黒板

2009年度後期松岡ゼミ検討問題集


  1. 10月 5日 責任財産の保全

     2009年8月1日、X1は、1年後を返済期限としてAに無担保で(その分、年15%の利息制限法一杯の高利で)1000万円を貸し与えた。同年9月1日、Aは、ほぼ唯一の財産とみられる土地とその地上の建物(合わせて甲不動産と言う。時価3000万円相当)を、Yに3200万円で売る契約を結んだらしく、同4日に甲につきAからYへ、1日付の売買を原因とする所有権移転登記が行われた。
     同年10月1日、X2は、Aの不注意によって所有していた高級自動車を破壊され、不法行為を理由とする500万円の損害賠償債権を取得した。
     10月5日現在、Aには、めぼしい財産はない。AとYの間の売買契約は、現実に結ばれたのかどうか怪しく、少なくともYからAに3200万円の代金が支払われた形跡が見あたらない(だからこそ現在Aには、めぼしい財産がない)。

     (1) X1が10月5日現在、とることができる法的手段にはどういうものがあるか。X1がその法的手段に訴える場合、何を主張・立証しなければならないか。
     (2) X2のとることができる法的手段には、X1と異なる点があるか。あるとすれば、それはなぜか。


     検討して欲しかったことの概要(項目)
      

  2. 11月19日 連帯債務・保証債務・連帯保証

     1998年10月1日、Xは、1年後を返済期限としてAに年利15%の元利一括返済の約定で1000万円を貸し与えた。Aには担保として提供するようなめぼしい財産がないため、Aから頼まれたBが連帯保証人となった。さらに、同年10月15日に、Aは、友人Yに頼んで保証人になってもらったが、X・Yの契約書には「連帯」の文字が使われていなかった。また、Yは、自分の他に連帯保証人Bがいることを知らなかった。

     その後、Aの債務が弁済されず、Aは2003年に行方不明となった。XはやYに何度か支払いを請求したが、2004年11月頃にとYが利息の一部支払ったのを最後に、その余の弁済は一切なされないまま年月が経過した。2009年10月19日、事業に成功して富豪と呼ばれるに至っていたYは、突然、Xから支払請求の訴えを起こされた。赤字のBの部分はAと誤記していたのを訂正しました。

     Aが個人として借金をしたのか、自身が商人でもあるAが経営するA’社の運転資金として借金をしたのかで、問題の処理が異なるか。考えられるYの抗弁を具体的に取り上げて論じなさい。


  3. 11月26日 同時履行の抗弁権

     9月1日、XとYはXの所有する不動産甲を4,000万円で売買する本件契約を締結し、YはXに手付金として400万円を交付した。

     @11月10日に本件契約の残代金3,600万円の支払期限が到来した。売主Xが請求してきた場合、買主Yは、とくに条件などを付けずに約束をした以上、直ちに支払わないと履行遅滞の責任(412条1項参照)を負うことになるのか。日付を変更してBCと連動するようにしました。

     A@の事実を次のように変更する。代金支払期日と別に、10月30日に引渡し・移転登記等を行うとの約束がなされていた。10月30日にYが請求してきたら、Xは残代金の支払との引換えを主張できるか。代金債務の期限前の履行請求というように変えました。この場合には、先履行義務者Xは同時履行の主張ができません。

     BAの場合、10月30日に引渡しや移転登記手続への協力をしなかったXは、11月10日をすぎてYが請求をしてきたときに、残代金の支払との引換えを主張できるか。Aを修正したことでこの問題がより鮮明になりました。履行遅滞にある先履行義務者でも同時履行の抗弁権を行使できるかどうかが問題です。

     C(Bの別バージョン)11月10日を過ぎてもYはいっこうに引渡しや移転登記の請求をせず、残代金も支払おうとはしなかった。そこでXが残代金の支払を求めたところ、Yは、Xが10月30日に約束を守らなかったので契約は解除すると通告してきた。ところが、Xが10月30日に引渡し等をしなかったのは、Yが9月末日までに中間金1,500万円を支払う約束を守らなかったからであった。Xの請求は認められるか。結論の確認です。Xの請求はもちろん全部認容ではなく、Yへの3,600万円の残代金及び9月末日から10月30日までの1,500万円に対する遅延損害金の支払と引換えという一部認容判決です。

     D12月1日、XはYを被告として、甲の所有権を確認を求める訴えを提起したが、訴状の中で、「1か月以内に残代金を支払わなければ本件契約を解除する」との意思表示を行った。Yが積極的な応訴行為を行わない場合、裁判所はXの請求を認容すべきか、棄却すべきか。赤字部分を口頭で補足しました。なお、同時履行の抗弁権を権利抗弁と理解するのは、行使効果説です。

  4. 11月2日 債権譲渡

     以下の事例を読んで、問いに答えなさい(2009年度前期の法科大学院民法総合3の定期試験問題の一部を抜粋し、簡略化や修正を行った問題である)。

     Aは、Y株式会社に対して弁済期が11月2日に到来する1500万円のα債権ほか数本の債権を有していたところ、8月19日に、これらの債権をBに対する1300万円の借入金債務(β債権)の担保としてBに譲渡した。
     AB間の融資契約においては、
     「1. Aは、β債権を担保するため、AのYに対する既発生のすべての債権および以後3年間に発生するYに対する債権をすべてBに譲渡する。
      2. Aは、譲渡後も、譲渡した債権の弁済をYから受けることができる。
      3. Bは、Aがβ債権を弁済期に弁済しなかったときは、直ちにAの弁済受領権限を失わせることができる。」と合意されていた。
     AからYの営業部長で担当者のC(この融資取引でYを代表する権限を与えられていた)に電話でα債権を含む複数の債権を譲渡した旨の通知がされた。

     その後、Aは、新規事業が思うようにいかず、その運転資金の調達に問題が生じた。そこで、Aは、同年9月2日、Yに対し、「同月30日までに弁済してくれるなら、α債権のうち300万円を免除するから、1200万円を支払ってくれ」と申し出た。Yは、Aの申出に応じて、同月17日、α債権の弁済として1200万円をAに支払った。
     ところが、Aは、債権証書をYに返還せず、同月25日に、α債権をXに重ねて譲渡した。Xは、α債権がすでにBに譲渡されていることも、Yの弁済により消滅していたことも知らなかった。また、Cがこの頃、一身上の都合でYを退職し、後任部長のDに債権譲渡の通知の件やα債務の弁済の件をきちんと引き継がなかったため、同月27日、Dは、軽率にもXに対して、ファックスでα債権の譲渡について承諾書を送付した。

    問(1)
     11月2日に、Xがα債権の履行をYに請求した。Yは、α債権がすでにBに譲渡されていること(だけ)*を理由に弁済を拒絶することができるか。

     注 *弁済等による消滅の問題は問(2)で別に尋ねる。

    問(2)
    問(1)において、α債権がYの弁済とAの残額免除によりすでに消滅していることを理由として、YがXに対して弁済を拒絶することはできるか。


  5. 11月30日 受領遅滞

     Y社は倉庫に秘蔵していた名酒6000lを、引渡完了の翌日に代金を支払うとの約定で、X社に4000l、B社に2000l売る契約をした(履行期はXの方が半月先)。「XがY倉庫に運搬車を出しタンクから直接移す」という約定に従ってXは運搬車を差し向けたが、交通事故による通行規制により、到着が引渡期日の翌日になった。運搬車の運転手はその旨を連絡してYの従業員の了解を得ていた。ところが、引渡期日の深夜に近隣からの延焼でタンクが損傷し3000lが流出したので、Yは1000lだけをXに引き渡した。Xは残り2000lの引渡しを求め、Yは引渡しは完了しているとして代金全額の支払いを求め、それぞれ相手方が履行しないので、違約金と損害賠償を訴求した。

     XとYの法律関係はどうなるか論じなさい。

     法学教室258号138頁(2002年3月)を援用。解説編は同号を配布するほか、諸君の先輩が2002年1月16日に言い渡した判決!を参照して下さい。


  6. 12月 7日 賃借権の無断譲渡と転貸



     Aは、Xから本件甲・乙の建物2棟を期間2年間で借り、甲を居宅、乙を作業用工場および事務所として使用してきたところ、何度かの期間の更新の後に死亡してY1とY2がAの財産を相続した。YらはAの家業を続けるつもりはなかったので、Aと同居していたY1が甲を、近所に住んでいて会社用の事務所を別に借りていたY2がそれを引き払って乙を、それぞれ使うことに決め、遺産分割の内容として甲と乙上の互いの持分を交換した。

     (1) Xは、Yらに対して、賃借権持分の無断譲渡を理由に、甲・乙の賃貸借契約を解除し、その明渡しを求めることができるか。

     Xは、Y1に対して、上記(1)の請求を行わないことにした。その後、Y1は、1年間アメリカに海外出張することになり、留守中甲を空けておくのはもったいないので、近所の予備校に通う甥のBに、家の掃除や郵便物等の管理を引き受けてもらうことを条件に、甲を使用させた。Xへの賃料は、毎月Y1の銀行口座から自動振込みで支払われ遅滞したことがない。Y1が海外主張して4か月目にXは、見知らぬBが甲を使用しているのを知って驚き、即時立ち退くよう求めると共に、アメリカ在住のY1に無断転貸を理由に契約解除の通知を送った。

     (2) Xの主張は認められるか。

     Xは、Y2に対して、上記(1)の請求を行わないことにした。その後、Y2は、個人事業をC社名義の株式会社組織に変え、乙の賃借権もC社に現物出資した。以後、Xには、C社代表取締役という肩書きのついたY2名義で乙の賃料の振込みが行われたが、支払人の肩書きに注意をしていなかったXからとくに異議が述べられたことはなかった。しかし、今年に入って、Y2に事業資金を融資していたZ社に対する債務の弁済が滞り、Y2はC社の全株を代物弁済として譲渡した。代表取締役もY2からDに交代となり、XにはC社代表取締役Dの名前で賃料の振込みが行われ、Cや何かと黒い噂のあるDに貸した覚えのないXは、無断譲渡を理由にY2とC社宛てに契約解除の通知を送った。

     (3) Xの主張は認められるか。

  7. 1月18日 不法原因給付

     Xは、バーに勤めて月額60万円程度の月収を得ていたYとの間で、いわゆる愛人契約を結び、Yに自己の所有の賃貸マンション甲の1室を無償で貸し与え、Yが選んだ時価100万円の軽自動車乙を買い与えたほか、「お手当」として月額50万円を支払う約束をした。

     Yがバーを退職しXとの愛人関係を開始した3か月後に、事情がXの妻にばれて大騒動になった。Xは、手切金100万円を支払うのでYとの愛人契約をやめ、甲から出ていって欲しいし、乙を返して欲しい旨述べた。しかし、Xの妻は手切金の支払いにも非常に強く難色を示し、Yを甲から追い出して乙も取り返せとXに迫っている。

     Yは、逆に、@契約は2年間続くと信じて退職したので、残り21か月分の「お手当」1050万円を支払って欲しい、Aそれがだめだとしても、復職して元の給与水準を回復するには1年程度は必要であるから400万円程度の損害を被っており、その賠償を求める、B甲から追い出されたのでは路頭に迷うので、甲からは出て行かないし、そもそもXには出ていけという権利はない、C乙はもらったものなので返さない、D以上の主張とりわけ@やAが認められない場合には、100万円だけでも支払って欲しい、などと主張している。どうなるか。

    (神戸大学時代の1996年の完全自作・ゼミ演習問題を改造)


  8. 1月25日 他人物売買

     1 Yの弟Aは独身で同居家族がいなかったところ、居住していた本件マンションの一室甲と事業に失敗して作った借金を残して他界した。Yは、甲の相続登記をしたうえで、甲をXの時価相当額の1200万円で売却してXへの移転登記を行い、甲の売却代金に自分の金銭を加えてAの債務1300万円を完済した。
     しかし、その後、Aの隠し子というBが現れてAの真正相続人は自分であると主張し、Xに対して、@甲の所有権の確認、A抹消に代える移転登記請求、BXの転居後3か月間の使用利益相当額60万円の返還を求めて訴えを起こした。その訴訟で、Xは、「Bの権利を知らずに登記名義人Yが権利者であると信頼したので保護されるべきである」旨を主張したが、Bが@Aの請求につき勝訴した(BはXの189条の抗弁により請求棄却)。
     この間、甲や甲と同等のマンションの一室は1400万円に値上がりしていた。Xは、Yに対して、どういう請求をすることができるか。

     2 1の設例と類似する次の場合、XのYに対する請求はどうなるか。
     Yは、借金まみれなうえ病気で死にかけていた友人Aの面倒を見ていたため、Aが甲をYに遺贈するとの遺言を書いてくれるということであった。しかし、Aの生前、その病気療養費用とAの死後の借金の処理に悩んだYは、事情を知っていた不動産業者のXに相談した。そこでXは、Yが甲を取得できるだろうということから甲を1200万円で買い受けるとの契約を結び、XがYに頭金として400万円を支払った。しかし、Aは遺言を書く前に亡くなり、疎遠だったAの非嫡出子BがAを相続した。Bは、Yには甲を贈与することは拒否したが、1800万円でなら売ってもよいがそれ以下では売らないと返事した。




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