黒板

2008年度後期松岡ゼミ検討問題集


  1.  債権譲渡と対抗問題

     次の10の文章は正しいか。正しい場合には番号のところに○をし、誤っている場合には番号のところに×を付けたうえで、誤っている個所に下線を引き、誤っている理由を述べなさい。
    (制限時間 予定では30分程度。簡単な答え合わせと解説に10分程度)

    01 AがYに対して有する債権をBとXに二重譲渡した。Bへの確定日付のない譲渡通知がYに到達した翌日に、確定日付のあるXへの譲渡通知の内容証明郵便がYに到達した。Yは、Xから請求されれば、支払わなければならない。

    02 AがYに対して有する債権をBとXに二重譲渡した。BがAの委任を受けて確定日付のない譲渡通知をYに持参し、YがBに弁済したところ、翌日、確定日付のあるXへの譲渡通知の内容証明郵便がYに到達した。Yは、Xから請求されれば、二重に弁済せざるをえない。

    03 AがBに対して有する債権をXとYに二重譲渡した。Xへの譲渡については1月5日の日付のある内容証明郵便が1月8日にBに到達し、Yへの譲渡については1月6日の日付のある内容証明郵便が1月7日にBに到達した。Bが1月9日にYに支払った場合、日付において優先するXは、Yに受領金の返還を求めることができる。

    04 AがYに対して有する債権をBとXに二重譲渡した。ともに内容証明郵便でなされたBへの譲渡の通知とXへの譲渡の通知が、郵便物の束に混じって同時にYの営業所に届いた。判例によれば、Yは、X・Bのいずれから請求されても全額を支払わなければならず、どちらかに支払えばよいが、供託はできない。

    05 AがBに対して有する120万円の債権全部をXに譲渡し、内容証明郵便で通知したが、それがBの営業所に届いた時刻と、Yが得た60万円の限度で差し押さえるとの通知がBの本社に届いた時刻の先後は不明であった。この場合、Bは、120万円を供託できる。供託金還付請求権は、Xが80万円、Yが40万円につき、それぞれ行使できる。

    06 AがBに対して有する弁済期未到来の120万円の債権全部をXとYに譲渡し、いずれもBに通知したが、確定日付はどちらにもなかった。弁済期到来後、Bは、先に通知が到達した方に支払わなければならない。

    07 債務者が特定していない将来債権は対抗要件を備えることができないので、一括した債権譲渡もできない。

    08 動産債権譲渡特例法によれば、法人間で行われる場合に限って、債権譲渡や債権質を登記することができる。債権譲渡登記は、譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合には、50年間を原則とし、この間、債権は消滅時効にかからない。

    09 A社はY社に対する複数の売掛代金債権をXに譲渡し、債権譲渡登記を備えた。その後、Aが同一の債権をZに譲渡して確定日付のある対抗要件を備えても、ZよりXが優先する。しかし、Xの存在を知らず知らないことに過失がなかったYがZの請求に応じて弁済すれば、XはYやZに対して何も請求できなくなる。

    10 債権譲渡登記を備えた債権の譲受人が債務者に支払いを請求できるためには、登記事項証明書を添えて譲渡人から通知するか債務者の承諾が必要となる。

    (2007年度法科大学院未修者向け「財産法の基礎2」の講義資料30問から抜粋)


  2. 債権譲渡と抗弁の接続・切断

     1 AがYに対する弁済期未到来のα債権をBとXに二重譲渡した。Yは、二重譲渡の事実をまったく知らずに、いったんXに対して口頭で債権譲渡の事実を了知したと返答した。しかし、その直後にBへの譲渡について確定日付のある通知がAからYに届いた。弁済期が到来して、Yは、XとBから相次いで、支払請求を受けた。Yは、いずれに支払うべきか。供託はできるか。一方に支払った場合、そのことを理由に他方に対する支払いを拒絶できるか。


     2 AはYが覚醒剤密輸の資金に使うことを認識しながら、密輸入した覚醒剤の売上金の1/3を受け取る約束で、Yに対して200万円を支払った。しかし、Yは、覚醒剤の売上金が1500万円にのぼったのに、Aに500万円を支払わなかった。
     Aは、Yに強く約束の履行を迫り、500万円の代金債権がある旨を記した合法的な物品の売買契約書を作成させたほか、これでも事実がばれる場合があることを恐れて、先に支払った200万円について、YがAから借りたことにする借用証書をも作成させた。

     次の場合、XはYからの請求を拒めるか。
     (1) Aは、Xから借金400万円と利息の返済を強く迫られたため、Yとの売買契約書を示して、Yに対する500万円の売買代金債権をXに代物弁済として譲渡することを、まったく事情を知らないXと合意した。Aは、Yに対して、債権譲渡の通知を行った。

     (2) Aは、Xから借金400万円と利息の返済を強く迫られたため、Yとの売買契約書を示して、Yに対する500万円の売買代金債権をXに代物弁済として譲渡することを、まったく事情を知らないXと合意した。XがYに債権譲渡の事実を告げたところ、Yは、XをAの関係者で暴力団員だと思い込み、恐くなって黙って承諾した。

     (3) Aは、Xから借金200万円の返済を強く迫られたため、Yの借用書を示して、Yに対する200万円の貸金返還請求権をXに代物弁済として譲渡することを、まったく事情を知らないXと合意した。AがYに債権譲渡の事実を告げたところ、Yは、200万円は返さなければしかたがないだろうと思って、Aに対して了解したと返事した。

    《おまけ》
     1のバリエーションも考えてみてください。
     1−2 AがYに対する弁済期未到来のα債権をBとXに二重譲渡した。Bへの譲渡について確定日付のある通知がAからYに届いた。その後に、Yは、その事実を忘れて、Xに対して口頭で債権譲渡の事実を了知したと返答した。しかし、その直後に弁済期が到来して、Yは、XとBから相次いで、支払請求を受けた。Yは、いずれに支払うべきか。供託はできるか。一方に支払った場合、そのことを理由に他方に対する支払いを拒絶できるか。

     1−3 AがYに対する弁済到来ずみのα債権をBとXに二重譲渡した。Yは、二重譲渡の事実をまったく知らずに、いったんXに対して口頭で債権譲渡の事実を了知したと返答し、Xに弁済した。しかし、その直後にBへの譲渡について確定日付のある通知がAからYに届いた。Yは、Bに対する支払いを拒絶できるか。

     1−4 AがYに対する弁済期到来ずみのα債権をBとXに二重譲渡した。Bへの譲渡について確定日付のある通知がAからYに届いたのでYはBに弁済した。その後に、Yは、その事実を忘れて、Xに対して口頭で債権譲渡の事実を了知したと返答した。Yは、Xに対する支払いを拒絶できるか。



  3. 弁済に関連する諸問題

     次の各文章の正誤を判定しなさい。正しければ、○を付けて説明をしてください。誤っていれば、×をつけて、どこがどう誤っているか指摘してください。なお、とくに断らなければ、判例の趣旨に照らして判断してください(2007年度法科大学院未修者「財産法の基礎2」の講義資料より)。

    1. 弁済によって債権が消滅するのは、それが債務の本旨に従った履行と評価され、債権の目的が達成されるからである。通説によれば、債務を消滅させるという債務者の意思は不要であり、弁済は準法律行為に分類される。弁済と履行は、同一の事態を別の角度から見た用語法である。

    2. ある不動産の第2順位の抵当権者は、第1順位の抵当権の被担保債権につき、第三者弁済禁止の特約が付いていない場合には、債務者が反対しても、弁済をすることができる。これに対して、抵当権付不動産の第三取得者は、この抵当権の被担保債権につき、抵当権者の同意を得た場合にのみ弁済をすることができる。

    3. 男性名義の通帳とお届け印を持って現れた男性が実際には預金者でなかった場合においても、銀行が必要な注意義務を果たしたうえで預金者であると判断して払戻し請求に応じた場合には、民法478条により預金債務は有効に弁済されたことになる。しかし、判例・通説によると、男性名義の通帳につき女性が払戻しをした場合には、同条は適用されない。

    4. 引渡債務が債権者の住所に現実に持参する債務である場合において、債権者が京都市から那覇市に転居したときや、債権が札幌市在住の者に譲渡された場合には、京都市に住所を持つ債務者は、目的物を那覇市や札幌市の債権者の住所に持参しなければならない。もっとも、特約で禁じられていない限り、債務者は目的物を送付することができ、送付費用が債権者が負担する。

    5. 債務者からの弁済の提供があったものの、債権者が受領を拒絶したり、受領できなかった場合には、債権者は、受領遅滞の責任を負う。受領遅滞の効果として、債務者が、目的物保存義務の程度を軽減され、自己の財産におけるのと同一の注意の程度を尽くして保管すれば足りることは、受領遅滞の性格に関する理解に関わりなく、一致して認められている。[やや難]

    6. 債務者が反対している場合、債務者の父親である以上の関係を持たない者は、子どもの債務の第三者弁済を行うことができないが、債権者との間で保証契約を結んで保証債務を弁済したり、債権者から債権を有償で譲り受けたうえで債務を免除することは可能である。

    7. 抵当不動産の後順位抵当権者や第三取得者は、(先順位の)抵当権者が優先回収する価額を控除して当該不動産を評価し、後順位抵当権や所有権を取得したのだから、(先順位)抵当権者の被担保債権を弁済するについて、正当の利益を有しないため、弁済しても当然には代位できない。

    8. Aに対して100万円の連帯債務(負担割合は平等)を負ったXとYのうち、Xが、Aに80万円を弁済して残額の免除を得た場合には、Xは、YがAに対して設定していた抵当権を、50万円の範囲で行使できる。

    9. AがBに対する債権を担保するためB所有の甲建物に抵当権の設定登記を得て、さらにXに保証人になってもらった。Aに弁済したXは、弁済後にYが甲建物を取得して移転登記をした場合、抵当権の登記が残っていてもこの抵当権を実行できない。

    10. AはBに対する3600万円の債権を担保するため、共にB所有の甲土地(評価額1300万円)と乙土地(評価額2600万円)に順位1番の共同抵当権の設定登記を得て、さらにZに保証債務を負担させた。その後、甲土地がXに、乙土地がYに順次譲渡されてそれぞれ移転登記が完了した。Bが無資力になった場合、いずれの担保が先に実行されても、X・Y・Zは代位により最終的に1200万ずつを負担することになる。



  4. 詐害行為取消権

     Aは、家業の弁当屋を継いで発展させ、現在では借地上に5店舗のチェーン店を展開している個人商店主であり、2008年1月段階ではXに対する1億円の債務のほか、合計2億5000万円の債務があったが、他方で、ほぼ同規格の建物(時価2000万円相当)と各敷地の借地権(時価3000万円相当)の合計2億5000万円と預金等5000万円を有しており、債務の弁済は順調に行えていた。しかし、そのうちの1店舗で食中毒事件があって1か月の営業停止と顧客への損害賠償債務等3000万円の債務を負ったため、3月末に弁済期の到来する食材の仕入れ・従業員の給与・借金の元利金等の債務を支払う資金が不足して経営が危うくなった。
     そこで、Aは、3月下旬にそのうちの5号店の建物所有権と借地権を地主の承諾を得てY1への譲渡担保に供し、建物名義をY1に移転してY1から3000万円を借り入れ、急場をしのいだ。なお、この店舗の営業は引き続いて行っており、地代はAが地主に支払い続けている。
     しかし、悪いことは重なるもので、別の店舗の従業員の不正な経理操作が発覚したり、食材や水光熱費の相次ぐ値上がりによる売上金不足、顧客離れによって赤字経営が続き、6月末には、債務額が資産額を上回る事態となった。
     そこで、Aは、30年近く営業を続けていて建物甲が古くなっている1号店につき、資金不足を理由にかねて計画していた大改装をあきらめて廃店とし、甲を地主Y2に買い取ってもらい、Y2に対する債務を清算することとした。Y2も安い地代でAに貸し続けるよりも建物を取り壊して更地として売却し、まとまった金銭を入手できることにメリットを感じたので、Aの意向を了承し、Aとの間で甲の売買契約を結んだ。甲はすでに前回の改装から相当期間が経った古い建物であったため、建物時価自体はゼロで、むしろ取り壊すとすると200万円はかかると見込まれたが、借地権負担が消滅することや旧知のAが窮地に陥っていることを知っていたので、Aに対する債権と同額の2500万円で買い取ることにし、相殺処理により清算をした。そして、甲の移転登記が必要となる場合もありうるとしてAから移転登記に必要な書類を預かった。
     その後、Aの経営難を知ってシェアの逆転を狙ったY3が、Y2に甲とその敷地の一括購入を持ちかけたので、Y2は、Y3にこれを売却し、甲については、預かっていた書類を用いてAからY3に移転登記を行い、敷地はY2からY3に移転登記を行った。

     10月になってもAの経営状態は改善するどころか、悪くなる一方で、Xに対する債務の元利金の返済が滞り、期限の利益を失って1億円の元金の返済請求を受けるに至った。

     Xは、Y1への譲渡担保設定とY2への甲の譲渡の事実を知り、債権を保全するため、詐害行為取消権が行使できないか検討している。Xは、Yらに対して詐害行為取消権を行使できるか。また、かりに行使できるとする場合、どのような請求をすることができるか。

    完全オリジナル問題なので思わぬ設定のミスがあるかもしれません。



  5. 瑕疵担保責任と損害賠償の範囲


     不動産業者Xは、Y個人所有の本件建物とその敷地を5000万円で購入する契約を結んで、代金を支払い、引渡しと移転登記を受けた。そのうえXは、600万円を使って内部を改装し、1000万円相当の北欧家具一式を備えて売り出し、Aに、9000万円で売却する契約を締結した。XA間の転売契約では、引渡しと代金決済の日までは危険はXが負うという特約が入っていた。
     ところが、本件建物の屋根には瑕疵があり、記録的な大雨が降った後、雨漏りによって家具が一部痛んでしまった。これまで雨漏りが生じたことはなかったので、この屋根の瑕疵には、XもYも気づかなかった。Xは、屋根の改修に500万円、家具の修理や新調には200万円を支出したが、引渡し前にケチがついたことから、Aが契約の解除を主張し、Xはこれに応じざるをえなかった。結局、Xは、本件建物と土地を別人のBに7000万円で売却できたにとどまった。
     Xは、Yに対して、次の損害の賠償を請求できるか。判例・伝統的学説の採る法定責任説による場合と、契約責任説で異なるかどうか検討しなさい(契約責任説にもいろいろバラエティがあるので、時間があれば、その点も考慮しなさい)。

     (a) 内部改装費用 600万円
     (b) 家具購入費用 1000万円
     (c) 屋根の改修費用 500万円
     (d) 家具の修理・新調費用 200万円
     (e) Cへの売却代金とBへの売却代金の差額 2000万円
     


  6. 債権者代位権の諸問題

     次の各文章の正誤を判断し、誤っている場合には、その箇所を指摘してどう誤っているか説明しなさい(本年度の法科大学院未修者「財産と法2」の講義資料より抜粋)。

    01 債権者は、自己の債権を保全する必要がある場合には、債務者に属する一定の権利を、債務者の代理人として行使することができる。これを債権者代位権と言う。

    02 債権者代位権の本来的な適用の場面では、代位の対象となる権利も被保全債権も、債務者の責任財産を確保する制度の趣旨からみて、金銭債権に限られる。

    03 債権者代位権を行使するためには、被保全債権は、代位の対象となる権利より前に発生していなければならない。

    04 自己の債権を担保するために抵当権を得ている債権者は、すでに抵当権があるので、被担保債権を保全する必要性を欠いて、債権者代位権を行使することができない。

    05 債務者が300万円の動産と200万円の貸金債権を有している場合、債務者には責任財産としての動産があるから、債務者に対して500万円の債権を有する債権者は、200万円の貸金債権を代位行使することができない。

    06 債権者が金銭債権を保全するために訴訟において債権者代位権を行使し、第三債務者に支払いを請求する場合、債務者に資力があることが判明したときも、第三債務者が相殺の抗弁を主張して認められたときも、この請求は棄却される。

    07 債務者が不法行為の加害者に対して取得した慰謝料請求権は、たとえ慰謝料請求権について債務者がすでに確定判決を得ていたとしても、代位行使できない。

    08 裁判上の代位とは、債権者が訴えを提起して債権者代位権を行使することを言う。債権者代位権は、被保全債権の弁済期到来後は、裁判上の代位によらなくても行使できる。

    09 動産の引渡しを求める債権につき債権者代位権を行使した債権者は、その動産を直接に自己に引き渡すよう第三債務者に請求することができ、債権者は、受領した動産の所有権を取得する。代位債権者は、この動産につき優先的な権利を取得したのと同じ結果となる。

    10 XがAの所有する乙地を賃借した場合において、Xは、未だ乙地の引渡しも賃借権の登記も得ていなくても、Xの賃貸借契約の後に乙地をAから無償で借りて自動車を駐車しているYに対して、駐車をやめるように求めることができる。



  7. 使用者責任


     Y社の従業員Aは、Yから権限を与えられたことがないのに、Yの名前を用いて架空のプロジェクトをでっち上げた。そして、Xの代表取締役BをYを代理する上司Cと称する者(実在するC本人になりすました氏名不詳の者)に、Yの本社会議室で引き合わせて安心させ、XとYの間で本件契約を締結させた。契約書面は、Yの正規の契約書用紙を用いていたが、Y社の正規の印章ではない偽造印が捺されていた。しかし、BはAやCをすっかり信用していたので、気づかなかった。

     本件契約は、形の上ではYがXから有償でサービスの提供を受けることになっていたが、その実はYがXから30億円の資金提供を受け、高額の利益をXに分配するという合意であった(別途覚書が存在する)。たしかに、その種のサービス提供契約は、Yが最近手がけている事業と関連性のある内容を有していたが、Yは、これまで裏の合意を行ったことはないと主張している。また、その裏の合意における利益分配の率は、利息制限法の最高制限利率15%に近く、Yが金融機関等から融資を受ける場合に比して異様に高かった。しかし、Bは、大規模な会社の新規事業に関しては表に出しにくい資金需要もあるとのCの話を信じ、かつ高い利益分配にひかれて契約を締結したのだと言う。

     (裏の)契約の履行期が到来したので、XがYに約定に沿う利益の分配を請求したところ、Yはそのような契約を締結したことはないとして拒絶した。AはすでにYを退社していた。Xが30億円を振り込んだYの口座は、Aが作った架空口座であった。そのうち3億円程度は、後の詳しい会計検査により、Aが以前から使い込んでいたYの金銭への補填に密かに充てられたのであったが、すでに口座は解約されていて残額の行方はわからない。

     XはYに対してどのような請求ができるか。


  8. 騙取金による弁済と不当利得責任

     Aは兄Bから代理権を与えられていないのに、Bの代理人と称してBの不動産に根抵当権を設定し、Yから金3000万円を借り受け、受領した金銭はもちろんBに渡すことなく、自己の債務の弁済や遊興費等に費消した。Aは、受け取った金銭の中から、一部をBからの利息の弁済と称して支払うことで、Yを信用させた。その後、弁済が滞ってYから残債務2800万円の弁済を強く迫られたAは、自己の悪事が露見するのを回避すべく、再びBの代理人を僣称して、Xから3000万円を借り入れる契約を結んだ。Aは、Yに対してXをBの使者として紹介し、XからYに3000万円を直接に交付させ、弁済者代位によるYからXへの抵当権移転の付記登記手続を行ったうえ、差額の200万円をYから清算金として受領し着服した。
     その後、犯行が露見し、BのXに対する抵当権設定登記抹消請求の別訴においては、Aの無権代理行為を理由に、Bの勝訴が確定した。Aはまったく無資力である。
     そこで、XがYに対して、不当利得を理由に、3000万円の返還請求を行った。XとYの法律関係はどうなるか。
     


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