2016年度第23回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2016年12月10日(土) 受付開始10時、開会10時30分。詳しいタイムテーブルは後述ルールの箇所にあります

 龍谷大学深草学舎 3号館301教室

 主催 龍谷大学法学部ゼミナール連合会(以下、龍大法ゼミ連)

 今年の賞金額は、優勝3万円、準優勝2万円、第3位1万円、優秀質問者賞2名・5000円、特別奨励賞5000円。
 七戸先生が提供される・もらって嬉しくない今年のフィーバー賞は、プーチンカレンダーとアッポーペン+パイナッポーペンと、ロシア語で歌うカチューシャを七戸先生に教えてもらえる権利!?でした。

【本年度の問題】 

 次の事例を読んだ上で、〔設問1〕〔設問2〕に答えなさい。

某県上賀茂町は、町の名を冠したブランド米とブランド牛の生産で有名であった。しかし、少子高齢化により、稲作をやめる農家が増え、耕作放棄地が増加し、それに伴って、雑草・害虫・鳥獣による住宅地や農地への被害の増加が問題となっていた。また肉牛生産も、多くの牛を飼うことを負担と感じる農家が飼育頭数を減らしており、生産額は減少を続けていた。このため町では、ブランド牛生産の強化を柱とした農業再生事業をスタートさせることにした。

この農業再生事業の骨子は次の通りである。@町内で肉用子牛の生産農家(繁殖農家)から特定生産農家を指定する。A町内の耕作放棄地をその所有者から無償で借り受け、特定生産農家に無償で貸し与えて、放牧地として利用させる。B特定生産農家には、当該農家自身が飼育している母牛を放牧させるほか、近隣の繁殖農家で飼いきれなくなった母牛も預からせ、一緒に放牧させる。C特定生産農家が、優良な種牛を借り受け、放牧地に放牧できるよう、町内の種牛飼育者を特定生産農家に斡旋する。また、種牛を提供した飼育者には、その頭数に応じて町が奨励金を支給する。D特定生産農家には、放牧地整備のための実費を補助金として支給する。E放牧された牛から生まれた子牛が出荷された場合、その売却代金は、母牛の所有者と特定生産農家とで折半して取得する。

上賀茂町で40年以上にわたって繁殖農家として肉用子牛の生産を営んできたは、この農業再生事業に応募し、特定生産農家の指定を受けた。は、町から耕作放棄地を借り受けると、自己の所有地とあわせて放牧地として整備した。そして、が飼育してきた全15頭の牛を当該放牧地に放牧した。

は、近隣の繁殖農家に対して、飼いきれなくなった母牛の放牧を引き受ける旨を呼びかけた。の古くからの知り合いであるは、から「お前が最初に牛を預けてくれれば、他の農家も預けやすくなるだろう。町の発展のために力を貸して欲しい」と熱心に頼まれ、経験豊富なであれば牛の飼育にも問題はないと考えて、飼育する母牛10頭の中から4頭を選び、に預けることとした。

その際、の間では、次のような内容の契約が締結された。@は、所有の4頭の牛(「委託牛」という)を無償で預かる。期間は1年間とするが、のいずれからも契約を終了させる意思が表明されなければ、自動的に更新される。A委託牛は、所有の牛とともに、所有地またはが町から借り受けた土地上に放牧する。は、放牧に必要な施設を準備するとともに、委託牛を放牧に馴致させ、放牧中も健康状態・栄養状態を監視して、過肥や低栄養を起こさないように責任をもって飼育を行う。Bは、優良な種牛の提供を受けて、委託牛と同じ放牧地に放牧する。人工授精は行わないが、委託牛の懐胎の有無を定期的に確認し、懐胎した牛には獣医師による適切な管理を施す。C委託牛が生んだ子牛も母牛とともにが飼育し、適齢に達した後に出荷する。Dは、委託牛について、口蹄疫など他の牛に伝染する病気を保有していないことを保証する。

他方、は、町の斡旋を受けて種牛飼育者のを訪ね、種牛を借り受けたい旨を申し入れた。種牛飼育者は通常、人工授精のための精子の提供(販売)のみを行い、自然交配のために種牛自体を提供することはない。町が支給する奨励金も、精子販売によってが得られる利益に比べれば微々たるもので、にとって割の良い話ではなかった。しかし、は、の熱心な説得もあり、町の農業の発展に貢献できるならと、最終的にはの申入れを受けることにした。

放牧に供する種牛は、の説明を受けながら慎重に検討し、最終的に、3頭の雄牛が選ばれた。その際、の間では、次のような内容の契約が締結された。@は、3頭の牛(「貸与牛」という)を無償で借り受ける。期間は1年間とするが、のいずれからも契約を終了させる意思が表明されなければ、自動的に更新される。A貸与牛は、所有の牛とともに、所有地またはが町から借り受けた土地上に放牧する。は、放牧に必要な施設を準備するとともに、貸与牛を放牧に馴致させ、その飼育を責任をもって行う。Bは、貸与牛について、口蹄疫など他の牛に伝染する病気を保有していないことを保証する。  

〔設問1〕
放牧が始まって2ヶ月したところで、の所有する牛のうち、および2頭が相次いで死亡した。県の調査の結果、死因はいずれもαウイルスの感染症によるものであることが判明した。

ウイルスの遺伝子解析など追加調査の結果、ウイルスの感染源は、については所有の牛(委託牛のうちの1頭)から、所有の牛(貸与牛のうちの1頭)からの感染であることが判明した。また、は、いずれも1年ほど前からαウイルスに感染していたと考えられることが判明し、殺処分されることとなった。なお、同じ放牧地内にいる牛の中で他にαウイルスに感染した牛はいなかった。

αウイルスの感染症は、日本ではこれまで症例が確認されておらず、一般に行われている家畜の健康診断では検査対象に含まれていないあるいはが行った獣医師による事前の健康診断でも、検査対象とされていなかった)。感染力はそれほど強くなく、また感染しても7割程度は発症しないが、発症すると死亡率はほぼ100%に達するという特徴があり、しばしばその流行に見舞われているヨーロッパにおいては、多くの国で家畜伝染病として指定されている。

以上を前提に、は、の死亡に伴う損害の賠償をに、の死亡に伴う損害の賠償をにそれぞれ求めることができるか、検討しなさい。

〔設問2〕

ウイルス感染騒ぎがあってから3ヶ月ほど経った頃、は、急な病を得て死亡した。の相続人は子である一人であった。は、5年ほど前にいわゆる脱サラをして実家に帰り、から牛の飼育について手ほどきを受けていた。の死亡後、牛の世話はが継続して行った。の生前からを補助してこの放牧事業に関わっていたこともあり、も特に異議を述べたりすることはなく、放牧事業はの生前と同様に続いていた。

その後さらに3ヶ月ほどが経った10月のある日、上賀茂町一帯は、季節外れの暑さに見舞われ、10月としては20年ぶりの真夏日を観測した。これが原因となっての所有する牛およびの所有する牛(委託牛のうちの1頭)が熱中症により死亡した。熱中症を防ぐには、牛を放牧地の中でも木陰の多い区域に移動した上で、水道設備を稼働させて、飲み水を十分に与えることが必要である。これは放牧を行う者の間では基本的な知識であり、もそのことは知っていた。しかし、は、真夏であればいざ知らず、秋になってもそうした措置が必要となる場合があることに気がつかなかった。

以上を前提に、の死亡に伴う損害の賠償を、に求めることができるか、検討しなさい。

以上


(出題:京都産業大学 吉永 一行 先生)

【参加ゼミ】 (大学50音順)

  岡山大学      村田健介ゼミ
  関西大学      寺川永ゼミ
  九州大学      七戸克彦ゼミ
  京都大学      松岡久和ゼミ
  京都産業大学   吉永一行ゼミ
  慶應義塾大学   金山直樹ゼミ(研究会)
  慶応義塾大学   鹿野菜穂子ゼミ(研究会)
  法政大学      高須順一ゼミ
  龍谷大学      栗田昌裕ゼミ
  早稲田大学     金山直樹ゼミ


 ※鹿野先生と高須先生は、ご病気のため欠席されました。ご快癒を祈念します。


【ゼミ担当教員・出題者以外の参加】

 京都産業大学 高嶌英弘先生
 龍谷大学    中田邦博先生(一部のみ)
 龍谷大学    若林三奈先生(一部のみ)
 日本評論社法学セミナー編集部 大東さん

 

【ルール】

 龍大法ゼミ連に提供していただいたワードファイルをpdfに変換して掲載します。
  ⇒こちらをクリック

 ニックネーム制度実施要領

 予定のタイムテーブル

【結果発表】

優 勝  慶應大学・鹿野研究会(連覇達成おめでとう!)
準優勝   京都大学・松岡ゼミ
第3位  法政大学・高須ゼミ

次 点    未確認

得点の内訳(上位4チームの点数)

 2016ResultOfBest4.pdf へのリンク

 

   特別奨励賞
    龍谷大学ゼミナール連合会(岡井三千絵会長)

   フィーバー賞
    法政大学・高須ゼミ(高須先生のご快癒を祈念して。今年のフィーバー賞はもらって嫌なものでなかったので急遽異なる趣旨で贈呈)

              

【総評】暫定版


【個別のゼミへのコメント】(報告順)

  1. バイオハザード in the farm 龍谷大学・栗田ゼミ
     レジュメがイラスト・図入りで文字も過密にならず見やすくて良く、参考文献もきちんとリストしている。誤字・誤記が若干あり、4頁目の図は矢印位置がずれている。
     論旨はすっきりとわかりやすいが、650条等ほかにも拾い上げるべき論点があった。最後の方はレジュメとうまくシンクロしていなかった。「責」を「セキ」と読んではダメ。丁乙間の契約関係の存否の場合分けをするのは良いが、チームとしてはどちらを本筋で考えているのか示して欲しかった。質疑応答での反応が早く、的確な内容だったので、よく準備してきていると感心した。私の総合評価は上位(3位だったようだが点数は覚えていない)。
  2. スタンドアローン 九州大学・七戸ゼミ
     レジュメはかなり詳細であるが図表を適切に配置していてよい。参考文献が欠けるのは惜しい。
     論旨は、役務に瑕疵なしとする点が面白く、650条3項の適用の検討が丁寧でよい。リスク分配を重視して保証を制限する点も良い。「文言」を「モンゲン」と読んだのはご愛敬。
     質疑応答は、1人ではちょっと厳しく、仔牛の代金折半が報酬と言うより費用充当ではないかという問いは理解できなかったようで、答えになっていなかったし、事務管理費用の根拠の説明も残念ながら曖昧だった。
     なお、チーム名はニックネーム制度の趣旨に適合しないと思うが(せめて、スタンドアローン・コンプレックスのように攻殻機動隊オマージュかと誤想させれば良かったかも)、司会・質疑で「スタンドアローンの皆さん」と呼んで、フォローしていた態度は麗しい。

  3. アルペジオ 慶応義塾大学・鹿野研究会
     レジュメには、フロー図や図表を多用して目立たせる工夫があるが、全体に文章を流し込んだ感じがしてやや読みにくいし、参考文献が欠けている。
     報告は要領良く非常にきっちりと議論を整理する高度な内容であった。典型契約論を最初にまとめて論じるのは問題の趣旨をよくわかっている。ただ、せっかくの図表の使い方がよくない。文字量が多いため、聞いている方は、図表を指示されても読んでいる間がなく、理解が追いつかない。
     質疑の最後の方で、慣習・条理を重視して客観的解釈に傾斜した考え方を示したが、報告中で当事者の意思を重視するとした姿勢とは、どうも齟齬があるように感じられた。以上のような難点はあるが、総合的には、優勝は順当な評価だろう(私も2位にしたように記憶している)。

  4. チームでえもん 早稲田大学・金山ゼミ
     全体に力が入っていない(準備時間不足?)という感じを受けてしまった。レジュメで結論を整理して明示したことは良い。ただ、文章が流し込まれた罫線の囲みには、見やすくする効果は薄い。参考文献が欠けている。
     報告も、論点をバランス良く押さえているが、検討がやや浅い。乙丁間の契約承継を否定しながら、「新たな」契約関係が「更新」されるという説明は矛盾していないか。
     質疑応答も、反応がやや遅く、質問の意図を十分理解できないまま、すれ違ったり(650条3項の無過失責任の妥当性を問われているのに、議論があるが改正法でも維持されているというのは答えとしてどうか)、不完全な答えになってしまった(丁の飼育能力は甲とは同一でないため契約終了としているが、それならなぜ同内容の契約が結び直されたといえるのか?)。

  5. チームたろう 法政大学・高須ゼミ
     レジュメは要領良くまとめられており、配置にも見やすさの点で工夫がある。参考文献も明示されている(吾孫子勝の古い文献は私も見たことがない。よく見つけてきたね)。
     661条説を採るのは十分ありうる考え方である。報告内容でとくに気になったのは後半。有償・無償の違いが、注意義務の程度に反映するとしつつ、義務違反の判断では標準人・合理人が基準になり、専門家責任が強調されるなど、論旨が一貫していない(少なくとも矛盾や緊張があることが自覚されていない)ように感じられた。「予見可能であるから損害といえる」というような不可解な表現もみられた。
     質疑では、乙と丙の過失の有無の判断が分かれることを質問されたが、その点は十分考えてきているようで、反応の早い良い答えだった。一方、強い態度での反論はよいとしても、混合契約と性格付けながら、650条3項ではなく661条を基準とすることの論拠は、積極的には根拠づけられていなかった。

  6. プランタン 岡山大学・村田ゼミ
     レジュメは、文章形式で文字が詰まりすぎているので、もう一工夫欲しい。結論をめいじしているのはよいし、参考文献はきちんとあげている点もよい。
     報告内容では、丁寧な当てはめの検討はとてもよい反面、議論にならない箇所は、圧縮してその分を議論するべき部分(保証についての検討は軽すぎる)に回す方がよいと思う。甲の死亡に伴う新たな契約の成立を「高度の信頼関係」がないため否定しているのはよいとして、契約がある場合と同等の義務が事務管理として課せられるというのはおかしくないか、気になった。報告時間を超過したのは痛い。
     質疑では、654条の適用を考えていなかったため、回答を撤回することになってしまった。他方、保証とは別に帰責事由を慎重に検討したという答えは、拡大損害の場合の義務違反は給付義務違反とは異なる性質を有するという趣旨であれば、なかなかよいとも思うが、趣旨が伝わりにくかった。また、そういう理解を採るなら、保証の趣旨の検討は、ますます重要になりそうである。
     
  7. チーム・ボブ 京都大学・松岡ゼミ
     結論の先行明示や要点を見やすくする工夫のあるレジュメでよい。参考文献もしっかりついている。
     要件等の明示をレジュメに委ねてレジュメと口頭報告をリンクさせ、節約した時間を当てはめの丁寧な説明に回した点で報告にも工夫がある。議論すべき点を落とすことなく的確に論じている点でバランスがよく、完成度が最も高い報告と思われた。とくに保証の趣旨を限定的に解釈する理由は丁寧でよい。
     質疑については、報告と直接的に関係しない不法行為責任における相当因果関係の位置づけや大審院判例の理解など、適切とはいえない質問が多くて気の毒だったが、それでも迅速に対応する態度は評価できる(信託法は知らないので民法でのみ考えたというのは感心しないが)。質疑の後半での批判に動じない強い反論は、事前検討の充実をうかがわせた。
     私は、この討論会で自分のゼミに1位の点を付けないようにしてきたが、今回は、4人の立論者が入れ替わって報告・質疑応答をしたことや上記の応答の仕方に対しては評価が分かれるだろう(全体として低めの点が付く)と予想されたため、私の採点メモどおり1位の点を付けた。


  8. カリカリベーコンせんべい 慶応義塾大学・金山研究会
     レジュメは、図表をうまく使って過密にならず見やすくする工夫があり、参考文献もきちんと付いていて良好。ただ、レジュメ訂正が入ったのはよろしくない。
     報告は全体的に丁寧でよいが、時間超過が問題。また、650条3項について、レジュメでは書かれていない「売却義務の履行による損害ではない」旨が挿入されたのは、結論が曖昧に感じるし、何より、口頭での修正・補充は、総評で触れたとおり適切でない。
     質疑応答は、わかりにくい質問にもうまく答えていたようだが、甲(丁)の労務が必要な牛の飼育は使用貸借と言えないのではないかという質問には、批判を認めてしまうかのような論旨不明の回答になってしまっていたのが最後に印象を悪くした。
     以上のとおり、若干の難点はあるが、総合的には良かった。減点要因がなければ優勝を争えた。


  9. 広島CO-OP 関西大学・寺川ゼミ
     レジュメは、途中から書き方に変化が乏しく見にくいので、レイアウトにもう一工夫が欲しい。狭いスペースに条文をあえて掲げる必要はないと思う。参考文献が付けられている(最後に途切れているのではとの疑問があるが)。
     報告においても、問題や論点を繰り返す必要はなく、そのスペースと時間を用いて、検討するべき問題があるように思う。仔牛の売却に重点を置いて委任契約としていたが、それまでの飼育をどう理解するのだろう。委任契約の継続について、この契約では個人的な信頼関係ではなく町の主導する事業の継続遂行が重要だとする指摘はとてもよいし、善管注意義務の認定を丁寧に行っている点も評価できる。ただ、「契約が成立しているので不法行為責任を検討する。」「不法行為に伴う債務不履行」などの表現は、「債務」を「セキム」と読み間違えた点と相まって、債務不履行責任と不法行為責任の関係という基本的な理解に大きな不安を生じた。パート毎の分業の成果を統合・調整する作業が不十分だったのだろうと想像する。
     質疑では、650条3項の無過失責任の根拠や653条の判例を参照する意味などについては、充実した内容の回答ができていたように思う。他方、質問がわかりにくいので仕方がなかったと思うが、趣旨が不可解な回答もあった。


  10. 石原軍団 京都産業大学・吉永ゼミ
     レジュメは、表を多用し、全体として見やすい。脚注式だが参考文献も明示されている。
     報告も、レジュメの図表との分担関係が明瞭で、わかりやすい報告であった。その反面、もう少し検討するべきことがあるようにも感じられる。たとえば、使用貸借契約であるとして、貸主丙が使用収益させる義務や瑕疵担保責任を悪意の場合以外負わないとしながら、任意規定だから簡単に保証責任があるとしている。しかも、保証内容や責任の成否を検討しないままで不法行為の無過失の検討に移っていて、不法行為責任は否定している。両責任の不均衡をどう考えるべきか。そこが論じて欲しいところだった。
     質疑では、契約内容によって責任の重さが異なってもおかしくないとして、利益状況の分析を述べた点は、良い回答になっていた。甲丙間の契約を寄託契約と考えない理由も説明できた。義務を負わないはずの使用貸主丙が重い保証責任を負う理由は、質疑でも示せなかった。


質疑応答と優秀質問者

 ・最優秀質問者賞  矢野拓馬(京都大学・松岡ゼミ)          31票
 ・優秀質問者賞   関根龍太郎(慶応義塾大学・金山研究会)    26票

   以下は、船岡諒(京都大学・松岡ゼミ) 20票、大門孝嗣(早稲田大学・金山ゼミ) 10票、小田亮治(慶応義塾大学・鹿野研究会) 8票

  この得票状況は、下記の私の評価とは、1位を除いて、かなり違っています。

   

  私の評価した優秀質問(ほぼ発現順・敬称略)

 矢野拓馬 松岡ゼミ   最初の質問として契約の有償性や担保責任の理解を問う重要ポイントを突いた高度な質問でした。また、654条から相続人は自己の義務を履行しているため、事務管理とならないのではないかという指摘も興味深かったです。
 いずれにせよ、矢野君を選んだ聴衆の皆さんも偉いと思います。
 ワタナベタツヤ 高須ゼミ   当事者死亡による委任契約の終了に対して関係者が異議を留めず授業を継続しているので同種契約が新たに成立しているのではないかと問う。
 もっともこの質問までに質問を小出しにしたのは改善した方が良いでしょう。 
 使用貸借契約というが甲の労務が必要な場合には寄託契約と捉えられるのではないかというのも、契約類型の理解についての鋭い指摘でした。この視角は、658条によって甲丙間を「使用収益ができる寄託契約」と捉えられないのか、という第3の質問にも生きていました。
 クボカズキ 七戸ゼミ   自動更新条項を甲死亡の場合の契約関係の継続を根拠づけるところに持ち出すのはおかしいという的確な批判ができました。 
 イシマツリョウヘイ 高須ゼミ   契約解釈を慣習・条理で基礎づけようとする報告に対して当事者意思の尊重の必要性を対峙させました。
 報告が当事者意思の尊重を主張していたこととの矛盾を突くとさらに鋭くなったでしょう。
 保証条項が所有権者である乙・丙のためにも作られているという見方も面白かったです。ちょっとトリッキーな質問の仕方でしたが、工夫としても評価します。
 田中雄樹 寺川ゼミ   陸続きであるヨーロッパと海に囲まれている日本では違い、日本に入ってきていないウィルスについては検査義務はないというのは、説得力がある主張だと感じます。
 もっとも教員討論会で七戸先生は反対意見だったので報告班の意見も成り立ちましょう。 
 小田亮治 鹿野ゼミ   準委任契約上の債務は保管債務を超えるという理解に対して、保管義務をも内包しているとして、準委任契約1個説を主張しました。教員討論でも議論になった重要点です。 
 タナカマリ 鹿野ゼミ    契約は町の特定生産農家指定を前提にしており、丁がその指定を受けないのに契約上の地位を引き継ぐとしてよいのか、という上記の難問Eを意識している質問でした。
 ナカムラサトシ 早・金山ゼミ  甲乙の契約と甲丙の契約で結論が異なるが、それでよいのか、両方の契約がどう違うから結論が違うのかを鋭く問いました。