2022年度第29回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2022年12月18日(日) 受付開始10時、開会10時30分~終了18時頃。今年は久々の対面開催。懇親会はまだ開催できず。

  今年の賞金の詳細は存じませんが、例年どおり、龍谷大学のゼミ活動関係助成金を頂戴しました。リアル賞状も出ました。
  七戸先生が提供されるフィーバー賞は、バッタもののドナルド・トランプ 2024 USA フラッグスローガンベールボールキャップ10個(ただし開催日には中国から未到着で後日お渡し)

  


【本年度の問題】 

  次の事実を前提として、以下の問に答えなさい。

【事実】  

  1. 2019年初め、多数の土地を所有するAの住む地域では、大規模な都市再開発事業の計画が発表され、以後、近隣の土地の価格が高騰していた。
  2. 同年1015日、Bは、転売して利益を挙げることを狙って、土地甲を5000万円で買い受ける旨の契約(以下、「本件契約」という)をAと結び、Bは手付金500万円をAに交付した。Aは、地価高騰もこのあたりで頭打ちだからこの価格で売れれば上等だと考えてBと本件契約を結んだ。
  3. 本件契約では、まず、翌2020115日にAがBの求める甲の測量図をBの事務所で交付し、Bはそれと引換えにAに2000万円の中間金を支払うこととされた。次に、残代金2500万円は、同年415日にAの自宅において甲の移転登記に必要な書類の交付と引換えに支払うべきこと、および、残代金全額の支払時点で甲の所有権がBに移転する旨が約された。手付金500万円は同時に損害賠償の予定であるとされていた。本件契約では、以上の点以外についての特約事項は合意されていなかった。
  4. 201911月、Aは、測量士に40万円を支払って甲の測量を依頼し、測量図を作成させた。
  5. 同年の年末に、近隣の大規模な都市再開発事業の計画の延期が発表され、以後、近隣の土地の価格は一挙に低落した。
  6. 2020年の1月初め、Bは、Aに売買代金を4000万円に減額するよう求めたが、Aは、これを拒否し、同月15日にBの事務所には行かなかった。しかし、Bは、しばらくは何も言ってこなかった。
  7. 同年320日、Bは、Aに売買代金を4000万円に減額するよう再度主張し、同時に、甲の測量図面を直ちに交付するよう求めて、Aが直ちに応じなければ訴訟で決着をつけることになる、と述べた。
  8. Aは、Bの請求を直ちに再度拒否すると共に、「本件契約はBの側から解除されたものとみなす」とBに述べたうえ、同月31日、弟Cに、甲を4500万円で売却する契約(以下、「第2契約」という)を結び、直ちにCへの移転登記を行った。
  9. 同年415日の本件契約の決済日には、BはAの自宅には来なかった。
  10. 同年4月末に、中止になっていた都市再開発事業の再始動が噂されるようになり、近隣の土地の価格は再度上昇の気配を見せ、Bは甲の取得にこだわるようになった。


(1)
Bは、現時点でも、CがAに代金を支払っていないこと、および、Cには甲の引渡しがされていないことを知って、第2契約の有効性を疑った。仮に調査により第2契約の無効を主張できる根拠となる事実が得られると思った場合、甲の取得を望んでいるBは、AおよびCに対して、どういう請求を行うか。これに対して、Aは、AC間の契約の有効性を主張して争う以外に、どのような反論をすることができるか。

注:2契約の有効・無効の事実の存否は不明であり、第2契約が有効か無効かは論じなくてよいものとする。また、Cの独自の反論は考えなくてよいものとする。


(2) 仮に調査により第2契約の無効を主張できる十分な証拠が得られなかった場合、甲の取得をあきらめたBは、Aに対して、何を請求することができるか。

補注:本問を考えるに当たっては2017年の民法(債権関係)の改正後の規定が適用されるものとしてください。

(出題:松岡 久和)

【参加ゼミ】 (報告順)

法政大学 高須順一ゼミ
九州大学 七戸克彦ゼミ
慶応義塾大学 鹿野菜穂子研究会 
早稲田大学 金山直樹ゼミ
龍谷大学  中田邦博ゼミ 
京都産業大学 高嶌英弘ゼミ 
京都産業大学 坂東俊矢ゼミ 
 龍谷大学 若林三奈ゼミ 


【ゼミ担当教員以外の参加】

 立命館大学法務研究教授  松岡久和


【ルール】

  本年度のルール


【結果発表】

教員評点 学生評点  合 計 
優勝 七戸ゼミ(九州) 24.6 21.7 46.3 
準優勝  金山ゼミ(早稲田) 23.0 21.5  44.5 
第3位 鹿野研究会(慶應) 22.4 20.9 43.3
 次  点 高須ゼミ(法政) 20.4 19.2 39.6 

 今年は例年以上に激戦でしたが、教員票も学生票もほぼ一致していました。

  特別奨励賞は、若林ゼミ


 フィーバー賞は、中田ゼミ

【解説】

 解説メモ


【講評】
総 評

 ・コロナ禍がまだ続く中でギリギリまで対面開催かWeb方式かと揺れましたが、参加教員、参加ゼミ生、熱意と実行委員会メンバーおよび支えていただいた若林ゼミの皆さんのおかげで、3年ぶりの対面開催ができました。皆さん全員に、心からの感謝を申し上げます。参加したゼミ生の皆さんにとって、とてもよい経験となったことと確信しています。

 ・問題は、私が出題しました。解説は上記のとおりです。司法試験の模擬試験の一部を転用したもので、基本的な理解を問うものですが、論点が複雑に絡み、10分の報告時間の制限の中で、何にどう時間を配分して報告を組み立て、何を質疑に回すかなどの戦略も重要になる高度な問題でした。移転登記請求権の債権者代位権による行使という点を多くのゼミが的確に取り上げられていて、すばらしかったです。バラエティに富む各ゼミの報告をたいへん興味深く聴き、僅差の激戦だったので、採点をすることも難しかったです。また、教員討論の際には、出題者に対する突っ込みが厳しく、緊張感のある教員討論となりました。皆さんよく勉強してきた成果が、教員討論の際の感想や質問に良く反映していました。

 ・レジュメの見やすさ、プレゼンテーションや質疑応答の滑舌の良さ、分担の巧みさなど、参加ゼミのレベルがたいへんあがってきていて、例年以上に僅差の勝負になりました。とりわけ、複数で報告や質疑を分担するチームが多かったのですが、事前の準備がしっかりしていたため、スムーズな交代ができていました。

 ・教員討論においては、予想したとおり、多様な意見の分岐が見られました。皆さんはどうお聴きになりましたか。シナリオなしなので、司会もコントロールできない議論でしたが、奇跡的に時間内に収まりました。

 ・討論は年々レベルが上がってきています。意味不明の質問や長時間の沈黙がほとんどなく、応答は全般に迅速で良好でした。自分のゼミの論旨をぶつけてそれを検討していない論者はどう考えたのか、というワンパターンの質問もあまりなかったので一安心です。今回も関連質問制度を採用しませんでしたので、無駄な応答の往復はなくなりました。ただ、昨年度も感じたことですが、応答を想定したうえで一段深めた質問がもう少し多くなるとより良いです。

各ゼミの報告概要と寸評(発表順)

 詳細は各ゼミの担当の先生の事後指導を受けてください。

  1. 高須ゼミ
     最初の報告という緊張感のある中で、要点を押さえた報告であり、質疑応答がスムーズに行えていたので、全体として高水準でした。ただ、所有権に基づく請求、催告解除(しかも問(1)でBの?)および事情変更の法理などは、無理筋の主張なので、そこに時間を割くのではなく、中心的な問題への議論の絞込みが必要だったと思います。判例の準拠して、測量図を作らせたことが履行の着手ではないとされましたが、契約で債務として明確に合意されている本問は、判例の事案とは少し異なります。値引き交渉を解除の意思表示だと評価した点も、質疑で突かれてしまいました。

  2. 七戸ゼミ
     七戸ゼミの伝統に沿って1人報告でしたが、事前に立候補されてチームでの検討を重ねて臨まれたようで、報告内容が良くまとまっていて、必要最小限に絞って見やすくしたレジュメも好印象でした。さらに、とにかく質問に対する応答が非常に速く、十分な事前準備の予行演習がされてきたことを伺わせました。きわめてレベルが高く、教員・学生の両方から1位の票を獲得したのは当然だと思います。おめでとうございました。

  3. 鹿野研究会
     報告の滑舌がすさまじく速いのに、レジュメとの対応関係がズレることなく、また、質疑応答も七戸ゼミと同等に迅速であり、反論としても的確なものとなっていて高レベルでした。ただ、出題者としては、なぜ物権的登記請求権構成にそこまでこだわったのかがわかりません。契約の履行請求として債権的登記請求権を主張する方が素直ではないかと思います。また、事情変更の法理など無理筋の主張をも含めレジュメにも報告にも多くの論点を詰め込みすぎたため、かえって見にくくなったり、聞き取りにくくなったりしたのが残念でした。

  4. 金山ゼミ
     論点を上手に整理して的確に論じているうえ、Bの行動に疑念を抱いて過失相殺を検討した点は評価する。ただ、やはり本件で合意解除の成立はありえないと思われるので、そこにあまり時間と紙面を割く必要はなかった。また、手付解除を認めるのか否かが、質疑の中でも明らかにならなかった。Aが履行に着手しているので、解除だとすれば手付解除では亡く、履行不能を理由とする債務不履行解除ではないかと思われ、Bに過失があれば解除自体ができないのではないか(543条)との疑念が生じた。参考文献は指摘があったとおりレジュメに記載するべきだろう。

  5. 中田ゼミ
     新しい下級審裁判例なども参照して、要点を論じる姿勢はよかった。よく考えて頑張り、準備を通じて得られたものが最も多かった参加者となったでしょう。ただ、Bの請求に登記に関する主張が欠けており、また、損害の証明が不要だからこそ損害賠償の予定に大きな意味があることを理解していただきたかった。質疑でも、質問と回答にすれ違いがあったため、そこをかなり突かれてしまったのが痛かった。研鑽を積んで大きく伸びることを期待します。

  6. 高嶌ゼミ
     問(1)でAの履行拒絶を理由とするBの解除を否定しつつ、問(2)では履行不能を理由とする解除にはBに帰責性がないとするのは鋭い分析と評価できる。しかし、そうだとすると、帰責事由なしとして解除を認めつつ、損害賠償の予定に基づく請求ではBに過失があるから過失相殺をする、というのは矛盾しているように思われる。質疑の前半では、その点を突かれてしまい、回答は十分な答えにはなっていなかった。レジュメにはメリハリがあるが、やはり参考文献は記載して欲しい。

  7. 坂東ゼミ
     事実関係を最初に整理し、適宜表に整理して要件を明示するなど、レジュメには見やすくする工夫がされていた。参考文献の誤字はご愛敬だが。ただ、423条の7への言及がなく、所有権に基づく抹消登記請求だとする点、同時履行関係についてなぜか類推適用だとする点、Bに帰責性があるとして解除を認めないことから手付返還が含まれない点などには、問題が残り、質疑でも、Cへの移転登記がされていても、Aの引渡債務自体は不能でないとした回答には説得力が欠けた。

  8. 若林ゼミ
     ずっと待たされた最後の報告は、最初の報告同様、かなりストレスになっただろう。要件を表にして事実の当てはめを明確に確認していく報告の組立ては良い工夫だと思う。参考文献表示は、一番しっかりしていた。ただ、レジュメ3頁の同時履行の抗弁の成否に関する記述が、本問でそこまで時間をかけて検討する必要があるのか疑問である。質疑は、質問に対する回答がすれちがっていたり、回答の趣旨がよくわからないことがあり、少し準備不足を感じさせた。質疑応答では、全体に上手に答えていたが、最後の質問自体が間違っていたので答えられず、印象を悪くして気の毒だった。

優秀質問者

(敬称略)

小野幸太郎(鹿野ゼミ)
岩下響臣(高須ゼミ)
平野有桜(鹿野ゼミ)
白石裕騎(坂東ゼミ)
清水寛太(若林ゼミ)

 ※所属ゼミ生のみから多数の得票を得た者があったのですが、協議して対象から除外しました。来年度は、優秀質問者賞への投票についても、所属ゼミの学生への投票は賦課とする方向でルールを明記する予定とのことです。投票はかなり分かれましたが、教員から複数の投票を得た者、他のゼミの学生から多数の得票を得た者の順で決めました。