A男とB女は、両人が勤務する京都市内のオフィス機器を扱うα社において知り合い、平成20年春に結婚をした。Aは、そのままα社において勤務をしているが、Bは、いわゆる寿退社をし、現在は専業主婦をしている。
Bは、α社において在職中も、非常に几帳面で有能な社員との評価であった。Bのそうした几帳面な性格のため、結婚後の自宅は、いつもきちんと整理され、清潔に保たれていた。Aも、結婚当初は、そのことを喜んでいた。しかし、そうしたBの清潔さは、しだいに潔癖症と思われるようなレベルにまで進み、平成22年末頃からは、Aが帰宅する際には、カバン等の荷物を玄関に置こうとすると、下にタオルを敷くようになり、さらに、翌23年の春頃には、玄関で着衣を脱がせ、清潔な衣服に着替えさせるようになった。また、この頃から、Aが食事をする際には、周りにシートを敷き、さらに、Aが歩いた部分にただちに雑巾で拭くまでとなった。
平成23年に入り、AB間には口論が増えるとともに、Aは、Bに対して、「異常ではないか。医者に診てもらったらどうだ」などと言い、他方、Bは、「あなたが不潔だからよ」と言い返すことが繰り返されるようになった。Bは、Aに触れられることも拒むようになった。
平成23年夏頃、Aは、こうした家庭内の状況について、α社の同僚のC女に相談するようになった。Cは、Bの1年後輩であり、Cの入社以来、Bは、退職するまで親しくしていた。
Cは、ABの結婚以前から、Aに好意を抱いており、Aに思いを告げることはなかったが、その後も、思いを断ち切れずにいた。そうしたCに、Aが相談をしたことから、その会話の中で、AはCの思いを知るとともに、両者の関係は急速に深まっていった。その後、平成24年の2月になり、Cが妊娠していることが明らかになった。
なお、Aは、Cと特別な関係になった当初から、こうした状況であるから、Bとはもう共に暮らしていくことはできず離婚をするつもりであること、また、Bが拒絶しても裁判離婚が認められるであろうことを説明するとともに、Bと離婚したらCと結婚したいという気持ちを伝えてた。なお、Aは、地元の大学の法学部を卒業していたが、学生時代の成績は惨憺たるものであり、裁判離婚についても、たまたま覗いた家族法の講義でちょっと聴いた覚えがあるという程度であった。しかし、α社において、法学部出身者は他におらず、Aは法律にも詳しいと周囲には思われていた。
平成24年6月になり、Aは、Bに対して離婚を切り出すとともに、Cとの関係についても告げた。そこから、本当の修羅場が始まる。Bは、Aからの離婚の申し出を拒絶するとともに、Cに対して、不貞行為を理由とする損害賠償請求の訴えを提起した。Bは、親しい友人だと思っていたCだけに、このような行為を裏切りだと感じ、絶対に許せないと思ったのである。
【第1問】 Aから申し立てた離婚調停は不調に終わり、Aは裁判離婚を求めた。なお、この間にCは女児Dを出産し、AはDを認知している。裁判において、Aからの離婚の請求が認められるかについて検討しなさい。
【第2問】 上記の離婚裁判が確定したという状況において(第1問において示した結論を前提として)、BのCに対する損害賠償請求が認められるのかについて検討しなさい。
(出題:神戸大学 窪田 充見先生)
九州大学 七戸克彦ゼミ
京都大学 松岡久和ゼミ
京都産業大学 吉永一行ゼミ
慶応義塾大学 鹿野菜穂子ゼミ(研究会)
慶応義塾大学 金山直樹ゼミ(研究会)
早稲田大学 金山直樹ゼミ
桃山学院大学 佐藤啓子ゼミ
龍谷大学 栗田昌裕ゼミ
(以上の8ゼミ)
【ゼミ生関連】
【教員関連】
優勝 早稲田大学 金山ゼミ
準優勝 慶應義塾大学 金山ゼミ
第3位 京都大学 松岡ゼミ
次点 慶應義塾大学 鹿野ゼミ
得点の内訳(上位4チーム)
参加ゼミ名 | 合計得点 | 減点 | 最終得点 | 順 位 |
早大金山 | 41.7 | 41.7 | 1 | |
慶大金山 | 45.0 | -5 | 40.0 | 2 |
松岡 | 37.7 | 37.7 | 3 | |
鹿野 | 36.0 | 36.0 | 次 点 |
減点はレジュメ提出期限の超過による
特別奨励賞 龍谷大学 栗田ゼミ
フィーバー賞 九州大学 七戸ゼミ
1 慶應義塾大学金山ゼミ 大河内洋志 君(21票)
2 早稲田大学金山ゼミ 高橋寛 君(21票)
次点 京都大学松岡ゼミ 岩竹惇志 君(20票)
出題趣旨の解説は、出題者の窪田充見先生にお任せします。
今回の問題は、最初に窪田先生が指摘されたように、登場人物が少なく、問題の構造や核心自体は比較的単純であったが、反面、各論点について事実の評価や法的構成についての意見が分かれる「じっくり考えるタイプ」だった。そのため、事実の評価や主張の根拠づけを、異なる考え方との対比でどこまで丁寧に説明しているかが重要なポイントとなった。上位チームは、この点で優れた点が多かった。
参加チームがすべてよく準備をして本番に臨まれたようで、結論がいろいろに分かれたけれども、どの主張もそれなりの説得力があった。また、質疑応答のしかたは、少しずつではあるが、全体として年々良くなってきているように思われる。とりわけ、関連質問制度を利用して、最初の質問で報告班の意見を明らかにして、その答えを使って厳しい質問を繰り出すというやや高度な技法を意識的にうまく使うところが出て来ていた。質問の趣旨がわかりにくいものに対しても、回答なしのまま時間を過ごすことなく、質問者の質問趣旨を確認しつつ、理解した範囲で答えるなど、適切な対応ができているところが増えてきた。
一方、窪田先生のコメントにあったように、自説を軸にして批判をする質問はすれ違いに終わって実りが少ない。また、事案と離れて抽象論や規定の趣旨を聞くのもあまりよろしくない。回答においては、なお改善の余地が大きいチームも少なくなく、本番のシミュレーションを行うなどより周到な準備が望まれよう。また、今回いくつかのチームの報告は、レジュメと立論の関係が不明確で、何を主張しているのか手もとで確認することが困難だった。これでは、せっかくのレジュメが活用できておらず、むしろプレゼンテーションとしては失敗だと思う。これとは少し違うが、長文をそのまま掲載するのも、短時間で聞きながら流し読みするのは難しく、レジュメが詰まりすぎて見た目が息苦しく、読みにくくなる。要旨やキーワードを使う工夫をして欲しい。
名前が片仮名のままの早稲田大学金山ゼミの方はご連絡下さい。修正します。
早大金山ゼミ・高橋寛君 | B班に対して、内縁関係について抽象的に聞く出だしはそれほど感心しないが、婚姻生活における平和という利益が内縁関係の保護の判例と矛盾しないかと鋭く突いた。E班に対しても、違法性衡量についての衡量の不均衡を指摘する良い質問をした。 | |
慶大金山ゼミ・大河内洋志君 | B班に対して、婚姻共同生活がすでに破綻しているとしても被侵害法益を婚姻制度によって保護された利益とする説明と矛盾しないかというのも鋭い質問。H班に対する質問は、同居義務と貞操義務の関係を問うところまでは良かったが、同居しないと守操請求権はないのかというのは蛇足だった。 | |
早大金山ゼミ・南潤一郎君 | B班に対して、別居期間と有責配偶者の離婚請求の関係を追及したのは適切。D班に対する質問は不発だったが、質問多数で元気が良いのが良い。 | |
早大金山ゼミ・石橋卓弥君 | 破綻の時期によって不法行為の成否が異なるのではないかというのは鋭い(ただし質問の趣旨がわかりにくく、もう一工夫必要)。 | |
七戸ゼミ・山崎喜一郎君 | 不法行為の保護法益が貞操を支配する権利とするときその性質を問題にしたのは適切。 | |
松岡ゼミ・岩竹惇志君 | 人間関係の根本にかかわる自由を制約する場合に悪意で足りるとするのは、背信的悪意の第三者でないと取引に入る自由が緩やかにしか制約されないのと矛盾しないのかと衡量の問題を鋭く突き、論者が答えに詰まると、積極的な害意くらい必要ではないかと補足的に答えやすく再質問したのも親切。 | |
一般参加・龍谷大学2回生小川貴史君 | 優秀質問者賞の対象外ではあるが、離婚請求を認めず、損害賠償のみ認めると、夫婦間で財布が1つだとすると認知・養育費で対抗するような結果となって不当ではないか、というのは離婚問題と損害賠償請求問題の微妙な関係を意識した良い質問だった。 | |
七戸ゼミ・九谷福弥君 | 2問合わせて質問するのが妥当かどうかはルールとして整備する必要があるが、婚姻による親子関係がDのために必要ではないのかという視点は面白く、報告の論拠とした東京地裁判決に立ち入った質問は、よく勉強していると感じさせた。 | |
松岡ゼミ・尾野将太郎君 | 平和の維持が被侵害法益であれば、配偶者があることを熟知していても、その婚姻生活が平和であるとは断定できないとする追及は適切。 | |
栗田ゼミ・浅田鉄太郎君 | 被害者側の過失の昭和51年判例は、交通事故の事例であって、求償関係の困難性を回避するための理論である。今回、婚姻関係は、離婚請求が否定されて破断しておらず、財布は1つのままであるから、被害者側の過失の理論が妥当しないか、と良いところを突いた。 | |
質問数も多く最初の鋭い質問があったので高橋君(早大金山ゼミ)と大河内君(慶大金山ゼミ)が受賞した結果は納得できる。ただ、上記の通り、大河内君は2問目があまりよくなかった。私は、不法行為について悪意要件を設定することの問題性を指摘し、(おそらくは)後の立論グループをも牽制する意味を持たせた岩竹君(松岡ゼミ)を最優秀質問者とした。