例年どおり、龍谷大学のゼミ活動関係助成金を頂戴した模様です。リアル賞状も出ました。
七戸先生が提供されたフィーバー賞は、物を見ていないので若林先生の「無臭です。生ものでもありません。持ち帰り可能です」という、私にとっては謎な状態でしたが、「ウクライナ支援グッズ」だそうです。
以下の当事者の言い分を読み、後記の問いに答えなさい。なお、事案の日付にかかわりなく、現在施行されている民法等の法律を適用して考えなさい。農地法の適用については考える必要はない。
1.私は、昭和62年(1987年)3月20日に、親戚のAさんから、宮崎県M市にある甲土地を、代金500万円で購入しました。仲介業者を通したわけでもないので、立派な契約書はありませんが、そのことを記載した書面が手元にあり、売買の日付やAさんの署名もあります。Aさんは、以前から甲土地を畑として使用していました。Aさんには、BとCという二人の息子がいましたが、いずれも東京の大学に行き、土地を耕作する人手もなくて持て余しているようでしたから、昭和59年(1984年)頃から私が甲土地をAさんから借りて作物をつくり、とれた作物の一部をお礼としてAさんに差し上げていました。でも、その息子たちは、卒業後も東京の会社に就職して、地元に戻ってくる見込みもなかったので、Aさんが私に、比較的安価で甲土地を譲ってくれることになったのです。
2.私は、同日Aさんにお金を払って、甲土地について今まで以上に本格的に手を入れながら、畑の耕作を継続してきました。ただ、親戚の間柄でもあり、私も当時は若くて法律知識もなく、人を疑うことを知らなかったということもあって、登記の手続などはしていませんでした。それでも、その後も何ら問題なく、私は甲土地の耕作を続けてきたのです。平成元年(1989年)には、Aさんが病気で死亡されたと聞き、お線香をあげに伺ったこともありましたが、遺族の方からも、甲土地のことについて何の話も出ませんでした。
3.ところが、令和5年(2023年)11月20日に、Yが、甲土地の競売開始決定を得たということを知りました。私は、突然のことで驚きましたが、聞いてみると、YがBにお金を貸して、甲土地に抵当権の設定を受けていたところ、Bが返済しないので、抵当権を実行する権利があるのだと主張しているらしいのです。いつの間にか、自分の土地に抵当権が設定されていたということも、この時にはじめて知りました。
4.私は、そもそも甲土地を、その所有者であったAさんから買ったのですから、所有者でもないBから抵当権の設定を受けたというYのせいで、所有権を失うなど納得がいきません。Yによる競売の手続をとめて、甲土地が自分の所有であることを明らかにさせたいです。
5.私は、商売をしていますが、平成23年(2011年)頃、会社を辞めて独立して事業を起こすことを考えていたBから相談を受けて、Bとの取引を行うことになりました。その際、Bは開業準備資金の調達に苦労していたようで、私はBから、親から相続した宮崎の甲土地を担保に提供するので700万円ほど融資をしてくれないかと何度も懇願されました。そこで、甲土地について調べてみると、確かに登記簿で、平成元年(1989年)にBがAから相続により取得したとされていましたし、現状は畑のようですが、それなりの広さはあり、再開発地区から近くでもあるので、担保価値はありそうだと考え、融資を承諾することにしたのです。現地に見に行ったとき、甲土地で誰か他の人が耕作をしている姿は見ましたが、Bから、甲土地は親父の時代から親戚に貸していると聞いていたので、特にそれ以上詮索することはしませんでした(それがXだったことは後に知りました)。そこで、700万円の融資金の交付と引き換えに、私は、その担保として、平成23年(2011年)4月20日付で甲土地に抵当権の設定を受け、その登記も済ませました。
6.Bは、私に対して、今から5年ほど前までは融資金の利息はほぼ毎月定期的に支払ってきました。ところが、5年ほど前から、利息の支払も遅れがちになり、3年前からは支払が止まってしまいました。私は、何度も支払を催促したのですが、埒が明かないので、取引を停止するとともに、融資金(延滞利息も含めると現在の残高は580万円)を回収するべく、抵当権の実行手続に及んだのです。
7.Xは、甲土地の所有権を主張して、競売手続を阻止しようとしているようですが、仮に甲土地をXがAから譲り受けていたということが本当だったとしても、Xは登記もしておらず、所有権を主張する資格はないと思います。
8.私は、Aの長男です。私は、大学から東京に出てそのまま東京で就職したので、宮崎に行くのは正月に実家に戻るときぐらいでした。既に母は、昭和59年(1984年)に他界していましたが、父Aも平成元年(1989年)10月8日に病気で死亡しました。その後、Aの遺産を整理して、弟Cとの協議の結果、甲土地は私が引き継ぐことになりました。甲土地の相続登記も済ませました。甲土地にXが出入りしていることは見ましたが、大学生の頃、父Aから、畑を耕す人手がないので、甲土地はXに貸しているという話は聞いていましたから、特に気にも留めませんでした。
9.私は、商社に勤めていましたが、独立したいという思いが強くなり、平成23年(2011年)頃、会社を辞めて事業を始めることにしました。ただ、事業を開始するとなると、予想以上にお金が必要で、その頃知り合ったYから融資をしてもらうことになり、その担保として、甲土地にYのために抵当権を設定しました。
10.事業を開始してみると、経営を軌道に乗せるのは大変で、新たな試みをするたびに資金が必要となり、従来の借金の返済も思うようにいきませんでした。Yから借りたお金も、もっと早く返済する予定だったのですが、とりあえず利息をきちんと支払ってくれていれば、返済を猶予してもらえるとのことで、長い間延ばしてもらってきましたが、3年前からは、いよいよ利息の支払も難しくなったのです。
(1) Xとしては、誰を相手にいかなる請求することができるか。相手方からの反論も想定して検討しなさい。
(2) Bの言い分のうち、「8.」の下線部分が事実と異なり、実際にはBはCとの協議をせず、勝手に書類を偽造して甲土地についてB単独での相続登記を行い、それを前提にYに対する抵当権設定を行っていたことが判明した。この場合、Cは、誰を相手にいかなる請求をすることができるか。
(出題:鹿野 菜穂子)
九州大学 七戸克彦ゼミ 龍谷大学 中田邦博ゼミ 慶応義塾大学 鹿野菜穂子研究会 京都産業大学 坂東俊矢ゼミ 京都産業大学 高嶌英弘ゼミ 法政大学 高須順一ゼミ 龍谷大学 若林三奈ゼミ 早稲田大学 加藤雅之ゼミ
なお、高嶌先生は研究会の主催との関係で欠席されました。
立命館大学法務研究教授 松岡 久和(午前中のみWebで参加なので投票せず。講評もなし) 山形大学人文社会学部講師 神澤 真佑佳
本年度のルール(pdf)
教員評点 学生評点 合 計 優勝 鹿野研究会(慶應) 24.33 20.98 45.31 準優勝 七戸ゼミ(九州) 21.22 23.56 44.78 第3位 高須ゼミ(法政) 20.56 19.58 40.14 次 点 坂東ゼミ(京都産業) 20.78 18.86 39.64
今年は例年同様激戦でしたし、教員票と学生票がかなり違っているのが上位2チームでした。鹿野ゼミは強いですね。
特別奨励賞は、坂東ゼミ
フィーバー賞は、加藤ゼミ
事前に鹿野先生から詳しい解説メモが提示され、私を含め全員でいろいろコメントをして修正していただきました。鹿野先生から同意いただければ掲載することにします(2024/1/15)。
久保 正優 | 七戸ゼミ |
田林 彩門 | 加藤ゼミ |
宮田 豪 | 高島ゼミ |
景田 雄大 | 加藤ゼミ |
小川 夏実 | 加藤ゼミ |
※学生から圧倒的な支持を得た馬場啓匠さん(七戸ゼミ)は、七戸ゼミの立論者として準優勝されたこともあり、教員の合議において優秀質問者賞からは外させていただく形となりました。