1月18日 不法原因給付
Xは、バーに勤めて月額60万円程度の月収を得ていたYとの間で、いわゆる愛人契約を結び、Yに自己の所有の賃貸マンション甲の1室を無償で貸し与え、Yが選んだ時価100万円の軽自動車乙を買い与えたほか、「お手当」として月額50万円を支払う約束をした。
Yがバーを退職しXとの愛人関係を開始した3か月後に、事情がXの妻にばれて大騒動になった。Xは、手切金100万円を支払うのでYとの愛人契約をやめ、甲から出ていって欲しいし、乙を返して欲しい旨述べた。しかし、Xの妻は手切金の支払いにも非常に強く難色を示し、Yを甲から追い出して乙も取り返せとXに迫っている。
Yは、逆に、@契約は2年間続くと信じて退職したので、残り21か月分の「お手当」1050万円を支払って欲しい、Aそれがだめだとしても、復職して元の給与水準を回復するには1年程度は必要であるから400万円程度の損害を被っており、その賠償を求める、B甲から追い出されたのでは路頭に迷うので、甲からは出て行かないし、そもそもXには出ていけという権利はない、C乙はもらったものなので返さない、D以上の主張とりわけ@やAが認められない場合には、100万円だけでも支払って欲しい、などと主張している。どうなるか。
(神戸大学時代の1996年の完全自作・ゼミ演習問題を改造)