2021年度第28回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2021年12月19日(日) 受付開始9時30分、開会10時~終了18時半頃。今年もzoomによる開催で懇親会はなし。

  今年の賞金は、龍谷大学のゼミ活動関係助成金から、優勝3万円、準優勝2万円、第3位1万円、優秀質問者賞6名・5000円、特別奨励賞1万円。今年も高嶌先生のご尽力により、pdf表彰状を出しました。
  七戸先生が提供される・今年はもらっ嬉しいフィーバー賞は、ビブラスラップ。

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【本年度の問題】 

 以下の事実があるとき、下記の設問に答えなさい。

  1. 2020923日、A11歳の誕生日に、父親のXと母親のBからの誕生日プレゼントとして、Y社製の通信機能付携帯オンラインゲーム機と対戦型オンラインソフトである「バトルモンスターフィールド(通称バトモンフィ)」を受け取った。なお、X及びBは、「バトモンフィ」がオンライン対戦型のソフトで、ネットに接続して利用することは認識していたが、その他の詳細については分かっていなかった。
  2. 「バトモンフィ」というソフトは、それぞれが捕まえたモンスターを対戦させることで成長させ、最終的には全国規模で開催されるトーナメントに出場して優勝を争うという対戦型オンラインソフトである。対戦の練習は自分が捕まえたモンスター相互で可能であるが、実際の対戦は必ずオンラインで自分以外の者と行うことになっていた。なお、対戦を有利にすすめるためには、自己のモンスターを成長させるだけではなく、対戦能力をアップさせるための武器や経験に関する有料アイテムをオンラインで購入して、それを使う必要があった。
  3. Aは、その後、10月末まではモンスターを探して登録することや、それを成長させることに集中していたが、11月になって、オンラインでの対戦を行うようになった。しかし、アイテムを購入していないこともあって、なかなか対戦に勝つことができなかった。
  4. 20201120日(金)、Aは学校から帰宅後に、ゲーム機を立ち上げ、アイテムの購入ができるショップ画面にアクセスした。最初に出てくる年齢確認の画面に「11」と記入したところ、それ以上の画面にはすすむことができなかった。どうしてもアイテムを購入したいと思ったAは、ゲーム機の機能であるオンラインゲーム内通信を使って「どうしたらアイテムを購入できるのですか?」と尋ねた。しばらくすると複数の匿名の返信があった。いずれも「年齢確認の画面で20以上の数字を入れてから、代金の支払画面で親のクレジットカード番号と裏に書いてある3桁の番号を入力すると、簡単に買えるよ」ということが書かれていた。Aはその意味がよく分からなかったが、要は20以上の数字と親のクレジットカード番号などが必要なことを理解した。
  5. 1121日(土)の晩ご飯が終わった後、AXの財布が食卓に置いてあることに気がついた。XBが食器の後片付けをしている間に、AXの財布からZクレジット会社が発行したクレジットカードを抜き出して自分の部屋に持っていった。そして、ゲーム内通信で教えてもらったカードの表面に記載されたカード番号と有効期限、ローマ字標記の名義人名、カード裏面の3桁のセキュリティ番号(以下、クレジットカード識別情報)をすべてメモした。その後、AはクレジットカードをXの財布に戻しておいた。
  6. 1122日(日)お昼過ぎ、Aはアイテムの購入ができるショップ画面にアクセスし、年齢確認画面で「20」と入力したところ、アイテムの選択ができるようになった。そこで、とりあえず、当面必要と考えた4種類のアイテムを選択したところ、画面には合計金額が5000円であることが表示された。Aは1か月の小遣いが1500円だったので少し躊躇したが、ともかく「承認(OK)ボタン」を押すと、次にカード番号等を入力する画面が表示された。画面で指示されるままにXのクレジットカード識別情報を入力したところ、「ご購入ありがとうございました」と表示され、その4種類のアイテムを使うことができるようになった。これらのアイテムを使ったところ、Aはその日の対戦では4戦で2勝することができた。
  7. 翌日、Aがショップ画面にアクセスすると、カード識別情報がすでに登録済となっていて自動的に表示され、改めて入力する必要がなかった。Aは、その後、12月末までアイテムを継続的に購入した。1回の金額は5000円程度であったが、その累積の購入金額は1215日までで10万円、1216日から12月末までに6万円に達していた。
  8. Xは、Zクレジット会社から2021110日に、20201116日から1215日までのカード利用代金を請求する書面を受け取った。そこには、Y社のオンラインショッピングの代金として10万円の請求があることが記載されていた。驚いたBは、Zクレジット会社に電話をして「身に覚えがない」旨を伝えたところ、この代金が「バトモンフィ」のアイテムを携帯用ゲーム機の通信機能を通して購入したものであることが分かった。その後、XAに確認したところ、AXZクレジット会社発行のクレジットカードを使って、12月末まで、アイテムを購入していたことを認めた。
  9. Xは、2021115日に、文書でY社に対しては「20201122日から同年12月末までの間のアイテム購入契約について、法定代理人の同意がないことを理由として取り消す」旨の意思表示を行った。また、同日、これも書面でZクレジット会社に対して「Y社とAとのアイテム購入契約を法定代理人の同意がないことを理由に取り消していて、Xは自らカードを利用していないことから、Xにはアイテム購入契約の代金に相当するカード代金の支払義務はない」旨を主張した。
  10. それに対してZクレジット会社は、アイテム購入契約をAXBの同意を得ずに締結し、その代金をZクレジット会社がXに発行したクレジットカードを使って決済したことが事実であることを認めた。その上で、この代金決済がカード名義人以外による使用に該当することから、後掲資料のクレジットカード規約第16条を理由に、この決済額についてはカード名義人であるXに支払義務があると主張している。なお、このクレジットカード規約は、冊子の形式で、クレジットカードがXに郵送された際に同封されていた。

【設問1

 XY社に対する「AによるY社とのアイテム購入契約について、法定代理人であるX及びBの同意がないことを理由に取り消す」との主張は認められるか。その法律上の争点を明確にして論じなさい。

【設問2

 Zクレジット会社がクレジットカード規約第16条を理由に、アイテム購入契約の代金に相当するカードによる決済額について、Xに支払義務があると主張していることは認められるか。その法律的根拠を明確にして論じなさい。

【設問3

 この紛争を民事調停で解決する場合、両者が納得する形での調停案を示しなさい。

【資料】

 Zクレジット会社の「クレジットカード規約」(抜粋) 

16条 (カードの紛失、盗難による責任の区分)

 

  1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
  2. 1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失、盗難届を当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。

    (1) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
    (2) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
    (3) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
    (4) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
    (5) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。
    (6) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
    (7) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。

(出題:坂東 俊矢 先生)

【参加ゼミ】 (大学50音順)

 沖縄大学 神澤真佑佳ゼミ
 九州大学 七戸克彦ゼミ
 京都産業大学 高嶌英弘ゼミ 
 京都産業大学 坂東俊矢ゼミ
 慶応義塾大学 鹿野菜穂子研究会 
 法政大学 高須順一ゼミ 
 龍谷大学 中田邦博ゼミ 
 龍谷大学 若林三奈ゼミ 
 早稲田大学 金山直樹ゼミ


【ゼミ担当教員以外の参加】

 立命館大学法務研究教授  松岡久和

 →学生・一般見学者票の得点と、教員票の得点の総合計点数をそれぞれの有効投票数で別々に割って平均し、その学生・一般見学者票の平均点を2倍したものと教員票の平均点を合計したものが、最終の獲得点数とする。
 →平均点を出す時に、もし、割り切れない場合は、小数第2位を四捨五入する。

◇計算の手順計算の手順◇

1) 合計点数の計算方法合計点数の計算方法

[教員]
 ① レジュメ【最大10点】+②発表【最大10 点】+③質疑応答【最大10点】
  =合計点数【最大30点】

[学生・一般見学者学生・一般見学者]]
 ① レジュメ【最大5点】+②発表【最大5点】+③質疑応答【最大5点】
  =合計点数【最大15点】

 2) 平均点の計算方法
 学生・一般見学者の総合計点数・教員の総合計点数をそれぞれの有効投票数で別々に割って、平均点を出す。

3)獲得点数の計算方法)
 学生・一般見学者の平均点【最大15点】×2+教員の平均点【最大30点
  = 獲得点数【最大60点】

 ※自チームへの投票は無効とし、平均点を出す際に有効投票数から除く。

 ※投票の結果、獲得点数が同点のゼミが出た場合、教員票の平均点の高いチームを高順位とする。

【優秀質問者投票について】

 ◇ 投票権はすべての討論を聞いた教員並びに学生に与えられる。また、すべての討論を聞いた一般見学者にも投票権を認める。優秀質問者投票に関しては自分のチームへの投票も可能。

 ※あくまで自分の判断の下、公平な観点から投票すること。

 ◇ 優秀質問者の投票については、優秀だと思われた質問者1名の氏名(フルネーム)及び所属チーム名を該当欄から選択する。選択された氏名がどの質問者を指すのか判別不可能な場合は無効票とする。能な場合は無効票とする。

以上

【結果発表】

教員評点 学生評点  合計 
優勝 金山ゼミ(早稲田) 24.2 22.2  46.4 
準優勝  鹿野研究会(慶應) 23.8 20.6  44.2 
第3位 高須ゼミ(法政) 22.7 18.8  41.5 
第4位 若林ゼミ(龍谷) 21.5 19.6  41.1 

 今年も激戦でした。

  特別奨励賞は、若林ゼミ


 フィーバー賞は、初参加の神澤ゼミ


総 評

 ・コロナ禍の中で開催が危ぶまれたが、この伝統を継続しようという参加教員の熱意と、それに応えて役割を分担し、実行委員会形式にも参加していただいた各ゼミの皆さんと議論を整理していただいた神澤先生、運営を支えていただいたゼミOBの上回生の学生の皆さんに、心からの感謝を申し上げます。2度目のzoom開催で、昨年度の経験が生きました。参加したゼミ生の皆さんにもとてもよい経験となったことと確信しています。

 ・問題が、成年年齢の引き下げで問題が顕在化すると予想される熱い話題を扱ったもので、課題の多くが調停案を検討する際に明らかになってくるという仕組みでした。多数の論点を含んでいて、所定時間内でまとめることが難しい高度な問題でした。昨年に続いて司会を担当することになった松岡は、かなり細かい採点表で分析をして臨みました。バラエティに富む各ゼミの報告をたいへん興味深く聴き、教員討論の際の議論の整理におおいに手助けとなりました。

 ・レジュメの見やすさ、プレゼンテーションや質疑応答の滑舌の良さ、分担の巧みさなど、参加ゼミのレベルがたいへんあがってきていて、僅差の勝負になりました。とりわけ、複数で報告や質疑を分担するチームが多かったのですが、事前の準備がしっかりしているためでしょう、スムーズな交代ができていました。

 ・教員討論においては、予想したとおり、多様な意見の分岐が見られました。皆さんはどうお聴きになりましたか。放っておくととめどなく脱線したりするので、コントロールはほぼ不能です。

 ・本問の中心的な問題は、設問1が詐術の成否と否定する場合の論理、設問2が本件規約16条の解釈と民法548条の2第2項、消費者契約法10条の相互関係、設問3が調停案を考える際に手がかりとする問題像といったところでしょう。

 ・zoomの画面共有でレジュメとシンクロした報告になったし、zoomの扱いに参加者が慣れてきていてトラブルがほぼなく、聴きやすかったです。

 ・討論も、意味不明の質問や長時間の沈黙がほとんどなく、応答は良好でした。自分のゼミの論旨をぶつけてそれを検討していない論者はどう考えたのか、というワンパターンの質問も少なかった。関連質問制度をなくすかどうか事前にかなり検討したが、なくして良かったと思う。ただ回答に対して、切り返して突っ込む発言が欲しかったです。

各ゼミの報告概要と寸評(発表順)

 詳細は各ゼミの担当の先生の事後指導を受けてください。

  1. 神澤ゼミ
     経産省の資料をふまえて詐術性をしっかり判定し、システム構築責任の検知から抗弁権の接続を肯定する挑戦的な論述で良いです。ただ、定型約款の議論がなく、結論としてYに損害が発生するという理由がわからず、取消しを認めておきながら信義則違反で半額負担というのは説得力に欠けています。レジュメは見やすく発表も聞きやすかったが、最初の発表の緊張もあり、質疑応答ではややもたついてしまいました。

  2. 七戸ゼミ
     やはり経産省資料をふまえて詐術性を検討したうえ故意で否定しているのがよかったです。定型約款と消費者契約法の両方を丁寧に検討したため、調停案で時間不足に陥ってしまいました。なお、報告で調停案(数字が間違っているように感じます)を変更するのはルール違反の疑いがあります。文章形式の個所が多いレジュメは少し見にくく、聞きやすさやにももう一工夫が必要です。報告・質疑応答とも一人で対応された点を考えると、とても堂々としていて立派でした。

  3. 若林ゼミ
     小遣いを論じているのはよいが、小遣いがあっても全部取消しになる理由を述べて欲しい。経産省資料をふまえて詐術の総合判断を丁寧に行っていて良いです。定型約款としての検討において、公序良俗違反とした判例と本件での信義則違反から548条の2第2項の不合意に結び付ける論理が少し不明確で惜しいです。浪費は返還を要せず、アイテムの削除による返還とされたり、調停結果を非公開として模倣事例を抑止しようとする案は面白いです(質疑であったように実効性は疑問ですが)。参考文献も明示されていて良いです。質疑での答えが論旨の繰り返しになっていたり、質問と噛み合わないものがいくつかあり、この点を改善すれば入賞に近いでしょう。

  4. 金山ゼミ
     詐術の意思を欠くとして詐術を否定していて簡潔で良いです。定型約款として規約を規約を有効としたうえで限定解釈により不当条項ではないとする論理は洗練されています。他方、AXの不法行為に基づくZの損害賠償請求を認めて過失相殺(1:3)を行うことをベースにした調停案も洗練されているとも言えますが、ZはYから立替払金の返還を受けるとすれば損害がないのではとの疑問が生じます。そもそも未成年者取消しと保管義務に重過失がないことを認めながら不法行為責任が生じるのかというのが最も疑問な点です。プレゼンテーションも質疑応答もとても上手で十分な準備を感じさせます。私の評価では第2位。

  5. 鹿野研究会
     結論を最初に明示していて聞きやすかったです。2回目以降の使用の問題を別建てで議論している点が興味深かったです。三者間契約として検討するも、548条の2も消費者契約法も問題にせず、規約による権利主張が信義則・権利濫用に当たるかに絞ったのは功罪半ばという感じがします。調停案では、XのYに対する16万円の返還請求権を、Xの714条責任をも考慮して半額にする、とされていますが、Aがアイテムを消去する形で原状回復するとしつつ、X側にアイテムを消去しないことによる利益があるとする点が矛盾と感じられ、わかりにくいです。プレゼンテーションも質疑も金山ゼミと同等のよいできでしたが、報告でのレジュメ訂正で1点減点で私の評価は3位。

  6. 高嶌ゼミ
     小遣いについて口頭で補充するのはルール上OKでしょうか。消費者契約法10条違反は否定しつつ、規約16条の趣旨やZの防止体制の不備などを考慮しては立替払請求を制限するのは良い工夫と思いますが、Xに重過失はないとしても善管注意義務違反がないと言えるかどうか微妙だと感じます。調停案のところが多面的に検討されているのはよいとして、その相互関係と最後の少しユニークな結論(小遣いの範囲だけAでなくXが監督者責任として負担)との関係が今ひとつわかりにくかったです。質疑では、こう思うからこうだという趣旨の理由にならない回答が若干あったのはやや弱いです。

  7. 高須ゼミ
     詐術に関する総合的な検討が丁寧でした。定型約款の548条の2第2項には該当しないとしつつ、Zのシステム構築に問題があるとして、規約を制限的に解釈する方法は洗練されています。調停案は、Xに取消しと立替払金支払の拒絶を認めた上で、Xにも監督義務者責任があるとして、過失相殺的にYの損害の分担を考えるという内容で、ありうる構成だと思います。ただ、質疑でも突っ込まれていましたが、未成年者取消しの制度趣旨が損害賠償責任の肯定により没却されないかとの疑問は残ります。質疑では中島君が全体として上手にかわしていましたが、さらに深く検討する必要がありそうです。私の評価では総合1位。

  8. 中田ゼミ
     定型約款に該当するとしたうえで、YZには不正利用防止措置が不十分であったことから、規約16条に基づく立替払金請求を不合理だとして否定するところに特徴があります。本件には適用されない割賦販売法の規定や経産省ガイドラインなどをも援用していますが、それが548条の2第2項を適用しているのかどうかがよくわかりません。これらは質疑でも突っ込まれて質疑で苦戦していました。調停案は、取消しに基づく清算関係を703条に即して検討してベースとするというものですが、121条の2の原状回復の問題となるので、ここで使われたマトリクスのような検討にはならないと思われました。
  9. 坂東ゼミ
     結論を先に明示するわかりやすい報告でした。事実関係の確認を丁寧にし詐術を検討していて良いです。消費者契約法10条でユーザーの管理義務を加重する規定として無効だとする主張が徹底していましたが、制限解釈すれば一方的に不当ではないのではとの質問がされた点が問題です。調停案は714条の責任と過失相殺の枠組で考えて、Y側の不正利用防止等の不十分さから3対7としていますが、取消しと立替払金請求の双方を認めるのであれば、Yにどういう損害があるのか(契約が取り消されるので16万円の支払がXからされないのは当然。YはすでにZから立替払を受けているはず)という点で基本構造に疑問が生じました。

優秀質問者

(敬称略)

 木村有里(金山ゼミ)、本田航一(若林ゼミ)、福島太郎(高須ゼミ)、永井里奈(坂東ゼミ)、中尾睦希(高嶌ゼミ)、竹迫生翔(中田ゼミ)

 上記の選には漏れましたが、藤井春人(七戸ゼミ)は、私の推薦した2名中の1名でした。定型約款の合理性を条文のどこに位置づけるのかという質問だと理解しました。