第一審判決


 裁判官チームの判決を、一部字句を修正しただけでそのままで掲載します。


当事者

主 文

 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
 独立当事者参加人に供託金六〇〇万円の還付請求権と、四月分の賃料、五月分以降の賃料債権から自己の債権の満足を得ることを認める。
 同参加費用は、原告・被告の負担とする。

事 実

一 当事者の求めた裁判

 1 原告

 供託金六〇〇万円の還付請求権確認。

 2 被告

 原告の請求を棄却するとの判決。

 3 参加人

 主文と同旨の判決。

二 請求原因

原告の主張

 1 抵当権の効力は賃料債権に当然には及ばない。

 2 原告は債権譲渡について三月二日に対抗要件を備えているので、その後四月一日になされたYの差押に対抗できる。

参加人の主張

 3 原告が譲渡担保のためにうけた債権譲渡は、詐害行為として取り消されるべきものである。

 4 抵当権の効力は、賃料債権に当然に及ぶ。

 5 参加人は、五月一日に抵当権を実行しているので、五月分以降の賃料債権の受領権限がある。

三 請求に対する認否

 請求原因12は否認。

理 由

 抵当権は、目的物に対する占有を抵当権設定者の下にとどめ、設定者が目的物を自ら使用し又は第三者に使用させることを許す性質の担保権であるが、抵当権のこのような性質は先取特権と異なるものではないし、抵当権設定者が目的物を第三者に使用させることによって対価を取得した場合に、右対価について抵当権を行使できるものと解しても、抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならないから、最近の不動産価額の下落等の事情を考慮しても、民法第三七二条、三〇四条の規定に反してまでも目的物の賃料について抵当権を行使することができないと解すべき理由はなく、また賃料が供託された場合には、賃料債権に準ずるものとして供託金還付請求権について抵当権を行使できるものと解される。
 このように考えると、物上代位権行使のための要件としての「差押」は、第三者保護の必要上抵当権の目的物の特定性を確保する必要があるために要されるにすぎないので、供託金が還付されるまでに、また四月分の賃料について弁済されるまでになされれば足りると解される。よって、譲渡担保の詐害行為性を論ずるまでもなく、Xは債権譲渡の対抗要件を具備することで抵当権者Y・Zに対抗することはできない。
 次に、YとZの関係であるが、右のような立場に立つならば、抵当権の物上代位権行使のための「差押」は、ほかの債権者が行うもので足り、よってYは四月一日の差押によって自己の物上代位権行使を主張することはできない。そこでZはYよりも先に順位番号一番で抵当権を設定しており、Yに対して優先権を持つことから、Zは賃料債権に関してもYに優先して弁済をうけると解するのが相当である。

裁判官   緒方秀志
 同    高橋伸明
 同    西村直子
 同    吉田有紀

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