2010年度第17回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2010年12月19日(日)

 龍谷大学深草学舎 3号館301号教室。

09:30 〜 10:00 【受付】

10:00 〜 10:20 【開会式】

10:30 〜 10:55 【討論@】
10:55 〜 11:20 【討論A】

11:20 〜 11:30 【10分休憩】

11:30 〜 11:55 【討論B】
11:55 〜 12:20 【討論C】

12:25 〜 13:35 【昼食】   ;以降赤字部分5分間ずつ当初案より繰り下げ(12月16日修正)

13:40 〜 14:05 【討論D】
14:05 〜 14:30 【討論E】

14:30 〜 14:40 【10分休憩】

14:45 〜 15:05 【討論F】
15:05 〜 15:30 【討論G】

15:30 〜 15:50 【投票・コーヒーブレイク】

15:50 〜 17:10 【教授討論】

17:30 〜 19:00 【懇親会・成績発表】 龍谷大学3号館地下食堂 参加費@1500円

【本年度の問題】

 テキスト版です。原典のpdf版はこちら。別紙2のポップアップ解説はマウスを年月日の箇所に置くと表示されます。

 次の事実があるとき、誰に、どのような法律的根拠に基づいて、どれだけの金額が帰属すると考えられるでしょうか。根拠を明確にして、論じて下さい。なお、利息や遅延利息を考慮する必要はありません。また、破産法固有の議論についても触れる必要はありません。

【事実】

  1. A社は、段ボールなどの紙を加工して容器を製造し、それをコンビニ、スーパーや食品製造業者に販売することを業とする株式会社です。 A社はその設立当初から、製菓業者の B社と継続的な取引関係にありました。

  2. A社と B社は、 2000年4月1日に、継続的に安定した取引を行うことを目的として、「継続的取引基本契約」(以下、基本契約という)を締結しました(別紙 1「継続的取引基本契約(抜粋)」を参照のこと)

  3. その後、A社とB社の取引は、2010年9月まで順調に推移しました。基本契約も特に見直しなどが行われることはなく、更新されてきました。

  4. しかし、A社(は)2010年当初から経営が困難になっていました。A社は、2010年 3月 1日に、中小企業を対象とする金融業者X社から、500万円を弁済期同年 9月 30日で借り受けました。X社は、この融資にあたって、A社から債権譲渡通知書の交付を受け、それを預かることを条件としました。 A社代表取締役αは、譲渡年月日と債権額が白地のままの債権譲渡通知書をX社に預けました(別紙 2「債権譲渡通知書」を参照のこと)。なお、A社の代表取締役αは、債権譲渡通知書を預ける際に、X社の担当者に対して、B社との基本契約書を提示しました。X社の担当者は、「B社の同意をとることができるように準備をしておいて下さい」とだけ言って、特にそれ以上のことを求めませんでした。

  5. 2010年10月1日、A社は事実上倒産しました。X社は、A社から預かっていた債権譲渡通知書に、その日の日付とA社に問い合わせをして確認した金額340万円とを補充して、同日付の内容証明郵便でB社に送りました。当該債権譲渡通知書は、翌10月2日、B社に到達しました。なお、A社のB社に対する債権は、2010年7月分が100万円、8月分が120万円、9月分が120万円の合計340万円でした(2010年10月15日にA社がB社から受け取る予定の売掛代金を内容とする債権を、以下、本件代金債権とします)

  6. 2010年7月分の債権については、A社が6月に納入した商品の中に、規格外のものが含まれていたため、その分の代金20万円が7月分の120万円から差し引かれていました。また、2010年9月末にA社から納入された商品にも規格外のものが含まれており、すでに返品をした商品の代金は合計して30万円になっていました。B社としては、A社の経営状況の判断をした上で、基本契約の規定に従って2010年10月分の代金と相殺をするか、あるいは場合によっては2010年10月15日に支払う340万円から30万円を差し引くのかを検討していたところでした。

  7. 2010年10月5日、国(税務署長)は、国税200万円の滞納を理由として、本件代金債権を差し押えて、その旨を送達しました。

  8. 2010年10月15日、B社は、真の債権者が確知できないことを理由として、本件売掛代金債務相当額として、9月分から返品した代金相当額30万円を差し引いた合計310万円を法務局に供託しました。

  9. 2010年11月1日、債権者Cの申立てによって、A社に破産宣告がなされました。その後、破産管財人に専任されたD弁護士は、X社に対して、「本件売掛代金債権には、債権譲渡禁止特約が付されており、御社(X社)への債権譲渡は無効である。御社の理解を得られない場合には、供託金還付請求権の確認を求めて提訴する予定である。」との内容証明郵便を送り、同郵便は同年11月10日にX社に到達しました。


【別紙1】

継続的取引基本契約書(抜粋)

 株式会社B社を甲、株式会社A社を乙として、次の通り合意する。

第1条(契約の目的)
 甲、乙の両社は、契約期間中の継続的な取引が円満に行われることを目的として、本契約を締結する。

第2条(契約期間)
 本契約の期間は、2000年4月1日から、翌年の3月31日までの1年間とする。但し、契約期間満了の3ヵ月前までに、いずれか一方から契約の終了を申し出ない限り、本契約は同一条件で更新されるものとする。

 …中略…

第6条(個別の売買契約の成立)
 個々の売買契約は、甲が乙に対し、別途定める定型書式の発注票を送付し、これが乙に到達した時点で成立する。

第7条(売買契約の条件)
 (1)〜(4) 省略
 (5) 甲は乙から納入された商品を、引渡しを受けた日から10日以内に検品することとし、この期間経過後は、甲は乙に、商品の瑕疵、数量の不足を理由に、代金の減額、損害賠償の請求をしない。

 …中略…

第15条(売買代金の決済)
 (1) 商品代金は、乙から甲に月末までに納品された商品について月単位でまとめて取り扱う。
 (2) 甲は、月単位でまとめられた代金を3ヵ月毎に一括して、1月15日、4月15日、7月15日、10月15日に乙に支払う。
 (3) いったん納入された商品を甲が乙に返品した場合、翌月の商品代金から当該返品された商品の代金を差し引くこととする。
 (4) 乙は、甲の書面による承諾がない限り、甲に対する商品売掛金債権を、第三者に譲渡してはならない。

 …以下略…

【別紙2】

債権譲渡通知書

平成  年  月 日

住所 ○○○
      B社 御中

住所△△△
      A社 代表取締役 α 印


 A社と貴社の間で、平成年月日に締結しました売買契約に基づき発生した下記債権を、平成年月日に□□□に住所を有するX社に譲渡しましたので通知いたします。

譲渡債権
 A社のB社に対する2010年7月、同年8月、同年9月の売掛代金で同年10月15日に決済される債権の合計   円


 上記債権は譲受人であるX社にお支払い下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

(出題:京都産業大学 坂東俊矢教授)

【参加ゼミ】

  関西大学      寺川永ゼミ
  九州大学      七戸克彦ゼミ
  
京都大学      松岡久和ゼミ
  慶応義塾大学   鹿野菜穂子ゼミ
  慶応義塾大学   金山直樹ゼミ
  龍谷大学      若林三奈ゼミ
  龍谷大学      司法コース有志

  早稲田大学     金山直樹ゼミ


         (以上の8ゼミ。大学の50音順)

【準備段階におけるルール】


【立論・質疑応答】


【投票】


   ◆得点の算出方法◆

    →学生票の得点・教授票の得点の合計点数をそれぞれ有効投票数で割って平均し、その学生票の平均点と教授票の平均点を合計したものが、獲得点数とする。


※ 学生に関しては、自分の所属するゼミへの投票は出来ない。 

※ 自ゼミへの投票は合計点から10点を減点する。 12月16日追加

※ 投票の結果、同点のゼミが出た場合、教員票の平均点数の高いゼミを高順位とする。


  【優秀質問者投票】


    

【結果発表】

  優勝         松岡ゼミ (3連覇達成!)

   準優勝             慶應・金山ゼミ

   第3位              早稲田・金山ゼミ

   次 点             若林ゼミ

得点の内訳

 参加ゼミ名 学生票得点  教員票得点  合計得点  順  位 
松岡ゼミ 6.23 8.11 14.34
慶應・金山ゼミ 6.40 7.56 13.96
早稲田・金山ゼミ 5.64 7.89 13.53
若林ゼミ 5.02 7.89 12.91 次 点 


 ※以下はまだ正式の報告を頂戴していませんので確定できません。12月22日。

   奨励賞             

   フィーバー賞          

   法ゼミ連賞           


   優秀質問者賞


【総評】

 今年は風邪による発熱のため松岡が中途退席したため、午前中のものしかデータがありません。今、関係の諸先生方からメモを頂戴できないか、打診しているところです。

【個別のゼミへのコメント】

優秀質問者賞候補(発言順)