民法特別講義・債権各論
第8回 売買契約(3):担保責任論(教科書主として123〜140頁)
1999/06/04
松岡 久和


【瑕疵担保責任の位置】 (法定責任説による)

             瑕疵の生じた時期
売主の帰責事由

 契 約 成 立 前
  (原始的瑕疵)

契 約 成 立 後
  (後発的瑕疵)

帰責事由あり

契約締結上の過失責任

債務不履行責任(415条)

帰責事由なし
 

瑕疵担保責任(570条)
 

危険負担(534条1項)
 

 内田138〜140頁の構成では瑕疵担保責任は契約後引渡前に生じた瑕疵に及ぶ。


【担保責任の性質をめぐる理論的対立】
 ★権利の担保責任では契約責任構成が古くから有力。
 ★瑕疵結果損害(拡大損害)が問題になるケースでは、いずれの説も積極的債権侵害=不完全履行の問題として帰責事由を要すると解する点に注意。


 

法 定 責 任 説

契 約 責 任 説

性    質
 

契約締結時に存在する原始的瑕疵に対する無過失の法定責任

瑕疵ある物の給付に関する債務不履行責任の特則(無過失責任)。

対    象

特定物に限られる。

特定物・種類物を問わない。

売主の負う
債    務

契約時に瑕疵のある物をそのまま給付すれば債務の本旨に従った履行となる。

瑕疵のない物を給付する債務を負い、瑕疵ある物の給付は債務不履行。

効    果


 

信頼利益の損害賠償責任
完全履行請求権(代物請求権・修補請求権)は信義則上認めうる場合があるにとどまり原則としては認められない

履行利益の賠償責任まで及びうる(416条によって定まる)
原則として完全履行請求権が認められる。

種類物の瑕疵
の処理



 

瑕疵ある物の給付によっては、種類物は特定せず、買主に一般債務不履行法による完全履行請求がある。
権利行使期間は、信義則上10年よりも短縮される。

 

履行(引渡)時以降は、特定物の場合と同じ処理になる。

履行後は、瑕疵担保の期間制限(瑕疵を知ってから1年)に制限される。
 


 ★法定責任説でも、有責売主には契約締結上の過失責任によって履行利益賠償責任を認めるものがある(我妻・鈴木・下森)。
 ★損害賠償の内容を対価的意味を有する代金減額相当部分に限定する説(勝本)や、これを危険負担の債務者主義との均衡で理論付けようとする説(加藤雅)が二分説の先駆け。


 

学説の新たな傾向(二分説)

性     質


 

特定物のドグマ肯定
(法定責任説から出発)
無過失責任。
 

特定物のドグマを否定
(契約責任説から出発)
無過失責任の部分と過失責任の部分を併せ持つ。

売 主 の 債 務



 

瑕疵ある物を買主に渡せば売主の債務は履行されたことになるが、明示又は黙示の性状や数量の保証損害担保特約)が併存することを否定しない。

売主は瑕疵のない物を引き渡す債務を負う。別途保証(損害担保特約)がなされることを否定しない。

 

効     果



 

瑕疵担保責任の固有の効果としては代金減額(的損害賠償)、解除に限られる。
保証の効果として履行利益相当の金銭給付債務が発生する。

瑕疵担保責任の固有の効果として、帰責事由がなくても代金減額(的損害賠償)・解除の責任を負い、帰責事由があれば履行利益賠償責任まで負いうる(常にではない!)。

損害賠償の範囲

 

代金減額的損害賠償にとどまる。

 

本来の損害賠償は、履行利益賠償まで含みうる(416条で決まる)
 

 ※二分説については、半田吉信『担保責任の再構成』(三嶺書房、一九八六年)、松岡久和「数量不足の担保責任」龍谷法学24巻3・4号22頁以下(一九九二年)を参照。

【瑕疵担保責任の種類物への適用の可否】
 ★種類物売買においては、同種の物全部に同じ瑕疵があるのではなく、たまたま給付した物に瑕疵があったのであれば、種類物は特定しておらず、買主は瑕疵のない物の給付(完全履行)の請求ができ、責に帰すべき不履行に対して(のみ)履行利益の賠償責任を負う(一般債務不履行。短期期間制限もない)。しかし、判例は、特定物の場合との均衡を保つため、履行として認容して受領した後は、給付の目的物は瑕疵がある物に特定し、瑕疵担保責任のみを問えるとする。
  〔判〕二八、40(塩竈声の新聞社事件)。二七、39(タービンポンプ事件)も参照。