黒板

2010年度前期松岡ゼミ検討問題集


  1. 4月12日 日常家事債務と110条の類推適用

      AとYは夫婦で、その間には高校1年生の娘Bがいる。Bが高校を受験する際に、Aは通学できない遠方の名門私学X1高校へBを進学させることを希望したが、Yは、Bを1人で下宿させたくなく、かつ学費や下宿の費用が高くて自分の収入では厳しいということで反対し、公立高校に進学させることを望んだ。しかし、Aは、BにX1高校を受験させ、2009年3月、合格通知を受け取ると直ちにYの名前で「誓約書」(法律的には入学契約書と考えられる)に記名・捺印し、Y名義の口座から入学金と半期の授業料をX1高校に振り込んだ。さらに、X1高校の所在するC市にBを住まわせるべく、Yの名前でマンションを借りる契約をした。このようなAの行為にYは激怒し、以後、夫婦仲が険悪になったが、直接X1高校と接触したことはない(入学式にも仕事で行かなかった)。

     2009年11月、Yは、X1高校から、Bの後期の授業料50万円が未納である旨の通知を受けて驚いた。AがBに授業料の支払用に渡していたものを、Bが別の目的に使い込んだようである。Aは、Bの素行に問題が生じているので放っておけないとして、Yに相談することなく、自分の名前で貸金業者X2から30万円を借り、BをC市内の新しいマンションに引っ越させて(この新しい賃貸借契約もYの名前で行っている)、しばらくBと一緒に住むと言って自宅から出て行ってしまった。

     Yは、Aとの離婚まで考えるに至っているが、X1高校に対する50万円の授業料およびAがX2から借りた30万円+利息について、支払う義務を負うのだろうか。

  2. 4月19日 意思能力・行為能力・後見制度

     A・B夫婦には、C(契約当時19歳・女性)という子供がいる。Cは、繁華街を通行中、販売店Dの従業員Eに「化粧品に興味はありませんか」などと話しかけられ、近くの喫茶店で4時間近くにわたって執拗な勧誘を受け、結局、16万円の化粧品セットを購入する旨の契約書に署名・捺印し、頭金の3万円を支払った。毎月1万円もらっている小遣いと昨年1年間アルバイトをしてきたものが貯まっていて、その時の手持ち現金5万円のほか、預金も10万円弱はあるし、これから2〜3か月の小遣いとアルバイトで、不足額はカバーできると考えたからであった。

     契約書に署名・捺印する前に、Cが、Eに対して、自分はもうすぐ誕生日を迎えるがまだ1月ほどは19歳であると告げたところ、Eは、未成年者は単独では契約ができないので生年月日を満20歳になるように記入せよと指示した。Cは、Eに指示されるままに契約書に実際の生年月日より1年前にずらして記入した。

     約1か月後に20歳の誕生日を迎えた直後に、この事実がA・Bに知られ、きびしく叱責されたCは、売買契約を取り消したいと思ったが、すでに誕生日が来る前に1/4の化粧品の封を開けて使用してしまっていた。Cは取消しを主張できるか。主張できるとした場合、この契約の後始末はどうなるのか。

     この問題は、千葉恵美子+潮見佳男+片山直也編『Law Practice 民法 T 総則・物権編』(商事法務、2009年)2頁の「1 制限行為能力:未成年者」[新井誠]の問題前半をベースに改変したものです。



  3. 4月26日 法人制度

     掲示板に掲載し、ゼミの時間中に配布したものにいろいろ修正を加えています。修正箇所には修正の意図のコメントも入れておきます。

     A・BとYは、共に某大学の4回生に在学している友人である。Aらは、昨年3回生の春に、今はすでに卒業している当時4回生のCの主唱で、会員制販売組織を作って商品を販売して起業資金を集め、同時にそのための法律・経済・経営の基本知識を勉強することを目的として、現代取引勉強会を結成した。勉強会は、比較的大学に近いAの自宅を本拠地とし、Cが5万円、BとYが各3万円、Aが1万円を活動資金として出し、勉強会のための本やパソコン、文房具等を購入し、A宅に常備した。

     現代取引勉強会は、新種の取引方法を考案して友人たちを中心に4名がそれぞれに商品の販売契約を勧誘し、勉強会の名前で半年の間に数十件の契約を結び、純益50万円を稼いだ。勉強会は、当初の予定では年度内で解散する予定であったが、新規加入希望者D・Eが各5万円を出資して加わったので、Cが卒業時に5万円の払戻と利益10万円の分配を受けて退会した後も存続することにした。そして、メンバーも増え、勉強会の独自資金が40万円前後あったので、会則を定め、Yを代表、Aを会計担当、Bを庶務担当に選任し、1万円以上の支払や勉強会としての債務負担を要する行為には、会員5名全員で多数決とする旨などを定めた。勉強会の名前で行う販売契約の勧誘や締結は、勉強会結成時の定めを変えず、会員全員が単独でできることとされた。

     現代取引勉強会は、その後の半年間で純益100万円を挙げたが、5名の会員への分配は平等に10万円ずつとされた。この点につき、最もたくさんの契約勧誘に成功したAとBはYによる会の運営に不満をいただいていたが、DやEがYに同調したため、多数派になれなかった。

     は、Yらに同意を得ることなく、現代取引勉強会(代表Y)の名前でXから200万円相当の大量の商品を売掛けで購入し、勉強会の名前で販売した売上金合計300万円を着服した。そのころ、勉強会の取引方法がマルチまがいの違法な取引であると消費者センターから指摘を受けたことが新聞報道されたため、販売契約の解除やクーリング・オフの申出が相次ぎ、勉強会は手持資金をすべて失って破綻した。Y以外には、めぼしい財産は持っていない。

     自らが販売した商品がマルチまがいの会員制販売商品として使われていることを知らなかったXは、200万円をYに支払うよう求めることができるか。また、契約を解除したりクーリング・オフの権利を行使したものの、まだ支払済代金の返金を受けていない被害者たちは、Yの責任を問えるか。


     修正点1:現代取引勉強会が仕掛けた「新種の取引方法」をマルチまがいの販売方法(この末尾の説明を参照)として想定した問題文にしていたが、この販売取引での「会員」と現代取引勉強会の「会員」とが混乱しやすいとの指摘があったので、会員制販売という言葉をすべて「販売」に変えることにした(上記の赤字の何か所か)。マルチ商法とは、連鎖販売取引の俗称で、「一定の利益が得られるとして,ある商品の再販売を行う者を勧誘し,その者と行う当該商品の取引。特定商取引に関する法律上の概念である〔特定商取引33〕が,実質的にはネズミ講の変種である,いわゆるマルチ商法を念頭に置いていたものである。その後,法規制を潜脱するマルチまがい商法に対応するために,昭和63年の法改正(法43)によって,再販売に加え販売あっせん等が,商品に加え役務が,規制対象とされている。単に金銭の授受がなされるだけの無限連鎖講と異なり,連鎖販売取引においては一応は商品(役務)の取引が存在する。それゆえ,連鎖販売取引は禁止はされていないが,実質的には禁止に近い厳格な規制がなされている〔特定商取引34〜40の3〕。」(『法律学小辞典第4版補訂版』(有斐閣)から引用)。

     修正点2:200万円の大量商品を購入して転売代金を着服したのは、元の文章通り、DとEでもかまわない。問題の結論には影響しないつもりだが、それだとAとBが会の運営に不満を抱いていたというその直前の段落の記述がうまく繋がらず、単なるノイズ(問題の検討に必要でないデータ)になってしまう。これはもちろん、AとBの誤記で、当事者を表示する記号をいろいろ変えているうちに修正を忘れたためのミス。指摘されるまで気付かなかった。ここで迷ってもらうつもりはないので、素直に訂正する。

     修正点3:Xが請求するのは、300万円ではなく、商品販売による200万円の売掛代金債権である。これも単純な数字の誤記。

     修正点4:実はこの問題は、そうとう意地悪で捻られている。「現代取引勉強会」が債務を負うことが明白なのは、販売契約を解除したりクーリング・オフの権利を行使した被害者たちに対してである。それを明らかにしてこの問題の捻られ具合に気付いていただくように問いに末尾の文章を追加した。



    解答ガイド

     (1) 結成年度中の現代取引勉強会の性格は組合であり、業務執行者を定めていなければ、各組合員が組合の業務を行うことができ、組合には法人格がないことから、会員全員のために会員全員を代理して行われたものと考えられる。この場合の会の債務は会員全員に合有的に帰属し、債権者は、組合の財産のほか、割合に応じて(損益分配の割合によるが、定めていなければ出資価額に応じて決める。674条。本件では、利益を平等分配したならその割合になるがこの点は未詳)各組合員の固有財産にも執行することができる。
     (2) しかし,当初の解散予定を変更し,今年度からは,社団としての組織を整えたものと考えられる(会則,代表,意思決定方式,独自財産)、権利能力なき社団とされる可能性が高い。また、会を代表して行う行為は、会に法人格がないことから、構成員全員のために構成員全員を代理して行われたものと考えられる。この場合の会の債務は構成員全員に総有的に帰属するものの、判例によれば、特段の事情がないかぎり、権利能力なき社団の財産を限度に責任を負うにすぎず、構成員の固有財産には執行できない。もっとも、本件のように利益の配当が行われている社団については、それに応じた責任を認める見解や、併存的な無限責任とする見解などがある。
     (3) ABが現代取引勉強会の名前でXとの間で行った取引は、代表者Yが行ったものではなく、200万円の代金債務負担を要する行為に当たり、ABには会を代表する権限はなく、無権代理である。ABには会を代表する名称が与えられていたわけではないので、一般法人法82条の表見代表の規定は妥当しない。また、真の代表であるYが、多数決をでっち上げて代表行為を行ったわけではないので、一般法人法77条5項によることも困難である。
     ABの行為は内部で多数決を行って意思を決定し、その行使をその際にもしくは代表者Yから委任されて代行した場合にのみ全員に効果帰属するのであり、契約勧誘・締結行為を基本代理権として簡単に110条の表見代理が肯定されるわけではない。せいぜい、正当な代理行為であるとの誤解を生じるに足る客観的事実があり、XがABの権限を信じたことに過失なく、かつその行為がABの私服を肥やすために行われたのであることを知らず、知りえなかったというきわめて狭い要件を備えた場合にのみ、110条の類推適用(最判昭和60年11月29日民集39巻7号1760頁)と93条ただし書の類推適用(最判昭和38・9・5民集17巻8号909頁)により、かろうじて効果帰属するにすぎないだろう。表見代理が成立しなければ、YがXに対して責任を負うことはない。他方、表見代理が成立しても、上記判例の立場では、Yは個人財産による責任を負うことはない。しかし、これには上述のように有力説からの批判があり、とりわけ本件のように組合からの展開で権利能力なき社団が成立した場合やそれが認められずに組合契約が継続したと考えられる場合には、とりわけ責任関係につき、不合理な不均衡が生じる。
     (4) これに対して、会との間で被害者が結んだ販売契約は、構成員全員が有効に単独で締結できる権限があったので、全員に効果帰属し、その解除やクーリング・オフの結果生じる返還債務についても、全員が債務を負う。もっとも、この場合も、会が組合であれば構成員個人の併存的分割責任が生じるが、権利能力なき社団であれば構成員個人は固有財産による責任を負わず、きわめて奇妙な結果となる。せいぜい、会の会員制販売商法が不法行為と評価されうる強い違法性を持つならば、構成員全員を共同不法行為者として訴え、そのいずれからも全額の賠償を求めうるだろう。


     
  4. 5月10日 未成年者の無権代理と相続

     次の問題につき、少なくとも、何が問題かということと、それを考えるためにどういう点を抑えるべきかなど、解答の筋道を考えてきてください。答案を作成して5月10日のゼミの時間までにワードもしくは一太郎のファイルで私にお送りいただければ、ゼミでの検討後に、ざっと添削し評価してお返ししますが、人数が多いので提出は任意です。

     Xは19歳の大学1回生で、母はすでに亡くなり、店舗兼自宅で個人商店を営んでいる父Aと23歳でサラリーマンの兄Bの3人で暮らしており、ときにはAの仕事を手伝っていた。Aは最近の不景気で商売が思わしくなく、数日前から金策に出かける言って、「店のことはBに一任する」という委任状を置いて出かけたまま、連絡が取れなかった。Aに300万円を貸したというYがAの留守中にしきりに強く返済を求めてきた。ギャンブル好きの兄Bは、普段から父Aと仲が良くなかったうえ、会社の仕事が忙しいという口実で帰宅も遅く、Xの相談には乗ってくれなかったため、もっぱらXがYに対応せざるをえなかった。

     Yに返済を強く迫られ、店の仕入れ代金債務や生活費の支払いにも困ったXは、仕方なしに、Aを代理し、A名義の時価400万円相当の株式を借金の支払いに代えて譲渡した。その際、Xは、「店のことはBに一任する」という委任状のBの名前を「店のことはXに一任する」というように自分の名前に書き換えてYに示し、株券をYに渡すのと引き換えに、受領証・債権証書・精算書と差額100万円を受領した。取立てに現れたYとの会話の中で、Xは大学3回生だと述べた。Xは、受領した100万円を、アルバイトの報酬等を貯めた自己の銀行口座に預け入れたが、A名義の預金が店の仕入れ代金の支払いに30万円不足していたので、自己の銀行口座から50万円を引き出し、その支払いに充てた。ところが、生活費に充てるつもりで残しておいた現金20万円のうちから、10万円を兄Bが勝手に持ち出して、競馬ですってしまった。

     数日後、警察からの連絡で父Aが自殺していたことがわかった。死亡推定日時は不明で、XがYと上記の取引を行った日との先後関係はわからない。
     譲渡した株式はその後の相場の急騰で、現在は時価500万円近くに値上がりしているため、X・Bとしては、取り戻したいところである。なお、現在、Xは20歳になっている。

     上記のような状況で、X・BとYの法律関係はどうなるか論じなさい。

     ※過去に出題した問題を微修正していますが、今回の問題や解答は私のホームページにも掲載されていません。


    T 答案作成の一般的な注意

    初 版 1996年6月28日
    第2版 2010年5月10日

    1 判例・学説について

     (1) 答案は、判例(・通説)の考え方を基本にして書いてください。判例による運用を踏まえて日本の現行法が形成されているからです。といっても判例・通説に従えという意味ではありません。試験問題は、皆さんの理解度・応用力を見るものですから、まず正確に問題の焦点を理解していることを示す必要があるのです。少数説に従ってもかまいませんが、それには十分な理由付けが必要で、そのためには判例・通説の抱える問題点が正確に示せないと説得力を欠くことになってしまいます。

     (2) 一方、判例・通説の結果だけを暗記しているというのは、最低の合格ラインにはなりますが(それすら十分でない答案は本来なら論外)、これでは本問のように応用型の問題には対応できません。判例・通説の論理(理由付け)までしっかり理解している必要があります。また、判例・通説で処理できる典型的な問題について解答を書く場合にも、反対説からの批判や判例・通説のそれに対する反論まで踏まえることができれば、非常に深い理解をしていることを示すことができ、他の答案との差が歴然となります。

     (3) 上に述べたことと同趣旨ですが、学説が激しく対立している問題についても、各説を平面的に列挙して「覚える」という姿勢ではなく、「理解する」姿勢が重要です。どういう点に考え方の対立があるのか、それはなぜか、具体的にどういう違いが出るのかを考えて下さい。その際、判例や学説がどういうふうに発展してきたか(歴史的な議論の展開過程)、各説の想定している典型事例にズレがないか、各説がどのような点を重視して議論を展開しているか(背後にある利益衡量など)、どれが整合性が高いか、などの点に注目して下さい。

    2 答案作成のポイント

     (1) 事例の分析と出題意図の看破が大事です。分析が不十分だと、問われていることの一部にしか応えていない答案になってしまいます。多くの事例問題では、一部の事実関係(たとえば関係者の登場の時間的順序や善意・悪意など。本問ではAの死亡とXの代物弁済行為の前後)について、あえて曖昧な設定にしてあります。自分で事例を勝手に決めつけることをせず、想像力を働かせ、適当な場合分けをして答案を書く慎重さが必要です。もっとも、あまり神経質になって実際にはありえないようなケースまで想定して細かく場合分けをしすぎると、収拾がつかない混乱に陥りますので(深読みのしすぎは墓穴を掘る)、ほどほどのバランス感覚が必要です。

     (2) 問題文はじっくり読みましょう。多くの場合、事例分析とも重なりますが、答案の文章を書き出すのは、場合分けや論じるべきポイント・キー概念などをメモし、答案の構成を良く練ることが終わってからにすべきです。問題文の最初の方を見ただけで、「やった!山が当たった」とばかりに大急ぎで答案の文章を書き出すのは愚かで、たいがい大きな見落としがあって出題意図に十分応えることができず、本人の自己評価と結果に最も大きな落差が出ることになります。多くの場合、問題文の中には多くのヒントが隠されています(例:昨年度の民法第二部の事例題の設問形式は判例理論を中心に書くように示唆していました)。問題文の設定に答案で論及していない点が残るような場合には、見落としがあることが通常です。

     (3) 使用する概念や表現の正確さに十分注意して下さい。同じ程度の言葉数を使用していても、正確な言葉使いをしているものと、不正確であったり混乱した表現をしているものとでは、印象がまったく違います。誤字の扱いは採点者によって異なりますが、誤字や過度の平仮名表記は、印象が悪く減点される場合があります。

     (4) 論理の筋道が通っていて論旨が明快で(論旨の見やすさ)、自分の答案の前後で論理矛盾がないこと(論理的整合性)が肝要です。前者については、適切な段落分け・順接や逆説の接続詞の効果的な使用・体系性のある記号の使用・結論とそれに至る論理の明示に心がけましょう。必要な情報は揃っているのに、知っていることをとにかく並べただけという印象を与える答案は、評価がかなり低くなります。自分なりに考えているか単に丸覚えしたかの差は、ここで顕著な結果が出ます。また、後者について、たとえば、担保責任の性質論につき、判例であり書きやすい法定責任説で回答しながら、履行利益賠償を認めるべきであるとする答案は、肝心のことがわかっていないとして場合によっては致命的なマイナス評価を受けます(一見整合しない結論をきちんと整合的に説明できれば頭抜けた答案になりますが、短時間にはまず無理で、独善的な論理に自己満足しているにすぎないことがほとんです)。(3)(4)を通じて、「答案が採点者に読んでもらう者である」ということを強く意識すべきです。

    3 翻って法律を勉強する方法は?

     (1) 出発点は制度やそれを構成する基本概念についての正確な理解です。私の友人のなかに、非常に頭が良く論理的な構成力があるのに旧司法試験に合格するのにだいぶん寄り道をした者がいます。彼は、基本概念の正確な理解を欠いたままで理屈を立てていたことが遠回りの原因だった。7回生の頃ようやくそれに気付いた後は早かった、としみじみと述べていました。抽象的な定義だけを覚えるのは苦痛ですし応用力がつきません。基本事例・典型事例に定義を当てはめて考えてみる経験によって、自然と正確な定義が頭に定着するようになります。たくさんの判例を読むことや事例問題を考えることは、その良い機会となります。

     (2) 多くの応用的事例問題は、複数の基本事例・典型事例の組み合わせだといえます。ということは、事例の分析力をつけるためには、基本事例・典型事例を正確に多く理解している(しつこいようですが、覚えているかではありません!)こと、言い換えれば、自分で考えるという経験値を増やすこと、が必要になります。この意味での経験を蓄積すれば、少しずつ法的思考パターンが身についてきます。

     (3) 理解力・洞察力にはもちろん個人差はありますが、1回講義を聴いたり本を読んだだけでわからなくても、がっかりしてはいけません。わかったような気になることの方が怖いのです。答案を書いてみたり、友人の質問に応えて説明してみたりして下さい。自分がいかにわかっていないかがわかりますが、それは大きな進歩です。自動車の運転を習ったり、パソコンの操作を練習をする場面を思い浮かべて下さい。失敗の経験が技術を修得させています。1回で失敗なく技術が修得できると考えるのは甘い願望です。経験を積むうちに徐々に理解が深まるのです。私自身、講義やゼミの準備をするために基本書を読み直して、毎回新しい発見をします。同じ場所を何度も通過しているようでいて、螺旋階段を上るように理解の度合いが高まってくるのです。

     (4) 理解獲得の方法は「自分の頭で考えること」に尽きます。では「自分の頭で考える」にはどうすればよいでしょう。人それぞれに適した方法があり、万能薬はないとも思えますが、経験的には次のことが有効です。
      @INPUT:相互に関連づけられた情報は、孤立したそれよりはるかに頭に入りやすいと言われます。下手な講義でも独習より効率的なのは、教師の声色・図示・冗談・雰囲気などによって、情報がより強く印象づけられるからで、きちんとノートを取るとそうした経験が定着しやすくなります。
      AOUTPUT: INPUT された情報を自分なりに表現することです。講義・発表を聴いたり、本を読む際に要点のメモを取ることは、OUTPUTとしても有効です(黒板や本の一節の丸写しは効果がありません。録音の効用には大いに疑問があります)。他人への説明が非常に有効です。
      BFEEDBACK: 議論は@Aの総合形態です。ゼミで議論が教育方法として好まれるのもたぶんこのような理由からでしょう。理解できないこと・納得できないことにこだわる態度も重要で、自分に必要な情報のINPUT を求める質問ができるようになります。

    U 本問の解説

    1 本問は、2003年3月8日に第5回新島襄記念法律討論会において出題した問題を微修正したものである。

    2 出題意図
     問題の一部は直接のヒントと判例・文献がないから相当難しい。本問は、法科大学院で獲得が期待されている、持てる知識を総動員して自分で考える能力が重要であることを実感してもらう問題である。
     具体的な重要論点は2点である。
     @父死亡時と未成年者の代物弁済(売買+弁済とみても良い)時の先後によって法律関係がどう変わるか。
     A未成年者が代理権限を有すると偽った場合に未成年者の詐術を理由に取り消しできないとすることができるか(21条の類推適用の可否)。
     このうち、@は無権代理後の相続だと典型論点だが、事実関係が明確でない場合をこういう形で問う問題は、前例に乏しい。Aの点には、裁判例はもとより文献もない。以上2点のほか小さい論点まで含めれば相当に複雑多岐にわたるので、それらを整理して、制限時間内でいかに要領よく、わかりやすくまとめるかも、非常に重要である。

    3 出題者の考え方
     上記@Aを中心に出題者の考え方のあらましだけを述べる。もっとも、これが「正解」というわけではないし、採点も出題者の考え方に近いか否かではなく、どれだけ考えを詰められたかで評価する。
     @の点は分けて考える必要がある。死亡時期を確定ないし推定するというアイディアは面白いが論拠を見いだしにくい。典型論点である代物弁済先行の場合を先に検討する方が構成しやすいだろう。

     (1) Xの代物弁済がAの死亡に先行する場合
     無権代理ゆえ代物弁済は本人Aには効果帰属せず、Aの死亡によりXBが相続により株式を共有し、AのYに対する300万円と思われる債務は150万円ずつ分割負担することになる。無権代理の直接の相手方のYには善意取得は成立せず、Bは追認しなければ株式1/2を取り戻せる(株式分割が可能なら半分)。追認権を不可分と考えればBが追認しない限り、Xも取戻しが可能となる(資格併存説)。
     Xは未成年者であったので、YはXの無権代理人の責任も追及できない(117条2項)。たしかにYにはXの行為能力への信頼はあったとも言えるが、代理人の能力は信頼の対象外である(102条)。Xは受領した100万円につき不当利得返還債務を負うが、悪意でも現存利益が限度である(121条ただし書)。もっとも金銭については、利得の消滅はほとんど認められていない。

     ※次のポイントは、少々議論が細かくて難しすぎました。討論会の出題の際には省略した部分でしたが、今回、削除するのを忘れていましたので、簡単に触れておきます。 

     受領した100万円はいったん自己の銀行口座に預け入れたので、それ以後の行為は利得を減らさないと考えれば、XはYに100万円全額を返還する必要があり、これと株券の返還とは同時履行関係になる。
     これに対して、受領した100万円から引き出した50万円がAの別件債務の弁済(仮に有効だとして)やBの持ち出しによりなくなっていても、YはAに対する30万円の求償権(弁済が取り消されると債権者に対する不当利得返還請求権)やBに対する不当利得返還債権もしくは不法行為による損害賠償債権を取得する。Xは、これらの債権
    のうち40万円分を60万円の現金返還と合わせてYに譲渡することで現存利益の返還となるのだろうが、30万円の求償権が相続により混同消滅するのではないか(それともXの権利の目的となっているので混同消滅しないのかが最も悩ましく、よくわからない。赤字箇所修正。

     (2) Aの死亡がXの代物弁済に先行する場合
     XはAを代理するつもりで客観的には相続によりBとの共有物となった株券をBに無断処分したことになり、Bについては(1)の場合と同じ結論。X自身については、代物弁済先行の場合と異なり、自己の相続した持分については代物弁済は有効となりうる(自己の債務に対する弁済の意思がないのでやや怪しい)。しかし、代物弁済そのものを取り消せるだろう。というのは、代理資格の捏造は能力に関する詐術ではないし、Xは、本来未成年者であるため責任を負わない代理人として行動していたのであるから、大学3回生であると言った事実があっても、自ら本人として行った行為とは異なるので、21条を類推するのは適当でないと思われる。それゆえ、結論的には、(1)の代物弁済先行の場合と異ならない。

     (3) なお、場合を分けて検討した結果、大きく異なる結論が導かれる場合には、当事者がBの死亡による相続の事実をほぼ知りえない事情を考えると、調整を検討すべきではないかと思う。


  5. 5月17日 公序良俗による法律行為の内容規制

     次の事実は、今から約30年前に、店がホステスに約300万円の保証債務の履行を求めた事件について、大阪高等裁判所が認定した事実である。裁判所は、この請求につき、どういう事実をどう判断したかを想像して考えて下さい。

     Xは、自らが経営するクラブで飲食した客がつけ払いを希望したとき、Xは、自分が信用おける客であると判断したか、ホステスがその支払の責任を持つとしてつけ払いの許可を求めXが承諾した場合に、つけ払いを認めていた。
     飲食業界において経営者とホステスとの間には同種の慣行がある。というのは、ホステスは、勤め先の店の客とは別に独自の客を持っていて、勤務先の店には個人の客の住所・名前・職業等を知らせず、客がつけ払いを求めればその無理も聞く必要もある一方、店はその客の住所・名前・職業等が判らず、その客に対し飲食代金の請求をすることができないことがあるため、ホステスに対し、同人の保証がある限りつけ払いを認めるのである。
     Yは、独自の客を10〜20名(企業を含む)有しており、そのうちの5名につきつけ払いを許してXに対しその支払を保証していた。Aは当初現金扱いで飲食していたが、来店4回目に、飲食代金を支払わないまま帰り、XがYにその理由を尋ねると、Aからつけ払いを頼まれ許したこと、その支払につき自分が責任を持つ旨答えたので、Xは承諾した。その後AはYの独自の客として度々Xの店に来店したが、Yはその都度専らAの接待をし、約1年間に52回にわたり、合計322万8170円のつけ払いを同人に許した。しかしAはその一部を支払ったのみで、未払金額は291万6910円となる。その間XはYに対し、月末毎にAやその他Xがつけ払いを許した客のつけ払い額を記載した請求書を渡し、その未収代金の取立てを依頼していたが、その際Yからの異議の主張はなかった。
     Xは1人の客の未払飲食代金が30〜40万円を超えると、それ以上のつけ払いを認めない方針であったが、Aへのつけ払い額が300万円近くになった原因として、YとAとの間には男女関係があるとみていたため、AはYとのつながりで何時かは支払ってくれるだろうと考えていたし、またYに対し強く取立てを求めることをためらっていた。Yは誕生日にAから総額200万円にも及ぶダイヤのイヤリングや外国製時計をもらったことがあるほか、Xの店において、Aの財布から勝手に札を取出し他のホステスにチップをやったりするなど、他の客とは違った親密さがあった。
     Xの店にはYを含めて4名のホステスがおり、午後8時から翌日午前3時まで働きXから固定給として1日1万2000円、1か月約30万円の支払を受けていた(当時の女子労働者の全年令平均給与額は月額約14〜15万円である)が、独自の客を持ちその客につけ払いを許していたYと同僚Bは、右同額の固定給のほかに売上代金から税金とサーヴィス料を差し引いた残額の1割をバックマージンとして収入に加えていた。YとBは、客の過去の代金支払状況や客の話、あるいはその知人等によって、代金を支払ってくれる客か否かを判断して、代金支払時に客に対しつけ払いを許すか否かを決定していたが、少なくともBは全然知らない客にはつけ払いをしていなかったし、回収の悪い客には途中でつけ払いを断っていた。そしてホステスがつけ払いを認める客は、Xの店においてそのホステス独自の客として扱われた。ちなみにBは20人位の独自の客を持ち、1か月のバックマージンが約10万円、固定給約30万円、合計約40万円の収入を得ていたが、経費として毎月17〜18万円の衣装代等を支出していたので、実収入は月額22〜23万円であった。そしてBは退店時60万円のつけ払いの保証債務があったが、独立して店を持つためにXの店を辞め、その後分割してその債務を支払った。
     Yは、その後事情があって現在の夫と駈落ちしたが、同時にXの店を無断でやめ、以後H市内でホステスとして働き、現在は飲食店を経営している。Xの店においては、つけ払いをしていたYやBの場合によって明らかなとおり、その債務の支払のためにホステスの退職自体が極めて困難というものではない。

    【控訴審の判断】 大阪高裁昭和59年12月13日判タ549号192頁
     「本件保証債務はAに関する部分を含めて、Xが経営者として負担すべき掛売によって生ずる未収金の回収不能の危険を回避し、客の飲食代金を被用者たるホステスに支払わせて容易にこれを回収しようとする内容を有していることを否定できないとしても、被用者のホステスも独自の客(A)という無形の財産を維持して自己の収入源を確保する必要があって、自己の判断で本件保証契約を締結した訳であるから、本件保証契約は必ずしも経営者の利益のためだけに締結されたとはいい切れない一面を有し、かつ経営者のXは、ホステスの独自の客につき、その客の住所・名前・職業等を知らなくて売掛代金を請求できない場合があり、また掛売を拒否してホステス独自の客を失わせることもできないので、本件保証契約の締結それ自体が、経営者の一方的利益に偏し極めて不当であるとまではいいえない。
     そしてYとAとの関係、Yの雇用条件等によれば、経営者のXが雇主の地位を不当に利用し、被用者たるYの無思慮、無経験、窮迫に乗じて不当の利益を博するため、Aに関する本件保証契約を締結させたとは解し難いところである。
     また本件保証契約はYらホステスの人身の自由(退職の自由)を極度に制限するものと解せられないことは……認定のとおりであり、他に公序良俗に反すると認めるに足りる事実も窺えない……」。

    【上告理由の概要】

     一 たしかにホステスの保証は業界の「悪習慣」として定着しているが、原判決は経済的弱者たるホステスの地位の実態を無視し、公序良俗違反で無効とする他の下級審裁判例と整合しない。

     二 経営者は、自ら負担すべき危険を回避し、労することなく顧客の代金回収を図る利益を受け、他方、ホステスは、成績を上げるために、顧客のつけ払いの要求を断れず、信用調査をする余地もないままで、保証債務額が増える。また、保証を拒絶すれば、ホステスとして稼働することは不可能となる。さらに、つけ払いを一定時期までに納入しないと給料から引かれる(労基法24条違反)仕組みが併用され、バックマージンはわずかであり、本件保証の問題を隠蔽する手段でしかない。このように、本件保証は、使用者が、優越的地位を利用して従業員に対して、不当な不利益を強いるもので、公序良俗に反する。



    【最高裁の判断】 最判昭和61年11月20日判時1220号61頁
     「Yは自己独自の客としてのAとの関係の維持継続を図ることによりXの経営するクラブから支給される報酬以外の特別の利益を得るため、任意にXに対してAに対する掛売を求めるとともに本件保証契約を締結したものであり、その他原判示の事情を総合勘案すれば、本件保証契約がいまだ公序良俗に反するものとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる」。



  6. 5月24日 物権変動と登記


     Yは、Xの所有する本件土地甲の取得を希望していたところ、Xとの間には別件での紛争事件が継続中であったためXとの直接の売買交渉は難しいと判断し、自社と取引関係のあるAに甲の買収を依頼した。Aは、Yに対して1億円の債務を負っているなど経営には不安があったが、Yとの協議の中で、甲の買収に当たってYが売買代金を現金で提供してくれるものと誤信して、Xからの買収交渉を進めた。Aは、Xに対して、Yからの依頼であることを隠したまま、売買代金9000万円はAへの移転登記手続が終了後1週間以内に次第一括して支払うとの契約条件を提示した。Xは、代金が後払いになる点で若干の不安を覚えたが、Aが地元では著名な企業であり、Aの経営不安の状態を知らなかったため、2010年5月6日に、Aの申込みを承諾し、ただちに契約書の作成と移転登記手続を進めた。
     同月10日、XからAへ甲の引渡しと移転登記がされた。翌11日に、Yは、Aとの転売契約の条項に従って先に甲の引渡しを受け、用意していた「Y社所有物件、近日建築計画発表予定」などと書かれた大きな看板を甲地上に立てたが、Aの転売代金と委任報酬の要求に対して、Aに対する1億円の債権と相殺する旨の意思表示を行った。AはYへの移転登記手続への協力を拒んだが、他方で、Yからの入金がないため、Xに9000万円を支払うことができなくなった。
     同月12日、Xは、甲地上の看板を見て転得者がYであることを知り、Aに対して、売買契約は錯誤により無効であると主張した。また、Aから代金支払が困難になっているとの知らせを受け、Aの資力に関する詐欺を理由にAとの売買契約を取り消す旨、さらに、仮に無効・取消しの主張が認められないとしても、24日までに代金が支払われなければAの債務不履行に基づいてAとの売買契約を解除する旨の意思表示をした。Xは、あわせて、現在A名義になっている甲につき、処分禁止の仮処分を得て、その旨の登記がなされた(民保53条、不登111条以下)。Aは、事実上の倒産に追い込まれ、Xの主張を争うつもりがない。他方、YはXの主張を全面的に争っている。
     Xは、Yから甲の明渡しを求めることができるか。なお、今回は、詐害行為取消は検討しなくてよいものとする。


  7. 5月31日 婚姻意思

     次のメモは、ある女性(X)が、法律相談をするについて作成したものである。この場合の、法律関係を明らかにして、Xにしてあげられる助言を考えなさい。

    【事実の経過】
     ・平成12年 7月頃 Yとの性交渉で妊娠したことがわかる。
     ・平成12年11月〜12月YとX及びXの両親が何度か会談したが、Yは、自分の親が結婚に反対なので、入籍は考えるが、同居は難しいと繰り返す。
     ・平成13年 1月X・Yは、「@生まれてくる子供を婚外子にしないために、3月の大安吉日を選んで入籍する。AXとYは同居せず、入籍の事実もYの親族や会社には公表しない。BXは、子供が満2歳になって保育園等に預けて職場復帰できるまで休職し、その間の生活費はYが負担する。CXの職場復帰ができた段階で離婚する。DYは、3000万円前後のマンションを購入して、Xと子供を住まわせ、離婚時に、養育費代わりに所有名義をXに移す。DXは上記以外の請求は行わない」旨の覚書を交わした。
     ・平成13年 3月3日X・Yは、それぞれの友人を証人として、婚姻届を役所に提出。挙式はしなかった。
     ・平成13年 4月Xは息子Aを出産。Yは出産に立ち合い、Xと相談のうえAを命名、出生届もYが役所に提出。
     ・平成13年 5月Yは2800万円で現在居住しているマンションを購入。登記もY単独名義。XとAは、それまで住んでいた賃貸マンションから引っ越す。その後、平成16年2月頃まで、Yは、1月のうち20日前後をX・Aのもとで暮らし、1週間に2〜3日だけ自分の賃貸マンションに帰っていた。
     ・平成15年 3月Xは職場復帰。Aが保育所に預けられるようになるまで、Xの母親がAの面倒を見る。Aが保育所に預けられるようになった後も、Yから覚書の離婚話が切り出されることはなく、従来どおりの通い婚状態が続いた。
     ・平成16年 5月Yに別の女性BができたようでX・Aのもとに週1日程度しか帰ってこなくなる。月末頃、Yから離婚の申出があったが、Yの突然の変化に納得できないXは、拒否。
     ・平成16年 6月12日Yにはさらに別の女性Cもいることが露見。Yは、再度離婚を求める。愛想が尽きたXは、離婚を決意し、Yに対し、離婚したいなら、覚書の内容を公正証書にするよう要求。この日以降は、YはX・Aのところには帰宅せず、連絡も取りにくい状況が続く。これ以前は、Yが、すべての生活費とマンションのローン(年間150万円、期間25年)を支払っていたが、以後は、連絡を取って催促できたときに生活費相当額を渡してくれるという形になっている。
     ・平成16年10月9日X・Yは、次のような内容の公正証書を翌週15日に作成することで合意。「@Aの親権者はXとする。A財産分与と養育費に充てるためYはマンションの住宅ローンを完済のうえ、X名義に移転登記を行う。B慰謝料等何らの名目によってもXはYからA以上のものを求めない。CYはAが嫌がらない限り、毎月第2・第4土曜にAに会うことができる」。下書きにしたメモは、コピーをとってX・Yが各1部を所持している。
     ・平成16年10月15日Xは会社を休んで待っていたが、Yは現れず、連絡がつかない。
     ・平成16年10月16日Yがマンションに来て、結婚の件と離婚・公正証書の件が親に知れて大騒動になり、前日は来れなくなったと言い訳に終始。
     ・平成16年12月18日Y(実際にはYの両親)に依頼された弁護士が来訪し、Y(の両親)が「婚姻は無効であり離婚を前提とした合意も無効である。マンションには引き続き住んでいてかまわないが、所有名義の書換えはできない。Aの養育に必要な費用はきちんと払う」と述べていると説明したが、Xは、約束を守って欲しいと反論した。


  8. 6月14日 消滅時効の効果と援用権


     法学部生Xは、事業資金が必要だという友人のA(経済学部生で既に企業を立ち上げている)に1999年★1)100万円を貸し付け、毎月5万円ずつ返してもらう約束をした。しかし、Aの新規事業に不安を感じたXは、Aの親Yの保有する★2)土地に抵当権を設定してもらい、さらに、1度でもAの弁済が滞ったら全額弁済を請求できる旨定めた。Aははじめのうちは収益を得て返済していたが,7回目の弁済後、収益が見込めなくなり、弁済が滞ってしまった。Xは友人のことであり気の毒と思い、全額請求は控えていたが、5年後に★3)法科大学院を卒業し費用が必要になったため★4)、Aに全額弁済を請求した。しかし、Aはその直後資金の当てがなくなって雲隠れしてしまったため、Xは友人に対して抵当権の実行を請求した。悪いことをしたと思って放置しておいた。さらに6年後、Xは自分の弁護士事務所を開業するのに運転資金が必要になったため★5)、Yに抵当権の実行を請求した★6)。YはAの債務不履行から10年以上経過しており、Xの債権は消滅時効にかかっていると主張している。Yは土地の競売を拒むことができるか★7)


     問題文はあえて報告者グループが作成したままにしてあり、以下で7点の突っ込みを入れます(添削+α)。問題の作成がなかなかに難しいことを理解して下さい。

     ★1 法律問題では、5W1H(誰が、何時、どこで、だれと、何を、どうした)による事実の特定が必要です。とりわけ消滅時効では、起算点や時効中断時点が正確に定まらないと時効の完成時点も明確になりません。この意味で、この問題は、いささかおおざっぱすぎます。
     ★2 「保有する」はこの場面で使う法律用語ではなく、「所有する」と表現するべきです。
     ★3 いつから5年後なのか重要な情報がわかりません。問題によっては、あえて曖昧な設定にして場合分けを考えさせるときもありますが、この問題はそのような趣旨ではありませんので、「最後の弁済の時から5年後に」とか、明確なカレンダー上の年月日を示すべきでしょう。
     ★4 仮装設例なのであまり厳密に設定を整える必要はありませんが、事実と明確に反すると作り物であることが露骨になって現実感・切実感が薄れてしまいます。法科大学院の最初の卒業は2006年3月なので、問題文の2004〜2005年ごろにXが法科大学院を「修了」(卒業ではなくこちらが正確)することはありえない設定です。ちなみに、私は、問題設定の際に、土地建物の時価がおおむねどれくらいだろうとか、取引日や登記申請日が土曜・日曜・祝日に当たらないか否かをカレンダーソフトを使って確認し、不自然な設定となら内容に気を配っています。
     ★5 これも日時を明確にすべきですし、すでにXは弁護士となっていていると思われるため、自分の弁護士事務は「開業」ではなく「開設」とか「新設」でしょう。さらに、開設するのに必要なのは「開設資金」で、すでに存在する事務所の「運転資金」ではありませんね。
     ★6 抵当権の実行は、訴訟によって請求するというものではなく、執行裁判所に申し立てるものです。
     ★7 これだけ自分の債権管理が下手なXは、残念ながら弁護士として活躍できそうにありません。職人兼商売人であった私の亡き父は、「友達に金を貸すときは、あげたもの(返ってこなくてもあきらめる)という覚悟で貸せ」と常々言っておりましたが、至言です。Xは、友人に友情を基礎に無利息(と思われます)で貸しておきながら、中途半端に債権回収の確保措置(期限の利益喪失特約、抵当権の設定。100万円くらいを20か月で分割返済してもらう契約につき土地への抵当権の設定を求めるのは普通ではなく、費用倒れに終わりそうにも思えます)をとり、かつそれを何年も放置しながら、思い出したように抵当権の実行を申し立てており、人物像としても一貫性のない者ですね(現実は小説より奇なりで、想像を絶するような人が現に居ますけれど……)。


  9. 6月21日 錯誤

    問 題 編

     次の「学園は大騒動」事件の事実(1)〜(9)を読んで、裁判所がどういう判断を下すか考えなさい。
     
     (1) Yは、A学園高等学校を設置する学校法人である。その寄附行為によれば、Yの理事は、@A学園高等学校の学校長、A評議員のうちから評議員会において選任した者、B学識経験者のうちから理事会において選任した者とされている。
     (2) 1998年9月当時のYの理事はXらを含む7名(以下「旧理事ら」という。)であり、理事長はX1であった。XらはBの理事を、X1はBの理事長をそれぞれ兼ねており、いずれも、Bの意向に従ってYの理事に就任していたもので、旧理事ら及びBは、Yの金融機関に対する借入金債務約32億円の全部又は一部について連帯保証をしていた。
     (3) 同年10月23日ころ、X1とY2との間において、旧理事らは、Yの理事を辞任し、Yの理事会において、Y2及びその推薦する者を後任の理事に選任する旨の決議をすること、Y2は、B又はその関係者に対し合計2億1500万円を支払うほか、Y2の責任において、Yの債権者である金融機関と交渉し、債権者から債務免除を受けるなどの方法により旧理事ら及びBの上記連帯保証債務を免れさせることなどを内容とする合意(以下「本件合意」という。)が成立した。
     (4) 本件合意の成立に向けた交渉は、本件合意の数か月前に始まったが、金融機関に対する債務の借換えの約束をY2が実行できず、いったん取りやめになっていたところ、Y2において、学校法人C大学の前理事長Dらの大物3名の理事への就任が予定され、将来的にはC大学がA学園を経営することなどを説明し、これにより借換えが可能になるとXらが信用したため、本件合意が成立したものである。
     (5) 本件合意に従い、1998年11月2日午前9時開催のYの理事会において、Xらその他の旧理事らは、Yの理事をそれぞれ辞任するとともに、寄附行為の規定により後任の理事が選任されるまでの理事としての職務を行う者として、Y2、同Y2ほか4名を新理事に選任する旨の決議案に賛成する旨の議決権の行使(以下、上記の辞任の意思表示と議決権の行使を併せて「本件議決権行使等」という。)をし、その旨の決議(以下「本件理事選任決議」という。)がされた。
     (6) 次いで、同日午前11時開催のYの理事会において、新理事出席の下、Y2をYの理事長に選任する旨の決議がされた。Y2については、その後Yの理事長を辞任した旨の理事会の議事録が作成され、その旨の登記がされたが、同年12月25日開催のYの理事会において、改めて、Yの理事長に選任する旨の決議がされた(以下、上記各理事長選任決議を併せて「本件理事長選任決議」という。)
     (7) 本件合意に従い、Y2は、B又はその関係者に対し、同年11月9日までに合計2億1500万円を支払った。 
     (8) Y2は、Yの金融機関に対する上記借入金債務について連帯保証をしたが、債権者である金融機関は、Y2の資力、信用のみをもってしては、Xら及びBの上記連帯保証債務を免除することはできないとして、その免除に応じなかった。
     (9) Y2がYの理事に就任すると述べた大物3名のうち、Dほか1名は理事に就任したが、1999年4月以降辞任し、他1名の理事就任予定者については、理事選任決議、就任登記がされたものの、1998年11月登記が抹消された。また、C大学による経営の話については、1999年5月ころ行われた協議において、Dから債務肩代わりの申出があったが、経営の実権を取上げようとしているものと考えたY2は、これを断った。
     
     そこで、Xらが、Yの理事会において、Y2及び同Y3をYの新理事に選任する旨の決議がされたことにつき、@上記決議における理事らの議決権の行使は錯誤により無効である、A上記議決権の行使は詐欺によるものであるから取り消す、B上記決議は解除条件の成就により失効したなどと主張して、Yらに対し、上記決議が無効であることの確認等を求めた。今回検討していただきたいのは、このうち、@の錯誤の成否に限る。


    解 説 編

      素材としたのは、最新と言ってよい最一小判平成22年3月18日裁時1504号1頁(平成20年(受)1392号各損害賠償、理事会決議無効確認等請求事件、原審は東京高判平成20年5月22日判時2015号47頁)の事件である。

    1 原審の判断(最高裁のまとめによる)

     「原審は、次のとおり判示して、Xらの請求のうち、@Yらに対し本件理事選任決議及び本件理事長選任決議が無効であることの確認を求める部分、AYに対しY2及び同Y3がYの理事でないことの確認を求める部分をいずれも認容した。


     Yの旧理事らが本件議決権行使等をしたのは、Y2が本件合意に従い金融機関と交渉して旧理事ら及びBの前記連帯保証債務を免れさせる旨の債務(以下「本件債務」という。)を履行することができると信じていたからであったところ、Y2は、金融機関に上記連帯保証債務の免除を承諾させるような資力や信用を自身は有しておらず、そのような資力や信用を有する第三者の協力を確保することもできなかったのであって、これらのことに照らすと、Y2には本件債務を履行する力量がなかったと認められる。したがって、本件議決権行使等には動機の錯誤があり、この動機は表示されていたから、本件議決権行使等は、いずれも錯誤により無効となる。そうすると、本件議決権行使等により成立した本件理事選任決議はもとより、本件理事選任決議を前提とする本件理事長選任決議も無効となる。」


    2 最高裁の判断

     破棄差戻し。
     「(1) 金融機関と交渉して当該金融機関に対する連帯保証人の保証債務を免れさせるという債務を履行する力量についての誤信は、ただ単に、債務者にその債務を履行する能力があると信頼したにもかかわらず、実際にはその能力がなく、その債務を履行することができなかったというだけでは、民法95条にいう要素の錯誤とするに足りず、債務者自身の資力、他からの資金調達の見込み等、債務の履行可能性を左右すべき重要な具体的事実に関する認識に誤りがあり、それが表示されていた場合に初めて、要素の錯誤となり得るというべきである。前記認定事実によれば、XらがY2に本件合意を履行する能力があると信じた事情として、Y2から前記の大物3名のYの理事への就任が予定され、将来的にはC大学がA学園を経営することになるという説明がされたことがあるが、これらは、本件議決権行使等の当時においては現実に存在した事柄であったということができ、その後同理事らが辞任するなどし、C大学側との協議が成立するに至らなかったとしても、本件議決権行使等の当時においてこれらの点につき錯誤があったことになるものではない。そのほかに、Y2の資力、資金調達の見込み等、債務の履行可能性を左右すべき重要な具体的事実に関して、Xらに錯誤があったことをうかがわせる事情は存しないから、Y2が本件債務を履行する力量を備えているものと信頼していたとしても、その信頼が表示されていたか否かにかかわらず、要素の錯誤があったものとはいえない。
     そうすると、旧理事らによる本件議決権行使等が要素の錯誤により無効であるということはできない。
     (2) 以上と異なる原審の上記判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中、Yら敗訴部分は破棄を免れない。そして、Xらのその余の主張について更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
     よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

    (裁判長裁判官 金築誠志 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)」


  10. 6月28日 占有の相続

     Aは名古屋市に所有する甲地をB会社に賃貸し、Bは甲地上に工場を建設して太陽電池パネルの部品を製造していた。AはBの代表取締役であり、B会社はAの個人会社に近い状況であった。
     Bの経営が軌道に乗った1978年9月頃、工場を増築したため工場の敷地が手狭となった。そこでAは兄Cに相談したところ、甲地に隣接するC所有の乙地について「大きなため池があって、ただ同然の土地だからお前の好きにすればよい」といわれた。Aは、ため池を埋めて駐車場として整備し、同年10月から乙地の大半をBに月極めで賃貸した(30区画)。乙地からの駐車場収入は、月平均30万円程度であった。
     1986年10月1日に、Aが心筋梗塞で急死したことから、Aの1人息子で東京でサラリーマンをしていたDがBの代表取締役に就任し、Aの財産をすべて相続した。Aが死亡後、C・Dはめったに顔を合わせなくなり、2006年6月1日にCは病死した。
     2006年7月末になって、Dは、長年Cの世話をしていたEから乙地の明渡しを求められた。Eは、2000年10月1日にCから乙地の贈与を受けたこと、同年10月15日付で贈与を原因としてCからEへ移転登記がなされていること、CがAに遊休地であった乙地を無料でAに貸していたと主張している。しかし、Dは、CがAに乙土地を贈与してくれたと聞いていたことや、1979年度以降、乙地の固定資産税はAが、Aが死亡後はDが負担していたことから、2006年8月、Eに対して乙地の移転登記手続を求めて訴訟を提起した。
     Dの請求は認められるか。現時点は2007年4月とする。

       出典:千葉恵美子ほか『Law Practice 民法 T 総則・物権編』(商事法務、2009年)194頁「35 占有と相続」〔千葉恵美子〕

    【補足】 設問への疑問と千葉先生からのお返事

     1つ目はDの訴え提起時点の設定がかなり不自然な感じがすることです。この事例では相続承継を占有開始時点とするDの時効取得の主張は、短期だとEが時効完成後の第三者となって困るので、長期取得時効になります。しかし、それだと時効完成時は2006年10月のはずで、Dは長期取得時効完成前に訴えを提起したことになります。もちろんD側からの訴え提起ですから単純には中断事由に当たるわけではありませんが、準備書面や審理の中でEが所有権に基づく請求をすれば、少なくとも裁判上の催告として暫定的な中断効が働く可能性があります。
     E側は、Dの主張に反論するため比較的訴訟の早期で時効中断の必要性に気付くでしょうから、Dの時効完成前の訴え提起は、やぶ蛇です。私が弁護士なら10月の完成時点を待って訴訟を起こすだろうから、この説例は、Eの反訴の問題(関連問題)の伏線という趣旨なのかと思いました。そうだとしても、設例としての不自然さが拭えません。

     弁護士なら2006年10月の完成時点を待って訴訟を起こすだろうというご指摘はその通りです。ただ、そのような事例にすると、時効と登記の問題に終始してしまうと考え、Dの占有の二面性の意味を正確に理解していない学生が多いですので、この点に気づいてもらうためには、むしろ、時効と登記という法律構成では勝ち目がない事案にしておきたかったためです。
     学生の中には、Dの占有の二面性をDには占有が2つあると理解しているものがあり、2006年10月の完成時点を待って訴訟を起こす事案にすると、その点の誤解が認識されず、Dに固有の占有として位置づけられる際の攻撃防御の位置づけをあやまってしまい、さらには186条1項の推定が及ばない点を理解できないという問題になりやすいと考えました。
     したがって、不自然さはやむをえないと考えていました。
     Dは長期取得時効完成前に訴えを提起した場合に、Eがどのように反論をするのかについて御教示いただいたような問題があると思いますが、発展問題として議論していただければよいのではないでしょうか。


    Q もう1つは、自主占有事情の有無という問題に関して判断資料がきわめて少なく結論を留保されていますが、それは目的物が未登記建物ではなく(通常間違いなく登記されている)土地であるという設定に関わることを意識されているのだろうか、という点です。固定資産税は、登記名義人に対して納付通知が来ますので、この事例では、C、贈与後はEに納付通知が来て、CないしEからAないしDに納付のために通知書を渡していることになるはずです。
     そうすると、その趣旨は、「使用貸借なのだからせめて税金ぐらい払ってくれ」という趣旨か、 「贈与してCはもはや所有者ではないのだから税金は当然受贈者のCが払ってく れ」という趣旨のいずれかとなり、同じ納税という事実でも前者は他主占有事情、後者は自主占有事情となります。この点は解説でも立ち入って触れておられず、
    > 判断ができません(だから、最高裁なら事実をもっと認定するべく破棄差戻し、事実審なら請求原因を基礎づける事実が不足しているので請求棄却とするべきだ
    > というのがゼミでの私が話した結論です)。どういう趣旨でこの点を作問されたのか、ご教示いただけますと幸いです。

     自主占有事情について言及した最高裁判決から、固定資産税の納付の事実があれば、自主占有事情が当然あるとする理解をしている学生があるので、これだけでの事実で、予備的請求原因を基礎づけることができるのかを考えてもらいたかったためです。問題文から他の事実(たとえば、賃料を収受している点など)も摘示して、自主占有事情を基礎づける事実がないかどうかを考えてほしいという点にあります。
     固定資産税の納付通知の件は、ご指摘の通りですが、問題文では、固定資産税は、Aの存命中はAが、その後はDが支払っていたという事実のみですので、納付通知書を渡す際に、ご指摘のような事実があればという仮定的なものになると思います。固定資産税の支払い方については、預金口座振り替えになっているケースもあります。これだけの事実で、自主占有事情を基礎づけるのに充分でないということではあれば、これにどのような事実を付加したらよいのかも学生に考えてもらったらよいと思います。


  11. 7月5日 契約締結上の過失責任

    2009年1月にX1とX2は、A市内のB新規開発住宅地域に敷地および注文建築による居宅(X1の建物は4000万円、X2の建物は7000万円相当)を購入した。Xらはそれぞれに住宅ローンで住宅購入資金を借り入れたうえ、万一の場合に備えて、それぞれの住宅販売業者Y1およびY2の担当者(各C・D)を介して、団体生命保険や火災保険にも加入した。

     しかし、Y1の担当者Cは、火災保険によっては地震で発生した火災は補償されないことを、X1にまったく説明しなかったため、X1は地震保険には加入しなかった。一方、Y2の担当者Dは、火災保険に加えて地震保険にもセットで加入することを勧めたため、X2は地震保険にも加入した。しかし、Dは、地震保険金では最大でも建物の時価額の50%しか補償されず、建物の場合5000万円が上限となっていること、および、地震保険金が支払われる場合には、火災保険金は支払われないことを正確に説明せず、地震保険にも加入しておけば、火災が地震に起因する場合も建物価格が全部補償されて安心であるなどと誤った説明をした。

     201*年、A市域を含む地方は震度7の大地震に見舞われたが、Xらの居宅は耐震構造を採用していたため大きな損傷を免れたものの、最初の揺れから半日後にB地域の一角から発生した火災で全焼してしまった。X1は、保険会社が支払い義務の存否を争ったので、保険会社に対して、火災保険金を請求する訴訟を起こしたが、地震を原因にした火災であるとして、その請求は棄却された。他方、X2は、3500万円の地震保険金を受け取れた。しかし、いずれにしても、住宅ローンがまだたくさん残っていて、元の居宅と同等の建物を建てる金銭的な余裕はない。

     XらはYらに対して、責任を追及できるか。できるとしてどういう内容・額の損害賠償を請求することができるか。







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