民法特別講義・債権各論
18回 組合契約
(教科書287〜292頁)
1999/10/29
松岡 久和
1 組合契約の意義と機能
 ☆法人との対比で理解しよう。
 ★共同事業目的で複数人が出資する契約(667条)。双務・有償・諾成契約。しかし、双務契約や有償契約の一般的規定のほとんどは当てはまらず、法人設立行為と同様、合同行為だとする説明が一般的。
 ★組合は、構成員(=契約当事者)の個性が強く、団体としての独立性は、法律関係の単純化の面でも独自財産の確保の点でも法人ほど強くない(法人格は原則としてない)。
  特別法による法人格付与の例  合名会社(商62条以下)、建物区分所有者の管理組合(建物区分3条)、労働組合(労基11条)、農業協同組合(農協5条)。
  法人格のない組合の例  共同弁護士事務所、共同企業体(最大判昭和45年11月11日民集24巻12号1854頁)、会社の発起人組合(大判大正7年7月10日民録24輯1480頁)
 ★組合と法人はいずれも人の団体であり、区別は典型的なものについてのみ当てはまる。両者を全く別のものとして峻別するべきではない。とりわけ、権利能力なき社団
2 組合の設立
 ・複数人の出資約束で成立。黙示の契約でもよく、家族経営の商店を組合として、名義人の相続財産から除外する例がみられる。[判]五八、88
 ・目的となる共同事業は営利・非営利を問わず、また一時的なものでもよい。
 ・出資は金銭のほか現物や労務提供などでもよい(667条2項)。
 ・出資遅滞者は重い責任を負う(669条)。

3 組合の財産関係


Case 45 ABら10名がY組合を作るに際しては、組合の本件財産の獲得につき次のような方法を採った。いったAがBから本件財産を買い受け、その後成立したY組合に右財産を譲渡し、同時にAのBに対する代金債務100万円をY組合が引き受けた。Bからの債権の譲受人XがY組合に代金全額の支払を求めたところ、Y組合(業務執行組合員A)は、代金債権はBの負担部分10万円については混同消滅しているので、その分を控除して90万円だけを支払えばよいと主張する。([判]五九、89を参照)
 


 ★組合財産は、組合が存続する限り、その持分の譲渡や分割請求ができず(668・676条。合有説が通説)、組合からの脱退→持分払戻だけが可能である。団体的制約
 ・利益は出資額に応じて分配する。一方の分配割合のみの定めは他方もそれにしたがうと推定(674条)。債権者が割合を知らない場合には平等とされる(675条)。
 ★組合の持つ債権や組合の負う債務についても、組合員に分割されるわけではなく、組合員個人に対する債権で組合の債務者が相殺をすることはできず(677条)、逆に、組合員Bの側から組合の債権上の持分権をもって自己の債務を相殺することは組合に対抗できない(676条1項)組合財産の充実・維持(下記の左の図)。
 

 組合員B┐ ────────┐×        組合員B┐ ←────────┐    ×
       │             ↓               │
       ├ 組合 ←── 組合の債務者          ├ 組合 ──→  組合の債権者
 組合員A┘                        組合員A┘
 ★右の図は、民法に規定のない Case 45 のような事例を示している。ここでは、組合員B自身が自己の債権で相殺を主張することや、組合の債権者がBの持分の限度で組合に対して相殺を主張すること自体は禁じられていません。図の×印は、Case 45 のように、組合がBの債権をもって組合の債務との混同や相殺を主張することができない、ということを示す。しかも、この相殺を禁じる理由は、組合財産の充実・維持ではない。組合員Bが自己の与り知らないうちに債権を処分されることになると、組合債権者に対する債権が組合に対する求償権に変わってしまい、組合の無資力の危険を一方的に負担させられることになる。組合員は、持分の限度でいわば組合の債務の保証人的地位に立つが、主たる債務者が保証人の有する債権で相殺を主張できないのと同様に、ここでも組合員の債権によって組合が相殺を主張することは他人の債権の処分として認められない。混同の主張も、Case 45 の参考判例が明らかにしたように、組合の債務が分割債務になるわけではないことから認められないのである。
 ★組合財産は相対的に組合員から独立した存在になっているが、組合の債務につき、損失分配割合に応じた個人の無限責任が併存する(675条)点で、完全な独立性はない
   ←→法人では法人の財産と社員の財産とは峻別されており、法人の債務については法人自身の財産のみが責任を負う(株式会社・有限会社の物的有限責任。商200条・有17条)か、社員は二次的補充的だが連帯責任を負う(合名会社。商80条)。

4 組合の業務執行
 ★「常務」は各組合員が単独で行え(670条3項)、組合(員全員)を代理できる。それ以外の業務は、業務執行者が定められていなければ組合員の過半数が(670条1項)、定められていれば業務執行者(の過半数)が決定し(670条2項)、同時に組合を代理する(最判昭和35年12月9日民集14巻13号2994頁・会社百選5事件−発起人組合の例)。
 ・組合規約等で業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意・無過失の第三者に対抗できない(最判昭和38年5月31日民集17巻4号600頁。54条・110条参照)。
 ・組合名ないし肩書付個人名で行為すれば顕名があったものと解される(最判昭和36年7月31日民集15巻7号1982頁−理事長の肩書付の約束手形振出の例)。
 ・業務執行者との関係は委任に準じるが(671条)、その解任には正当事由とそれ以外の組合員の一致が必要である(672条)。各組合員は組合財産を検査する権利を持つ(673条)。
 ・代表者が定められていれば組合自身に訴訟上、当事者能力がある(民訴29条。最判昭和37年12月18日民集16巻12号2422頁・民訴百選T41事件、最大判昭和45年11月11日民集24巻12号1854頁・民訴百選T49事件−民訴30条の選定手続不要)。
 


5 組合員の変動と組合の解散
 ・〔任意脱退〕組合員は、期間の定めがなければ随時脱退し持分払戻を求めることができる(681条)→金銭的清算が可能(同条2項)。債務超過なら不足額の払込責任。
 ・組合に不利な時期にはやむをえない理由がないと脱退できない(678条1項)。期間の定めがあると逆に、やむをえない理由がある場合に限り脱退できる(同条2項)。
 ・非任意脱退のうち除名は正当の事由がある場合に限り、しかも、他の組合員の全員一致を要する(680条)。
  [判]最判平成11年2月23日:やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は控除良俗違反で無効(七人のヨットクラブ事件)。
 ・新規加入や組合員の地位の譲渡もほかの組合員の同意があれば可能。
 ・組合契約は解除ではなく解散・清算により終了する。解散には遡及効がない。
  解散事由 @目的事業の成功または成功不能(682条)
          Aやむを得ない事情による解散請求(683条)
          B組合契約上の解散事由の発生
          C存続期間の満了
          D組合員全員の合意
          E組合員の一人化。

【組合と法人・整理と対照】
 Y1〜3の3名(からなる団体)が土地を買ったり借金をした場合を想定する。

  

 団体性なし 

 組   合 

権利能力なき社団

 法  人

土地

Yらの共有   

Yらの合有   

Yらの総有

法人の単独所有

借金
  
  
  
 

連帯特約なければYらの分割債務
        

 

組合の全額債務とYらの分割責任が併存
        
 

社団自身の全額債務のみか?Yらの責任については説が分かれる
 

法人自身の全額債務。構成員が責任を負う場合も補充的