2024年度第31回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2024年12月15日(日) 受付開始10時、開会10時30分~終了18時頃。懇親会ははやりまだ開催できず。
 龍谷大学22号館101教室(いつも会場が急遽使用できず、直前変更でしたが、かえって適正な大きさで良かったです。若林先生、ありがとうございます)

  例年どおり、龍谷大学のゼミ活動関係助成金を頂戴した模様です。リアル賞状も出ました。
  七戸先生が提供されたフィーバー賞は、着て歩くのが恥ずかしいダサい人生座右の銘(「穀潰し」とか)入りTシャツでした。
  

【本年度の問題】 

次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。

【事実】

1. 子供が同じ幼稚園に通っていた関係で親しくなった4人の母親A1・A2・A3・Bは、海外旅行を目標として銀行預金口座を開設し旅行費用を積み立てることとした。

2. 銀行口座の名義は4人の事前の相談では「スミレの会」にすることに決めていたが、BがC銀行築地支店に赴き、窓口で「スミレの会」の預金口座を開設したいと申し出たところ、窓口担当者は同会の内容を尋ね、Bが「ママ友4人で旅行に行く会であり、その会のための口座を作りたい」と答えると、窓口担当者はそれ以上の質問をすることなく口座名義を「スミレの会 代表者B」にするよう教示したことから、Bは言われるままに従った。

3 A1・A2・A3Bの4人は、これまで、積み立てた金で韓国や南仏に旅行しており、現在の預金口座の預入額は200万円(各自の振込額はそれぞれ50万円)になっている。

4. Bは、亡父の所有していた家屋とともに、亡父がD工務店に対して負っていた家のリフォーム代金債務500万円も相続したことから、D工務店との間で500万円の債務承認弁済契約を公正証書形式で締結していたところ、D工務店は同公正証書の執行力ある正本に基づいて「スミレの会 代表者B」名義の預金債権を差し押え、C銀行はD工務店の取立てに応じて預金額200万円全額をD工務店の当座預金口座に振り替える方法で支払った(民事執行法155条参照)

5 A1・A2・A3Bから相談を受けた甲弁護士は、事案が東京地判平成24615判時216673頁・金判140647(「すみれの会」事件判決)と似ていることに気づき、Aらが預けた金銭を回収する法律構成として、以下のものを考えた。

請求原因(請求の法律構成)

追及効

優先効

価値変形物

① 債権的請求権

㋐ 有効な法律関係(契約等)に基づく請求権

×

×

㋑ 不当利得返還請求権

(○)

×

② 物権的請求権

㋒ 所有権に基づく返還請求権

(×)

㋓ 占有回収の訴え

(×)

① 債権的請求権について――このうち㋐の契約その他有効な法律関係はA1・A2・A3D工務店の間に存在していないので、A1・A2・A3D工務店に対して少なくとも㋐の有効な法律関係(契約等)に基づく債権的請求権は有しない(追及効がない。ただし、当該法律関係が後記③「倒産隔離機能」を有する法律関係の場合には、Aらは、隔離された財産の返還をD工務店に対して請求できる)

 一方、㋑の不当利得返還請求権について、判例は、ⓐ「法律上の原因なきこと」要件ないしⓑ「因果関係」要件を緩和して三者不当利得を認めているが(追及効の承認)、しかし、この点に反対する学説も有力である。

なお、①債権的請求権に関しては、㋐・㋑のいずれについても、優先効を有しないところ、甲弁護士が入手した情報によれば、D工務店は経営が悪化して現在2億円の債務超過に陥っており、D工務店が破産手続開始決定を受けた場合には、債権者平等の原則により、Aらは総額2万円程度しか回収できないことが判明している。

② 物権的請求権について――物権には追及効と優先効があるので、D工務店が破産手続開始決定を受けても、Aらは取戻権(破産法62条)を行使できる。

だが、判例は、金銭に関しては「占有あるところに所有あり」の命題が妥当し、㋒所有権に基づく返還請求権は行使できないとしている。

一方、㋓占有回収の訴えの行使可能性について触れた判例・学説はないようだが、しかし、所有権に基づく返還請求権が行使できないこととの権衡上、占有回収の訴えも行使できないとの反論が考えられる。

さらに、本件に関していえば、Aらの各50万円の金銭が、「スミレの会 代表者B」名義の銀行預金債権に変化した後、D工務店の当座預金口座に振り込まれている点が問題となる。ⓐ物権が「人の物に対する支配権」であることから、物権の対象は「支配可能性」のある物に限られ、不特定物の上に物権は成立しないので、物権的請求権の対象も「特定物」でなければならず、現金の価値変形物である銀行預金債権や200万円という価値そのものに対して物権的請求権は行使できない、というのが多数説の立場である。一方、ⓑ価値変形物あるいは価値そのものへの行使を認める見解にあっても、㋐これを無制限に肯定する立場は少数で、㋑物上代位と同様に解する見解(同説に立った場合には、民法3041項ただし書の「払渡し又は引渡し」前の権利者自身の「差押え」が必要になると思われる)や、㋒騙取または盗取された金銭であることについての、あるいは、㋓倒産隔離機能を有する法律関係(→後記③参照)についての、請求の相手方(本件ではD工務店)の悪意(または重過失)を要求する見解がある。

③ 「倒産隔離機能」を有する法律関係(契約等)の主張――なお、「占有あるところに所有あり」の命題を排除する法律構成としては、――金銭以外の客体(不動産・動産・無体財産権・債権等)も含めた一般論であるところの――、「倒産隔離機能」を有する法律関係を主張する方法がある(「倒産隔離機能」を有する法律関係とは、本件の当事者を用いて説明すれば、Bの責任財産から当該財産を分離・独立させることで、Bが倒産した場合のBの債権者(本件でいえばD工務店)に対する優先効を導く法律関係のことである)。本件についていえば、以下の(1)(2)(3)が考えられる。

(1)  「スミレの会」が、ⓐ民法上の組合か、ⓑ権利能力のない社団であると認定されれば(なお、C銀行の窓口担当者も「スミレの会」がⓐ民法上の組合かⓑ権利能力のない社団であると判断したからこそ「スミレの会 代表者B」名義の口座を開設させたようにも思われる。【事実】2参照)、本件預金債権200万円はBの個人財産から分別されたⓐ組合財産(合有財産)またはⓑ社団財産(総有財産)になるので、「スミレの会」名義でⓐ組合財産(合有財産)またはⓑ社団財産(総有財産)の返還を請求すればよい

(2)  仮に(1)の主張が認められないとしても、ⓐ「スミレの会 代表者B」名義の預金契約の当事者はB個人ではなくA1・A2・A3B4人である、あるいは、ⓑ4人の間には、A1・A2・A3を寄託者、Bを受託者とする混合寄託(民法665条の2が成立していると認定されれば、本件預金債権は4人の準共有(民法264条)になるので、少なくともA1・A2・A33人の準共有持分(各50万円)については、㋒所有権に基づく返還請求権や㋓占有回収の訴えが行使可能である。

(3)  仮に(1)(2)の主張が認められないとしても、A1・A2・A3Bの間には、ⓐ4人を委託者兼受益者、Bを受託者とする信託契約Bについては自己信託)、あるいは、ⓑA1・A2・A3を委託者兼受益者、Bを受託者とする信託契約が成立していると認定されれば、受託者Bの銀行口座に預けたⓐ総額200万ないしⓑ総額150万円は信託財産であって、信託財産に属する財産に対する強制執行等はできないから(信託法23条参照)、ⓐA1・A2・A3B4人あるいはⓑA1・A2・A33人はⓐ200万円ないしⓑ150万円の返還を請求できる。

〔設問〕

A1・A2・A3B4人ないしA1・A2・A33人が200万円ないし150万円を回収しようとする場合、どのような法律構成に基づく請求をするのが適切かを論じなさい。

(注記) なお、【事実】5の東京地判平成24615に関して、預金口座名を「すみれの会」と表記しているのはTKCLEX-DBのみで、判例時報は「A会 代表者X5、金融商事判例・LLI判例秘書・D1-Law判例体系は「戊の会 代表者X5」、Westlaw Japanは「X1会 代表者A」と表記している。

(出題:七戸 克彦)

【参加ゼミ】 (立論順)

法政大学  高須順一ゼミ 
京都産業大学 坂東俊矢ゼミ 
京都産業大学 高嶌英弘ゼミ 
山形大学 神澤真佑佳ゼミ
龍谷大学  中田邦博ゼミ 
九州大学 七戸克彦ゼミ
龍谷大学 若林三奈ゼミ 


【ゼミ担当教員以外の参加】

 立命館大学法務研究科教授  松岡 久和
 龍谷大学法学部准教授  永岩 慧子


【ルール】

  本年度のルール(pdf)


【結果発表】

教員評点 学生評点  合 計 
優勝 神澤ゼミ 11.6 24.6 47.8 
準優勝  七戸ゼミ 12.1 23.0  47.2 
第3位 若林ゼミ 10.1 22.7 42.9
 次  点 高須ゼミ 10.1 22.6 42.8 

 今年も、1位・2位、3位・4位は僅差の激戦でした。私の評価は、高須ゼミ、神澤ゼミ(両者同点)、七戸ゼミの順でした。
 集計にあたり、①一般聴講票のうち、すべてのゼミに投票していないもの、②参加ゼミの票のうち、自ゼミに投票したもの、③適正に入力されていないもの(半角数字の入力ではなく、「10点」等と書かれたものは無効票として処理された、ということです。


  特別奨励賞は、高須ゼミ


 フィーバー賞は、高嶌ゼミ

【解説】

 七戸先生から解説がされました。龍谷法学に書いていただく予定になっています。

優秀質問者(敬称略)

米山 大生  高須ゼミ
小坂 菜月  坂東ゼミ
村上 稜将  若林ゼミ

 ※優勝ゼミの神澤ゼミのゼミ生おふたり(鈴木花心、樋口結衣)は高得点を得ておられましたが、ゼミの立論者として優勝の表彰を受けられたので、教員の合議において優秀質問者賞からは外させていただきました。
 立論を準備した方が質問数も多く、鋭い質問ができていました。受賞された3名と神澤ゼミのおふたりのほかに、私が優秀質問者候補としていたのは、廣谷朱音(高嶌ゼミ)、川崎悠矢(坂東ゼミ)でした(敬称略)
 

【各ゼミについての寸評】 

 あくまで松岡の主観的な感想で、教員全員の共通認識とは限りません。

  1. 高須ゼミ
     預金者の認定について、生の利益衡量に拠ってあえて客観説回帰を採ったところは冒険であり、評価が分かれるが、私は、出題趣旨を重視してスッキリとしてよく練られた立論にしたところは高く評価する。特筆するべきは、語りかけるプレゼンテーションで、これまで見たことがない感じの良いものであった。そのため15~20秒超過で1点減点したが、9点を付けた。質疑応答もたいへんしっかりしており、全体として非常に良い仕上がりだった。

  2. 坂東ゼミ
     混合寄託構成で預金債権の準共有としたのは良いとしても、「占有=所有」論によって預金行為者B所有の金銭とは扱われないのか。さらに、物権的請求権は対象が不特定で成立しないとするが、準共有構成+顕名があると見れば、B代表名義の預金債権は対象が特定しているとも考えられる。裁判例を参照して信託関係を認めるが、対象の不特定と分別管理の関係が整理されておらず、鋭い質問を受けた。多久島事件判決に依拠して差押債権者の悪意・重過失を問題にする構成は、受益者の悪意と混同していないか、などの疑問が残る。質問への答えにはやや時間がかかったが、標準的な出来であった。

  3. 高嶌ゼミ
     預金者認定における客観説が、流動性預金では維持できず、スミレの会には法人格がないという指摘は適切。この報告も、混合寄託から預金債権の準共有を経たうえで、多久島事件判決を参照して、差押債権者には過失はあっても重過失まではないとして、Bへの債権的請求のみを帰結する。金銭所有権の「占有=所有」論の検討が欠けていたし、何とかAらに優先効を認める構成を考えろという出題趣旨には十分対応できていなかった。この点は質疑応答でわかってしまった。また、努力の跡は十分見られたが、回答において根拠が明確ではないものが多く、少し物足りなかった。

  4. 神澤ゼミ
     混合寄託に基づく預金債権の準共有を認め、倒産隔離効を肯定するために物権的構成を探求するという目的的な議論の仕方が明確であった。「占有=所有」論と預金者認定の調整を図ろうとする努力がよく見えた。もっとも、消費寄託契約では銀行は、預入金の所有権を取得して預金を消費できるのであり、主張されている物権的構成にはいろいろ突っ込みどころがあるように思う。二人で周到な準備をしてのぞまれたことが歯切れの良い質疑応答によく反映しており、私は高須ゼミと同等の最高点を付けた。

  5. 中田ゼミ
     裁判例を参照して信託構成で倒産隔離効を導こうとするのは、勉強したことを素直に活かすものだと感じるが、相互監視と適正な分別管理が認められるという評価の根拠とされる事実が十分指摘できていなかった。また、プレゼンテーションと質疑応答には、検討不足が見えてしまった。レジュメでも報告でも、問題文の事案や設問を繰り返す必要はなく、時間の無駄になってしまう。権利能力のない社団と組合の検討は穏当な内容だが、レジュメ記載の順序とプレゼンテーションの順序が入れ替わっていて、聞きづらかった。質疑応答は、質問の意図がやや不明なものもあったので気の毒な間があるが、沈黙を続けてしまっては印象が悪くなる。

  6. 七戸ゼミ
     例によって単独で準備して報告当日に立論者に当たったものだが、堂々とした態度で、問題に沿った丁寧な検討で良い印象を受けた。主張は、倒産隔離効を認めるために信託だとする構成のようだが、肝心の信託の成立を根拠付ける理屈が欠けていたのが大きな欠点であり、その点は質疑でも指摘されて、信託法3条1号の条文の文言解釈だけが根拠だとわかってしまった。もっとも、質疑の反応スピードが速く、十分準備をしてきたことが伺える堂々とした質疑応答だった。

  7. 若林ゼミ
     信託構成により倒産隔離効を認めようとするのは素直であり、自己信託を否定して150万円を限度に信託関係の成立を認めるとの検討や遺産である金銭の預入れについての判例を参照しているのは、丁寧でよい。しかし、信託を理由としてAらが所有権に基づく返還請求を主張するというのは、信託が受託者Bに所有権を移転してしまうものであることから大きな矛盾であるように感じられた。判例が物権的価値返還請求権説を採用しているという認識や、差押債権者について悪意・重過失を論じる点は、疑問である。質疑応答での回答にも無理なところがあるが、反応はよく、勉強と工夫の成果が反映していた。
     追記修正:若林先生からのご指摘で、BがDに対して受託者として所有権に基づく返還請求をする、という構成だったことが理解できました。私の聞き間違いで、若林ゼミにはたいへん失礼しました。該当部分を取り消します。もっとも、信託財産である金銭を誤って差し押さえたDが、C銀行から振込みを受けた時点で、Dの預金債権となっているはずなので、やはりBの物権的返還請求権は成り立たないと思います。