問 以下の事実関係をもとに、E、Fがどのような主張をすることができるか、および、これらに対する反論について検討しなさい。  2013年3月、Aと別居し、他県に居住するAの娘Bは、年度末で資金繰りの苦しくなった配偶者Cの事業のために500万円の資金を必要としていた。そこでAと同居する兄D(Aの長男)に相談したところ、Dの競馬仲間であり金融関係で手広く事業を営むEを紹介してくれることになった。早速BはEと交渉を始めたが、Eによれば、担保にできるような不動産を持っていないCの借財であるなら、別生計となるAが連帯保証しなければ貸すことはできないとのことであった。このことをBが再びDに相談すると、Dは、Aは遠方で同席できないから代わりに行くと言って、Aを連帯保証人とする契約をEとの間で締結してくれることになった。これにより、返済期限5年、利息年8%、Eを債権者、Cを債務者とする金銭消費貸借契約が締結され、同時に、CのEに対する債務を担保するためにAを連帯保証人とする連帯保証契約も成立した。ところが実際には、Dは、自宅の金庫にしまってあるAの実印と印鑑登録証をAに無断で持ち出し、自動発行機で入手した印鑑登録証明書とともに、自ら作成した委任状を持参して契約に臨んでいた。Bは、Dが勝手にそのようなことをしているとは知らずにAにお礼の電話をしたが、いつもの親子の会話となってしまい具体的な話にはならず、Aもよもや連帯保証人になっているとは思い至らないまま会話が終わってしまっていた。  2013年10月、Dは、競馬などで作った自らの借金の返済に窮し、Aの所有する山林甲(時価3000万円)を売却することで現金を用意しようとした。もっとも、すでに散々迷惑をかけており、Aを説得できる自信がなかったので、再びAの実印と印鑑登録証、さらに登記済権利証(現在の登記識別情報通知書に相当。以下、権利証とする)を持ち出し、委任状を作成して売買契約を結んでしまおうと画策していた。Dは、実印と印鑑登録証、権利証を金庫から持ち出すことには成功したものの、委任状を作成しようとしているところを、たまたま実家に帰省していたBに目撃されてしまった。そこでDは「ちょっと事情があって必要な書類だが、Aに知られると余計な心配をかけてしまうから、黙っていてくれ」と言って、Bに手持ちの現金10万円を支払った。Bは、具体的な事情は分からなかったが、気前のいい兄が帰省の交通費をくれたと独り合点し受け取った。同年12月、Dは無断で作成した委任状、実印、取得した印鑑登録証明書、および権利証を用いて、Eに甲を2000万円で売却し、登記手続きを行なった。さらに、Eは、2014年4月、甲と同じ山系に属する山林を所有するFに、Eが所有者として記載された登記事項証明書を見せるとともに、一緒に現地に赴き、甲がほとんど手つかずの山林であり誰も住んでいないことを示した上で、Fに3000万円で売却し登記手続きを行なった。その後Fは、山林の手入れをするため、甲の一角に小屋を建てて毎週末山に入るようになった。  2014年11月にAは遺言を残すことなく死亡した。BDには他に親族もいなかったので、単純承認することにして、手続きを同居していたDに任せることにした。ところが、Bが遺産を調べてみると、もともとAの所有地であったはずの甲の一部がFによって占有されていることに気づいたので、Dに問い合わせてみたが、のらりくらりと言を左右に明確な回答をしてくれなかった。そのためBは、とりあえずFに対して立ち退くよう求めた。他方、Aの死亡を聞きつけたEは、Cに対して金銭消費貸借契約について問い合わせをしてきており、「たしかにこれまで返済が滞ってはいないけれど、当初約束していた連帯保証人がいなくなるなら、すぐに全額返済するか、新たな保証人をつけて欲しい」と言ってきている。