2014年度第21回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2014年12月7日(日) 受付開始10時、開会10時30分、懇親会終了19時50分予定(実際の終了は約35分繰り下げ)

 龍谷大学深草学舎 3号館301教室

 主催 龍谷大学法学部ゼミナール連合会(以下、龍大法ゼミ連)

 優勝賞金3万円、準優勝2万円、第3位1万円、優秀質問者賞2名 各5千円、特別奨励賞 5千円の賞金のほか、七戸先生が提供される・もらって嬉しくないフィーバー賞があります。今年は「わらすぼ(有明海でとれるエイリアンのように兇悪な顔の魚の干物)」でした。預かった栗田先生は臭いもきつくて相当嫌そうでした。しかし、教員懇親会では火で炙ってもらい美味しくいただけましたので(高須先生はじめ会場で生で囓った人もいました)、思惑外れの七戸先生は残念そうでした。

【本年度の問題】 

 問 以下の事実関係をもとに、E、Fがどのような主張をすることができるか、および、これらに対する反論について検討しなさい。

 2013年3月、Aと別居し、他県に居住するAの娘Bは、年度末で資金繰りの苦しくなった配偶者Cの事業のために500万円の資金を必要としていた。そこでAと同居する兄D(Aの長男)に相談したところ、Dの競馬仲間であり金融関係で手広く事業を営むEを紹介してくれることになった。早速BはEと交渉を始めたが、Eによれば、担保にできるような不動産を持っていないCの借財であるなら、別生計となるAが連帯保証しなければ貸すことはできないとのことであった。このことをBが再びDに相談すると、Dは、Aは遠方で同席できないから代わりに行くと言って、Aを連帯保証人とする契約をEとの間で締結してくれることになった。これにより、返済期限5年、利息年8%、Eを債権者、Cを債務者とする金銭消費貸借契約が締結され、同時に、CのEに対する債務を担保するためにAを連帯保証人とする連帯保証契約も成立した。ところが実際には、Dは、自宅の金庫にしまってあるAの実印と印鑑登録証をAに無断で持ち出し、自動発行機で入手した印鑑登録証明書とともに、自ら作成した委任状を持参して契約に臨んでいた。Bは、Dが勝手にそのようなことをしているとは知らずにAにお礼の電話をしたが、いつもの親子の会話となってしまい具体的な話にはならず、Aもよもや連帯保証人になっているとは思い至らないまま会話が終わってしまっていた。
 2013年10月、Dは、競馬などで作った自らの借金の返済に窮し、Aの所有する山林甲(時価3000万円)を売却することで現金を用意しようとした。もっとも、すでに散々迷惑をかけており、Aを説得できる自信がなかったので、再びAの実印と印鑑登録証、さらに登記済権利証(現在の登記識別情報通知書に相当。以下、権利証とする)を持ち出し、委任状を作成して売買契約を結んでしまおうと画策していた。Dは、実印と印鑑登録証、権利証を金庫から持ち出すことには成功したものの、委任状を作成しようとしているところを、たまたま実家に帰省していたBに目撃されてしまった。そこでDは「ちょっと事情があって必要な書類だが、Aに知られると余計な心配をかけてしまうから、黙っていてくれ」と言って、Bに手持ちの現金10万円を支払った。Bは、具体的な事情は分からなかったが、気前のいい兄が帰省の交通費をくれたと独り合点し受け取った。同年12月、Dは無断で作成した委任状、実印、取得した印鑑登録証明書、および権利証を用いて、Eに甲を2000万円で売却し、登記手続きを行なった。さらに、Eは、2014年4月、甲と同じ山系に属する山林を所有するFに、Eが所有者として記載された登記事項証明書を見せるとともに、一緒に現地に赴き、甲がほとんど手つかずの山林であり誰も住んでいないことを示した上で、Fに3000万円で売却し登記手続きを行なった。その後Fは、山林の手入れをするため、甲の一角に小屋を建てて毎週末山に入るようになった。
 2014年11月にAは遺言を残すことなく死亡した。BDには他に親族もいなかったので、単純承認することにして、手続きを同居していたDに任せることにした。ところが、Bが遺産を調べてみると、もともとAの所有地であったはずの甲の一部がFによって占有されていることに気づいたので、Dに問い合わせてみたが、のらりくらりと言を左右に明確な回答をしてくれなかった。そのためBは、とりあえずFに対して立ち退くよう求めた。他方、Aの死亡を聞きつけたEは、Cに対して金銭消費貸借契約について問い合わせをしてきており、「たしかにこれまで返済が滞ってはいないけれど、当初約束していた連帯保証人がいなくなるなら、すぐに全額返済するか、新たな保証人をつけて欲しい」と言ってきている。


(出題:甲南大学 金丸 義衛 先生)

【参加ゼミ】

  大阪市立大学   坂口 甲ゼミ
  九州大学      七戸克彦ゼミ
  関西大学      寺川永ゼミ
  京都大学      松岡久和ゼミ
  京都産業大学   吉永一行ゼミ
  慶應義塾大学   鹿野菜穂子ゼミ(研究会)
  慶応義塾大学   金山直樹ゼミ(研究会)
  法政大学      高須順一ゼミ
  早稲田大学     金山直樹ゼミ
  龍谷大学      栗田昌裕ゼミ
  

         (以上の10ゼミ)

【ゼミ担当教員・出題者以外のオブザーバー参加】

 京都産業大学 高嶌英弘先生
 龍谷大学    若林三奈先生(途中まで)
 龍谷大学    中田邦博先生(途中から)

【ルール】

 今回は採点方法などが大きく変わったので、龍大法ゼミ連に提供していただいたワードファイルをpdfに変換して掲載します。
  ⇒こちらをクリック


 ※以下の項目は、正式なデータが来たら、できるだけ早く補充します。

【結果発表】

優 勝  ミドリムシ(早稲田大学金山ゼミ)

準優勝  ニャンちゅうワールド放送局(九州大学七戸ゼミ)

第3位  チーム・バティストゥータ(京都大学松岡ゼミ)

次 点  ひなたぼっこ(法政大学高須ゼミ)

得点の内訳(上位4チームの点数を小数点以下2桁に整理しpdfで掲載)
 

 ※なお、ニューロマンティックは、40.80を取って総点では3位でしたが、レジュメ提出の遅れによる減点で入賞を逃しました。残念でしたね。

   特別奨励賞          ひなたぼっこ(法政大学高須ゼミ)

   フィーバー賞          「なんちゃって坂口ゼミ生」、坂口甲先生および日本評論社(小野さん)



優秀質問者賞

 1 大八木智晶 さん(早稲田大学金山ゼミ)

 2 下谷龍平 君(慶應義塾大学金山研究会)

              

【総評】


【個別のゼミへのコメント】(報告順)

 以下では、すこし厳しいことを中心に述べますが、各チームが相当の時間を費やして準備をしてのぞんだことは明らかで、その点を高く評価したうえでの改善点などの指摘だと理解して下さい。

  1.  トクメイキボウ(寺川ゼミ)

     問題の大筋は押さえられていました。ただ、 「金銭消費賃貸借契約」という誤用を繰り返したり、連帯保証としながら補充性を主張するなど、少なくない誤りがありました。1分以上の時間超過は減点です。質疑応答も、答えられなかったり、理由がよくわからない回答が多く、質問の趣旨を十分に理解できていないと疑われました。最初の立論ゆえに緊張していたとは思いますが、全体に準備不足の感は否めません。

  2.  酒豪の会(吉永ゼミ)
     レジュメは箱書きや表を使って整理し、見やすく仕上がっています。EFの請求を検討の中心に据えたのは設問との関係で理解できます。判例に沿って問題の大筋を掴んでいますが、少し批判的に別の見方をするところがあっても良いでしょう。検討結果を総括しているのは丁寧で良いですが、2分の時間超過は減点です。「総括はレジュメの最後にもう一度まとめたとおりです。」くらいで切り上げれば良いでしょう。回答でレジュメが誤記であったというのは、よろしくありません。その点も含めて質疑応答が歯切れが悪く、印象で損をしています。

  3.  ニャンちゅうワールド放送局(七戸ゼミ)
     図や箱書きなどで見やすくする工夫があるレジュメで、発表も聞き取りやすく時間内でうまくまとめています。筋立ては良いのですが、前半で無権代理と相続を問題にしていないのは欠点です。後半と共通のものとして先に論じるべきでしょう。1人での奮戦でしたので、個人の力量を感じさせた反面、質疑応答の後半で、おそらく頭が真っ白になってしまったのでしょう、シドロモドロになって矛盾した答えや意味不明の回答になるなど、好反応だった質疑前半までの好印象が大きく減殺されてしまいました。

  4.  ひなたぼっこ(高須ゼミ)
     レジュメは図表や網掛けなどを利用して見やすくする工夫があります。ただし、口頭での報告とレジュメはうまく対応できていないところがあり、早口で「レジュメ通り」と飛ばされるとついていけません。問題の大筋を押さえて丁寧に立論していますが、冒頭で「連帯保証契約に基づく新保証人設定請求」としているのは、重大な誤りです。保証人を立てる義務を生じるEとCの契約は金銭消費貸借契約です。また「Bの契約に向けた行動」を理由に追認拒絶を信義則違反だとするのは無理があります。ただ、質疑応答の反論の中でその点を補う説明をしていたのがよく、かなり議論を重ねてきたことを伺わせました。教員票総合点では1位でした。

  5.  ニューロマンティック(栗田ゼミ)
     情報量が多いレジュメですが結論を明示した見やすいものになっています。ただし、結論を変えるようなレジュメ訂正はダメで、減点です。報告もレジュメに沿って聞きやすく、117条責任の追及要件となるEの過失の有無の検討が丁寧で良かったです。質疑応答は、ときに反応が遅かったり問い直しをしたりしていますが、立論に沿った説明がそれなりにできていたので、よく考えてきたと感じさせました。私は、このチームを第1位に推しました。教員票で同点1位、総合でも3位でしたが、残念なことにレジュメ提出の遅れのペナルティによる減点で入賞を逃しました。

  6.  エウダイモニア(鹿野ゼミ)
     レジュメと報告は主張の整理がわかりやすくできていますが、Bとの関係で94条2項の類推適用が認められる余地があるのでしょうか。結論を留保しているようにみえて歯切れが悪いです(質疑応答では明らかにされましたが)。七戸先生は好意的でしたが、私は放置されていた山林の手入れによる必要費償還請求や、撤去費用の限定した損害賠償請求あたりに違和感を感じました。報告原稿を暗記してレジュメを見ずに発表したのには驚きました。それはアピールとしては効果が大でしたが、最後まで徹底せずに詰まっていたので効果は減殺されてしまいました。質疑応答は真剣な対応に好意が持てましたが、反応はやや遅かったです。

  7.  チーム・バティストゥータ(松岡ゼミ)
     レジュメはメリハリがついていて結論も明示しておりわかりやすくて良く、報告でも適宜レジュメの個所に言及するなどの進行上の工夫もあり良かったのですが、訂正が多くて減点です。そのうえ訂正告知で10秒超過は痛いです。報告内容は、エウダイモニアと同様、94条2項について、BDの帰責性をも問題にする点で斬新で挑戦的でした。ただ、そのような構成は、信頼惹起責任という権利外観法理の理解とは異なり、むしろ、代理権限を誤信させた無権代理人の追認拒絶が信義則に反するかどうかという検討と重なってきます。無権代理行為に対する信頼を192条では保護しないという従来の理解と抵触するのではないでしょうか。また、挑戦的であるのは良いのですが、それなら錯誤や詐欺や利率などの細かいところは略し、前提として省略してしまった追認が可分か否かとの関係などをもう少し詳しく論じるべきでしょう。質疑応答は、反応が早く、事前準備に時間をかけていることがわかります。主張内容が少しわかりにくい部分があるので、2位か3位になるだろうと想像していましたが、そのとおりでした。追記:予想に反して学生票ではトップで、教員票が低かったです。

  8.  TEAM BROTHERS(慶應・金山ゼミ)
     レジュメはビジュアル的な工夫を凝らしていて良いのですが、報告との対応関係がとてもわかりにくかったです。また、41秒超過は、やはり減点せざるをえません。内容的にもひっかかる個所が少なくありませんでした。債権者代位権を持ち出す必要性はよくわかりません。撤去する義務を負う山小屋の建設費用が土地の管理のための必要費となって留置権を行使できるというのも、支持できません。Bが追認拒絶したうえで新たに連帯保証人となるというのも理解できませんでした。BDの連帯保証債務が分割されることと資力の関係も整合していません。もっとも、難点は少なくないものの、いろいろ考えようとしている姿勢は評価します。質疑応答の前半は上手に対応していましたが、後半はややすれ違いが目立ちました。

  9.  13D(坂口ゼミ)
     レジュメはポイントを絞って見やすく整理されていました。内容も大筋は理解できますし、三好少数意見を考慮してDに対する履行請求を肯定するのは、たんに判例に従うだけではない姿勢をみせて良いです。ただ、無権代理のはずなのに、Aを連帯保証人とした契約が締結されれば担保提供義務を充たしたことになるというのは理解できません。三好反対意見についても、追認不可分説と整合するのか疑問です。質疑応答には、総評で指摘したような問題点が現れていましたし、最後は矛盾したことを言ってしまって印象が悪い終わり方になってしまいました。

  10.  ミドリムシ(早稲田・金山ゼミ)
     主張・反論・問題点・結論を明示したレジュメの構成がわかりやすい。権利の担保責任について信頼利益賠償に限るのは、最近の学説の理解とはかけはなれていると思う。ただ、この点を除いては、問われている点を過不足なく手堅くまとめている。また、質疑応答でもミスが少ない答え方をしており(ときにやや突っぱねすぎと感じましたが)、全体としてわかりやすく評価は高いので、優勝したことには理由があると思います。ただ、最終的に負うべきDの責任を議論していないし、手堅すぎて面白みには欠け、少々物足りない感が残りました。


私の選ぶ優秀質問者

松岡大志(松岡ゼミ)  最初の質問として信義則違反の核心は何かという重要な質問をした。ただ、関連質問は、趣旨がややわかりにくかった。
櫻井涼太(松岡ゼミ)  相続持分権単独譲渡ができることとの関係で追認の不可分に問題はないか問う鋭い質問。
荻野純茄(鹿野ゼミ)  保証債務の承継と無権代理の矛盾を指摘して立論者をシドロモドロにした。
榊原颯子(七戸ゼミ)  無権代理行為を知らないのに「契約の締結に向けた行動」だと評価する根拠を問い、核心を突いた。
岡 祐大(松岡ゼミ)  売却代金が廉価であることが直ちに過失を基礎づけるのかと疑問を投げかけ、代理制度のメリットとの矛盾を指摘した。
田中 遼(早大金山ゼミ)  Aに帰責性がなくてもBDの帰責性があれば94条2項を類推適用するのはおかしいと指摘。
櫻井洋輔(早大金山ゼミ)  関連質問で第三者保護の不当な制約にならないかと重ねて追及した。
佐藤滉祐(七戸ゼミ)  錯誤無効を主張することは当事者の希望に添わないことを指摘。
山下祐輔(高須ゼミ)  連帯保証債務が分割されればBに資力があっても1/2しか回収できないと指摘。