2015年度第22回インターカレッジ民法討論会
【開催日時・場所】
2015年12月5日(土) 受付開始10時、開会10時30分。
龍谷大学深草学舎 3号館301教室
主催 龍谷大学法学部ゼミナール連合会(以下、龍大法ゼミ連)
今年の賞金額は承知していませんので書きません。
七戸先生が提供される・もらって嬉しくない今年のフィーバー賞は、「実物大人体模型」でした。送りつけられた栗田先生は、歴代最も迷惑な大きさだったと言われています。受賞された寺川ゼミの皆さん、お気の毒でした。
【本年度の問題】
【事実】
1 Aは、先祖代々つづく茶道の家元として多くの弟子を集め、個人で茶道教室を経営している。Aの息子Bは、病弱だったAの師範代として従来から弟子の教育に携わってきたが、しばしばAの財布から勝手に金銭を持ち出して遊興費に使うなど、かなり金銭にルーズな性格であるため、経営に関する事項はAだけが行ってきた。しかし、2013年の5月6日に17歳の誕生日を迎えたのを期に、BはAから、今後、1物品につき100万円までの茶道具を自分に代わって購入するよう依頼された。Bはこれに応じたため、AはBを連れて、継続的に茶道具の売買取引を行っている出入りの業者CとDに挨拶に行き、今後はAに代わってBが茶道具の取引を行う旨を伝えた。
2 その後Bは、Aの代理人として、CないしDから各種の茶道具を継続的に購入してきた。この取引については、Aとの合意により、CないしDは、購入された茶道具をBにただちに引き渡して持ち帰らせ、その代金は、翌月末にAがCないしDの銀行口座に振り込むことになっていた。
3 その後、2015年のはじめ頃、BがAの茶道の作法を多数の弟子達に批判していたことが発覚し、AとBの関係は急速に悪化した。そして2015年5月20日、Aは、Bの茶道具に対する目利きがよくないとして、「来月からはお前に茶道具の購入は任せない」と通告したうえ、ただちにこのことをCとDにも連絡しておくようBに指示した。
4 ところがBは、これを不満に思い、CとDへの連絡を意図的に怠った。さらにBは、Aの代理人として茶道具を購入したうえ持ち逃げしようと思い立ち、同年5月25日にCのもとを訪れた。そしていつも通りAの代理人であると述べて取引を行い、50万円の茶室用掛軸と200万円の茶碗とを購入してこれらの引渡しを受けた。
5 これらの取引に先立ち、BはCに対し、「父は頭が古く、新しい茶道の潮流についていけない。もう父と一緒に茶道教室をやっていくつもりはないし、いままで無償で師範代として活動した分の埋め合わせもしてもらう。」と述べて公然とAを批判し独立を匂わせていたが、Cは単なる親子げんかだと考えて深く気にとめなかった。
6 さらにBは、同年6月5日にDのもとを訪れ、Aの代理人であると述べて取引を行い、10万円の袱紗(ふくさ)と300万円の茶筌(ちゃせん)を購入して引渡しを受けた。この取引の当時、Dは、AとBの仲が険悪になっていることも、BがAから「来月からはお前に茶道具の購入は任せない」と通告されたことも知らなかった。
7 さらにBは、これらの取引の直後に、Aの所有する時価1000万円の水墨画を、「今年の誕生日に、一人前の大人になったお祝いとして父からもらった品です。」と述べて、Dに800万円で買取ってほしいと持ちかけた。この水墨画は、従来、Aの自宅の貴重品倉庫に保管されていたものであるが、たまたまAが鍵をかけ忘れていた際に、Bが勝手に持ち出してきたものであった。
8 Dは、Bを子供のころから知っていたが、これを聞いてBも成人したんだなと感心し、「Bさんも二十歳になられたんですね。では、私もお祝いとして買い取らせていただきましょう。」と述べて、これを言い値で買い取ってただちに引渡しを受けた。
9 その後Dが当該水墨画を調べたところ、一部に破損箇所があったので、10万円の費用をかけて専門家Eにこれを修理させた。併せてDは、展示用特注ショーケースを専門家Fに代金20万円で作成させてDの店内に設置し、同年6月末から当該水墨画をこれに入れて展示している。さらに同年8月には、ショーケースごと当該水墨画を美術展に貸し出し、開催者Gからレンタル料として50万円を受け取っている。
10 Bは、Dとの取引の後、上記の茶道具および800万円の代金を所持したまま行方不明となり、現在に至るまで連絡がない。Aは、CおよびDからの各茶道具の代金請求に対し、この事情を説明して支払いを留保している。また、上記水墨画はAの家に先祖代々伝えられてきた家宝なので、Aは何としてもこれを取り戻したいと考えている。
〔設問1〕
(1) 2015年8月30日、Cは弁護士を立てたうえ、Aに、上記茶室用掛軸の代金50万円の支払いを求めてきた。これに対し、Aも弁護士を立てて、弁護士同士で話し合いが持たれた。その結果、BC間の当該取引は、代理の要件を満たしていたことが明らかであり、訴訟になった場合でもそのように事実認定されるのが確実であることが判明した。【事実】に現れたその他の事実関係をも前提としたうえ、この場合において、Cの当該請求に対してAにはどのように反論する可能性が残されているかを、証明責任の所在にも留意しつつ検討して下さい。
(2) 2015年9月30日、Cの弁護士はさらに、Aに上記茶碗の代金200万円の支払いを求めてきた。AとC双方の弁護士の話し合いを通して、BC間の当該取引は代理の要件を満たしていなかったことが明らかであり、訴訟になった場合でもそのように事実認定されるのが確実であることが判明した。【事実】に現れたその他の事実関係をも前提としたうえ、この場合において、CはAにどのような請求をなしうる可能性があるかを検討して下さい。
〔設問2〕
2015年10月30日、Dは弁護士を立てたうえ、Aに、上記袱紗の代金10万円と上記茶筌の代金300万円の支払いを求めてきた。Aもこれに対して弁護士を立てて、弁護士同士で話し合いが持たれた。その結果、BD間のこれらの取引は代理の要件を満たしていなかったことが明らかであり、訴訟になった場合でもそのように事実認定されるのが確実であることが判明した。そこでDの弁護士は、あくまでAから代金相当額の支払いを求めるため、表見代理を根拠にして、Aに請求を行うことを考えている。
この場合、上記袱紗の売買についてAの表見代理責任の基礎になりうる条文、および上記茶筌の売買についてAの表見代理責任の根拠となりうる条文ないし法律構成をそれぞれ示したうえ、それぞれについてその理由を簡潔に述べて下さい。
〔設問3〕
2015年11月30日、水墨画の返還について、Aの弁護士とDの弁護士で話し合いが持たれた。その結果、Dについて民法192条の要件を基礎づける事実がすべて揃っており、訴訟になった場合でもそのように事実認定されるのが確実であることが判明した。
この場合において、AはDに対してどのような主張をなし得る可能性があるかを検討して下さい。また、DはAに対してどのように反論しあるいは主張しうる可能性があるかを検討して下さい。
(出題:京都産業大学 高嶌 英弘 先生)
【参加ゼミ】
大阪市立大学 坂口 甲ゼミ
岡山大学 村田健介ゼミ
九州大学 七戸克彦ゼミ
関西大学 寺川永ゼミ
京都産業大学 吉永一行ゼミ
慶應義塾大学 鹿野菜穂子ゼミ(研究会)
慶応義塾大学 金山直樹ゼミ(研究会)
法政大学 高須順一ゼミ
早稲田大学 金山直樹ゼミ
龍谷大学 栗田昌裕ゼミ
(以上の10ゼミ)
【ゼミ担当教員・出題者以外のオブザーバー参加】
京都大学 松岡久和
龍谷大学 中田邦博先生(途中から)
【ルール】
龍大法ゼミ連に提供していただいたワードファイルをpdfに変換して掲載します。
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優 勝 ベアーズ(慶応義塾大学鹿野研究会)
準優勝 ぷりてぃもんきーず(法政大学高須ゼミ)
第3位 ちょもらんま(慶応義塾大学金山研究会)
次 点 チーム錦鯉(九州大学七戸ゼミ)
得点の内訳(上位4チームの点数をpdfで掲載)
特別奨励賞 クロプレッソ(岡山大学村田ゼミ)
※初参加を祝して差し上げたように思いますが、記憶が曖昧です。誤っていたらお許し下さい。直ちに訂正します。
フィーバー賞 Guten Appetit! (関西大学寺川ゼミ)
【総評】
- 良い問題でした。解説と共に高嶌先生のコメントをお待ちします。
【個別のゼミへのコメント】(報告順)
以下では、すこし厳しいことを中心に述べますが、各チームとも準備にご尽力いただき、ご苦労様でした。それを高く評価したうえでの改善点などの指摘です。
- ちょもらんま(慶応義塾大学金山研究会)
基本的な代理について明示したうえで論じるというほぼ唯一のチーム。レジュメの図や表も効果的に配備されたいへんよい。発表もスッキリしており非常に良い。報告部分で未成年者取消しの検討が欠けていたのが唯一の欠点。質疑応答は、質問にかならずしも十分対応しないものにとどまることが多く、もう一歩突っ込んだ議論になる回答が欲しかった。私は2位に推した。
- ルナール(龍谷大学栗田ゼミ)
論点を漏れなく拾い、反論・主張、判例・学説、検討、本件での当てはめの形で整理されたよい報告とレジュメであった。質疑は分担方式だったためか、少し出来・不出来にばらつきがでて、報告趣旨の繰り返しに終わったり、批判的指摘に反論できないなど、相対的に良くなかった。しかし、総合的には私は3位相当と評価した。
- チーム錦鯉(九州大学七戸ゼミ)
論点を漏れなく検討しており、反論・再反論……という構造での分析は高く評価できる。ただ、理論的対立の紹介検討に重点があり、本問の事実についての言及が少ないため、力の入れ方の全体的な均衡がやや崩れていた。報告とレジュメの対応関係も少しわかりにくかった。質疑応答は適確な答えが多く、高く評価できた。
- ベアーズ(慶応義塾大学鹿野研究会)
冒頭の有権代理についての説明はほとんどないが、主要な論点について非常にバランス良く議論しており、レジュメでの学説の対立の整理なども行き届いていた。質疑応答では、質問に対する応答が基本的な立場の違いを主張して突っぱねすぎ、もう少し議論を重ねる姿勢が欲しい気がしたが、私はそれを考慮しても全部の評価項目について最高の評価を与え第1位とした。
- Guten Appetite!(関西大学寺川ゼミ)
レジュメは見やすくまとまっていて報告も分かりやすかった。しかしレジュメの最後に半頁空白を作るほど余裕があれば、もう少し書き込めることがあろう。また、「取消し請求」という基本的な理解を疑う用語や「わざわざAへの請求を認めるほどを保護する必要はない。」という日本語としても変で法律論になっていない結論の個所は減点。鋭い突っ込みに十分対応できていなかったのも、ちと痛かった。
- ナベプロ(京都産業大学吉永ゼミ)
レジュメと報告は標準的な出来であったし聞きやすい報告でよかった。いわゆる「重畳適用」は110条も112条も適用できない場合を問題にしているので図に問題があった。また、唯一、美術展への貸出料についてまったく触れていなかったことで他チームに差をつけられた。質問の仕方にも問題があったためではあるが、質問の意図がわからかったと思われる変な応答がかなりあって、質疑応答はまだまだ鍛える必要があると感じられた。
- チームなっしー(早稲田大学金山ゼミ)
結論を一覧で明示したなどレジュメは見やすい。結論の理由付けが物足りず、長い問題文のどういう事実を拾ってなぜそう評価したのかが十分には示されていない(質問への回答も十分ではなかった)。また、193条の検討の際に善意無過失要件の充足が「問題文より明らかではないが」とした点も、出題意図を理解しかねているように思われた。無権代理の相手方には表見代理を主張しないで損害賠償を求めることもありうるので、債権があれば損害がなく不法行為は成立しないとした回答も説得力を欠いた。
- ニンジャチーム(大阪市立大学坂口ゼミ)
設問1の請求Aについて設問2後段で検討すると予告しつつ、検討が脱落していたのが大きな欠点。未成年者の契約の取消しの主張の是非も検討して欲しかった。また、「代理行為成立・不成立」とか、催告権・取消権が「有効な主張とはいえない。」という言葉の使い方にも反省を要する。ショーケースが水墨画の従物となるかどうかという点で水墨画の所有権帰属についての原所有者帰属説との矛盾を突かれた質疑応答をみると、もう少し予行演習に時間をかける必要があったように思われた。
- ぷりてぃもんきーず(法政大学高須ゼミ)
代理権濫用の検討にややウェイトを置きすぎている感があるが、重要争点に力を傾斜配分するというやり方はプラス評価もできる。反論・再反論の構造を明示したレジュメの図は工夫があって良い。発表の仕方も聞き取りやすかった。質疑応答は、信義則説対心裡留保規定類推適用説の基本を繰り返したものだが、理解の深さをアピールできた。Dの商人性を指摘する質問にはAの商人性と混乱した答えで変だった。私は3位相当と思ったが2位という結果にも異論はない。
- クロプレッソ(岡山大学村田ゼミ)
論点の拾い方は良いと思うが、冒頭からレジュメの訂正が入ったのは印象が悪い。また、AがBへの委任契約を取り消すという主張は、1/2頁を使って論じる価値があるものではないだろう(案の定、鋭い突っ込みを受けた)。調査確認義務違反で正当理由を否定する結論はそれでも良いのだが、根拠がやや弱い。解答案のようなレジュメは、プレゼンテーションとしての工夫がないのでダメ。もっとも、質疑では、最後の理由不備の回答を除けば、きちんとした準備をしたことをうかがわせた。
質疑応答と優秀質問者
今回の問題は、論点が多いけれども論争になるポイントが絞れていたので、質問が活発であった。また、答えを受けてさらに突っ込むなどの関連質問での展開も例年に比べてかなりうまくできていた。同チーム内で関連を引き継ぐ質問の仕方が出てきたのは今回が初めてだろう。質疑応答では、後のグループほど想定対応ができやすくなるので採点ではそれも評価においては考慮した。
ただ、判例・学説が対立する論点(代理権濫用、193条の回復請求権の性質と所有権の所在など)については、よく勉強してきたことはうかがえるものの、反対説の側からの定型的な質問と定型的な応答がされるにとどまることが多かった。各チームに同じ質問をぶつけるのもやや芸がない感じがした。終わりの数チームは、それまでの質疑応答でポイントを予習できたともいえるので、質疑応答の評価が次第に辛口になった。
優秀賞受賞者や次点は、多数で多様な質問をして勉強していることがよくわかった。
※お名前の再現が不十分な点はお許し下さい。本人は正しい漢字名をお教え下さい。
1位 平澤 遼太 君(慶應・金山研) |
関連質問での追及が効果的で質問も多様。 |
2位 進 華菜子 さん(七戸ゼミ) |
同上。後半質問数が多かった。 |
次点 石松 諒平 君(高須ゼミ) |
質問多数で多様。 |
同 福田 一郎 君(早稲田・金山ゼミ) |
質問多数。古物営業法は隠し球? |
その他 向山 修平 君(早稲田・金山ゼミ) |
最初の報告の最初の質問で細かい点ではあるが196条2項の条文文言との整合性の有無を適確に問題にした。応答が不十分だったので効果的な質問だった。また質問回数も多く、内容も多様だった。 |
同 ハマモト マサヤ 君(高須ゼミ) |
答えをふまえてさらに追及する関連質問の出し方がうまかった。 |
同 金治 翔子 さん(吉永ゼミ) |
報告の過失の有無の判断が矛盾していないかと鋭く指摘した。 |
同 矢野 彰浩 君(坂口ゼミ) |
修繕が有益費となると必要費との関係で不合理が生じないかと面白い指摘をした。 |
同 ハヤシ 君(鹿野ゼミ) |
個別具体的な判断と規範の一般論との不整合を指摘して、そのとおりだという回答を引き出した。 |