- 4月9日 腕試し討論:人工臓器の所有権?
次の問題を考えなさい。問題は架空の設例であり、私にも確たる答えはない。
Aは病気のため高度医療を受ける必要があったが、費用を捻出できなかった。そこで、医療機器メーカーXとの間で、「Xの開発中の人工臓器甲をAに提供する。甲を交換した場合やAが死亡した場合には、甲と甲に関係する医療データはすべてXに返すものとする」旨を約して甲の提供を受け、甲の移植手術を受けた。Aが死亡した後、生前の事情を知らないAの遺族Yが、別の医療機器メーカーZに、甲を売って引き渡してしまった。
以下の小問は、上の問題を考えるうえでの多少のヒントになるかもしれない問題である。あわせて契約の有効無効や所有権の所在を考えてみてください。
- 貧乏なXは夫にプレゼントをするため、長く美しい髪を自ら切って、鬘業者Yに5万円の後払いで売ったが(オー・ヘンリー「賢者の贈り物」をヒントにした設定)、髪を受け取ったYが代金を支払ってくれない。
- Xは出家することを決意し、長く美しい髪を鬘業者Yに5万円で売る約束をしたが、その後、髪の毛を切る前に、Yが髪の受け取りと代金支払いを拒絶した。
- (2とXが変わっている。一部略)Aはその髪を鬘業者Xに5万円で売る約束をし、髪をカットする日を決めた。ところが、Aは、その事情を知っている別業者Zに髪を売ってカットし、引き渡してしまった。
- Xは生活費のたしにするため、腎臓を1つ海外の移植斡旋業者Yに5万円で売る約束をしたが、その後、Yが契約は日本では効力がないと主張してきた。
- 4月16日 占有による所有権取得の諸問題
Aは名古屋市に所有する甲地をB会社に賃貸し、Bは甲地上に工場を建設して太陽電池パネルの部品を製造していた。AはBの代表取締役であり、B会社はAの個人会社に近い状況であった。
Bの経営が軌道に乗った1978年9月頃、工場を増築したいため工場の敷地が手狭となった。そこでAは兄Cに相談したところ、甲地に隣接するC所有の乙地について「大きなため池があって、ただ同然の土地だからお前の好きにすればよい」といわれた。Aは、ため池を埋めて駐車場として整備し、同年10月から乙地の大半をBに月極で賃貸した(30区画)。乙地からの駐車場収入は、月平均30万円程度であった。
1986年10月1日に、Aが心筋梗塞で急死したことから、Aの1人息子で東京でサラリーマンをしていたDがBの代表取締役に就任し、Aの財産をすべて相続した。Aが死亡後、C・Dはめったに顔を合わせなくなり、2006年6月1日にCは病死した。
200年7月末になって、Dは、長年Cの世話をしていたEからの贈与を受けたこと、同年10月15日付で贈与を原因としてCからEへ移転登記がなされていること、CがAに遊休地であった乙地を無料でAに課していたと主張している。しかし、Dは、CがAに乙土地を贈与してくれたと聞いていたことや、1979年度以降、乙地の固定資産税はAが、Aの死亡後はDが負担していたことから、2006年8月、Eに対して乙地の移転登記手続を求めて訴訟を提起した。
Dの請求は認められるか。現時点は2007年4月とする。
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也『Law Practice 民法T』(商事法務、2009年)194頁[千葉恵美子]をそのまま使用
- 4月23日 取消しと登記
2012年3月10日、Xは、Aとの間で、自己所有の甲土地・甲土地上の乙建物・乙建物に備え付けられた高価な年代物のテーブル丙を、Aに売却する本件売買契約を締結した。そして、Xは、代金の一部支払いと引き換えに、Aに甲土地・乙建物について移転登記を行い、すべての引渡しをすませた。
3月20日、Aが、その債権者Yから甲に(なぜか甲のみ)差押えを受けたことを知ったXが慌てて調査したところ、AがXに話していた事業計画や財産状態は出任せで、Aには残代金を弁済する資力がないことがXにわかった。そこで、同日、Aに対して、Aの詐欺を理由に本件売買契約を取り消す旨の通知を内容証明郵便で送るとともに、XはYに事情を話して差押えを取り下げてくれるように依頼したが、Yはこの要請を拒絶した。
その直後の3月25日、乙・丙がYに売却され、Yは乙に自己名義の移転登記を得て、乙と丙(間接的には甲も)の引渡しを受けた。
4月23日、XがAおよびYに対して訴えを提起し、次のような請求を行った。すなわち、Xは、Aに対しては、甲・乙のXからAへの移転登記の抹消請求、Yに対しては、甲について第三者異議の訴えとAからYへの移転登記の抹消、乙について同様に移転登記の抹消、乙及び丙の自己への明渡し等を求めた。
XとYの法律関係はどうなるか。
【報告班レジュメの修正・補充】
(奥田昌道=安永正昭=池田真朗編『判例講義 民法T総則・物権』(悠々社、2002年)123頁より抜粋)
大連判明41年12月15日民録14輯1276頁
- 事実の概要
訴外Aは、東京市より土地を賃借していたYからこの土地を転借し、その上に本件建物(倉庫らしい)を建築して所有していた。しかし、当時の「東京市基本財産河岸地貸渡規則」(昭和6年に廃止)によって転貸が禁じられていたため、本件建物の家屋台帳名義もしくは届出名義には、賃借人Yの名前を借用していた。その後、Aは本件建物をXに売却したが、本件建物については、保存登記も移転登記も行われていなかった。かつて本件建物の所有者がXであることを認めていたYが、本件建物は自分が建築して所有していると主張するに至ったので、XがYに対して、本件建物の所有権の確認を求める訴えを起こした。
- 裁判の流れ
1審:請求認容 2審:請求棄却 大審院:破棄差戻
1審は、Yの主張には証拠がないとしたうえ、YによるXの所有権容認の事実から、登記がなくてもXはYに対抗できるとして、Xの請求を認容した。これに対し、原審は、権利容認の事実で登記の欠缺を補充しXが登記なくしてYに対抗できるとすれば、物権変動の効力が第三者の認否の有無に左右され、物権の効力が相対的なものとなって物権の本質を損なうから、Xは登記なくしてYに所有権取得を対抗できないとして、Yを勝たせた。大審院は、Xの上告に応えて原判決を破棄し、差し戻した。
なお、差戻審は、Yは建物所有権を有しないことで借地権を失う関係にあるも、それはYと東京市との契約に関するものであって、敷地に関する利益は建物には無関係で、建物に関する正当な利益を有するものではないとして、Xの請求を認容した。
- 判旨
<破棄差戻>「抑、民法に於て登記を以て不動産に関する物権の得喪及び変更に付ての成立要件と為さずして之を対抗条件と為したるは、既に其絶対の権利たる性質を貫徹せしむること能はざる素因を為したるものと謂はざるを得ず。然れば則ち、其時に或は待対に権利に類する嫌あることは必至に理にして、毫も怪むに足らざるなり。是を以て、物権は其性質絶対なりとの一事は、本条第三者の意義を定むるに於て未だ必しも之を重視するを得ず。加之、本条の規定は、同一の不動産に関して正当の権利若くは利益を有する第三者をして、登記に依りて物権の得喪及び変更の事状を知悉し、以て不慮の損害を免るることを得せしめんが為めに存するものなれば、其条文には特に第三者の意義を制限する文詞なしと雖も、其自ら多少の制限あるべきことは、之を字句の外に求むること豈難しと言ふべけんや。何となれば、対抗とは彼此利害相反する時に於て始めて発生する事項なるを以て、不動産に関する物権の得喪及び変更に付て利害関係あらざる者は本条第三者に該当せざること、尤著明なりと謂はざるを得ず。又、本条制定の理由に視て、其規定したる保障を享受するに直せざる利害関係を有する者は亦、之を除外すべきは蓋疑を容るべきに非ず。由是之を観れば、本条に所謂第三者とは、当事者若くは其包括承継人に非ずして不動産に関する物権に得喪及び変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を指称す、と論定するを得べし」(原文はカタカナ。句読点・濁点・ふりがなは筆者が補った)。
- 5月7日 短答式練習問題
問題と解説はこちら(一昨年度のものと同じ)。
- 5月14日 物上代位
2009年5月14日、XはAに対して甲建物の建築資金3億円を元利均等分割返済を約して融資し、甲と敷地の乙について共同抵当権の設定を受け、18日に抵当権設定登記を備えた。2012年4月1日に甲が隣接ビルの火災によって半焼し、使用不可能となった。Aは甲について竣工後から、Y保険会社との間で期間1年・自動継続方式の火災保険契約を結んでおり、2億円の保険金が支払われることになった。この事例について次の各問いに答えなさい(それぞれは別の問題である)。
問1 AはこれまでXに対する分割返済金の支払いを怠ったことがない。この場合において、Xは、抵当権に基づく物上代位を理由として、AのYに対する保険金債権を差し押さえることができるか。
問2 事業が行き詰まり気味であったところ追い打ちの火災で甲を失ったAは、Xに対する4月末日の分割返済金の支払いができなくなり、事業の継続は難しい状況になっていた。そこで、Xは、抵当権に基づく物上代位を理由として、5月14日に、AのYに対する保険金債権を差押え、その後に、Yに対して支払いを請求した。Yは、本件保険金請求権には、2011年11月1日にAが訴外Bのために質権を設定し、同月2日にYに到着した確定日付のある質権設定通知がされているとの事実を指摘し、次の福岡高裁宮崎支判昭32・8・30判時126号15頁の判決(の一部)を示して保険金の支払を拒絶した。Xの請求は認められるか。
- 「372条、304条1項によれば、抵当権は、債務者が抵当不動産の売却滅失等により、他人より金銭その他の物を受くべき債権に対してもこれを行うことができる旨規定し、他に何等の制限規定もないから、保険金に対しても右物上代位の法則の適用があるものと解するのが相当である。ところで、物上代位権は金銭その他の物に対する請求権が、差押前に第三者に譲渡せられたときは、最早これを行使することを得ないものといわざるを得ないし(大審院判決の引用は省略)、しかも、304条1項ただし書にいわゆる払渡し又は引渡しは債権の譲渡又は質入のように、債権をそのまま処分する行為をも包含するものと解すべきであるから、保険金請求権に対する質権と物上代位権による差押をした抵当権がある場合は、その優先順位は、質権設定の第三者に対する対抗要件を具備した時と抵当権の場合はその抵当権の登記をした時ではなく、抵当権に基く物上代位権による差押えの時との前後により決すべきであるとみるのが相当である。」(用語法を一部修正した)。
- 5月21日 無権代理と相続
A(80歳)には妻(79歳)がおり、また、嫡出子C(60歳)・D(55歳)がいる。A・Bの身の回りの世話は、A・Bと同居しているDとその妻Eが面倒をみていた。D夫婦には子はいない。
2012年4月20日、Dは、日ごろから付き合いのある不動産業者Xとの間で、Aが所有する甲土地をXが2000万円で購入する契約を結んだ。契約にあたっては、Aが甲土地の売却のための代理権をDに授与した旨を記した委任状、実印、印鑑登録証明書、Aの土地の登記済証が示された。契約交渉にあたっては、Dは、これらの証書等を用いてAの代理人として行為したが、実は、この委任状は巧妙に偽造されたものであり、印鑑登録証明書はAから預かっていた実印と偽造の委任状を使用して得たものであった。さらに、登記済証もDがAの目を盗んでAのもとから持ち出したものであった。甲土地の売買代金は、すでにXからDに支払われ、また、甲土地についてはAからXへの売買を原因とする所有権移転登記がされている。移転登記の申請は、登記済証を用いた書面申請で行われ、不動産登記法付則7条で登記識別情報が提供されたものと看做された。甲土地は、現在もなおAが占有している。
2012年5月7日に、Dが遺言をすることなく交通事故で急死した。その直後に、上記売買の事実をAが知るところとなった。現在は、2012年5月21日である。Xは、誰に対して、どのような請求をすることができるか。
千葉恵美子、潮見佳男、片山直也編『Law Practice 民法T 総則・物権編』(商事法務、2009年)99頁[潮見佳男]の問題を基準年を5年ほど遅らせ、また、実印・印鑑証明書に関する事情や、不動産登記申請が登記済証(原文では俗称の権利証となっている)による登記であることを補足した。
- 5月28日 法定地上権
法定地上権に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか(新司法試験平成21年度民事系短答問題第15問)。理由をきちんと説明して各記述の正否を述べなさい。
1.Aが所有する土地に、その更地としての評価に基づき、Bのための抵当権が設定され、続けて、土地上にA所有の建物が建てられた後、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権は成立しない。
2.Aが所有する土地上に、土地の使用借主であるDが所有する建物が建てられ、続けて、土地にBのための抵当権が設定され、さらに、Dが死亡したためDの単独相続人であるAが建物を相続した後、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権は成立しない。
3.Aが所有する土地上に、A所有の建物が建てられ、続けて、土地と建物にBのための抵当権が共同抵当として設定された後、土地の抵当権のみが実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権が成立する。
4.Aが所有する土地上に、A所有の建物が建てられ、続けて、土地にBのための抵当権が設定され、さらに、AがDに対し建物を譲渡するとともに、AD間で土地の賃貸借契約が締結された後、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権が成立する。
5.Aが所有する土地上に、A所有の甲建物が建てられ、続けて、土地と甲建物にBのための抵当権が共同抵当として設定され、さらに、甲建物が取り壊されて同土地上にA所有の乙建物が新しく建築された後、乙建物に抵当権が設定されないまま、土地の抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に乙建物のための法定地上権が成立する。
- 6月11日 表見代理(の重畳適用)
次の当事者の言い分を読んで裁判所の判断がどうなるかを考えなさい(素材は東京地判平21・1・28判タ1308号241頁)。
事件の概要
放送番組等の企画及び製作等を業とするXは、Yの営業部部長であったAとの間で、XとYを当事者とする本件各協賛契約を結んだ。その内容は、XがYの商品を紹介する映像を含むテレビショッピング番組を製作してテレビで放送し、Yがその対価として協賛金合計を支払う(15回放送で約800万円。これを5クール分順次契約)ことを主な内容とするものであった。
Xの主張
@Aは、本件各協賛契約の際、Yの営業部部長を務めており、Yから、同社のために本件各協賛契約を締結する権限を付与されていた。
AAが、Yのために本件各協賛契約を締結する権限について、同社から制限を受けていたとしても、会社法14条2項により、その制限は善意の第三者であるXに対抗できない。
B民法109条に基づく表見代理
Yは、Aを同社の営業部部長に任じた。Yは、これをもって、Xに対し、AにYのために本件各契約を締結する権限を与えた旨表示した。
Xは、本件各契約を締結した際、AがYのために本件各契約を締結する権限を有しないことを知らなかったのであり、本件各協賛契約の契約書にYの社印が押印されていたこと、Xは、平成14年11月ころから10回以上にわたり、Yとの間で協賛契約を締結し、Aがそれらの担当者を務めたが、それらの協賛契約においてトラブルは生じなかったことからすれば、XがAの無権限を知らなかったことに過失はない。
C民法110条に基づく表見代理
Aは、Yから、営業部部長に任ぜられ、同社の営業に関して一定の範囲の契約を締結する権限を付与されていた。Xは、本件各契約の際、AがYのために本件各契約を締結する権限を有していると信じたのであり、Xがそう信じたことについては正当な理由がある。
D民法109条及び110条の重畳適用に基づく表見代理
Yは、Xに対し、Aに同社の営業に関して一定の範囲の契約を締結する権限を与えた旨表示した。Xは、本件各契約の際、AがYのために本件各契約を締結する権限を有していると信じたのであり、原告がそう信じたことについては正当な理由がある。
Yの主張
@Yの営業部は小売販売や広告宣伝を業務としておらず、その部長にすぎないAは、Yのためにテレビショッピング番組に係る本件各協賛契約を締結する権限を有していなかった。本件各協賛契約はAがYに無断で締結したものであって、本件各協賛契約の各契約書に押されたYの代表者印らしき印影はAが偽造したものである。
A仮にAがYのために本件各協賛契約を締結する権限について同社から制限を受けていたとされ、会社法14条2項が適用されるとしても、Xは、Aの権限が制限されていることを知っていたか、知らないことに重大な過失があった。
B民法109条に基づく表見代理
Yの営業部の業務は小売販売及び広告宣伝並びに他社の製品の販売を含まないから、YがAを同社の営業部部長に任じたことをもって、Xに対してAにYのために本件各契約を締結する権限を与えた旨表示したことにはならない。
本件番組以前のテレビショッピング番組については、協賛契約の当事者は、Yではなく、広告代理店Bであった。しかし、Aは、平成18年秋ころ、YがBに対して広告宣伝料を支払うことができなかったことから、Bに協賛契約の当事者になってもらえなくなったため、本件番組から、Yに無断で、協賛契約の契約書の当事者欄にYと記載するようになった。
このように協賛契約の当事者が突如としてYに変わったこと、そのころにXはBから協賛金の支払を拒絶されたこと、Xはそれらの理由をBやYに確認したはずであること、本件協賛契約に基づく協賛金の一部がAから支払われたことからすれば、Xは、AがYのために本件各協賛契約を締結する権限を有しないことを知っていたか、知らないことについて過失があった。
C民法109条に基づく表見代理・民法109条及び110条の重畳適用に基づく表見代理
上述の事情からすると、AがYのために本件各契約を締結する権限を有しているとXが信じたことについて、正当な理由はない。
- 6月25日 錯誤
Xは、不動産販売等を業とするYから、H市にある鉄筋コンクリート造10階建の新築マンションの8階部分の801号室を5000万円で購入し、代金を支払ってその引渡しを受け、移転登記も備えた。
近年ゆるキャラで全国的にも有名になっているH市は、中心地に国宝の城のある城下町で、このマンションの宣伝パンフレットにも、マンションの全室から小高い山の上にある城および隣接公園(元の城主の邸宅の庭)が一望できることが謳われていた。Yの販売担当者Aは、さらに、建築規制が強化されているので、付近にはこのマンションの他は高層建築物の建築はできなくなると説明してXに購入を勧めた。
そこでXは、眺望に惹かれ、801号室から城と公園がよく見えることを確認したうえで購入を決意したのであった。ところが、その翌年、同マンションの近くに15階建ての大型高層マンションが建設されたため、801号室からは城と公園は、ごく一部しか見えなくなってしまった。
Xは、本件売買契約の効力を否定して、Yに代金の返還を請求することができるか。
(千葉恵美子ほか『Law Plactice 民法T 総則・物権編』(商事法務、2009年))56頁[鹿野菜穂子]より修正のうえ作成)
- 7月2日 動産譲渡担保
AはBから借用中の舞台用音響装置甲を自己の物と称して、担保のためにその所有権を移転を約し、Cから融資を受けた。
(1) Aは、甲をそのまま引き続いて営業のために占有・利用していたところ、Aの債権者Dが甲を差し押さえた。Cは所有権に基づいて第三者異議の訴え(民執38条)を提起した。認められる可能性があるか。
(2) BはAの譲渡担保設定を追認した。Aの債務不履行後、Cは、甲をEに譲渡し、Eからの引渡しの要求に従ってAは甲をEに引き渡してしまった。Bは、甲を取り戻すことができるか。
ヒント
@Cは所有権者か。また、Bは甲の所有権を主張できないのか。
ACはDにどのような権利を主張できるか。甲の価格がAのCに対する被担保債権額以下であるとすると、そのような事実は結論に影響するか。
B清算金の支払いが行われていない場合には、受戻しが認められないだろうか。
(明治大学民法研究室編『民法ゼミナール教材 4th Edition』(有斐閣、1992年)68頁よりかなり改変)
- 7月9日 詐害行為取消権
XはSに対して400万円の金銭債権を有しているが、後にSは数多くの債権者から借金をして債務超過の状態に陥った。Sは、唯一のめぼしい財産として時価2000万円相当の甲不動産を所有していたが、甲にはSのDに対する1500万円の債務を担保するため抵当権が設定され、抵当権設定登記が具備されていた。
後にSは甲を内縁の妻Yに贈与した。XはSからYへの贈与を詐害行為であるとして取り消したいと考えている。XはYに対してどのような請求をすることができるか。
(1) YがSのDに対する債務を全額弁済したが、Dの抵当権設定登記がいまだ抹消されていない場合
(2) YがSのDに対する債務を全額弁済し、Dの抵当権設定登記が抹消されていた場合
(千葉恵美子ほか『Law Plactice 民法U 債権編』(商事法務、2009年)195頁[片山直也]より修正のうえ作成)