建物共有による敷地の時効取得の可否と内容
Mの弟Aは、1993年3月1日に死亡したMの相続人として、Mの所有していた甲土地および乙土地の相続登記を経由した。Mは独身であり、MとAの両親は10年以上前に他界していたので、Aは、自分がMの唯一の相続人であると信じていた。
1994年3月、Aは、甲土地上に新築した丙建物に、妻Bとともに居住し始め、現在に至っている。Bは丙建物の建築資金の半額を負担し、A・Bの共有持分を各2分の1とする丙建物の所有権保存登記がなされた。
ところで、CおよびDは、Mの生前、Mと共同で乙土地上に建物を建築してレストランを経営することを計画していた。そこで、1995年5月1日、CおよびDは、Aとの間で、建物を所有する目的で、乙土地を期間30年、地代年200万円で賃借する契約を締結し、契約締結時に保証金として1000万円をAに支払った。同日乙土地の引渡しを受けたCおよびDは、その後乙土地上に丁建物を建設し、完成した丁建物について1995年12月1日に共有持分を各2分の1とする丙建物保存登記をした。そして、1996年1月4日、レストランの営業を始めた。CおよびDはAに毎年1月のその年の地代をきちんと支払い、現在まで支払を欠かしたことはない。
2007年4月、Aのもとに、Xが現れた。Xは、Mの婚姻外の子であるが、その母に養育され、Mとは長いこと音信不通であったため、2006年末にMの死を知った。AはXの存在をこの時まで知らなかったが、Dだけは、Mから直接Xの存在について聞いていた。
Xは、2007年6月、AないしDを相手方として、甲土地および乙土地の所有権に基づき、丙建物および丁建物の収去土地明渡しを求めた。Xの請求は認められるか。仮に認められる場合、CおよびDはAに対して、どのような法的主張をすることができるか。