3 組合の財産関係
Case 45 ABら10名がY組合を作るに際しては、組合の本件財産の獲得につき次のような方法を採った。いったAがBから本件財産を買い受け、その後成立したY組合に右財産を譲渡し、同時にAのBに対する代金債務100万円をY組合が引き受けた。Bからの債権の譲受人XがY組合に代金全額の支払を求めたところ、Y組合(業務執行組合員A)は、代金債権はBの負担部分10万円については混同消滅しているので、その分を控除して90万円だけを支払えばよいと主張する。([判]五九、89を参照) |
★組合財産は、組合が存続する限り、その持分の譲渡や分割請求ができず(668・676条。合有説が通説)、組合からの脱退→持分払戻だけが可能である。団体的制約。
・利益は出資額に応じて分配する。一方の分配割合のみの定めは他方もそれにしたがうと推定(674条)。債権者が割合を知らない場合には平等とされる(675条)。
★組合の持つ債権や組合の負う債務についても、組合員に分割されるわけではなく、組合員個人に対する債権で組合の債務者が相殺をすることはできず(677条)、逆に、組合員Bの側から組合の債権上の持分権をもって自己の債務を相殺することは組合に対抗できない(676条1項)−組合財産の充実・維持(下記の左の図)。
4 組合の業務執行
★「常務」は各組合員が単独で行え(670条3項)、組合(員全員)を代理できる。それ以外の業務は、業務執行者が定められていなければ組合員の過半数が(670条1項)、定められていれば業務執行者(の過半数)が決定し(670条2項)、同時に組合を代理する(最判昭和35年12月9日民集14巻13号2994頁・会社百選5事件−発起人組合の例)。
・組合規約等で業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意・無過失の第三者に対抗できない(最判昭和38年5月31日民集17巻4号600頁。54条・110条参照)。
・組合名ないし肩書付個人名で行為すれば顕名があったものと解される(最判昭和36年7月31日民集15巻7号1982頁−理事長の肩書付の約束手形振出の例)。
・業務執行者との関係は委任に準じるが(671条)、その解任には正当事由とそれ以外の組合員の一致が必要である(672条)。各組合員は組合財産を検査する権利を持つ(673条)。
・代表者が定められていれば組合自身に訴訟上、当事者能力がある(民訴29条。最判昭和37年12月18日民集16巻12号2422頁・民訴百選T41事件、最大判昭和45年11月11日民集24巻12号1854頁・民訴百選T49事件−民訴30条の選定手続不要)。
5 組合員の変動と組合の解散
・〔任意脱退〕組合員は、期間の定めがなければ随時脱退し持分払戻を求めることができる(681条)→金銭的清算が可能(同条2項)。債務超過なら不足額の払込責任。
・組合に不利な時期にはやむをえない理由がないと脱退できない(678条1項)。期間の定めがあると逆に、やむをえない理由がある場合に限り脱退できる(同条2項)。
・非任意脱退のうち除名は正当の事由がある場合に限り、しかも、他の組合員の全員一致を要する(680条)。
[判]最判平成11年2月23日:やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は控除良俗違反で無効(七人のヨットクラブ事件)。
・新規加入や組合員の地位の譲渡もほかの組合員の同意があれば可能。
・組合契約は解除ではなく解散・清算により終了する。解散には遡及効がない。
解散事由 @目的事業の成功または成功不能(682条)
Aやむを得ない事情による解散請求(683条)
B組合契約上の解散事由の発生
C存続期間の満了
D組合員全員の合意
E組合員の一人化。
団体性なし |
組 合 |
権利能力なき社団 |
法 人 |
|
土地 |
Yらの共有 |
Yらの合有 |
Yらの総有 |
法人の単独所有 |
借金 |
連帯特約なければYらの分割債務 |
組合の全額債務とYらの分割責任が併存 |
社団自身の全額債務のみか?Yらの責任については説が分かれる |
法人自身の全額債務。構成員が責任を負う場合も補充的 |