《投資取引と勧誘業者の説明義務》
1 東京地判平成15年5月14日金判1174号18頁
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成13年(ワ)第10724号
【判決日付】 平成15年5月14日
【判示事項】 証券会社担当者のした内外の株式買付勧誘によって生じた損失につき適合性原則違反、説明義務違反があったとして証券会社に使用者責任が認められた事例
【判決要旨】 一 証券会社が顧客に対し、適合性の原則に違反して、類型的に見て明らかに過大な危険を伴う取引や自主的な投資判断をすることが期待できないような取引を勧誘した場合には、社会相当性を欠き、不法行為を構成するので、米国上場現物株の買付を勧誘した証券会社に損害賠償責任が認められる(過失相殺三割)。
二 証券会社が顧客に対し、説明義務に違反して、取引に伴う具体的な危険性についての説明をしないで取引を勧誘し、それが社会的相当性を欠く場合には、不法行為を構成するので、日本上場現物株の買付を勧誘した証券会社に損害賠償責任が認められる(過失相殺七割)。
【参照条文】 民法709
民法715−1
証券取引法42
証券取引法43
金融商品の販売等に関する法律3
金融商品の販売等に関する法律4
【参考文献】 金融・商事判例1174号18頁
金融法務事情1700号116頁
主 文
1 被告は、原告に対し、652万7854円と、これに対する平成13年6月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のそのほかの請求を棄却する。
3 訴訟費用は、3分の1を被告の負担とし、そのほかを原告の負担とする。
4 この判決は、第1項について、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 原告の請求
被告は、原告に対し、1982万8993円と、これに対する平成13年6月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
原告は、証券会社である被告に取引口座を開設し、担当従業員の勧誘を受けて投資信託や株式の売買を行ったところ、損失を被った。原告は、担当従業員の勧誘には適合性原則違反、断定的判断の提供、説明義務違反の不法行為があったと主張して、被告に対し、使用者責任に基づき、その損失と弁護士費用について損害賠償を求めた。
1 前提となる事実(証拠を記載したもの以外は争いがない)
(1)原告は、大正14年6月生まれの女性であり、平成5年6月から被告の八王子支店に取引口座を開設して、債券や転換社債、投資信託の取引を行っていた。
被告は、有価証券の売買、その媒介、取次などの証券業を営む証券会社である。乙森一郎は、大学を卒業後、平成10年4月に被告に入社し、平成11年2月から八王子支店の営業課勤務となって、平成12年1月から原告の取引を担当するようになった。
(2)原告は、被告の八王子支店において、平成12年1月13日以降、担当者である乙森の勧誘を受けて、別紙「取引明細表」記載のとおり、投資信託と株式の買付け、売付けを行い、その結果、損益欄に記載の損失を被った(以下、これらの取引を一括して「本件取引」という。ただし、平成13年2月13日と14日の売付けは、乙森の勧誘を受けて行ったものではなく、原告が自ら注文したものである。乙1の9〜14 2の1〜3)。
2 争点
(1)本件取引の勧誘が適合性原則に違反するか。
(原告の主張)
被告は、証券会社として、顧客に対し、その知識や経験、投資目的、財産状況などに適合する取引を勧誘すべき義務を負う(証券取引法43条参照)。乙森が原告に対し本件取引を勧誘した行為は、以下のとおり適合性原則に反する違法なものである。
原告は、本件取引当時、74ないし75歳の年金生活者であった。夫が昭和59年6月に死亡するまで主婦をしていて、職業に就いた経験もなく、株式投資に関する知識や経験はまったくなかった。また、経済 清勢に通じていたり、証券取引について情報収集手段を有していたわけでもなく、IT(情報技術)や新規公開株に関する知識もなかった。
原告は、夫の死後、その死亡保険金や不動産の売却代金の一部を証券取引に投資して資産運用をしてきたが、将来的に3人の子に分け与えることを考えて、堅実かつ安全な運用を目的とし、それに沿う担当者の勧誘を受けて行っていたものであり、取引内容も、元本保証のある債券や転換社債、長期保有目的での株式取引など堅実なものであった。これらの取引経験によっても、原告は、担当者との付きあい方を知った程度で、個別の商品について特別な知識や経験を蓄積したり、特別に情報収集手段や判断能力を得たりすることはなかった。
ところが、乙森は、原告がこのような堅実かつ安全な資産運用を望む意向を示していたにもかかわらず、原告が保有していた堅実かつ安全な商品を売却させ、その代金で、原告の意向に合わない投機性の高い商品を購入させた。乙森が勧誘した商品は、IT関連、介護関連、外国株式、新規公開株といった、個別特殊の危険要因を抱えた投機性の高いものであった。
乙森は、原告の堅実な投資目的に反して、原告に対し、その知識や経験に照らして明らかに過大な危険を伴う投機性の高い商品の取引を勧誘したものであって、適合性原則に違反する。
(被告の主張)
証券取引法43条は行政取締規定であって、証券会社やその従業員に対し一定の行為を禁止するものではなく、個々の投資勧誘について証券会社の義務を定めたものではない。証券取引は基本的に自己責任により行われるべきものであること、顧客の資産状態や証券取引についての知識の程度などは証券会社の担当者において正確に知ることが困難である反面、顧客自身はこれらの情報を熟知していることからすれば、ある投資がその投資者に適合するものかどうかは、原則として投資者自身が判断すべきものである。
仮に投資勧誘についてこれが問題となる場合があるとしても、それは、証券会社又は担当者がそれまでに認識した範囲内の事実に基づき判断しても、明らかに適合性を欠くような取引を積極的に勧誘したなど、例外的な場合に限られる。以下の事情からすれば、乙森が原告に勧誘した取引が適合性に反するものとはいえない。
原告は、被告以外の証券会社と株式取引の経験があり、被告とも乙森の勧誘を受ける以前から投資信託などの取引をしているのであって、証券取引の素人とはいえず、株式投資に関する知識や経験も有していた。また、原告の投資方針は、必ずしも安全確実な投資をするという姿勢ではなく、保有している株式の損失を取り戻すため有望な銘柄の取引をするというように、それに伴う危険性は容認していたものである。
乙森が勧誘した商品を見ても、投資信託と株式のみであって、取引の仕組みが複雑であるといった事情はない。株式は、当時人気が高かったITや介護関連で知名度のある会社の株式や、利益取得の見込みが大きい新規公開株などであった。外国株式も、世界的に知名度の高い企業のものばかりであり、経営状態について不安を覚えるような企業ではなかった。原告が従前保有していた株式と比較しても、乙森が勧誘した銘柄の値動きが特に乱高下していたといった事情もなく、投機性の高い取引を勧誘したわけではない。投資信託も、原告が従前購入したことがある投資信託よりも危険性が低いものばかりである。
顧客の知らない企業の株式であっても、勧誘を控えなければならないとすることは妥当でないし、乙森は、原告が知らなかった銘柄については、その業種、事業内容、株価の変動状況などについて、すべて説明している。
(2)本件取引の勧誘において断定的判断の提供があったか。
(原告の主張)
本来、投資者の判断と責任で行われるべき有価証券の取引について、証券会社が価格の騰貴などにつき断定的判断を提供して勧誘することは、投資者保護上きわめて不適切であることから、証券会社には、投資者の自己責任の原則を損ねるような断定的判断を提供して取引を勧誘してはならない義務がある(証券取引法42条)。
しかし、乙森が原告に対して行った勧誘行為は、いずれも、商品の有利性のみを強調する一方、商品の個別具体的な危険性の告知はせず、有利性を強調する際には断定的言辞を用いて執拗に勧誘したものであって、断定的判断を提供してはならない義務に違反するものである。
具体的には、乙森は、原告に本件取引を勧誘するに際し、今後の値動きについて「必ず値上がりする」、「必ずもうかります」、「下がる心配はありません」、「ずっと見てきた会社だから間違いはない」などと述べて、勧誘した銘柄が必ず値上がりすることを示し、また「半月もあれば必ず利益が出ます」、「長く持たなくてもすぐ売れる」、「すぐ売れますから心配ありません」などと述べて、短期に売却益が得られることが確実であるとの判断を示した。一方、乙森は、勧誘した個別の商品について、一般論や抽象論を超えて個別具体的な危険性の告知を行うことは一切しなかった。
原告は、乙森から勧誘を受けるに際し、有利な断定的判断を提供される一方、個別具体的な危険性の告知は一切されなかったものであって、このような状況で原告が自らの責任と判断において投資判断をすることは不可能であり、乙森の勧誘行為は、原告に自己責任の原則を適用する前提を失わせるものであった。
(被告の主張)
乙森は、原告に本件取引を勧誘するに際し、断定的表現を用いて勧誘したことはない。証券取引は投資者の自己責任で行われるものであり、他方、将来の値動きを正確に予測するのはだれにも不可能なことであるから、仮に証券会社の担当者から断定的な表現を用いて勧誘されたとしても、投資者としては、それに完全に依存すべきではなく、自ら情報を取捨選択して取引をすべきである。また、断定的判断の提供がされたとしても、投資者がどの程度その勧誘方法に影響を受けたかを外部から判定するのは容易でない。
したがって、仮に断定的判断を提供した勧誘により証券会社の不法行為が認められる場合があるとしても、それは、投資経験がある者であっても自由な意思決定や自主的な判断を妨げられるような程度と態様の勧誘がされ、投資者が自己責任を放棄してもやむをえないと考えられるほど強い影響を受けて取引をしたことが明らかである場合に限られる。
原告は、乙森の勧誘を断ったことがあり、「株価が天井を打つことはあり得ません」と記載した資料の送付により勧誘された際も、勧誘に応じなかった。また、原告は、乙森を信用して購入する気になりながら、一方では損失を被るかもしれないことを認識していた。本件取引には明らかに原告自身の投資判断が働いており、自由意思を阻害されるような状態には陥っていなかったのであるから、断定的判断の問題は生じない。取引のたびに乙森から自主的な判断ができなくなるほどの断定的判断を提供され、取引の結果損失を生じてもなお乙森の断定的判断を提供した勧誘に従って取引を継続したというのも不自然である。
仮に乙森が原告主張のような断定的判断を提供して勧誘したとしても、乙森は値上がりの具体的根拠を示したものではなく、原告においても乙森の発言の真実性を確認しようとした形跡も見られない。原告は、取引の結果損失を被る可能性も認識していたのであり、乙森から提供された断定的判断を信じて取引に至ったものではない。
(3)本件取引の勧誘において説明義務違反があったか。
(原告の主張)
証券会社は、顧客に対し、商品内容が複雑で取引に伴う危険性が高い投資商品を勧誘する場合には、勧誘を受ける顧客がその取引に精通している場合を除き、信義則上、顧客が意思決定にあたって認識することが不可欠な商品の概要や取引に伴う危険性について説明する義務を負っている。
乙森が原告に勧誘した本件取引は、いずれも新規産業の商品であり、商品内容が複雑で取引に伴う危険性が高い投資商品であった。原告は、これらの商品について知識や経験も情報収集手段も有していなかったし、外国株式については、知識の欠如に加え、情報すら容易に得られない状況にあった。
しかし、乙森は、これらの取引を原告に勧誘するに際し、その有利性のみを強調する一方、取引に伴う危険性については一般的な説明をするにとどまり、踏み込んで具体的な危険性につながるような事情は一切説明しなかったのであって、説明義務に違反する。
(被告の主張)
原告は、立証を終えた後の平成15年2月17日付け準備書面において突如、説明義務違反の主張をするに至った。明らかに時機に後れた主張であり、却下されるべきである。
仮に却下されないとしても、証券会社が顧客に対し投資情報を提供するのは、顧客に対するサービスにすぎないというべきであって、何らかの説明をすることが義務となることはない。証券会社に何らかの説明義務が生じることがあるとしても、証券取引には基本的に自己責任が妥当するから、顧客の側で漫然と情報の提供を待つだけではなく、自ら証券会社に質問をしたり資料を請求するなどして情報を入手するための努力をすることが、証券会社に説明義務を生じさせる前提として必要である。
本件のような現物株式の取引においては、それにより生じる危険性はだれでも理解していることである。特に投機性が高かったり悪情報があったりする銘柄であればともかく、そうでなければ、企業ごとの詳しい危険性まで説明する必要はなく、現実の株式取引でもそのような説明までは行われていない。顧客には、危険の大きさや内容について、自ら調査したり証券会社に尋ねたりして取引に参加するかどうかを検討する機会が与えられている。
乙森は、原告に本件取引を勧誘するにあたり、勧誘した銘柄が有望である根拠を示して説明しており、また、IT市場全体についての危険性の説明は行っている。乙森の勧誘した銘柄が他の銘柄に比べて特に危険性が高いという事情もないから、乙森が原告に対し説明すべき事項が仮にあったとしても、その説明に欠けるところはなかった。
第3 争点に対する判断
1 本件取引についての事実経過
〈証拠略〉によれば、以下の事実が認められる。
(1)原告は、昭和28年に夫と結婚して以来、昭和59年6月に夫が死亡するまで主婦をしていて、職業に就くことはなく、株式などに投資して資産を運用した経験もなかった。
原告は、夫の死亡後、その死亡保険金と所有していた土地建物を売却した代金とで、4000万円ほどのまとまった資産を取得した。
(2)原告は、資産は預金、不動産、株式の3つに分けて保有するのが安全でよいと聞いたことがあったので、取得した資産の一部を株式にして保有しようと考え、平成3年ころから、光世証券渋谷支店において、担当者から安全な会社の株式であると勧められた神島化学、新日本製鐵、荏原製作所、タダノ、マブチモーター、ナカミチ、すかいらーく、日本郵船、関西電力の株式を徐々に買い付けた。
原告は、平成7年ころからは、三洋証券八王子支店において、担当者が安心して長く保有できる株式として勧めたセガ・エンタープライゼス、コナミ、中央経済社、フオーカスシステムズ、第二電電の株式を買い付けた。
原告は、これらの株式を長期的に保有し、将来的には3人の子に分け与えようと考えており、原告自身で短期売買を行って利益を取得しようという意図はなかった。そのため、担当者に勧められて1、2回売却をした以外には、保有株式を売却したことはなかった。また、一部の株式については、名義自体を子らの名義としていた。
(3)原告は、平成5年6月、広告で、利率がよく安定した外国の債券を被告が取り扱っていることを知り、被告八王子支店に問い合わせて、5トルコ共和国という債券を購入した。
これを契機として、原告は、被告において取引を行うようになり、光世証券や三洋証券で買い付けた株式も被告に預け替えていった。当時、被告八王子支店における原告の担当者は、丙本という従業員であった。
(4)原告は、被告八王子支店において、平成5年6月以降、担当者が乙森に代わる平成12年1月までに、5トルコ共和国、天津国際信託などの債券を16回、ミツミ電機、メルシャンなどの転換社債を6回、パワ−Sダブル日本株、パワーターゲット不動産、0101(ゼロイチゼロイチ)などの投資信託を13回購入した。
これらの購入は、いずれも丙本の勧誘を受けて行ったものであり、売却も丙本の勧めに従って行われた。パワ−Sダブル日本株は、日経平均株価の変動幅に対し2倍の割合で価格が変動する投資信託であり、投資信託の中では最も危険性が高いものとして分類されていたが、原告は、丙本が勧める銘柄をそのまま購入し、自らが特定の銘柄について売買の注文をしたことはなかった。丙本が原告に株式の売買を勧めたことはなく、原告自身も丙本の勧誘によってのみ取引をしていたことから、保有株式の売却や入替えなどを注文したことはなかった。
(5)平成12年1月から、被告八王子支店における原告の担当者が、丙本から乙森に交替することになった。原告は、1月に被告八王子支店で開催された資産運用のセミナーに出席して、乙森に面会した。
原告は、保有株式が値下がりしていることを懸念していたので、その際に、乙森に対し、これについて何かよい方法はないかと相談した。ただ、原告としては、株式の売買によって利益を得ることは考えておらず、保有株式の値下がり分を危険性の高い取引を行ってまで取り戻したいとも考えていなかった。しかし、乙森は、原告のそのような投資についての意向を確かめることをせず、原告が被告八王子支店では株式の売買をしていないことも調べていなかった。
(6)乙森は、顧客に対し、被告が会社として勧める銘柄を中心に購入の勧誘を行っていた。乙森は、まず郵便やファクシミリで勧める銘柄のチャートや四季報の写しなどの資料を送付しておき、その後に電話で取引を勧誘するという方法で営業活動をしており、原告に対して本件取引を勧誘した際も、同様の方法をとっていた。
原告は、証券取引に関して、自らが投資判断のための情報を収集したことはほとんどなく、証券会社の担当者から勧誘を受ける際に提供される情報が、投資判断のためのほぼ唯一の情報であった。
(7)平成12年1月、原告は、保有していたパワーSダブル日本株に損失が出ていることを心配して、乙森に売却の相談をした。これに対し、乙森は、パワ−Sダブル日本株を売却して、介護関連の株式を中心に構成されたシルバーライフ21春という投資信託を購入するよう勧誘した。
乙森は、シルバーライフ21春が介護関連の投資信託であり、介護保険市場の拡大により将来性があって値上がりが見込めることを説明した。投資信託の一般的な危険性については、以前の投資経験から原告には知識があると考えて説明をせず、また、年齢的に原告には介護保険についての知識があると考え、介護保険についての説明はしなかった。
原告は、乙森の勧誘に応じて、300万円で購入していたパワーSダブル日本株を177万0575円で売却し、1月13日、その代金でシルバーライフ21春を100万円購入した(取引明細表の番号1。以下、番号だけで示す)。原告は、投資信託は元本が保証されているものではなく、場合によっては損失を生じるものであることは認識していた。
(8)平成12年1月、乙森は、原告に対し、ダイワ大輔という投資信託について、前年12月に設定された投資信託であり、将来性が見込まれる中小型株で運用されていて、年初のIT関連株価の調整によって過熱感が和らいでいるので、今後値上がりが見込めるとの説明をして購入を勧誘し、原告は、1月18日、これに応じてダイワ大輔50万円を購入した(番号2)。
(9)平成12年1月、乙森は、原告の保有株式のうち、神島化学、新日本製鐵、ナカミチ、中央経済社について、将来性が期待できないから売却したほうがよいと勧めた。原告は、売却には基本的に同意したが、新日鐵株は子の名義にしていたので、それを売ることには抵抗感があった。しかし、結局、2月1日、これらの株式を合計212万6181円で売却した。
2月2日、乙森は、ダイワ大輔が前回の購入時より値上がりしており、今後も値上がりが見込めること、0101という投資信託は被告で最も運用残高が大きく、将来性が見込めるIT関連企業を中心として運用されていることを説明したうえ、原告が保有しているパワーターゲット不動産を売却し、その売却代金に神島化学ほかの株式の売却代金を加えて、ダイワ大輔と0101を購入するよう勧誘した。
原告は、乙森から説明を受けるまでITについて知識はなかったし、説明を聞いてもITの展望やIT関連企業の動向や業績についてはよく理解できなかった。しかし、乙森が値上がりが見込めると述べて強く勧めたので、85万4000円で購入していたパワーターゲット不動産を46万7845円で売却し、ダイワ大輔と0101を50万円ずつ購入した(番号3、4)。
(10)平成12年2月3日、原告は、乙森に勧められて、保有していたフォーカスシステムズ株2000株のうち1000株を、314万6400円で売却した。そのころ、乙森は、原告に対し、ソフトバンクの株式について、IT関連の企業であって成長が見込めること、比較的短期間で売却益が得られる見込みが高いことなどを述べて、購入を勧誘した。
原告は、ソフトバンクという企業名はそれまで聞いたことがなく、その業務内容もよく分からなかったことから、当初は購入をためらっていた。
しかし、乙森から何度も強気な見通しを示して勧誘されたので、2月4日、ソフトバンク株10株を129万9914円で買い付けた(番号5)。
ソフトバンクは、店頭市場から平成10年1月に東証1部に上場した企業であり、平成10年中は株価も5000円から6000円程度で推移していたが、IT関連企業ということで人気を集め、平成11年に入ると急激に株価が上昇して、1月の始値が6700円であったものが、12月の終値で9万7800円まで上昇し、さらに、平成12年2月には高値で19万8000円にまで達した。その間、平成11年12月は始値が7万1200円、安値が6万3700円、終値が9万7800円、平成12年1月は始値が9万6400円、安値が8万1100円、終値が10万5000円となるなど、株価が大きく変動する場面も存在した。そして、平成12年3月以降は株価が急落し、4月に1株が3株に分割された後の株価で、4月の終値が2万6600円、5月の終値が1万6500円と下落を続け、平成13年11月は終値が2680円であった。
(11)平成12年2月7日、原告は、乙森の再度の勧誘に従って、フォーカスシステムズ株の残り1000株を382万3290円で売却した。そのころ、乙森は、原告に対し、底力という投資信託について、新規設定の商品で割安株を主体として運用しているので、今後価格の上昇が期待できると述べて、その購入を勧誘した。同じころ、乙森は、角川書店のインターネットを用いた新しいビジネスモデルへの期待が高まっていて、今後株価の反発が見込まれると述べて、角川書店株の購入を勧誘した。
原告は、乙森の勧誘に応じて、2月7日と8日に底力を100万円ずつ購入し、2月8日には角川書店株も100株を336万0915円で買い付けた(番号7〜9)。
角川書店株については、その後、株価が上昇したことから、乙森は利益確定のために売却を勧め、原告は、2月22日、これを売却して、差額74万6864円の利益を得た(番号27)。
(12)平成12年2月ころ、乙森は、IT関連企業である光通信が投資したクレイフィッシュという会社が日米同時に株式公開を行うことが予定されており、光通信への期待が高まるとの観測があるという説明をして、原告に対し、光通信株の購入を勧誘した。
原告は、光通信という企業名を知らなかったし、ソフトバンク同様、ITについてはほとんど知識がなくて事業内容もよく理解できなかったことから、購入をためらったが、乙森から株価の上昇に期待がもてることを強調して何度も勧誘を受けたので、2月22日、光通信株10株を222万4985円で買い付けた(番号10)。その後、光通信株は値下がりしたが、乙森から、今後は価格の上昇が見込めるので買い増ししたほうがよいと勧誘されて、原告は、2月24日、さらに光通信株10株を211万4379円で買い付けた(番号11)。
光通信は、店頭市場から平成11年9月に東証1部に上場した企業であり、やはりIT関連企業ということで人気を集めて株価が急騰し、平成11年9月当初の株価が5万7000円であったものが、12月の終値で20万5000円まで上昇し、平成12年2月には高値で24万1000円にまで達した。その間、平成11年12月は始値が15万円、高値が21万6000円、安値が10万9000円、終値が20万5000円、平成12年1月は始値が17万9000円、高値が19万5000円、安値が15万5000円、終値が18万8000円となるなど、株価が大きく変動する場面も存在した。そして、平成12年3月以降は株価が急落し、3月の終値が7万8800円、4月の終値が1万5600円と下落を続け、平成13年11月は終値が1105円であった。
(13)平成12年2月ころ、乙森は、ITや介護関連の企業であるグッドウィル・グループが株式分割を行うことを発表し、今後これに好感を抱いた買いが増えて値上がりが見込めるという説明をして、原告にグッドウィル株の購入を勧めた。その購入資金については、原告の保有株式などを売却した資金を充てることを提案した。
原告は、グッドウィル・グループという企業名は聞いたことがなかったことに加え、1株が700万円という高額であることに驚き、買付けには消極的であった。しかし、乙森が、今後の価格上昇が期待できると述べて何度も勧誘したので、2月23日、原告が保有していたすかいらーく株、日本郵船株と6.1スミトモBK0311という債券を代金合計408万2297円で売却し、その代金を購入資金の一部として、グッドウィル株1株を705万7670円で買い付けた(番号12)。
グッドウィル株については、投資金額が高額なため心配になって、原告は3月になると、乙森に対し、グッドウィル株を売却したいという意向を告げた。しかし、乙森が、若干値下がりしており分割前には売らないほうがよいと述べたため、売却を見合わせることとした。その後、グッドウィル株は1株が2株に分割されたため、原告は再度、売却できないかと確認したが、乙森がまだ株価が下がっているので売却は待ったほうがよいと述べたので、再度売却を見合わせた。
グッドウィル・グループは、平成11年7月に店頭市場に上場した企業であり、IT関連、介護関連の事業を行う企業として人気を集め、株価が急騰していた。上場時の始値は2300万円であったが、1株を20株に分割した後の平成11年11月には、高値が950万円となった。その後、平成11年12月は始値が750万円、安値が450万円、終値が500万円、平成12年1月は始値が514万円、高値が690万円、安値が380万円、終値が540万円となるなど、株価は短期間に大きく変動し、2月には再び上昇して高値が862万円にまでなった。しかし、3月以降は株価が急落し、1株を2株に分割した後の株価で、3月の終値が275万円、4月の終値が166万円と下落を続け、平成13年11月は終値が33万円であった。
(14)平成12年3月2日、原告は、乙森の勧誘に応じて、保有していた4%レオニアコーポDU0003という債券を103万5444円で売却し、差額3万5444円の利益を得た。
(15)平成12年3月ころ、乙森は、原告が保有している荏原製作所株とコナミ株を売却して、ソニー株と日本テレビ株に買い換えるよう勧誘した。ソニー株と日本テレビ株については、IT関連銘柄の中で特に安定した人気があって、値上がりが期待できるという説明をした。
原告は、ソニーや日本テレビは自分も知っている有名企業であり、安定している銘柄だと考えていたため、その購入には同意したが、荏原製作所株は子の名義にしていたため、売却には難色を示した。しかし、結局、乙森の提案どおり、3月28日、荏原製作所株とコナミ株を合計315万1643円で売却し、ソニー株100株を131万3658円、日本テレビ株30株を187万5392円で買い付けた(番号13、14)。
日本テレビ株については、その後、乙森の勧誘に従って6月27日に売却し、原告は、差額20万5644円の利益を得た(番号31)。
(16)平成12年3月ころ、乙森は、原告が保有している7.125ぺトロナス0610と、9.125SアフリカGB0905という米ドル建ての債券を売却して、IT関連の米国株式であるQUALCOMM株を購入するよう勧誘した。QUALCOMM株は、日本の証券取引所には上場されていない米ドル建ての株式である。原告は、QUALCOMMという企業名は聞いたことがなく、自分がよく分からないIT関連であるうえ外国の企業ということもあって、購入には抵抗を示した。
しかし、乙森は、IT関連銘柄は日本でもアメリカでも値下がりしているが、アメリカ市場の値動きのほうが先行していて、そろそろ下げ止まりを見せていること、QUALCOMMは世界経済の中心地であるアメリカで有望な企業であり、株価も上昇が見込めると説明して、強く勧誘した。原告は、結局、会社の事業内容などについてはよく分からなかったが、乙森の強気の勧誘に応じて、3月29日に2つの債券を合計271万3307円で売却し、 3月29日と30日にQUALCOMM株220株を362万4512円で買い付けた(番号15、16)。
(17)平成12年4月ころ、乙森は、原告が保有している第二電電株を売却して、代わりにIT関連の米国株式であるCISCOSYSTEMS株とNOKIACORP株を購入するよう勧誘した。いずれも、日本の証券取引所には上場されていない米ドル建ての株式である。原告は、CISCO SYSTEMSもNOKIA CORPも、企業名を聞いたことすらなく、QUALCOMMと同様、自分にほとんど知識がないIT関連の事業を行う外国の会社であると聞かされたことから、購入には消極的であった。
しかし、乙森は、米国株式は価格調整が一段落し、これからは業績を見極める段階に入りつつあること、これらの会社は海外の投資家ならだれでも知っている有名企業であり、業績も伸びていて株式の値上がりが見込めることを説明して、強く勧誘した。原告は、乙森が強く勧めるので、結局、4月4日に第二電電株を428万4771円で売却し、4月4日と5日にCISCOSYSTEMS株200株を157万4297円で買い付け、4月4日にNOKIACORP株100株(後の400株)を219万8356円で買い付けた(番号17〜19)。
(18)平成12年4月ころ、乙森は、ソフトバンク株について、2月の初回購入時より値下がりしているが、依然として人気があって事業戦略も評価されているし、株式分割の予定もあって今後は株価の上昇が見込めるとの説明をして、原告が保有しているタダノ株を売却してソフトバンク株を購入することを勧誘した。
原告は、勧誘に応じて、4月11日、タダノ株を19万2465円で売却し、ソフトバンク株10株を75万1575円で買い付けた(番号6)。
原告は、3月から4月ころにかけて、新聞などでソフトバンクや光通信の株価が下落していることを知り、4月中旬ころ、乙森に対し、自分の購入した株式はどうなっているのかと問い合わせた。これに対し、乙森は、現在は評価損が出ているが、それほど価格が下がる銘柄ではないはずであり、今は投資家がパニックになって売っているために価格が下がりすぎているのではないかと述べ、直ちにそれらの銘柄を売却することは勧めなかった。
(19)平成12年5月ころ、乙森は、NOKIACORP株を売却して、同じIT関連の米国株式であるAT&T WIRELESS株を購入することを勧誘した。AT&T WIRELESS株も、日本の証券取引所には上場されていない米ドル建ての株式である。原告は、NOKIA CORPなどの以前に購入した米国株式と同様に、AT&T WIRELESSもそれまで聞いたことがない企業名であり、IT関連のことは乙森から説明を受けてもよく理解できなかったので、購入には消極的であった。
しかし、乙森は、AT&TWIRELESSはアメリカでは今はNOKIA CORPより有望な企業であり、携帯電話の普及とデータ通信サービスの開始に伴って株価の上昇が見込めることなどを説明して、強く勧誘した。原告は、結局、その勧誘に従って、5月8日、NOKIA CORP株のうち半分の200株を117万3397円で売却 し、AT&TWIRELESS株を113万4254円で購入した(番号34、20)。
(20)乙森は、IT関連銘柄の株式の購入を勧誘する際には、インターネットの普及が止まった場合には業績拡大も止まる可能性があるといった、ITの将来性に関する一般的な危険性についての説明をするだけで、個別銘柄の株価動向などに基づく危険性や、外国株式の場合の為替変動による危険性については説明をしていなかった。
原告も、そのような危険性の情報や勧められた銘柄の企業内容などについて、自分から説明を求めることはなかった。
(21)平成12年7月ころ、乙森は、東証1部に新規上場する大塚商会株について、新規公開株であること、新規公開株は人気が高く通常はなかなか買えないが、大塚商会株は被告が主幹事会社であり手に入る可能性が高いこと、大塚商会の事業内容も有望であることなどを告げて、購入のため抽選に参加することを勧誘した。
原告は、大塚商会の事業内容などはよく分からなかったが、人気が高くなかなか買えない株式であれば値上がりが期待でき、損失を取り戻すことができるという意味もあって乙森が勧めてきたものと考え、これに応募して、7月6日、大塚商会株300株を210万円で購入した(番号21)。
(22)平成12年7月ころ、原告は、乙森が担当になってから購入した株式や投資信託が全体としてどのような評価損益になっているのかを確認したいと考え、乙森にその一覧表を作成して送付するよう依頼した。
乙森は、7月28日ころに残高の時価一覧表を、8月1日ころには乙森が担当した商品の取引内容と現在値、評価損益を時系列でまとめた一覧表を原告に送付した。原告は、これを見て、乙森に勧誘されて行った取引で1500万円以上の評価損が生じていることを知った。
(23)平成13年2月13日、原告は、乙森の勧誘により行った本件取引による損失を確定するため、被告に対し、本件取引により購入した商品のうち残っているものを全部売却するよう注文をした。
これに基づき、2月13日と14日に、残っていた株式と投資信託が全部売却された(番号22〜26、28〜30、32、33、35〜37)。
2 適合性原則違反(争点(1))について
(1)適合性原則違反と不法行為
ア 株式投資などの証券取引は、証券会社の勧誘を契機とするものであっても、基本的には投資者の自己責任によって行われるものである。しかし、証券会社は業務として証券取引やその媒介を行い、専門的な知識や豊富な情報収集手段を有しているのに対し、顧客の投資に関する知識や経験は顧客によって差異が大きく、一般投資者としての顧客は、専門家である証券会社の助言や投資勧誘に依拠して投資判断をするのが通常である。
したがって、証券会社が顧客に投資勧誘をする場合には、顧客の知識や経験、財産状況、投資目的などに照らして明らかに過大な危険を伴う取引や、商品の構造や価格形成過程からして顧客が自主的な投資判断をすることが期待できないような取引を勧誘することを回避すべき義務がある(証券取引法43条参照)。
イ この点につき、被告は、証券取引法43条は行政取締規定であって、証券会社やその従業員に対し一定の行為を禁止するものではなく、投資者の投資への適合性は、原則として投資者自身が判断すべきものであり、投資勧誘についてこれが問題になるとしても、それは例外的な場合に限られると主張する。確かに、証券取引法43条の規定は行政取締法規としての性質を有するものであり、これに違反したからといって直ちに私法上も違法であるということにはならない。
しかし、自己の知識や経験、財産の状況については顧客自身が熟知しているとしても、他方、証券会社は商品の構造や危険性、市場の状況などについて圧倒的な知識と情報を有しているのであるから、適合性の判断をもっぱら顧客自身の責任とすることは相当でない。証券会社が顧客に対し、上記の義務に違反して、明らかに過大な危険を伴う取引や自主的な投資判断をすることが期待できないような取引を勧誘した場合には、顧客に適合しない投資勧誘をしたものとして社会的相当性を欠き、不法行為を構成する。
ウ 前記認定のとおり、原告はこれまで職業に就いたことがなく、主婦として生活してきたものであって、証券取引に関する知識もほとんど有していなかった。平成3年ころ原告が株式投資を始めたのは、夫の死亡保険金などで取得した資産について、一部を株式にして保有するのが安全でよいと聞いたからである。原告の投資目的は、長期的に堅実な投資を行って将来的には3人の子に資産を分け与えようというものであり、短期的な売買を行って利益を得ようという意図はなかった。原告は証券会社の担当者に勧められるまま取引を行っていて、原告自身が得た知識や情報を用いて取引を行ったことはなく、証券取引に関する情報はもっぱら証券会社の担当者からの情報に頼っていた。被告の八王子支店においても、乙森が原告の担当者となるまでは債券と転換社債、投資信託を購入していて、株式の売買を勧誘されたり自ら注文したりすることはなかった。
したがって、原告の担当者となった乙森としては、このような原告の証券取引に関する知識や経験、投資目的に適合しない取引は、その勧誘を回避すべき義務があったというべきである。
(2)外国株式の取引
ア 原告が乙森に勧誘されて購入した商品のうち、QUALCOMM、CISCO SYSTEMS,.NOKIACORP、AT&T WIRELESSの株式は、いずれもIT関連の外国会社の株式であり、日本の証券取引所には上場されていない米ドル建ての米国株式である。
これらの外国株式については、その企業の事業内容や今後の業績見通しなど、投資判断に必要な情報を収集して適切な投資判断をすることが、国内企業の場合に比べて困難であり、また、米ドル建てであるため、為替相場に関する知識や情報も要求される。原告は証券取引に関する知識に乏しく、自分だけで投資判断を行ったことがなく、投資判断に必要な情報の入手は証券会社の担当者に依存していたというのであるから、そのような原告に、外国株式について自主的な投資判断を期待することはできない。
取引が米ドル建てで行われるため、株式自体の価格変動により損失を生じる可能性に加え、為替相場の変動によってもかなりの損失を生じる危険性がある。原告にこの点についての知識や経験があったとは認められず、その投資目的も長期的に堅実な投資を行うというものであったから、そのような原告にとっては、これらの外国株式の取引は明らかに過大な危険を伴う取引であるということができる。
したがって、これらの外国株式の取引を原告に勧誘した乙森の行為は、適合性原則に違反し、社会的相当性を欠くものとして不法行為になる。
イ 被告は、原告は危険性の高い投資信託の取引を含め、本件取引以前から株式や投資信託などの取引を行っており、証券取引に関してかなりの知識や経験を有していたし、保有株式の含み損を取り戻すために、有望な取引であれば一定の危険性があっても容認する意図を有していたと主張する。
しかし、原告は、担当者に勧められて1、2回売却した以外には保有株式を売却したことがなかったのであり、その取引経過からも、株式は長期保有目的で購入しようとしていたことが明らかである。このような原告の取引経過や投資目的は、新しく原告の担当となった乙森としても、当然に把握しておくべきことであった。危険性が高いという投資信託も、日経平均株価の変動幅に対し2倍の割合で価格が変動するというものであり、外国株式における危険性とは質的に異なるのであって、原告が外国株式の取引に伴う危険性を容認していたものとはいえない。
ウ 被告は、また、これらの外国株式は世界的に知名度の高い企業のものほかりであり、その業種、事業内容、株価の変動状況なども原告に説明していると主張する。
しかし、これらの企業が世界的に著名であり、乙森がある程度の説明をしたからといって、外国株式の取引であること自体から生じる投資判断の困難性や為替変動による危険性が消失するものではない。
(3)外国株式以外の取引
ア 乙森が購入を勧誘した外国株式以外の商品は、投資信託と東証1部、2部又は店頭市場に上場された国内株式である。
これらの商品のうちには、上場して半年程度しか経過していない企業の株式や、短期間に価格が大きく変動していて価格の安定性が懸念される株式も含まれているが、投資信託や上場された現物株式を購入するという取引は、類型的に投機性の高い取引ではない。投資判断についても、外国株式ほど知識や経験を必要とはせず、情報の収集も比較的容易である。
したがって、原告が投資の経験や知識に乏しく、堅実な投資目的を有していたことを考慮しても、投資信託や上場された現物株式の取引が明らかに過大な危険を伴う取引であるとはいえず、また、自主的な投資判断をすることが期待できないような取引であるともいえない。
イ 原告は、乙森が勧誘した商品はIT関連、介護関連、新規公開株といった個別特殊の危険要因を抱えた投機性の高いものであったと主張する。
しかし、ITや介護に関連する株式、あるいは新規公開の株式であるからといって、そのことが直ちに危険要因になるということはできない。原告の購入後に価格が大幅に下落している銘柄もあるが、事後的に価格の急落が生じたことをもって、その取引が投機性の高いものであったと判断するのは妥当でない。
3 断定的判断の提供(争点(2))について
(1)断定的判断の提供と不法行為
有価証券の取引において、証券会社が価格の騰貴などにつき断定的判断を提供して勧誘することは、投資者の自己責任の原則を損ね、その保護に欠けることになるので、禁止される(証券取引法42条)。
したがって、これに違反し、断定的判断を提供して取引を勧誘した場合には、不法行為を構成する。
(2)乙森の勧誘行為
ア 前記認定のとおり、乙森は原告に対し、ITや介護関連の投資信託(シルバーライフ21春、0101)と、中小型株や割安株で運用されている投資信託(ダイワ大輔、底力)の購入を勧誘し、その際には、関連分野の将来性についての強気の見通しに基づき、あるいは商品の特性に基づき、値上がりが見込めるとの説明をしている。インターネットを用いた新しいビジネスモデルへの期待が高まっている(角川書店)、投資先企業の日米同時の株式公開が予定されている(光通信)、株式分割を発表した(グッドウィル・グループ)というような発行企業の個別の情報に基づき、株価の上昇が期待できると説明して、株式の購入を勧誘したこともあった。
しかし、いずれも、一般的な情報に基づく将来の予想を示して勧誘したにすぎないというべきである。
イ 乙森は、平成12年4月21日、原告やその他の顧客あてに「「0101」を買って下さい。既にお持ちの方は買い増して下さい。現実社会の情報化がこれからなのに株価が天井を打つことはあり得ません」と自筆で記載した書面を送付しており(甲10)、勧誘に際して断定的な言葉を使用していたことがうかがわれる。
しかし、原告も投資信託が場合によっては損失を生じるものであることは認識していたし、株式が値下がりする可能性があることはだれもが認識している。一般的な情報に基づいて相場を確実に予測することは不可能であり、原告においても、乙森の勧誘文言は将来の予想の域を出ないものであることが理解できたと考えられる。
乙森の勧誘には断定的な言葉が使用されているという問題点はあるが、社会的相当性を欠くとまではいえず、不法行為には当たらない。
4 説明義務違反(争点(3))について
(1)時機に後れた主張
被告は、原告の説明義務違反の主張は時機に後れた主張であるから、却下されるべきであると主張する。
しかし、原告は、すでに平成13年9月27日の弁論準備手続期日において、本件取引を勧誘するに際し乙森からは危険性に関する適切な情報が提供されなかったという主張をしている。乙森の証人尋問や原告の本人尋問においては、原告に取引を勧誘するに際し乙森がどのような説明をしていたのかという点についても尋問がされていて、原告の主張についての判断をするために新たな証拠調べを必要とするわけでもない。
したがって、原告の説明義務違反の主張が時機に後れたものとはいえないし、これにより訴訟の完結を遅延させるものともいえない。
(2)説明義務違反と不法行為
ア 前記2のとおり、株式投資などの証券取引は投資者の自己責任によって行われるものであるが、一般投資者としての顧客は、専門家である証券会社の助言や投資勧誘に依拠して投資判断をするのが通常である。
したがって、証券会社が顧客に取引を勧誘するにあたっては、顧客が自己責任をもって取引を行うことができるようにするため、取引の内容や顧客の知識経験に応じて、取引に伴う危険性についての説明をすべき義務があるというべきである。
証券会社が顧客に対し、この義務に違反して、取引に伴う危険性についての説明をしないで取引を勧誘し、それが社会的相当性を欠く場合には、不法行為を構成する。
イ 前記認定のとおり、原告が本件取引以前に行っていた証券取引は、証券会社の担当者に勧められるまま行った取引であり、これによって投資判断のための知識や経験を積んだということはできない。投資判断のための情報も担当者からの情報に依存しており、自らが情報収集をしたことはほとんどなかったから、原告自身は投資判断をする能力に乏しかった。
したがって、乙森としては、本件取引を勧誘するにあたり、原告において的確な投資判断が可能となるように、取引に伴う危険性についても説明をすべき義務があった。
ウ もっとも、乙森が原告に勧誘した取引は、投資信託や上場された現物株式の購入である。これらの取引について、一般的に購入した商品が値下がりする危険性があることは、だれでも認識していることであり、また、その価格は様々な事情により変動するものであるから、説明を要する危険性もおのずから限定されてくる。
証券会社の担当者としてこのような取引に伴う危険性について説明義務が生じるのは、その取引を勧誘する時点において、一般的な危険性を超えて具体的な危険要因がある場合に限られるというべきである。
(3)ソフトバンク、光通信、グッドウィル・グループの株式の取引
ア 前記認定のとおり、ソフトバンク株、光通信株、グッドウィル株は、乙森が原告に取引を勧誘した当時、ITや介護関連の銘柄として人気を集め、いずれも急激に株価が上昇していた。しかし、反面、前月や前々月の株価の変動には、短期間に価格が大きく上下する場面も見られた。
これらの株価の動きからは、当時、市場で将来を有望視されていることの表れという評価ができる一方で、人気が過熱気味で価格動向に不安定さを残すという評価もできる状況にあった(原告が保有していたフォーカスシステムズ株も、平成11年12月から平成12年2月にかけて株価が急騰し、乙森自身、平成12年2月には過熱感があると判断して売却を勧めている。甲15の1・2、乙12の1・2、28)。株価が短期間に急上昇している場合には、過熱感から価格が下落に転じたときは逆に急落する危険性も大きいと えることができる。
したがって、乙森としては、長期的な堅実な投資目的をもっていた原告に対し、ソフトバンク株、光通信株、グッドウィル株の購入を勧誘するにあたっては、このような危険性も考慮に入れて原告が的 な投資判断を行うことができるように、有望な銘柄ではあるが株価動向には不安定な部分があり、下落に転じた場合には大幅な損失を被る可能性もあるという具体的な危険性について説明をすべき義務があった。
イ ところが、乙森は、有望な銘柄で株価の上昇が期待できることを強調して何度も勧誘をする一方、取引による危険性については、インターネットの普及が止まった場合には業績拡大も止まる可能性があるといったITの将来性に関する一般的な危険性を説明したにとどまり、個々の銘柄についてそれまでの株価動向などに基づいた具体的な危険性の説明はしなかった。
したがって、このような乙森の勧誘行為は説明義務に違反し、社会的相当性を欠くものとして不法行為になる。そして、原告が堅実な投資目的をもっていたことを考慮すると、原告が危険性についての説明を受けていれば、これらの株式を購入しなかった蓋然性が高いというべきである。
(4)そのほかの取引
本件取引のうち、そのほかは、株式と比較して危険性が分散される投資信託の取引と、原告も熟知している有名企業や東証1部新規上場企業の株式の取引である。
これらの取引については、乙森が取引を勧誘した時点で、一般的な危険性を超えて価格下落などの具体的な危険性があったことを認めるには足りないから、説明義務違反があったということはできない。
5 賠償すべき損害額について
(1)原告が乙森の適合性原則違反の勧誘により被った損害は、別紙取引明細表に記載の損益のうち、QUALCOMM、CISCO SYSTEMS、NOKIACORP、AT&TWIRELESSの外国株式の売買によって生じた損失の合計309万4662円である。
また、説明義務違反の勧誘により被った損害は、ソフトバンク、光通信、グッドウイル・グループの株式の売買によって生じた損失の合計1253万8637円である(ソフトバンク株と光通信株について、売却までに取得した配当合計720円を控除した)。
乙森を当時従業員として使用していた被告には、民法715条1項により、原告が被った損害を賠償する責任がある。
(2)ところで、原告は担当者の勧誘に依存して行ったとはいえ数年間の証券取引の経験があり、株式や投資信託の取引が危険性を伴うものであることを一般的には認識していた。本件取引はいずれも投資信託や現物株式の売買であって、取引自体が特に複雑なものではない。原告は乙森の説明内容が十分理解できなかったにもかかわらず、さらなる説明を求めたり取引を明確に拒絶することをしないで、最終的には取引に応じているのであり、価格の上昇を期待して勧誘に応じたものと認められるような状況にあった。
このような一切の事情を考慮すると、原告にも損害の発生につき落ち度があったというべきである。損害の公平な分担という観点から、原告の過失の割合を、適合性原則違反に関する損害については3割、説明義務違反に関する損害については7割と認めるのが相当である。
したがって、過失相殺後の損害額は、外国株式の取引により被った損害309万4662円の7割に相当する216万6263円と、ソフトバンク、光通信、グッドウィル・グループの株式の取引により被った損害1253万8637円の3割に相当する376万1591円との合計592万7854円となる。
(3)本件事案の内容、原告の請求が認められた程度などを考慮すると、乙森の不法行為と相当因果関係があると認められる弁護士費用は、60万円と認めるのが相当である。
第4 結論
以上によれば、原告の請求は、被告に対し、損害賠償金652万7854円と、これに対する不法行為後の平成13年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
裁判長裁判官 片山良広
裁判官 大垣貴靖 山田哲也
2 名古屋簡判平成5年6月30日判タ848号266頁
損害賠償請求事件
【事件番号】 名古屋簡易裁判所判決/平成4年(ハ)第978号
【判決日付】 平成5年6月30日
【判示事項】 ワラント債券の取引によって顧客が損害を破った場合、右取引を勧誘した証券会社の従業員に説明義務の違反があったとして、証券会社の損害賠償責任が認められた事例
【判決要旨】 証券会社は、証券市場を取り巻く政治、経済状況、各会社の財務状況等の分析について豊富な経験情報、高度な専門的知識を有しており、一方一般の顧客は証券会社の推奨にはそれなりの合理性があるものと信頼して投資を決定するものであり、証券会社が投機性の高いワラント取引を勧誘するにあたっては、商品の充分な説明をする義務があるから、本件の勧誘にあたって証券会社の従業員には、右義務を怠った違反・過失責任があるところ、顧客にも容易にワラントの内容の調査が可能であったとして、二割の過失相殺を認めるのが相当である。
【参照条文】 民法709
【参考文献】 判例タイムズ848号266頁
金融・商事判例943号38頁
主 文
一 被告は、原告に対し、金二九万九八五二円及びこれに対する平成二年二月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
四 この判決は仮に執行することができる。
理 由
第一 原告の請求
被告は、原告に対し、金三七万四八一五円及びこれに対する平成二年二月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事件の概要
一 当事者間に争いのない事実
1 被告は、有価証券の売買等の媒介、取次ぎ及び代理等を目的とする株式会社である。
2 原告は訴外宗教法人東雲寺(以下これを「訴外寺」という。)の総代をつとめる者である。
3 原告は、訴外寺の創建五〇〇年遠忌を目的とした建物修理、境内整備のため檀信徒から集めた浄財の運用を任され、昭和六三年一一月頃から被告会社名古屋支店(以下これを「被告」という。)との間に訴外寺名義で取引を開始した。
原告は、被告の従業員中村正隆(以下これを「中村」という。)から平成二年二月一三日富士火災海上保険のワラントニ単位の購入を勧められ、被告を介して、訴外寺のため右ワラント(価格金四五万二〇〇〇円−以下これを「本件ワラント」という。)を購入した。
4 平成二年四月下旬頃、被告は、訴外寺に対し、全国証券取引所協議会及び社団法人日本証券業協会作成の国内ワラント取引説明書とワラント取引に関する確認書を郵送し、訴外寺より確認する旨の回答を受けた。
5 平成三年四月もしくは五月頃、被告は、訴外寺に対し、再度右ワラント取引説明書を郵送した。
6 平成三年一二月二日、原告は、被告の従業員大友から本件ワラントが値下がりし、上昇の見込みがない旨の連絡を受け、被告を介してこれを金七万七一八五円の価格で売却した。
その結果、訴外寺は購入価格からの差引金三七万四八一五円の損害が発生した。
二 争点
(原告の主張)
中村は、取引開始に当たり、原告が訴外寺の浄財の余資を一時的に運用しており、それが元本保証に限定して運用し、危険な商品の取引をしないことを聞知してそれを充分認識しながら、ワラントの意味をよく理解できない原告に対し、その危険性を秘して、本件ワラント購入を強引に勧誘し、「絶対確実に儲かる。」などと申し述べ、原告を騙して訴外寺のため本件ワラントの売買を行ったものである。
右行為の結果、訴外寺に対し損害が発生したものであり、これは被告の専らの利益を得るための違法な取引であり、被告は、訴外寺の被告に対する損害賠償請求権の譲渡を受けた原告に対し、右不法行為に基づく損害を賠償する責任がある。
(被告の主張)
中村は、本件ワラントの売買取引をするに際し、訴外寺のため原告に対し本件ワラントがハイリスク、ハイリターンなる商品であるという趣旨の説明をなしており、更に訴外寺に対し、説明用のパンフレットを郵送して取引の性質、仕組み、危険性等を告知しており、原告もその説明を理解して自らの判断で訴外寺のため本件ワラント取引を行ったものである。従って、被告は、原告に対し、本件ワラントについて説明義務を尽くしており、損害賠償責任はない。
第三 争点に対する判断
一 本件ワラント取引契約の経緯などについて
〈書証番号略〉、原告本人、証人中村正隆の各供述並びに弁諭の全趣旨によって認められる事実と争いのない事実を総合すれば、本件ワラント取引の経過概要は次のとおりである。(原告本人、証人中村の供述のうち、以下の認定に沿わない部分は採用しない。)
1 原告は、宅地建物取引業者として不動産売買の業務に従事している者であるが、昭和四六年頃から訴外寺の檀家総代として財務担当をしている。被告とは本件ワラントなどの取引以前から個人的に株式等の売買の取引を行っていたところ、たまたま昭和六一年一月頃から訴外寺の檀家から集めた訴外寺の創建五〇〇年遠忌の浄財の一部余裕金を原告が運用することになり、昭和六三年一一月頃、訴外寺名義で右浄財を資金として被告と取引を開始するようになった。当初、原告は、一か年余りは金貯蓄、割引債、投資信託等の確定利回り商品(但し、投資信託は確定利回り商品とは必ずしもいえない。)に限って被告との間に取引をしていた。これは、原告から被告の営業担当である中村に対し、寺の浄財資金を運用しているので安全性のある商品に投資するということを言い伝えてあり、又中村もそれを知りながら商品取引をしていた。
2 平成元年一二月一一日、原告は、中村から電話で長谷エコーポのワラントが儲かるから買ったらどうかという勧誘がなされ、原告は、その言を信用して、訴外寺のため右ワラント二単位計金四八万円位で買い入れた。その際、原告はワラントについての知識は全くなく、又中村からもワラントの性格・その内容等について何の説明を受けていなかった。
3 平成二年二月一三日、中村から長谷エコーポのワラントを売却して富士火災海上保険のワラントを購入すれば儲かる旨勧誘され、原告は訴外寺のために本件ワラントを金四五万二〇○○円で購入をした。
その際も中村からワラントについての説明を何ら受けなかった。
この時、原告は、右長谷エコーポワラント売却により約八〇〇〇円余りの利潤を生み出している。
4 ワラントとは、企業が発行した新株引受権付き社債から分離した新株引受権部分のみの証券を言い、一定期間内に一定金額を払い込むことによって新株を取得できる権利を表章した証券である。企業は、その発行前に投資者が新株を引き受けるために払い込むべき発行価額を定めるが、株価が上昇していて新株引受権を行使することにより割安に新株が所得できる場合であれば、投資者は新株引受権を行使して割安なコストで新株を取得する機会を得るものの、株価が下落して新株引受権を行使して新株を取得するコストが割高になれば、投資者は新株引受権を放棄せざるを得ないこともある。こうしたワラントは、理論上時々の株価から新株引受価額を差し引いた金額の価値を有するが、投下資本が株式の売買の場合より著しく少なくてすみ、株式以上に価額変動率が大きくなる傾向があることから、少額の資本を投下することにより株式を売買した場合と同様の投資効果を上げることも可能であるが、その反面、値下がりも激しく、場合によっては投資金額全額を失うこともある。即ち、先述したように行使期間があるので、その期間が過ぎると、権利が全くなくなり、その証券が「完全な紙屑」同然のものになってしまうといういわゆるハイリスクを伴う性格のものである。
5 株価は、バブル経済破綻により平成元年末をピークに下がりだし、平成二年初め頃には更に下降気味状態になっていた。被告は、本件ワラント購入の約二か月後の平成二年四月二七日頃、訴外寺に対し、国内ワラント取引説明書及び右取引に関する確認書(〈書証番号略〉)を郵送し、訴外寺の代表役員佐藤良泰名義の署名捺印のある確認書を取得した。ところが、訴外寺から原告に対し、この書面の郵送を受けたこと及びその内容を知らされなかった。
6 平成三年五月頃、被告は、再度右説明書(〈書証番号略〉)及び確認書を訴外寺に郵送し、これは原告のもとに回送された。この時初めて原告はこの内容を確認し、その直後被告の太田営業部長と面談し、「ワラントが自分の考えていた商品とは全く違い、中村から儲かる話だけ聞かされていたので、話が違うから元値で買い戻してくれないか。」と要求した。しかし、右部長からこれを拒否された。この時右部長からは行使期間がまだ三年近くあり、約一年位で値が戻るからそれまで待っていてはどうかと忠告され、原告はその言葉を信じて、そのまま退出した。この際、原告は、右部長から右時点で本件ワラントの価格が約一六万円位に下落していることを確認している。
7 平成三年一一月頃、中村の後任社員大友から電話連絡で、本件ワラントが更に値下がりし、一単位四万円位の価格になり、将来も回復する見込みがないと言われ、同年一一月二七日頃やむなく原告は本件ワラントを金七万七一八五円の価格で売却した。
8 原告は、本件ワラントの売却代金を訴外寺に支払い、訴外寺に対し損害金とその利息分として平成三年一二月二六日、同年一月二二日の二回に分けて合計金五〇万円を支払って弁償し、その損害を填補した。(〈書証番号略〉)更に訴外寺は、被告に対し、平成四年六月一八日に同月一七日付けの確定日付けのある書面をもって、右補填した損害金の賠償請求債権を原告に譲渡する旨通知した。(〈書証番号略〉)
二 被告の説明義務違反について
1 証券会社は、顧客に対し、ハイリスク・ハイリターンの性格を持つワラントを勧誘して取引を行い、その結果、当初の見込みが外れて損失を被らせた場合においても、証券会社が一律にその損失の賠償義務を負うとすることができないことはいうまでもない。なぜなら、ワラントと連動する株価の価値は予期し得ない政治、経済の状況の変化等により急激な変動をするものてあるし、その取引をするか否かの最終的決定権は顧客にあるからである。しかしながら、証券会社は、市場に取り巻く政治、経済状況はもとより各会社の財務状況等の分析について豊富な経験、情報、高度な専門的知識を有しており、それがために一般の顧客は、証券会社の推奨にはそれなりの合理的理由が存在するものと信頼して投資決定するものであるし、証券会社は、右信頼を獲得しているからこそ、その営業活動が拡大できるのである。そこで右顧客の信頼は十分保護に値するものというべく、証券会社が顧客に対し、証券取引特にリスクの高い本件ワラントのようなものの取引を勧誘をするにあっては、勧誘員の顧客に対する商品の説明に充分な配慮が必要であり、顧客もその説明を十分理解したうえで取引決定をなすべきものである。
2 しかしながら、中村は、原告が訴外寺の浄財の余裕金を運用していること、このことから原口が取引当初から絶対安全利回りの商品を目的として取引をするようになったことを知っており、これらの事情を知悉している中村としては本件のようなハイリスク・ハイリターンの性格、内容をもったワラントを本来勧誘すべきものではなく、勧誘するとしても、取引当初からワラントについて十分な説明をなし、それについて十分理解をさせたうえて取引を開始すべきものである。
しかるに、中村はかかる充分な説明を尽すということはしておらずかかる注意義務に違反しており、中村の雇主てある被告としては少なくともかかる過失責任を免れることはてきない。
従って、被告の右行為は、不法行為を構成すると認めるべきであり、被口は、原告に対し、損害賠償責任がある。
三 損害の発生及び因果関係
中村は、原告に対し、前記説明義務を尽くしておれば、原告は本件ワラントがハイリスクの性格をもっていることをあらかじめ知ることができ、そうすれば、原告は、本件ワラント取引契約も結ぶことはせず、訴外寺のため本件買付金を支払うこともなかったものと考えられる。従って被告の右義務違反と原告の本件ワラント買付金相当額の損害を受けたことは相当因果関係があると認められる。
四 過失相殺
原告は、宅地建物取引業者として不動産取引関係には多数関与しており又訴外寺の檀信徒総代として訴外寺の財務担当などに携わり、檀信徒一同からの信望も厚い地位にある。しかも、原告は、被告との間で、以前から個人的に証券取引に関与しており、証券取引にある程度精通している者と認められる。であるならばワラントについて自ら調査するなり、少なくとも本件ワラント契約締結の際、中村に対し、ワラントについて尋ねることは容易なことであり、又期待できるものであった。
しかるに、原告は、ワラントなるものが社債程度のものと軽信し、中村にこれを尋ねるなり、その調査などをするという注意義務を怠った。本件ワラント取引契約は、被告の前記義務違反と原告の右過失とが重なってなされたものと認められる。
双方の過失を対比すると、原告の損害額から二割を減額するのが相当である。
従って、被告の原告に対し賠償すべき損害額は、本件ワラント買付け価格金三七万四八一五円の八割である金二九万九八五二円となる。
第四 結論
以上によれば、被告が原告に賠償すべき損害額金二九万九八五二円とこれに対する不法行為の日から支払ずみまで年五分の割合の遅延損害金の支払を求める原告の請求は理由がある。
(裁判官清水一郎)
3 東京地判平成6年4月18日判時1522号114頁
損害賠償等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成5年(ワ)第3823号
【判決日付】 平成6年4月18日
【判示事項】 証券会社の営業担当者が顧客に対し外貨建ワラント取引を執拗に勧誘したことが不法行為に該当することを理由に証券会社の使用者責任を認めるとともに、顧客の過失が5割の限度で斟酌された事例
【参照条文】 民法709
民法715
民法722
【参考文献】 判例時報1522号114頁
【評釈論文】 判例タイムズ888号60頁
主 文
一 被告は、原告に対し、金三一八万九三〇四円及びこれに対する平成五年三月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを二分し、その一を原告の、その余を被告の負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求
被告は、原告に対し、金六三七万八六〇八円及びこれに対する平成五年三月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
本件は、原告が、被告の営業担当者の執拗な勧誘により、外貨建てワラント債のリスクについて何らの説明も受けずに、買付けさせられたため、買付け代金相当額の損害を受けたとして、債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき、損害賠償を求める事件である。
一 争いのない事実
1 被告は、有価証券の売買及びその媒介、取次、代理等を目的とする会社である。
2 原告は、昭和五〇年代から、妻の阪井章江(以下「章江」という。)に一切を任せて、被告(吉祥寺支店)との間で、国債の購入等の取引を行っていた。
3 平成二年五月一七日及び同月二三日、被告吉祥寺支店の営業担当者馬場和也(以下「馬場」、という。)が、電話で、章江に対し、左記のワラント(以下、(一)を「本件ワラント(一)」、(二)を「本件ワラント(二)」、これらを合わせて「本件ワラント」という。)の買付けを勧誘した結果、原告は、章江を通して、被告に対し、それぞれの日に、これらの買付けを委託し、その代金を支払った。
(一)平成二年五月一七日分
銘 柄 Aアサヒガラス3WR93O3
数 量 一二万五〇〇〇ドル
単 価 一六・五〇〇ポイント
換算レート 一ドル一五三・三〇円
行使期間 平成五年三月一五日まで
購入代金 三一六万一八一二円
(二)平成二年五月二三日分
銘 柄 Aアサヒガラス3WR9303
数 量 一二万五〇〇〇ドル
単 価 一六・八七五ポイント
換算レート 一ドル一五二・五〇円
行使期間 平成五年三月一五日まで
購入代金 一干一一万六七九六円
二 争点
1 馬場の勧誘行為の違法性(債務不履行又は不法行為の成否)
原告は、馬場は素人である章江にワラントの仕組みやリスクについて全く説明せず、説明書の交付もしなかった上、章江がはっきり買付けを断ったのに執拗に「絶対もうかる」と数度も電話で繰り返し申し向けたため、ワラントがリスクの大きい商品であることを知らないまま、章江が根負けして買付けを承諾したものであり、馬場の右行為は債務不履行又は不法行為に当たると主張する。
これに対し、被告は、馬場は豊富な証券取引の経験を有する章江にワラントは株価が下落するときにはその数倍の下落をする性質を有していると説明して章江の理解を得たし、ワラントに関する説明書も交付したものであり、章江が値下がりの危険についても十分承知の上で、自由意思により買付けを決定したのであるから、馬場の行為は債務不履行及び不法行為に当たらないと主張する。
2 原告(章江)の過失の有無・程度
(過失相殺)
被告は、章江は豊富な証券取引の経験を有しており、馬場の説明や説明書によりワラントのリスクについて十分理解できたはずであると主張する。
第三 争点に対する判断
一 本件の事実経過
《証拠略》を総合して認定した事実と、前記争いのない事実によれば、本件の事実経過は、次のとおりである。
1 原告は、昭和五二年ころから、章江に一切を任せて、被告(吉祥寺支店)との間で、国債、株式、転換社債等の売買等を委託する取引を行っており、昭和六一年以降は、信用取引も手がけるようになっていたが、ワラントの取引はしたことがなかったし、その知識もなかった。
2 原告の被告との取引は、昭和六一年以降平成元年までは、売り買い合わせて年間数十回から一〇〇回以上にも上ったが、同年一二月一四日に東芝株を買い付けて以来、株式相場が全般に下降しており、原告の取引分についても評価損が出ていたため、馬場が電話で取引の勧誘をしても、章江は全くそれに応じない状態が五箇月以上続いていた。
3 ところが、平成二年五月になって相場が久々に上昇を始めたので、馬場は、それまでの原告の損を取り戻すには、リバウンドに際して大きな値上がりが期待できる本件ワラント(一)を勧めるのが適当と考えて、同月一七日、電話で、章江に対し、旭硝子の株価が上がっており、株式よりも上がるワラントという良い商品がある、株式が一上がるのに対し、ワラントは三上がるなどと告げて、本件ワラント(一)の買い付けを勧誘した。これに対し、章江がよく分からないと答えたので、馬場は、さらに、ワラントは値動きが粗く、上がる時は上がると説明した。しかし、章江は、手持ち資金がないといったんは断った。
その約一〇分後、馬場は、再び章江に電話して、原告保有の投資信託フィデリティ・グローバル・Fを売却してワラント買付けの資金にすることを勧めたところ、その評価損が二、三〇万出ていることを知った章江が、損をしてまで売るつもりはないと答えた。これに対して、馬場は、その損を埋めてなお益を出せると更に勧めたが、章江は、このときも本件ワラント(一)の買い付けを断った。
しかるに、馬場は、その後も一〇ないし一五分おきに、電話をかけ直して同様の勧誘を続けたため、四回目の電話で、ついに章江が、そこまで言うのならと、右投資信託を売却して、その代金で本件ワラント(一)を買い付けることを委託した。
4 その六日後の同年五月二三日、馬場は、章江に電話して、買ってもらったものが上がってきている、もう一つ買ってはどうかと再三勧めたところ、章江は、前回同様にフィデリティ・グローバル・F及び投資信託第二オープン(新)を売却して、その代金で本件ワラント(二)を買い付けることを委託した。これらの二回にわたる取引で、原告の投資信託の売却損が三二万六〇九二円生じた。
5 同年五月下旬ころ、被告の集金担当の受渡要員が章江を訪ね、ワラントのリスクについて説明のある「国内新株引受権証券(国内ワラント)取引説明書」及び「外国新株引受権証券(外貨建ワラント)取引説明書」(以下「取引説明書」という。)を交付したが、・章江は、特に危険な商品を買い付けたとの認識がなかったため、特別の注意を払わず、よく読まないまま、紛失した。また、本件ワラントの取引の結果は、月次報告により改めて章江に知らされたが、やはり、章江は、特に危険な商品を買い付けたとの認識は持たなかった。
6 馬場は、章江に対し、同年五月末ころ、一回だけ、本件ワラントが約三〇万円の益を出しているとして、その売却を勧めたが、章江は、買付け時の損を取り戻すには足りないと、これを断った。その後は、馬場は、本件ワラントの売却を勧めていない。
7 平成三年七月ころ原告の担当が馬場から柴田某に交代した際には、既に、本件ワラントの評価損は約六〇〇万円に及んでおり、馬場は、章江の質問に対して、その旨を告げて謝罪したが、その後の対処方法等についての特段の説明をしなかった。
二 被告の不法行為責任(使用者責任)
1 ワラントは、株式に比較して価格の変動が激しく、短期間で大きな利益を得ることもある反面、値下がりにより大きな損失を被ることもある上、権利行使期間内に売却するか更に出損して新株引受権を行使するかしないと、無価値になるというものであり、外貨建ワラントにあっては、さらに為替レートの変動によっても損失を生ずることがあるという、リスクの大きな商品である。したがって、証券会社の営業担当者が外貨建ワラントの取引を顧客に勧めるに当たっては、そのリスクの大きさを十分に説明して、顧客にそのことを十分理解させた上で取引を行うべき義務かあるというべきである。
ところが、前記認定の事実によれば、馬場は、ワラント取引について全く経験も知識もない章江に対して、電話で、株式に比較してワラントの有利な点をことさらに強調して、執拗に勧誘し、章江に十分な理のないままに本件ワラント(1)を買付けさせたものであり、また、その六日後に、同に本件ワラント(二)を買付けさせたというのてあって、本件ワラントのリスクの大きさを十分認識していたなら章江は買付けを委託しなかったものと推認されるから、馬場の右行為は原告に対する不法行為に当たり、馬場の使用者である被告は、民法七一五条一項、七〇九条により、原告に対して右買付けによって生じた原告の損害を賠償すべき義務を負うものというべきである。
2 この点に関し、証人馬場は、章江は証券取引について十分な知識、経験を有するので、ワラント取引についても適性がある旨証言する。確かに、章江は、信用取引を含めて相当の証券取引の経験を有するというべきであるが、株式や転換社債等の取引について相当の経験を有していても、ワラントはそれらとは比較にならないリスクを有するのであるから、馬場としては、章江に対して、ワラントと株式との違いを十分に理解させるように説明しなければならない義務があったというべきである。
また、被告は、馬場がワラントのリスクについても十分説明をしたと主張するが、《証拠略》によれば、馬場は、値動きが粗いとは説明したものの、大きく値下がりする危険があることについては、「言っていると思いますが、はっきりとは覚えていません。」と述べるなど、肝心な点は曖昧であり、証人阪井の証言に照らして、馬場がワラントのリスクについて十分な説明をしたとはいえず、むしろ、利益の大きいことのみを強調したと認められる。
3 なお、ワラントのリスクについて説明がある取引説明書が章江に交付されたことは、前認定のとおりである(これに反する証人阪井の証言は、《証拠略》に照らして、にわかに信用し得ず、結局、章江が重要な書類と認識しないで読まずに紛失したものと認めるのが相当である。)。
しかし、ワラントの特殊性にかんがみれば、このような取引説明書は、初めての取引の勧誘に際して営業担当者が予め顧客に交付して取引開始前に熟読することを求めるべきものである。しかるに、本件においては、取引成立後に、しかも集金の担当者が事務的に交付したにとどまるのであり、その交付の時期、方法において相当性を欠いている。章江が読まずに紛失してしまったのも、このような顧客の注意を引かない交付時期、方法の不相当さにも一因があるというべきであり、これらを交付したことにより被告が不法行為責任を免れるとはいえない。
また、馬場が平成二年五月末ころに利益の出ていた時点で本件ワラントの売却を勧めた点についても、買付けに際して生じた投資信託の売却損を補うには達していなかったことからすると、被告が責任を免れる事情とはいえない。
4 損害
原告は、馬場の不法行為により、本件ワラントの買付け代金合計六三七万八六〇八円を支出したので、これと同額の損害を被ったというべきである(なお、買い付けた本件ワラントは、平成三年七月ころに既に約六〇〇万円の評価損を生じ、その後、権利行使期間が経過することにより、無価値になったと認められる。)。
三 過失相殺
前記認定の事実によれば、章江は、馬場から、ワラントが値動きが粗い商品であり、株式が一上がるのに対し、ワラントは三上がるとの説明を受けたというのであるから、前記認定のような株式売買等の経験からして、ワラントは値下がりすることも当然あり、その場合には、株式以上に大幅な値下がりをするものであることは、容易に推察し得たものと認められる。にもかかわらず、そのような点について章江が馬場に問いたたした形跡はない。また、章江は、本件ワラントの買付けののちではあるが、ほどなく取引説明書を受け取ったのであり、これらを一読しさえすれば、極めて容易にワラントのリスクの大きさを知り、本件ワラントが値下がりしていた平成二年五月末ころにこれらを売却して、損害を回復することができたものと認められる。なお、ワラントのリスクについて馬場から説明を受けなかったとしても それまでの取引では買ったことのない商品を買ったのであるから、その説明書を読む注意深さが求められるというべきである。しかるに章江はこれらを読むことを怠ったものである。
これらの点にかんがみると、章江にも過失があり、しかもこれらの点について注意を払うことは容易であったと認められるから、その過失は重大で、前記認定の諸事情と総合考慮すれば、原告の損害から五割を過失相殺するのが適当である。
そうすると、被告が賠償すべき原告の損害額は、金三一八万九三〇四円になる。
(裁判官 大橋寛明)
4 東京高判平成9年6月24日判時1620号93頁
損害賠償請求控訴事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成8年(ネ)第1155号
【判決日付】 平成9年6月24日
【判示事項】 証券会社担当者が証券取引に十分な経験のない年金生活者である六〇歳の女性に対してワラント取引を勧誘するに際してその危険性につき説明義務を尽くしていないとして証券会社に損害賠償責任が認められた事例
【参照条文】 民法709
民法715
【参考文献】 判例タイムズ965号183頁
判例時報1620号93頁
主 文
一 原判決主文一項を次のとおり変更する。
l 被控訴人新日本証券株式会社は、控訴人に対し、金一八三八万六〇九五円及び内金一七一八万六〇九五円に対する平成二年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 控訴人の被控訴人新日本証券株式会社に対するその余の請求を棄却する。
二 控訴人の被控訴人津田修に対する控訴を棄却する。
三 訴訟費用は、控訴人と被控訴人新日本証券株式会社との間においては、これを八分し、その一を控訴人の、その余を同被控訴人の各負担とする。
控訴人と被控訴人津田修との間においては、控訴費用は全部控訴人の負担とする。
四 この判決は、一項1に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 当事者の求める裁判一 控訴人1 原判決を取り消す。
2 被控訴人新日本証券株式会社は、控訴人に対し、金二〇二九万五六六二円及び内金一九〇九万五六六二円に対する平成二年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人津田修は、控訴人に対し、金五〇〇万円及びこれに対する平成七年六月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
5 2項につき仮執行宣言。
二 被控訴人ら1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第二 事案の概要一 争いがない事実(ただし、2は証拠による認定)1 被控訴人新日本証券株式会社(以下「被控訴人会社」という)は、証券業を営む株式会社である。
被控訴人津田修(以下「被控訴人津田」という)及び長澤宏光(以下「長澤」という)は、被控訴人会社の従業員である。
2 控訴人は、3の本件ワラント取引開始時に満六〇歳の老婦人で、老夫と共に年金生活をしていた者である(ただし、この事実は後記理由説示第一の一1(一)のとおり証拠による認定である。)3 控訴人は、被控訴人会社との間で、原判決添付別紙ワラント取引一覧表記載の立石電機WR九三、東芝セラミックスWR九三、三越WR九三、住友不動産WR九三及び神戸製鋼WR九三(以下「本件ワラント」という)の取引をした者である。
右ワラント取引一覧表記載のとおり、控訴人が本件ワラントの購入代金として支払った金額の合計は一九〇九万五六六二円である。
被控訴人会社の本件ワラント取引の担当者は長澤であった。
二 本件ワラントの詳細本判決添付別紙ワラント明細一覧表関係部分記載のとおりである。
三 控訴人の被控訴人らに対する請求の概要1 第一事件控訴人が、被控訴人会社に対し、本件ワラント取引につき、担当者長澤が不法行為をしたとして、民法七一五条一項の使用者責任に基づく損害賠償請求をするものである。
2 第二事件控訴人が、被控訴人津田に対し、同人が、第一事件の証人尋問期日において偽証をしたとして、不法行為に基づく損害賠償請求をするものである。
四 争点1 長澤は、故意又は過失により、控訴人に対し、本件ワラントが転換社債又は投資信託であるかのように誤信させたか。
(一) 控訴人の主張長澤は、本件ワラント取引に際し、故意又は過失により、本件ワラントがワラントである旨の説明を一切せず、転換社債又は投資信託であるもののように装うなどの違法な勧誘をした。
このため、控訴人は、本件ワラントを転換社債又は投資信託であると誤信して取引をした。
(二) 被控訴人会社の主張控訴人の主張を否認する。
長澤は、控訴人に対し、本件ワラントが、転換社債や投資信託と異なる「ワラント」であることを十分に説明している。
2 適合性の原則違反(一) 控訴人の主張長澤が、控訴人に対し、本件ワラントの勧誘をすべきではなかったのに、故意又は過失により勧誘行為をした。
すなわち、長澤の右勧誘行為は次の理由により適合性の原則に反する。
(1) 控訴人の投資知識や経験控訴人は、中学卒業程度の理解力しかない。
控訴人には株式取引経験があるが、それは長期保有による資産増加の目的で行ったものである。
これに対し、ワラント取引は、価格変動による利ざやの取得を目的とする短期取引であり、基本的に性質が異なる。
(2) 控訴人の投資目的控訴人の投資目的は、老後の生活のための資金運用である。
このため、控訴人は、本件ワラント取引以前において、被控訴人会社に対し、株式取引を一切しない意向を明確に表明している。
(3) 控訴人の資力本件ワラント取引をした当時、控訴人夫婦の預貯金等は約二〇〇〇万円、証券が約五〇〇〇万円であった。
しかし、控訴人の定年後の収入は年金のみであったのであるから、二〇〇〇万円ものワラント取引は、老後の生活設計に重大な影響を及ぼすものである。
(二) 被控訴人会社の主張控訴人の主張を争う。
控訴人は、被控訴人会社の担当者らから、ワラントの説明を受け、これを十分に理解していた。
また、控訴人は四〇年に及ぶ会社勤務により相当の社会経験を積んでいるし、昭和二七年ころからの長年に及ぶ証券投資経験を有している。
3 説明義務違反(一) 控訴人の主張長澤は、控訴人に本件ワラントの勧誘をした際、故意又は過失により、控訴人に対し、本件ワラントに関する説明義務を怠った。
その説明義務違反の具体的内容は次のとおりである。
(1) 外貨建ワラント取引の勧誘をする際には、少なくとも次の事項の説明をすべきである。
イ ワラントの意義ロ 権利行使価格、権利行使期間、権利行使株数の意義ハ 外貨建ワラントの価格形成のしくみ二 外貨建ワラントは証券会社との相対取引によって取り引きされることホ ワラントはハイリスクの商品であり、無価値になることもあること(2) 被控訴人会社は、前示(1)の義務に違反した。
すなわち、被控訴人会社の担当者は、控訴人に対し、前示(1)の各事項の説明を、控訴人が理解できるような方法で、具体的かつ詳細にしたとはいえない。
(3) とくに本件ワラントのうち、立石電機WR九三を除く各ワラントは、いずれも控訴人が取引をした当時、株価が権利行使価格を大幅に下回っていた。
このようなワラントの取引を勧誘するには、その危険性をより一層明確に説明すべきである。
(二) 被控訴人会社(1) 被控訴人会社の担当者らは、控訴人に対し、前示(一)(1)の各事項を十分に説明している。
(2) 前示2(二)の控訴人の社会経験、投資歴からみて、右担当者らの説明に不十分な点はない。
4 被控訴人津田の偽証(一) 控訴人の主張被控訴人津田は、第一事件の平成七年六月五日の証人尋問期日において、証人として、昭和六二年一月一六日に控訴人宅を訪問してワラントに関する説明をした旨の虚偽の証言をした。
(二) 被控訴人津田の主張控訴人の主張を否認する。
被控訴人津田は真実の証言をしたものである。
5 控訴人の損害控訴人の損害は次のとおりである。
(一) 第一事件関係(1) 代金相当損害金一九〇九万五六六二円控訴人は、被控訴人会社の従業員である長澤の不法行為により本件ワラント取引をした。
このため、控訴人は、前示一3のとおり、合計一九〇九万五六六二円の代金の支払をして同額の損害を受けた。
(2) 弁護士費用一二〇万〇〇〇〇円(二) 第二事件関係(1) 慰藉料一〇〇万〇〇〇〇円(2) 第一事件につき、裁判所が被控訴人津田の証言により過失相殺をした場合の減額分の一部四〇〇万〇〇〇〇円6 控訴人は、以上の主張に基づき、被控訴人らに対し次のとおり請求する。
(一) 第一事件控訴人は、被控訴人会社に対し、民法七一五条一項の使用者責任による損害賠償請求権に基づき、金二〇二九万五六六二円及び内金一九〇九万五六六二円に対する不法行為の日以降の日である平成二年九月二六日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(二) 第二事件控訴人は、被控訴人津田に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、金五〇〇万円及びこれに対する不法行為の日の翌日である平成七年六月六日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
理由
第一 第一事件一 事実認定1 《証拠略》を総合すると、次の事実を認めることができる。
(一) 控訴人の経歴控訴人は、昭和二〇年から昭和六二年二月まで乙山観光株式会社に事務員として勤務した経歴のある昭和二年二月二二日生まれの女性である。
控訴人は、夫と二人暮らしであり、夫も昭和五九年に退職している。
本件ワラント取引が行われた当時、控訴人夫婦は、従前からの蓄えと年金収入によって生計を立てていた(なお、住居は借地上の自己所有建物である)。
控訴人は、昭和二七年ころから株式の購入を始めた。
もっとも、右購入は、大手企業の株式を長期保有する目的のもとに行われていたものである。
(二) 控訴人と被控訴人会社間の証券取引控訴人と被控訴人会社との取引は昭和五二年ころから開始された。
ところが、昭和六一年三月ころから控訴人を担当するようになった被控訴人会社の社員久保田が、短期間の株式取引を繰り返し、その結果相当額の損失が生じた。
このため、控訴人は、一部の例外を除きほとんどの株式を売却し、転換社債にするとともに、被控訴人会社に抗議して、昭和六一年九月から担当者を変えてもらった。
新担当者は被控訴人津田となった。
(三) 被控訴人津田担当当時の取引控訴人は、被控訴人津田に対し、久保田が担当していた際の経験から、今後株式の取引は一切しないよう念を押して確認した。
被控訴人津田は、控訴人からの右のような要望があったため、控訴人に対し、投資信託や転換社債を中心とした取引を勧めた。
このため、控訴人の行った証券取引は、後記2のワラント取引を除き、投資信託や転換社債の売り買いである。
株式取引は一切されていない。
(四) 長澤担当当時の取引平成元年二月に被控訴人津田が転勤し、同年四月から長澤が新担当者となった。
控訴人は、長澤に対しても、被控訴人津田に告げたと同様、久保田が担当していた際の経験から、今後株式の取引は一切しないよう念を押して確認した。
また、控訴人の証券取引の目的が老後の蓄えであることも伝えた。
長澤は、控訴人に対し、被控訴人津田と同様、投資信託や転換社債を中心とした取引を勧めた。
また、長澤は、控訴人に対し、米国債の購入も勧めた。
このため、控訴人の行った証券取引は、後記2のワラン卜取引を除き、投資信託、転換社債や右米国債の売り買いである。
株式取引は一切されていない。
控訴人が平成二年四月一九日に購入した右米国債(代金一九一四万円)は、その後急落した。
このため、控訴人は同年九月一四日売却せざるを得なくなった(代金一三九〇万八三八七円)。
右取引による控訴人の損失は、五二三万一六一三円であった。
2 ワラント取引について(一) 被控訴人津田による勧誘について(1) 控訴人は、本件ワラント購入前の昭和六二年一二月一七日に井関農機WR九一(代金一〇五万八六〇〇円)、同月二一日に小野薬品WR九二(代金一五一万九二〇〇円)をそれぞれ購入している(原判決添付別紙ワラント取引一覧表参照)。
もっとも、控訴人は、右各ワラントを、転換社債や投資信託のような証券であるものと誤信していたと主張し、その旨供述する。
確かに、後記のとおり、控訴人がワラントの意義を正確に理解していたものではない。
すなわち、《証拠略》によると、被控訴人津田の説明不明により、控訴人は、ワラントと転換社債とを同趣旨の証券であると誤信していた節がある。
しかし、そうであるとしても、控訴人の右誤信によって、直ちに右各ワラント取引が不成立であるとか、同取引が無効であるとはいえず、錯誤等その旨の主張もない。
(2) 被控訴人津田は、控訴人に対し、ワラントの意義、権利行使期間、元金の保証がないこと、ハイリスク・ハイリターンであること、為替リスクがあることを説明したと供述する。
しかし、被控訴人津田の右供述はにわかに採用できない。
その理由は次のとおりである。
イ 前示1のとおり、そもそも被控訴人津田が控訴人を担当するようになったのは、被控訴人津田の前任者久保田が、短期間に株式取引を集中して行った結果、相当の損失が生じたためである。
すなわち、控訴人はこれに懲りて、今後一切株式取引のような危険な取引をしないことを決意したのである。
さらに、控訴人は、株式取引のような危険を伴う取引は一切しないと被控訴人津田に対して明言している。
そうしたなかで、もし、被控訴人津田が、ワラントの意義やハイリスク・ハイリターンであること等、ワラントの危険性を適切に説明していたならば、控訴人が、ワラントの取引を承諾する筈がないのである。
ワラント取引をする特別の事情は容易に想定し難い。
ロ また、被控訴人津田は、右各ワラントのそれぞれについて、勧誘の都度、ワラントの意義等を繰り返し同じように説明した趣旨の供述をしている。
しかし、昭和六二年一二月一六日に控訴人宅に訪問して三〇分もかけてワラントの意義等について説明したとしながら、そのわずか数日後である昭和六二年一二月二一日ころに再度同じような説明をしたというのも甚だ不自然である。
さらに、被控訴人津田は、当時は説明書、パンフレットもなく、メモ書きをすることもなく、口頭で説明したと供述している。
しかし、いくら控訴人が従前から株式取引、投資信託、転換社債の取引をしていたとしても、ワラントの意義、権利行使期間、元金の保証がないこと、ハイリスク・ハイリターンであること、為替リスクがあることなどを、口頭による説明でたやすく理解することは不可能に近い。
被控訴人津田は、同被控訴人の説明に対し控訴人が理解して反応していたなどとも供述するが、にわかに信用できない。
以上のとおり、被控訴人津田の前示供述は、その供述内容からも、《証拠略》に照らし、たやすく信用できない。
(二) 長澤による勧誘について(1) 控訴人は、次のとおりワラントを買入れている(原判決添付別紙ワラント取引一覧表参照)。
イ 本件ワラント購入前の買入[1] 平成元年七月二五日に三越WR九三(代金四二六万円)、[2]同年八月一〇日に東急車輛WR九三(代金一五五万九二五〇円)、[3]同年九月一三日に学研WR九三(代金二六〇万五七〇〇円)、[4]同月一八日に南海電鉄WR九三(代金五九九万八〇〇円)、[5]同月二一日に日本油脂WR九三(代金五七三万五四〇〇円)、[6]同年一〇月六日に富士フィルムWR九三(代金六一九万二二二五円)。
ロ 本件ワラントの買入[7]同月九日に立石電機WR九三(代金五六〇万七〇二五円)、[8]平成二年九月一四日に東芝セラミックスWR九三(代金三九二万四三七五円)、[9]同日三越WR九三(代金六八二万五〇〇〇円)、[10]同月一七日に住友不動産WR九三(代金一四九万〇九六二円)、[11]同月一九日に神戸製鋼WR九三(代金一二四万八三〇〇円)。
もっとも、控訴人は、右各ワラントを、前示(一)(1)と同様に、転換社債や投資信託のような証券であると誤信していたと主張し、その旨供述する。
確かに、後記のとおり、控訴人がワラントの意義を正確に理解していたとすることはできない。
すなわち、《証拠略》によると、被控訴人津田の説明不足により、控訴人は、ワラントと転換社債とを同趣旨の証券であると誤信していた節が窺われる。
しかし、そうであるとしても、前示(一)(1)と同様、控訴人の右誤信によって、直ちに右各ワラント取引が不成立であるとか、同取引が無効であるとはいえない。
また、後記のとおり、控訴人は、被控訴人会社の担当者の説明義務違反により、ワラントに関する理解が十分ではなく、ワラント取引をする明確な認識があったものではない。
しかし、長澤が、控訴人に対し、本件ワラントを転換社債又は投資信託であるかのように誤解させるような積極的な言動をしたとまではいえない。
むしろ、《証拠略》によると、控訴人は、少なくとも長澤が告げた右各銘柄の証券取引であることは理解していたものと推測できないでもない。
そうであるとすると、長澤が、故意又は過失により、控訴人に対し、本件ワラントを含む右各ワラントが転換社債又は投資信託であるかのように装い、その旨誤信させたとまではいえない。
争点1に関する控訴人の主張は理由がない。
(2) 長澤は、控訴人に対し、ワラントの意義、ハイリスク・ハイリターンであること、行使期限が到来すると無価値になることを説明したと供述し、当審証人永野法義も一部これに副う供述をしている。
しかし、右長澤、永野の右供述はにわかに採用できない。
その理由は次のとおりである。イ 前示1のとおり、控訴人は長澤の二代前の担当者が行った株式取引に懲りて、今後一切株式取引のような危険な取引をしないことを決意した。
このため、控訴人は、長澤の前任者被控訴人津田に告げたのと同様に、長澤に対しても、重ねて株式取引のような危険を伴う取引は一切しないと明言している。
また、長澤は、控訴人に対して、担当替えになった当時やその後に、株式取引の勧誘をして断られたとも供述している。
そうであるとすると、長澤が、ワラントの意義やハイリスク・ハイリターンであること、行使期限が到来すると無価値になること等、ワラントの危険性を適切に説明していたならば、前同様、控訴人が、ワラントの取引を承諾する筈がないのである。
ロ 長澤は、次のように供述する。
外貨建ワラント取引説明書を、平成元年七月二〇日にワラントの説明をした際に使用し、控訴人に対して交付した。
この説明書の内容を確認してもらった上、控訴人から確認書の送付を受けた。
右確認書の作成は、本来は三越WR九三の買付の時(平成元年七月二五日)に行われるべきであるが、失念していたため、東急車輛WR九三の買付の際に送付を受けた。
このようにいう。
しかし、長澤の右供述に対し、控訴人は、次のように供述している。
控訴人は、外貨建ワラント取引説明書を一切見たことがない。
確認書の住所、氏名、押印欄はいずれも控訴人によるものであるが、日付欄(平成一年八月一〇日と記載されている)の記載をした覚えはない。
このように供述する。
そして、長澤の右供述は、平成元年七月二〇日に右説明書を交付して説明した点につき裏付証拠が十分でなく、右控訴人の供述、弁論の全趣旨に照らしにわかに採用できない。
また、そもそも右長澤のいう説明自体がワラントの一般的説明をいうものであって、個々のワラント取引の具体的説明を欠くものである。
ハ 長澤は、控訴人に対して、ワラン卜取引に先立ってワラントの説明をした際、控訴人が、黙って聞いているだけで、とくに質問はなかったなどと供述している。
すなわち、長澤の供述によれば、同人は、ワラントは値動きが非常に激しく、値上がりして利益が出たら直ちに売却するという趣旨の話しをしたし、さらに、ワラントは株式よりリスクがあるという話しもしたというのである。
しかし、もし長澤が控訴人に対して右のような説明をしたというのであるならば、控訴人は、ワラント取引が、短期取引で利益取得をねらうものであり、株式取引以上にリスクを伴うことを理解しえたはずである。
そして、そうであるならば、ワラント取引とは、控訴人にとって、再三被控訴人会社やその担当者らに対して、勧誘することを禁止した株式取引以上に、受け入れることができない危険なものであることが分った筈である。
そうであるのに、これに対して、控訴人がただ黙って聞いているだけで、何も質問をしないなどということは到底考えられない。
まして、その後に長澤の勧誘に対してワラント取引を承諾することは到底考えられないところである。
一 前示イないしハの事情を考え併せると、長澤の前示供述(長澤が、控訴人に対し、ワラントの意義、ハイリスク・ハイリターンであること、行使期限が到来すると無価値になることを説明したとか、外貨建ワラント取引説明書を使用して、その内容を説明したなどという供述)は、にわかに採用することができない。
なお、当審証人永野法義の証言は、以上のほか、それ自体抽象的で前後矛盾するところがあり到底信用できない。
一 長澤の本件ワラント取引勧誘行為の違法性(争点2、3)l ワラント取引勧誘行為の違法性の判断基準(一) ワラントとは、一定の期間内(行使期間)に一定の価格(行使価格)で一定の数量(行使株数)の新株を引き受ける権利を表章した証券である(新株引受権証券)。
ワラントは、株式に直接投資するより少額の資金で、より効率の良い投資収益を得ることを可能にする。
しかし、一方において、ワラントには行使期間が定められているため、その行使期限が到来することにより無価値となる。
それのみならず、ワラント価格は、行使期間内であっても、通常は行使期限が近づくことにより減少する。
権利行使価格が株価水準を上回っておれば、当然ワラント価格はゼロに近づいていく。
また、ワラント価格は、引受対象株式の価格と比べて、その変動の度合いが著しい。
しかも、ワラント価格の形成のしくみは複雑であり、一般の投資家が、その変動要因を的確に分析して予測をたてるのは至難の業である。
さらに、ワラントは、一定の価格で新株を引き受ける権利であり、ワラントを保有することにより配当や利息収入がえられるものではない。
すなわち、ワラントの有する価値は、もともと一定の価格で新株を引き受ける権利の対価であるから、もっぱら株価の変動に対する予測によって左右される。
したがって、株価の変動に対する予測を誤れば、ワラント価格が低迷し、売却処分することもできず、それによって被る損失は決定的なものとなる。
(二)(1)ワラント取引の勧誘をする場合、ワラントの意義(権利行使価格、行使株数、権利行使期間)及びワラント価格形成のしくみについて適切な説明をすることが最低限必要である。
しかし、右説明をすればそれで十分であるわけではない。
すなわち、前示(一)のとおり、ワラントは場合によっては紙屑同然となるもので、一般の投資家にとって、その危険性はあまりにも重大である。
とくに、ワラントの市場価格は、引受対象株式の価格の将来的動向に対する見込みによって大きく変動する。
その変動率は株価変動率より著しく大きくその値動きに比べて数倍を越えて上下することがある(いわゆるギアリング効果)。
このため、右株価の動向を見誤ることは、投資資金を喪失することに直結する。
したがって、ワラントに対する投資をするには、ワラントの価格を左右する株価の動向、経済情勢に関して、時々刻々と変化する情報を、常時収集し、その的確な分析と予測が必要である。
そして、このようなことは、一般の投資家にとって通常著しく困難なことである。
(2) 以上のような観点からみるならば、証券会社の担当者が、一般投資家にして、ワラント取引の勧誘をする場合には、その投資効率の面のみを強調するべきではなく、それに必然的に伴う重大な危険性をより十分に説明すべきである。
それも、単にハイリスクであるなどという抽象的な説明では、不十分である。
当該一般投資の経歴、証券取引に対する従前の知識経験などに照らし、当該一般投資家が容易に理解できる方法により、ハイリスクであるという意味を具体的に説明すべきである。
そうであるから、ワラント取引に関する十分な知識があり、価格変動要因に関する情報収集力も備えた投資家に対しては、証券会社の担当者の説明義務は例外的にある程度軽減される。
しかし、反対に、右のような知識がないとか情報収集能力を備えていない一般投資家に対しては、そもそもワラント取引の勧誘をすべきではない。
不十分ながらも右のような知識や情報収集能力を有する一般投資家に対しては、ワラント取引の勧誘をすること自体は許される場合もあるかもしれない。
しかし、その場合には、ハイリスクの意味を、容易に理解できる手段によって、個別的、具体的に懇切丁寧に説明すべきである。
(3) したがって、一般投資家に対して説明すべき事項は、最終的には、当該一般投資家それぞれについて、個別的に判断されるべきことがらである。
しかし、そうであるとしても、ワラント勧誘時の現実の株価と権利行使価格との関係や、その将来的動向によるワラント価格の変動のしくみを個別的、具体的に説明することは不可欠であるというべきである。
とくに、勧誘時点で株価が権利行使価格を下回っているような場合は、将来株価が相当の率で上昇し、権利行使価格を上回る事態が到来するとのそれ相当の蓋然性がなければ、当該ワラントに対する投資は無意味であり、投資資金全部を失うおそれが強い。
そうであるから、そもそも右のようなワラントを一般投資家に勧誘することは特段の事情でもない限り、不適切なものであるといわざるをえない。
そして、何らかの特段の事情により勧誘をする場合には、一般投資家に対し、当該銘柄について、具体的に権利行使価格と権利行使期間を明示して、現在の株価水準との関係を明らかにした上で、今後の株価が相当の率で上昇したり、権利行使価格を上回ると考える根拠とその確度を、客観的な情報に基づいて、個別的、具体的に懇切丁寧に説明すべきである。
また、ワラント勧誘時に、株価か権利行使価格を上回っているとしても、ワラント価格は、株価の変動が増幅するに即応して大きく変動するのであるから、株価が下降傾向になれば、著しいワラント価格の下落が生じかねないことをも具体的に十分に説明すべきである。
2 被控訴人会社担当者の控訴人に対する説明義務違反(一) 前示のとおり、控訴人は、約四〇年間観光会社に事務員として勤務した経歴をもつ女性である。
そして、控訴人は、昭和二七年から株式取引をしていた。
しかし、控訴人の右株式取引は、大手企業の株式を長期利殖を目的として地道に買い増しをするという形態のものである。
そうであるから、右のような株式取引をしていたからといって、控訴人が証券取引について十分な経験があるとはいえない。
また、控訴人は、右のとおり、長期間会社勤務している。
しかし、右のような社会経験を有するからといって、直ちに、控訴人にワラントのような証券取引をする適格性があるとはいえない。
前示のとおり、控訴人と被控訴人会社との証券取引は、投資信託、転換社債がほとんどである。
それのみならず、控訴人は、被控訴人会社の担当者が短期間に株式取引を集中して繰り返し行ったことに対して非常な危険を感じ、それ以来株式取引のような危険な取引をしないことを決意していたのである。
さらに、前示のとおり、控訴人は、夫と二人暮らしであり、夫も昭和五九年に退職している。
本件ワラント取引が行われた当時、控訴人夫婦は、従前からの蓄えと年金収入によって生計を立てており、控訴人の証券取引の目的は、老後の蓄えを確保することにあった。
(二) 被控訴人津田は、少なくとも控訴人の証券取引の目的、経験などからして、控訴人が投機性の強い証券取引を望んでいないし、またそのような取引をする適合性を有していないことを知ることができた。
そのうえ、前示のように株式取引は一切しないよう念を押されていた。
以上の顧客である控訴人の意向、財産状態、投資経験などに照らし、控訴人は前示のとおり危険なワラント取引に適合しているとはいえず、そもそも適合性の原則に照らしワラント取引を勧誘すべきでなかったというべきである。
そうであるのに、被控訴人津田は、前示のとおり、控訴人に対し、ワラント取引を勧誘し、しかもその際、ワラント取引の危険性について具体的に説明していない。
それのみならず、被控訴人津田は、控訴人に対し、ワラントの意義(権利行使価格、行使株数、権利行使期間)及びワラント価格形成のしくみについてすら、ほとんど説明をした形跡がないのである。
(三) 長澤も、被控訴人津田と同様に、少なくとも控訴人が、前示のとおりその証券取引の目的、経験などからして、投機性の強い証券取引を望んでいないし またそのような取引をする適合性を有していないことを容易に知ることができた。
また、控訴人から株式取引は一切しないよう念を押されていた。
そうであるのに、長澤は、前示のとおり、控訴人に対し、ワラント取引を勧誘し、しかもその際、ワラント取引の危険性について具体的に説明していない。
それのみならず、長澤は、控訴人に対し、被控訴人津田と同様に、ワラントの意義(権利行使価格、価使株数、権利行使期間)及びワラント価格形成のしくみについてすら、ほとんど説明をした形跡がないのである。
しかも、とりわけ、本件ワラントのうち、立石電機WR九三を除く各ワラントは、いずれも長澤が控訴人に勧誘した当時、左記の通りその株価が権利行使価格を大幅に下回っていたものである。
そのうえ、権利行使期間も三年前後(長いものでも三年三月弱)である。
記(1) 東芝セラミックWR九三権利行使価格 一三九四円購入時株価 八八五円行使期限 平成五年一一月一八日(約定日平成二年九月一四日)(2) 三越WR九三権利行使価格 二四九一円購入時の株価 一三〇〇円行使期限 平成五年六月一日(約定日平成二年九月一四日)(3) 住友不動産WR九三権利行使価格 二五四二円購入時の株価 一一七〇円行使期限 平成五年一二月九日(約定日平成二年九月一七日)(4) 神戸製鋼WR九三権利行使価格 八四八円三〇銭購入時の株価 五三五円行使期限 平成五年六月一五日(約定日平成二年九月一九日)そうであるとすると、このような損失の危険性の極めて強いワラントを、危険性はもとよりワラントの意義や価格形成のしくみすら十分に説明しないで勧誘した行為の違法性は極めて強いものといわざるをえない。
なお、本件ワラントのうちの三越WR九三は、長澤の勧誘により控訴人が平成元年七月二五日に購入し、その後同年八月三一日に売却したのと同銘柄のものである(その際控訴人は二四万五〇一四円の収益を得た)。
三越WR九三は、右同日の売却時以来大幅に下落していたし、株価が権利行使期間内に九割以上も上昇して権利行使価格以上に回復する可能性があったと認めるに足る証拠はないのであるから、同ワラントの購入の勧誘をすることが不適切であることは明らかである。
このような勧誘をした行為の違法性は欺罔行為にも比肩すべきものであるといわざるをえない。
(四) もっとも、控訴人は、本件ワラントを含む被控訴人会社との証券取引の明細が相違ない旨の回答書を、その都度作成して被控訴人会社に送付している。
しかし、前示のとおり、被控訴人津田や長澤のワラントについての説明は極めて不十分であった。
また控訴人の証券取引に対する経験や情報収集能力も前示の程度のものにすぎない。
そうであるから、控訴人が、右明細書の記載中に本件ワラントを含む各ワラントの銘柄の表示があるからといって、控訴人が、これをみて自らの責任と判断において、ワラントの取引であることを認識して危険を回避する措置をとるべきであったなどとはいえない。
また、《証拠略》によれば、「お取引明細書」には、ワラントにつき「WR」という表示や「外国債券」などという表示がされている。
しかし、被控訴人会社の担当者のワラントに関する説明が右のとおり極めて不十分であった以上、右の表示があるからといって、控訴人がワラント取引を十分理解し得たとはいえない。
なお、「お取引明細書」には、ワラントの一部につき、「行使最終日」の記載が付されている。
しかし、これも、被控訴人会社の担当者による適切な説明があってこそ、控訴人がその意味を理解し、投資判断の資料となりうるものである。
本件では、前示のとおり、控訴人は、右のような説明を受けていない。
そうである以上、控訴人の前示証券取引に対する知識、投資経験、社会経験を併せ考えると、控訴人が、右記載についてもこれを理解することができたとはいえない。
(五) 前示(一)ないし(四)をまとめると次のとおりである。
(1) 長澤は、本件ワラント取引を勧誘するに際して、ワラントの危険性について説明義務を尽くしていない。
イ そもそも本件ワラントは、控訴人の証券取引に対する意向、投資目的、知識、投資経験、社会経験に照らし、適合性に欠け、そもそも勧誘すること自体許されないものである。
ロ 本件ワラントのうち、立石電機WR九三を除く各ワラントは、そもそも控訴人に勧誘すること自体が著しく不適切な株価が権利行使価格を切るマイナスパリティ(マイナス理論価格)の銘柄である。
前示のようなマイナスパリティのワラントを一般投資家である控訴人に対し、しかもその意向に反し、その危険性について説明義務を尽くさないまま勧誘したもので、いわゆる客殺しと同然のことが行われたともいえるのである。
ハ 以上のとおりであるのに、長澤は、控訴人に対し、本件ワラントの取引を勧誘し、しかもその危険性について十分な説明をしていない。
長澤には、この点で右勧誘の際の説明義務違反がある。
(2) なお、長澤の前任者である被控訴人津田も、長澤と同様に、本件ワラント購入前のワラント取引にあたり、ワラントの危険性について説明義務を尽くしていない。
(六) 以上によれば、長澤の控訴人に対する本件ワラントの勧誘行為は、説明義務に違反する違法行為であることが明らかである。
また、以上によれば、右違法行為につき、少なくとも長澤の過失が認められる。
したがって、被控訴人会社は、証券業務という事業のために長澤を使用する者であり、被用者である長澤がその事業を執行するにつき、控訴人に加えた後記損害を、民法七一五条一項に基づき賠償する責任がある。
三 損害前示第二の一2のとおり、控訴人が本件ワラントの購入代金として支払った金額の合計は一九〇九万五六六二円である。
そして、前示事実欄第二の二によれば、本件ワラントはいずれも権利行使期間を経過し、無価値となったことが明らかである。
以上によれば、控訴人は右代金額相当の損害を被った。
四 過失相殺1 前示のとおり、控訴人は、長澤の説明義務違反の不法行為により、前示三記載の損害を被った。
そして、前示のとおり、長澤の右説明義務違反は、その違法性の程度が強い。
また、長澤が説明義務を尽くしていれば、控訴人が本件ワラント取引をして損害を被るという事態を避けることができたとも考えられる。
他方、控訴人は、ワラントより安全性が高いとはいえ、元本保証のない投資信託や、為替リスクのある外国債取引をしていた。
控訴人は、本件ワラントも右のような取引と同様のものと考えて、勧誘に応じたものと推測される。
そうであるとすると、控訴人は、本件ワラント取引によりある程度の損失を被るおそれがあることを予測すべきものであったともいえる。
また、前示のとおり危険であることを理由に株式取引を厳禁していたのであるから、ワラントについても、被控訴人の担当者以外からも情報を収集し、その危険性を察知して自らを守るべきであったといわなければならない。
そうであるのに、控訴人は当初ワラント取引から多少の利益を得たことに気をとられて転換社債などと同様の確実なものと思い込んで取引を続けた点に過失がある。
したがって、控訴人には、本件ワラントの購入代金相当の損害の発生について、一定割合の過失があったことは否定できない。
そこで、長澤の説明義務違反の程度等本件に顕れた一切の事情斟酌すると、控訴人の過失割合を一割とするのが相当である。
2 前示三の損害額から、右一割の過失割合を控除すると、一七一八万六〇九五円となる。
五 弁護士費用第一事件に関する控訴人の請求認容額、その他本件に顕れた一切の事情を斟酌すると、長澤の前示不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は一二〇万円をもって相当と認める。
六 第一事件についてのまとめ以上のとおり、控訴人の、被控訴人会社に対する、民法七一五条一項に基づく損害賠償請求は、一八三八万六〇九五円(前示四2の一七一八万六〇九五円と前示五の一二〇万円の合計)及び内金一七一八万六〇九五円に対する不法行為の日以後の日である平成二年九月二六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を求める限度で理由がある。
第二 第二事件について一 被控訴人津田の証人尋問における証言(昭和六二年一二月一六日に控訴人宅を訪問してワラントに関する説明をしたとするもの)が採用できないことは前示認定のとおりである(第一の一2(一)(2)ロ−本判決二一ないし二三頁参照)。
右前示認定の事実、《証拠略》によると、被控訴人津田において自らの記憶に反し、昭和六二年一二月一六日に控訴人宅を訪問してワラントの説明を三〇分もかけて説明したと証言したものと認められる。
ところで、法廷における偽証を違法とする規範(刑法一六九条)は、直接には裁判所の行う国家裁判権の適正な運用という国家利益を保護することを目的としたもので、その侵害行為の禁圧が保護範囲ないし射程距離である。
これが直ちに訴訟当事者の私法上の権利を保護するものではなく、これを害する違法行為になるものではない。
控訴人が右偽証により名誉等の人格権を侵害されたとの主張、立証はなく、せいぜい控訴人の主張に副う証言に対する期待が裏切られたことが認められるのみである。
この期待は、偽証を違法行為とする規範の保証範囲に属さず、損害賠償法上の違法性を認めるに足りる侵害利益とならない。
もっとも、訴訟当事者を害する目的で故意に虚偽の証言をした場合など特段の事情があれば、偽証もその当事者に対する不法行為となり得る。
しかし、本件全証拠によっても、この特段の事情を認めるに足りない。
このほか、本訴損害賠償請求権が判決確定までは右偽証により侵害されたとはいえず、直ちにこれに対する精神的苦痛の慰藉料を請求することはできない。
そうであるから、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の右主張は理由がない。
二 第二事件についてのまとめ以上のとおり、控訴人の、被控訴人津田に対する不法行為に基づく請求は理由がない。
第三 結論よって、控訴人の請求は一部理由があるから、控訴人の請求を全部棄却した原判決を変更し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 小田耕治 杉江佳治)