黒板

2016年度後期松岡ゼミ検討問題集


  1. 10月 3日 ディベートの練習:詐欺・錯誤と消費者契約法4条

     近く退職を予定しているXは、母親との同居を考えていたところ、2016年3月7日、Y会社の従業員Aから、建築予定のマンション甲の購入の勧誘を受けた。甲が所在する地域には南側を除いて高層ビルが建ち並び、南側隣地(以下、「乙地」という)は、約1年前に、財務省が相続税の物納により取得した空き地であった。
     Xは、Aの勧誘に応じ、甲についての説明を受け、現地を検分し、モデルルームも見学した。Xは、母親が病弱で外出を控えているため、自然採光がよい居室を望んでいたところ、Aが示したパンフレットには明るさや自然採光が良好であることを強調した記載が随所に見られた。また、Aは、Xに対して、「乙地の所有者が財務省なので、しばらくは何も建たない。仮に建物が建てられるにしても変なものは建たないはずである」という趣旨の説明をした。そこで、Xは甲の居室501号室を代金4400万円で購入することを決意し、X・Yは、大安の3月30日を選んで本件売買契約を締結し、Xは、同日、手付金440万円をY指定の口座に振り込んだ。甲の完成予定は2017年1月末であった。
     ところが、2016年6月、建設会社Bが財務省から乙地を買い受けたことがわかり、同月末頃までにYは、乙地に甲以上の高さのマンション建設予定があることを知った。乙地に高層マンションが建設されれば、甲の8階以下の日照が阻害されることは明らかであった。しかし、すでに甲が完売し、建築工事が始まっていたことから、Yは、購入者Xらに直ちにその事実を知らせることはなかった。
     2016年10月、乙地に高層マンション建築と販売の予定を書いた看板が立ったことから、Xは初めて事実を知った。Xは、本件売買契約をやめたいと思うが、どういう主張をすることが考えられるか検討しなさい。


    千葉恵美子ほか『Law Practice 民法Ⅰ【総則・物権編】〔第2版〕』(商事法務、2014年)72頁[後藤巻則]より、一部改造。

  2. 10月24日 保証債務

     2014年4月、高齢の退職者Aは、無職の息子BがXから本件アパートの一室を賃借するのに際して、Bの連帯保証人となった。Aの生前からBは賃料を遅滞気味で合計30万円の未払賃料債務があったが、Aと親交があったXは、BにもAにも賃料の支払を督促することもなく、逆に、金に困っていたBに10万円を返済期限を定めずに貸与した。
     2016年1月、Aが死亡し、BとBの姉YがAの相続人となった。
     2016年8月、Bは、Xに対する債務合計40万円を完済しないまま(毎月の賃料は数か月遅れながら支払っていたため未払賃料額は結果的に30万円のまま)、ガス自殺してしまった。その際、漏洩したガスに引火した爆発が生じてアパートや両隣の部屋が大きく損傷し、Xには建物修理費用800万円の損害が発生した。
     2016年10月、Xは、建物を修理した後で、Yに連帯保証人としての責任を追及した。すなわち、延滞賃料30万円、貸金10万円、修理費用800万円、両隣から修理の間に取れなくなった賃料総額約50万円、両隣の被害者に対する大家として支払った見舞金合計20万円、精神的損害に対する賠償20万円の総計930万円を請求してきたのである。Yは支払う義務を負うか。負うとすればどの範囲まで支払わなければならないか。

     松岡久和「賃借人の保証人の責任」法教248号(2001年)106頁より一部を改造


  3. 10月31日 損害賠償請求権の要件

     平成22年、Xは子供Aと共にYドーム球場の1塁側内野席でZ球団の主催するプロ野球の試合を観戦した。座席は、選択可能な内野自由席の中からXが選択した、Xは、観戦中ファウルボールの直撃を受け、右目を失明した。打球は、若干の弧を描きつつ低い弾道でスライドしながら飛来し、打撃後約2秒でXに衝突した。
     Xは野球についてはほとんど知識も関心もなく、ファウルボールの危険性もほとんど理解していなかった。このようなXが本件試合を観戦することになったのは、Zがファン層を開拓するため、保護者の同伴を前提に小学生を招待する企画を立て、Aが観戦を希望したためにXが応募して抽籤に当たったためであった。
     Xは、打撃の瞬間は見ていたが、その後のボールの動きを追っておらず、隣席のAと談笑していた直後に打球が飛来して避けることができなかった。
     Xは、失明による後遺障害等につき、Yに対して土地工作物責任を、Zに対して債務不履行責任を根拠に、損害賠償請求をした。裁判所は、「本件当時、本件ドーム(特に本件座席付近)における上記内野フェンスは、本件ドームにおいて実施されていた他の上記安全対策を考慮すれば、通常の観客を前提とした場合に、観客の安全性を確保するための相応の合理性を有しており、社会通念上プロ野球の球場が通常有すべき安全性を欠いていたとはいえない」としてYの責任を否定した(今回はこの点は取り上げない)。
     この事例において、どういう理由によればZの債務不履行責任を認めることができるか。

    (札幌高判平成28年5月20日裁判所WEBに掲載


  4. 11月 7日 損害賠償請求権の効果

    (1) X会社はY会社からO市駅前の本件ビルの地下1階部分を居酒屋の店舗として平成12年4月1日に賃借し、平成16年3月末に期間を1年として更新されて以後、契約の更新は行われていない。
    (2) 平成17年3月に本件契約の契約期限が切れたが、以後の契約についてXY間には協議が整わなかった。Yは、同年10月に、本件ビルが老朽化し建替えが必要となっていることを理由として解約すること及び明渡し期限を平成18年4月末日とすることをXに通知した。しかし、Xは平成17年11月に本件ビルは補修すれば十分に使えるものであると主張して明渡しに応じる意思がないことをYに通知した。その後も、XはYに賃料を払い続け、Yはそれを受領し、Xから本件建物部分の利用に関する不具合などの相談を受け対応していた。
    (3) 平成19年2月12日に大雨で本件建物部分に浸水する事故があり、Xは以後、居酒屋の営業ができなくなった。平成19年1月の調査会社の診断報告書によると、本件ビルは老朽化していて、電気設備や給水設備を更新・改修しないと漏水の懸念があり、継続使用が難しい状態であると判断されていたが、直ちに大規模な改装及び設備の更新をしなければ当面の利用に支障が生じるものではなく、本件建物部分を含めて使用不能の状態にはなっていなかった。
    (4) しかし、Yは、平成19年2月18日付け内容証明郵便で、Xに対して、再び、本件ビルの老朽化が決定的となったことを理由として解約するので、6か月以内に本件建物部分を明け渡すことを求める申入書をXに送りつけた。その後、Xの再三の補修請求に対して、Yは本件ビルは取り壊して建て替えるので補修はできないとして補修を行わなかった。逆にYは、一度は300万円の立退料を提示して明渡しを求めたが、Xは被害の賠償や建物の補修の件につきYに誠意がないとして明渡しを拒絶した。Xは、この間の平成19年4月分から平成20年3月分までの賃料は供託したが、交渉が決裂した後、同年4月分からは賃料の供託をしていない。
    (5) 平成21年9月13日に、Yは、Xに対して、あらためて、平成20年4月分以降の賃料の不払い及び賃借の意思がないと推断できる状況にあることなどから信頼関係が破壊されたとして、本件賃貸借契約の解除を通知し、同日、本件ビルの地下の電源を遮断し、本件建物部分への立ち入りを不可能とする措置をとった。
    (6) Xは、本件浸水事故の3か月後の平成19年5月末日に、本件建物部分内にあった什器備品類のうち本件浸水事故で損傷したものについて保険金を取得したため、その部分の損害賠償はYに求めていない。Xは、本件浸水事故後、本件建物部分での居酒屋の営業をすることができなくなっていたが、前記保険金には、この営業利益損失に対するものは含まれていなかった。
    (7) Xは、この浸水事故は貸主であるYの修繕義務違反によるとして、Yに対して、事故後54か月間の逸失利益5400万円の損害賠償を請求した(Xが本件建物部分での居酒屋の営業により、浸水事故当時、少なくとも月額100万円以上の純利益を挙げていたことは認定されている)。
    (8) 他方、Yは、浸水事故以前に建替えの必要があり、Xが賠償を求めている損害は、(2)の解約を申し入れ契約が終了していたのにXが居座ったために生じた損害であり、Yは責任を負わないと反論した。のみならず、仮にこの解約の主張が認められないとしても、本件建物部分の賃貸借契約はあらためて(4)で解約の意思表示をした。さらにこれが認められなくても、Xの17か月に及ぶ賃料不払いを理由に(5)の解除をしたとして、本件建物部分の明渡しを求めた。

     問い 諸君はY側の弁護士である。逸失した営業利益の賠償を求めるXの損害賠償請求自体が認容されそうである場合、その認容額を制限するとすれば、どのような法的根拠が考えられるか。問題文に示された認定事実を指摘することはもちろん、さらに裁判所に認定してもらう必要がある事実が考えられるならそれをも挙げて、複数の法的根拠の可能性を示しなさい。

    (出典:2011年度法科大学院未修者「財産法の基礎Ⅱ」の最終回講義の論文問題の一部)


  5. 11月28日 占有訴権

    夫婦締出事件


     次の2つの事例を対比しながら、Xの主張の当否を検討しなさい。

     1 夫Yは、不仲となった妻Xが長男Aを連れて実家に帰っている間に、自らの所有するマンションの居室の鍵を取り替え、XとAの荷物を全て搬出した。居室に入れなくなったXは、実家に帰らざるを得なくなった。Yは、同居室を事情を知らない友人に月額9万円で賃貸している。XがYに対して居室の間接占有の回復および不法行為に基づく損害賠償として占有回復までの賃料相当額の半額と慰謝料を請求した(モデルは東京地判平17年3月22日LLIデータベースL6031156)。

     2 妻Yと不仲となった夫Xは、Yに断ることなく住民登録をK市に移し自己の荷物を搬出し、現在は、Xの父親が代表取締役をしている会社に就職してK市に住んでいる。Yも、離婚問題で紛糾してXとの本件共有建物から離れて、実家に戻った。Yは、本件共有建物に残した荷物をときおり取りに帰ったりしていたところ、Xが鍵を壊して家財道具等を勝手に持ち出す事態が生じたので、本件建物の鍵を付け替えた。Xが占有侵害を理由に本件建物の明渡しを求めた(モデルは東京地判平6年8月23日判時1538号195頁)。


  6. 12月12日 瑕疵担保責任

     X社は、昭和54年9月27日Y社から、韓国製のパンティストッキングを買い入れ引渡しを受けたが、穴あき、編織むら、染色むら、規格寸法外などの瑕疵のあるものが混在し、全体のほぼ3分の2が商品価値のないものであった。X社は、引渡を受けた商品を転売したが、その直後の昭和54年末から翌55年初めにかけて、売渡先から商品に瑕疵があるため返品する旨の苦情を相次いで受けた。そのため、X社は、そのころ、売渡先から商品を取り寄せるなどして検分したところ、前記のような瑕疵ある商品が多数混在していることが確認された。そこで、X社は直ちにY社にその旨申し入れを行い、また、昭和55年2月末ころ右商品の製造元にも右商品の引き取りおよび値引方の交渉をしたが、らちがあかず、やむなく右売渡先と交渉して、引き取りの要求は抑えたものの、値引き要求には応諾せざるをえなかった。また、まだ売却していない品物についても、傷物として安く転売せざるをえず、計4570万円弱の転売利益を失った。昭和58年12月7日、X社はY社を相手どって、瑕疵担保責任に基づき、右の損害のうち407万円余の損害(係争中の別訴で相殺を主張した残額)の賠償を求める本件訴訟を提起した。

     Xの請求は判例の立場に立っても認めうるか。なお、中心的な争点の1つであった商法526条によるXの失権は否定されており、その点を詳しく論じなくてもよいものとする。

    最判平4・10・20民集46巻7号1129頁より


  7. 12月19日 相殺

     A会社は、500万円の国税を滞納しており、Y会社に対して売掛金債権600万円を有していたため、X(国)は、2008年5月7日にこのAのYに対する上記債権を差し押え、Yにその旨通知するとともに弁済期にXに支払うよう催告した。ところが、Yは、Aに対して当時650万円の貸金債権を有しており、同年5月8日貸金債権を白働債権と相殺することを理由に支払を拒絶する旨をXに通知してきた。そこで、Xは、Yに対して本件売掛金債権の支払を求めて訴訟を提起した。Yは、貸付債権との相殺を理由にXに対する支払を拒絶することができるか。
     この場合において、YがAに対する貸金債権(反対債権)を取得したのはいずれも国税の差押え(5月7日)より前であったとする。ただし、AのYに対する売掛金債権(受働債権)の弁済期が2月10日で、YのAに対する貸金債権(自働債権)の弁済期が3月10日であったとき(【弁済期1】)、AのYに対する受働債権の弁済期が9月10日で、YのAに対する白働債権の弁済期が3月10日であったとき(【弁済期2】)、AのYに対する受働債権の弁済期が9月10日で.YのAに対する白働債権の弁済期が6月10日であったとき(【弁済期3】)、AのYに対する受働債権の弁済期が6月10日で、YのAに対する白働債権の弁済期が12月10日であったとき(【弁済期4】)によってどのような違いが生ずるか。

    千葉恵美子ほか『Law Practice 民法Ⅱ【総則・物権編】〔第2版〕』(商事法務、2014年)178頁[鳥谷部茂]より。






    黒板