債権譲渡と対抗問題
次の10の文章は正しいか。正しい場合には番号のところに○をし、誤っている場合には番号のところに×を付けたうえで、誤っている個所に下線を引き、誤っている理由を述べなさい。
(制限時間 予定では30分程度。簡単な答え合わせと解説に10分程度)
01 AがYに対して有する債権をBとXに二重譲渡した。Bへの確定日付のない譲渡通知がYに到達した翌日に、確定日付のあるXへの譲渡通知の内容証明郵便がYに到達した。Yは、Xから請求されれば、支払わなければならない。
02 AがYに対して有する債権をBとXに二重譲渡した。BがAの委任を受けて確定日付のない譲渡通知をYに持参し、YがBに弁済したところ、翌日、確定日付のあるXへの譲渡通知の内容証明郵便がYに到達した。Yは、Xから請求されれば、二重に弁済せざるをえない。
03 AがBに対して有する債権をXとYに二重譲渡した。Xへの譲渡については1月5日の日付のある内容証明郵便が1月8日にBに到達し、Yへの譲渡については1月6日の日付のある内容証明郵便が1月7日にBに到達した。Bが1月9日にYに支払った場合、日付において優先するXは、Yに受領金の返還を求めることができる。
04 AがYに対して有する債権をBとXに二重譲渡した。ともに内容証明郵便でなされたBへの譲渡の通知とXへの譲渡の通知が、郵便物の束に混じって同時にYの営業所に届いた。判例によれば、Yは、X・Bのいずれから請求されても全額を支払わなければならず、どちらかに支払えばよいが、供託はできない。
05 AがBに対して有する120万円の債権全部をXに譲渡し、内容証明郵便で通知したが、それがBの営業所に届いた時刻と、Yが得た60万円の限度で差し押さえるとの通知がBの本社に届いた時刻の先後は不明であった。この場合、Bは、120万円を供託できる。供託金還付請求権は、Xが80万円、Yが40万円につき、それぞれ行使できる。
06 AがBに対して有する弁済期未到来の120万円の債権全部をXとYに譲渡し、いずれもBに通知したが、確定日付はどちらにもなかった。弁済期到来後、Bは、先に通知が到達した方に支払わなければならない。
07 債務者が特定していない将来債権は対抗要件を備えることができないので、一括した債権譲渡もできない。
08 動産債権譲渡特例法によれば、法人間で行われる場合に限って、債権譲渡や債権質を登記することができる。債権譲渡登記は、譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合には、50年間を原則とし、この間、債権は消滅時効にかからない。
09 A社はY社に対する複数の売掛代金債権をXに譲渡し、債権譲渡登記を備えた。その後、Aが同一の債権をZに譲渡して確定日付のある対抗要件を備えても、ZよりXが優先する。しかし、Xの存在を知らず知らないことに過失がなかったYがZの請求に応じて弁済すれば、XはYやZに対して何も請求できなくなる。
10 債権譲渡登記を備えた債権の譲受人が債務者に支払いを請求できるためには、登記事項証明書を添えて譲渡人から通知するか債務者の承諾が必要となる。
(2007年度法科大学院未修者向け「財産法の基礎2」の講義資料30問から抜粋)