2011年度第18回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2011年12月4日(日)

 龍谷大学深草学舎 3号館301教室

【本年度の問題】

 自動車が趣味のXは、中古自動車販売会社Yから、中古の自動車甲を気に入って180万円で購入して使用していたが、Xには過失のない事故に巻き込まれて甲が大破し、甲を廃車せざるをえなかった。この事故の調査の過程で、次の事実が判明した。

   (1) 甲をYに売った元所有者A(現在行方不明)が甲の走行距離メーターに細工して甲の走行距離を短く偽装したこと

   (2) 甲の走行距離が上記メーターの数値どおりであれば甲の市場価格はおおむね180万円前後であったこと

   (3) 実際の走行距離を基準にすれば甲の市場価格は約60万円程度に過ぎなかったこと

   (4) XもYもこの偽装の事実を知らなかったこと

   (5) 走行メーターの偽装は非常に巧みに行われていて専門業者でもこうした事故調査の機会でもないと見抜くのが困難であったこと

  (6) XYの売買契約書では、甲のメーカー名、型式、色、事故歴(なし)、走行距離、傷(なし)など、中古車売買で通常記載される事項が記載されている。

 この事例について、次の3点を論じなさい。

   (a) 民法上、XはYに対して売買代金の返還を請求することができるか。

   (b) 消費者契約法による場合はどうか。

   (c) 仮に無効・取消し・解除のいずれかの理由でXが契約の効力を否定することができたとした場合、甲の売買契約の清算はどのように行われるべきか。


(出題:京都大学 松岡 久和)

【参加ゼミ】

  関西大学      寺川永ゼミ
  九州大学      七戸克彦ゼミ
  京都産業大学   吉永一行ゼミ
  慶応義塾大学   鹿野菜穂子ゼミ(研究会)
  慶応義塾大学   金山直樹ゼミ(研究会)
  早稲田大学     金山直樹ゼミ
  桃山学院大学   佐藤啓子ゼミ
  龍谷大学      若林三奈ゼミ
 

         (以上の8ゼミ。大学/担当教員名の50音順)

【準備段階におけるルール】


【立論・質疑応答】


【投票】


【立論に対する投票】

 採点基準

  ◆得点の算出方法◆

 →学生票の得点・教授票の得点の合計点数をそれぞれ有効投票数で割って平均し、その学生票の平均点と教授票の平均点を合計したものが、獲得点数とする。

  ※ 自ゼミへの投票は合計連から10点を減点とする。

  ※ 投票の結果、同点のゼミが出た場合、教員票の平均点数の高いゼミを高順位とする。 

【優秀質問者投票】


【結果発表】

  優勝         慶應義塾大学金山研究会

   準優勝          早稲田大学金山ゼミ

   第3位              九州大学七戸ゼミ

   次点              慶應義塾大学鹿野研究会

得点の内訳

 参加ゼミ名 学生+一般見学者票得点  教員票得点  合計得点  順  位 
慶應金山研究会 7.77 8.4 16.17
早稲田金山ゼミ 7.23 7.9 15.13
七戸ゼミ 5.61 7.3 12.91
鹿野研究会 5.29 7.2 12.49 次 点 


   奨励賞             龍谷大学若林ゼミ

   フィーバー賞          京都産業大学吉永ゼミ
                      賞品は七戸教授提供の謎の和製ブブセラのような竹筒の笛2本


   優秀質問者賞

       藤原 傑 君(慶応義塾大学金山研究会)
       藤本将人君(早稲田大学金山ゼミ)
       

【出題趣旨と総評】

 法セミ693号27頁以下から抜粋します。

  1. 出題の意図

     参加ゼミの担当教員の間で検討した結果、立法論まで含むと難しすぎるとのご意見があったので、当初の問題を作り直した。その結果、民法ゼミに所属する平均的な学生が通常かなり突っ込んで勉強する錯誤無効・瑕疵担保と、授業やゼミでも必ずしも十分には取り上げられることがない消費者契約法の不実表示を理由とする取消しをきちんと勉強してもらおうという趣旨に変わった。ただ、各制度の要件を中心にする検討だけでは物足りないので、無効な契約の清算をどういうように行うか、という効果も検討してもらうことにした。

  2. 問題の解説
    1. 民法上、売買代金の返還を求めるための根拠

       契約の拘束力を否定しないと支払った売買代金の返還は請求できない。契約の拘束力を否定する理由となるのは、無効、取消しまたは解除である。こうした無効等を定める規定は民法上も多いが、本問で検討に値するのは、錯誤無効、詐欺取消し、債務不履行解除、瑕疵担保解除くらいであろう。このうち、要件を充足しないことが明らかな詐欺取消しと債務不履行解除については解説を省略する。

       (a) 錯誤無効

       Xはメーターの表示していた走行距離から見て甲の市場価値を180万円程度と考えたうえで180万円での売買契約を結んだところ、メーターの偽装された甲の実際の価格は1/3程度の60万円だったので、Xは甲の性質について錯誤の陥って契約を結んだと考えられる。中古車売買は典型的な特定物売買である。判例によれば、売買の対象である特定物の性質は動機であり、動機に錯誤があっても、原則としては顧慮されない。しかし、動機が表示され、法律行為の内容となった場合には、例外的に考慮される、とされている。本問では、甲の走行距離は契約書中で明示されており、契約当事者であるXYの双方がそれを契約内容とする趣旨であったと思われるので、この例外が妥当する。また、走行距離が表示と異なり甲の実際の価格が市場価格の1/3程度であることから、売買契約の目的物甲の性質の重要な部分にXの錯誤があり、趣味で気に入って買ったとはいえ、Xは、甲の実際の走行距離を知っていたら、180万円では買わなかったであろうし、通常人もやはりそのような売買契約を結ぶことはない、と思われる。それゆえ、XYの売買契約には要素の錯誤がある。また、Xは、走行距離メーターの偽装を知らず、しかも、専門業者であっても見抜くことが困難なほどの巧みな偽装であったため、Xが錯誤に陥ったことには重大な過失はない。それゆえXは錯誤無効を主張することができよう(95条)。もっとも、契約書に記載された走行距離を備えた甲を売買契約の対象とする点でXYの効果意思と表示は完全に一致しており、理論的には、これがほんとうに錯誤の問題になるのか疑問がある。

       (b) 瑕疵担保解除

       特定物の性質に隠れた瑕疵があり、その瑕疵のために契約の目的を達成することができない場合には買主は契約を解除でき、それ以外の場合には損害賠償を請求できるにとどまる(570条)。損害賠償では、少なくとも甲の売買代金と時価の差額(払いすぎた分)を損害として請求できるだろう(代金減額的損害賠償)。
       本問では、契約で合意されたよりはるかに長距離を走っていて市場価格が契約価格の1/3しかなかった甲は、契約で合意された性質を備えない点で瑕疵があり、かつ、その瑕疵は、それを知らなかったXが十分注意を払っても見抜くことができないものであったため、隠れた瑕疵に当たる。たしかに、Xは趣味で中古自動車を買っており、甲の外観や走行性能自体には支障はなかったようであり、契約を解除しなくても損害賠償で十分とも考えられる。しかし、1/3の価値しかない物なら、代金を減額されてもXは買わなかったし通常人でもやはり買わないだろう。それゆえ、契約目的不達成を理由とする解除も認められる可能性が高いと思われる。
       瑕疵担保解除で問題になりうるのは、548条の制限である。同条の読み方には議論があるが、通説は、「行為若しくは過失」を故意または過失と読み、受領した物が故意又は過失で返還不能になれば解除権は失われると解している。同条には立法論的な批判が強いが、本問では甲の大破事故についてXには過失がないとされているので、解除権は失われないと思われる(教員討論では少し違う角度から検討しているのでそれも参照)。

    2. 消費者契約法上の救済
       中古自動車の走行距離は価格に直結する重要事項であり、それが契約書に走行メーターの表示に基づき記載されていることから、勧誘の際にYは事実とは異なることを告げたことになる。また、Xはこれにより走行距離が記載どおりであると誤認している。したがって、重要事項の不実告知の要件(消契4条1項1号)をすべて満たしている。さらに、問題文からは明らかではないが、契約から5年以上が経過しているとは思えず、かつ、Xは、事故調査により走行距離メーターの偽装を初めて知り、6か月以内にYに請求していると思われるので、取消権の期間制限(消契7条)にもかからない。甲の大破によっても取消権が失われるとの規律もない。以上より、Xは、重要事項の不実告知を理由に、Xは契約を取り消すことができる。
       消費者契約法は、不実告知をしたことについて事業者に故意・過失を必要としていない。この不実告知は動機の錯誤の扱いと連続している。不実の表示により相手に錯誤を惹起した場合には、取消しを主張されてもやむをえないというのは、惹起された動機の錯誤の場合には、相手方の過失や認識可能性を必要としない扱いと同じなのである。

    3. 各救済の関係

       なお、以上の検討により主張が認められる可能性のある錯誤無効、瑕疵担保解除、不実告知取消しの相互関係については様々な見解がある。裁判所は、請求権競合論において、一方の規範が優先して他方を排除する趣旨でなければ、いずれの請求権を主張しても良いという請求権単純競合説を採っている。また、無効と取消しの二重効についても同様である。こうした発想からすると、いずれの救済も自由に選択して主張できることになろう。

    4. 契約の清算

       民法の規定のうえでは、契約締結過程に問題がある無効(取り消された場合を含む)な契約の清算は、不当利得として703条・704条の規律に服し、契約締結過程に問題がなかった有効な契約の清算は、545条によることになる。703条・704条による場合には、給付受領者の善意・悪意が問題になる。それに従えば、無効の場合には、善意のXは大破した甲(保険金や損害賠償債権などの代償物が生じていればそれ)を返還すれば、代金全額の請求ができることになろう。この見解では、目的物の滅失の危険は、物を占有している不当利得返還債務者ではなく、原則として不当利得返還債権者が負うことになる。一方、契約の解除の場合には、目的物が滅失・損傷しても給付受領者は原状回復義務を負い、その価額を返還しなければならないことになるとの見解が有力である。解除の場合には、むしろ原則として返還債務者が危険を負担することになり、Xは代償物が生じていないときも甲の時価60万円を返還し、180万円の返還を求めることになり、結局相殺により、120万円の差額返還となろう。
       これに対して、最近の学説は、不当利得の類型論の立場を採用し、無効な契約の清算についても、とりわけ双務契約の清算の場合には、交換的な給付の清算もまた交換的に行われるべきであり、善意・悪意による返還範囲の区別は妥当しないとしている。703条・704条が非債弁済(債務がないのに弁済してしまった場合)の規律を一般化しすぎたという歴史的な経緯を背景に持っており、現在は国際的にも無効な契約の清算について一般の不当利得とは異なる規律をする傾向が強い。もっとも、類型論でも、受領した給付が両当事者の帰責事由なく滅失・損傷した場合の処理は分かれる。かつては、この場合に不当利得返還債務が残存物や代償物に縮減される代わりに、536条を類推適用して反対給付の返還請求権も縮減するという危険負担類推適用説が有力であった。しかし、現在ではむしろ、双務契約の清算の場合には、契約解除の場合と同様、給付受領者は原物が返還不能であれば価額返還義務を負うのが原則であるとする価額返還説が台頭している。いずれの法的構成においても、契約の清算においては、無効と解除のいずれにおいても、原則として、交換的清算・価額による原状回復義務・給付受領者の危険負担が共通することになる。
       類型論に立っても、目的物の滅失・損傷が瑕疵に由来するものである場合には、危険を負うのは売主であるとする点で一致している。ただ、本件でそれを機械的に当てはめるのはおかしい。たしかに走行メーターが偽装されていたが、それは甲が大破した事故の原因とはいえない。そのためやはり甲の滅失・損傷の危険は、原則として甲の管理していたXが負うというべきであろう。それゆえ、差額120万円の返還請求となるのが原則である。
       以上の原則に対して、売主に詐欺の故意があったり、逆に、買主が消費者であって、契約がなかった状態に戻すという規律目的がより優先するべきであると考えることは可能である。そのような考え方を強調すれば、不実表示による取消しの場合には、Xは60万円の価額返還義務を負わず、大破した甲や代償物を返還するだけで、180万円全額の返還を求めることができるということになる。


       
  3. 感想

    1. 立論全体の感想

       錯誤無効、瑕疵担保、重要事項の不実告知のそれぞれの要件や、契約の清算のあり方という効果にいずれについても、各ゼミとも、かなり勉強を重ねて立論の準備をしていただいたようで、基本的な理解は確実に押さえられていた。準備がしっかりしていたので、立論でも討論でも、良い議論ができていたと思う。こうした点で、筆者の出題意図は十分に達成されていた。

    2. 錯誤無効

       多くのゼミが判例の定式をしっかり理解して例外的に動機の錯誤を理由とする無効が主張できる可能性があることを示せていた。これに加えて、当事者双方が錯誤に陥っている共通錯誤の場合(本問はこの場合に当たる)には、動機の表示や動機が法律行為の内容になったという要件を満たさなくても、錯誤無効が主張できるという立論をするゼミもあった。これは学説で現に主張され、また判例もそのように認めているとの読み方が可能だとの指摘もある。これに触れた立論は、よく勉強していると感じた。他方、解説で触れたように、惹起された動機の錯誤の処理は不実告知と連続しているのだが、それにはほとんど触れられていなかった。

    3. 詐欺取消しや債務不履行解除

       詐欺取消しや債務不履行解除に触れる立論はほとんどなかったが、要件が満たされないことが明らかだから検討を省略されたものと思う。立論に時間的な制約があるため、時間をかけて述べるべきところに時間をかけ、検討するまでもないことを略すのは、妥当な選択である。

    4. 瑕疵担保解除

       隠れた瑕疵があるという要件は、すべての立論がきちんと指摘できていた。意見が分かれたのは、契約の目的の不達成という解除要件が満たされるかどうかである。解説でも触れたが、この判断は、かなり難しい。甲の実際の価格が市場価格の半額だったらどうか、7割だったらどうかなど、価格だけでは決めかねるところがある。Xは、中古自動車を期待どおりに使用できていたのだから、契約目的の不達成とはいえないとした立論は、よく考えた良い議論だと思う。ただ、その立場でも代金減額的損害賠償は認められ、契約の清算についての考え方次第では、全部解除してもほぼ同じ結論(差額120万円の返還請求のみの肯定)となることには注意して欲しい。

    5. 重要事実の不実告知

       消費者契約法は、学部の授業ではそれほど詳しくは扱わないことも多い。それだけに、この規律が何のためにあるのかを認識して欲しいし、条文の解釈が争われていることを具体的な事例にあてはめて考えてみる経験をして欲しいと考えた。ほとんどのゼミは、これに応えられていた。のみならず、たとえば、勧誘という要件がどういう意味があるのか、重要事項にはどういう意味があるのか、重要事項について不実表示があったために契約してしまったという因果関係の問題があることなどを、突っ込んで検討できていたゼミもあり、この点でも十分な準備ができているとの感触があった。

    6. 各救済の関係

       この点についても、各ゼミが、きちんと検討できていて嬉しかった。ただ、錯誤無効と瑕疵担保解除の関係については、判例は錯誤優先説のようにもみえるが、当事者の主張との関係でそう判示しているだけで、瑕疵担保解除を主張した場合に、錯誤無効だから認められないという結論にはならないだろう。

    7. 契約の清算

       無効な契約の清算については、判例も乏しく、かつ学説の見解も伝統的な衡平説と類型論が対立しているので、なかなか理解が難しい問題である。それでも、質疑応答や教員討論における質問を聞いていて、基本的な部分の理解は、ほぼできていたように思う。

【個別のゼミへのコメント】(報告順)

1 関西大学・寺川ゼミ
 主要な論点をバランスよく論じていた。最初の立論として見本になるが、Aの行方不明への対処法など論じなくてもよいと思われる点に時間を割いたのは疑問。また情報量から仕方がない面があるが、レジュメが詰まりすぎて読みやすいとはいえず、少し早口すぎて聞き取るのも辛いなど、プレゼンテーションにはもう一工夫が必要と思われる。内容的には、不実表示について調査しても認識できない事実は客観的事実とは言えないと主張した点は、事実と評価の区別を誤っているように思われるし、帰責性必要説を採ることとあわせて、消費者保護を目的としている制度の方が錯誤や瑕疵担保より保護が狭いなど均衡を欠く。質疑応答は、おおむね良好だったが、清算につき現存利益が定められていないという記述を突っ込まれて詰まったのはまずかった。私の評点は7点。

2 龍谷大学若林ゼミ
 最初に特定物売買であることやXYの善意無過失を確認してスタートしたのはよかった。また、各種の論点をバランスよく取り上げて論じており、不当利得返還債権同士の相殺と同時履行の関係にも言及していてよかった。ただ、錯誤無効と認めつつ瑕疵担保では目的不達成とは言えないとして解除できないとしており、両者の関係がどうなるのかがわからない。また、現存利益への縮減を認めないため704条を根拠条文とするのは無理があったし、575条の類推適用も本件のように対価的な不均衡がある場合には必ずしも妥当ではなく、これらの点を質疑で突っ込まれた。対価的均衡がとれていない売買契約でも575条が適用されるという強弁の応答は、頑張ったなと評価できるが少し苦しかった。私の採点は8点で3位と高く評価した。

3 九州大学七戸ゼミ(岩橋愛佳さん)
 単独の立論であることを割り引けば、報告は論旨が明瞭で聞き取りやすく、質問にも堂々と答えていたのが素晴らしい。もっとも、単独立論である弱点もよく見え、質疑の最後の方は質問の趣旨に十分答えられなかった。また、一般論と当てはめを分けた叙述は、わかりやすい面もあると同時に、同じことが少し離れたところでもう一度出てくるため、重複があるのと聴衆に素早い頭の切替を要求するストレスが大きい。さらに、よく勉強していることがわかるが、説の対立に関するやや図式的な立場決定から当然に結論を導くような姿勢が垣間見えて(とりわけ判例にはよらない認識可能性説や契約責任説の採用)、裁判になればどうなるのかと不安になる。判例で想定される結論を示してからそれを具体的に批判するという方が説得力がある。評点は7点で4位。

4 慶應義塾大学鹿野研究会
 まず、レジュメがやや細かく(高齢者には見にくい(^_^;))、報告が早口すぎて、どの部分を語っているのか追いかけるのが苦しい。この報告も瑕疵担保では目的達成ができるため損害賠償のみとしたため、錯誤との関係が単純に自由選択で不均衡とならないのか気になった。また不実表示取消しと錯誤無効の関係にも一言欲しい。さらに、質問への答えで修理しつつ使うから修理分は60万円の価格査定に含まれると言いながら損害賠償で修理費も取れるかのような回答は前後矛盾していた。このように注文はあるが、検討の密度が濃く、錯誤と瑕疵担保の違いや取消し規範目的考慮の有無についてもそれなりの答えを用意するなど、充実していて優勝チームと遜色がなかった。唯一残念だったのは、やはり大幅な時間超過で、これはシミュレーション不足。錯誤無効と不実表示取消しの効果は、繰り返すことなく同じ扱いになると短くまとめることができたはずである。評点は8点-1点で7点。

5 京都産業大学吉永ゼミ
 初出場で先輩からの経験の伝承もないハンディがあったが、堂々とした報告で多くの論点にバランスよく触れることができていた。もっとも、故意・過失がないことが明らかな本件で詐欺取消や債務不履行解除に言及するのは不要で、その分、論じるべき点(たとえば不実表示の要件の丁寧な検討)に時間を割り振るべきだと思う。瑕疵担保解除を認める根拠として目的達成につきかなり考えてきたのは評価できる。ただ、「特定物は1つしかなく直そうとしても直せない」という論理では、わずかの瑕疵でも修補できなければ解除ができることになっておかしい。また危険負担の類推の説明は誤解があり厳しい指摘を受けた。全体にやや検討が浅いところにとどまった印象が否定できないが、他チームと十分わたりあえる実力があり、今後が楽しみである。評点6点は少し厳しすぎたかも。

6 桃山学院大学佐藤ゼミ
 まず、試験答案でも問題を繰り返すものがあるが、論じるべきことが多くスペースが足りないことを心配するべき場合に、問題を再録するのはよくない。また、全体として、「事実の検討より」として結論を導いているが、具体的な事実の指摘やその評価が明示されていないことが多く、何をどう検討したのかがわからないのは問題である。さらに、契約責任説を採った場合、代金減額に加えて甲の60万円の価額も損害賠償として取れるというのは、質問でも突っ込まれていたが、瑕疵と大破に因果関係がないため、無理である。このように論旨の基本的な点で改善を要するところが少なくなかった。他方、共通錯誤を指摘して動機錯誤の主張を基礎づけた点、不実表示の要件充足の丁寧な検討などは、とても優れて光っていた。質疑についても、たんに自分たちのグループの検討概要を繰り返して突っぱねるだけでは議論にならないので、新たな観点を示すとか切り返すなどの応答にこころがけて欲しい。評点は6点。

7 慶応義塾大学金山研究会
 全体に論じるべき点をバランスよく配置し、丁寧で説得力のある論旨の展開ができていた。質問に対しても、即答するレスポンスの良さと応答内容の充実が、事前の周到な準備を思わせ、力量の大きさを感じさせた。内容的には、瑕疵担保における「瑕疵」について「通有すべき性質を欠く」とする裁判例を援用しつつ、主観的瑕疵だとすることに説明がなく違和感を覚えた。惜しかったのは、「噛みすぎ」で「失礼しました」と断って言い直しをした回数が非常に多く、20秒の超過はそのためと思われる。おそらく最後まで原稿に手を入れていたため、読み上げ練習の時間が足りなかったものと思われる。もっとも、相対評価を加味した評点では、私は最優秀と評価して1位・10点を付けた。

8 早稲田大学金山ゼミ
 報告のプレゼンテーション能力は最高。結論を先に明示し、ポイントを絞ってわかりやすく聞き取りやすい報告となっていた。ただ、瑕疵担保において契約目的の達成の有無を検討せず、質疑でその点を突っ込まれると瑕疵の要件の中で検討していると答えた点は、NG。それでは別に要件が設けられている意味がなくなる(不実表示の勧誘要件についても同様の応対が見られた)。また、不当利得の効果につき536条類推適用説は(やや古いが)よいとして、現在の類型論で189条の広範な(類推)適用を認めるものはなく、質疑への応答と相まって、実は衡平説的不当利得観にとどまっているように感じられた。実務はそれで動いているので悪くはないが、類型論のいいとこ取りをしているような安易さ(理解不足)の疑いが拭えなかった。さらに、質疑応答で、強気で突っぱねるのも時には許されるが、そのような対応が多すぎた。それでは議論が成立しないので困る。いろいろ難点を指摘したが、全体としては慶應・金山ゼミに次ぐ総合力を感じさせたため、評点は9で第2位とした。

優秀質問者賞候補(発言順)

 自分(もしくは自分の所属するゼミ)の見解とは異なる説に立ってどうかと迫るのでは、よほど周到な質問にしないと答えとすれ違いに終わる。報告者の論理に従えば違う結論になるはず、とか、具体的にこういう場合に応用すると問題が出てくるのではないか、というような質問を期待したいが、これは学者にも難しい。


陳裕真(慶應・金山)君    現存利益返還が定められていないというが703条とはどういう関係になるのかを問うて論者を詰まらせた。 
高山夕弥香(寺川)さん    清算関係の場面で704条を適用しているが、Yは悪意ではないのではないかと、704条を根拠とする立論の問題点を突いた。 
田口明日香(七戸)さん    575条「準用」による清算は、対価的な不均衡がある本件では適用するべきでないと指摘した。「類推適用」と表現すべきです。 
笹川大智(慶應・金山)君     本件は価額返還で明確に返還債務の不均衡があるのにそれを認めてよいのか、と田口質問にうまくかぶせて追及した。私はこのタイムリーで厳しい質問に1票。 
刀祢諒輔(鹿野)君    60万円の債務があるのであれば、元々の債務は履行不能になっていないのか。それなら危険負担の問題ではない、と論理的に鋭く追及した。 
石川知弘(慶應・金山)君    取消原因を考慮する基本姿勢には賛成であるが、消費者契約法4条による取消しの場合も、無効との場合と同じでよいのか。取消原因がどう考慮されるのか、と立論者の論理をふまえて追及したのは、上記のとおり、望ましい質問の1つの例。 
藤原傑(慶應・金山)君    危険負担規定を類推しているが、目的物は解除前に滅失しており、債務成立後の不能とは異なって、類推の基礎すらないのではないか、と論理鋭く追及。これも望ましい質問の1つの例で、これを優秀質問者賞に選んだ参加者の目は高い! 
堀優夏(七戸)さん    危険負担の類推自体は良いとして、債権者主義によると、結論が逆になるのではないか、と説明の問題点を厳しく指摘(正しい指摘です)。 
神村泰輝(鹿野)君    不実表示について因果関係がないとされるが、瑕疵担保解除において契約目的を達成できないとすることと矛盾すると厳しい指摘。 
岩橋愛佳(七戸)さん    契約責任説に立っても瑕疵ある物を渡したことと大破したことには因果関係がないのではないか、と立論の欠点を厳しく指摘。 
柏木元気(鹿野)君    陳君の質問に対して、不実表示の場合の勧誘要件は当然持たされているという趣旨の回答を受け、それでは契約締結の勧誘であり限定している意味がなくなると追及。これも関連質問としてタイムリーで議論を深める良いものでした。