2018年度第25回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2018年12月16日(日) 受付開始10時、開会10時30分。

 龍谷大学深草学舎 2号館401教室

 主催 龍谷大学法学部

 今年の賞金額は、優勝3万円、準優勝2万円、第3位1万円、優秀質問者賞2名・5000円、特別奨励賞5000円。
 七戸先生が提供される・もらって嬉しくない今年のフィーバー賞は、中田邦博先生迷惑の激臭ドリアンでした。松岡は風邪の影響が残って懇親会を失礼したので、誰が受賞したのか、17日の段階では知りません。

【本年度の問題】 

以下の【事 例】を読んだ上で〔設問1〕および〔設問2〕について、順に答えなさい。なお、遅延損害金は考えないものとします。また、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正民法に依拠して論じるようにしてください。ただし、平成29年法律第44号附則による経過措置の適用は考えないものとします。

【事 例】

 Aは、自社ブランドの衣料品や服飾品(以下「衣料品等」という。)の販売を業とする会社である。Aは、衣料品等の販売事業以外にも美容健康関連事業など、複数の事業を営んでいる。Bは、Aの従業員である。Cは、個人で衣料品等の販売業を営んでおり、Aとは2008年頃から衣料品等の売買について継続的な取引関係にあった。
 2013926日、Cは、信販会社Dとの間で、立替払の取扱いに関する基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。Cは、顧客に衣料品等を販売するにあたって、顧客から代金の分割払を希望する旨の申込みがあれば、本件基本契約に基づいて、その顧客とDとの間で個別信用購入あっせん契約(以下「クレジット契約」という。)を締結させる業務を行っていた。
 BとCは、学生時代に知り合ってから10年来のつきあいになる。二人とも衣料品等の小売に関わっていたこともあって、お互いに気心の知れた間柄ではあった。しかしながら、近年、Bは、日頃の浪費癖が原因で、消費者金融から借り入れた金銭の返済に窮することが多く、Cからも多額の金銭の借入れを繰り返していた。
 201441日、BはAの支店長に昇進したが、それ以降、Aの本社から毎月厳しい販売ノルマが課されていた。2014125、Bは、販売実績をあげるために、実際には販売されていない衣料品等(以下「本件衣料品等」という。)が販売されたことにして、その売上内容をAの本社に報告した。は、本件衣料品等の代金800万円(以下「本件代金」という。)を、売上内容の報告をした月の翌々月の末日までに、Aの本社に入金しなければならなかった。には、既に消費者金融やCからの借入金の返済で金銭的余裕はなく、本件代金を自らの資金で補塡することはできなかった。
 20141219日、は、Cに会って上記の事情を説明した。その際、Cから、1年ほど前から取引関係にあるDがいるので、Dと仮装買主との間でクレジット契約を締結させ、DからCに交付される立替払金をBに渡すので、それでしのいでみてはどうかとの提案を受けた。は、Cの提案を聞いた直後こそ、上記のような提案に難色を示したものの、Cが「仮装買主を引き受けてくれそうな知人を何人か知っているので、まかせてほしい」と言い、また、Bとしても他の方法が思いつかなかったので、20141222日、BはCの提案を受け入れることにした。
 2015116日から同年213日まで、Cを介して、Dと仮装買主数名との間でクレジット契約(以下「本件クレジット契約」という。)が締結された。これにより、Dは、合計800万円をCに立替払をし、Cはその立替払金の全額をBに交付した。
 Dは、20154月末までに複数人から匿名による通報を受け、さらに、同年515日の新聞報道を受けて、本件クレジット契約が仮装されたものであることを知った。そこで、同年61日、Dは、Cに対し、本件基本契約の債務不履行による損害賠償金800万円の支払を求める訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起した。そして、別件訴訟の証人尋問において、Cから依頼を受けた知人は、Dから信用調査の連絡があった際には「はい」とだけ答えればよいとのCの指示に従っていただけで、いずれも仮装買主として、自らがDとの間で本件クレジット契約を締結したことを知らなかったという事実が明らかとなった。
 2018312日、別件訴訟において、CとDとの間で、Cは、Dに対し、Cがと共同してDに加えた損害について800万円の支払義務があることを認める、②Dはその余の請求を放棄する旨を内容とする訴訟上の和解(以下「本件和解」という。)が成立した。Cは、同日、Dに対し、和解金600万円を支払い、これを受けて、DはCに対する訴えを取り下げることとなった。
 なお、和解調書には、Dが本件和解の成立以降、AおよびBに対して請求をしない旨の条項は記載されていなかった。ただし、本件和解の成立に至る過程において、Dから、①本件クレジット契約をめぐる争いについてできる限り早期の解決を望むので、Dの損害額全部についてBの分も含めて損害賠償金をCに支払ってもらいたい、②CからAまたはBに対する求償金請求訴訟が提起された場合には、DはCに協力したい旨の申入れがあった。
 201849日、Cは、に対し、Bの負担部分について、求償金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟①」という。)を提起した。なお、本件訴訟①において、BとCの共同不法行為における責任割合を46とし、Dが被った損害額を800万円とすることについては、争いがなかった。
 2018101日、Aは美容健康関連事業の業績が悪化し、組織のスリム化を図るために、衣料品等の販売事業を含む複数の事業部門を会社Eに譲渡した。その際、AとEとの間で、BとCの共同不法行為に起因するAのDに対する損害賠償債務(以下「本件損害賠償債務」という。)について、Eもその支払の責任を負うことを約束し、かつ、その責任についてAとEが平等に負担する旨の合意(以下「本件合意」という。)がなされた。20181013日、本件合意の存在を知ったDは、Eに対して損害賠償金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟②」という。)を提起し、本件損害賠償債務の履行を求めた。

〔設問1

 CのAに対する請求は認められるか(求償金額もあわせて示しなさい)。Aは、Cの主張に対して、どのような反論をなしうるか。それぞれについて検討しなさい。

〔設問2

 DのEに対する請求は認められるか。Eは、Dの主張に対して、どのような反論をなしうるか。それぞれについて検討しなさい。

以上

(出題:関西大学 寺川 永 先生)

【参加ゼミ】 (大学50音順)

  関西大学      寺川永ゼミ
  九州大学      七戸克彦ゼミ
  京都産業大学   高嶌英弘ゼミ
  慶應義塾大学   金山直樹ゼミ
  慶応義塾大学   鹿野菜穂子ゼミ(研究会)
  法政大学      高須順一ゼミ
  龍谷大学      中田邦博ゼミ
  龍谷大学      若林三奈ゼミ
  早稲田大学     金山直樹ゼミ


【ゼミ担当教員・出題者以外の参加】

 立命館大学法務研究科 松岡久和
 日本評論社法学セミナー編集部 大東美妃さん

 

【ルール】

 昨年度のルールに準拠しているのでそのまま昨年度のpdfにリンクします。
  ⇒こちらをクリック

 今年度は、ゼミナール連合会の解散により、若林ゼミ・中田ゼミのゼミ生に運営をしていただきました。事務量を減らすため、ニックネーム制度は使われませんでした。
 


【結果発表】

優 勝     慶應大学鹿野ゼミ
準優勝      早稲田大学金山ゼミ
第3位     法政大学高須ゼミ
次点      九州大学七戸ゼミ

得点の内訳(上位4チームの点数) 

学生・一般 教員 合計
1 鹿野ゼミ(慶應) 25.8 23.8 49.6
2 金山ゼミ(早稲田) 23.2 23.8 47
3 高須ゼミ(法政) 23.8 22.8 46.6
4 七戸ゼミ(九州) 21.4 23.1 44.5

   特別奨励賞
,    龍谷大学若林ゼミ

   フィーバー賞
    高嶌先生、龍谷大学中田ゼミ

総 評

 ・ゼミナール連合会が解散してしまったことから先輩からのノウハウの承継がなくたいへんだったと思われるが、龍谷大学の皆さんはとても立派な運営をしていただいた。まずは、感謝を申し上げる。
 ・問題が学部生が深くは勉強していない不真正連帯債務と求償という難しいものであり、結論にも幅があることから、参加ゼミの皆さんは苦労されたと思う。しかし、良く研究し、議論し、整理されていた。私の感触では、各ゼミの得点は全体として僅差であった。
 ・レジュメのサイズや発表ゼミ名の記載に揃っていないところがあり、また、参考文献を掲げていないゼミもあったが、このあたりは徹底していただきたい。また、レジュメには、図表が上手に使われていたが、見やすさの点で多少の差がある。結論を箱書きで明示し、キーワードなどを強調し、参考に読ませる判決文などのポイントを落とし、文章が長くなりすぎないようにするなど工夫が必要であろう。
 ・発表の項目とも重なるが、耳で聞く発表と目で追うレジュメとが対応するようにしないと、聴衆は現在地点を見失いやすい。とりわけ原稿読み上げになるので、声の大小・抑揚・間の取り方などの工夫によって、かなり早口でも非常に聞きやすくなる。本番は緊張するので仕方がないが、2ゼミ時間超過があった。練習を重ねて時間配分にも余裕をもって臨んで欲しい。9ゼミの参加となると発表順も結果に影響する。後の発表者が有利になるので、発表の際にレジュメにない点を口頭で修正・補足をするのは、公平の観点からも行わないルールを明確にしたい。
 ・討論は近年充実して来たが、質問の出し方は難しい。関連質問を1回だけとすると、最初に単純な確認質問をしていては議論が深まらない。また、よく準備してきたゼミ(とりわけ立論者)は、理解が深く、チームワークが充実しているとたくさんの質問が出せている。ただ、自分のゼミの論旨をぶつけてそれを検討していない論者はどう考えたのか、というワンパターンの質問になるのは避けたい。
 ・より難しいのは応答の仕方である。質問の要点が不明瞭な場合には聞き返して確認するのは当然ありだが、比較的明確な質問に対して聞き返すのは、よく理解できませんでしたという自白になりうる。また、これは研究者でもなかなかできないが、質問に対応する形で、発表の内容をより理解しやすい形で説明し、質問者の考え方の弱点を逆に突くという非常に優れた質問もいくつかあり感心した。

各ゼミの寸評(発表順)

 後に補充しますといったん宣言しましたが、簡単なメモしか残っていなくて再現不可能なので今年度はなしです。やはり、体調不良で懇親会の途中で帰って寝たのが響いています。




  優秀質問者

   ・優秀質問者賞 関根ゆりの(慶應大学鹿野ゼミ)