10月18日 債権者代位権
現在の時点は、2010年10月18日とする。
2005年10月15日、Yは、Zに、掛け軸甲をZの評価にもとづいて200万円で売り、同日甲を引き渡したが、受け取った代金200万円は、その直後に全部借金の返済や生活費に使ってしまった。そのため、Yは、契約締結の10日後に、掛け軸甲が実は時価2000万円相当の有名画家の作品であることを知ったが、Zに対して、何の主張もしないまま現在に至っている。なおZには、評価のミスの過失はあっても故意にだますつもりはなかった。
2005年10月8日、X1は、Yに対して、弁済期を2010年10月8日とし、1000万円を貸し渡し、1000万円の貸金債権αを取得した(利息の約定もあるが簡略化のため省略する)。この金銭債権については、強制執行認諾文言付公正証書が作成してある。
2010年7月10日、X2は、Yに家具を200万円で売り、10月末日を弁済期とする200万円の売掛代金債権βを取得した。
Yは、9月に買い受けた家具を某に転売したがその代金も費消し、現在、手元にめぼしい財産がない。Xらは、Zに対して、どういう構成で何を主張することができるか。
松岡久和=潮見佳男=山本敬三『民法総合・事例演習 第2版』(2009年)129頁のCASE 1より一部を変形して採用。