2009年度第16回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2009年12月19日(土)

 龍谷大学深草学舎 会場案内とタイムテーブルはこちらのpdfを参照してください。

【本年度の問題】

 以下の問題について検討しなさい。

T 事実と当事者の言い分

(1) 事実

 京都の新京極にあるB店は、輸入物の衣料を中心に多数の品揃えをし、関西の主要都市でチェーン展開している衣料品店の店舗の一つである。25歳の会社員A子が、B店を訪れたところ、ある外国ブランド製のデニムスカートが目に留まった。A子がそれに関心を持っているのに気づいたB店の店員Cは、A子に近寄って、このデニムスカートは、「このウエストのところの、ブランドのロゴが入っているアルミ製の大きなボタンがデザインの特徴なんです」と説明した。A子は、このデザインをとても気に入り、試着することにした。その際に、店員Cが「デニムのスカートは、ちょっとタイトな方がきれいに見えますよ。今のサイズがとてもお似合いです」と言って薦めてくれたので、他のサイズもあったが、試着したサイズのスカートを購入することにした。A子は、人が試着していないのがよかったので、在庫ありますかと聞いたところ、Cは倉庫をみてきますと言いい、包装されたままのスカートを持ってきたので、A子は、レジでCに代金2万5千円を支払い、そのスカートを受けって帰った。
 A子が購入して3日後に、このスカートを着てはじめて外出しようとしたところ、突然、ロゴの入ったアルミ製ボタンのリベット留めされた部分が破断してしまった。これでは、ちゃんと着られないので、A子は何とかしてほしいと思い、翌日B店に出向いた。
 なお、B店の入り口付近、およびレジの横の壁には、「お客様へのご注意(注意事項)」として、「お客様が購入された商品は返品できません。また、購入時のレシートがない場合には、商品の交換も修理もいたしません。」との掲示があった。もっとも、入り口付近の掲示は、店頭の商品ディスプレイ用のマネキン人形のせいで、やや見えにくくになっており、掲示の一部はマネキンで完全に隠れていた。

(2)当事者の言い分

(イ) A子の言い分

 購入してすぐボタンのリベット部分が破断したのだから、きっと最初から不具合があったに違いありません。私のせいではありません。しかも、店員のCさんが、きつめのサイズの方がきれいに見えるといって薦めてくれたのだから、ウエストのボタンは、少しぐらいの負荷がかかっても大丈夫なものでなければおかしいと思います。購入時のレシートはもらったかどうかはよく覚えていませんが、とにかく、いつもレシートを入れている財布の中にはなかったので、ありません。私が購入したことは、店員Cさんが認めてくれているから問題ないと思います。注意事項については、とくに説明を受けていませんし、その掲示があったことにも気づきませんでした。すぐに新品のスカートと取り替えてください。
また、ボタンの取れたスカートを持って行ったのに、レシートがなかったせいで、持ち帰って下さい、と言われたのにはとっても腹が立っています。

(ロ) B店の店長Dの言い分

 当店は、商品を完全にチェックして販売していますから、アルミ製のボタンのリベット部分が破断したのは、A子さんのせいだと思います。なお、一度購入されたものについての返品は、ご遠慮していただいております。購入時のレシートがないものについては、交換も修理もできません。このことは、入り口とレジの横の壁に注意事項として掲示しております。

U 設問

 上記事実および当事者の言い分と下記の設問に示された事実とが異なる場合には、設問の事実を前提として検討すること。
 
(1) 上記の事実および当事者の言い分を前提として、A子は、B店に対して、どのような法的主張をすることができるかを検討しなさい。その際、以下の(2)の事実を考慮してはならない。

(2) 上記の事実および当事者の言い分を前提として、その後、A子の言い分をB店が認めないので、しばらく話合いが続いていたところ、店員Cから、店長Dの指示があったので、取替えに応じるとの連絡を受けた。

 @A子は、仕事が忙しかったので、3日後にボタンの取れたスカートをB店に持参した。ところが店長Dは、A子に、同じデザイン・サイズのスカートは昨日完売したこと、また、このブランドのメーカーも当該製品の製造を終了していることを告げ、スカートのボタン部分の修理を提案してきた。A子は、それなら仕方がないと思って、この提案を了承した。そこで、店長Dは、当該スカートを日本の修理工房に持ち込んだところ、外国の製品であることもあり、同じボタンがなく、違うボタンしか付けられないことがわかった。
 A子は、そのような修理では困ると主張し、B店に対して代金の返還を求めた。A子のこの請求は認められるか。

 AA子は、店員Cから連絡を受けた次の日にスカートをB店に持参する最中に、スカートが入ったバッグをひったくられてしまった。A子は、すぐに警察に届けたが、ひったくりの検挙率はかなり低いから、すぐには発見されることはないだろうと言われてしまった。この場合、A子はB店に対してどのような法的主張をすることができるか。

(出題:龍谷大学 中田邦博教授)

【参加ゼミ】

  九州大学      七戸克彦ゼミ
  
京都大学      松岡久和ゼミ
  慶応義塾大学   鹿野菜穂子ゼミ
  慶応義塾大学   金山直樹ゼミ
  早稲田大学     金山直樹ゼミ
  立命館大学     坂東俊矢ゼミ
  桃山学院大学   佐藤啓子ゼミ
  龍谷大学      中田邦博ゼミ
  龍谷大学      森山浩江ゼミ

 
         (以上の9ゼミ。大学/担当教員名の50音順)

【準備段階におけるルール】


【立論・質疑応答】


【投票】


【立論に対する投票】

  ◆得点の算出方法◆

 →学生票の得点・教授票の得点の合計点数をそれぞれ有効投票数で割って平均し、その学生票の平均点と教授票の平均点を合計したものが、獲得点数とする。

  ※ 学生に関しては、自分の所属するゼミへの投票は出来ない。

  ※ 投票の結果、同点のゼミが出た場合、教員票の平均点数の高いゼミを高順位とする。 

【優秀質問者投票】

【採点基準】





【結果発表】

  優勝         京都大学松岡ゼミ

   準優勝             慶応義塾大学金山研究会

   第3位              慶応義塾大学鹿野研究会

   次 点             九州大学七戸ゼミ

得点の内訳

 参加ゼミ名 学生票得点  教員票得点  合計得点  順  位 
 松岡ゼミ  7.4 6.4  13.8 
 金山研究会  6.6 6.4  13.0 
 鹿野研究会  6.1 6.4  12.5 
 七戸ゼミ 5.7 6.7  12.4  次 点 


   奨励賞             龍谷大学司法コース有志

   フィーバー賞          龍谷大学法学部ゼミナール連合会
                     「CIVIL LOW」(民度低し?!)の「書きまつがい」に

   法ゼミ連賞           桃山学院大学佐藤ゼミ


   優秀質問者賞

       片山 喜敬(かたやま よしたか)君(慶応義塾大学鹿野研究会)     32票
       松本 周(まつもと いたる)君(京都大学松岡ゼミ)             29票

【総評】

 中田教授の出題された問題は、頻繁に起こりがちな問題であるため一見やさしくみえるが、基本的な問題にきちんと論点を整理してわかりやすく答えることは難しいし、設問2Aは難しい問題を含んでいた。そのような問題に、すべての参加ゼミが、十分な時間をかけて挑んだことに、まず敬意を表する。また、報告レジュメは、年々精細かつ図表や箱書きを上手に使用したものとなって高度化している。ただ、レジュメとの関係では、口頭での報告とうまくシンクロしないと、どこのどういう問題点を論じているのかが見失われてしまうので注意が必要である。

 質疑応答も、かなり進歩してきたと思われるが、なお改善の余地のあるゼミが少なくない。質問に関しては、1)些細な問題点ではなく報告の非常に重要な問題点を端的に指摘するように心がけて欲しい。重要な問題点を速やかに見つけ出すには、相当の事前勉強をして事案が頭に入っていなければならないので、自ずから立論者の質問が多くなる。また、ややもすると、立論時に自分が採った説をベースに、抽象的な形で論者の反対説を攻撃したり釈明を求める質問が多くなる。しかし、後者は、ほぼすべての立論者が勉強を重ねてきているので、決まった答えしか出てこない。それよりは、具体的な設例に即して、結論の違いやその根拠を尋ねる方が良い。しかも、できるだけわかりやすく端的に。下記の優秀質問者は、おおむね、重要な問題点を、具体的かつわかりやすく聞いたものである。
 2)質問者の指名については、初めて参加者から異論と要望が出た。参加ゼミにできるだけ満遍なく指名するようにしようとすると、優勝候補と目されるゼミの報告に対して強力な質問を連発したり、上手な質問者をうまく指名してもらうためには、工夫が必要になる。それもこういう競技会形式では、考慮すべき戦略の1つかもしれないが、この傾向が過度になると(質問を控えられた)他のゼミに失礼である。同じゼミの立論者に質問ができるかという問題(個人立論形式にこだわる七戸ゼミでは許容されるべきだが、立論を集団で準備するそれ以外のゼミでは、提灯質問や八百長質問のおそれがあるので避けた方が良い)と共に、教育的配慮に最も重きを置いて、従来の指名方式についても再検討するべきであろう。

 今回の結果を総合的にみると、上述したような問題の難しさゆえに、参加ゼミの成績は、例年になく拮抗した。優勝・準優勝した松岡ゼミや金山研究会は、反省点・改善点を虚心に受け止めて欲しい。他方、3位以下のゼミも優勝チャンスが十分あるので、評価を受けた点に自信をもってさらに上位を目指して欲しい。

 詳細な採点内訳はもうすぐ公表されることになろうが、教員票と学生票が大きく分かれたのは初めてで、そのこと自体が教員と学生の目の付け所の違いを示していてきわめて興味深い。以下の個別のコメントは、私の個人的な感想であるが、諸君自身の感想と対比してみて欲しいし、異論があれば指摘していただきたい。

【個別のゼミへのコメント】

1 早稲田大学金山ゼミ
 報告の組立てに4つの大きな問題があった。@返品禁止条項を損害賠償責任の免除ではないので有効だとする一方で交換契約との関係では無効としているのは矛盾しないか、A錯誤無効を主張可能とするが種類物売買の不完全履行で処理できる場合、どこに錯誤があるのか、B不完全履行で権利主張ができる場合になぜ交換契約構成を採らなければならないのか、C危険負担において、Aの請求を否定するのが妥当か、である。レジュメには図表を上手に配置するなどメリハリがあって見やすく、報告も要領が良かったし、福崎君の質問(後述優秀質問)に、給付の客観的な均衡はそもそも不要だが、それが必要だとしても店の評判を含めれば等価性があるという回答は上手だった。他方、北村君への回答では伝統的な法定責任説により不特定物には瑕疵担保の適用はないとしたが、報告の他の点がおおむね判例を基準にしているだけに判例への言及がないのは、少し不満が残った。

2 龍谷大学司法コース有志
 たくさんの論点を広くかつバランス良く取り上げて議論した点が良く、特約と解した注意事項の扱いを慎重に組込みの可否と組み込まれた場合の有効性の双方で検討して否定した点、表示と意思の不一致がないとして錯誤を否定した点、取り置き義務の違反によりBに帰責性を認めた点など、多くの点で高く評価できる。2回生でここまでできることを示した点で、私の評価は9報告中最も高いうちの1つであった。これに対して、学生票が以外と低かったのには理由がある。盛りだくさんの内容をきちんと整理したレジュメも良かったのだが、レジュメと報告が対応しておらず、相当のスピードで述べたため、どの論点につき何を述べているのか着いていくのが辛かった。私ですらそうだから、聴衆の学生諸君には、この報告の良さがわかってもらえなかった、ということであろう。質問を正面から受け止める姿勢(逃げたり、かわしたりしない)は、とても好感が持てたが、履行認容後になぜ交換が可能となるのかという寶田君の質問にはうまく答えられなかった。

3 七戸ゼミ(個人立論・論者さんは誰でしたか?レジュメには名前を書いてほしい)
 七戸ゼミの個人立論方式は、相当なプレッシャーだが、それに負けない堂々とした、よく勉強していることがわかる報告であった。請求と結論をまとめて示し、理由を明確に述べる姿勢は高く評価できる。議論があるところだが、契約条項を制限的に解して合理的な範囲で有効とするという考え方を明示しているのは良い。しかし、瑕疵のある物でも種類債務が特定するとの前提を採っているところは問題。履行認容としたうえでそれを錯誤の類推で無効としてあらためて返品できるとするのは、よく考えているが、技巧的で回りくどくないか。履行認容したとしても瑕疵担保で目的を達成できない限り解除ができるし、そもそも本件で履行認容といえるか自体が問題。また、個人立論の弱点が出たのは、プレゼンテーションで、報告が請求⇒抗弁⇒再抗弁と淡々と述べていてメリハリがなく、学部学生には聞きづらかったと思われる。さらに、質問への答えについても、1人での対応では少し厳しかったという感がある。ただ、私の総合評価はトップクラス。

4 鹿野研究会
 瑕疵の評価を慎重に行って断定せず、問題全般にわたって瑕疵のある場合とない場合に分けて検討をしている態度は、高嶌先生の指摘のように高く評価して良いが、他方で、中田先生の解説にあったように、この事例で瑕疵がないということまで考えなければならないか若干疑問もある。このほか種類物への瑕疵担保規定の適用の可否、特定の認定、瑕疵あるスカートの返却不能の完全履行請求への影響など、重要論点につき、AB両説を対比して検討している点も好感が持てる。他方、非常に詳しいレジュメをあまりに飛ばして報告したので、聴衆の目と耳がついていけない。AB両説の対立など、瑕疵担保責任の性質論など周知の論点以外は、説の内容の紹介を飛ばしてB説が妥当といわれても意味がわかりにくい。内容では、隠れて見えにくい掲示があるのにそれが外形的な意思の合致の内容になるのか、動機錯誤を理由とする無効や付随義務違反による解除はそれほど簡単に認められるのか、損害賠償請求だと過失相殺による調整が図れるのに無効や解除ではそれが図りにくいが良いのか、評判の悪い債権者主義をこの問題では維持してよいのか、などが気になった。また、やや長くわかりにくい質問が多かったことを割り引いても、前提を異にするとか、立論の繰り返しなどのすれ違いが目立ったし、理由を示さないで自分たちの結論の方が妥当であるという回答は良くない。総合評価で3位になったのは穏当な結果。

5 松岡ゼミ
 レジュメは精細でありながらメリハリがあり、声の通る報告でうまくレジュメを使っていたので主張が聞き取りやすかった。質問への応答も、突っぱねたりかわしたりも含めて、きちんとした準備が伺われる迅速で的確な対応ができていた。これらの点で最も出来がよかったので、学生票を集めて優勝できたのであろう。ただ、教員票は低かった。何よりも、レシート条項を商慣習で拘束力を持たせ、権利の制限と規律目的の合理性の衡量から有効と断じたことは、根拠が十分とはいえない。こんなものを商慣習といわれては消費者保護が無意味になりかねない。結論としてもいただけない。証拠にすぎないという通説的見解を説得的に否定するのは難しいからである。また、その有効な理由が売主の画一的判断の利益にあるのであれば、なぜ瑕疵担保責任だけ、売買契約の成立について画一的な判断ができないのに可能となるのか、理由がわからない。交換と修理でなく損害賠償や解除を主張できる瑕疵担保責任はレシート条項で遮断されないと考えたために、種類物売買の債務不履行責任との関係をあえて無視した形になってしまっている。さらに、交換が特約によって不可能という前提に立ってしまったので、(それ自体は論理的に整合しているとしても)やや不自然な交換を内容とする和解契約という構成を採らざるをえなくなってしまい、最後に、結論の妥当性を考慮してか、評判の悪い債権者主義をあえて擁護して応用するという無理を重ねてしまった。主張の論理構造が明晰なだけに、最初のボタンの掛け違いが最後まで響いた。ただ、学生票の高評価は、逆に、その論理明晰性を積極的に認めたということかもしれない。

6 森山ゼミ
 図表や箱書きを用いて整理が行き届いたすっきりしたレジュメになっていることは高く評価できるし、各問題点の中心部分はきちんと勉強していることがうかがわれる。一方、報告の中で、次の2点は論理的に整合性を欠いている。@錯誤と瑕疵担保・債務不履行の競合を論じるところでは、錯誤が成立することを前提に議論しているのに、結論では錯誤は成立しないとしている。前半を「錯誤は要件を充たして一見成立するように見える」とするか、結論を「錯誤は成立するものの、瑕疵担保・債務不履行規定が優先する」とすれば論理的整合性は保てる。A完全履行請求(代物請求)を損害賠償の内容とするのは変で、本来的債務の履行請求であろうと思われる。加えて、Aの希望を考慮して解除しないことを前提に議論を進めながら、解除による代金返還をも論じていることの関係がわかりにくい。さらに危険負担を論じている最後の部分は、交換契約ということだろうか。完全履行請求が可能であれば交換契約と構成する必要がないことは、すでに金山ゼミへのコメントでも述べたとおりである。ただ、森山ゼミの最大の課題は、むしろ質疑応答である。質問の趣旨を理解して反応を返すまでに少し時間がかかりすぎたし、答えが質問とはずれているものもあった。想定外の質問に柔軟に対応するためには、質疑の練習を重ねていただく必要があろう。

7 慶応義塾大学金山研究会
 ここの報告も、設問2@までは、良く整理されたレジュメを上手に使ってわかりやすく順調に進行していた。ここまでは、盛りだくさんの論点について深く検討を重ねたことがわかる最良の報告といってよい(もっとも、履行遅滞の損害賠償として慰謝料まで認めたのは勇み足)。しかし、設問2Aはかなり不可解で、それ以前との落差が感じられた。すなわち、瑕疵あるスカートの給付は不当利得となるというのはよいとして、なぜ瑕疵ある物を給付されたいわば被害者であるAを悪意の不当利得者として704条を基準に返還義務を負わせることになるのか、そうでないと「公平を失する」だけでは、Aが利息支払義務や損害賠償義務まで負わされることを正当化できない。瑕疵ある物の返還請求権は、完全な代物が給付されるまでは履行しなくてよい関係にあるので、同時履行の抗弁を533条の類推適用によって認めても良いように思われる。レジュメでは、瑕疵あるスカートの返還に代えた価格返還請求権と書いているが、報告は時間が切迫したためか、その点を軽く飛ばしたため、最後に相殺が突如登場して驚かされた。口頭報告とレジュメの連携が崩れると論旨の理解が難しくなる好例と思われる。質疑はまずまず良好で、質問者の質問の意図を善解して答えようとする姿勢は良いが答えがはっきりしなかったり、片山君の質問(後述優秀質問)に「その都度実質的判断をするのは間違っていない」旨、開き直ったのはよろしくない。いったん有効と判断した条項を実質的判断で無効とする矛盾した答えがなぜ許されるのかが問われているからである。総合的にみるとトップかその次あたりと評価できると思ったので、2位は妥当な評価と思われる。

8 佐藤ゼミ
 種類物売買であること、瑕疵があること、Bに帰責事由(過失)がある(⇒危険負担ではなく不完全履行になる)ことなどの検討を丁寧に事実に即して行っており、その堅実な姿勢は高く評価する。報告も落ち着いた聞き取りやすいものであった。その反面、返品にや追完請求についての検討が落ちていたり、代物請求や解除の場合に瑕疵あるスカートがどうなるのかに触れていなかった。さらに、若干問題があったのは、代物給付請求を債務不履行に基づく損害賠償責任としたこと(被害者の一方的意思表示では金銭賠償以外の賠償方法は選択できないはず)、債務不履行構成を採りつつ瑕疵ある物でも特定するとしたこと、これらの点は、いずれも質問で突っ込まれて、かなりの点で立ち往生してしまった。立論のチェックや想定される質問への準備に、もう少し時間をかけることができれば、今年のようなお団子レースでは、十分優勝を狙えるところにあると思われ、期待を込めて法ゼミ連賞とした。

9 中田ゼミ
 用意した文章を基本的にはそのまま読み上げる形をとった唯一のゼミで、聞き取りやすいという長所はあるものの、主張に含まれる情報量をレジュメで補うことができず、触れられない問題点があるのに、報告時間が余ってしまうことになったのは痛い。内容的にも、隠れた瑕疵を買主の善意・無過失とする通説的理解に沿って丁寧に検討しているのは、このゼミだけだった(ただし要件設定のあたりはいささか強引)。しかし、逆に、終始瑕疵担保責任構成のみで突っ走って、本件が種類物売買で本来なら不完全履行であることが表面に現れていない。説明義務違反を理由に注意事項が契約内容にならないというのも、通常の理解とは異なるので、もう少し論拠を補充する必要がある。動機錯誤の応用を試みている意欲は買えるが、修理を選択したことを錯誤と言っているようである一方、錯誤無効で契約解除の選択を介することなく代金返還を認めていることから、当初売買契約の無効をいうものとも思われ、肝心な点が曖昧である。スカートの交換契約構成や債権者危険負担主義による事件処理に疑問があるのは、鹿野研究会や松岡ゼミについて述べたのと同じである。質疑ではこれらの難点を指摘されて、立ち往生ないしあまり説得的でない説明に終始する場面が多かった。

優秀質問者賞候補(発言順)

松本周君(松岡ゼミ)    最初の質問として、スカートの所有権の問題を取り上げて立論の不備を突こうとしたのは鋭い。松本君は、佐藤ゼミに対しても、瑕疵あるスカートで種類物が特定するとしている点を目聡く見つけて指摘した。
福崎龍馬君(七戸ゼミ)   金山ゼミに対して、交換契約構成を採ると給付の等価性は問題にならないのかというやや意表を突く感のある質問。森山ゼミに対しても、売買契約は効果を失うのかとして代物請求権を損害賠償の効果とする問題点を突いた。
平盛将太君(森山ゼミ)   掲示が不十分なのに契約内容に取り込まれることの問題性を指摘した。他の質問でも、平盛君の質問は、具体的な事案に即したものになっていて、好感が持てた。
以西一真君(松岡ゼミ)   完全履行請求の場合に、なぜボタンの破断したスカートの返却が条件となるのかを問う着眼が良い(もっとも、答えがうまくて敵に塩を送る結果となったが)。
寶田圭介君(七戸ゼミ)   履行認容後に瑕疵担保と性格付けながら交換まで請求できるのは矛盾ではないかという鋭い指摘。
中山恵さん(金山ゼミ)   瑕疵がなければひったくりにもあわなかったと考えれば、代金が戻ってこない結論は、不公平ではないかという教員討論でも議論が分かれた点を突いた。
片山喜敬君(鹿野研)    瑕疵ある物では特定が生じないことを暗黙の前提としつつ、特定前には信義則による変更の請求という構成は不要ではないかと主張。前提も明確にしてあげると質問としてさらに良かった。片山君は、金山研究会の報告にも、注意事項を有効としておきながら後で無効としている判断の矛盾を鋭く突く質問もしていた。
下村有朋君(松岡ゼミ)   履行認容構成と完全履行(代物)請求の矛盾を鋭く高難度の質問だった。ただ、質問の趣旨がややわかりにくく、回答は苦労していた。回答者に苦労させるのであれば、質問の趣旨の理解にではなく、(指摘された矛盾に気づくなどして)回答自体に困るというようになる方が望ましい。
伊藤円香さん(松岡ゼミ)   掲示が隠れて見えにくいのに外形的な意思の合致があって有効な特約になるとするのはおかしいというまっとうな指摘。伊藤さんはもう1問もあり、元気いっぱい。
宮本知咲さん(金山ゼミ)   限定解釈を優先させるのは消費者契約法の基本思想に反するのではないかという鋭い質問。
杉山貴彦君(中田ゼミ)    店員Cが売買契約の締結を認めているので証拠の問題は回避され、レシート条項は拘束力を持たないのではないかというまっとうな指摘。
井上瑛子さん(七戸ゼミ)   損害賠償としての代物請求という構成の不自然さをいち早く指摘した。
北村周平君(鹿野研)     種類物売買であることと種類物の特定の時期につき、中田ゼミの報告の最も大きな問題点を端的に指摘した。