黒板

2016年度前期松岡ゼミ検討問題集


  1. ディベートの練習:占有訴権と本権の訴え

     次の訴訟の記録を読んで、その結果について考えなさい。
     本問の狙い-地裁の判決文を読んで当事者の主張と争点を理解することに慣れる。
              簡単な条文適用問題を素材に議論の仕方を勉強する。
              占有の訴えと本権の訴えの関係について理解する。
              事件の妥当な解決を模索する。

    原告(反訴被告) X
    同代表者代表取締役 A
    被告(反訴原告) Y
    同代表者代表取締役 B

           事実及び理由
    第1 請求
    1 本訴事件
     Yは、Xに対し、本件建物を引き渡せ。
    2 反訴事件
    (1)Xは、Yに対し、本件建物を明け渡せ。
    (2)Xは、Yに対し、平成27年4月1日から本件建物の明渡済まで1か月10万円の割合による金員を支払え。

    第2 事案の概要
    1(1)本訴事件は、XがYに対し、本件建物の賃貸借契約又は占有権に基づき、本件建物の引渡しを求めた事案である。
    (2)反訴事件は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の終了に基づき、本件建物の明渡しを求めるとともに、同契約に基づき、平成27年4月1日から本件建物明渡済まで1か月10万円の割合による賃料相当損害金の支払を求めた事案である。
    2 争いのない事実
    (1)Xは、文具、事務用品の製造、加工並びに販売などを業とする株式会社である。
     Yは、不動産の売買、管理並びに賃貸などを業とする株式会社である。
    (2)Yは、Xに対し、平成18年8月、以下の約定により、本件建物を賃貸し、これを引き渡した。
    ア 使用目的 Xの事務所として使用する。 イ 期間 定めなし。
    ウ 賃料 毎月末日限り、翌月分として10万円(消費税込み)を支払う。
    (3)Yは、平成27年2月14日、Xに無断で本件建物の鍵を交換した。
    (4)ア Xは、平成26年1月分までの賃料を支払期限までに、支払った。
    イ Xは、平成27年1月31日、Y名義の銀行預金口座に20万円を振り込んだ。
    ウ Xは、平成27年3月31日、Y名義の銀行預金口座に120万円を振り込んだ。
    3 争点
    (1)占有侵奪の有無、(2)賃貸借契約の解除の成否、(3)賃料相当損害金等請求権の有無、(4)相殺の成否
    4 争点に関する当事者の主張
    (1)争点(1)(占有侵奪の有無)について
    ア Xの主張
     Yは、平成27年2月14日、Xに無断で、本件建物の出入口の鍵を交換し、以後、Xが本件建物を利用できなくして、Xの占有を侵奪した。
     占有とは、ある物が、社会観念上、その人の事実的支配内に属していると認められることであるが、Yは、本件建物の出入口の鍵を交換した上で施錠し、その鍵を自らが保管している。つまり、Xを含め、Y以外の第三者は、本件建物の出入口を破壊しなければ、本件建物に立ち入ることはできないのであるから、Yが、社会観念上、本件建物を事実的支配内に納めていることは明らかである。
    イ Yの主張
     否認ないし争う。Yが平成27年2月14日に本件建物の出入口の鍵を交換したことは認めるが、Xの占有を侵奪したものではなく、本件建物の占有は依然としてXにある。本件建物は、依然として、Xの所有物によって全面的に占有されており、Yは、それらの所有物に全く触れることなく、ただ単に、入口の扉の鍵を交換しただけである。
    (2)争点(2)(賃貸借契約の解除の成否)について
    ア Yの主張
    (ア)Xは、平成26年2月分(同年1月31日支払期限)以降の賃料の支払を停止した。
    (イ)そこで、Yは、Xに対し、毎月1回請求書を送り、かつ、Xが未払賃料等を支払わない場合は本件賃貸借契約を解除する旨の予告を続けた。
    (ウ)Yは、Xに対し、平成27年1月22日付内容証明郵便により、平成26年12月31日時点の未払賃料等の合計である120万円の支払を請求するとともに、同書面到達後1週間以内に支払がない場合は本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。
     Yは、上記の内容証明郵便を、Xの本社及びAの自宅に各1通ずつ発送し、X本社宛の郵便が平成27年1月23日、A宛の郵便が同年1月24日に配達されたが、いずれも受領されず郵便局に保管され、保管期間(7日間)経過の後、Yに還付された。よって、意思表示は、保管期間満了日をもってXに到達した(最判平10年6月11日民集52巻4号1034頁)。
    (エ)Yは、平成27年1月22日、上記の内容証明郵便と同一文面の書面を、Xの本社宛に普通郵便で送付し、また、Aの自宅の郵便ポストに投函した。
     普通郵便は遅くとも発送してから2日後の平成27年1月24日には配達され、Xに到達した。
    (オ)本件賃貸借契約は、遅くとも、平成27年1月31日の経過により解除により終了した。
    イ Xの主張
    (ア)上記ア(ア)の事実は認める。ただし、Xは、平成27年1月31日に20万円、同年3月31日に120万円を支払っている。
    (イ)同(イ)の事実は否認する。
    (ウ)同(ウ)ないし(オ)の事実は否認ないし争う。
     Xは、Yが主張している内容証明郵便等を受領していないから、解除の意思表示は到達しておらず、本件賃貸借契約が解除により終了することはない。
     平成27年1月22日にBが投函した手紙には、解除の意思表示はされていない。同手紙には内容証明郵便を同封する旨の記載がない。
    (3)賃料相当損害金等請求権の有無
    ア Yの主張
    (ア)Xは、平成27年2月14日以降も、本件建物を占有している。
    (イ)Xは、平成27年4月分以降の賃料相当損害金を支払わない。
    イ Xの主張
     争う。Yは、平成27年2月14日以降、Xが本件建物を利用できない状態にしている。
    (4)相殺の成否
    ア Xの主張
    (ア)Xは、平成18年8月以降、本件賃貸借契約に基づき、本件建物を賃借し、本店所在地として、文具、事務用品の販売等の事業を行っていた。
    (イ)ところが、Yは、平成27年2月14日、Xに無断で、本件建物の鍵を交換し、Xから本件建物の占有を侵奪した。
    (ウ)そのため、Xは、平成27年2月14日以降現在に至るまで、本件建物はもちろん、本件建物内にあるパソコン、書類、得意先データその他のXの事業に必要なデータなども一切利用できなくなり、その事業活動を停止せざるを得ないこととなった。
    (エ)以上により、Xは、Yに対し、民法200条又は賃貸借契約の債務不履行に基づき損害賠償請求権を有する。
    (オ)損害額
     Xの過去3年分の売上の総利益は、1年当たり、少なくとも平均額である3000万円の損害を受けた。
    (カ)Xは、Yに対し、本件第5回弁論準備期日(平成28年4月8日)において、上記の損害賠償請求権をもって、本件反訴請求債権とその対当額で相殺する旨の意思表示をした。
    イ Yの主張
     争う。


  2. 保証契約と錯誤

    次の2つの問題について考えなさい。ゼミでの討議は、基本問題である1は略して、2のみでよい。
     1 AはXから融資を受けるに際して連帯保証人を求められ、資産家の義兄Bと友人Yに連帯保証を頼んだ。Aは、Yに連帯保証人となることを依頼するときには、「君には決して迷惑をかけることはない。万一自分が払えなくても義兄Bに支払ってもらう。」旨を告げて安心させ、YはXとの間でAの債務を連帯保証する契約を結んだ。ところが、Bは結局連帯保証人となることを承諾しなかった。Aが借入金返済債務を遅滞したので、XがYに対して連帯保証債務の履行を請求した。Yは連帯保証契約の錯誤無効を主張できるか。

     2 中小企業であるAはXから融資を受けるに際して連帯保証人を求められ、Xから紹介されたY信用保証協会に連帯保証人となることを依頼した。XとYの信用保証協会法に基づく基本契約には、Xが「保証契約に違反したとき」にはYが免責される旨の条項が定められていた。平成20年7月に、Yは、AがXと自らの審査基準をみたしていたことから、Xとの間でAの債務合計8000万円を連帯保証する契約を結んだ。
     契約時点以前(平成20年6月まで)に、企業と反社会勢力との取引関係等の遮断を基本原則とする政府指針や金融庁および中小企業庁の信用保証協会向けの監督指針が出されていたが、XもYもAがフロント企業(企業舎弟)に当たることを知らなかった。平成22年12月、国交省関東地方整備局等は、警視庁から、実質的経営者が暴力団員であるAを公共工事から排除するよう要請され、Aに指名停止を通知した。平成23年3月、Aは手形交換所の取引停止処分を受け、本件の借入金債務について期限の利益を喪失した。
     XがYに対して連帯保証債務の履行を請求した。Yは連帯保証契約の錯誤無効や免責条項による免責を主張できるか(今回は錯誤無効だけを検討すればよいものとする)。

    《参考》
     
    1. 債務者が他に連帯保証人がいることを誤信させた結果連帯保証をした者は、この経緯を保証契約の要件として明示しない限り、保証契約を要素の錯誤として無効だと主張できない(最判昭32年12月19日民集11巻13号2299頁)。

    2. 最判平22年3月18日金法2035号11頁の判決文を参考までに以下に掲げます

             主   文

      原判決を破棄する。
      本件を東京高等裁判所に差し戻す。


             理   由

       上告代理人鈴木祐一ほかの上告受理申立て理由について
      1 本件は,主債務者から信用保証の委託を受けた被上告人と保証契約を締結していた上告人が,被上告人に対し,同契約に基づく保証債務の履行等を求める事案である。上告人の融資の主債務者は反社会的勢力であり,被上告人は,このような場合には保証契約を締結しないにもかかわらず,そのことを知らずに同契約を締結したものであるから,同契約は要素の錯誤により無効であるなどと主張して争っている。
      2 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
      (1)上告人と被上告人は,昭和41年8月,約定書と題する書面により信用保証に関する基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。本件基本契約には,上告人が「保証契約に違反したとき」は,被上告人は上告人に対する保証債務の履行につき,その全部又は一部の責めを免れるものとする旨が定められていたが,保証契約締結後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合の取扱いについての定めは置かれていなかった。
      (2)政府は,平成19年6月,企業において暴力団を始めとする反社会的勢力とは取引を含めた一切の関係を遮断することを基本原則とする「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「本件指針」という。)を策定した。これを受けて,金融庁は,平成20年3月,「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を一部改正し,また,同庁及び中小企業庁は,同年6月,「信用保証協会向けの総合的な監督指針」を策定し,本件指針と同旨の反社会的勢力との関係遮断に関する金融機関及び信用保証協会に対する監督の指針を示した。
      (3)上告人は,A社から,2回にわたり運転資金の融資の申込みを受け,それぞれ審査した結果,これらをいずれも適当と認め,平成20年12月及び平成22年5月,被上告人に対してそれらの信用保証を依頼した。A社と被上告人は,上記各月,それぞれ保証委託契約を締結した。
      (4)上告人は,平成20年12月及び平成22年5月,A社との間でそれぞれ金銭消費貸借契約を締結し,8000万円の貸付け(以下「本件貸付け1」という。)及び1000万円の貸付け(以下「本件貸付け2」という。)をした。被上告人は,上記各月,上告人との間で,本件貸付け1及び2に基づくA社の債務を連帯して保証する旨の各契約(以下,それぞれ「本件保証契約1」,「本件保証契約2」という。)を締結した。本件保証契約1及び2においても,契約締結後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合の取扱いについての定めは置かれていなかった。
      (5)上告人は,B社(旧商号はB’社)から,2回にわたり運転資金の融資の申込みを受け,それぞれ審査した結果,これらをいずれも適当と認め,平成21年2月及び平成22年7月,被上告人に対してそれらの信用保証を依頼した。B社と被上告人は,上記各月,それぞれ保証委託契約を締結した。
      (6)上告人は,平成21年3月及び平成22年8月,B社との間でそれぞれ金銭消費貸借契約を締結し,1000万円の貸付け(以下「本件貸付け3」という。)及び3000万円の貸付け(以下「本件貸付け4」という。)をした。被上告人は,平成21年3月及び平成22年7月,上告人との間で,本件貸付け3及び4に基づくB社の債務を連帯して保証する旨の各契約(以下,それぞれ「本件保証契約3」,「本件保証契約4」という。)を締結した。本件保証契約3及び4においても,契約締結後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合の取扱いについての定めは置かれていなかった。
      (7)警視庁は,平成22年12月,国土交通省関東地方整備局等に対し,A社について,暴力団員であるCが同社の代表取締役を務めてその経営を実質的に支配している会社であるとして,公共工事の指名業者から排除するよう求めた。これを受けて,国土交通省関東地方整備局は,同月,A社に対し,公共工事について指名を行わないことを通知した。
      (8)B社は,A社の元従業員を代表取締役,Cの実母を取締役として平成20年に設立された会社であり,Cがその全株式を有している。また,B社は,その本店事務所をA社から賃借していた。
      (9)A社は,本件貸付け1について平成23年2月に期限の利益を喪失し,本件貸付け2について弁済期である平成22年12月までに債務の履行をしなかった。B社は,本件貸付け3について平成23年7月に期限の利益を喪失し,本件貸付け4について弁済期である同年2月までに債務の履行をしなかった。その後,上告人は,被上告人に対し,本件保証契約1ないし4(以下,併せて「本件各保証契約」という。)に基づき保証債務の履行を請求した。
      3 原審は,上記事実関係の下において,次のように判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。
       本件各保証契約が締結された当時,主債務者が反社会的勢力でないことは,本件各保証契約の当然の前提となっていたといえるから,法律行為の内容になっていた。しかし,実際には,主債務者であるA社及びB社は上記当時から反社会的勢力であったから,被上告人の本件各保証契約の意思表示には要素の錯誤がある。
      4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
      (1)信用保証協会において主債務者が反社会的勢力でないことを前提として保証契約を締結し,金融機関において融資を実行したが,その後,主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には,信用保証協会の意思表示に動機の錯誤があるということができる。意思表示における動機の錯誤が法律行為の要素に錯誤があるものとしてその無効を来すためには,その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり,もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要する。そして,動機は,たとえそれが表示されても,当事者の意思解釈上,それが法律行為の内容とされたものと認められない限り,表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当である(最高裁昭和35年(オ)第507号同37年12月25日第三小法廷判決・裁判集民事63号953頁,最高裁昭和63年(オ)第385号平成元年9月14日第一小法廷判決・裁判集民事157号555頁参照)。
      (2)本件についてこれをみると,前記事実関係によれば,上告人及び被上告人は,本件各保証契約の締結当時,本件指針等により,反社会的勢力との関係を遮断すべき社会的責任を負っており,本件各保証契約の締結前にA社及びB社が反社会的勢力であることが判明していた場合には,これらが締結されることはなかったと考えられる。しかし,保証契約は,主債務者がその債務を履行しない場合に保証人が保証債務を履行することを内容とするものであり、主債務者が誰であるかは同契約の内容である保証債務の一要素となるものであるが,主債務者が反社会的勢力でないことはその主債務者に関する事情の一つであって,これが当然に同契約の内容となっているということはできない。そして,上告人は融資を,被上告人は信用保証を行うことをそれぞれ業とする法人であるから,主債務者が反社会的勢力であることが事後的に判明する場合が生じ得ることを想定でき,その場合に被上告人が保証債務を履行しないこととするのであれば,その旨をあらかじめ定めるなどの対応を採ることも可能であった。それにもかかわらず,本件基本契約及び本件各保証契約等にその場合の取扱いについての定めが置かれていないことからすると,主債務者が反社会的勢力でないということについては,この点に誤認があったことが事後的に判明した場合に本件各保証契約の効力を否定することまでを上告人及び被上告人の双方が前提としていたとはいえない。また,保証契約が締結され融資が実行された後に初めて主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には,既に上記主債務者が融資金を取得している以上,上記社会的責任の見地から,債権者と保証人において,できる限り上記融資金相当額の回収に努めて反社会的勢力との関係の解消を図るべきであるとはいえても,両者間の保証契約について,主債務者が反社会的勢力でないということがその契約の前提又は内容になっているとして当然にその効力が否定されるべきものともいえない。
       そうすると,A社及びB社が反社会的勢力でないことという被上告人の動機は,それが明示又は黙示に表示されていたとしても,当事者の意思解釈上,これが本件各保証契約の内容となっていたとは認められず,被上告人の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤はないというべきである。
      5 以上によれば,被上告人の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があり,この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,被上告人の保証債務の免責の抗弁等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
       よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
      (裁判長裁判官 大谷剛彦 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大橋正春 裁判官 木内道祥 裁判官 山崎敏充)



    3. 5月25日 契約の不成立・無効と94条2項の類推適用

       問題は次のとおり。

       平成19年6月17日、Xが、自宅において、自らの所有する本件土地と地上の建物(あわせて甲という。)を、Y1社に5000万円で売却する契約(本件売買契約)を締結し、Y1が移転登記を備えた。その後、Y2をY1の債権者とする極度額5億円の本件根抵当権設定登記がされている。
       Xが、①本件売買契約を締結した覚えはなく、本件売買契約は成立していない、②本件売買契約を締結したとしても、その当時意思能力を欠いていたため無効である、として所有権に基づいて、Y1に甲の移転登記の抹消を、Y2に本件根抵当権設定登記の抹消を求めた。
       Y1・Y2は、①②を争った。また、本件売買契約が不成立または無効であったと判断される場合に備えて、Y1は、移転登記の抹消はXに支払った代金の半分2500万円の返還と引換えとするべきだ、と主張した。さらに、Y2は、自らは契約の不成立や無効を知らず、Xが本件移転登記の作出に積極的に関与したことから、94条2項が類推適用され抵当権設定は有効である、と主張した。これに対して、Xは2500万円を受け取っていない、Xには帰責性はないと争った。

       裁判所が認定した以下の事実から、Xの請求の可否を考えなさい。
      [1] 本件売買契約の契約書や登記申請書に用いられた署名の筆跡はXのものであり、陰影は印鑑登録証明書の陰影と一致している。
      [2] Xは、本件売買契約当時、90歳の男性である。Y1は、演芸、スポーツ及び音楽に関する興行の企画、実施等を目的とする株式会社である。Y2は、不動産業に携わっている者であり、Y1の設立者であり元代表取締役である。
      [3] Xは、その妻であるAと2人で、本件建物の5階及び6階に居住し、本件建物の他の階の賃料(月額合計105万円)と年金(2か月毎に73566円)を主な収入として生活しており、本件不動産以外には特にめぼしい資産を持っていなかった。
      [4] Aは、当時、糖尿病及び認知症にかかっていて、要介護状態にあった。XとAの間には、2人の子供がいるが、いずれもXとは別居しており、Xと会うのは年に1回程度、電話をするのは数か月に1回程度であった。
      [5] Xは、本件売買契約当時まで、本件建物の管理人をしており、平成18年までは、本件建物の賃借人らに対し、毎月の賃料と共に、毎月の電気代及び2か月ごとの水道代を請求して受領していた。しかし、平成19年1月ころから、Xは、本件建物の賃借人らに対し、電気代及び水道代の請求をしなくなった(現在もしていない)。
      [6] 平成19年8月16日、Xは、同年8月16日、病院で、記銘力及び計算力の障害並びに構成障害の認められる中等度ないしやや高度の老人性認知症に罹患していると診断された。
      [7] 本件不動産は査定書において3億2000万円ないし3億9000万円とされている。
      [8] 本件不動産には、本件根抵当権登記のほかに、債務者をXとする平成2年8月4日付けの極度額8000万円、根抵当権者C銀行の根抵当権設定登記が存在し、Cに対する残債務額は約5000万円であった。
      [9] 平成19年6月21日、Xは、Y1の代理人Dが持参した本件契約書に署名をし、Dに実印を渡して押印させた。本件契約書では、所有権移転、引渡し及び登記手続の日は同日とされ、売買代金は同年8月31日までに5000万円を支払うとされており、また、Xは本件不動産に係る根抵当権設定登記を消除する義務を負わないこととされた。
      [10] Y1は同日に代金額の一部2500万円をXに支払ったと主張しているが、同日付でXから交付を受けたXの署名捺印のある領収書の金額は5000万円となっていた(訴訟において、その点に関するY1からの合理的な説明はされていない)。
      [11] Xは、本件不動産の登記済証、Xの印鑑登録証明書、「賃貸人変更に関するご通知」と題する、本件建物の賃借人らに対し、Y1がXから本件不動産を買い取り、Xの賃貸人たる地位を承継したので、Y1の指定する口座に賃料等を振り込むよう依頼する旨の書面、委任状等に署名し、Dに実印を押させた上、Dに対してこれを交付した。同日、DがXとY1を代理して甲の移転登記手続を申請し、登記がされた。
      [12] 平成19年6月21日以降現在に至るまで、Xが、当時有していた銀行預金口座および郵貯センターの貯金口座において、100万円以上の金員が一度に入金されたことはなかった。Xが高額の商品等を購入した形跡は見当たらず、多額の現金を保有してもいない。
      [13] 同年6月28日、Y2はY1に3000万円を貸し付けたとして(この契約書や借用証書は提出されていない)、この返還債権を担保するため、甲につき極度額5億円の本件根抵当権を設定し、7月3日に設定登記がされた。
      [14] 同年7月9日、Xが自宅を訪れた介護士に本件売買契約の話をしたところから問題が発覚し、Xは家族と相談した後、本件訴訟を提起した。


      参考
       モデルとした判決の94条2項に関連する部分は次のとおり(認定に関する部分の指摘を(略)とし、登場人物等も一部問題にあわせて置き換えています)。

      三 争点三(Y2は、民法九四条二項の類推適用により、保護されるか。)について
      (1)Y2は、本件において民法九四条二項を類推適用すべき根拠の一つとして、Xが本件移転登記の作出に積極的に関与した旨主張する。
       確かに、前記(略)で認定したとおり、Xは、本件契約書に自署し、Dをして実印を押印させたのであり、また、前記(略)で認定した事実によれば、Xは、本件売買契約について、被告Y1に対し、Dを通じて、印鑑登録証明書やXの自署がされ実印が押された委任状等の書面を交付したこと、Dが、それらの書面を用いて、本件移転登記を申請したことが認められ、これらの行為は、本件移転登記の作出に加功する行為としての外形を有するといえる。
       しかしながら、前記二で認定したとおり、Xは、本件売買契約当時、老人性認知症に罹患し、理解力、判断力を減退させ、本件売買契約の内容及び効果を認識する意思能力を欠いていたのであって、この事実に照らせば、Xが、本件契約書に自署し、Dをして実印を押印させて、これをDに交付した行為はもとより、Dに対して印鑑登録証明書や自署がされ実印が押された各書面を交付した行為についても、Xが本件移転登記の作出に積極的に関与したと評価することは相当でないのであって、民法九四条二項の法意に照らしても、本件売買契約が無効であって、被告Y1に本件不動産の所有権が移転しないことを、XがY2に対抗し得ないとする事情はないというべきである。
       したがって、その余の点について判断するまでもなく、この点のY2の主張は採用できない。
      (2)よって、争点三についてのY2の主張は理由がない。


    4. 5月2日 法定地上権と一括競売権

       次の設例を読み、下記の問いに答えなさい。

       Xは、Y所有の甲土地(時価5000万円)にYが建設する予定の乙建物の建築資金3000万円をYに融資する本件消費貸借契約を結ぶにつき、甲に本件抵当権の設定を受け、抵当権設定登記を備えた。Yは、さらに乙の完成後に乙にも追加共同抵当権の設定を行うことをXに約した。
       YはA工務店との間で代金3000万円で乙建物の建築請負契約を結んだ。YはXから融資を受けた3000万円のうち2000万円を頭金と中間金としてAに支払ったが、差額の1000万円は急に必要になった自己の事業の運転資金に使ったため、残代金1000万円をAに支払うことができなかった。そのため、Yは、完成した乙建物の引渡しや保存登記に必要な書類の交付を受けることができず、Xも乙への追加共同抵当権の設定を受けることができなかった。甲土地上の乙建物の周りは工事用の塀に囲われたままで、乙の従業員が出入りができないように監視している状態にある。
       Yは、事業に行き詰まって、Xに対する別口の貸金返還債務も弁済することができず、事実上の倒産状態に陥り、XY間の本件消費貸借契約の特約条項により、3000万円の期限の利益を失った。

      問(1) Xが本件抵当権を実行して甲のみを競売した場合、判例によると法定地上権は成立するか。
       (a) 法定地上権が成立するとした場合と成立しない場合とでXが期待できる配当の額はおおよそいくらになるかを考えなさい。その際、①競売手続では土地も建物も時価の約80%で売れる、②第三者に対抗できる借地権の価格は更地価格の70%と評価される、③単純化するため手続費用は無視する、と仮定するものとする。
       (b) (a)の検討もふまえて法定地上権の成否についての判例の考え方を評価しなさい。
      問(2) Xが競売を申し立てたが、買受人は現れなかった。そこでXは仕方なく、自ら3500万円で甲を買い受けて、移転登記を備えた(融資金は全額回収できた)。Xが、Yに対して建物収去土地明渡しを、Aに対して土地からの退去を求める訴えを起こしたとすると認められるか。
      問(3) 問(1)(2)とは異なって、Xが甲乙の一括競売を申し立てた場合には、融資金をより有利に回収することができるか。



    5. 5月9日 即時取得

      踊る蛸事件


       次の設例を読み、Xの請求が認められるか否かを考えなさい。

       1. Xは大手水産物卸売業者であり、冷凍の生蛸を輸入商社から仕入れて冷蔵倉庫に保管し、これを加工業者や他の卸売業者に販売している。
       2. Aは、たこ焼用とから揚げ用の蛸の加工と販売を主たる業とする小規模な加工業者で1か月当たりの売上げは、平均で600万円程度であった。
       3. Xは、平成22年3月頃からAとの間で、スーパー向けに刺身用の大きいサイズの蛸を販売するため、一旦、Aに原料の蛸を販売し、Aにおいて加工をしたものを買い取る取引を開始した。その取引量は、平成25年2月頃までXの買取分が約180ケース(400万円)であった。
       4. Aは、平成24年12月ごろ、自分と取引のある長崎のB社の冷蔵倉庫に商品を保管することをXに提案してXの了解を得た。そして、同月末までに、第三者から購入して別の倉庫で保存させていたもの(刺身用の高級蛸が大半)約5000ケースの冷凍蛸をA名義でBに寄託した。以後、Xは寄託量が5000ケース前後になるように、購入した蛸を同様にA名義でBに寄託する取引を続けた。本件冷凍蛸は、ここから出庫された分を除いた残余の約7000万円分である。
       5. Xが寄託した冷凍蛸の出庫は、AがBに寄託していた冷凍蛸(安価なたこ焼き用の蛸が過半を占める約500ケース)とは別扱いとし、XとBの窓口担当者との話し合いで、Xからの直接の指示により出庫する取扱いとされた。実際にも、平成25年2月までに累計約1000ケース(月平均で30ケース弱)が、この方法により出庫された。しかし、この出庫の指示の方法はBの内部では徹底しておらず、平成25年1月には、Aが、Xの指示のないままに、Xの寄託分から冷凍蛸40ケースを出庫する事件があり、Xは、Aから30ケースを戻させ、10ケースをAに対する売上として計上した。
       6. Aは、多額の負債を抱えていたところ、Yに対し、蛸の一船買いをして利益を上げると嘘をつき、Yから、平成22年7月24日に6000万円を、弁済期を平成23年1月末日として借り入れた。この借入金の弁済期は度々延期され、AとYは、その最終の弁済期を平成25年2月28日とすることを合意し、同月24日、その債務を担保するため、Yのために本件蛸を担保として譲渡する旨の契約を締結した。しかし、Aは、その時点ですでに一括弁済する資力を欠き、A自身の寄託していた冷凍蛸はすでに別の借金の担保となっていた。
       7. この契約に先だって、AとYは、平成24年2月24日の午前中に、Bの長崎工場に行き、本件蛸の数量を確認し、その寄託名義をYに変更した。
       8. AはYに対する借入金を弁済できず、平成25年3月5日に、Yとの間で、本件蛸の所有権を確定的にYに帰属させ、清算金を支払わない旨が合意された。
       9. 平成25年3月の半ば頃、Bへの出庫指示が拒否されたことで本件蛸の寄託名義人がYに移転していることを知ったXは、平成27年1月にYを相手に本件蛸の所有権に基づく引渡しを求める本件訴えを提起した。


      モデルとした裁判例の判決要旨抜粋
       ※配布したものはBへの置換えができていませんでしたので、その部分を置き換えています。モデルと問題の違いは次週に簡単にお話します。

       福岡高判平9年12月25日判時1635号91頁

      【理由の中核部分】 ※問題の基準年はモデルの事件より20年後にずらしています。
      3 抗弁2及び再抗弁(即時取得の成否)について
      (一)Yは、本件蛸を占有者たるAとの間で譲渡担保設定契約を締結して、指図による占有移転の方法により、その占有を取得したから、本件蛸を即時取得したと主張する。
      (二)前記認定事実によれば、Aは、本件蛸の寄託名義人となることで、本件蛸を事実上占有し、これを、いわゆる集合物譲渡担保として、Yに対する弁済期を平成5年2月28日とする元本6000万円の貸金債務の担保に供し、遅くとも同年7月7日までに、本件蛸をYに帰属させて清算を了したこと(抗弁2の事実)を認めることができる。
      (三)しかしながら、一般に、集合物譲渡担保は、在庫商品、原材料、生産用の機械器具、什器備品類等を担保の目的とし、その営業による収益を期待して設定される担保権であり、また前記認定のとおり、AはYから多額の借入れを受けながらこれを支払わず、度々その弁済期が延期され、長期にわたりこれを延納していたものであるので、決してその経済状況は好ましくなく、逼迫していたことが窺われるものであるから、このような場合、Yが極めて大量で高価格の本件蛸を担保として取得するに当たっては、その担保の実効を期するために、債権者のYにおいて、目的物の所有権等につき、債務者の帳簿(在庫台帳等)を参照すること等により、相応の調査をすべき注意義務があるものというべきである。ところが、前記認定事実によれば、
      (1)Aは、たこ焼用とから揚げ用の蛸の加工を主たる業とする小規模な加工業者であって、その1か月当たりの取引高も、数百万円ないし一千数百万円程度であったこと
      (2)本件蛸は、蛸の取引業者として大手に列せられるXとしても、それだけの量が一度に取引されることはまれな程の量であり、右のようなAの通常の蛸の取扱量からすれば、不自然に大量であると考えられること
      (3)本件蛸には、Aが得意先に販売するたこ焼用の蛸の原料となる小さいサイズの蛸だけでなく、すしねた等に加工され、AとしてはXに買い戻される取引の対象であった比較的大きなサイズの蛸が大量に含まれており、蛸の流通経路がサイズによって限定されていることからすれば、右のような大きなサイズの蛸がAの在庫として大量にあることは、その業務内容に照らして不自然であって、当然その所有につき疑問を抱かせる事情であること
      (4)YとAが、本件蛸に譲渡担保権を設定した際には、Aにおいては、事前に本件蛸の種別、数量、単価等及び保管料に未納分がある事実を把握しておらず、Yも、本件蛸の数量等を事前にAの帳簿等によって確認しないまま、Bの長崎工場に行き、その場で初めて、本件蛸の数量等をB側の資料によって確認しているものであって、両者とも、極めて大量かつ高価格な物品につき、担保権を設定する際の債権者及び債務者の行動としては、極めて慎重さを欠いているというべきであること
      (5)その上、XがA名義でBの長崎工場に寄託していた蛸につき、右同日、Xの指示で別途出庫がなされたが、右出庫にはYもAと共に立会っているものであるから、Yとしては、本件蛸はAの采配で処分できないのではなかろうかとの疑いを抱くべきであったこと ←単純化して省略しています。
      の各事実ないし事情が認められるところ、Yは、本件蛸をAからの在庫商品であるとして集合物譲渡担保の設定を受けるに当たって、その目的物たる本件蛸が、Aの事業の規模に比して非常に大量であることや、債務者たるAが、本件蛸の種別、数量等を認識しておらず、その上、当時Aの処分権原に疑問を抱かせる別途の出庫もなされていることなど、Aが真実本件蛸の所有者であることを疑わせしめる事情があるにもかかわらず、Aの事業内容やAの帳簿類等について何らの調査もせず、Bの資料によって、ようやく、本件蛸の在庫の種別と数量を確認し得たのみで、当時経済状態が逼迫していると窺われるAの説明をたやすく信用し(なお、Yは原審における本人尋問において、Bの工場長は、当時、Aは大金持ちで、同人が本件蛸をこれだけ持っていると説明した旨供述するが、右供述部分は、《証拠略》に照らし信用できない。)、直ちにこれに譲渡担保を設定したのであるから、Yには、Aが本件蛸の所有者であると信じるについて、少なくとも過失があったといわなければならない。
      (四)そうすると、Yが、本件蛸の所有権を即時取得したことを認めることはできない。


    6. 5月16日 消滅時効

       次の設例を読んで下記の問いに答えなさい。
       Yは、2005年4月1日に、Aから年利10%、遅延損害金年利20%の利息を元利一括で返済するとの約束で100万円を借り受けた。弁済期は2006年4月2日とされた。AのYに対する債権を元利一括してα債権と呼んでおく。Yは弁済期に弁済ができなかったが、Aも当時はYからの債権回収の見込みがほとんどなかったことに加え、高い遅延損害金利率で債権額を増やしておこう考えて、放置していた。
       2014年末頃にYの経済状況の好転のきざしが見えたことから、AはYにときおり返済を求める手紙を送った(最後の手紙は2015年10月1日付。Yは手紙を受け取ったことは否定していない)。
       2016年5月2日、Aはα債権を含むいくつかの債権を、債権買取業者Xに安価で売却し、内容証明郵便により債権譲渡をYに通知した。

      問1 Yが2015年10月1日付の手紙に対して、「長い間ご迷惑をおかけして申し訳ない。もう少しで返済できる状態になるかもしれませんので、今少しお待ちください。」という趣旨の返事を出していたとすると、XはYからα債権を回収できるか。
      問2 Yは2015年10月1日付の手紙に返事は出していないとする。Xは5月の連休明けからYに対して強力な取立てを行った。弁済スケジュールについては相談に応じるから、とりあえず手持ち現金分だけでも支払って誠意を見せろと迫るXに根負けして、YはXに1万円を支払った。XはYからα債権の残額を回収できるか


    7. 5月23日 取得時効

       次の事例においてXのYとZに対する請求が認められるかを考えなさい。

      1 1980年頃、財産家であったAは、近隣に住んでいた弟Bに甲土地の管理を任せ、納税の便宜のためにその所有名義をBに移転した。Bは、1990年にAの承諾を得て甲の一部をアパート経営目的のCに賃貸し、自己の名前で支払った税金・諸管理費用・管理報酬をCから受領した地代から差し引いて、1994年末まで毎年精算のうえAに支払った。
      2 1990年1月、Cは甲土地上に20部屋のアパート乙を建て、以後、乙を部屋ごとに賃貸してきた。
      3 1995年10月に相次いでAとBが亡くなり、Aの子XがAを単独相続し、Bの妻YがBを単独相続した。Yは、亡夫Bの生前の話しぶりから甲はBがAから贈与されたものだと思っていたので、XやXの親族らに事情を聞くなどをすることなく、甲をBから相続した自己所有の土地と信じ、Cから毎年地代を受け取っていたが、Xに対する精算は行わなかった。一方、Xも事情を知らなかったので、甲が相続財産だとは思わず、Yに対して精算請求をしたことがなかった。
      4 2004年2月にCが亡くなり、ZがCを単独相続した。同年、ZはYの同意を得て乙アパートを丙マンションに建て替え、以後はZがYに毎年地代を支払ってきている。
      5 2015年1月、Xは、甲土地の管理を引き受ける旨のBからAに宛てた手紙と1994年末までの精算書を発見し、甲がAの所有物だったもので自分が相続した財産であると確信した。
      6 2015年9月、Xは、Yに対して甲の移転登記の抹消と引渡しを、Zに対して丙建物の収去と甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。


    8. 5月30日 留置権

       Aは、2013年5月、所有する更地甲(時価5000万円)の上に建物を建てる資金として、B銀行から8000万円の融資を受け(利息・遅延損害金は略す)、その返還債務を担保するために、甲地にBを抵当権者とする抵当権の設定登記を行った。AB間の約定では、完成後の建物に、AはBのために共同抵当権を設定する旨を約した。Aは、同月、Y会社に対して、甲上に賃貸マンション乙の建築工事を9000万円で発注した。請負代金9000万円は契約時・棟上げ時・引渡時の3回に分けて支払う約定であった。2014年3月、乙が予定どおりに完成したが、YがAに対して残代金3000万円の支払を求めたところ、AはBからの借入金を不振であった別の事業経営に流用したため、支払えなかった。そこで、Yは工事完成後も甲上に資材等を放置し、甲の回りの工事用フェンスも撤去せず、Y占有地という掲示を加えた。
       2015年9月、Bが抵当権の実行として甲・乙の一括競売を申立て、2016年4月にXが甲・乙を1億円で買い受けた。XはYに対して建物退去土地明渡しを請求したが、Yは、3000万円の支払があるまで、甲・乙につき留置権を行使すると主張して、Xへの明渡しを拒絶している。XとYの法律関係はどうなるか。
       (千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice 民法Ⅰ 総則・物権編〔第2版〕』(商事法務、2014年)253頁[関武志]を基礎に変形・一部省略)


    9. 6月6日 無権代理と相続

       2013年3月、遠方に居住しAとは別居しているAの娘Bは、夫Cの事業のために500万円の資金を必要としていたところ、Aと同居するAの長男D(Aの長男=Bの兄)から、金融業者Eを紹介してもらった。Eは、担保にできる不動産のないCへは、別生計のAが連帯保証しなければ貸せないとBに告げた。Bが再びDに相談すると、Dが、遠方で同席できないAに代わって、AがCの連帯保証人となる契約を結びに来てくれることになった。同月31日、Eを債権者、Cを債務者とするCE間の金銭消費貸借契約およびCのEに対する債務を担保するためにAを連帯保証人とするAE間の連帯保証契約が結ばれた。
       ところが実際には、Dは、金庫にしまってあったAの実印と印鑑登録証をAに無断で持ち出し、自動発行機で入手した印鑑登録証明書とともに、自ら作成した委任状を持参して契約に臨んでいた。Bは、Dが勝手にそのようなことをしているとは知らずにAにお礼の電話をしたが、いつもの親子の会話となってしまって上記契約の話にはならず、Aも自分が連帯保証人になっているとは思い至らないまま会話が終わってしまった。
       2013年10月、Dは、自らの借金の返済に窮し、Aの所有する山林甲(時価3000万円)を売却しようとし、再びAの実印と印鑑登録証、さらに登記済権利証(現在の登記識別情報通知書に相当。以下、「権利証」とする)を持ち出した。DがA名義の委任状を作成しようとしているところを、たまたま実家に帰省していたBに目撃されてしまった。そこでDは「ちょっと事情があって必要な書類だが、Aに知られると余計な心配をかけてしまうから、黙っていてくれ」と言って、Bに手持ちの現金10万円を支払った。Bは、具体的な事情は分からなかったが、気前のいい兄が帰省の交通費をくれたと独り合点し受け取った。同年12月、Dは、Aの代理人と称してEに甲を2000万円で売却し、登記手続きを行なった。
       さらに、Eは、2014年4月、近隣に山林を所有するFに、Eが所有者として記載された登記事項証明書を見せるとともに、一緒に現地に赴き、甲がほとんど手つかずの山林であることを示した上で、甲をFに3000万円で売却し登記手続きを行なった。その後Fは、山林の手入れをするため、甲の一角に小屋乙を建てて毎週末に山に入るようになった。
       2014年11月にAは遺言を残すことなく死亡し、相続人であるBとDが相続放棄や限定承認をすることがないまま3か月が経過した。ところが、BがAの遺産を調べてみると、もともとAの所有地であったはずの甲がFによって占有されていることに気づいたので、Dに問い合わせてみたが、のらりくらりと言を左右に明確な回答をしてくれなかった。
       2016年6月、Bは、Fに対して乙を収去して本件甲から立ち退くよう求めた。
       BとFの法律関係はどうなるか。Eに対する連帯保証債務がAの死亡によりどうなるのかという問題も意識して論じなさい。

      (第21回インターカレッジ民法討論会の問題(金丸義衛・甲南大学教授出題)を簡略化)


    10. 6月13日 譲渡担保 ── 不動産譲渡担保と動産譲渡担保 ──

      2015年6月1日、Y社はA社から利率20%、期間1年という約定で3000万円の融資を受け、元利金債務の担保として、駐車場として使用している甲地(時価5000万円)を譲渡し、Aに対して「譲渡担保」を登記原因とする移転登記を行った。この譲渡担保契約では、甲は引き続きYが駐車場としてのみ使用することが許されること、1年内に元利金3600万円を弁済すれば、YはAから甲を受け戻すことができること、などが約定されていた。
       2015年8月16日にYは、地域自治体の盆踊り大会に甲を開放し櫓(やぐら)を設置したが、盆踊り以降も櫓を駐車場の整理用に使用している。
       定時株主総会でこの高利の融資と譲渡担保設定に批判を浴びることを危惧したYは、その営業部長に、2016年5月20日に、利息制限法所定の最高利率15%で計算した3450万円の小切手を持参させたが、Aは、甲への櫓の設置が契約違反であるなどと主張して小切手の受領を拒み、YからAへの甲の移転登記の抹消登記請求に必要な書類を渡さなかった。資金運用が苦しかったYは、供託をせず、この小切手を仕入れ先への債務の弁済の一部に使用し、30日に改めて電話で元利金の口頭の提供を行ったが、弁済受領を拒絶するAの態度が変わらなかったので、6月1日に3450万円を弁済供託し、供託がされた旨の通知が6月5日にAに到着したが、Aの事務担当者は中身を読まず上司にも告げなかった。
       7月5日、Aは甲をXに4200万円で売却し、7日にAからXへの移転登記が行われた。XはYが弁済提供や供託をした事実を知らず、弁済期徒過によるAの適法な譲渡担保権の実行としての転売だと思って買い受けた。同日早朝、Xは甲の接道部分にポールを立てて自動車の進入を防ぐ措置を取るとともに、Yに対して、甲の使用禁止を申し渡し、櫓の撤去を求めた。
       Yはどういう対応策をとることが考えられるか。

      【参考判例】
       ①最判昭34・9・3民集13巻11号1357頁 不動産を売渡担保に供した者は、担保権者が約に反して担保不動産を他に譲渡したことによって担保権者に対して担保物返還義務の不履行による損害賠償債権を取得するが、この債権を被担保債権として、右不動産の譲受人からの明渡請求に対し、留置権を主張することはできない。
       ②最判平9・4・11裁民183号241頁(裁判所ウェッブサイトにも掲載) 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権の実行として譲渡された不動産を取得した者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができる。


    11. 6月20日 意思能力・行為能力・後見制度

       2015年4月に亡くなったAには当時19歳(4月1日生まれ)の大学生の子供Yと後妻B(Yとは養子縁組をしている)がいた。BとYがAを共同相続し、遺産分割により、本件マンションの部屋甲(時価3000万円)はYが単独相続した。同年10月、Yは、Bの同意を得ることなく、本件売買契約により甲をXに2500万円で売却し、移転登記手続と引換えに内金500万円を受領した。Aは生前、会社を経営しており、現在はBがこの会社を引き継いでいるが、甲を売却した際、YはXを安心させるため、「会社で契約したい」と述べて、会社の豪華な応接室にXを招き、その場で19歳であることを秘して本件売買契約を結んだ。
       その後、本件契約のことを知ったBがYを叱責したため、YはXに対する同年12月15日を期日とした甲の引渡しを行わなかった。2016年1月15日に、1か月につき20万円と約定された違約金をYに請求した時に、XはYがまだ未成年であることを知り、同日、Yに対して同年2月15日までに追認するかどうか回答することを求め、回答がなければ甲の引渡しと違約金の支払を求める訴えを起こす旨を通知した。
       Yが期日までに回答しなかったので、同年5月15日、XはYに対して、甲の引渡しと100万円の違約金の支払を求める訴えを提起した。同年6月20日にYは、本件契約を取り消す旨の内容証明郵便をXに送った。Yは、受領していた内金500万円から、2015年12月に海外旅行費用50万円、2016年3月20日に学費120万円を支出していた。
       XとYの法律関係を論じなさい。

       千葉恵美子ほか編『Law Practice 民法Ⅰ[第2版]』(商事法務、2014年)2頁[後藤巻則]の問題後半を参考にして作り込んだもの 


    12. 6月27日 物上代位

       Xは、A所有の甲建物に抵当権設定登記を得てAに融資していたところ、甲が焼失したので、抵当権に基づく物上代位を理由に保険会社Bに対するAの保険金請求権を差し押さえ、Bに支払を求めた。
       これに対して、Bは、保険金請求権には差押え前にすでにAから質権の設定を受けて対抗要件(364条)を備えていたYがいるとして、支払を拒んだ。
       XYの関係はどうなるか。

      参考判決
       ①Xは、Aに対して有していた貸金債権に基づき、A所有の家屋の焼失により生じたY保険会社に対する保険金債権を差し押さえ、転付命令を得た。ところが、Aの右家屋にはB・Cに対する抵当権が設定されており、B・CもXに遅れて保険金債権を差し押さえ、転付命令を得たため、YはXの支払請求に応じなかった。Xが、Yに対して保険金の請求を求めて本訴を提起し、B・Cも訴訟に従参加(現在の補助参加に相当)した。
       大連判大12・4・7民集2巻209頁:(要旨)民法304条1項ただし書の差押えは抵当権者が自ら行う必要があり、すでに債権が譲渡されていたり、他の債権者が火災保険金債権を差し押さえて転付命令を得ている場合には、その債権者が一般債権者であったり抵当権者に劣後する担保権者であっても、もはや抵当権者は物上代位権を行使することができない。←特権説・優先権保全説的理解

       ②YはAに対して複数の建物等に2番抵当権を有していたところ、本件建物が火災により焼失したので、Aの結んでいた火災保険契約に基づくAのBに対する保険金請求権を差し押さえ、転付命令を得た。他方、Xは、Yの抵当権登記後保険事故発生前にAの保険金請求権の上に質権の設定を受け確定日付を備えていたので、Yの差押え前にBに保険金の支払いを請求した。Bが債権者不確知を理由に保険金を供託したので、Xは、Y・A・Bを相手取って、Yの債権差押え・転付命令の無効とXが供託金還付請求権を有することの確認を求め、本訴を提起した。
       鹿児島地判昭32・1・25下民集8巻1号114頁:一部認容(要旨)両者の優先順位は、抵当権の登記の時と質権の第三者に対する対抗要件を備えた時との前後によつて決すべきである。
       福岡高宮崎支判昭32・8・30下民集8巻8号1619頁:全部認容(要旨)両者の優先順位は、抵当権に基づく物上代位権による差押えの時と質権の第三者に対する対抗要件を備えた時との前後によつて決すべきである。

      出典:①松岡久和「抵当権に基づく賃料債権への物上代位」法教382号(2012年)15頁以下、とくに17-19頁
      ②松岡久和=天野勝介=福永有利「シンポジウム資料 抵当権の賃料債権に対する物上代位」金融法研究資料編(13)(1997年)96頁以下、とくに138-144頁



黒板