黒板

2010年度後期松岡ゼミ検討問題集


  1. 10月 4日 請負契約

    《困った注文者》


     Xは、Yとの間で、Xの所有する土地にXの指定する仕様の建物甲を建築することを内容とする請負契約を締結した。Xは、仕様を決める際も、代金額を決定する際も、いろいろと無理な希望を次々と出したり、些細なことで担当者をバカ呼ばわりするなどした。そのため、Yの担当者がノイローゼで交代するなど、社内では要注意人物とされていた。

     建物は約定期日には完成し、YからXに引き渡され、Xも請負代金の残額を払った。しかし、1か月後の大雨と地震の際に、壁の一部の剥落と雨漏りが生じた。それは、Xの度重なるデザイン変更の要求に応えた際の設計ミスが原因であり、甲には耐震構造上大きな欠陥があり、その欠陥を解消するには建て替えるしかないことが判明した。

     Xは、それ以後、Yに対して、甲を取り壊して構造上問題のない建物に建て替えるよう相当執拗に求め、かつ、一家4人で一泊10万円のホテルに引っ越したうえでその費用も全額Yに負担するよう求めた。Yは、設計ミスは認めつつもその原因の一端はXにもあること、635条ただし書があるので建替え要求には応じられないこと、Xのこれまでの言動と相まってホテル代の損害賠償の主張は過大であることなどの反論をし、Xの要求を拒絶した。

     別の業者に建て替えさせればその費用は損害賠償として取れるのではないかと知人からアドヴァイスされたXは、他の建築業者に建替えについての見積などを依頼してみたが、Xの特異な性質と言動およびXY間のトラブルの内実がすでに尾ひれのついた噂話として業界に広がっており、Xとの請負契約を締結する業者は誰もいない状況である。

     XとYのこの紛争はどのように解決されることになるだろうか。


  2. 10月18日 債権者代位権


     現在の時点は、2010年10月18日とする。

     2005年10月15日、Yは、Zに、掛け軸甲をZの評価にもとづいて200万円で売り、同日甲を引き渡したが、受け取った代金200万円は、その直後に全部借金の返済や生活費に使ってしまった。そのため、Yは、契約締結の10日後に、掛け軸甲が実は時価2000万円相当の有名画家の作品であることを知ったが、Zに対して、何の主張もしないまま現在に至っている。なおZには、評価のミスの過失はあっても故意にだますつもりはなかった。

     2005年10月8日、X1は、Yに対して、弁済期を2010年10月8日とし、1000万円を貸し渡し、1000万円の貸金債権αを取得した(利息の約定もあるが簡略化のため省略する)。この金銭債権については、強制執行認諾文言付公正証書が作成してある。

     2010年7月10日、X2は、Yに家具を200万円で売り、10月末日を弁済期とする200万円の売掛代金債権βを取得した。

     Yは、9月に買い受けた家具を某に転売したがその代金も費消し、現在、手元にめぼしい財産がない。Xらは、Zに対して、どういう構成で何を主張することができるか。


    松岡久和=潮見佳男=山本敬三『民法総合・事例演習 第2版』(2009年)129頁のCASE 1より一部を変形して採用。


  3. 11月1日 不真正連帯債務

    事例1
     Aは、X県Y市立中学校の教諭Bから授業中の態度の悪さを指摘されて「切れて」Bに殴りかかったところ、逆にBに足蹴にされて骨折し、80万円相当の治療費の支出を余儀なくされた。Aは、治療費と慰謝料の合計200万円の支払いを求めて、XとYを訴えたところ(Bは被告にしていない)、第1審は50万円を限度に認容する判決を出した。Aのみが控訴したところ、控訴審でAとYの間で「Y市の教育委員会がBの体罰を認め謝罪する。AはYに対する一切の請求を放棄する」という旨の和解が成立した。また同日、AはXに対する控訴を取り下げ、AX間では第1審判決が確定した。Aが第1審判決通り50万円の支払いをXに請求し、XがAに50万円を支払ったとすると、XはYに50万円の支払いを請求できるか(XとYの負担割合は1対2としておく)。
    (福島地判平成19年10月16日判時1995号109頁をモデルとする事例)

    事例2
     Yは妻Xの親友であったAと不倫関係に陥った。Yの妻Xは、Aのみを被告として300万円の慰謝料の支払いを求める訴えを起こしたが、「AがXに謝罪して20万円をXに支払い、以後Yと一切接触しないことを約する。XはAに対するその余の請求を放棄する」旨の訴訟上の和解が成立したので、訴えを取り下げた。Xは、和解後、Aとの接触自体を嫌って、Aから提供された20万円の受領を拒絶した。また、一時期不仲で別居していたYとの間も改善し、再び同居することになった。
     その2年後、Yが別の女性Bとの間でまた不倫騒動を起こし、今度はXもYとの離婚を決意した。離婚の際の財産分与に関する話し合いの中で、XはAとの不倫の問題も含めて慰謝料を算定する(すなわち300万円相当を上乗せする)べきだと主張した。これに対して、Yは、Bとの件はともかく、Aとの不倫の件は不問に付されたはずだと主張した。

     上記事例1・事例2のそれぞれの法律関係を検討したうえで、両者で処理の違いが生じるかどうか、違いが生じるとすれば何が理由かを考えなさい。



  4. 11月8日 債権譲渡の対抗要件

    問題



     AはYに対して有している現在および将来1年分の売掛代金債権を融資の担保としてXに譲渡し、XがAからの委任を受けて作成した「貴殿に対する現在の債権(目録略)および今後1年間に取得する債権をXに譲渡したが、弁済は引き続き私にしていただければ良い」旨の確定日付のある証書による通知を、Aの名前でYに送った。AX間では、AがXに対する融資の利息債務を毎月末に支払う限り、Aに引き続き債権の取立てとAの事業への使用を認める合意があった。
     その約1年後、AはXに対する利息債務の支払いを遅滞し取立権を失ったが、XがまだYにその旨を連絡しなかったため、Yはその事実を知らなかった。その直後、Aは、同様にその時点でYに対して有していた債権を代物弁済としてZに譲渡し、Aから譲渡の通知をYに行った。Aは、その際、Yに対して、この債権については取立権を有しているので、債権譲渡も可能であり、Xもそれを認めていると虚偽の説明を行ったが、Yの経理担当者は法律関係に不案内だったため、Aの言を信じてしまった。
     それゆえ、Zから弁済を求められたYは、残高300万円の債務全額を弁済した。

     (1) Xは、Yに300万円の弁済を重ねて求めることができるか。
     (2) Xは、Zに300万円の返還を求めることができるか。
     (3) (1)と(2)の請求はどういう関係に立つか。

    検討すべき事項と結論の概要

    1. AからXへの将来債権譲渡の有効性:平成11年判決に照らし、問題なし。
    2. AからXへの債権譲渡の対抗要件の有効性(その1:形式):譲渡人自身が通知していないが、譲渡人から委任を受けて通知しているので、問題なし。
    3. AからXへの債権譲渡の対抗要件の有効性(その2:内容):譲渡と矛盾するようにみえる取立権付与(ないし留保)であっても、譲渡自体は真正に行われており、それを知らせる対抗要件には問題なし。

       参考  甲が乙に対する金銭債務の担保として、甲の丙に対する既発生債権および将来債権を一括して乙に譲渡し、乙が丙に対し担保権実行として取立ての通知をするまでは甲の取立てを許諾した債権譲渡契約は、いわゆる集合債権譲渡担保契約と解され、この場合に、既発生債権および将来債権は甲から乙に確定的に譲渡されており、ただ、甲・乙間において、乙に帰属した債権の一部について甲に取立権限が付与され、取り立てた金銭の乙への引渡しを要しないとの合意が付加されていると解すべきであるから、これを第三者に対抗するためには指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができ、丙に対し甲に付与された取立権への協力依頼があったとしても、その効力を妨げられない。(最判平13・11・22民集55-6-1056) 「模範六法 2009」(C)2009(株)三省堂より引用。
    4. XZの優劣関係:先に確定日付のある対抗要件を備えたXがZに優先。
    5. YのZへの弁済の効力:債権者でない者に対する弁済なので原則無効⇒YはXに対して重ねて弁済をする必要がある。
    6. 同前(例外):478条が適用できる場合には、Yが善意・無過失であれば弁済は有効でXはYに対する債権を失い、弁済を請求できなくなる。
    7. 5.の後始末:二重弁済をしたYがZに対して非債弁済だとして300万円を返還請求(703条・705条)。とりわけZが無資力な場合、Aに対する不法行為に基づく損害賠償請求(709条)もありうる。
    8. 6.の後始末:弁済は有効でも、4によりXはZに優先するはずだから、不当利得に基づき300万円の返還請求が可能(703条)。とりわけZが無資力な場合、Aに対する債務不履行に基づく損害賠償請求(709条)もありうる。
    9. Xの請求の順位ないし優劣:原則として、(1)が可能なら(2)は損失がなく請求できない。
    10. 例外的な被告選択の可能性:債権の準占有者に対する弁済が成立しない場合でも、XがYの弁済を有効と認めてZに不当利得の返還請求をすることは可能ではなかろうか(私見)。



  5. 12月6日 詐害行為取消権

     独居老人X(86歳)は、Aの主宰する宗教団体に入信して、自己所有の甲地(時価4000万円相当)をAに3600万円で売却し、代金の中から3000万円をAに寄進する、という契約を締結した。残額の600万円はAからXの銀行口座に振り込まれた。Xは普段は元気で十分な判断能力を持っていたが、長時間にわたりAやAの信者たちに取り囲まれる形で説得されて行く末や来世に非常に強い不安を抱き、怖くなって助かるにはAを信じるしかないと思い込んで入信と寄進を決意したのであった。

     その後、Xは、Aが同種の問題を引き起こし多数の返還の訴えを受けていることを知り、周囲の者からも説得されて、Aの主宰する宗教団体から脱退して甲地と3000万円を返還するよう求める手紙を出したが、Aからは返答が来なかった。

     さらにその後、わかったところによれば、甲地はXの手紙が着いたすぐ後にY社に代物弁済を理由として移転登記がされていた。また、同じ時期に、AからY社に3000万円が振り込まれており、Aの銀行口座には残高がほとんどなかった。Yは、「Aに対してAの道場建築の残代金債権6500万円を有していたが弁済を受けられなかったところ、Aから3000万円の一部弁済を受け、甲地を残債務への代物弁済として取得した。甲地や3000万円の入手経路については、『Aの宗教団体の経済的窮状を救おうという熱心な信者から寄進を受けた』という説明を受けていた」と主張している。

     XはYから甲地と3000万円の金銭を取り戻すことができるか。


    (2011年度京都大学大学院法曹養成専攻入学試験問題民法第1問)

    問題解答のポイント・メモ


    T 契約の無効取消原因
     @意思無能力 普段は矍鑠としており立証困難
     A制限行為能力 後見開始審判がなく問題外
     B錯誤無効 何が錯誤か。信じたことが裏切られたのか。
      動機の錯誤だとすればどういう場合に考慮されるか。
     C詐欺取消 二段の故意があるか。違法性があるか。
      宗教的な説得の内容について裁判所が立ち入れるか。
     D強迫 二段の故意があるか。違法性があるか。恐怖による意思決定か。
     E公序良俗違反 対価的不均衡?判断能力の低下につけ込む行為。

    U 無効取消しの効果
    1 当事者間での不当利得返還請求権の発生
    2 第三者に対する物権的効果
    2−1 甲不動産
    (1) 無効 承継取得原則・公信力欠如
      94条2項類推適用の可否;Xの帰責性の有無
      錯誤無効の取消的構成:96条3項類推?、177条の類推?
    (2) 取消し
     (a) 詐欺取消し 96条3項の適用の可否
       取消後の第三者の処遇:対抗問題構成と94条2項類推等
     (b) 強迫取消し 詐欺の場合との違い
       取消後の第三者の処遇:対抗問題構成と94条2項類推等
    2−2 金銭
    (1) 甲の取戻しとの関係 甲が取り戻せる場合、むしろXに代金3600万円の返還義務
      →贈与の取消しは不要
      →贈与を取り消しても3000万円の返還部分は相殺で600万円の返還義務が残るのみ
    (2) 金銭の特殊性 占有=所有論による有効な弁済の原則=物権的返還請求権なし
      騙取金銭による弁済の不当利得返還請求もしくは物権的価値返還請求。金銭価値の連続性=社会通念上の因果関係、弁済受領者の悪意または重過失(有価証券の善意取得との対比)

    V 詐害行為取消権
    1 要件
    (1) 被保全債権 甲の返還請求権?被保全債権の資格としての特定物債権
     損害賠償債権だとすると3400万円?
    (2) 詐害性
      (a) 無資力 Aは無資力か。支払不能と無資力は違う。道場がある!
       他に債権者がたくさんいるのか。
      (b) 詐害行為性 不動産の代物弁済 → 原則として詐害性有
       金銭債務の弁済  → 原則として詐害性なし。通謀が必要。
      (c) 債務者の詐害意思 無効・取消直後の処分+弁済資金の払底
    (3) 受益者Yの悪意 無資力要件と絡んで悪意の内容はかなり高度だが、善意立証が認められるか否かは微妙
    2 効果
    (1) 甲不動産 A→Yの移転登記の抹消。Xへの登記名義回復は不可
    (2) 金銭 Xへの直接の支払いと相殺による事実上の優先弁済

  6. 12月20日 賃貸借契約当事者の交代

     不動産賃貸業を営むA興産は、2009年11月15日(日)、Yとの間で、Aの所有する戸建て住宅甲を次の条件で貸すことに合意した。
     期間 2009年12月1日から2年間。鍵の受渡しは11月29日(日)
     更新料 なし
     賃料 15万円。前月末までに支払うこと(12月分は契約時に支払済)
     敷金 50万円(契約時に支払済)
     特約 Y以外の居住者について氏名と関係を一覧表にしてAに予め提示すること(契約時にはY以外に同居者はいないということであった)

     11月29日にAの営業所に鍵の受渡しに現れたのは、Yの内縁の夫という外国人男性Bで、言葉が十分通じないうえ、危ない感じの人であったが、Yの委任状があったのでAは鍵をBに渡した。
     11月時点で経営状態が悪化していたAは、所有する空きの賃貸物件を売却して経営の立て直しを図ろうと計画していたが、従業員の書類作成上のミスから、甲には賃借人が存在しないものとして売却候補に入れ、11月30日にXに2000万円で売却し、12月3日に所有権移転登記を行った。一方、YとBは、12月6日(日)に甲に引っ越した。

     1 空き家と思った甲に入居者がいることに驚いたXは、Aに責任を問うと共に、Yに対しても契約の結び直し(敷金の新たな払い込みを含む)を求めたが、Yに拒否された。そこで、XはYに甲の明渡しを求めて訴えを起こした。逆にYは、不当訴訟であるとして賃借権確認および損害賠償請求の反訴を起こし、甲に対して処分禁止の仮処分を打ってその旨の登記がされた。X・Yの関係はどうなるか。

     2 Xは訴訟の先行きが不透明で負けるおそれもあると判断し、同業者Zに相談した。Zも、賃借人Yを立ち退かせるのは困難だろうと判断し、甲を買い受けることにしたが、所有権移転登記をしても処分禁止の仮登記があるので抹消されてしまうかもしれないと思って、移転登記をしなかった。このような状況の下で、
     (1) ZはYに賃料の支払いを求めることができるか。
     (2) 2011年11月末に契約を更新せず甲から出ていく場合、YはZに、支出した必要費の償還や敷金の返還を求めることができるか。







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