@この事例で、YがAのパソコンの売却につき代理権がなければ、無権代理人の売買で、XY間の売買契約の効果は本人Aには帰属しない。無権代理人の相手方Xは善意無過失であっても民法192条の善意取得では救われない(「有効な取引」要件も「前主の無権利」要件も充たされない)。Xが救われるのは表見代理(109・110・112条)の要件が充たされた場合だけである。
XY間の売買契約は他人物売買ではないので、Xは560条以下の追奪担保責任規定によってではなく、117条による無権代理人の責任を追及することになる。ちなみに、この場合には、善意・無過失のXのみが、Yに対して履行または損害賠償を請求でき、Yの損害賠償責任は無過失責任だとされている(通説。ただし、佐久間毅「無権代理人の責任」奥田昌道教授還暦記念論文集『民法理論の諸問題(上)』(1993年)所収、簡単には、同「無権代理人の責任」私法55号224頁以下(1993年)はYに過失を要するとの考え方を提唱している)。
Aこの事例こそ、民法560条以下が想定している「自己の物としての他人物売買」の典型例である。Xが善意無過失なら、192条で所有権を取得しうる。しかし、この特別な第三者保護規定が適用されない場合、すなわち、Xが悪意であったり、過失があったり、善意無過失でも占有を取得していない場合には、原則に帰ってXY間の売買契約はAに対して何らの影響を与えない(契約の相対効)から、Xは所有権を取得できず、Yに対して560条以下の追奪担保責任を追及せざるをえない(なお処分授権がある場合は有効に権利を取得できるし、処分授権がないのにYが自分のパソコンとして売却した場合には、192条によってXは権利を取得できる)。
Xが善意ならYに帰責事由がなくても損害賠償を請求するか(判例および追奪担保責任でも法定責任説を貫徹する見解では信頼利益賠償にとどまり、契約責任説では履行利益賠償まで可能)、契約を解除して代金を取り戻したうえでさらに損害の賠償を請求できる(通説。ただし、私は、極めて稀な事例であろうが、Yに帰責事由がない場合には、支払済代金を損害賠償の名目で回復できるにとどまると解している。信頼利益賠償すら認めないのである。本日配布レジュメの二分説の発想をここでも貫徹するわけである)。悪意の買主は、契約を解除できるにとどまる。
B他人の権利の売主をその権利者が相続し債務者としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のない限り、右履行義務を拒否することができる(最大判昭49・9・4民集28巻6号1169頁〔判〕二三、32)。ただ、AはYの他人物売主の責任をも承継するので、Xが善意なら損害賠償責任(判例など法定責任説では信頼利益の賠償責任)は免れない。
※本人が無権代理人を相続した場合と同じ考え方である。
〔参考判例〕 (1) 相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義則に反しないから、被相続人の無権代理行為は本人の相続により当然有効となるものではない(最判昭37・4・20民集16巻4号955頁)。
(2) 無権代理人が民法一一七条により相手方に債務を負担している場合、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといって右債務を免れることはできない(最判昭48・7・3民集27巻7号751頁)。
C他人物の売主YはAを相続することによって、パソコンの所有権を取得し、所有権を当初から有している通常の売主と同じように履行可能な状態になるので、Xは、すでに解除や損害賠償の救済を選択していない限り、Yに履行請求(最終的には現実的履行の強制−414条による引渡の直接的な執行)をすることができる。
Aからの相続後にYが自己の故意又は過失によってパソコンをXに引き渡せなかった場合には、通常の債務不履行責任を負う。Xが当初悪意であってもこの場合の損害賠償責任は免れないし、損害賠償責任の内容は、履行利益賠償にまで及ぶ。
※無権代理人が本人を相続した場合と同じ考え方である。なお、設例では単独相続としたが、相続人が無権代理人の他にもいる共同相続の場合も参考判例(2)を手がかりにして考えてみよう。
〔参考判例〕 (1) 無権代理人が本人を相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じる(最判昭40・6・18民集19巻4号986頁)。
(2) 無権代理人が本人を他の共同相続人と共に共同相続した場合、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為が有効となるものではない(最判平5・1・21民集47巻1号265頁)。