求者が払戻権限を有することを疑わせる特段の事情があったと認めるに足りる証拠はない。 ウ 以上の次第で、本件払戻し1につき、被告が印影の照合に加えて、原告の住所や生年月日を確認するなどの確認措置をとらなかったとしても、被告窓口担当者に過失があるということはできない。  したがって、被告の本件払戻し1に関する主張には理由があるから、本件払戻し1に関する請求は理由がない。 (3)ア 次に、本件払戻し2について検討すると、その払戻請求は、金額が1100万円と高額であり、本件口座の当時の残高のほぼ全額の払戻しを求めるものであったから、このこと自体によって、その払戻しに際しては、慎重な手続を行うことが要請される場合であったということができる。  そして、口座名義人が預金口座を開設する際に届け出る暗証番号を回答できなかった事実は、払戻請求者が口座名義人本人であることにつき客観的に疑いを抱くべき重大な事情であるというべきところ、前提事実(3)ウ及び前記1(2)ウのとおり、T及びFがGの求めに応じて本件普通預金口座の暗証番号であるとして提示した数字の記載は、3種類とも、同口座の暗証番号と一致せず、T及びFは正しい暗証番号を回答できなかったのであるから、被告払戻担当者としては、払戻請求者が口座名義人本人であることにつき強い疑いを抱くべきであったということができる。  そして、払戻請求者が暗証番号を回答できなかった場合には、払戻請求者が口座名義人本人ではない蓋然性があるから、金融機関の払戻担当者としては、社会通念上、払戻請求者の写真付き本人確認書類の提示を受けることなどによって、払戻請求者と口座名義人の同一性についてさらに慎重な確認を経た上で払戻しに応じるべきである。しかるに、前記1(2)ウのとおり、G及びNは、暗証番号の回答ができなかったT及びFから、写真付きではない本件保険証の提示を受け、同保険証に記載のある原告の家族構成やその家族の生年月日を口頭で確認したのみで、写真付き本人確認書類の提示等により有効な確認手段を講じないまま、本件払戻し2を行ったものであって、他に被告において有効な確認手段を講じたことは窺われないから、被告は、社会通念上期待されるべき確認措置をとることを怠ったものといわざるを得ず、民法478条の適用について過失があるので、本件払戻し2は、有効な弁済ということはできない。 イ なお、前記1(2)ウのとおり,被告払戻担当者は、原告が被告に届け出た電話番号に電話をかけたが応答がなく、また、写真付き本人確認書類を提示するよう要求したにもかかわらず払戻請求者はこれに応じなかったとの事実が認められ、このように、被告払戻担当者は、払戻請求者が預金者であることを確認するための手段を講じているとしても、払戻請求者が原告本人であることを確認できなかった以上、これをもって注意義務を尽くしたとすることはできないし、また、Tから、払戻しに応じないのであれば損害賠償請求する旨告げられたとしても、本人確認ができない以上、その払戻請求には応じるべきではなかったのであるから、これらの事実をもってしても、被告に本件払戻し2につき過失がなかったということはできない。したがって、被告のT及びFに対する本件払戻し2は、有効な弁済とは認められない。 ウ 以上によれば、被告の抗弁は失当であるから、本件払戻し2に関する原告の請求は理由がある。 5 よって、原告の請求は、本件払戻し2に係る預金の払戻しの請求の限度で理由があるのでこれを認容し、その余の請求は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法64条本文、61条を、仮執行の宣言につき同法259条1項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。 裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 阿部雅彦 嶋吉由起 控訴審 【文献番号】 28130332 【文献種別】 判決/東京高等裁判所(控訴審) 【判決年月日】 平成18年10月18日 【事件番号】 平成18年(ネ)第440号 【事件名】 預金払戻請求控訴事件 【審級関係】 第一審 28130851 東京地方裁判所 平成16年(ワ)第22849号 平成17年12月16日 判決 上告審 28142080 最高裁判所第二小法廷 平成19年(受)第152号 平成20年10月10日 判決 【TKC提供判決概要】 1審被告(銀行)の普通預金口座及び貯蓄預金口座を有していた1審原告が、各預金の通帳及び届出印を窃取され、その窃取者から依頼を受けた者によって各預金が払い戻されたことについて、これらの各払戻しは無権限者による無効な払戻しであると主張して、1審被告に対して、各払戻しに係る預金の払戻し等を求めて提訴し、原判決は1審原告の請求を一部認容したところ、双方が控訴した事案において、本件振込みに係る金銭は本件普通預金を構成するものとして1審原告に属すると解すべきであるが、1審原告による本件普通預金中、払戻し2に係る部分の払戻請求権は、1審原告固有の利益に基づくものではなく、また不当利得返還義務の履行手段としてのものでもないから、1審原告は払戻しを受けるべき正当な利益を欠くこととなり、権利の濫用に該当すると解すべきであるとして、原判決を取消し、1審原告の請求を棄却した事例。 【裁判結果】 一部取消、棄却 【上訴等】 上告・上告受理申立て 【裁判官】 富越和厚 桐ヶ谷敬三 中山顕裕 【掲載文献】 判例時報1952号96頁 金融法務事情1814号39頁 金融・商事判例1263号44頁 【参照法令】 民法1条 民法666条 民法703条 【評釈所在情報】 〔日本評論社提供〕 田中良武・判例タイムズ1239号60頁 窃取された預金通帳と届出印により定期預金が解約され,解約金が定期預金の名義人とは別人の普通預金口座に振り込まれた場合において,普通預金口座の名義人が振込みに係る預金の払戻しを請求することが権利の濫用に該当するとされた事例 飯塚素直・金融・商事判例1285号16頁 法律上の原因なしに普通預金口座に振り込まれたことにより当該普通預金口座名義人に帰属した預金債権の払戻請求が権利の濫用に該当するとされた事例 森田宏樹・旬刊金融法務事情1844号7頁 窃取した他人の預金通帳・印鑑を用いた無権限者による振込によって普通預金口座の名義人に帰属した預金債権の払戻請求と権利濫用による制限 【引用判例】 (当判例が引用している判例) 最高裁判所第二小法廷 平成10年(あ)第488号 平成15年 3月12日 預金払戻請求控訴事件 東京高等裁判所平成一八年(ネ)第四四〇号 平成18年10月18日民事第一一部判決 控訴人・被控訴人(一審原告) 甲野花子(以下「一審原告」という。) 訴訟代理人弁護士 高見澤昭治 同 齋藤雅弘 同 野間啓 同 関口正人 同 廣瀬健一郎 外一八名 被控訴人・控訴人(一審被告) 株式会社三井住友銀行(以下「一審被告」という。) 代表者代表取締役 奥正之 訴訟代理人弁護士 島田邦雄 同 八木宏 同 石川智史 同 栗原さやか        主   文 一 一審原告の控訴を棄却する。 二 原判決中一審被告敗訴部分を取消し、同部分に係る一審原告の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、第一、二審とも一審原告の負担とする。        事実及び理由 第一 控訴の趣旨 一 一審原告 (1)原判決主文第一項及び第二項を次のとおり変更する。  一審被告は、一審原告に対し、一二〇六万円及びこれに対する平成一六年一一月九日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 (2)訴訟費用は、第一、二審とも一審被告の負担とする。 (3)(2)につき、仮執行宣言 二 一審被告  主文第二、第三項と同旨 第二 事案の概要 一 本件は、銀行である一審被告の多摩支店に普通預金口座及び貯蓄預金口座(以下、それぞれ「本件普通預金口座」及び「本件貯蓄預金口座」といい、各口座に係る預金を「本件普通預金」及び「本件貯蓄預金」という。)を有していた一審原告が、各預金の通帳及び届出印を窃取され、その窃取者(以下「本件窃取者」という。)から依頼を受けた者によって、平成一二年六月六日、一審被告立川支店において、本件普通預金口座から三六万円、本件貯蓄預金口座から七〇万円が各払い戻され(以下「本件払戻し1」という。)、さらに、同月七日一審被告新宿西支店において、本件普通預金口座から一一〇〇万円が払い戻された(以下「本件払戻し2」という。)ことについて、これらの各払戻しはいずれも無権限者による無効なものであるから払戻しに係る預金がなお存在していると主張し、一審被告に対して、上記各払戻しに係る預金合計一二〇六万円の払戻し及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一六年一一月九日から支払済みまでの商事法定利率による遅延損害金の支払を求めた事案である(本件払戻し1及び2に係る預金の支払を請求するもので、その余の現在の口座残金の払戻しを請求するものではない。)。  なお、本件払戻し2に係る一一〇〇万円は、本件窃取者から依頼を受けた者が、本件払戻し2の約四〇分前ころ、住友信託銀行新宿支店において、一審原告の夫甲野太郎(以下「太郎」という。)名義の定期預金を解約して、利息を含めた解約金一一〇〇万七四〇四円を本件普通預金口座に振込送金した(以下「本件振込み」という。)ものの一部である。  一審被告は、各払戻しについて、預金通帳及び届出印等を用いて払戻しが行われたことを理由として民法四七八条による免責及び預金規定中の免責条項による免責を主張したほか、本件普通預金一一〇〇万円の払戻請求について、本件振込みに係る預金は出捐者たる本件窃取者に帰属するから、一審原告が上記預金の払戻しを請求することができないと主張した。  原審は、本件払戻し1については民法四七八条により有効な弁済と認めたが、本件払戻し2については上記一一〇〇万円が一審原告の預金となったことを認定の上、払戻しを行った担当者に過失があるとして民法四七八条による免責を認めず、本件普通預金一一〇〇万円の払戻請求を認容した。これに対して、一審原告、一審被告の双方が控訴した。 二 前提事実、争点及び当事者の主張は、次のとおり原判決を訂正し、当事者の当審における主張を付加するほか、原判決「事実及び理由」第二の一及び二に摘示されたとおりであるから、これを引用する。 (1)原判決の訂正 ア 原判決五頁一三行目から一九行目を次のとおり改める。 「イ 一審被告の主張  預金者の認定においては、出捐者を預金者とするいわゆる客観説によるべきところ、本件振込金一一〇〇万円は、本件窃取者が、太郎の定期預金の払戻しにより払戻金を取得し、これを出捐して本件普通預金口座に振り込んだものであるから本件振込金により成立した預金一一〇〇万円は本件窃取者が預金者となる。  また、出捐者の認定を行わずに預金債権の帰属を判断している近時の判例に示された判断基準に照らしても、本件普通預金口座の管理者は、本件振込みの時点では、通帳及び届出印の保管者をもって認定すれば本件窃取者であり、同口座への入出金を行っているものが誰かという観点から見ても同様であるから、本件普通預金中本件振込金一一〇〇万円による部分が本件窃取者に帰属することは明らかである。」 イ 原判決八頁一六行目から一七行目の「銀行の預金払戻しの注意義務については、」から同頁一九行目から二〇行目の「過去の取引履歴から見て突出した金額である場合、」までを次のとおり改める。 「本件各払戻し時点における銀行の預金払戻しの注意義務については、定期預金、定期積立の解約(限度額近い預金担保貸付も含む。)の場合、払戻請求額がおおむね五〇万円以上の場合、払戻請求額が預金残高の大部分を占める場合あるいは過去の取引履歴から見て突出した金額である場合のいずれかの類型の払戻しであるとき(これらの場合は払戻請求が正当権限を欠いていることを疑わせる具体的な事情(いわゆる「現場不審事由」)の存否に関係なく)、」と改める。 ウ 原判決九頁五行目から一〇頁七行目までを次のとおり改める。 「(イ)本件払戻し1における具体的な事情  本件払戻し1においては、払戻請求額が合計一〇六万円と高額であること、過去には見られない他店での口座残高の大部分の払戻し(本件普通預金口座)及び従来の金銭自動支払機によるものではない窓口での半額に近い高額の払戻し(本件貯蓄預金口座)であること、複数の口座の通帳等を持参した一括の払戻請求であること、閉店間際の払戻請求であること、払戻しを請求した乙山松子(以下「乙山」という。)の外観は三〇歳代か四〇歳代であり、口座名義人である一審原告の年齢(当時五八歳)とかけ離れていること、口座名義人が記載した印鑑届(乙七)の筆跡と払戻請求書(乙四、五)などの筆跡が明らかに異なり、口座名義人でない者が窓口に来ていることを一審被告立川支店の窓口担当行員として本件払戻し1の手続を担当した丙川竹子(以下「丙川」という。)が認識できたこと(画像データを参照して印影照合をするために届出印の印影を画像表示した際に、印鑑届記載の事項も同様に画像表示されるので、そこに記載された口座名義人の署名もそのまま表示されて目にすることになり、払戻請求書との対照が可能である。)、払戻請求者が、同時に行った一審原告の子である甲野一郎(以下「一郎」という。)名義の普通預金口座から太郎名義の普通預金口座への振替えについて、男性名義の預金口座の女性による請求であったこと及び口座を開設している銀行と同一銀行での取引であるのに振替えの手続を全くわからずに質問していること、並びに、本件普通預金口座についても、本件貯蓄預金口座についても、過去に、他店における払戻しがなかったことからすれば、払戻請求者には預金の払戻請求を行う正当な権限がないことが十分に疑われた。  また、前記のとおり、平成一〇年頃からは、印影照合の預金払戻権限確認機能が喪失していた状況にあったから、多少なりとも正当権限に疑いを抱かせる可能性がある事情が認められる限り、銀行は、印影を照合するだけでは足りず、前記(ア)と同様の方法により、払戻請求者が正当な権限を有するかどうかを確認すべき注意義務があるところ、上記各事情は、少なくとも正当権限に疑いを抱かせる可能性がある事情であったといえる。  しかるに、払戻担当者の丙川は、通帳の名義人と持参人が同性の場合には、同一人物であるという前提に立ち、払戻請求者との応対をしていたものであり、無権限者による払戻しを防止するため払戻請求者の権限を確認する窓口担当者としての職務上の義務を放棄しているに等しいいい加減な姿勢で払戻手続を敢行したものであり、そのため、払戻請求者の無権限を窺わせる事情に目が届かず、また、他の権限確認方法をとらずに印影照合のみにより払戻しを行ったものであり、丙川による払戻手続には重大な過失があるから、民法四七八条によっても有効な弁済とはいえない。 (ウ)本件払戻し2における具体的な事情  本件払戻し2においては、一一〇〇万円の高額の払戻請求であること、この額は本件普通預金口座のほぼ全額に当たること、直前に同口座に入金された額を現金で払戻しを請求する異常な態様の払戻請求であること、連日にわたる他店における払戻請求であること、一審被告新宿西支店の窓口担当行員として本件払戻し2の手続を行った丁原梅子(旧姓「乙野」。以下「丁原」という。)が払戻請求者らにキャッシュカードの暗証番号を記載させたところ三度とも間違えた番号を記載したこと、丁原は、取引履歴を確認することにより、預金者は、わずか半年前にも暗証番号を入力して預金自動支払機により預金を引き出しており、暗証番号を記憶しているはずであることを認識していたとみられること、払戻請求者は払戻しの目的としてマンション購入の頭金に充てる旨の説明をしたが、不動産取引において一一〇〇万円もの高額の現金による決済は不自然であり、また、頭金としては高額すぎることは銀行員には容易に認識し得るはずであること、払戻請求に同行していた乙山が、丁原から同請求への対応を引き継いだ戊田春夫(以下「戊田」という。)から写真添付の身分証明書の提示を求められると、あっさりと払戻請求を諦める態度を示した一方で、払戻請求者の甲田において「もし、この契約が不成立となった場合、銀行としてどの様に責任を取るのですか。そうなったら損害賠償を請求しますよ。」と戊田に迫った経緯があるところ、損害賠償という言葉すら口に出すほど当日に一一〇〇万円を手にすべき事情があるはずなのに、乙山があっさりと払戻しを受けるのを諦める言動を行っていることの不自然さは際だっていることなど、不正請求であることを強く疑わせる事情が存在していた。したがって、丁原及び戊田は、写真付きの身分証明書の提示を受けるなど払戻請求者の身分確認を十分に行うべきであったのにこれを行わないまま払戻請求に応じたものであり、同人らによる払戻手続には重大な過失があるから、民法四七八条によっても有効な弁済とはいえない。」 (2)一審被告の当審における主張 ア 権利の濫用(本件払戻し2に係る預金支払請求につき)  本件振込みは、本件窃取者が太郎名義の預金の払戻しにより取得した資金を送金したものであって、振込人は本件窃取者であり、太郎は振込人として名義を冒用されたにすぎない。  仮に、本件振込みにより一審原告が振込金について預金債権を取得するとしても、本件振込みの依頼人である本件窃取者は、本件普通預金口座の預金通帳及び届出印を事実上管理していたことから、自らが受け取ることを意図して本件振込みを行っており、本件振込金を一審原告に受け取らせる意図はなかったことは明らかである。そして、振込依頼人である本件窃取者と一審原告との間に本件振込みの原因となる法律関係は存在しないことも明らかである。よって、本件振込みは、誤振込みと同様に、受取人となった一審原告において、これを振込依頼人に返還しなければならず、振込金相当額を最終的に自己のものとすべき実質的権利はないから、一審被告に対して、本件振込みに係る預金の払戻請求を行うことはできない。  なお、太郎が住友信託銀行に対する一一〇〇万円の預金払戻請求を維持していることからすれば、太郎が本件振込みを追認したと認める余地もない。一審原告と太郎との人的関係や一審原告に不法領得の意思があるかどうかは、権利の濫用の評価を妨げる事由ではない。よって、本件振込みの振込人が太郎であることを前提とする一審原告の反論は理由がない。 イ 過失相殺(本件払戻し2に係る預金支払請求につき)  仮に、本件振込みにより一審原告が預金債権を取得し、かつ、本件払戻し2が債権の準占有者に対する弁済と認められないとしても、一審原告の預金通帳及び届出印の管理は、預金通帳と届出印を同時に窃取されるような管理状況であったことからすれば、預金者に求められる管理として著しく不十分であったといえること、また、本件払戻し2は、本件普通預金口座が本件窃取者によって不正払戻金の受け皿として用いられたことについては、一審原告の過失は極めて重大であることからすれば、民法四一八条の類推適用により、大幅な過失相殺による減額が認められるべきである。 ウ 一審原告の帰責事由の不存在の主張(後記(3)ア)に対する反論  民法四七八条の要件として、わが国の通説は債務者の帰責事由を要求することなく外観法理を徹底しており、一審原告の主張は独自の見解であり失当である。 (3)一審原告の当審における主張 ア 帰責事由の不存在  無権限者に対する預金払戻しが民法四七八条により有効になるための要件としては、預金者の帰責事由を必要とすると解するべきである。本件において一審原告には帰責事由がないので、本件各払戻しについて、一審被告に対し民法四七八条による免責を認める要件を欠いている。 イ 一審被告の権利の濫用の主張(前記(2)ア)に対する反論  一審被告の主張する事実は、同請求が権利の濫用に当たることを何ら根拠づけるものではない。  一審原告は、本件振込みに係る一一〇〇万円の被害者である太郎の妻であって、同人の承諾を得て、被害回復の手段として、一審被告から払戻しを受けた金員を夫である太郎に返還することを目的として本件払戻請求を行っているのであり、預金払戻請求者である一審原告と本件を誤振込みとみた場合の誤振込人に当たる太郎との関係の特殊性及び払戻請求者である一審原告に不法領得の意思がないことを勘案すれば、本件振込金による預金の払戻請求が権利濫用に問われることはない。  一審原告の夫である太郎の名義の口座から一審原告の本件普通預金口座に振り込まれた金員について、太郎の妻である一審原告が、無権限者により出金された夫の預金を回復する目的で太郎の承諾を得て一審被告に払戻請求をしているのであるから、一審原告の請求は、実質的には、本件普通預金口座に振り込まれた金員について本来返還を受けるべき太郎による払戻請求と同視すべきであり、権利の濫用に該当することはない。 ウ 一審被告の過失相殺の主張(前記(2)イ)に対する反論  一審原告は、無権限者による払戻しに関与しておらず、通帳と届出印を自宅から盗まれたにすぎないのであり、このような一審原告との関係で過失相殺の規定の類推適用を認めることは公平を欠くので不相当である。 第三 当裁判所の判断 一 事実関係 《証拠略》によれば、本件の事実経過として、以下の事実を認定することができる。 (1)本件窃取者(丙山夏夫こと丁川夏夫及び氏名不詳の男性一名)は、平成一二年六月六日午前四時ころ、一審原告の自宅に侵入し、本件普通預金及び本件貯蓄預金の各通帳(以下、それぞれ「本件普通預金通帳」、「本件貯蓄預金通帳」といい、これらを併せて「本件各通帳」という。)、これらの通帳に係る銀行届出印(以下「本件印鑑」という。)、太郎名義の住友信託銀行新宿支店の定期預金通帳二通(預金元本額一〇〇〇万円及び一一〇〇万円)、同通帳に係る銀行届出印、太郎名義の国民健康保険証(以下「本件保険証」という。)並びに一郎名義の普通預金通帳等を窃取した。 (2)乙山は、本件窃取者から依頼を受け、平成一二年六月六日午後二時三〇分ころ、一審被告立川支店において、「甲田花子」と署名し本件印鑑を押印した本件各口座に係る払戻請求書及び本件各通帳を提示して、本件普通預金(残額三六万〇八五一円)について三六万円、本件貯蓄預金(残額一五五万〇四三一円)について七〇万円の払戻しを請求した。上記支店の窓口担当行員の丙川は、受領した払戻請求書について一審被告への届出印と印影照合を行い、一致したとの判断の下に、上記各預金の払戻手続を行い、払戻金として現金合計一〇六万円を交付した(本件払戻し1)。  なお、乙山は、上記払戻しと同時に、一郎名義の普通預金から二四万九〇〇〇円(残高二四万九五六一円)を一審被告多摩支店の太郎名義の普通預金口座に振り替えようとしたが、その方法がわからなかったため、丙川に対してその方法を質問し、丙川から払戻用紙と預入用紙に記入するよう教示を受けて、一郎名義の普通預金二四万九〇〇〇円の払戻しを行い、太郎名義の普通預金口座にこれを入金した。 (3)ア 乙山、甲田秋子(以下「甲田」という。)及び戊原冬夫は、本件窃取者から依頼を受けて、同月七日午後一時五〇分ころ、住友信託銀行新宿支店において、太郎名義の前記二通の定期預金通帳を示して各預金を解約し、元金一一〇〇万円の定期預金の利息を含めた解約金一一〇〇万七四〇四円を本件普通預金口座に振込送金した。 イ 乙山及び甲田は、本件窃取者から依頼を受けて、同日午後二時二九分ころ、一審被告新宿西支店において、「甲野花子」と署名し本件印鑑を押印した本件普通預金口座に係る払戻請求書及び本件普通預金通帳を提示して、本件普通預金口座(同時点の残高一一〇〇万八二五五円)から一一〇〇万円の払戻しを請求し、その支払を得た。その際の状況は以下のようなものであった。 ウ 窓口担当行員の丁原は、一審被告の当時の事務取扱指導に基づき、上記払戻請求書に押印された印影につき届出印との照合を行い、甲田に対し、上記払戻請求書への住所の記入及び身分を証明する書類の提示を求め、また、家族構成及び払戻金の使途を尋ね、さらに、本件普通預金口座の暗証番号を紙片に記入の上提示するよう求めた。これに対し、甲田は、一審原告の住所を正しく記入し、本件保険証を提示し、一審原告の正確な家族構成を答えたが、暗証番号として提示した三種類の番号は、いずれも本件普通預金口座の暗証番号と合致しないものであった。その後、丁原は、上記払戻請求への対応を上司の戊田に引き継いだ。  戊田は、払戻請求者が提示した暗証番号が本件普通預金口座の暗証番号と合致しなかったことを聞き知り、一審原告の自宅に数回電話をかけたが、応答がなかった。また、戊田は、乙山及び甲田に対し、払戻金の使途について質問したところ、甲田は、娘のマンションの購入資金の頭金にする旨回答した。さらに、戊田は、払戻請求額が高額であることを指摘し、甲田及び乙山に写真付きの本人確認書類の提示を求めたところ,乙山及び甲田はこれに応じず、甲田は、同マンションの売買契約が不成立になった場合に一審被告に対して損害賠償を請求する旨申し向けた。そこで、戊田は、乙山らに対し、一審原告の家族構成や原告の夫の生年月日を尋ねると、乙山及び甲田がこれを正しく答えたこと、提示を受けた本件保険証によって甲田の外見が一審原告の年齢と照らして不自然ではないと思えたことなどから、戊田は払戻請求に応じることとし、乙山及び甲田に対し、現金合計一一〇〇万円を交付した(本件払戻し2)。 二 本件払戻し1に係る預金の支払請求について (1)本件免責条項による免責について  当裁判所も、一審被告の預金の払戻担当者がその状況に応じて社会通念上期待される確認措置をとることを怠った場合には本件免責条項によって当然に免責されることはないものと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」第三の三に説示されたとおりであるから、これを引用する。 (2)民法四七八条の適用について ア 預金者の帰責事由の要否  民法四七八条の適用の要件として、弁済者の善意、無過失に加え、預金者に帰責事由が存在することが必要であるとする一審原告の当審における主張(前記第二の二(3)ア)は、独自の見解であり、採用できない。 イ 一定の類型の払戻請求における払戻権限の確認義務  一審原告は、払戻請求額がおおむね五〇万円以上の場合等の一定の類型の払戻しである場合には、払戻請求が正当権限を欠いていることを疑わせる具体的な事情の存否に関係なく、銀行が当該請求について払戻権限を確認するためには、印影照合のみでは足りず、筆跡照合や払戻請求者に預金口座のキャッシュカードの暗証番号を確認すること等の措置を取るべき注意義務がある旨主張する。しかし、当裁判所も同主張を採用することはできないと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」第三の四(1)に説示されたとおりであるから、これを引用する。 ウ 本件払戻し1についての民法四七八条の適用 (ア)当裁判所も本件払戻し1においては、払戻請求者に払戻権限を有することを疑わせる特段の事情があったとは認められず、同払戻しは民法四七八条の要件を満たす弁済として有効な払戻しと認めることが相当であると判断する。その理由は、原判決一五頁九行目から一四行目を次のとおり訂正するほか、原判決「事実及び理由」第三の四(2)ア、イに説示されたとおりであるから、これを引用する。 「また、窓口行員が操作するコンピュータ端末で従前の支払履歴が確認でき、従来の出金が取扱支店であり、あるいは金銭自動支払機によるものであったとしても、日常的入出金を予定する普通預金又は貯蓄預金の性質上、これらの事情が直ちに預金者本人を疑わせる事情とはいえず、払戻請求者(乙山)の外観が三〇歳代か四〇歳代に見え(甲八一及び弁論の全趣旨)、口座名義人である一審原告の年齢(当時五八歳)とかけ離れていた点及び払戻請求書の筆跡が口座名義人が記載した印鑑届の筆跡と異なっていた(乙四、五、七)点についても、前記のように払戻請求者が口座名義人本人であることを疑うべき特段の事情が認められない以上、丙川において払戻請求者の年齢や筆跡を確認すべきであったということはできない。」 (イ)一審原告は、本件払戻し1の手続を担当した一審被告の行員の丙川が、通帳の名義人と持参人が同性の場合には、同一人物であるという前提に立ち、払戻請求者との応対をするという、無権限者による払戻しを防止するための払戻請求者の権限の確認を十分に行わない姿勢で執務していたと主張する。  確かに、丙川の警察官に対する供述調書(甲八一)には、「通帳の名義人と持参人が同性の場合には、それが同一人物であるという前提に立ち、通帳に押された印影と払戻請求書などに押された印影が同一であるかどうかを確認するのです。」という供述の記載が見られる。しかし、これに引き続き「それが同一であり、他に特に不審点がなければ、その通帳の名義人本人であると判断し、要求に基づく現金を準備してお支払いする等の手続きを行うのです。」として、念のため住所確認をした旨の供述が記載されており、前者の場合でも払戻請求に特段の不審点がないかどうかを注意していることが認められるから、前者の供述は、通帳の持参人が名義人と同性の場合には払戻権限の確認を行わないこととする趣旨の供述とは解されず、当該供述から丙川が一審原告指摘の姿勢で執務していた事実を認めることはできない。 (ウ)なお、一審原告は、本件各払戻し当時は印影照合の預金払戻権限確認機能が喪失していた状況にあったから、払戻請求者が払戻権限を有することを疑わせる特段の事情があったとまでは認められなくても、上記疑いを抱かせる可能性がある事情が存在する限り、銀行には、預金払戻請求者の権限を確認するためには印影を照合するだけでは足りず、筆跡照合や暗証番号の確認等のより厳格な方法により、払戻請求者が正当な権限を有するかどうかを確認すべき注意義務があったと主張するが、前記イと同様の理由により、同主張を採用することはできない。 エ よって、一審原告の本件請求中、本件払戻し1により払戻しされた各預金の支払請求は理由がない。 三 本件払戻し2に係る預金の支払請求について (1)本件振込金による預金債権の帰属  当裁判所も、一審原告の本件普通預金口座に本件窃取者が振り込んだ本件振込金一一〇〇万円について、本件窃取者を債権者とする預金債権が成立することはなく、本件普通預金口座に振り込まれたことにより本件普通預金の一部として一審原告に帰属したと解することが相当であると判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」第三の二に説示されたとおりであるから、これを引用する。  普通預金契約の実質は、変動する預金残高の限度における期限の定めのない消費寄託契約を中核としつつ、預金者に対して決済機能を有する口座を提供する包括的な契約であるといえるから、原判決において説示されたとおり、普通預金においては、口座開設時の預金者がその後の預入金を含めた預金全体について預金者となると解すべきである。したがって、普通預金口座に入金される個々の入金について別個の預金債権が成立し得ることを前提とし、本件振込金について本件窃取者を債権者とする預金債権が成立するとする一審被告の主張はその前提を欠き採用できない。なお、本件窃取者は、自己のために普通預金契約を成立させるために本件振込みをさせたものではなく、一審原告を騙る者による払戻しを企図し、一審原告の本件普通預金口座での預金成立を意図して本件振込みをさせたものというべきである。 (2)一審原告の請求根拠について  上記のとおり本件振込みに係る金銭は本件普通預金を構成するものとして一審原告に属すると解すべきであるが、一審原告が払戻しを受けるべき正当な利益を欠くときは、その払戻請求は権利濫用として許されないものと解すべきである。  これを本件についてみると、本件振込みに係る普通預金は、それが成立した時点においては、一審原告において振込みによる利得を保持する法律上の原因を欠き、一審原告は、この利得により損失を受けた者へ、当該利得を返還すべきものである。なお、本件振込みによる財貨の移転は振込名義人たる太郎の意思に基づかないものであり、その原因は権限のない本件窃取者による太郎の定期預金の解約払戻し・振込みという行為によるものであり、太郎は、本件窃取者による同人の住友信託銀行の定期預金一一〇〇万円の払戻しについて同銀行が免責される場合においては、本件窃取者に対して同額の不当利得返還請求権を取得し、さらに、現に法律上の原因なしに自己の損失により生じた利得を現に保持する一審原告に対しても、法律上の原因のない財貨の移転が連続し、損失と現在の利得との間に因果関係が認められる場合であるとして、本件振込金相当額の不当利得返還請求権を取得する地位にあると解される。すなわち、一審原告としては、本件振込みに係る普通預金につき自己のために払戻しを請求する固有の利益を有せず、これを振込者(不当利得関係の巻戻し)又は最終損失者へ返還すべきものとして保持するに止まり、その権利行使もこの返還義務の履行の範囲に止まるものと解すべきである。そして、この権利行使の方法は、特段の事情がない限り、自己への払戻請求ではなく、原状回復のための措置をとることにあると解すべきものである(最高裁判所平成一五年三月一二日判決・刑集五七巻三号三二二頁参照)。  もっとも、上記説示は、一審原告が不当利得返還義務を負っている場合に関するものであるところ、本件振込みの約四〇分後にされた本件払戻し2により、これに全く関知しない一審原告の利得(本件普通預金口座残額の増加)は消滅した(本件では一審原告が利得した預金と本件払戻し2により喪失した預金との同一性が認められるから、金銭の交付によって生じた利益に関する現存の推定は働かない。)。そうすると、一審原告には不当利得の返還義務の履行のために保持すべき利得(預金残高)も存在しないというべきである。この法律関係は、本件払戻し2につき一審被告に過失がある場合でも生ずるものであり、一審被告に過失があったとしても、それは不当利得返還に応じ得たという一審原告の立場を侵害するものであって、一審原告が有した預金払戻請求権を侵害するものではない(本件払戻し2の効果を否定して、不当利得返還義務を復活させることをもって、一審原告の一審被告に対する法的利益ということはできない。)。  そうすると、一審原告による本件普通預金中本件払戻し2に係る部分の払戻請求は、一審原告固有の利益に基づくものではなく、また、不当利得返還義務の履行手段としてのものでもないから、一審原告は払戻しを受けるべき正当な利益を欠くこととなり、権利の濫用に該当すると解すべきである。  なお、一審原告は、太郎に依頼されて同人の被害回復のために本件払込金に係る預金の払戻しを請求しているものであり、実質的には太郎による払戻請求と同視すべきである旨主張する。しかし、一審原告は太郎と別個の法的主体であって、一審原告が勝訴して上記金員の払戻しを受けた場合に、これが同人に当然に交付されるという法的な保障はなく、太郎の一審原告に対する不当利得返還請求権も本件振込金が本件窃取者によって入金後間もなく払い戻されたことによって消滅したものと解されるから、太郎と一審原告との身分関係又は一審原告の本訴追行の意図は、一審原告の一審被告に対する一一〇〇万円の払戻請求を許容する根拠とはならない。 (3)なお、本件事案の実質的被害者である太郎の立場からの検討をする。  本件振込みに際しての太郎の定期預金の解約・払戻しにつき住友信託銀行に過失があったと判断される場合には、太郎の定期預金払戻請求権は失われず、この請求と別に、一審原告の一審被告に対する預金払戻請求を認容する場合には、実体法的には、太郎の住友信託銀行に対する請求と一審原告の一審被告に対する請求という両立できない債権を肯定することになるが、このような債権者と債務者とを異にする複数債権の不真性連帯関係は予定されていない。仮に太郎の住友信託銀行に対する請求が認容される場合には、一審原告の一審被告に対する本件請求を行使しないとすることが、太郎及び一審原告の意思であるとすれば、本件請求は別件訴訟の敗訴を条件とする不確定な請求ということになる。  他方、本件振込みに際しての太郎の定期預金の解約につき住友信託銀行に過失がなかったと判断される場合には、法的には本件窃取者からの回収リスクは太郎が負担すべきものと判断されたことになる。この場合に、本件窃取者が定期預金の解約金を一審被告における一審原告の普通預金口座に入金し、一審原告が太郎の妻であることから、当該普通預金の払戻しがされる前であれば、一審原告との協力により容易に被害の回復が可能な事態が生じた。しかし、この場合の太郎の被害回復への期待は本件窃取者が窃取金を太郎の権利行使が容易な方法で保管したことから生じた事実上の期待というべきである。このことは、太郎と何の関わりもない第三者の普通預金口座に、その者が関知しない間に、本件窃取者により窃取金が振り込まれ、払い出された場合を想定すれば,自己の預金口座を財貨の移転経路に利用されただけの当該第三者に不当利得の返還を求め得べきものではなく、また、当該第三者に銀行への払戻請求を期待し得るものでもないことから明らかであろう。また、太郎が一審原告の預金に何らかの権利を取得するものではないから、太郎として、被害回復を確実にするためには、一審原告の預金が存在する間に、一審原告に対する不当利得返還請求権に基づき当該預金の仮差押え等をすべきものである。一審原告の預金の払戻しにつき一審被告に過失があったとしても、固有の利益のない一審原告の払戻請求という手段によって、本件窃取者からの回収リスクの全てを一審被告に転化すべきものとは解されない。  民法四七八条による免責が弁済者の無過失を要するのは、実体法上の弁済受領権のある債権者の保護を目的とするものであり、一審原告がこのような債権者に該当しないことは、既に説示したとおりである。本件事案で保護すべき最終損失者が太郎であることからすれば、一審被告の弁済における注意義務も太郎の利益保護の観点から検討されるべきものであって、一審原告の普通預金の払戻しにつき一審被告に過失があった場合に、それが太郎の一審原告に対する不当利得返還請求権の行使を侵害するものと評し得るときは、太郎が一審被告に対してその損害の賠償を請求すべきものであり、太郎と一審原告との利害が共通するからといって、一審原告の請求が理由あるものとなるわけではない。 (4)よって、本件払戻し2に係る普通預金一一〇〇万円の払戻請求は、一審被告の弁済における過失の有無を判断するまでもなく、理由がない。 四 以上によれば、一審原告の請求は理由がないので棄却すべきところ、これを一部認容した原判決は不当であるから、原判決を取消し一審原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 富越和厚 裁判官 桐ヶ谷敬三 中山顕裕)