2013年度第20回インターカレッジ民法討論会
【開催日時・場所】
2013年12月7日(土) 受付開始 9時30分、開会10時20分(20分繰り下がりました。理由は参加ゼミの1つが間違って七条大宮の龍谷大学大宮学舎に行ったためらしいです)、懇親会終了19時15分ころ。
龍谷大学深草学舎 3号館301教室
優勝賞金5万円、準優勝3万円、第3位1万円、優秀質問者賞2名 各5千円、特別奨励賞 5千円の賞金のほか、七戸先生が提供される・もらって嬉しくない(?!)フィーバー賞があります。今年は久しぶりに真にもらって嬉しくない「カラスの死体(イヤガラスほか。1体は『天然羽毛付剥製』、ほかはプラスティック製)」!
【本年度の問題】
Sは、1952年2月8日生まれの男性であり、Aは、1958年1月10日生まれの女性である。Sは、1980年6月8日にAと婚姻し、1986年3月19日に甲土地(約70平米)を相続により取得して、所有権移転登記を経由し、同年中に同地上に乙建物(木造2階建て。延べ約80平米)を建てて所有するに至り、自己名義で所有権保存登記を経由した(以下では、甲土地・乙建物を合わせて本件不動産と呼ぶ。)。それ以降、Sは、現在までAとともに本件不動産において共同で生活している。
SとAとの間には、子P(1981年12月10日生まれ)、子Q(1985年3月29日生まれ)がいる。Aは、Sとの婚姻を機に当時勤めていた会社を退職し、現在まで専業主婦として、家事および子育てに従事してきた。
Sは、自身が勤務するM会社の資金繰りに協力するため、同会社の負担する債務を連帯保証する旨の契約を2009年12月2日にGと書面でもって締結していたところ、2013年9月にMは事実上倒産した。これに先立ち、Mが倒産すれば債権者であるGから2000万円の連帯保証債務の履行を求められると考えたSは、離婚しなければ強制執行により本件不動産を失ってしまう旨をAに説明し、本件不動産をAに財産分与する旨の覚書をAとの間で作成したうえで、2013年8月30日に、Aと協議離婚し、同日、財産分与を原因として本件不動産の所有権移転登記を行った。離婚について、SにもAにも有責性はない。Sは、協議離婚後も現在に至るまで、本件不動産でAと同居を続けている。Sには本件不動産以外にめぼしい財産はない。
現在、甲土地の時価は1000万円、乙建物の時価は500万円であるものとする。本件不動産には、乙建物を新築するために締結された消費貸借契約に基づく債権を担保するために住宅金融支援機構を抵当権者とする抵当権が設定されており、被担保債務の残高は、600万円である。乙建物の住宅ローンは、離婚後もSが支払い続けている。
現在は、2013年12月7日とする。
Gからの請求と、これに対するAからの反論について、それぞれ検討しなさい。
(出題:大阪市立大学 坂口 甲 先生)
【参加ゼミ】
九州大学 七戸克彦ゼミ
京都大学 松岡久和ゼミ
京都産業大学 吉永一行ゼミ
慶応義塾大学 金山直樹ゼミ(研究会)
早稲田大学 金山直樹ゼミ
龍谷大学 栗田昌裕ゼミ
龍谷大学 司法コース有志
(以上の6ゼミ+1チーム)
【ルール】
《準備段階におけるルール》
- 教員ならびに大学院生は、学生による準備のいかなる段階においても一切関与してはならない。クリーンルームの原則の見地から、学生の準備会にも立ち会ってはならない。ゼミの時間を使う場合でも、その場に教員・大学院生はいてはならない。
- 参加学生は自分たちのノウハウで準備すること。一般的な図書館レベルの助言のほかは、文献情報なども含め一切アドバイスを受けてはならない。
《ニックネーム制度》
昨年度試行的に実施したニックネーム制度を今年も実施します。ニックネーム制度とは、大学名が分からないよう伏せる事により、採点をする際にその大学が持つネームバリュー等の別の要因によって、無意識に点数を変えてしまう事を防ぎ、公平な採点が出来るようにするために設けた制度であり、また、表彰式までどこのゼミか分からなくする事により、エンターテイメント性を高め、当討論会をより楽しくするための制度です。
【ゼミ生関連】
- レジュメに「○○大学△△ゼミ」等の大学名を記載するのではなく、各ゼミが考案した「○○チーム」等のニックネームを用い、大学名がわからないように記載すること。
- 質疑応答の際に、質問者は所属するチーム名、氏名を述べてから質問すること。
【教員関連】
- 質疑応答を担当する教員は、質問者指名する際はニックネームを使用すること。
- 討論会中は、出来るだけ自分のゼミに近寄らないこと。
【運営関連】
- 会場図やプラカード等、今までゼミ名を書いていたものをニックネームに変更すること。
《立論・質疑応答》
-
発表者は5人以内。
-
黒板使用不可。
-
壇上への持ち込み資料はすべて可。
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発表時間は1チームあたり10分以内とする。時間を超過した場合も、発表は中断せず最後までやること。但し、発表後に超過した時間は公表する。
-
発表後、1分間のインターバルの後に、質疑応答に入る。質疑・応答時間は13分以内とする。尚、13分を経過時点で質疑応答がなされている場合は、その続行を認め、終了時点で次の討論へ進む。
-
質問者は、原則として挙手が早い者から指名する。但し、関連の質問をする者がいる場合は、その者から先に指名する。また、特定のチーム・人物に偏らないように配慮する。
-
上記のルールを元に、質疑応答を担当している教員が質問者を指名する。
-
質問者は、まず所属チーム名と氏名を述べ、質問は簡潔・明瞭に行うよう努めること。
-
関連の質問をする者は「関連」と言って、挙手をすること。
-
発表チームは、質問終了時から1分以内に応答すること。1分以内に応答がない場合、無回答とされ、次の質問に移る。
-
自ゼミへの質問は原則禁止とする。しかし他ゼミからの質問が無かった場合においては認める。
-
参加ゼミからの質問がない場合においては、一般見学者にも質問を認める。但し、一般見学者は優秀質問者には入れない。
《レジュメ》
- レジュメの原稿は、用紙のサイズA4とし、ページ数は4ページ以内とする。
- レジュメの印刷は、用紙のサイズはB4とし、見開き2ページの表裏印刷の1枚とする。
- フォント、フォントサイズ、余白等のレジュメ構成は自由とする。但し、読みやすいように配慮すること。
《投票方法》
- 投票用紙は、各自評価後、ゼミごとに切り離し、投票箱に入れる。
- 学生に関しては、自分の所属するゼミへの投票は出来ない。
※詳細な投票方法は未定。当日、運営を担当していただいている龍谷大学法学部ゼミナール連合会から説明される。
《投票について》
- 各チームに対する評価は、投票によって行う。
- 無記入は無効とする。
- 投票の際は所属大学名と自分の氏名を記入する。無記入の票は無効とする。
- 投票権は、すべての討論を聞いた学生に与えられる。また、すべての討論を聞いた一般見学者にも投票権を認める。
- 教員が発表中に退室した場合、その時に発表していたゼミの採点は無効とし、平均点を出す際に有効投票数から除く。また、その他のゼミに対しては、通常の採点方法とする。
- 教員並びに学生、一般見学者は各ゼミに対し、1つの採点基準の点数の上限を10点とする、発表・レジュメ・質疑応答の3つの採点基準を合わせた、合計点数、最大30点として評価する。
- 教員並びに学生、一般見学者は下記の採点基準を参考に、自分の判断の下、公平な観点から採点をすること。
採点基準
- レジュメ
- 見やすい書き方か。
- 内容が発表に矛盾していないか。
- 発表
- 報告の姿勢が良かったか。
- 報告の趣旨・内容・結論が明確であったか。
- 結論を導く根拠、法律構成が明確に述べられていたか。
- 根拠は客観的であり、説得力があったか。
- 発表時間を超過していなかったか。
- 質疑応答
- 質問を正確に理解し、それに対して答えられたか。
- 返答は簡潔でわかりやすい答えか。
得点の算出方法
- 学生・一般見学者票の得点と、教員票の得点の総合計点数をそれぞれの有効投票数で別々に割って平均し、その学生・一般見学者票の平均点と教員票の平均点を合計したものが、最終の獲得点数とする。
- 平均点を出す時に、もし、割り切れない場合は、小数第2位を四捨五入する。
計算の手順
- 合計点数の計算方法
@レジュメ【最大10点】+ A発表【最大10点】+ B質疑応答【最大10点】 = 合計点数【最大30点】
- 平均点の計算方法
学生・一般見学者の総合計点数・教員の総合計点数をそれぞれの有効投票数で別々に割って、平均点を出す。
-
獲得点数の計算方法
学生・一般見学者の平均点【最大30点】 + 教員の平均点【最大30点】 = 獲得点数【最大60点】
※注
自ゼミへの投票は無効とし、平均点を出す際に有効投票数から除く。
レジュメの提出期限を過ぎたゼミは獲得点数から5点減点する。また、当日にレジュメを印刷して持ってちゅうくること。
投票の結果、獲得点数が同点のゼミが出た場合、教員票の平均点の高いゼミを高順位とする。
優秀質問者投票
- 投票権はすべての討論を聞いた教員並びに学生に与えられる。また、すべての討論を聞いた一般見学者にも投票権を認める。優秀質問者投票に関しては自分のゼミへの投票も可能。
※あくまで自分の判断の下、公平な観点から投票すること。
- 優秀質問者の投票については、優秀だと思われた質問者1名の氏名(フルネーム)及びその質問者の所属するチーム名を該当欄に記入する。記入された氏名がどの質問者を指すのか判別不可能な場合は無効票とする。
※以下の項目は7日の討論会後できるだけ早く掲載します。
優 勝 21人会(慶應義塾大学金山研究会)
準優勝 W.P.ローリーズ(早稲田大学金山ゼミ)
第3位 松下村塾(京都大学松岡ゼミ)
次 点 七人の小人たち(九州大学七戸ゼミ)
得点の内訳(上位4チーム。なお吉永先生は校務により途中参加されましたので投票はされていません)
参加ゼミ名 |
学生平均得点 |
教員平均得点 |
総合得点 |
順 位 |
21人会 |
21.02 |
26 |
47.02 |
1 |
W.P.ローリーズ |
18.26 |
25.8 |
44.06 |
2 |
松下村塾 |
18.20 |
24.8 |
43.00 |
3 |
七人の小人たち |
15.65 |
23.4 |
39.05 |
次 点 |
特別奨励賞 ラスカル(龍谷大学司法コース有志)
フィーバー賞 天下統一(龍谷大学栗田ゼミ)と栗田昌裕先生
優秀質問者賞
1 早稲田大学金山ゼミ 岡田 翔太 君
2 慶應義塾大学金山研究会 半谷 駿介 君
【総評】
出題趣旨の解説は、出題者の坂口先生にお任せします。簡単な問題だと思っていたところ、意外に深い難問であることが報告をうかがってわかりました。そのため、教員討論は、例年以上に白熱したように感じています。有効となる財産分与の限度を論じさせるように見えながら、出題者が、全部取消しとされたのは、仮装離婚を無効としたい私としては結論賛成ですが、参加者の皆さんは背負い投げを喰らったような感じだったかもしれませんね。
全体としてレジュメと報告の仕方がずいぶん向上しています。少々早口のところもありましたが、ほぼ全チームが制限時間内に言いたいことをきちんと整理して述べることができています。入賞を逃したチームも含め全体が質の高い立論でした。
今年度も、質疑応答は課題として残ったと思います。まず、質問者がやや偏っていたことがあります。報告準備の中心メンバーが最も深く理解しているので質問も出やすいのですが、自チームの報告の観点から反対説を潰すという目的での質問が多くなってしまうのは問題です。他の参加者の皆さんにも、その場で気付いた問題点を指摘できるように普段のゼミの機会を通じて努力してください。さらに、例年同じことを指摘していますが、質問の受け方にはまだまだ改良の余地があります。質問の趣旨を確認するのは、時間稼ぎも含めて良い技法です。ただ、質問の趣旨が十分に理解できず(これは質問者にも大いに問題がありますが)、報告の趣旨を繰り返すだけの回答は、非常に印象がよろしくない。関連質問の制度を生かした実質的な意見の往復ができるようになっていただきたいです。これも普段のゼミでの訓練を重ねれば、必ずうまくなります。
制度の運用側としては、関連質問をうまくコントロールしないと、あまり意味のない往復に時間を取られすぎます。関連の薄い質問を関連質問として優先することになったのも反省点です。
【個別のゼミへのコメント】(報告順)
- Apples (京都産業大学吉永ゼミ)
特筆すべきは、ゆっくりとして聞き取りやすい報告で、時間もぴったりであったことです。レジュメは、情報が絞られていて見やすいのですが、全体に文章形式なので、もう少し工夫が必要でしょう。指示している文献が古すぎるのが気になりました。
内容的には、不法行為まで論及したのはここだけで、それ自体は良いですが、詐害行為取消権は不法行為責任の特則でもあると考えられますので、詐害行為の検討だけで足りたように思います。通謀虚偽表示は、離婚についてなのか財産分与についてなのかが未整理でした。詐害行為取消権の法的構成については、本問の結論とは結びつきにくいので、なくても良いでしょう。要件への当てはめは丁寧で好感を持ちます。ただ、甲土地をも共有とする根拠が明確ではなく、それと連動して価額賠償が450万円になる理由がよくわかりませんでした。
最初の報告で緊張感も高いなか、無回答になったものがあって残念でしたが、それ以外はおおむねきちんとした回答ができていたように思います。
- 天下統一 (龍谷大学栗田ゼミ)
レジュメは文章形式で長く、読みにくい(目で追いにくい)です。ブロックで囲んでいるが、その意図は不明で効果はあがっていません。口頭報告は相当早口で、聞き取りやすくはあったのですが、聴衆全員がついてこられるスピードではありません。情報を絞って、もう少しゆっくり話せるように改善し、また、レジュメと口頭報告がシンクロするように工夫するべきでしょう。
報告趣旨で仮託だとして全部取消しを主張したのは、十分ありうる結論で、好感を持ちましたが、750万円の按分による価額賠償との関係はわかりにくかったです。Aの反論についての丁寧な考察や特殊事情の有無を丁寧に検討する姿勢はたいへん良いです。離婚そのものの有効性についても論じるべきだと思います。
質疑応答はまずまずで、少し気の毒だったのは、趣旨のわかりにくい質問が多かったからだと思います。よく検討してきた部分については、批判への反論が的確でした。
- W.P.ローリーズ (早稲田大学金山ゼミ)
レジュメは要点を図を使って示すなど工夫が感じられました。口頭報告はやや早口でしたが、レジュメとも対応していて聞き取りやすかったです。
全体として、論じるべき問題を丁寧に検討し、論理運びも無理がなく、結論も説得力のあるバランスの良い立論でした。唯一9秒超過したことが、マイナス評価を受けた理由かもしれませんが、私は考慮しませんでした。強いて言えば、慰謝料的要素の「他方で、」以下が蛇足の感があるので、それを削除すれば時間内に収まったでしょう。
関連性の薄い質問に戸惑ったり、抵当権の実行を強制執行と表現するミスはあったが、質問をしっかり受け止めて的確に反論することが7チーム中で最もよくできていた。私の総合評価では第1位としました。
- ラスカル (龍谷大学司法コース有志)
レジュメに一工夫を要すると思いました。とりわけ裏面から文章が長く文字数が多いのでやや見にくいです。他方、口頭報告は、適宜省略したり、レジュメの個所の指示を挟んで、進行をわかりやすくする良い工夫が見られ好印象でした。なお、「規範定立」という項目は、その表現も意図するところも不可解で、こういう表現は止めましょう。文献は最も充実したリストがありましたが、途中で考え方の準拠とした判例が明示されていないのは不満です。
報告内容で特筆するべき点は、大胆に保証債務の無効の観点を持ち出したことです。こういう着眼での検討自体を高く評価します。ただ、問題文からはうかがえない事実を断定して、信義則違反を理由に連帯保証契約が一律無効であるとするのは、やはり暴論です。民法改正の議論なども参照して、適切に場合を限定して論じれば、非常に光るものになったでしょう。詐害行為取消しの場合において、建物の1/2の寄与という話と抵当責任の按分比例の関係が不明で、価額賠償750万円の根拠が報告では理解できませんでした。また、詐害行為取消しの検討の視点と、Aからの反論という視点の関係もよくわからず、混乱しました。
趣旨が不明確な質問が多かったこともあって、質疑応答での回答は、質問とのすれ違いが少なくありませんでした。離婚の規定が婚姻の規定を準用していないことについては、それなりに切り返せていたと思います。
- 七人の小人たち (九州大学七戸ゼミ)
図と要旨で組み立てたレジュメは見やすくて良いです。ただ、サドンデス方式で当日朝に指名されたことを割り引いても、レジュメの要旨自体の修正は、討論会にはふさわしくありません。報告は、聞き取りやすい口調で速度も適切でした。
主要論点をきちんと検討しており、判例も引用しつつ、請求と反論という形式で丁寧に検討しているのが好印象でした。ただ、扶養料部分を減額するという判断をしながら、最後に扶養料的要素のある財産分与を全部取り消すという結論に転換するところが、非常に不可解でした。また、質疑応答の中で、論者は、Aの財産分与請求は、事後に債権として請求すれば足りるとされていました。これは大きな問題で、Sに名義が戻った不動産の強制執行において配当要求をするには債務名義が必要です。おそらく間に合わない間に執行が終わり、Aは実質的には何も回復できません。多くのグループが潜在的共有持分などの論理でAに物権帰属を認めようとするのは、そうしないとAの権利が十分に保障されないと考えたからです。このあたりは考え直していただきたいです。
質疑応答でも、主としてその点を突かれていて、噛み合った答えになっていませんでした。一人立論には、やはり限界があって仕方ないことかもしれません。
- 松下村塾(京都大学松岡ゼミ)
メリハリのあるレジュメと口頭報告の対応が最も明確で、口調も明朗でわかりやすい報告になっていました。参考文献は、教科書ばかりでやや物足りません。
離婚無効についてまったく検討していないのは物足りません。GとAの相互の主張を丁寧に対比させて論じているのはわかりやすくいて良いです。詐害行為意思や責任財産の回復手段についても、他のグループが行っていない検討が丁寧で説得力がありました。問題は、750万円の価額賠償を導く論理と、価額賠償を正当化する論理です。前者は、リスクヘッジと392条を根拠としていますが、あまり説得力がありません。後者も、価額賠償にすると妻の居住の保護の安定を図れるという論理が不可解でした。
質疑応答は、反応速度は良かったのですが、上記2点を指摘されて、報告を実質的に修正せざるを得なくなったり、質問の意図を十分に理解した的確な返答にはなっていませんでした。そのため、印象が悪かったかもしれません。
- 21人会(慶應義塾大学金山研究会)
レジュメが最も秀逸です。整理の仕方や強調の仕方、表での整理など、変化を持たせつつ、強調するべきところを強調し、参考文献の摘示も適切でした。口頭報告はやや早口にすぎて、聞きづらい部分がありました。
離婚意思の丁寧な検討、離婚の有効性と虚偽表示性を分ける周到な検討、虚偽表示無効を認める大胆な主張、財産分与の詐害性や650万円説、価額賠償の選択の理由など、どの点についても丁寧な検討が素晴らしいです。もっとも、離婚について形式的意思説を採り、財産分与を狙った離婚を有効としながら、他方で、財産分与は仮装であるとするのは、整合性に欠けるように感じました。
このチームの問題は、質疑応答です。必ずしも質問が要領を得たものばかりではありませんでしたが、それにしても、質問の意図を正確に理解しているとは思えず、用意したものをそのまま出してすれ違いに終わってしまった場面が多く、私の中では総合評価が大きく下がって2位に後退しました。
私の選ぶ優秀質問者(発言順・敬称略・名前の正誤や漢字表記をご教示ください)
ラスカル・タカハシソウタロウ |
土地共有や450万円の根拠をいち早く指摘した。 |
21人会・ハヤシシュウセイ |
離婚と財産分与の関係について指摘し、詰まらせた。 |
21人会・半谷 駿介 |
離婚意思の問題を上手に取り上げた。再質問の突っ込みも的確。 |
ラスカル・フジキ |
抵当債務残額の控除とローン債務支払の関係を問題にした。なお天下統一・チョウトクダニシンスケ君が関連質問でさらに追い詰めようとした点は評価できるが、もう少し質問の仕方を工夫してくれると優秀質問者に加えただろう。 |
天下統一・オガワミユキ |
過大な部分のみが取消し対象となる詐害行為ではないかと追及。ただ裁判例と異なるという指摘だけでは弱い。 |
W.P.・岡田 翔太 |
判例に無批判すぎないかと追及。良い指摘だが、「天にする唾」の感がなきにしもあらず。また、岡田君のApplesに対する質問は、内容は良かったが、質問の趣旨がきわめてわかりにくかった。もう少し核心をズバッと突くように心がけて欲しい。松下村塾に対する按分問題の追及は鋭かったので、総合的に優秀質問者賞第1位は順当である。 |
天下統一・チョウトクダニシンスケ |
W.P.に対する抵当債務残額の控除とローン債務支払の関係を問題にした関連質問は、追及の仕方として良かったが、質問の仕方にもう一工夫必要。他方、七人に対するAのおっパン債権者としての保護の弱さは上記の通り、立論の最大の弱点を指摘した。 |
七人会・ヨシダアイリ |
価額賠償が妻の居住の安定には繋がらないと鋭く指摘。 |
ラスカル・タカハシソウタロウ |
Sの債務は共有財産の形成に当たって寄与しているではないかとして債務の全部控除を疑問と指摘。私のイチオシはタカハシ君。 |