6月21日 錯誤
問 題 編
次の「学園は大騒動」事件の事実(1)〜(9)を読んで、裁判所がどういう判断を下すか考えなさい。
(1) Y1は、A学園高等学校を設置する学校法人である。その寄附行為によれば、Y1の理事は、@A学園高等学校の学校長、A評議員のうちから評議員会において選任した者、B学識経験者のうちから理事会において選任した者とされている。
(2) 1998年9月当時のY1の理事はXらを含む7名(以下「旧理事ら」という。)であり、理事長はX1であった。XらはBの理事を、X1はBの理事長をそれぞれ兼ねており、いずれも、Bの意向に従ってY1の理事に就任していたもので、旧理事ら及びBは、Y1の金融機関に対する借入金債務約32億円の全部又は一部について連帯保証をしていた。
(3) 同年10月23日ころ、X1とY2との間において、旧理事らは、Y1の理事を辞任し、Y1の理事会において、Y2及びその推薦する者を後任の理事に選任する旨の決議をすること、Y2は、B又はその関係者に対し合計2億1500万円を支払うほか、Y2の責任において、Y1の債権者である金融機関と交渉し、債権者から債務免除を受けるなどの方法により旧理事ら及びBの上記連帯保証債務を免れさせることなどを内容とする合意(以下「本件合意」という。)が成立した。
(4) 本件合意の成立に向けた交渉は、本件合意の数か月前に始まったが、金融機関に対する債務の借換えの約束をY2が実行できず、いったん取りやめになっていたところ、Y2において、学校法人C大学の前理事長Dらの大物3名の理事への就任が予定され、将来的にはC大学がA学園を経営することなどを説明し、これにより借換えが可能になるとXらが信用したため、本件合意が成立したものである。
(5) 本件合意に従い、1998年11月2日午前9時開催のY1の理事会において、Xらその他の旧理事らは、Y1の理事をそれぞれ辞任するとともに、寄附行為の規定により後任の理事が選任されるまでの理事としての職務を行う者として、Y2、同Y2ほか4名を新理事に選任する旨の決議案に賛成する旨の議決権の行使(以下、上記の辞任の意思表示と議決権の行使を併せて「本件議決権行使等」という。)をし、その旨の決議(以下「本件理事選任決議」という。)がされた。
(6) 次いで、同日午前11時開催のY1の理事会において、新理事出席の下、Y2をY1の理事長に選任する旨の決議がされた。Y2については、その後Y1の理事長を辞任した旨の理事会の議事録が作成され、その旨の登記がされたが、同年12月25日開催のY1の理事会において、改めて、Y1の理事長に選任する旨の決議がされた(以下、上記各理事長選任決議を併せて「本件理事長選任決議」という。)。
(7) 本件合意に従い、Y2は、B又はその関係者に対し、同年11月9日までに合計2億1500万円を支払った。
(8) Y2は、Y1の金融機関に対する上記借入金債務について連帯保証をしたが、債権者である金融機関は、Y2の資力、信用のみをもってしては、Xら及びBの上記連帯保証債務を免除することはできないとして、その免除に応じなかった。
(9) Y2がY1の理事に就任すると述べた大物3名のうち、Dほか1名は理事に就任したが、1999年4月以降辞任し、他1名の理事就任予定者については、理事選任決議、就任登記がされたものの、1998年11月登記が抹消された。また、C大学による経営の話については、1999年5月ころ行われた協議において、Dから債務肩代わりの申出があったが、経営の実権を取上げようとしているものと考えたY2は、これを断った。
そこで、Xらが、Y1の理事会において、Y2及び同Y3をY1の新理事に選任する旨の決議がされたことにつき、@上記決議における理事らの議決権の行使は錯誤により無効である、A上記議決権の行使は詐欺によるものであるから取り消す、B上記決議は解除条件の成就により失効したなどと主張して、Yらに対し、上記決議が無効であることの確認等を求めた。今回検討していただきたいのは、このうち、@の錯誤の成否に限る。
解 説 編
素材としたのは、最新と言ってよい最一小判平成22年3月18日裁時1504号1頁(平成20年(受)1392号各損害賠償、理事会決議無効確認等請求事件、原審は東京高判平成20年5月22日判時2015号47頁)の事件である。
1 原審の判断(最高裁のまとめによる)
「原審は、次のとおり判示して、Xらの請求のうち、@Yらに対し本件理事選任決議及び本件理事長選任決議が無効であることの確認を求める部分、AY1に対しY2及び同Y3がY1の理事でないことの確認を求める部分をいずれも認容した。
Y1の旧理事らが本件議決権行使等をしたのは、Y2が本件合意に従い金融機関と交渉して旧理事ら及びBの前記連帯保証債務を免れさせる旨の債務(以下「本件債務」という。)を履行することができると信じていたからであったところ、Y2は、金融機関に上記連帯保証債務の免除を承諾させるような資力や信用を自身は有しておらず、そのような資力や信用を有する第三者の協力を確保することもできなかったのであって、これらのことに照らすと、Y2には本件債務を履行する力量がなかったと認められる。したがって、本件議決権行使等には動機の錯誤があり、この動機は表示されていたから、本件議決権行使等は、いずれも錯誤により無効となる。そうすると、本件議決権行使等により成立した本件理事選任決議はもとより、本件理事選任決議を前提とする本件理事長選任決議も無効となる。」
2 最高裁の判断
破棄差戻し。
「(1) 金融機関と交渉して当該金融機関に対する連帯保証人の保証債務を免れさせるという債務を履行する力量についての誤信は、ただ単に、債務者にその債務を履行する能力があると信頼したにもかかわらず、実際にはその能力がなく、その債務を履行することができなかったというだけでは、民法95条にいう要素の錯誤とするに足りず、債務者自身の資力、他からの資金調達の見込み等、債務の履行可能性を左右すべき重要な具体的事実に関する認識に誤りがあり、それが表示されていた場合に初めて、要素の錯誤となり得るというべきである。前記認定事実によれば、XらがY2に本件合意を履行する能力があると信じた事情として、Y2から前記の大物3名のY1の理事への就任が予定され、将来的にはC大学がA学園を経営することになるという説明がされたことがあるが、これらは、本件議決権行使等の当時においては現実に存在した事柄であったということができ、その後同理事らが辞任するなどし、C大学側との協議が成立するに至らなかったとしても、本件議決権行使等の当時においてこれらの点につき錯誤があったことになるものではない。そのほかに、Y2の資力、資金調達の見込み等、債務の履行可能性を左右すべき重要な具体的事実に関して、Xらに錯誤があったことをうかがわせる事情は存しないから、Y2が本件債務を履行する力量を備えているものと信頼していたとしても、その信頼が表示されていたか否かにかかわらず、要素の錯誤があったものとはいえない。
そうすると、旧理事らによる本件議決権行使等が要素の錯誤により無効であるということはできない。
(2) 以上と異なる原審の上記判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中、Yら敗訴部分は破棄を免れない。そして、Xらのその余の主張について更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金築誠志 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)」